Contract
契 約 書(案)
受給者さぬき市と供給者 とは、○○○○で使用する電気の供給について、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)
第1条 供給者は、別添仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき業務を履行しなければならない。
2 仕様書に明示されていない事項については、受給者と供給者とが協議して定めるものとする。
(契約単価)
第2条 契約単価は、基本料金単価を 円とし電力量料金単価を 円(xx月)及び 円(その他xx)とする。
2 前項における「xx月」は、7月1日から9月30日までの期間とし、「その他x
x」は、xx月以外の期間とする。
(消費税及び地方消費税)
第3条 前条の契約単価は、本契約締結時に適用されている税率に基づき算定された消費税及び地方消費税を含むものであり、税率の改定その他の事由により消費税及び地方消費税の額の算定方法に変更が生じた場合は、それに応じて契約単価を変更するものとする。
(需要場所及び期間)
第4条 供給者が電気を供給する場所及び期間は、次のとおりとする。
場所 さぬき市○○○○○番地
期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 供給者は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による受給者の承諾を得たときは、この限りでない。
(使用電力量の増減)
第7条 受給者の使用電力量は、仕様書別紙2「予定契約電力・予定使用電力量一覧」に掲げる予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)
第8条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(検針)
第9条 供給者は、毎月末日に使用電力量等の検針を行い、速やかに受給者及び各需要場所の責任者に検針結果を通知しなければならない。
(料金の算定)
第10条 料金の算定は、1月ごとに、その契約電力及び使用電力量等により行う。
2 料金は、次の各号に掲げる料金を合算した額とする。
(1) 基本料金 契約電力(その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値)、第2条に定める基本料金単価及び力率を用いて以下の算式により算出する。
・基本料金=契約電力×基本料金単価×(1.85-力率/100)
ただし、電気の使用がない場合は、上記算式中、力率を85として算出して得た基本料金の半額とする。
(2) 電力量料金 使用電力量及び第2条に定める電力量料金単価を用いて以下の算式により算出する。
・電力量料金=使用電力量×電力量料金単価
(3) 燃料費調整額 当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が採用する燃料費調整単価を用いて以下の算式により算出する。
・燃料費調整額=使用電力量×(±燃料費調整単価)
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 当該地域を管轄するみなし小売電気事業者が定める特定規模需要電気供給条件による。
(5) 上記以外で施設単位での設備等による料金設定がある場合は、その料金
(契約金の支払)
第11条 供給者は、第9条に定める検針の終了後、前条の規定に基づいた支払請求書を作成し、受給者の指示する手続に従って、受給者に対し提出するものとする。
2 受給者は、前項の規定により提出された支払請求書を確認し、受理したときは、30日以内に当該金額を支払わなければならない。
(事情変更)
第12条 受給者及び供給者は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の改正又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、受給者と供給者とが協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。
2 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、受給者と供給者とが協議の上、書面により定めるものとする。
(受給者の解除権及び損害賠償)
第13条 受給者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力の原因によらずに、電力の供給をする見込みがないと明らか
に認められるとき。
(2) 正当な事由により解約を申し出たとき。
(3) 本契約の履行に関し、供給者又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、供給者が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により本契約を解除した場合において受給者に損害を生じたときは、供
給者はその損害を賠償しなければならない。
第14条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 供給者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は供給者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が供給者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命
令(これらの命令が供給者又は供給者が構成事業者である事業者団体(以下「供給者
等」という。)に対して行われたときは、供給者等に対する命令で確定したものを
いい、供給者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定
した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」
という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定
に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、供給者等に独占禁止法第3条又は第8条第1
号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が供給者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 供給者(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。次号において同じ。)の
刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5) 供給者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(6) 代表一般役員等(供給者の代表役員等(供給者が個人である場合にはその者を、
供給者が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(委託契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者(代表役員等を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この条において同じ。)が暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下この条において同じ。)であると認められるとき。
(7) 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利
益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力
団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
(8) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、
金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
(9) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有
していると認められるとき。
(10) 契約等に当たり、その相手方が第6号から前号までのいずれかに該当する者で
あることを知りながら、当該者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当
該者を利用したと認められるとき。
(11) 第6号から第9号までのいずれかに該当する者と再委託契約又は資材等の購入
契約を締結する等当該者を利用していた場合(前号に該当する場合を除く。)に、
受給者が当該再委託契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しない
ように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により本契約を解除した場合について準用する。
第15条 供給者は、前条第1項第1号又は第2号に該当するときは、受給者が契約を解除するかどうかにかかわらず、賠償金として、落札価格の10分の1に相当する額を受給者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、賠償金の額を超える損害があるときは、受給者がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第16条 受給者は、第13条第1項及び第14条第1項に規定する場合のほか必要と認める場合には本契約を解除することができるものとする。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定により本契約を解除した場合に準用する。
(秘密の保持)
第17条 供給者は、本契約によって知り得た内容を契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(契約外の事項等)
第18条 供給者は、本契約に規定しない事項は、さぬき市契約規則に定めるところに従わなければならない。
第19条 この契約の各条項において受給者と供給者とが協議して定めるものにつき、協議が調わない場合その他この契約に関して受給者と供給者との間に紛争を生じた場合における訴訟は、さぬき市役所所在地を管轄するxx地方裁判所に提起するものとする。
第20条 前各条に規定するもののほか必要な事項については、受給者と供給者とが協議して定めるものとする。
上記契約の証として、本書2通を作成し、受給者及び供給者がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
受給者 xxxxxxxxx0000xx0
さぬき市
さぬき市長 x x x x
供給者