Contract
2021 年版
生協福祉活動保険 ご加入のxxx
見舞金制度(傷害保険):普通傷害保険(行事参加者の傷害補償特約)
賠償事故補償制度(賠償責任保険):賠償責任保険(施設所有(管理)者特別約款、保管物特別約款、生産物特別約款)
生協福祉活動保険
ごあいさつ
このたびは『生協福祉活動保険』にご加入いただきありがとうございました。
本制度のご加入のxxxをお届けします。この「ご加入のxxx」は、生協福祉活動保険についての大切なことがらを記載したものですので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
万一の事故の際はすぐご連絡を
この制度『生協福祉活動保険』で補償される事故が発生した場合は、すみやかに、事故の状況などを「生協福祉活動保険事故通知(証明)書」にご記入のうえ、取扱幹事代理店[株式会社アイアンドアイサービス]へご通知ください。
日本生活協同組合連合会共栄火災海上保険株式会社
1.制度の概要
生協福祉活動保険は、「くらしの助け合いの活動」・「お食事会・配食サービス活動」・「子育て支援活動」・「各種ボランティア活動」の事務局等に登録された援助活動を行う組合員の方々の活動中に、組合員が急激かつ偶然な外来の事故によってケガをした場合や生協や援助活動を行う組合員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対し保険金をお支払いする制度です。「見舞金制度」・「賠償事故補償制度」の2つの保険で構成されています。
見舞金制度(ケガの補償制度) | 賠償事故補償制度 |
生協の事務局等に登録された援助する組合員が活動中および活動場所と自宅との往復途上において、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされたり、亡くなられた場合に補償します。 | 生協の事務局等に登録された援助活動を行う組合員が活動中の事故により被援助者等の他人に対して損害を与えた場合、援助活動を行う組合員または事務局等としての生協が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害に対して補償します。(この保険では提供した飲食物等に起因する賠償責任も対象となります。預り物賠償については、生協のみが補償の対象者になります。) |
2.対象となる行事
生協福祉活動保険では、生協が事務局等となっている「くらしの助け合いの活動」などの組合員活動が対象となります。
[対象となる活動の主な例] くらしの助け合いの活動、お食事会、配食サービス活動、ボランティア活動(福祉ボランティア活動、福祉ボランティア活動以外で現在実施しているボランティア活動、および今後実施予定のボランティア活動が対象となります。)
3.お支払いする主な保険金
(1)見舞金制度
◆死亡保険金… 組合員活動中の急激かつ偶然な外来の事故(*1)によりケガ(*2)をされ、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合は、死亡・
後遺障害保険金額の全額をお支払いします。(注)すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を差し引いた額をお支払いします。
◆後遺障害保険金……‥組合員活動中の急激かつ偶然な外来の事故(*1)によりケガ(*2)をされ、事故の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%~100%をお支払いします。(注)保険期間(保険のご契約期間)を通じ、合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
◆入院保険金… ‥組合員活動中の急激かつ偶然な外来の事故(*1)によりケガ(*2)をされ、事故の日からその日を含めて 180 日以内に入院された場合、「入院保険
金日額×入院日数」をお支払いします。(注 1)事故の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金をお支払いできません。(注 2)入院保険金が支払われる期間中、別の事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。
◆手術保険金… 組合員活動中の急激かつ偶然な外来の事故(*1)によりケガ(*2)をされ、その治療のため、事故の日からその日を含めて 180 日以内に、病院また
は診療所において手術(*3)を受けられた場合、①入院中(注)に受けた手術の場合 「入院保険金日額×10」 ②①以外の手術の場合 入院保険金日額×5 をお支払いします。ただし、1 事故につき事故の日からその日を含めて 180 日以内の手術 1 回に限ります。(注)事故により被ったケガを直接の結果として入院している間をいいます。
◆通院保険金… 組合員活動中の急激かつ偶然な外来の事故(*1)によりケガ(*2)をされ、事故の日からその日を含めて 180 日以内に通院された場合、「通院保険
金日額×通院日数<90 日限度>」をお支払いします。なお、通院には往診を含みますが、治療を伴わない薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。(注 1)通院保険金が支払われる期間中に別の事故によりケガをされても、通院保険金は重複してはお支払いできません。(注 2)通院しない場合においても、骨折等のケガをされた場合において、所定の部位(*4)を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(*5)を常時装着したときは、その日数について保険金をお支払いします。
(*1)急激かつ偶然な外来の事故とは・・・下記 3 項目を全て満たす場合をいいます。
○急激性=突発的に発生し、事故からケガまでの間に時間的間隔がないこと
○偶然性=事故発生が予知できない、意思に基づかないもの
○外来性=身体の外部からの作用によるもの
<上記3項目に該当しない例>
日焼け、熱中症、低温やけど、しもやけ、くつずれ、アレルギー性皮膚炎、疲労骨折・骨粗しょう症による骨折、腱鞘炎、慢性の関節炎、肩凝り、テニス肘、野球肩、慢性疲労・筋肉痛(反復性の原因によるもの)、疾病などは「急激かつ偶然な外来の事故によるケガ」に該当しないため、保険金支払の対象とはなりません。
(*2)ケガには、有毒ガスまたは有害物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。また、すでに存在していた身体の障害や病気(骨粗しょう症を含みます。)の影響により、ケガの程度が重大となった場合は、その影響がなかった場合に相当する保険金(保険金額、日数等に割合を乗じて算出します。)をお支払します。(ケガの原因が病気のみに起因する場合は保険金支払の対象とはなりません。)
(*3)対象となる手術は以下の①・②とします。
①公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術。ただし、創傷処理、抜歯などお支払い対象外の手術があります。
②先進医療に該当する診療行為。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為などお支払い対象外となるものがあります。
(*4)所定の部位とは肩関節、ひざ関節等の上肢または下肢の 3 大関節部分、肋骨(ろっこつ)、胸骨等の保険約款に記載の部位をいいます。
(*5)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレまたはシーネおよびこれらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨(ろっこつ)固定帯、サポーター等は含みません。
(2)賠償事故補償制度
◆保険金をお支払いする場合
生協の事務局等に登録された援助活動を行う組合員が活動中の事故により被援助者等の他人に対して損害を与えた場合、援助活動を行う組合員または事務局等としての生協が法律上の賠償責任を負担することによって被った損害を補償します。また、生協福祉活動保険では提供した飲食物等に起因する賠償責任も対象となります。(生産物賠償責任保険)預り物賠償については、生協のみが補償の対象者となります。
◆お支払いする保険x
x 険 金 の 種 類 | 支 払 方 法 | ||||
① | 損害賠償金 | 被保険者が被害者への賠償債務の弁済のために支払う金額 ・身体賠償の場合…逸失利益、治療費、入院費、休業補償費、慰謝料など | 被害者へ賠償債務を弁済したときに、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。 | ||
損 害賠償金 | ・財物賠償の場合および預かり物賠償の場合 …滅失については滅失時の時価、汚損、損傷については修理費(修理不能もしくは修理費が時価を超える場合は時価)など | ||||
費損 | 用害 | ② | 損 害 防 止 費用 | 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる費用 | ①と合算して、自己負担額を超える部分について支払限度額を限度にお支払いします。 |
③ | 応 急 手 当 等費用 | 損害防止費用を支出後に賠償責任が発生しなかったことが判明した場合に、応急手当、護送、診療、治療、看護、その他の緊急措置に要した費用および保険会社の書面による同意を得て支出した費用 |
④ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、訴訟、弁護士報酬、仲裁、和解、調停等に要した費用または権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。ただし、①の金額が支払限度額を超えた場合には、その割合に応じてお支払いします。 | |
⚫ 保 険 会 社 へ の 協 力 費用 | 保険会社が直接被害者と折衝する場合に、被保険者が協力するに際して支出した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。 | |
⚫ 示 談 交 渉 費用 | 被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用 | 支払限度額の外枠でお支払いします。 |
※1 ①の保険金には判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。
被保険者が被害者へ損害賠償金を支払うことによって、取得するものがあるときは、その価額を差し引いた額とします。
※2 ①の保険金請求権については被害者に先取特権があります。被害者に①の保険金が支払われた場合、②および③にてお支払いする金額は、支払限度額から被害者に支払われた保険金を差し引いた額を上限にお支払いします。
※3 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、保険金が差し引かれることがあります。
4.保険金をお支払いできない主な場合 *主な場合は下記のとおりですが、詳細は保険約款をご覧ください。
生協福祉活動保険では、次のような場合には保険金をお支払いできません。
(1) 見舞金制度(ケガの補償制度)
➀被保険者(保険の補償を受けられる方)や保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ
②自殺、犯罪行為または闘争行為を行うことによるケガ
③自動車または原動機付自転車の無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
④脳疾患、疾病、心神喪失等によるケガ
➄妊娠、出産、流産、外科的手術などの医療処置によるケガ
⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ ※天災補償特約を付帯した場合、補償の対象となります。
⑦戦争、内乱、暴動などによるケガ(テロを除く)
⑧自動車、オートバイ、モーターボート等の乗用具による競技等を行っている間のケガ
➃むちうち症、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの
※理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(2)賠償事故補償制度
①保険契約者または被保険者の故意によって生じた賠償責任(賠償責任保険共通)
②被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任(賠償責任保険共通)
③地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任(賠償責任保険共通)
④施設の修理、改造または取壊しなどの工事に起因する賠償責任(施設所有(管理)者特別約款)
………など
⑤航空機、昇降機、ロープウェイ、ケーブルカー、自動車または施設外における船、車両(原動力が人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任(施設所有(管理)者特別約款)
⑥保管物の性質、欠陥またはねずみ食い、虫食いに起因する賠償責任(保管物特別約款)
⑦生産物の性質または欠陥により、損壊したことに起因する当該生産物自体に対する賠償責任(生産物特別約款)
………など
万一事故が発生した場合・「生協福祉活動保険」についてのお問い合わせは
万一事故が発生した場合、事故状況などを「生協福祉活動保険 事故通知(証明)書」で、すみやかに(株)アイアンドアイサービスにご通知ください。保険金請求書を(株)アイアンドアイサービスまたは共栄火災より送付いたします。
取扱幹事代理店:株式会社アイアンドアイサービス TEL.03-6836-1330 FAX.03-6836-1333
引受保険会社 : 共栄火災海上保険株式会社(幹事会社)
東京海上日動火災保険株式会社損害保険ジャパン株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
※この保険は複数の保険会社による共同保険契約です。各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事会社が他の保険会社の代理・代行として、保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払い、その他の事務を行います。
承認番号:B21-0599-20220630
2021 年版
生協福祉活動保険
共栄火災海上保険株式会社
約 款 集
◎見舞金制度(傷害保険)において適用される特約
1.天災補償特約については、天災補償特約を付帯した場合のみ適用されます。
見舞金制度(傷害保険)に適用される約款
傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50xx)
用語 | 定義 | |||
い | 医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められ ている医科診療報酬点数表をいいます。 | ||
き | 危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 | ||
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身 体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 | ||
公的医療保険制度 | 次の①~⑦のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) | |||
