イオン銀行 WAON 利用規定
イオン銀行 WAON 利用規定
第 1 条(目的)
1 本規定は、イオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」による取引について規定するもので、次条に定義する WAON 発行者であり、かつ、カード発行者である株式会社イオン銀行(以下「当行」といいます。)が、次条に定義するイオンバンクカードによる「WAON」の取引について本規定を定めるものとし、次条に定義するお客さまは、本規定に従い取引をしていただきます。
2 本規定に別段の定めがない事項については、当行所定の取引規定(個人)、キャッシュカード規定(個人)、その他イオンバンクカードに関連する諸規定(以下「関連規定」といいます。)が適用されます。なお、関連規定または他の WAON カードに係る WAON 利用約款と本規定の内容が抵触するときは、本規定が優先して適用されます。
第 2 条(定義)
本規定において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1) WAON 本規定に基づき WAON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本規定に基づきお客さまが WAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
(2) WAON カード WAON を記録することができるカード
(3) イオンバンクカード 当行の総合口座に係るキャッシュカードの機能と WAON の機能が一体となった WAON カード
(4) WAON サービス お客さまが WAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本規定に従って WAON を利用した場合に、利用された WAON 相当額について WAON 発行者が WAON 加盟店に対して代金の支払を行うサービス
(5) WAON マーク WAON カード、WAON 加盟店、WAON 端末等、WAON サービスに係るものであるものに使用される商標
(6) チャージ WAON カードに記録された WAON の金額を加算すること
(7) 銀行チャージ お客さまが当行所定の現金自動入出金機または WAON ブランドオーナーの WAON サービスに係るホームページを利用してイオンバンクカードを用いてお客さまの指定した金額を普通預金口座から引出すとともに当該金員をイオンバンクカードにチャージすること
(8) オートチャージ お客さまがあらかじめ希望することにより、イオンバンクカードの利用に際し、WAON 利用後の WAON 残高がお客さまの設定金額未満となるときに、お客さまの設定した金額が自動的にお客さまの普通預金口座から引落とされ、イオンバンクカードにチャージされること
(9) お客さま WAON の保有者であって、本規定に基づき WAON を利用する方
(10) WAON ブランドオーナー WAON を管理および運営する主体としてのイオン株式会社
(11) WAON 発行者 WAON ブランドオーナーとの契約により WAON を発行する事業者(当行を含む。)
(12) カード発行者 WAON ブランドオーナーとの契約により WAON カードを発行する事業者
(当行を含む。)
(13) WAON 加盟店 お客さまが本規定に従って商品の購入、役務の提供その他の取引において
WAON を利用することができる事業者
(14) WAON 事業者 WAON ブランドオーナー、WAON 発行者、カード発行者および WAON 加
盟店の総称
(15) WAON 端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
① 事業者端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON 事業者が管理するもの
② 利用者端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、お客さまが管理するもの
第 3 条(イオンバンクカードの交付)
1 イオンバンクカードは、当行が関連規定に従いお客さまに発行するものとし、当初 WAON の利用可能残高は 0 円とします。
2 お客さまは、善良なる管理者の注意をもってイオンバンクカードを保管するものとします。
第 4 条(インターネットでのご利用)
1 お客さまは、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上で WAON の利用等を行うことができます。
2 WAON をインターネット上でご利用いただくときは、お客さまは、お客さまご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備ください。
3 インターネットを用いた WAON サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、当 行および WAON ブランドオーナーの WAON サービスに係るホームページ等をご確認ください。
4 インターネットを用いた WAON サービス等の提供時間は、WAON ブランドオーナーが別に定めるところによります。
第 5 条(WAON のチャージ)
1 お客さまがイオンバンクカードにチャージを希望されるときは、当行に対し、当行所定の方法により、お申込みください。なお、チャージ方法については、WAON サービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
2 WAON の 1 回のチャージ金額は 49,000 円を限度とし、チャージ後の WAON の利用可能残高は 50,000 円を上限とします。
3 チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行った WAON 端末またはチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、お客さまは、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON 端末に表示された時またはレシートが発行された時にお客さまから特段の申出がない限り、お客さまは、チャージの完了およびチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
4 チャージの完了およびチャージ後の利用残高に誤りがないときには、チャージの取消はできません。
5 お客さまは、当行以外の他の WAON 発行者との取引に変更することおよび当行以外の他の
WAON 発行者においてイオンバンクカードにチャージすることはできません。
