「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」があります。
<ちばぎんインターネットEBサービスご利用規定>
1.(サービス形態)
(1)ちばぎんインターネットEBサービス(以下「本サービス」といいます)は、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下
「パソコン」といいます)により、インターネットを利用して、次の取引を依頼することができるものとします。
①取引照会
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座
(以下「照会口座」といいます)の残高等の照会を行う取引。
②振込・振替
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)よりご依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行国内本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます)へ入金する取引。
③税金・各種料金の支払
支払指定口座よりご依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行提携収納機関(以下「収納機関」といいます)への税金・各種料金の払込みを行う取引。
④データ伝送サービス
契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した口座(以下「引落指定口座」といいます)からご依頼金額を引落xxうえ、総合振込、給与振込、賞与振込、地方税納入等を行う取引、および口座振替・集金代行サービス等により預金者から引落した金額を契約者があらかじめ指定した口座(以下「振替済資金入金指定口座」といいます)に入金する取引。
⑤その他当行が定めるサービス。
(2)本サービスにより利用することのできる照会口座、または支払指定口座の科目・預金種類等は当行所定のものに限ります。
(3)本サービスを利用するに際して利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは当行所定のものに限ります。
(4)本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
(5)契約者は、本規定の内容を十分に理解した上で、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2.(本人確認、依頼内容の確定)
(1)本サービスをご利用いただく際の本人確認方法には、
「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」があります。
①電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワード、ワンタイムパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
②ID・パスワード方式
ログイン ID およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(2)本サービスのご利用にあたっては、原則「電子証明書方式」によるものとします。
(3)本サービスのご利用にあたっては、照会用暗証番号、振込・振替用暗証番号、確認暗証番号、承認実行暗証番号、その他当行所定の事項を予め当行に届出てください。
(4)「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」いずれの場合も、契約者は初回利用時に、当行の所定の方法により申込口座、照会用暗証番号を当行に送信するものとします。当行が受信した申込口座、照会用暗証番号と、予め当行に書面で届け出た申込口座、照会用暗証番号の一致を当行が確認した場合、当行は、送信者を契約者本人とみなし、送信者にログインID、ログインパスワード(以下「パスワード等」といいます)を登録していい
ただきます。
(5)「電子証明書方式」では、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールしていただきます。(インストールの際、前項のログイン ID が必要となります。なお、「電子証明書方式」の場合、ログイン ID は電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。)
①電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
②本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(6)「電子証明書方式」では、原則として 60 秒ごとにパス ワードが変化するワンタイムパスワードを利用するこ ととします。ワンタイムパスワードを利用するためには、当行から送付する専用のパスワード生成機ハードウェ アトークン(以下「ハードウェアトークン」といいます)、またはスマートフォンに専用アプリをダウンロードす るソフトウェアトークン(以下「ソフトウェアトークン」といいます)のいずれかを選択する必要があります。
(7)契約者は、以降の取引において、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)またはログイン ID(「ID・パスワード方式」の場合)、ログインパスワード、照会用暗証番号、振込・振替用暗証番号、承認暗証番号および確認暗証番号、承認実行暗証番号、ワンタイムパスワード(「電子証明書方式」の場合)(以下これらを総称して「本人確認情報」といいます)をパソコンより当行に送信するものとします。当行は送信された本人確認情報と当行に登録された本人確認情報の一致を当行が確認した場合、次の事項を確認できたものとして取扱います。なお、「電子証明書方式」では、承認暗証番号は使用しないものとします。ただし、予め当行に届出ることにより、承認暗証番号を使用する取扱いに変更することができるものとします。
①契約者の有効な意思による申込であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。 (8)当行は、本人確認情報の一致を確認して取扱いましたう
えは、本人確認情報につき不正使用・盗用および通信電文の改ざん・盗み見その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の故意または過失により生じたものでない限り責任を負いません。本人確認情報は、第三者に知られたり盗難されないよう契約者ご本人が厳重に管理してください。なお、当行職員からこれらの内容をお聞きすることはありません。
(9)本人確認情報を失念したり、他人に知られたような場合またはそれらのおそれがある場合、すみやかに取引店まで届け出てください。また、安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワード等を定期的に変更して下さい。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(10)電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
(11)契約者が本人確認情報の入力を当行所定の回数連続して誤った場合は、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
