商号 FOREX EXCHANGE 株式会社
契約締結時の書面(投資助言)兼 投資顧問契約書
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 4 第 1 項の規定により、契約締結時にお客様に交付しなければならない「契約締結時の書面(投資助言)」と「投資顧問契約書」を兼用しています。)
商号 FOREX EXCHANGE 株式会社
住所 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 XX xx 0 x
クーリング・オフの適用
投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して 10 日を経過するまでの間、書面もしくは電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日もしくは電磁的記録による申出を行った「解除時」が属する日となります。メール等による契約解除も可能ですが、民法の規定により契約の解除日は到達日となります。
③ 契約の解除に伴う助言報酬の清算は、次の通りとなります。
投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。
投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:投資顧問契約の解除時までに行われた助言に対する報酬の額(社会通念上妥当であると認められる分。)をいただきます。
④ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
⑤ 契約解除日までのお取引により発生した損益は全てお客様に帰属します。また、未決済建玉がある場合は、投資顧問契約の解除により、当社が提供する店頭デリバティブ取引「俺の MT4」の取引口座も解約されることに伴い、当該口座の解約までに反対売買により建玉を解消していただきます。その際に発生した損益も全てお客様に帰属します。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、当社が指定する様式及び方法に従う場合に限り、いつでも契約を解除できます。契約解除の場合における報酬や費用の支払は上記(1)③と同様となります。契約を解除する場合で、お客様に未決済建玉がある場合は、投資顧問契約解除までに反対売買により建玉を解消していただきます。その際に発生した損益も全てお客様に帰属します。
(3)投資顧問契約の解除について
当社の投資顧問契約を解除した場合は、当社が提供する店頭デリバティブ取引「俺の MT4」の取引口座も同時に解約となるものとします。なお、お客様の行うグループ設定の変更により、助言を受けない(報酬の支払義務のない)取引に移行した場合、投資顧問契約は継続されるものとします。
※店頭デリバティブ取引及び EA 販売は、クーリング・オフの対象ではありません。お客様と FOREX EXCHANGE 株式会社(以下「当社」という。)とは、お客様が当社に対価を支払って、当社から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約書(以下「本契約」という。)を締結するものとします。
(投資顧問契約の締結)
第1条 お客様は、自己の投資資産の運用に関し、当社から継続的に有用な情報の供与を受けることを当社に申し込まれ、当社は法令の規定及び本契約の本旨に従い、お客様のためxxに投資助言サービスを行うことを承諾するものとします。
2 お客様は、本契約を締結するに際し、事前に当社が別に定める「店頭デリバティブ取引約款(俺の MT4)」・「店頭デリバティブ取引説明書(俺の MT4)」及びにその他諸規程を承諾するものとします。
(助言の内容及び方法)
第2条 当社は、金融商品の価値等またはこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、お客様に対して下記の方法により助言を行うものとします。
(1)当社は、当社が提供する店頭デリバティブ取引「俺の MT4」において、別途当社が定めるグループ設定をお客様が操作したのち、EA を起動されることによりご利用可能となったエキスパートアドバイザー(以下「EA」といいます。)を通じて、自動売買取引サービスの提供をいたします。
(2)前号に定めるグループ設定が有効な状態の口座において、当社が提供する店頭デリバティブ取引「俺の MT4」の取引は、EA 注文利用の有無に関わらず、全て本契約における助言を受けたものとします。
(3)前々号に定めるグループ設定をしていない口座での取引、及びこのグループ設定を解除(再変更)することにより無効となった口座での取引は、本契約における助言を受けなかったものとし、報酬は発生いたしません。
(4)「俺の MT4」を利用した売買の結果は、すべてお客様に帰属し、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
(5)当社が提供し、お客様がご利用中の EA であっても、事前のテスト結果とは明らかに異なる運用成績もしくは挙動が継続しており、提供およびご利用は望ましくないと当社が判断した場合は、その EA の提供および利用を中止することがあります。
2 前項の投資助言サービスを提供する当社の担当者及び連絡方法は次の通りとします。
(1)分析者・投資判断者及び助言者:xx xx
(2)当社への連絡方法
電話番号:0000-000-000
メールアドレス:xxxx0@xxxxx-xxxxxxxx.xx.xx
(秘密の保持及び利用の制限)
第3条 当社は、本契約に関連して知り得たお客様の財産状況その他の事情については、秘密を厳守するものとします。
2 お客様は、当社の助言サービスを第三者と共有しないものとします。
(報酬の額及び支払の時期)
第4条 本契約第2条第1項第2号に定める取引によりお客様が支払う助言報酬の額及び支払い時期、方法は以下の通りとします。
