2.本アプリを利用できるスマートフォンは当行所定の環境にある端末(以下、「所定端末」といいます。)に限られます。ご利用環境については当行ホームページ等でご確認 ください。なお、所定端末であっても、利用状態等によっては、正常に動作せず、利用できない場合があります。また、カメラ機能や NFC 機能(近距離無線通信機能)を利用できない状態での所定端末では、これらの機能を利用する一部のサービス等を利用いただくことはできません。
かんたん手続アプリ 利用規定
本規定は、株式会社三菱UFJ銀行(以下、「当行」といいます。)が提供するスマートフォン用アプリケーション「かんたん手続アプリ」(以下、「本アプリ」といいます。)をお客さまが利用する場合の条件や取扱い等を定めたものです。 お客さまは、本規定のほか、「個人情報のお取扱いについて」記載の個人情報の利用目的ならびに「三菱UFJ銀行スマートフォンアプリご利用条件」(ただし、本アプリおよび本サービス(第 1 条で定義されます。)の性格上、適用の余地のない条件を除きます。)その他の関連規定の内容を十分に理解し、同意いただいた上で、本アプリを利用いただくものとします。
「個人情報のお取扱いについて」および「三菱UFJ銀行スマートフォンアプリご利用条件」の内容は、本規定末尾のリンクよりご確認いただけます。
第 1 条 本アプリの利用
1.本アプリは、個人のお客さまがスマートフォン(インターネットへの接続およびインターネットの閲覧が可能な高機能携帯端末をいいます。)にダウンロードし、起動させて利用することで、当行の各種お手続きのうち、第 3 条から第 12 条に定める手続き(以下、「本サービス」といいます。)を行うことができるアプリです。
2.本アプリを利用できるスマートフォンは当行所定の環境にある端末(以下、「所定端末」といいます。)に限られます。ご利用環境については当行ホームページ等でご確認ください。なお、所定端末であっても、利用状態等によっては、正常に動作せず、利用できない場合があります。また、カメラ機能や NFC 機能(近距離無線通信機能)を利用できない状態での所定端末では、これらの機能を利用する一部のサービス等を利用いただくことはできません。
3.本アプリの利用自体は無料ですが、ダウンロードおよび利用にかかる通信料はお客さまの負担となります。
4.お客さまは、本アプリを日本国内に限って利用いただくものとし、日本国の諸法令および規制ならびに関係各国の諸法令および規制を遵守するものとします。
5. 本サービスの利用は、必ず、通帳またはキャッシュカードのご本人さま(ご名義人)が行ってください。また、本サービスの手続きの進捗状況は、本アプリの履歴確認画面でご確認ください。
6.本サービスの一部の手続きは、本人確認のため、当行が都度指定する番号(以下、「認証番号」といいます。)をお客さまの届出電話番号宛に自動音声で通知する場合があります。また、認証番号は他人に知られないように管理してください。
7.不正アプリ・不正プログラムに十分ご注意ください。携帯電話会社または信頼のあるメーカーが提供するセキュリティ対策ソフトの導入を強くお勧めします。
8.本アプリで申込みを完了した手続きの内容の変更・キャンセルはできません。
第 2 条 本人確認
1.本サービスの利用時には、お客さまの預金口座の店番・口座番号、お名前、当行所定の本人確認書類、顔写真、キャッシュカード暗証番号、認証番号その他当行所定の番号等(以下「番号等」といいます。)の全部または一部の一致を確認することにより本人確認を行います。本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの内容により異なります。
2. 当行が前項の方法にしたがって本人確認を行い本サービスを提供したうえは、前項の番号等につき不正使用その他の事故があっても、当行は正当な利用者へのサービス提供として取り扱い、また、そのためにお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
3.本アプリをインストールしたスマートフォンおよび番号等はお客さま自身の責任において厳重に管理し、他人に譲渡、質入、貸与または開示しないでください。本アプリをインストールしたスマートフォンまたは番号等の管理においてお客さまの責めに帰すべき事由があった場合に生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.次の場合には、すみやかにお客さまご本人から当行所定の方法により当行へ届け出てください。この届出に対し、当行は所定の手続きを行い、本サービスの当行所定の範囲について利用停止の措置を講じます。当行はこの届出の前にお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、責任を負いません。