6 イオンバンクカードにおける銀行チャージおよびオートチャージについては、前各項に定めるほか、別途規定されるイオン銀行 WAON チャージ規定に従います。
第 6 条(WAON のチャージができない場合)
1 お客さまは、次の場合、イオンバンクカードにチャージすることはできません。
(1) イオンバンクカードまたは WAON カードが破損しているとき。
(2) WAON 端末(ただし、利用者端末を除きます。)の稼働時間外およびインターネットを用いた WAON サービス等の提供時間外であるとき。
(3) 停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむをえない事由があるとき。
(4) お客さまが、本規定に違反し、または違反するおそれがあるとき。
2 前項に基づきお客さまがイオンバンクカードにチャージできないことによりお客さまに損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、WAON 事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。
第 7 条(利用可能残高の確認等)
1 WAON の利用可能残高は、WAON の利用可能残高の表示機能を備えた WAON 端末その他当行所定の方法によりご確認いただくことができます。
2 お客さまが WAON カードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を 1 枚のカードに統合することはできません。
3 WAON のご利用履歴は、WAON の利用履歴の表示機能を備えた WAON 端末その他当行所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示される WAON のご利用履歴の範囲等については、当行が定めるところによります。
第 8 条(WAON のご利用)
1 お客さまは、WAON 加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、 WAON をその利用可能残高の範囲内で、当行および WAON 加盟店が定める方法により代金の支払にご利用いただけます。
2 WAON の利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金または WAON 加盟店の指定する方法によりお支払いただきます。ただし、インターネットを用いたWAON 利用の場合で、WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たないときは、WAON をご利用いただくことができません。
第 9 条(WAON のご利用ができない場合)
1 お客さまは、次の場合には、WAON をご利用いただくことができません。
(1) イオンバンクカードが偽造もしくは変造され、または WAON が不正に作り出されたものであるとき。
(2) イオンバンクカードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、もしくは知ることができる状態で取得したとき、または WAON が違法に保有されるに至ったものであるとき。
(3) お客さまが、本規定または関連規定に違反し、または違反するおそれがあるとき。
(4) お客さまの WAON 利用状況等に照らし、WAON のお客さまとして不相当と当行が判断したとき。
(5) イオンバンクカードまたは WAON の破損、WAON 端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
(6) システムメンテナンス、システム管理会社の休業日または休業時間、その他システム上の理由により一時的に WAON の利用を停止するとき。
2 イオンバンクカードは、当該カードに記載されたお客さま以外はご利用できません。
3 前各項に基づきお客さまが WAON を利用できないことによりお客さまに損害等が生じた場合であっても、WAON 事業者は、WAON 事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。
第 10 条(お客さまの遵守事項)
1 お客さまは、WAON のご利用に際し、次の行為をすることができません。
(1) 違法、不正または公序良俗に反する目的でイオンバンクカードまたは WAON を利用すること。
(2) 営利の目的でイオンバンクカードまたは WAON を利用すること。
(3) WAON に係るソフトウエア、ハードウエア、その他 WAON に係るシステム、イオンバンクカードまたは WAON について、これを破壊、分解、解析もしくは複製等を行いまたはかかる行為に協力すること。
(4) イオンバンクカードが偽造もしくは変造され、または WAON が不正に作り出されたものであるとき、もしくはその疑いがあるときに、これを利用すること。
2 お客さまは、前項各号の事実を知ったときは、当行に対して当行所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、イオンバンクカードを当行に返還していただきます。この場合、当該イオンバンクカードに記録された WAON は返還いたしません。
第 11 条(イオンバンクカードの破損等)
1 お客さまは、イオンバンクカードを破損し、または磁気に近づけないようご注意ください。イオンバンクカードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「イオンバンクカードの破損等」といいます。)により WAON が破損または消失した場合、WAON 事業者は、WAON 事業者に故意重過失がある場合を除きその責任を負いません。
2 前項の場合において、イオンバンクカードの破損等がお客さまの事情によらないことが明らかであって、イオンバンクカード番号が判明したときは、お客さまは、当行所定の方法によりイオンバンクカードをご提出いただくことにより、当行からイオンバンクカードの再発行を受けることができます。この場合、当行所定の再発行手数料(1,100 円(税込))が生じる場合があります。
3 第 1 項の場合において、イオンバンクカードの破損等がお客さまの事情によらないことが明らかであって、当行所定の方法によりイオンバンクカードにおける WAON の未使用残高が判明したときは、お客さまは、当行が定めた期間内において、当行所定の方法により従前のイオンバンクカードまたは前項により再発行されたイオンバンクカードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4 当行以外の他のカード発行者および WAON 発行者は、第 2 項および第 3 項の取扱をいたしません。