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項と することによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) | |||
(注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | ||||
し | 歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められ ている歯科診療報酬点数表をいいます。 | ||
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
手術 | 次の①・②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.~オ.のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) | |||
(注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放 射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | ||||
傷害 | 身体の傷害をいいます。この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みますが、継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状は含みません。また、細菌性食中 毒およびウイルス性食中毒は、この傷害には含みません。 | |||
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである 他の保険契約または共済契約をいいます。 | ||
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいま す。 | ||
(注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいい ます。 | ||||
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療 器具等の受領等のためのものは含みません。 | ||
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |||
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に 医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または 通院保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の死亡・後遺障害保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が日本国内または国外において事故によって被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1) 当会社は、次の①~⑬のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
④ 次のア.~ウ.のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨~⑪の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)運転する地における法令による運転資格をいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2) 当会社は、被保険者が頸部症候群(注1)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それ
(注1)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
を裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①・②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 次のア.~ウ.のいずれかに該当する間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車もしくは原動機付自転車を用いて道路上で競技等(注1)をしている間または道路上で競技等(注1)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間については、保険金を支払います。
ア.被保険者が乗用具(注2)を用いて競技等(注1)をしている間
イ.被保険者が乗用具(注2)を用いて競技等(注1)を行うことを目的とする場所において、競技等(注1)に準ずる方法・態様により乗用具(注2)を使用している間
(注1)次のア.・イ.のいずれかのことを行うことをいいます。ア.競技、競争もしくは興行またはそれらのための練習
イ.性能試験を目的とする運転または操縦
(注2)自動車、原動機付自転車、モーターボート、xxオートバイ、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
ウ.被保険者が、法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車もしくは原動機付自転車を用いて競技等(注1)をしている間または競技等(注1)に準ずる方法・態様により自動車もしくは原動機付自転車を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、次の算式によって算出した額とします。 | ||||||
死亡保険金の額 | = | 保険金額 | - | 既に支払った後遺障害保険金の額 |
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2) 第33条(死亡保険金受取人の変更)(1)・(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3) 第33条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第6条(後遺障害保険金の支払)
後遺障害保険金の額 | = | 保険金額 | × | 別表2に掲げる各等級の後遺障害に対 する保険金支払割合 |
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4) 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、(1)の保険金額に乗じる保険金支払割合は次の①~④のとおりとします。
① 別表2の第1級~第5級に掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級~第8級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①・②以外の場合で、別表2の第1級~第13級に掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合がその重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①~③以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
後遺障害保険金の額 | = | 保 険 金額 | × | 別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級 に対する保険金支払割合 | - | 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険 金支払割合 |
(5) 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として支払います。
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
入院保険金の額 | = | 入院保険金日額 | × | 入院した日数(注) |
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含
めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付とし
てされたものとみなされる処置を含みます。
(2) (1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(3) 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4) 当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の①・② の算式によって算出した額を手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷 害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
手術保険金の額 | = | 入院保険金日額 | × | 10 |
② ①以外の手術の場合
手術保険金の額 | = | 入院保険金日額 | × | 5 |
(注1)1事故に基づく傷害に対して①・②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
通院保険金の額 | = | 通院保険金日額 | × | 通院した日数(注) |
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含め
て180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2) 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靭帯の損傷等の傷害を被った別表3に掲げ
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することがで
きるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
る部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(3) 当会社は、(1)・(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4) 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第9条(当社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第10条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合におい て、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過 してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭 難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第11条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 次の①・②のいずれかにより、被保険者の被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が第2条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害または疾病の影響
② 被保険者が第2条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害または疾病の影響
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、被保険者の被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項
第12条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第13条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①~④のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被る前に、告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当
会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合、または
事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合、または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第14条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次の①~③のいずれかに該当した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合
② 職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合
③ 保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合
変更前の職業または職務に対して適用された保険料 | |
保険金を削減する割合 | = |
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料 |
(2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料が変更前の職業または職務に対して適用された保険料よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実 (注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
(注)(1)①~③の変更の事実をいいます。
(注)(1)①~③の変更の事実をいいます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合、または職業もしくは職務の変更の事実(注)が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)(1)①~③の変更の事実をいいます。
(4) (2)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注1)(1)①~③の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(5) (2)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)によって、この保険契約の引受範囲 (注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6) (5)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効
