Contract
元請用(物品調達、業務委託、リース・レンタル等用)
年 月 日
堺 市 長 殿
使用印
所 在 地商 号 又 は 名 称
職 氏 名
(上記は契約書のとおり記載してください。)
※本店の代表者情報を記載
代 表 者 職 氏 x
x x 月 日
年
月
日生
x 約 書
私は、堺市が堺市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員又は暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
1 私は、次の公共工事等を受注するに際して、暴力団員又は堺市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者(以下「暴力団密接関係者」という。)のいずれにも該当しません。
物品又は業務の名称:
(契約書に記載の案件名を記入してください。)
2 私は、暴力団員又は暴力団密接関係者の該当の有無を確認するため、堺市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 私は、本誓約書及び役員名簿等が堺市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 私が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する事業者であると堺市が大阪府警察本部から通報を受け、又は堺市の調査により判明した場合には、堺市が堺市暴力団排除条例及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、堺市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
5 私が堺市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等から誓約書を徴し、当該誓約書を堺市に提出します。
6 私が使用する下請負人等が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する事業者であると堺市が大阪府警察本部から通報を受け、又は堺市の調査により判明し、堺市から下請契約等の解除又は第二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
(参 考)
○堺市暴力団排除条例(抜粋)
(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)
第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格(以下この項において「入札参加資格」という。)を与えないこと。
(2) 入札参加資格を有すると認めた者(以下この項において「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと。
(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること。
(4) 入札参加資格の登録を正当な理由がなく辞退し、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約相手方としないこと。
(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること。
(7) 公共工事等及び売払い等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めること。
(8) 前号の場合において、契約相手方がその下請負人等との契約の解除の求めを拒否したときは、契約相手方とのその公共工事等及び売払い等の契約を解除すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
○堺市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第3号で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
下請・再委託用
年 月 日
x x x x
xx
x x xx x 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名
(契約書に押印する印鑑と同一印)
生 年 月 日 年 月 日生
x 約 書
私は、堺市が堺市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員又は暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
1 私は、次の公共工事等を受注するに際して、暴力団員又は堺市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者(以下「暴力団密接関係者」という。)のいずれにも該当しません。
工事、物品又は業務の名称:
(契約書に記載の案件名を記入してください。)
契約の相手方:
2 私は、暴力団員又は暴力団密接関係者の該当の有無を確認するため、堺市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 私は、本誓約書及び役員名簿等が元請負人を通じて堺市へ提出されること及び堺市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 私が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する事業者であると堺市が大阪府警察本部から通報を受け、又は堺市の調査により判明した場合は、堺市が堺市暴力団排除条例及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、堺市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
5 私が堺市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等から誓約書を徴し、元請負人を通じて(第二次以降の下請負人等は上位の下請負人等から元請負人を通じて)当該誓約書を堺市に提出します。
6 私が使用する下請負人等が、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する事業者であると堺市が大阪府警察本部から通報を受け、又は堺市の調査により判明し、堺市から下請契約等の解除又は第二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
(参 考)
○堺市暴力団排除条例(抜粋)
(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)
第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格(以下この項において「入札参加資格」という。)を与えないこと。
(2) 入札参加資格を有すると認めた者(以下この項において「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと。
(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること。
(4) 入札参加資格の登録を正当な理由がなく辞退し、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約相手方としないこと。
(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること。
(7) 公共工事等及び売払い等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めること。
(8) 前号の場合において、契約相手方がその下請負人等との契約の解除の求めを拒否したときは、契約相手方とのその公共工事等及び売払い等の契約を解除すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
○堺市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第3号で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(別紙様式 3)売払い等用
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者