5 第 2 項により当行がイオンバンクカードを再交付する場合、イオンバンクカードの図柄または機能について、従前のイオンバンクカードと異なる場合があります。また、従前のイオンバンクカードは、当行が回収させていただきます。
第 12 条(WAON の盗難・紛失)
お客さまがイオンバンクカードを盗まれもしくは紛失され、またはこれらに準じて WAON の全部または一部の保有を失われた場合には、WAON 事業者は、その責任を負いません。ただし、お客さまがイオンバンクカードの盗難または紛失を当行にお届出いただき、当行が所定の利用停止措置をとったときは、第 17 条に基づきカードを利用していた場合を除いて、お客さまは、当行が定めた期間内において、当行所定の方法により、新たに発行されたイオンバンクカードに利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。
第 13 条(WAON 加盟店との関係)
1 お客さまが WAON をご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON 加盟店との間で解決していただくものとし、当該 WAON 加盟店以外の WAON 事業者は、その責任を負いません。
2 前項の場合において、WAON 加盟店が返品に応じた場合、当行は、当行が定める方法により WAON 利用代金相当額をチャージします。ただし、WAON をチャージすることができない場合には、WAON 加盟店において、WAON 利用代金相当額を返金することがあります。
第 14 条(WAON 番号等の管理)
お客さまは、WAON 番号、コード、暗証番号を他人に知られないように管理してください。
第 15 条(譲渡等の禁止)
お客さまは、イオンバンクカードおよび WAON について、他人に貸与し、譲渡し、または質入れ等の担保に供することはできません。
第 16 条(払戻しの原則禁止)
1 WAON は、第 13 条第 2 項ただし書、本条第 2 項および第 19 条第 2 項に定める場合を除き、払戻しできません。
2 お客さまは、次のいずれかに該当する場合、本条第 3 項から第 5 項までの規定に従い、WAONの払戻しを受けることができます。
(1) 第 11 条第 3 項、第 12 条および第 17 条に定める場合において当行が相当と認めたとき
(2) 法令等により WAON を払戻しすべきとき
(3) 当行がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
3 前項の場合、お客さまは、当行所定の方法でイオンバンクカードをご提出いただくことにより、 WAON の未使用残高から当行が定める手数料を控除した金額について、払戻しを受けることができます。この場合、従前のイオンバンクカードは、当行が回収させていただきます。
4 WAON の未使用残高が判明しない場合には、当行は、払戻しの義務を負いません。
5 当行以外の他の WAON 発行者は、第 2 項の取扱をいたしません。
第 17 条(口座解約等)
お客さまが関連規定に基づき普通預金口座を解約した場合またはイオンバンクカードの利用が停止された場合、関連規定の違反に該当しない限り、お客さまは、WAON の残高が 0 になるまで当該カ
ードをご利用いただき、WAON の残高が 0 になったときは、当該カードをお客さまの責任で切断の上破棄してください。
第 18 条(当行による WAON サービスの解約)
1 当行は、次のいずれかに該当したときは、お客さまに対して事前に通知または催告することなく、
WAON サービスを解約することができます。
(1) お客さまが本規定に違反したとき。
(2) お客さまの WAON 利用状況等に照らして、WAON のお客さまとして不相当と当行が判断したとき。
2 前項の場合、お客さまは、事後、イオンバンクカードおよび WAON を利用することができません。また、当行は、当行所定の方法により、イオンバンクカードを回収する場合があります。この場合、イオンバンクカードに記録された WAON は返還いたしません。
第 19 条(当行による WAON サービスの終了)
1 当行は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等により、
WAON サービスを終了させることがあります。
2 前項の場合、当行は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他当行所定の方法により、 WAON サービスを終了させる旨およびイオンバンクカードに記録されたWAON の払戻し方法について周知の措置をとります。この場合の WAON の払戻し手続については、第 16 条第 3 項および第 5 項の規定を準用します。
3 前項の場合、当行が定めた払戻し期間経過後は、払戻しを行いません。
4 WAON の未使用残高が判明しない場合には、当行は、払戻しの義務を負いません。
第 20 条(WAON 事業者の責任)
イオンバンクカードおよび WAON を利用することができなかったことによりお客さまに生じた損害等について、WAON 事業者に故意または重過失がない限り、WAON 事業者はその責任を負いません。なお、WAON 事業者に故意または重過失がある場合であっても、WAON 事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
第 21 条(取扱の変更)
当行は、本規定について、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、変更することができるものとします。本規定を変更する場合には、当行は、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期を、当行ホームページへの掲示、その他適切な方法により周知し、効力発生時期以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
第 22 条(専属的合意管轄裁判所)
お客さまは、本規定に関してお客さまと当行との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
第 23 条(ご相談窓口)
WAON サービス、イオンバンクカード、WAON または本規定に関するご質問またはご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、イオンバンクカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
以上