(注)(1)①~③の変更の事実をいいます。
力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)があった時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第15条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第16条(保険契約の無効)
次の①・②のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
第17条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第18条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第19条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第20条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①~⑤のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.~オ.のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(注)暴力団、暴力団員(※)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいま す。 | ||
(※)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。 |
⑤ ①~④に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①~④の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.~ウ.またはオ.のいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③ア.~オ.のいずれかに該当すること。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③ア.
~オ.のいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(3) (1)・(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①~⑤の事由または(2)①・②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第21条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①~⑥のいずれかに該当するときは、 その被保険者は、保険契約者に対して、この保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①・②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③ア.~オ.のいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②~④のほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②~④の場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2) 保険契約者は、(1)①~⑥のいずれかに該当する事由がある場合において、被保険者から(1)の規定による解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなけ
ればなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3) (1)①の事由がある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4) (3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対して、その旨を書面により通知するものとします。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1) 第13条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 職業または職務の変更の事実(注1)が生じた場合において、保険料を変更する必要があるときは、
(注1)第14条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)①~③の変更の事実をいいます。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第14条(1)①~③の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
当会社は、変更前の職業または職務に対して適用された保険料と変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料との差に基づき、職業または職務の変更の事実(注1)が生じた時以降の期間 (注2)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその支払
がなかった場合に限ります。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)・(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できる ときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
変更前の職業または職務に対して適用された保険料 | |
保険金を削減する割合 | = |
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料 |
(5) (2)の規定により追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
(注)第14条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)①~③の変更の事実をいいます。
(6) (1)・(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対す
る保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い保険金を支払います。
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第16条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第25条(保険料の返還-取消しの場合)
第18条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第13条(告知義務)(2)、第14条(職業または職務の変更に関する通知義務)(5)、第20条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
返還する保険料 | = | 保険料(注1) | - | 既経過期間に対し別表4に掲げる 短期率によって計算した保険料 |
(2) 第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
(注1)この保険契約に対して適用された保険料をいいます。
(注2)保険契約の条件を変更するため、保険契約を解除した日を保険期間の初日として、保険契約者を同一とする保険契約を新たに締結することをいいます。
ただし、中途更改(注2)により保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3) 第20条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。
(4) 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表4に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表4に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注1)その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。
第27条(事故の通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたとき、または被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合、または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 次の①・②のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)・(2)の規定のいずれかに違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)・(2)の規定による通知または説明のいずれかについて知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合
第28条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の①~⑤の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、次のア.・イ.のいずれか早い時ア.被保険者に後遺障害が生じた時
イ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
③ 入院保険金については、次のア.・イ.のいずれか早い時
ア.被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時
イ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、次のア.~ウ.のいずれか早い時
ア.被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時イ.通院保険金の支払われる日数が90日に達した時
ウ.事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類または証拠のうち当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求すること
ができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合、または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
③ ①・②に規定する者がいない場合、または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 次の①~③のいずれかに該当する場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合
② 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)・(3)・(5)の書類のいずれかに事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(2)・(3)・(5)の書類または証拠のいずれかを偽造し、または変造した場合
第29条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~④の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)・(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2) (1)の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~④の事項の確認のための調査 60日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑤ (1)①~④の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(3) (1)・(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)・(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)・(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第27条(事故の通知)の規定による通知または第28条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による被保険者の診断書または死体検案書の提出にあたり、診断または死体の検案(注
1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第31条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第32条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第33条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更するこ
とができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)・(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とし
ます。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第34条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第35条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者ま たは死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合、またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第36条(契約内容の登録)
(1) 当会社は、この保険契約締結の際、次の①~⑥の事項を一般社団法人日本損害保険協会に登録することができるものとします。
① 保険契約者の氏名・住所・生年月日
② 被保険者の氏名・住所・生年月日・性別、同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額・入院保険金日額・通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名、保険種類、証券番号
