Contract
京都市市民協働発電制度の運営に関する協定書
京都市(以下「甲」という。)と一般社団法人市民エネルギー京都(以下「乙」という。)は,市民等の出資等により第4条第1項に規定する公共施設の屋根等(以下「設置場所」という。)にxxx発電設備を設置する京都市市民協働発電制度(以下「本制度」という。)の運営に関し,次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,制度実施期間,本制度の運営に関する甲の役割及び乙の役割,義務等を取り決めることにより,本制度の運営が円滑かつ効率的に行われることを目的とする。
(制度実施の指針)
第2条 甲及び乙は,次の各号に掲げる事項に従って本制度を実施するものとする。
⑴ 本協定
⑵ 京都市市民協働発電制度運営主体募集要項
⑶ 京都市市民協働発電制度運営主体募集の応募書類
⑷ 京都市公有財産及び物品条例並びに京都市公有財産規則に基づく,行政財産の使用許可の内容
2 乙の役割分担は,本協定に定めるものに従うものとする。なお,本協定と,第1項第2号及び第3号に定める書類の内容に相違がある場合には,本協定を優先するものとし,本協定に定めのない事項は,甲乙の協議により内容を決定するものとする。
3 前項の役割に基づき,乙は,履行責任を負うものとする。
(制度実施期間)
第3条 本制度の実施期間は平成24年12月28日から平成45年3月31日までとする。(以下「本制度実施期間」という。)
2 甲は,京都市公有財産及び物品条例並びに京都市公有財産規則に基づく使用許可の判断を行うに当たり,乙が前項に規定する本制度実施期間にわたり,本制度を実施することができることを考慮するものとする。
(設置場所)
第4条 設置場所は以下の2箇所とする
⑴ xxまち美化事務所 庁舎屋根及び敷地
(住所:京都市xx区xxx田町3)
(xxx発電設備の総定格出力:48.69kw)
⑵ 京都市地域特産物需要拡大センター(道の駅ウッディー京北)施設屋根及び敷地
(住所:xxxxxxxxxxxxxx 0-0)
(xxx発電設備の総定格出力:18.21kw)
(安全性の確保)
第5条 乙は,本制度実施の安全性を継続して確保するものとし,緊急時には,迅速に対応するものとする。
(大規模災害時における支援)
第6条 乙は,次の各号に掲げる事項を実施し,大規模災害時において設置場所で発電した電力を京都市及び京都市民等のために提供するものとする。
⑴ 各設置場所について,昼間時の日射がある条件で使用可能である,交流の電圧2
00/100V用コンセントを1口以上設置するものとする。
⑵ 前号のコンセントが使用可能となる操作を行うものとする。
⑶ 本条の大規模災害の定義,及び第 1 号に規定するコンセントの使用方法について,別途定めるものとする。
2 乙は,大規模災害時の電源利用に当たり,迅速に対応するものとする。
(報告)
第7条 乙は,次の各号に掲げる事項を甲の求めに応じて甲に報告するものとする。なお,報告の様式,詳細な項目及び報告時期は,別途甲乙協議の上で決定するものとする。
⑴ 発電量
⑵ 売電の額,運転経費,維持管理費及び公租等の収支
⑶ 施工時及び発電開始後に発生した事故や維持管理上の障害等
2 前項について,甲は公表することができるものとする。ただし,前項第3号の公表内容については甲乙協議のうえで決定するものとする。
(破綻による遂行不能)
第8条 債務超過等により乙が破綻し,本制度が遂行できなくなった場合,乙は,第1
1条の規定を準用し,設置場所の原状復旧を行うものとする。
(不可抗力による遂行不能)
第9条 天災地変等の不可抗力又はその他乙の責めに帰さない事由により,本制度が遂行できない場合,甲及び乙ともに損害賠償請求権は発生しないものとし,乙は,第1
1条の規定を準用し,設置場所の原状復旧を行うものとする。
(乙の責めに帰すべき事由による遂行不能)
第10条 次の各号に掲げる事項により本制度が遂行できない場合,乙は,第11条の規定を準用し,設置場所の原状復旧を行うものとする。
⑴ 京都市市民協働発電制度運営主体募集要項,京都市市民協働発電制度運営主体募集の応募書類に記載された事項に対しての不履行が認められる場合
⑵ その他乙の責めに帰すべき事由により,本制度が遂行できない場合
(制度実施期間終了後の取扱い)
第11条 第3条に定める本制度実施期間終了の翌日から起算して1年を経過するまで又は甲乙で別途協議し定める日までに,乙は,乙の負担と責任においてxxx発電設備を速やかに撤去し,設置場所の原状復旧を行うものとする。
2 甲は,甲乙が協議により合意した場合,乙に対し,本制度実施期間終了後もxxx発電設備の存置を指示することができるものとする。なお,存置する場合,xxx発電設備の管理運営等に関する必要な事項について,甲乙で協議のうえ,定めるものとする。
(損害賠償責任)
第12条 次の各号に掲げる事項において損害が生じた場合,乙は,その損害を賠償するものとする。
⑴ 乙が設置場所を破損,滅失した場合
⑵ xxx発電設備の故障により送電網に影響を与えた場合
⑶ xxx発電設備の設置及び運営に関する瑕疵により,設置場所の利用者又は第三者に損害を与えた場合
⑷ その他,乙の責めに帰すべき事由により,設置場所の利用者又は第三者に損害を与えた場合
2 なお,乙は,前項の損害の賠償に備え,損害保険及び賠償責任保険に加入するものとする。
(所管裁判所)
第13条 本協定に関する紛争は,京都地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とするものとする。
(有効期間)
第14条 本協定の有効期間は,協定締結の日から平成45年3月31日までとする。
(その他)
第15条 本協定の解釈に疑義が生じた事項,本協定に定めのない事項及び協定の定める事項を変更する必要がある場合,甲乙で協議のうえ,その都度定めるものとする。
本協定の締結を称するため,本協定書を2通作成し,甲及び乙がそれぞれ記名及び押印のうえ,各々1通を保有するものとする。
平成25年2月15日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx000xx京都市
京都市長 xx xx
乙 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx515-1一般社団法人 市民エネルギー京都
代表理事 xx xx