Contract
(総則) | ||
第 | 1 条 | 委託者及び受託者は、契約書及びこの条項(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行し なければならない。 |
2 | 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに 履行するものとし、委託者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。 | |
3 | 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | |
4 | この契約書に定める催告、請求、通知、申出、届出、報告、協議、承諾及び解除は、書面によ り行わなければならない。 | |
5 | この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。 | |
6 | この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 | |
7 | この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号) の定めるところによるものとする。 | |
8 | この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 | |
9 | この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもっ て合意による専属的管轄裁判所とする。 | |
(権利の譲渡等) | ||
第 | 2 条 | 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的 に供することができない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 |
(一括再委託の禁止) | ||
第 | 3 条 | 受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託するこ とができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 |
(一般的損害等) | ||
第 | 4 条 | この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、委託者の責めに帰すべき理由に より生じたものについては、委託者が負担する。 |
(業務責任者) | ||
第 | 5 条 | 受託者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責 任者として選任しなければならない。 |
2 | 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。 | |
(履行報告) | ||
第 | 6 条 | 委託者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について書面での報告 を求めることができる。 |
(検査) | ||
第 | 7 条 | 受託者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、 直ちに、委託者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。 |
2 | 委託者は、前項の規定により受託者から完了届の提出があったときは、その日から起算して 10 日以内に検査を行うものとする。 |
3 | 第 1 項の規定に関わらず、委託者は必要があると認めるときは、日々履行することとされて いる業務の履行に係る完了届の提出については、当月分の完了届をまとめて月 1 回提出することを指示することができる。 |
4 | 前項の場合において、受託者は、日々の完了届に代えて業務を履行した旨記載した業務履行日 誌等を作成の上、これを委託者に提示して検査を受けなければならない。 |
5 | 受託者は、あらかじめ指定された日時において、第 1 項の検査に立ち会わなければならない。 |
6 | 受託者は、第 1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し出るこ とができない。 |
7 | 受託者は、第 1 項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了 したものとする。 |
(再履行) | |
第 8 条 | 委託者は、受託者が前条第 1 項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命じる ことができる。 |
2 | 受託者は、前項の規定により再履行を命じられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が完了したときは、委託者に届け出て、その検査を受けなければな らない。 |
3 | 前条第 5 項から第 7 項までの規定は、前項の検査に準用する。 |
4 | 受託者が、再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、委託者は、受託者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受託者に損 害が生じても、委託者は損害賠償の責めを負わないものとする。 |
(指定期日の延期等) | |
第 9 条 | 受託者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに完了することができないときは、 その理由を明示して、指定期日前に委託者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。 |
2 | 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰することができ ないものであるときは、委託者は、指定期日の延期を認めることができる。 |
(遅延違約金) | |
第 10 条 | 受託者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに完了 することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。 |
2 | 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、契約金額(単価契約にあっては推定総金額(契約書に記載する、契約単価に予定数量を乗じて得た積に消費税相当額を加算した額)をいう。以下同じ。)に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率の割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。 |
3 | 第 8 条第 1 項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受託者は、前項 |
の規定により違約金を支払うものとする。 | ||
4 | 前 2 項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。 | |
(契約内容の変更等) | ||
第 11 条 | 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履 行を一時中止させることができる。 | |
2 | 前項の規定により契約金額を変更するときは、委託者と受託者とが協議して定める。 | |
(天災その他不可抗力による契約内容の変更) | ||
第 12 条 | 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託 者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 | |
(契約保証金) | ||
第 13 条 | 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな い。ただし、委託者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 | |
( 1 ) | 契約保証金の納付 | |
( 2 ) | 契約保証金に代わり担保となる有価証券の提供 | |
( 3 ) | この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が 確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証 | |
( 4 ) | この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 | |
2 | 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、 契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。 | |
3 | 第 1 項の規定により、受託者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保 証は契約保証に代わる担保の提供が行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 | |
4 | 受託者は、第 1 項第 3 号に掲げる保証を付したときはその保証書を、第 1 項第 4 号による保 証を付したときはその保険証券を、契約の締結と同時に委託者に寄託しなければならない。 | |
5 | 前 2 条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増 加の割合に応じて保証の額を変更するものとする。 | |
6 | 前項の規定により保証の額を変更したときは、受託者は、保証の額を増額しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者は、さらに増額することを要しな い。 | |
( 1 ) | 保証の額が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。 | |
( 2 ) | 検査に合格した履行部分がある場合において、保証の額が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あると き。 | |
7 | 第 1 項により受託者が契約保証金を納付した場合において、委託者は、受託者が契約の履行 を全て完了し、次条の規定により契約代金を請求したとき、又は第 16 条若しくは第 17 条の 規定により契約が解除されたときは、受託者の請求に基づき、請求を受けた日から起算して 30 日以内に契約保証金を返還する。 | |
8 | 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。 |
(契約代金の支払) | ||
第 14 条 | 受託者は、第 7 条又は第 8 条の規定による検査に合格したときは、委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該履行に係る代金を委託者に対して請求すること ができる。 | |
2 | 受託者は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請 求するものとする。 | |
3 | 委託者は、受託者から第 1 項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、 代金を支払わなければならない。 | |
4 | 委託者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受託者に対し遅延日数に応じ、未払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。) を遅延利息として支払うものとする。 | |
(委託者の催告による解除権) | ||
第 15 条 | 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であ るときは、この限りでない。 | |
( 1 ) | 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 | |