(2) 各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を一般社団法人日本損害保険協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3) 各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4) 一般社団法人日本損害保険協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を次の①・②に該当するもの以外に公開しないものとします。
① (1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店
② 犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関
(5) 保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または一般社団法人日本損害保険協会に照会することができます。
第37条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1
第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
運動等 | |||
1 | 山岳登はん(注1) | ||
(注1)ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミングおよびフリークライミングをいいます。なお、登る壁の高さが5ⅿ 以下であるボルダリングは含みません。 | |||
2 | リュージュ、ボブスレー、スケルトン | ||
3 | スカイダイビング | ||
4 | 航空機(注2)操縦(注3) | ||
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。 (注3)職務として操縦する場合は含みません。 | |||
5 | ハンググライダー搭乗 | ||
6 | モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等の超軽量動力機(注 4)搭乗 | ||
(注4)パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 | |||
7 | ジャイロプレーン搭乗 | ||
8 | その他1~7に類する危険な運動 |
別表2
後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの (2) 両眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(注2) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(注3) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(注4) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの(注2) | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの (2) 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの(注2) (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの(注 3) (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(注5) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力(注1)が0.02以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの(注2) (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの(注3) (5) 1下肢を5cm以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの(注4) | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの (2) 1眼の矯正視力(注1)が0.06以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの(注2) (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃 したもの(注3) (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(注4) (15)1足の足指の全部の用を廃したもの(注5) (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1) 1眼の矯正視力(注1)が0.1以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの(注3) (8) 1下肢を3cm以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(注4) (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの(注2) (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(注5) (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支 障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すも の (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの(注2) (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの(注3) (11)1足の第2の足指を失ったもの(注4)、第2の足指を含み2の足指を失ったもの(注4)または第3の足指以下の3の足指を失ったもの(注4) (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(注5) (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力(注1)が0.6以下になったもの さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの(注3) (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(注4) (11)1足の第2の足指の用を廃したもの(注5)、第2の足指を含み 2の足指の用を廃したもの(注5)または第3の足指以下の3の足 指の用を廃したもの(注5) | 7% |
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すも の てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの(注 5) (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
(注2)手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(注3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(注5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注6)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とは、その関節より心臓に近い部分をいいます。
(注7)関節等の説明図
胸
骨
手
上肢の
3大関節
肩関節
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
ひじ関節
肋
骨
示 指
末節骨母 指末節骨
指節間関節
中 指
環 指
小 指
遠位指節間関節
近位指節間関節中手指節関節
脊
柱
手関節 中手指節関節
足
長管骨
下肢の
3大関節
股関節
第2の足指
第1の足指
骨盤骨
末節骨
ひざ関節
第3の足指
遠位指節間関節
近位指節間関節中足指節関節
指節間関節
足関節
リスフラン関節
別表3
じん
骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った部位
1.長管骨(注1)または脊柱(注1)
2.長管骨(注1)に接続する上肢または下肢の3大関節部分(注1)。ただし、長管骨(注1)を含めギプス等(注2)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨(注1)。ただし、体幹部にギプス等(注2)を装着した場合に限ります。
ろっ
(注1)「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」について
は、別表2(注7)の関節等の説明図に示すところによります。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することが
できるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
別表4
短期率は、下記割合とします。
短期率表
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
別表5
保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 入 院 | 手 術 | 通 院 | ||
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4.公の機関の事故証明書(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(注1)やむを得ない場合には、第三者の事故証明書としま す。 | |||||||
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する 被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証 明書類 | ○ | ○ | |||||
8.死亡保険金受取人(注2)の印鑑証明書 | ○ | ||||||
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者 の法定相続人とします。 | |||||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||||
11.死亡保険金受取人を定めなかった場合は、法定相続人の戸 籍謄本 | ○ | ||||||
12.保険金の請求を第三者に委任する場合は、保険金の請求の 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13.その他当会社が第29条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等にお いて定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注3)保険金を請求する場合には、○を付した書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出し
なければなりません。
行事参加者の傷害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
き | 行事 | 保険証券記載の行事をいいます。 |
行事に参加している間 | 被保険者が行事に参加するため所定の集合地に集合した時から所定の解散地で解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間をいいます。ただし、いかなる場合においても、宿泊のため宿泊施設に入ってから行事参加のため宿泊施設を出るまでの間 は、行事に参加している間には含みません。 | |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 普通保険約款に規定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保 険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が行事に参加している間に被った普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害に限り、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(死亡・後遺障害保険金額および入院保険金日額等)
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、すべての被保険者について同一とし、1被保険者につき保険証券記載の金額とします。
第4条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、普通保険約款第12条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第5条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第28条
(保険金の請求)(2)に規定する書類または証拠のほか、被保険者が行事に参加している間に生じた事故であることを証明する行事主催者発行の事故証明書を当会社に提出しなければなりません。
第6条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第14条(職業または職務の変更に関する通知義務)および第23条(保険料の返還ま たは請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)の規定は適用しません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えて適用します。
規定 | 読み替え対象の字句 | ||
第26条(保険料の返還-解除の場合)(2)・(3)・(4) | 既経過期間に対し別表4に 掲げる短期率によって計算した保険料 | → | 既経過期間に対応する保険料 |
第29条(保険金の支払時期) (1)(注)・(2)(注1) | 前条(2)・(3)の規定による手続 | → | 前条(2)・(3)および行事参加者の傷害補償特約第5条 (保険金の請求)の規定に よる手続 |
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
往復途上中における傷害補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、行事参加者の傷害補償特約に規定する傷害のほか、被保険者が、被保険者の住居と生活協同組合が事務局等となっている「くらしの助け合いの活動」・
(注)所定の集合地・解散地は、保険契約者の備える資料により確定しているものに限ります。
「お食事・配食サービス活動」・「子育て支援活動」・「各種ボランティア活動」に参加するため所定の集合地・解散地(注)とを合理的な経路および方法により往復している間に被った普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害に対しても、保険金を支払います。