① お客さまが本アプリをインストールしたスマートフォンを紛失・盗難等で失った場合
② 番号等が他人に知られた場合、またはそのおそれがある場合
第 3 条 利用いただけなくなったキャッシュカードの再発行
1.本アプリにより、磁気不良、IC チップ不良、汚損・破損等で利用いただけなくなったキャッシュカードの再発行の手続きを行うことができます。お客さまが本アプリにより、利用いただけなくなったキャッシュカードの再発行を申し込まれた場合、再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。なお、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
2.次の場合、お客さまは前項のサービスを利用いただくことができません。
① キャッシュカードの盗難・紛失等により、お手元にキャッシュカードを準備できていない場合
(この場合、次条のサービスを利用いただけます。)
② 暗証番号相違でキャッシュカードを使えず、かつ、当行所定の本人確認書類と顔写真を用いた本人確認を行えない場合
③ 同時にキャッシュカードの暗証番号を変更する場合
④ お客さまが個人のお客さま以外である場合
⑤ お客さまが日本国外に居住している場合
⑥ お手元のキャッシュカードが、紛失・盗難等の届出のなされているカードである場合、また は、当座キャッシュカード、カードローンカード、その他の当行所定のサービス対象外カードである場合
⑦ お手元のキャッシュカードと異なる種類のカード再発行を希望される場合
⑧ その他当行所定の事由が認められる場合
第 4 条 通帳・キャッシュカードの紛失・盗難の届出、紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカードの再発行
1.本アプリでは、普通預金または貯蓄預金の通帳またはキャッシュカード(当行所定のものに限ります。)について、紛失しまたは盗取された場合に、その旨の届出を行うことができます(以下、「本アプリによる紛失・盗難届出」といいます。)。当行は、本アプリによる紛失・盗難届出を受け付けた場合には、当行所定の確認を実施して、当該通帳またはキャッシュカードによる預金の払戻し停
止の措置を講じます。本アプリによる紛失・盗難届出の受付完了前(受付が正式に完了していない場合を含みます。)に生じた損害については、普通預金規定、キャッシュカード規定等の各種規定に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
2. 本アプリでは、通帳またはキャッシュカード(当行所定のものに限ります。)を紛失しまたは盗取されたお客さまで、当行所定の書面による届出、電話もしくはテレビ窓口による当行所定の受付場所への届出、または本アプリによる紛失・盗難届出その他の当行所定のインターネット等を用いた方法による届出(以下、「紛失・盗難届出」と総称します。)を済ませた方について、当該通帳またはキャッシュカードの再発行の手続きを行うことができます。お客さまが本アプリにより、紛失しまたは盗取された通帳またはキャッシュカードの再発行を申し込まれた場合(以下、「本アプリによる盗難等通帳・キャッシュカードの再発行申し込み等」といいます。)、再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。なお、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
3.次の場合、お客さまは、本アプリによる紛失・盗難届出または本アプリによる盗難等通帳・キャッシュカードの再発行申し込みを利用いただくことができません。この場合には、本アプリによる紛失・盗難届出以外の方法によって直ちに紛失・盗難届出を行い、また、本アプリによる通帳・キャッシュカードの再発行申し込み以外の方法によって通帳・キャッシュカードの再発行の手続きをお取りください。
① 紛失しまたは盗取された通帳またはキャッシュカードにかかる預金口座の店番、口座番号がわからない場合
② キャッシュカードの暗証番号がわからず、かつ、当行所定の本人確認書類と顔写真を用いた本人確認を行えない場合
③ 印鑑の紛失がある場合
④ 同時にキャッシュカードの暗証番号を変更する場合
⑤ 紛失しまたは盗取された通帳を解約する場合
⑥ お客さまが個人のお客さま以外である場合
⑦ お客さまが日本国外に居住している場合
⑧ 紛失しまたは盗取された通帳またはキャッシュカードにかかる預金口座が定期預金その他の当行所定のサービス対象外口座である場合
⑨ 紛失しまたは盗取されたキャッシュカードが、クレジットカード機能付カード、当座キャッシュカード、カードローンカード、その他の当行所定のサービス対象外カードである場合