3.(ハードウェアトークン)
(1)ハードウェアトークンの利用を希望する契約者には、当行から届出住所あてにハードウェアトークンおよび操作マニュアルを郵送します。
(2)ハードウェアトークンの到着後、契約者は当行所定の方法でハードウェアトークンに表示されているシリアル番号およびワンタイムパスワードを入力し、利用開始の
登録行うものとします。
(3)(2)における入力内容が、当行が保有しているシリアル番号およびワンタイムパスワードと一致することを確認した後に、当行は利用開始手続きを行います。
(4)ワンタイムパスワードの利用開始後は、契約者が当行所定のサービスを利用する際、電子証明書、ログインパスワード、ワンタイムパスワードによる認証を必要とします。
(5)ハードウェアトークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。当行はハードウェアトークンの有効期限までに新しいハードウェアトークンを契約者の届出住所あてに郵送します。新しいハードウェアトークンが交付されたら、契約者は再度利用開始の登録を行う必要があります。
(6)契約者は、ハードウェアトークンの偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じた場合、直ちに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。本届出を受付後、当行は利用停止の措置を講じることとします。
(7)契約者は、ハードウェアトークンの再発行を希望する場合、当行所定の方法により再発行の依頼をするものとします。受付後、新しいハードウェアトークンを契約者の届出住所あてに郵送しますので、契約者は再度利用開始の登録を行う必要があります。
4.(ソフトウェアトークン)
(1)ソフトウェアトークンの利用を希望する契約者には、当行から届出住所あてに初期設定マニュアルを郵送します。
(2)初期設定マニュアルの到着後、契約者は当行所定の方法により、ワンタイムパスワードの発行申請を行います。申請後、初期設定マニュアル記載の手順によりソフトウェアトークンをスマートフォンにダウンロードした後、サービス ID、ユーザーID、及び利用開始パスワードを入力し、利用開始の登録を行うものとします。
(3)(2)における入力内容が、当行が保有している ID、パスワードと一致することを確認した後に、当行は利用開始手続きを行います。
(4)ワンタイムパスワードの利用開始後は、契約者が当行所定のサービスを利用する際、電子証明書、ログインパスワード、ワンタイムパスワードによる認証を必要とします。
(5)スマートフォンを変更する場合は、契約者は事前に当行所定の方法により利用解除を行い、基本ソフトを新しいスマートフォンにダウンロードのうえ、再度利用開始の登録を行うこととします。契約者が利用解除手続きを行えない場合は、当行所定の申込書を提出し、当行が利用解除手続きを行うこととします。
(6)契約者は、スマートフォンの盗難、紛失等によりソフトウェアトークンを他人に使用される恐れが生じた場合、直ちに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。本届出を受付後、当行は利用停止の措置を講じることとします。
(7)契約者は、(6)の手続き後にソフトウェアトークンを再度利用することを希望する場合、再度ソフトウェアトークンをダウンロードし、利用開始の登録を行う必要があります。
5.(電子メール)
(1)サービスご利用登録時に、インターネットを介して電子メールアドレスの登録を行って下さい。
(2)当行は振込・振替受付結果やその他の告知を届出の電子メールアドレスに送信します。
(3)届出の電子メールアドレスを変更する場合には、インターネット上で再登録を行って下さい。
(4)当行が届出の電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生したときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)契約者が届け出た電子メールアドレスが契約者の責めにより契約者以外の者のアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負
いません。
6.(取引限度額)
(1)振込・振替サービス、税金・各種料金の支払およびデータ伝送サービスにおける1日あたり及び1回あたりの取引限度額は、契約者が当行に書面により届け出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への取引限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度額とします。
(2)取引限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引
を実行する義務を負いません。
7.(取引照会)
(1)受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)契約者は、残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
8.(振込・振替)
(1)本サービスにおける振込・振替取引は、次により取扱います。
①「振替」…支払指定口座と入金指定口座が同一店内かつ同一名義の場合における資金移動。
②「振込」…上記振替以外のお取引で、支払指定口座と入金指定口座が異なる当行国内本支店にあ
る場合、または当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店にある場合、もしくは支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は振込として取扱います。
(2)支払指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)入金指定口座の指定方法は、契約者があらかじめ当行へ当行所定の書面により入金指定口座を届け出る方法(以下「事前届出方式」といいます)、および契約者が依頼のつど入金指定口座を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます)により取扱います。
(4)振込資金または振替資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5)振込・振替の資金および振込手数料は当日扱いおよび翌営業日以降の予約扱いともに、手続ご指定日の当行所定の時間に引落します。
(6)受取人に対する振込・振替資金の支払開始時期は、振込・振替資金が入金指定口座に入金された時とします。
(7)以下の各号に該当する場合、本サービスの振込・振替のお取扱はいたしません。
①振込金額または振替金額等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
②支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④口座名義人より入金指定口座に対して入金禁止の手続きがとられているとき。
⑤差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑥本利用規定に反して、利用されたとき。
(8)振込・振替の予約を取消す場合は、振込・振替指定日の前営業日の当行所定の時刻までに、契約者のパソコンから、取消依頼を行うことができますが、それ以降は、後記 15.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