第2条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、生活協同組合が事務局等となっている「くらしの助け合いの活動」・「お食事・配食サービス活動」・「子育て支援活動」・「各種ボランティア活動」に参加する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
天災補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合‐その1)(1)
⑩・⑫の規定にかかわらず、次の①・②のいずれかに該当する事由によって生じた普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款第29条(保険金の支払時期)(2)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)(1)の確認をするため、次の①~⑥に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑥に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①(1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3)180日
②(1)①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~④の事項の確認のための調査 60日
⑤ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①~④
の事項の確認のための調査 365日
⑥(1)①~④の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
」
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
か | 確定保険料 | 当会社が第4条(通知)(1)の規定による通知に基づき算出した保険料をい います。 |
さ | 暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(暫定保険料)
⑴ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に暫定保険料を払い込まなければなりません。
⑵ 普通保険約款第12条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯された他の特約に定める保険料領収前の当会社の保険責任に関する規定は、⑴の暫定保険料に適用するものとします。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当会社の定める事項を記載した帳簿を備え、当会社がその閲覧または写しの提出を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通知)
⑴ 保険契約者は、保険証券記載の通知日までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、書面により、当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知に遅滞または脱漏があった場合において、当会社がこれに対応する保険料を請求したときは、保険契約者は、保険期間終了後であっても、その保険料を払い込まなければなりません。
第5条(確定保険料)
保険契約者は、保険期間終了後、遅滞なく、毎月の確定保険料の合計と暫定保険料との間で、その差額を精算しなければなりません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
確定保険料特約(包括契約に関する特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |||
ひ | 被保険者数等 | 被保険者数(注)その他の保険料算出に必要な事項をいいます。 | ||
(注)初年度契約の場合は、被保険者となるべき者の人数をいい ます。 | ||||
ほ | 包括契約に関する特約 | 包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用)および包括契約 に関する特約(一括報告・一括精算用)をいいます。 |
第2条(包括契約に関する特約の読み替え)
当会社は、この特約により、包括契約に関する特約第2条(暫定保険料)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
第2条(保険料)
⑴ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度または過去1年間の被保険者数等に基づき当会社が算出した保険料を払い込まなければなりません。
⑵ 普通保険約款第12条(保険責任の始期および終期)⑶の規定および普通保険約款に付帯された他の特約に定める保険料領収前の当会社の保険責任に関する規定は、⑴の保険料に適用するものとします。
」
第3条(包括契約に関する特約の適用除外)
当会社は、この特約により、包括契約に関する特約第4条(通知)および第5条(確定保険料)の規定を適用しません。
第4条(保険金計算の特則)
当会社は、保険契約者が当会社に申告した第2条(包括契約に関する特約の読み替え)に規定する被保険者数等に、実際の被保険者数等によって定められるこの保険契約の保険料に不足を生じさせる誤りがあった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
保険契約締結時に保険契約者が申告した被保険者数等によって定められるこの保険契約の保険料
保険金を削減する場合
=
実際の被保険者数等によって定められるこの保険契約の保険料
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
用語 | 定義 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために、次の①~⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約上の規定に基づく告知または通知の受領等
④ 保険契約の条件の変更の承認または保険契約の解除
⑤ 保険金請求権等に関する次のア.・イ.に掲げる事項
ア.保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認
イ.保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡または消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡または消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書等の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①~⑨の事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①~⑩に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ ⑨の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)。ただし、これらに該当するかどうかにかかわらず、テロ行為(注2)に対しては、保険金を支払います。
」
⑵ 当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)⑴ ⑨と同じ規定がある場合には、その規定についても⑴と同様に読み替えて適用します。
第2条(特約の解除)
テロ行為(注1)の発生の可能性が著しく増加したことによって、この特約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する48時間以前の書面による予告をもって、この特約を解除することができます。
注1)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
注2)この特約を引き受けることができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等
において定めたものをいいます。
(
(
第3条(特約解除の効力)
前条の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第1条(戦争危険等免責の一部修正)⑴・⑵の読み替えはなかったものとします。
賠償による補償制度(賠償責任保険)に適用される約款
賠償責任保険普通保険約款
第1条(用語の定義)
この賠償責任保険普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |||
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | ||
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている 保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |||
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) | ||
(注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | ||||
し | 事故 | 被保険者が他人に身体の障害を与えることまたは他人の財物を損壊することをいいます。 ただし、特別約款、特約にこれと異なる定義がある場合には、その定 義によります。 | ||
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | |||
身体の障害 | 生命または身体を害した状態をいいます。 | |||
そ | 損壊 | 滅失、損傷または汚損をいいます。滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、盗取もしくは詐取されることまたは紛失を含みません。損傷とは、財物が壊れることをいいます。汚損とは、財物が汚れいたむことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 | ||
た | 他人 | 被保険者以外の者をいいます。 | ||
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |||
は | 配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 | ||
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 ただし、特別約款、特約にこれと異なる定義がある場合には、その定義によります。 | ||
ふ | 普通保険約款 | 賠償責任保険普通保険約款をいいます。 | ||
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、事故により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が次の①~⑧のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意によって生じた賠償責任
② 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
④ 被保険者と同居する親族に対する賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
じょう
⑥ 戦争(注2)、変乱、暴動、騒 擾、労働争議に起因する賠償責任
⑦ 地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する賠償責任
⑧ 排水または排気(注3)に起因する賠償責任
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)宣戦の有無を問いません。 (注3)煙を含みます。
第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)
(1) 当会社が支払う保険金は、次の①~⑥に該当するものに限ります。この場合において、②~
⑥の費用に収入の喪失は含みません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金の額(注1) (注2)
② 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
③ 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 被保険者が当会社の承認を得て支出した第20条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用および同条③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
⑤ 第22条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
(注1)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。 (注2)被保険者が損害賠償請求権者へ損害賠償金を支払うことによって、取得するものがあ
るときは、その価額を差し引いた額をいいます。
⑥ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(注1)被保険者の自己負担額をいいます。
(注2)保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(注3)(1)①の額が保険証券記載の支払限度額を超過する場合には、次の算式によって算出した額とします。
(2) 当会社が支払う保険金の額は、1回の事故について、次の算式によって算出した額とします。
保険金の額 | = | (1)①・③・④の合計額から保険証券記載の免責金額(注1)を 差し引いた額(注2) |
+ | (1)②の費用 (注3) | + | (1)⑤・⑥の費用 |
(1)②の費用として支払うべき保険金の額 | 保険証券記載の支払限度額 | ||
= | (1)②の費用の額 | × | |
(1)①の損害賠償金の額 |
(注)(1)で支払う保険金の額から(1)②・⑤・⑥の費用として支払われた保険金の額を除きま
す。
(3) 期間中の限度額を設定した場合において、当会社が保険金を支払ったときは、保険期間中の支払限度額から、その支払った保険金の額(注)を控除した残額をもって、その事故の発生した時以降の保険期間に対する期間中支払限度額とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次の①・②のいずれかに該当する額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
保険金の額 | = | 損害の額 | - | 他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 合計額 |
(注)被保険者の自己負担額をいいます。
(2) (1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