⑩ 紛失しまたは盗取された通帳またはキャッシュカードの再発行の申し込みを受け付けた時点 で、お客さまが手数料引落口座として指定する預金口座の残高が当行所定の手数料額に満たないこと等により、手数料の引落しができない場合
⑪ その他当行所定の事由が認められる場合
4.本アプリによる盗難等通帳・キャッシュカードの再発行申し込みを受け付けた場合、当行所定の手数料をいただきます。この場合、当行は、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種キャッシュカードに関する規定にかかわらず、普通預金・総合口座通帳および預金払戻請求書の提出なしに、お客さまが手数料引落口座として指定する預金口座から自動振替の方法により手数料を引落すことができるものとします。
5. 本アプリによる盗難等通帳・キャッシュカードの再発行申し込みを受け付けた場合、当行での手続きが完了した後は、当該通帳またはキャッシュカードが発見されたときであっても、当該通帳またはキャッシュカードの利用を再開する手続きを行うことはできません。この場合、再発行された通帳またはキャッシュカードを利用いただくものとします。また、手数料の返却はいたしません。
第 5 条 紛失・盗難にかかる通帳のEco通帳への切替え
1.本アプリでは、普通預金の通帳(当行所定のものに限ります。)を紛失しまたは盗取されたお客さまで、紛失・盗難届出を済ませた方について、Eco通帳(通帳・照合表の発行に代えて三菱U FJダイレクトのインターネットバンキングによりこの預金の入出金明細を確認いただくサービスをいいます。)への切替えの手続きを行うことができます。
2.Eco通帳への切替えには、三菱UFJダイレクトの利用および切替えにかかる普通預金が三菱
UFJダイレクトの代表口座またはサービス指定口座に登録されていることが必要です。そのた め、本アプリにより切替えを申し込まれたお客さまが次のお客さまである場合、当行は次のとおり扱います。
① 切替えを申し込まれたお客さまが三菱UFJダイレクトの利用のないお客さまである場合
三菱UFJダイレクトに新規ご利用登録をいただきます。この場合、「三菱UFJダイレクト利用規定」に基づき、Eco通帳への切替えにかかる普通預金口座を三菱UFJダイレクトの代表口座として届け出ていただいたものと扱い(ただし、切替えにかかる普通預金口座と本アプリの本人確認に用いた普通預金口座とが異なる場合には、本人確認に用いた普通預金口座を三菱UF Jダイレクトの代表口座として届け出ていただいたものと扱い、かつ、切替えにかかる普通預金口座はサービス指定口座として届け出ていただいたものと扱います。)、また、Eメール通知サービス(口座振替の引き落としができなかった場合その他当行所定の場合に、お客さまの届出のEメールアドレス宛にその旨をEメールでお知らせするサービスをいいます。)を依頼いただいたものと扱います。
② 切替えを申し込まれたお客さまが三菱UFJダイレクトの利用のあるお客さまである場合切替えにかかる普通預金口座が三菱UFJダイレクトの代表口座またはサービス指定口座に登録されていないときは、「三菱UFJダイレクト利用規定」に基づき、Eco通帳への切替えにかかる普通預金口座を三菱UFJダイレクトのサービス指定口座として届け出ていただいたものと扱います。 切替えにかかる普通預金口座が三菱UFJダイレクトの代表口座またはサービス指定口座に登録されているときは、登録内容に変更は生じません。
3.前項による三菱UFJダイレクトの代表口座およびサービス指定口座の届出の扱いについては、当行が第 2 条第 1 項の方法にしたがって本人確認をして取扱いましたうえは、不正使用その他事故があっても、そのためにお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
4.Eco通帳に関しては「Eco通帳規定」および関係する規定が適用され、三菱UFJダイレクトに関しては「三菱UFJダイレクト利用規定」および関係する規定が適用されます。「Eco通帳規定」および「三菱UFJダイレクト利用規定」の内容は、本規定末尾のリンクよりご確認いただけます。
5.次の場合、お客さまは第 1 項のサービスを利用いただくことができません。
① Eco通帳への切替えにかかる普通預金につきキャッシュカードが発行されていない場合
② 住所変更のお手続きがお済みでない場合
③ 三菱UFJダイレクトのサービス指定口座の登録数が登録上限数を超えることとなる場合
④ お客さまが個人のお客さま以外である場合
⑤ お客さまが日本国外に居住している場合
⑥ Eco通帳への切替えにかかる預金口座が定期預金その他の当行所定のサービス対象外口座である場合
