(以下「累積投資契約」といいます。)をお客様と締結します。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める「非課税上場株式等管理、非 課税累積投資および特定非課税累積投資に関する規定(以下「NISA 約款」といいます。)」に基づき、お客様がつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投 資信託の銘柄、及び成長投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
投資信託受益権振替決済口座管理規定 3
投資信託自動けいぞく(累積)投資規定 5
投資信託定時定額買付サービス規定 6
特定口座規定 7
非課税上場株式等管理、非課税累積投資
及び特定非課税累積投資に関する規定 10
未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定 14
投資信託電子サイン取引に関する規定 18
インターネットバンキング投資信託電子交付サービス規定 19
(規定の趣旨)
投資信託総合取引規定
の1年以上取引がないお客様には、年1回以上送付します。
2 前項にかかわらず、お客様が取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当行にご請求されたときは、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
第1条 この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に関する取引について、お客様と株式会社みちのく銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 この規定に別段の定めがないときには、第2条各号に掲げる規定によるものとします。
(投資信託総合取引の利用)
第2条 お客様は、この規定に基づいて次の各号に掲げる規定に係る取引(この規定において「投資信託総合取引」と総称します。)をご利用いただけます。
① 投資信託受益権振替決済口座管理規定
② 投資信託自動けいぞく(累積)投資規定
③ 投資信託定時定額買付サービス規定
④ 特定口座規定
⑤ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定
⑥ 未xx者口座及び課税未xx者口座開設に関する規定
(申込方法等)
第3条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項をご記入の上、署名押印し、これを当行投資信託取扱店(以下「取扱店」といいます。)にご提出いただくことによって、投資信託総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2 前項の申込みにあたっては、投資信託受益権振替決済口座管理規定に規定する投資信託に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設も併せて申し込むものとします。
3 第1項の申込書に押印する印章を、投資信託総合取引に係るお届 出の印章(以下「お届出印」といいます。)とします。お届出印 は、次条に定める指定預金口座のお届出印と同一の印章とします。
4 お客様は、当行が承諾した場合に限り投資信託総合取引を開始することができます。
(指定預金口座の取扱い)
第4条 投資信託総合取引のお申込みをされる際には、当行がお客様にお支払いする金銭をご入金する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめ指定していただきます。
2 指定預金口座は、投資信託口座店と同一の取扱店におけるお客様名義の普通預金口座又は当座預金口座とします。
3 投資信託総合取引に係る投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に入金します。
4 指定預金口座に入金する場合には、その都度のお客様からの受領書の受入れは不要とします。
5 指定預金口座を変更するときは、当行所定の申込書により届け出てください。
6 当行が、投資信託の収益分配金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)及びその他書面に入金金額等を記載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
(取引残高報告書等の送付)
第5条 投資信託総合取引の申込みをされ、振替決済口座に投資信託の残高があるお客様には、原則として3ヵ月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、振替決済口座に投資信託の残高はあるもの
3 前二項の取引残高報告書には、お客様が対象期間に取引された投 資信託の約定年月日、受渡年月日、購入又は解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡し金額などが記載されています。
4 取引残高報告書の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承諾いただいたものとして取り扱わせていただきます。
5 当行が届出のあった氏名若しくは名称、住所にあてて取引残高報告書その他の送付書類を発送又は通知を行った場合、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第6条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影を、お届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替又は換金、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、投資信託の振替又は換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 申込者からあらかじめ指定された預金口座が解約され、または、預金通帳等の喪失届けが提出されていた等により、受益権の返 還代金の返還が遅延した場合
⑤ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替又は換金に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑥ 前号の事由により、投資信託の記録が滅失等した場合又は投資信託受益権振替決済口座管理規定第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑦ 投資信託受益権振替決済口座管理規定第 17 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑧ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑨ 電信又は郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第7条 お届出印を失ったとき、又はお届出印、氏名・名称、個人番 号若しくは法人番号、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行は運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きが完了した後でなければ投資信託の振替又は換金、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
2の2 第1項の規定にかかわらず、法人番号を有する法人のお客様に係る名称、住所または法人番号の変更について、当行がお客様の変更後の名称、住所および法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第4項に規定する確認を行った場合には、前項に掲げる書類の提示は不要になります。
3 第1項による変更後は、変更後の印章、氏名・名称、個人番号若しくは法人番号、住所等をもってお届出印、氏名・名称、個人番号若しくは法人番号、住所等とします。
(xx後見人等の届出)
第8条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取扱店に届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に取扱店に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消し又は変更が生じた場合にも同様に取扱店に届け出てください。
5 前四項の届出を行わないことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第9条 この規定に定める投資信託総合取引は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、次条第
2項各号のひとつにでも該当する場合には、当行は投資信託総合取引をお断りするものとします。
(解約等)
第 10 条 投資信託総合取引に係る契約は、次の場合に解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客様の投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。投資信託受益権振替決済口座管理規定第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を換金し、金銭によりお返しすることがあります。当該投資信託の換金に当たっては、当行の定める方法に従い、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行うこととします(ただし、合理的期間内にお客様からのご指示がない場合、当行の定める方法に従ってお客様からのご指示によらず当行において換金、反対売買等を行うことがあります。)。また、投資信託受益権振替決済口座管理規定第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から投資信託総合取引の解約のお申し出があった場合