第6条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終ります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次の①~④のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合また
は事実を告げないこともしくは事実と異なることを勧めた場合を含みます。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第8条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用が
ある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締
結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7) (6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第9条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第11条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第12条(保険契約の解除)
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(1) 当会社は、保険契約者が第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1)・(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 13 条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①~④のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.~オ.のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①~③に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が①~
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、
暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
③の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③ア.~オ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する
書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3) (1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①~④の事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③ア.~オ.のいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の①・②の損害については適用しません。
① (1)③ア.~オ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③ア.~オ.のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害(注)
(注)第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②~⑥の費用を除き
ます。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の精算)
(1) 保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
(2) 当会社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(注)保険契約締結の際に当会社が交付する書面等によって定められた最低保険料に達しな
い場合は最低保険料とします。
(3) (1)・(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社はその差額を追徴し、または返還します。
(4) この約款において、賃金、入場者、領収金、売上高とは次の①~④に定めるところによります。
① 賃金;保険証券記載の業務に従事する被保険者の使用人に対して、保険期間中における労働の対価として被保険者が支払うべき金銭の総額をいい、その名称を問いません。
② 入場者;保険期間中に、有料、無料を問わず保険証券記載の施設に入場を許された総人員をいいます。ただし、被保険者と同居する親族および被保険者の業務に従事する使用人を除きます。
③ 領収金;保険期間中に、保険証券記載の業務によって被保険者が領収すべき税込金額の総額をいいます。
④ 売上高;保険期間中に、被保険者が販売したすべての商品の税込対価の総額をいいます。
第16条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第7条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降
の期間をいいます。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(3) (1)・(2) の規定により追加保険料を請求する場合において、第12条(保険契約の解除)(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については除きます。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
(4) 当会社は(1)・(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(5) (4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款、特別約款および特約に従い、保険金を支払います。
第17条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第10条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
ただし、既経過期間中に損害が発生したことにより失効となる場合には、保険料は返還しません。
(3) (2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によっ
て定められた保険契約が、失効した場合には、第15条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。この場合において、最低保険料の定めがないものとして精算すべき保険料を計算します。
ただし、既経過期間中に損害が発生したことにより失効となる場合には、保険料は返還しません。
第18条(保険料の返還-取消しの場合)
第11条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 次の①~④のいずれかに該当する規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
① 第7条(告知義務)(2)
② 第8条(通知義務)(2)・(6)
③ 第12条(保険契約の解除)(1)
④ 第13条(重大事由による解除)(1)
返還する保険料 | = | 保険料(注1) | - | 既経過期間に対して別表に掲げる短期率によ って計算した保険料 |
(2) 第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。
(注1)この保険契約に適用された保険料をいいます。
(注2)保険契約者が保険契約を解除した日を保険期間の初日として新たに保険契約を締結する手続きをいいます。
ただし、中途更改(注2)に伴い保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。
(3) 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに(2)の規定を適用します。
(4) (1)~(3)の規定にかかわらず、当会社または保険契約者が第12条(保険契約の解除)の規定により、保険料が賃金、入場者、領収金または売上高等に対する割合によって定められた保険契約を解除した場合は、第15条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
第20条(事故発生時の義務)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①~⑦のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次のア.~ウ.の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。なお、この場合において、当
会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。ア.事故発生の日時・場所、事故の状況、被害者の住所・氏名または名称
イ.事故発生の日時・場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所・氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
⑦ ①~⑥のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
第21条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の①~④の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 前条②・⑤~⑦のいずれかに該当する規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条④に違反した場合は、賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条②もしくは
⑦の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(当会社による解決)
当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当ることができます。この場合において、被保険者は当会社の求めに応じその遂行について、当会社に協力しなければなりません。
第23条(先取特権)
(注)第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②~⑥の費用に対する保
険金請求権を除きます。
(1) 事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2) 当会社は、次の①~④のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注)第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額)(1)②~⑥の費用に対する保
険金請求権を除きます。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①・④のいずれかの規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第24条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の支払限度額が、前条(2)②・③のいずれかの規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第4条(保険金を支払う範囲および当会社の責任限度額) (1)③・④の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第25条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①~⑨の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑥ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑧ 財物の損壊に関して支払われる保険金の請求に関しては、損壊が生じた財物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および損壊が生じた財物の写真(注2)
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。 (注2)画像データを含みます。
⑨ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①~③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
③ ①・②に規定する者がいない場合または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害額・傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反
した場合または(2)・(3)・(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①~⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
⑤ ①~④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認をするため、次の①~⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①~⑤に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①~④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①~④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①~⑤の事項の確認のための調査 60日
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)・(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
⑤ (1)①~⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(3) (1)・(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)・(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第27条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第28条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①・②の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)・(2)のいずれかの債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第29条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定