⑦ 本アプリの本人確認に用いた普通預金口座にかかるキャッシュカードにつき紛失・盗難届出の受付のある状態で、第 2 項第 1 号により三菱UFJダイレクトに登録いただく必要のある場合その他当行所定の場合において、届出にかかる電話番号が全て変更になっており、かつ、当行所定の本人確認書類と顔写真を用いた本人確認を行えない場合
⑧ その他当行所定の事由が認められる場合
第 6 条 紛失・盗難にかかる通帳・キャッシュカードの発見届
1. お客さまが、紛失・盗難届出を済ませた通帳またはキャッシュカード(当行所定のものに限ります。)であって、再発行の手続きがなされていないものを発見した場合、本アプリにより、当該通帳・キャッシュカードを発見した旨の届出を行うことができます。当行は、かかる届出を受け付けた場合には、当行所定の確認を実施し、相当と認めるときに限り、当該通帳またはキャッシュカードの利用を再開する措置を講じます。なお、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
2. 紛失・盗難届出を済ませた通帳またはキャッシュカードが複数存在する場合に、それらの一部につき前項の届出がなされたときは、残りの紛失・盗難届出にかかる通帳またはキャッシュカードについては、第 4 条に基づく本アプリによる盗難等通帳・キャッシュカードの再発行申し込みがなされたものと扱います。
3. 次の場合、お客さまは第1項のサービスを利用いただくことができません。
① 紛失・盗難届出を済ませた通帳またはキャッシュカードにつき、再発行の手続きが完了している場合
② 届出にかかる電話番号が全て変更になっており、かつ、当行所定の本人確認書類と顔写真を用いた本人確認を行えない場合
③ 同時にキャッシュカードの暗証番号を変更する場合
④ 氏名変更または住所変更のお手続きがお済みでない場合
⑤ お客さまが個人のお客さま以外である場合
⑥ お客さまが日本国外に居住している場合
⑦ 発見した旨の届出にかかる預金口座が定期預金その他の当行所定のサービス対象外口座である場合
⑧ 発見した旨の届出にかかるキャッシュカードがスーパーICカード、クレジット機能付カードその他の当行所定のサービス対象外カードの場合
⑨ その他当行所定の事由が認められる場合
第 7 条 拾得された通帳・キャッシュカードの利用再開
1. 本アプリでは、普通預金、貯蓄預金または定期預金の通帳またはキャッシュカード(当行所定のものに限ります)であって、警察に拾得されてお客さまが警察から受け 取ったものかつ再発行の手続きがなされていないものについて、利用再開の手続を行うことができます(以下、「本アプリによる拾得届出」といいます。)。当行は、かかる届出を受け付けた場合には、当行所定の確認を実施し、相当と認めるときに限り、当該通帳またはキャッシュカードの利用を再開する措置を講じます。
なお、お客さまが、通帳またはキャッシュカードが手元にない状態で本アプリによる拾得届出を行った場合、そのためにお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 次の場合、お客さまは、前項のサービスを利用いただくことができません。
① 対象の通帳またはキャッシュカードについて、再発行の手続きが完了している場合
② 警察以外で拾得された通帳・キャッシュカードの場合
③ 届出にかかる電話番号が全て変更になっており、かつ、当行所定の本人確認書類と顔写真を用いた本人確認を行えない場合
④ 同時にキャッシュカードの暗証番号を変更する場合
⑤ 氏名変更または住所変更のお手続きがお済みでない場合
⑥ お客さまが個人のお客さま以外である場合
⑦ お客さまが日本国外に居住している場合
⑧ 拾得の届出にかかる預金口座が当行所定のサービス対象外口座である場合
⑨ 拾得の届出にかかるキャッシュカードがスーパーICカード、クレジット機能付カードその他の当行所定のサービス対象外カードの場合
⑩ その他当行所定の事由が認められる場合
第 8 条 住所・電話番号の変更
1.本アプリにより、届出住所、送付先住所、電話番号の変更手続きを行うことができます。変更手続きは、お客さまが本アプリにより、届出住所、送付先住所、電話番号の変更を申し込まれたあと、当行において所定の手続きをした後に完了します。
2.前項のサービスは、当座預金のお取引がある場合、届出にかかる電話番号が全て変更になっている場合等、お取引状況によりご利用できない場合があります。詳細については当行ホームページでご確認ください。
第 9 条 キャッシュカードの利用限度額変更
1. 本アプリにより、普通預金または貯蓄預金のキャッシュカード(当行所定のものに限ります。)について、ATM における利用限度額を変更できます。利用限度額とは、キャッシュカードによる 1 日あたりの「現金のお引き出し」や「振込・振替」の取引限度額をいいます。利用限度額には当行本支店のほか、提携先金融機関、コンビニ ATM、企業内 CD での利用金額を含みます。