9.(税金・各種料金の支払)
(1)本サービスにおける税金・各種料金の収納機関は当行と提携のある収納機関に限ります。
(2)支払指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。
(4)税金・各種料金の支払のご利用時間は、当行所定の利用
容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記 15.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
11.(給与振込・賞与振込の取扱い)
給与振込・賞与振込(以下「給与振込等」といいます)は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間に締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
(1)本サービスにより給与振込等を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合 があります。
(5)税金・各種料金の支払資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(6)税金・各種料金の支払資金は、手続ご指定日の当行所定の時間に引落します。なお、支払資金の引落しにあたり、当行は税金・各種料金の支払いにかかる領収書を発行いたしません。
(7)以下の各号に該当する場合、本サービスの税金・各種料金の支払のお取扱はいたしません。
①支払金額等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
②支払指定口座が解約されたとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑤本利用規定に反して、利用されたとき。
(8)契約者が振込・振替暗証番号および確認暗証番号により承認を行い、取引が完了した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
なお、税金・各種料金の支払を取消す場合は、契約者と収納機関とで協議してください。
10.(総合振込の取扱い)
(1)同一の日を振込指定日として複数の異なる受取人に対して振込みを行う場合は、本条の総合振込により行って下さい。
(2)給与振込等は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の振込に限ります。
(3)引落指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)振込指定口座は、当行の国内本支店及び当行が給与振込等の提携をしている金融機関の国内本支店(以下「提携金融機関」といいます)の受給者名義の普通預金又は当座預金とします。
(5)前項(4)の振込指定口座は、契約者があらかじめ当行及び提携金融機関で事前の口座確認を行うものとします。
(6)給与の振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(7)振込資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(8)振込資金および振込手数料は、手続ご指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与振込等のお取扱いができない場合があります。
(9)受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前10時とします。
(10)契約者が承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。なお、振込を取消す場合は、後記 15.に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(2)本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(3)引落指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)振込指定口座は、当行の国内本支店及び当行が為替契約を締結している金融機関の国内本支店の普通預金又は当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(5)振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(6)振込資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(7)振込資金および振込手数料は、手続ご指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込のお取扱いができない場合があります。
(8)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(9)振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、当行所定の組戻手続により処理します。
(10)契約者が承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内
12.(地方税納入の取扱い)
地方税納入は、次の各項に定める取扱いによるほか、「地方税納入サービス利用申込書」の記載事項によるものとします。
(1)本サービスにより地方税納入を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(2)引落指定口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)前項(1)の納付指定日は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
(4)納付資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5)納付資金および地方税納入取扱手数料は、納付指定日の前営業日の当行所定の時間に引落します。なお、納付資金の引落しができない場合、地方税納入のお取扱いができない場合があります。
(6)納付受付不能分がある場合は、契約者は別途所定の方法で納付するものとします。
(7)契約者が承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
13.(口座振替の取扱い)
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「オンラインデータ伝送による預金口座振替委託契約書」の定めによるものとします。
(1)当行は契約者からの依頼により、データ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
(2)本サービスにより口座振替を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(3)振替済資金の入金口座は振替済資金入金指定口座とします。
(4)口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。