相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第30条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款、特別約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この賠償責任保険普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
附則
(1) 第23条(先取特権)(1)・(2)の規定および第24条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)の規定は、保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(注)保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。
(2) 第23条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権(注)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
別表 短期率表
既経過期間 | 0 日 | 7 日まで | 15 日まで | 1 か月まで | 2 か月まで | 3 か月まで | 4 か月まで | 5 か月まで | 6 か月まで | 7 か月まで | 8 か月まで | 9 か月まで | 10 か月まで | 11 か月まで | 12 か月まで |
短期率 | 0 % | 10 % | 15 % | 25 % | 35 % | 45 % | 55 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % |
施設所有(管理)者特別約款
第1条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
し | 仕事 | 保険証券記載の仕事をいいます。 |
施設 | 保険証券記載の不動産または動産をいいます。 |
第2条(当会社の支払責任)
当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、次の
①・②のいずれかに該当する損害に限ります。
① 施設の所有、使用または管理に起因する事故による損害
② 施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する事故による損害
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①~⑥のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
② 航空機、昇降機、ロープウエイカー、ケーブルカー、自動車または施設外における船、車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
③ 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊に起因する賠償責任
④ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れた施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑥ 仕事の終了(注2)または放棄の後に仕事の結果に起因して負担する賠償責任(注3)
(注1)原動力が専ら人力である場合を除きます。
(注2)仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをいいます。
(注3)被保険者の仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置もしくは資材は、仕事の結果とはみなしません。
第4条(普通保険約款との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
※施設所有(管理)者特別約款には以下の特約が自動的に追加されます。
施設所有(管理)者特別約款追加特約
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)ならびに施設所有(管理)者特別約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次の①~③のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次のア.~エ.のいずれかに該当する仕事に起因する賠償責任
ア.人または動物に対する診療、治療、看護または疾病の予防もしくは死体の検案イ.医薬品もしくは医療用具の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示 ウ.身体の美容または整形
は り きゅう
エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等
② 弁護士、会計士、建築士、設計士その他これらに類似の職業人がその資格に基づいて行う行為に起因する賠償責任
③ 建築、土木、組立その他の工事の遂行に起因する賠償責任
LPガス販売業務補償対象外特約(施設用)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
き | 器具 | LPガス容器その他のガス器具をいいます。 |
このLPガス販売業務補償対象外特約(施設用)において、次の用語の意味は、次の定義によります。
第2条(保険金を支払わない場合)
(注)LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(1) 当会社は、施設所有(管理)者特別約款第2条(当会社の支払責任)に規定する損害のうち、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注)またはその結果に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
て ん
(2) (1)のLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造、貯蔵、充填、
移動等の業務をいい、器具の販売・貸与、配管・器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理等の作業を含みます。
油濁損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この油濁損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
こ | 公共水域 | 海、河川、湖沼、運河をいいます。 |
せ | 石油物質 | 次の①~③に掲げるものをいいます。 ① 原油、揮発油、灯油、軽油、重油、潤滑油、ピッチ、タール等の石油類 ② ①の石油類より誘導される化成品類 さ ③ ①・②の物質を含む混合物、廃棄物および残渣 |
第2条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から公共水域へ流出したことに起因して、被保険者が次の①・②のいずれかに該当する法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 水の汚染による他人の財物の損壊に起因する賠償責任
② 水の汚染によって漁獲高が減少しまたは漁獲物の品質が低下したことに起因する賠償責任
(2) 当会社は、石油物質が保険証券記載の施設から流出し、公共水域の水を汚染した場合またはそのおそれのある場合において、その石油物質の拡散防止、捕収回収、焼却処理、沈降処理、乳化分散処理等につき支出された費用その他損害の発生および拡大の防止のために要した費用に対しては、被保険者の支出の有無にかかわらず、保険金を支払いません。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および施設所有(管理)者特別約款の規定を適用します。
原子力危険補償対象外特約
(注)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含み
ません。
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
石綿損害等補償対象外特約第1条(保険金を支払わない場合―その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払わない場合―その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
廃棄物補償対象外特約
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、被保険者または第三者が廃棄したものに起因して事故が生じたことにより、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
汚染危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます。
(注)再生利用のための物質を含みます。
(2) (1)にいう汚染物質とは、固体状・液体状・気体状のまたは熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注)等を含みます。
第2条(処理費用等補償対象外)
当会社は、いかなる場合も汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。
被障害者の間接損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この被障害者の間接損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
ひ | 被障害者 | 身体の障害を被った者をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が、被障害者の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
保管物特別約款
第1条(用語の定義)
この保管物特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
し | 事故 | 保管物の損壊、紛失または保管物が盗取されたことをいいます。 |
ほ | 保管物 | 保険証券記載の保管物をいいます。 |
第2条(当会社の支払責任)
当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、次の①・②のいずれかに該当する期間に事故が生じたことに起因し、被保険者が管理または使用する保管物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
① 保管物が保険証券記載の保管施設内で管理または使用されている期間
② 保管物が保険証券記載の目的に従って管理または使用されている期間
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①~⑦のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはこれらの者の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する賠償責任
② 被保険者の使用人が所有しまたは私用する財物が損壊、紛失し、または盗取されたことに起因する賠償責任
と う
③ 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、
き ひ な
徽章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する保管物が損壊、紛失し、または盗取された
ことに起因する賠償責任
④ 保管物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する賠償責任
⑤ 施設の給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用もしくは家事用器具からの
蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出による財物の損壊に起因する賠償責任
⑥ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑦ 保管物が寄託者または貸主に返還された日からその日を含めて30日を経過した後に発見された保管物の損壊に起因する賠償責任
第4条(損害賠償金の範囲)
当会社が支払う保険金の額は、被害保管物が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有していたであろう価額を超えないものとします。
第5条(訴求または差押え)
(1) 保険契約者もしくは被保険者は、保管物につき権利を主張する他人から訴訟を提起されまたは差押を受けたときは、遅滞なく、当会社に通知しなければなりません。なお、この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) (1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(普通保険約款との関係)
この保管物特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
※保管物特別約款には以下の特約が自動的に追加されます。
原子力危険補償対象外特約
(注)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含みません。
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
石綿損害等補償対象外特約第1条(保険金を支払わない場合―その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払わない場合―その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替物質を含む
製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
廃棄物補償対象外特約
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、被保険者または第三者が廃棄したものに起因して事故が生じたことにより、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
46.貴重品等補償特約
第1条(用語の定義)
この貴重品等補償特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
き | 貴重品 | 貨幣、紙幣、有価証券、宝石、貴金属もしくはこれらに類する保険証券記載の保管物をいいます。 |