2. 本アプリによる利用限度額の引き上げは、変更当日の 24 時までのみ有効です。翌日になると利用限度額は変更前に戻ります。ただし、利用限度額を当行所定の初期設定額に戻す場合には、それが変更前よりも利用限度額を引き上げることになるとしても、変更当日の 24 時以降も有効です。
なお、利用限度額を引き下げる場合も、変更当日の 24 時以降も有効です。
3. 利用限度額の一時的な引き上げ(前項の、変更当日の 24 時までのみ有効な利用限度額の引き上げをいい、利用限度額を当行所定の初期設定額に戻す場合は含みません。以下同じ。)を利用すると、当行所定の設定上限額の範囲内で、変更当日の 0 時時点の残高まで利用限度額は引き上げられます。お客さまが引き上げ後の利用限度額としてそれ以外の金額を指定することはできませんのでご注意ください。
4. 利用限度額の一時的な引き上げは月 3 回までのみご利用いただけます。
5. 届出にかかる電話番号が全て変更になっている場合における利用限度額の引き上げ等、お取引状況によってはご利用いただけない場合があります。詳細については当行ホームページでご確認ください。
第 10 条 氏名変更および印鑑レス口座への切替え
1. 本アプリにより、氏名の変更、および印鑑レス口座への切替え(以下、「氏名変更・印鑑レス切 替」といいます。)を行うことができます。ただし、既に印鑑レス口座をご利用中のお客様は印鑑レス切替えは不要です。本手続きは、お客さまが本アプリにより氏名変更・印鑑レス切替を申し込まれたあと、当行において所定の手続きをした後に完了します。なお、本アプリでは姓のみ変更いただけます。
2. 氏名変更・印鑑レス切替は、お届けのお名前・ご住所・生年月日等が同一、かつ当行が同一のお客さまが保有するものと認めた口座すべてに適用されます。
3. 氏名変更・印鑑レス切替のご利用にあたり、お持ちの口座を印鑑レス口座へ切替します。
そのため、氏名変更・印鑑レス切替を申し込む場合、IC キャッシュカード、三菱UFJダイレクト、Eco 通帳および Eco 通知の利用が必要です。これらのサービスの利用がない場合は、本申し込みと同時に各サービスの利用開始を依頼いただいたものと扱います。紙通帳を保有する場合 は、定期預金は無通帳式、外貨預金は照合表口等、当行所定の形式へ切替し、今後の取引に紙通帳は使用しません。
① お客さまが当行の窓口(テレビ窓口を含みます。)において、印鑑レス口座での取引をされる場合は店頭IC カード認証での本人確認を行います。氏名変更・印鑑レス切替完了後は現在の印鑑の届出状況に関わらず、共通印鑑届が提出されたのと同様の扱いとし、お持ちのすべての口座で店頭 IC カード認証での本人確認を行うことができます。窓口でのお取引時は IC キャッシュカードをお持ちください。
② 既に IC キャッシュカードをお持ちの場合等、お取引状況により新たな IC キャッシュカードを発行しない場合はお持ちのキャッシュカードを継続してご利用ください。旧氏名のキャッシュカードをご利用の場合も、当行とのお取引は新氏名で行ってください。今後、汚損や紛失などによりキャッシュカードを再発行する場合は、新氏名のキャッシュカードを発行します。
また、キャッシュカード券面のお名前変更をご希望の場合は、氏名変更・印鑑レス切替完了後、
「第 3 条 利用いただけなくなったキャッシュカードの再発行」によりお申し込みいただけます。
③ お客さまは、印鑑レス口座の保有中は、IC キャッシュカードの解約、三菱UFJダイレクトの解約、および Eco 通帳・Eco 通知の解約のいずれも行うことはできません。その他、印鑑レス口
座では行うことができない取引等、印鑑レス口座取引の取扱いは印鑑レス口座取引規定をご確認ください。
4. 氏名変更・印鑑レス切替には、三菱UFJダイレクトの利用、および氏名変更・印鑑レス切替の対象となる口座が三菱UFJダイレクトの代表口座またはサービス指定口座に登録されていることが必要です。そのため、氏名変更・印鑑レス切替を申し込まれたお客さまが次のお客さまである場合、当行は次のとおり扱います。
① 氏名変更・印鑑レス切替を申し込まれたお客さまが三菱UFJダイレクトの利用のないお客さまである場合、かんたん手続アプリの本人確認に用いた普通預金口座を「代表口座」として自動的に登録いたします。本人確認で用いた普通預金口座以外にも口座をお持ちの場合は、当該口座を「サービス指定口座」として自動的に登録いたします。また、Eメール通知サービス
(口座振替の引き落としができなかった場合その他当行所定の場合に、お客さまの届出のEメールアドレス宛にその旨をEメールでお知らせするサービスをいいます。)を依頼いただいたものと扱います。