( 2 ) | 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見 込みがないと委託者が認めるとき。 | |
( 3 ) | 正当な理由なく、第 8 条第 1 項の再履行がなされないとき。 | |
( 4 ) | 受託者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為 をしたとき。 | |
( 5 ) | 受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、委託者の監督又は検査の実施 に当たり、その職務の執行を妨害したとき。 | |
( 6 ) | 前各号に掲げる場合のほか、受託者が、この契約に違反したとき。 | |
(委託者の催告によらない解除権) | ||
第 15 条 の 2 | 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することが できる。 | |
( 1 ) | 第 2 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継さ せ、又は担保の目的に供したとき。 | |
( 2 ) | 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。 | |
( 3 ) | 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 | |
( 4 ) | 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達 することができないとき。 |
( 5 ) | 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。 | |
( 6 ) | 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ るとき。 | |
( 7 ) | 受託者が東京二十三区清掃一部事務組合契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 9 月 8 日付け 23 xx契第 245 号。以下「排除要綱」という。)別表各号のいずれかに該当するとき。 | |
( 8 ) | 第 17 条の規定によらないで、受託者がこの契約の解除を申し出たとき。 | |
( 9 ) | 受託者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項各号の規定 に該当すると判明したとき。 | |
(10) | xx取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく 排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第 7 条の 2(同法第 8 条の 3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ ったとされたとき。 | |
(11) | この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定 したとき。 | |
(契約が解除された場合等の違約金) | ||
第 15 条 の 3 | 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の 100 分の 10 に相当す る額を違約金として委託者に納付しなければならない。 | |
( 1 ) | 前 2 条の規定によりこの契約が解除された場合。 | |
( 2 ) | 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者 の債務について履行不能となった場合。 | |
2 | 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。 | |
( 1 ) | 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 | |
( 2 ) | 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法 律第 154 号)の規定により選任された管財人 | |
( 3 ) | 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法 律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 | |
3 | 第 1 項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、委託者は、当該 契約保証金を第 1 項の違約金に充当することができる。 | |
(協議解除) | ||
第 1 6 条 | 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。 |
2 | 委託者は、前項の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければなら ない。 | |
(受託者の解除権) | ||
第 1 7 条 | 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。 | |
( 1 ) | 第 11 条の規定により、委託者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場 合において、その中止期間が 3 月以上に及ぶとき、又は契約期間の 3 分の 2 以上に及ぶとき。 | |
( 2 ) | 第 11 条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契 約金額の 2 分の 1 以下に減少することとなるとき。 | |
2 | 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。 | |
(契約解除に伴う措置) | ||
第 18 条 | 契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとす る。 | |
2 | 受託者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又 はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。 | |
3 | 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、 履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。 | |
4 | 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用 を負担しなければならない。 | |
5 | 第 2 項及び第 3 項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第 15 条、第 15 条の 2 又は第 15 条の 3 第 1 項若しくは同条第 2 項の規定により契約が解除された場合に おいては委託者が定め、第 16 条又は前条の規定によるときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 | |
(賠償の予定) | ||
第 19 条 | 受託者は、第 15 条の 2 第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければ ならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 15 条の 2 第 11 号のうち、受託者の 刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。 | |
2 | 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合にお いては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 |
(相殺) | |
第 20 条 | 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約 代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。 |
(下請負禁止等) | |
第 21 条 | 受託者は、排除要綱第 3 条に規定する排除措置を受けた者又は委託者の競争入札参加資格を有する者以外の者で委託者の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ。)をさせ、又は再委託をし てはならない。 |
2 | この契約の下請負人又は再委託した者が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、委託者は受託者に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることが できる。 |
3 | 受託者が下請負人とし、又は再委託していた者が排除要請者であった場合は、委託者は受託者 に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができる。 |
(不当介入に関する通報報告) | |
第 22 条 | 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等又はこれらに限らず委託者が締結する契約に関し契約の相手方に対し、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当若しくは違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を行う団体若しくは個人(以下これらを「暴力団等」という。)から不当介入を受けた場合(下請負人が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく委託者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下これらを「通 報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。 |
2 | 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」にて委託者及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合において、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を委託者及び管轄警察署に提出しなければならな い。 |
3 | 受託者は、下請負人又は再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受託 者に対して報告するよう当該下請負人又は再委託した者に指導しなければならない。 |
4 | 委託者は、受託者が暴力団等から不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく委託者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、東京二十三区清掃一部事務組合競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 13 年 6 月 26 日付け 13 清総契第 98 号副管理者決定)別表の「6 その他不正な行為」に該当するものとして、指名停止措置を講ずる ことができる。 |
(情報通信の技術を利用する方法) | |
第 23 条 | この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、届出、報告、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただ し、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 |
(疑義の決定等) |
第 24 条 | この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若 しくは仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。 |