(5)振替日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(6)契約者が承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
14.(集金代行サービスの取扱い)
集金代行サービスは、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「預金口座振替による集金代行事務委託契約書」の定めによるものとします。
(1)当行は契約者からの依頼により、データ伝送サービスを利用した預金口座振替による収納事務を受託します。
(2)本サービスにより口座振替を依頼する場合は、当行所定の日時までに行ってください。
(3)振替済資金の入金口座は振替済資金入金指定口座とします。
(4)口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店および当行が指定する収納委託会社の提携金融機関の国内本支店とします。
(5)振替日は当行所定の営業日とし、契約者がその中から指定するものとします。
(6)契約者が承認実行暗証番号、ワンタイムパスワードにより承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
15.(組戻し・振込内容の変更)
(1)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
(2)当行は契約者からの依頼内容にもとづき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。
(3)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。この場合には受取人との間で協議して下さい。
(4)「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をお支払いいただきます。
16.(手数料等)
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を、毎月、あらかじめ指定された手数料引落口座から引落します。
(2)本サービスにより「振込・振替サービス」を行う場合は、当行所定の振込手数料を、取引の都度に支払指定口座から引落します。また「データ伝送サービス」を行う場合は、当行所定の振込手数料、地方税納入取扱手数料を、取引の都度に引落指定口座から引落します。
(3)前項(1)(2)の手数料の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(4)当行は、前項(1)(2)の手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
(5)紛失又は追加によりハードウェアトークンを発行する場合、当行所定の申込書を提出し、当行所定の発行手数料を支払うものとします。
17.(取引内容の確認)
(1)当行が取引依頼を受付けた場合は、届出の電子メールア
ドレスに受付番号等を記載した電子メールを送信しますので、確認して下さい。なお、この電子メールが届かない場合には、お取引店に照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスによる取引後、すみやかにパソコンにより振込・振替結果照会を行うか、預金通帳への記入または当座勘定照合xxにより、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義がある場合は、ただちに取引店にご連絡ください。
(3)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録等をもって処理させていただきます。
18.(免責事項)
(1) 本サービスのご利用にあたり、当行に送信されたパス ワード等、本人確認情報および口座番号と、当行に登録 され、または届け出られているパスワード等、本人確認 情報および口座番号の一致を確認して取扱いましたう えは、パスワード等および本人確認情報等につき、当行 の責によらない不正使用その他の事故があっても、その ために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 当行の責めによらない通信機器・回線およびパソコン・ハードウェアトークン・スマートフォン等の障害 や誤作動または天災・火災・騒乱等の不可抗力、ならび にパソコン・ハードウェアトークン・スマートフォン の盗難・紛失、通信回線の不通により、取扱いが遅延し たり不能となった場合、そのため生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 回線の障害等により取扱いが中断したと判断される場合等、取引が成立したか不明の場合は、障害回復後に取引内容を本サービスによりご確認いただくか、取引店にお問合せください。当行が意思表示を受信できず、取引が成立しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 本サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等一切の責任を負いません。
19.(届出事項の変更等)
暗証番号等及び指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面によりただちにお届けください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
20.(解 約)
(1)本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。また、1 年以上にわたりご利用がない場合、当行は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
(2)当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
(3)解約により、当行が本サービスの取扱いを停止した後は、振込・振替及び税金・各種料金の支払、データ伝送サー ビスで、解約の時までに処理が完了していない取引のx xについては、当行はその処理を行う義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行 は一切の責任を負いません。
21.(規定の変更)
(1)当行は、この規定を、当行の都合によりいつでも変更することができます。
(2)変更内容は、当行のホームページに掲示するものとします。
(3)変更日以降、契約者が新たに本サービスをご利用になったときは、変更後の規定を承認したものとみなします。
22.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、銀行取引約定書等により取扱います。
23.(業務委託の承諾)
(1) 当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
(2) 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意します。
24.(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
25.(譲渡・質入れ)
この取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。
26.(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以 上