② 氏名変更・印鑑レス切替を申し込まれたお客さまが三菱UFJダイレクトの利用のあるお客さまである場合、登録いただいている「代表口座」を引続き利用いただきます。「代表口座」以外で氏名変更の対象となる口座がある場合は、当該口座を「サービス指定口座」として自動的に登録いたします。
5. 前項による三菱UFJダイレクトの代表口座およびサービス指定口座の登録の扱いについては、当行が第 2 条第 1 項の方法にしたがって本人確認をして取扱いましたうえは、不正使用その他事故があっても、そのためにお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
6. 三菱UFJデビットのご契約中のお客さまが本アプリにより氏名変更・印鑑レス切替を行った場合、デビットカードをアプリ内で入力いただいた新氏名で再発行します。
氏名変更・印鑑レス切替完了後、デビットカードのカード番号は別番号での再発行となりますので、お持ちのデビットカードは利用不可となります。この場合、従来利用していたカードは当行の指示に従って直ちに当行へ返却するか、お客さまが責任をもってカードの磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断のうえ 廃棄するものとし、これを怠ったことによりお客さまに損害等が生じたとしても、これについて、当行は一切責任を負いません。
7. 氏名変更・印鑑レス切替については、本規定のほか、「印鑑レス口座取引規定」「Eco 通帳規定」
「Eco 通知取引規定」「三菱UFJダイレクト利用規定」「店頭 IC カード認証規定」「三菱UFJ- VISA デビット会員規約」「三菱UFJ-JCB デビット会員規約・関連規定」、その他の各預金規定、各種商品に関する規定、および各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含みます。)も適用されるものとします。なお、氏名変更・印鑑レス切替に関し、これらの規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。「印鑑レス口座取引規定」「Eco通帳規定」「Eco 通知取引規定」「三菱UFJダイレクト利用規定」「店頭 IC カード認証規定」「三菱UFJ-VISA デビット会員規約」「三菱UFJ-JCB デビット会員規約・関連規定」の内容は、本規定末尾のリンクよりご確認いただけます。
8. 氏名変更・印鑑レス切替は、投資信託のお取引がある場合やクレジット機能付カードをお持ちの場合等、お取引状況により利用できない場合があります。詳細については当行ホームページでご確認ください。
第 11 条 残高証明書の発行
1. 本アプリにより、当行所定の受付時間内で普通預金または貯蓄預金の残高証明書の発行手続きを行うことができます。残高証明書とは、口座残高を証明する書面をいいます。
2. 本アプリでは、お申込日の前日時点での口座残高で残高証明書を発行します。
① 本アプリでは、都度発行のみご利用いただけます。
② 本アプリによる残高証明書の発行方法には、電子発行と郵送発行の 2 種類があります。申込内容により、発行方法が異なります。
③ 電子発行は一日 3 回、郵送発行は一日1回までご利用いただけます。
④ 本アプリによる電子発行のサービス提供は PDF ファイルにより行います。
3. 本アプリでは、発行方法に応じて当行所定の手数料をいただきます。
① 本アプリによる郵送での発行申し込みを受け付けた場合、当行所定の手数料をいただきます。この場合、当行は、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種キャッシュカードに関する規定にかかわらず、普通預金・総合口座通帳および預金払戻請求書の提出なしに、お客さまが手数料引落口座として指定する預金口座から自動振替の方法により手数料を引落すことができるものとします。
② お申込時点で手数料引落口座として指定する預金口座の残高が当行所定の手数料額に満たない場合、本アプリによる残高証明書の郵送発行をお申込みいただけません。また、翌営業日
にお客さまが手数料引落口座として指定する預金口座の残高が当行所定の手数料額に満たないこと等により、手数料の引落しができない場合も残高証明書の郵送発行はいたしません。
③ 郵送発行をお申し込みされた場合、当行はお申込時にご確認いただいた届出住所へ残高証明書を送付します。申し込みを受け付けた場合、当行での手続きが完了した後は、住所変更のお手続きがお済みでない等の理由でお客さまに到達しなかった場合でも手数料の返却はいたしません。
4. アプリによる残高証明書の発行は、休眠預金の口座をお持ちの場合や当行から通知等のご連絡ができない設定になっている場合等、お取引状況によりご利用いただけない場合があります。詳細については当行ホームページでご確認ください。