と | 特別約款 | 保管物特別約款をいいます。 |
第2条(当会社の支払責任)
(注)詐取を含みます。
当会社は、特別約款第3条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が保険証券記載の施設内で管理する貴重品が、損壊、紛失し、または盗取(注)されたことにより、貴重品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対しても保険金を支払います。
第3条(損害支払額)
当会社が支払う保険金の額は、被害貴重品が、損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有したであろう価額を超えないものとします。ただし、いかなる場合においても貴重品の損害と貴重品以外の損害を合計して保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
第4条(損害額の証明)
当会社は、被保険者が被害貴重品に対する損害額を証明できない場合は、その証明できない額については保険金を支払いません。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を適用します。
Y3.日付変更に関する損害補償対象外特約(一般保険用)
第1条(用語の定義)
この日付変更に関する損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |||
こ | コンピュータ等 | 集積回路、マイクロチップ、情報機器または情報システムをいいます。(注) | ||
(注)被保険者または第三者のいずれの所有であるかを問いませ ん。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次の①~④に該当する事由によって生じた、または次の①~④に該当する事由に関連したあらゆる請求、損害、傷害、損失、費用または責任債務の履行(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻の変更(注2)に関連してコンピュータ等に生じた誤作動または機能喪失
② 年、日付もしくは時刻の変更(注2)に備え、もしくは対処するためにコンピュータ等に施した(注3)サービスまたは被保険者に対して行ったアドバイスによる誤作動または機能喪失
③ 年、日付もしくは時刻の変更(注2)に関する被保険者または第三者による作為もしくは不作為に起因して発生したあらゆる財物または機器の不使用または利用不能
④ ①に規定する誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更の前後を問わないものとします。
(注1)契約責任、不法行為責任等、その責任の発生原因を問いません。 (注2)データまたは情報の処理、変換または置き換えをいいます。
(注3)試行を含みます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、この特約が付帯されている保険の普通保険約款、特別約款および特約の規定を適用します。
生産物特別約款
第1条(用語の定義)
この生産物特別約款において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
せ | 生産物 | 保険証券記載の財物をいいます。 |
第2条(当会社の支払責任)
当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、被保険者によって、製造、販売または施工された生産物が他人に引き渡された後、その生産物に起因する事故による損害に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が次の①・②のいずれかに該当する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 生産物の性質または欠陥により、損壊したことに起因するその生産物自体に対する賠償責任
② 被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売または施工した生産物に起因する賠償責任
第4条(普通保険約款との関係)
この生産物特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款の規定を適用します。
※生産物特別約款には以下の特約が自動的に追加されます。
生産物特別約款追加特約
第1条(用語の定義)
この生産物特別約款追加特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50音順)
用語 | 定義 | |
か | 完成品 | 生産財物が成分、原材料もしくは部品等として使用されている財物をいいます。 |
こ | 国内事故 | 日本国内における事故をいいます。 |
せ | 生産物 | 保険証券記載の財物をいいます。 |
生産財物 | 被保険者によって製造もしくは販売された保険証券記載の財物をいい、被保険者による施工等の仕事の結果は含みません。 |
製造品 | 生産財物により製造、生産される財物および生産財物を制御装置として使用している製造機械等から製造、生産される財物をいいます。 |
第2条(当会社の支払責任)
(1) 当会社が、保険金を支払うべき普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の損害は、生産物特別約款第2条(当会社の支払責任)に規定する損害のうち、国内事故に起因する損害に限ります。
(2) (1)の規定にかかわらず、国内事故に係る訴訟が日本国以外の裁判所に提起された場合は、当会社は一切保険金を支払いません。
第3条(1事故の定義)
同一の原因から発生した一連の事故は、発生時間または発生場所が異なる場合であっても1事故とみなします。
第4条(回収費用等補償対象外)
(1) 被保険者は、生産物の欠陥にもとづく事故が発生し、かつ、同種の事故の発生するおそれのあることを知った場合は、同一の原因による他の事故の発生を防止するため、遅滞なく、回収、検査、修理、交換、その他適切な措置を講じなければなりません。
(2) 被保険者が、正当な理由なく、(1)の規定に違反した場合は、当会社はその後発生する一切の損害に対しては、発生を防止することができたと認められる損害額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 当会社は、被保険者が(1)の措置を講ずるために要した費用については、保険金を支払いません。
第5条(不良完成品等補償対象外)
(1) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、完成品の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、製造品の損壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、完成品の損壊に起因して、完成品以外の財物に発生した損壊および身体の障害に対しては、保険金を支払います。
(4) 当会社は、製造品の損壊に起因して、製造品以外の財物に発生した損壊および身体の障害に対しては、保険金を支払います。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款の規定を適用します。
LPガス販売業務補償対象外特約(生産物用)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 | |
き | 器具 | LPガス容器その他のガス器具をいいます。 |
このLPガス販売業務補償対象外特約(生産物用)において、次の用語の意味は、次の定義によります。
第2条(保険金を支払わない場合)
(注)LPガス販売業務のための事業所施設の所有、使用または管理を含みます。
(1) 当会社は、生産物特別約款第2条(当会社の支払責任)に規定する損害のうち、被保険者が行うLPガス販売業務の遂行(注)またはその結果に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
て ん
(2) (1)のLPガス販売業務とは、LPガスの供給およびこれに伴うLPガスの製造・貯蔵・充填・
移動などの業務をいい、器具の販売・貸与ならびに配管、器具の取付け・取替え、器具・導管の点検・修理などの作業を含みます。
原子力危険補償対象外特約
(注)ウラン・トリウム・プルトニウムおよびこれらの化合物ならびにこれらの含有物を含み
ません。
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、医学的、科学的または産業的利用に供されるラジオ・アイソトープ(注)の原子核反応または原子核の崩壊による場合を除きます。
石綿損害等補償対象外特約第1条(保険金を支払わない場合―その1)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険金を支払わない場合―その2)
当会社は、直接であると間接であるとを問わず、石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因して事故が生じたことにより、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
廃棄物補償対象外特約
当会社は、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち、被保険者または第三者が廃棄したものに起因して事故が生じたことにより、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
汚染危険補償対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、直接であると間接であるとを問わず、被保険者が汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、汚染物質の排出・流出・いっ出または漏出が急激かつ偶然なものである場合を除きます。
(注)再生利用のための物質を含みます。
(2) (1)にいう汚染物質とは、固体状・液体状・気体状のまたは熱を帯びた刺激物質および汚濁物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(注)等を含みます。
第2条(処理費用等補償対象外)
当会社は、いかなる場合も汚染物質の調査・監視・清掃・移動・収容・処理・脱毒・中和等に要するすべての損失および費用に対しては、保険金を支払いません。
被障害者の間接損害補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この被障害者の間接損害補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
ひ | 被障害者 | 身体の障害を被った者をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が、被障害者の労働能力の喪失または減少によって、被障害者の属する企業、法人、国または地方公共団体その他の団体が被った損失に起因する賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
効能不発揮損害補償対象外特約
当会社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)および生産物特別約款第3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であると間接であるとを問わず、生産物
が被保険者の意図した効能または性能を発揮できなかったことによる事故に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
職業性疾病等補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この職業性疾病等補償対象外特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
と | 特別約款 | 生産物特別約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款および特別約款に規定する保険金を支払わない事由のほか、直接であると間接であるとを問わず、特別約款第2条(当会社の支払責任)にいう生産物の長時間にわたる使用により、有害作用が蓄積した結果生じた身体の障害につき、被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
04.追加被保険者特約
第1条(用語の定義)
この追加被保険者特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
つ | 追加被保険者 | 下欄記載の者をいいます。 |
第2条(被保険者の追加)
この保険契約の被保険者には、保険証券記載の被保険者のほか、追加被保険者を含みます。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
追加被保険者名 | 保険証券記載のとおり |
36.被保険者間交差責任補償特約
第1条(他の被保険者との関係)
普通保険約款およびこの特約が付帯される特別約款の規定は、各被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間の関係はそれぞれ互いに他人とみなします。
第2条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、被保険者の数にかかわりなく、いかなる場合においても保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
00.共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この共同保険に関する特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために、次の①~⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約上の規定に基づく告知または通知の受領等
④ 保険契約の条件の変更の承認または保険契約の解除
⑤ 保険金請求権等に関する次のア.・イ.に掲げる事項
ア.保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認
イ.保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡または消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡または消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書等の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の
受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①~⑨の事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①~⑩に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
承認番号:B21-0599-20220630