(1)助言報酬の額
店頭デリバティブ取引「俺の MT4」における助言報酬の額は、EA 毎に異なり、取引数量 1,000 通貨毎に片道 1~20 円(税込、1 円刻み)とします。
(2)助言報酬等の支払い時期、方法
助言報酬は、対象取引の 1,000 通貨毎の新規建玉の約定時に発生し、確定は建玉決済時とします。従って、注文取消等により、新規建玉に至らなかった取引に対する報酬は発生いたしません。報酬額は決済時に取引口座の証拠金より徴収させていただきます。この助言報酬額は、お客様のお取引毎のスプレッドには含まれておらず、自動売買取引、裁量取引の区別なく当社へお支払頂きます。
(3)その他お客様への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支払時期については、原則として上記の方法によるものとしますが、助言の内容及び方法等に変更があった場合等、特段の事情がある場合には、上記と異なる当社指定の方法を取る場合があります。
(運用の責任)
第5条 投資資産の運用は、お客様の意思に基づき、お客様によって行われるものであり、当社の助言はお客様を拘束するものではないものとします。
2 当社は、お客様の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又はお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとします。
(届出事項の変更届出)
第6条 当社に届け出た、氏名もしくは名称、印章もしくは署名または住所もしくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、当社に対し直ちに書面または電磁的方法をもってその旨の届出をするものとします。
(本契約の変更)
第7条 本契約は法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社の必要が生じたときは改訂することができるものとします。
2 本契約の改訂がお客様の従来の権利を制限する、若しくはお客様に新たな義務を課すものであったときには、当社のホームページ上で通知するなど、当社の定める方法により通知するものとします。
3 本契約の変更に異議ある場合は当社がその都度定める期日までに当社に申し出るものとし、当該期日までに申し出がないときは、お客様はその変更に同意したものとして取り扱うものとします。
4 上記第3項に関わらず、変更の通知後にお客様が「俺の MT4」において建玉の決済以外の取引をされた場合は、本契約の変更に同意したものとみなします。
(契約期間)
第8条 本契約に基づく契約期間は、お客様が当社所定の店頭デリバティブ取引「俺の
MT4」に係る手続きを完了した日から解約日までとします。
(本契約の解約)
第9条 次の各号のいずれかに該当したとき、本契約は解約されるものとします。ただ し、解約時においてお客様の「俺の MT4」に未決済建玉が存在する場合、またはお客様の当社に対する本契約に基づく債務が残存する場合には、その限度において本契約は効力を有するものとします。
(1) お客様が当社に対し「契約締結時の書面(クーリング・オフの適用)」に規定する方法により解約の申出をしたとき。
(2) お客様から 1 年以上当社に対する連絡又は取引口座へのアクセスが行われていないと当社が判断したとき。
(3) お客様が本契約の条項のいずれかに違反し、当社が本契約の解約を通告したとき。
(4) お客様が本契約の投資助言サービスを利用することが不適当だと、当社が判断したとき。
(5) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すると認められ、当社が解約を申し出たとき。
(6) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき。
(7) お客様が当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。
(8) 第7条に定める本契約の変更にお客様が同意しないとき。
(9) 前各号のほか、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき。
2 前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後にお客様の「俺の MT4」に残高があるときの処理については、お客様の指示に従うものとします。
3 前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度、お客様は当社に支払うものとします。
(免責事項)
第10条 当社は「店頭デリバティブ取引約款第 28 条」に規定する当社免責事項に掲げる事項により生じるお客様又は第三者の損害又は損失などについて、当社の故意・重過失の場合を除きその一切の責任を負わないものとします。
(通知の効力)
第11条 当社にお客様が届け出た電子メールアドレス、住所または所在地宛に当社より発信された諸通知が、電子メールアドレス変更、転居、不在、その他お客様の責
めに帰すべき事由により延着し、または不到達となった場合、通常到達すべき時に到着したものとします。
(適用法)
第12条 本契約は、法の抵触のルールを排除して、日本国の法令に準拠し、解釈されるものとします。
(合意管轄)
第13条 お客様と当社との間の本契約に関する訴訟については、当社の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(分離独立条項)
第14条 本契約において定めた用語または条項の一部が、違法または無効と判断された場合であっても、それ以外の用語または条項は当然に有効であり、適用法の範囲内で最大限の強制力を有するものとするものとします。
以上
施行日:2023 年 9 月 20 日