第 12 条 口座解約
1. 本アプリにより、当行所定の受付時間内で普通預金、貯蓄預金、または普通預金に紐づく総合口座契約がある定期預金の口座解約を行うことができます。また、対象口座に附帯した商品・サービスは、本アプリによる口座解約の申込みによって同時に解約となります。
2. 口座解約に伴う本人確認時点の口座残高が当行所定の金額を下回る場合、本条に基づく本アプリによる口座解約をご利用いただけます。但し、解約にあたって残高および利息の払戻しや、計算書等の発行は行いません。なお、解約申込日が平日であるときに関しては、本人確認以降に対象
口座へ入金があり当行所定の金額を上回った場合でも、本アプリによる申込みによって口座解約は成立するものとします。
3. 投資信託のお取引がある場合や給与等の定期的な入金がある場合等、お取引状況等によりご利用できない場合があります。詳細については当行ホームページでご確認ください。
4. 口座振替のお申込み中に本アプリで口座解約を行い振替日において引落不能になった場合など、本アプリによる口座解約の申込によってお客さまに生じた損害について、当行に責めがある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
第 13 条 本アプリの権利帰属等
本アプリの著作xxの知的財産権は当行または当行がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。本アプリをご自身で利用する以外に譲渡等を目的に利用することはできません。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかにスマートフォンから本アプリを削除するものとします。ま た、当行は、お客さまがスマートフォンにダウンロードした本アプリのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載、複製、転送、改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
第 14 条 免責事項
1.お客さまの本アプリまたは本サービスの利用に関し、本アプリの動作に係る不具合、スマートフォンに与える影響、その他お客さまが被ることのある一切の不利益について、当行に責めがある場合を除き、当行は責任を負いません。
2.次の各号の事由により、本アプリまたは本サービスが利用できなかったり、取扱いが遅れたりしたこと等により、お客さまに損害が生じたときであっても、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
② 当行または金融機関等の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
③ 当行以外の金融機関等、第三者の責めに帰すべき事由があったとき
第 15 条 本アプリの内容変更や利用停止等
1. 当行は、お客さまへの通知なしに、本アプリまたは本サービスの内容を変更する場合があります。変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。
2. 本アプリは、ダウンロード後のお客さまのスマートフォンの設定やご利用環境の変更、本アプリの内容変更等により、利用いただけなくなる場合があります。
3. 不正に使用される恐れがある場合、その他本アプリまたは本サービスの利用または提供の停止等を必要とする相当の事由が生じたと当行が判断した場合、当行はいつでも、お客さまへの事前の通知なしに、本アプリまたは本サービスの利用または提供の停止等、必要な措置を講じることができるものとします。これによりお客さまに損害が生じた場合であっても、当行は責任を負いません。
第 16 条 本規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由がある場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 17 条 関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定、IC キャッシュカード規定、その他のキャッシュカードに関する規定、普通預金規定、総合口座取引規定、定期預金規定、三菱UFJダイレクト利用規定、Eco 通帳規定、Eco 通知取引規定、印鑑レス口座取引規定、店頭 IC カード認証規定、三菱UFJ-VISA デビット会員規約、三菱UFJ-JCB デビット会員規約・関連規定等、関係する規定により取り扱います。
以上
(2023 年 3 月 13 日現在)個人情報のお取扱いについて