② お客様から振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③ お客様が所定の手数料を支払わないとき
④ お客様が、この規定の定めに違反したとき
⑤ 振替決済口座におけるお客様の投資信託の残高が一定期間以上ないとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2 前項のほか、次の各号のひとつにでも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は投資信託総合取引を停止し、又はお客様に通知することにより、投資信託総合取引に係る契約を解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、又は次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀
損し、又は当行の業務を妨害する行為ホ その他イからニに準ずる行為
3 前二項の場合、当行は第一項に準じて、お客様の投資信託については振替又は換金の手続きを行います。なお、投資信託総合取引に係る契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
4 第一項及び前項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
5 当行は、前項の不足額を引取りの日に投資信託受益権振替決済口座管理規定第 12 条第1項の方法に準じて自動引落しすることが
できるものとします。この場合、同規定第 12 条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。
(換金時の取扱い)
第 11 条 前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載又は記録され ている投資信託を換金するにあたっては、当行の定める方法により、お客様の指示に従って、換金を行った上、金銭によりお返しします。
(規定等の変更)
第 12 条 この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
(合意管轄)
第 13 条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
(2024年1月4日改定)
投資信託受益権振替決済口座管理規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社みちのく銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2 この規定に別段の定めがないときは、投資信託総合取引規定及び同規定第2号各号に定める各規定(この規定を除きます。)によるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下
「保有口」といいます。)を別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「振替決済口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、次の確認等を行わせていただきます。
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたとき又はその他番号法若しくはその他の関係法令の定めがある場合に、共通番号を届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 第1項第2号の規定にかかわらず、お客様が振替決済口座を開設するときにおいて、所得税法施行令第 336 条第4項又は同令第
342 条第4項の規定に該当する場合には、個人番号又は法人番号のお届出は不要になります。
5 法人番号を有する法人のお客さまについて、当行がお客様の名称、住所、法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第4項に規定する確認を行った場合には、第1項又は前項に規定するお届出の際、所得税法施行令第 337 条第2項に規定する書類の提
示は不要になります。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 当行所定の申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名若しくは名称、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名若しくは名称、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その6営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印章により 記名押印してご提出ください。
① 減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位
(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第
3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行及び口座を開設している支店名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。
(質権の設定)
第8条 お客様の投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場 合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理 により行います。
(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権に ついて、償還又はお客様の請求による解約が行われる場合には、当 該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく 抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は 当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金及び収益分配金等の代理受領等)
第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権
(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申 請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みま す。以下同じ。)、解約金及び収益分配金等の支払いがある場合は、当行がお客様に代わってこれを受領し、指定預金口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、投資信託受益権について残高照合のための報告を行います。
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。
なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますのでその内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった氏名若しくは名称、住所にあてて通知を行い
又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(口座管理料)
第 12 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 13 条 機構又は当行の上位機関が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構又は当行の上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
② その他、機構又は当行の上位機関において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 14 条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客様が権利を有する投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載又は記録をする当行の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の口数
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当行は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当
行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 16 条 この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項各号のいずれかに該当した場合又は同条第2項の規定により投資信託総合取引(投資信託総合取引規定第2条に規定されるものをいいます。)に係る契約が解約された場合には解約されます。なお、解約の手続等については、同条の規定を準用するものとします。
(緊急措置)
第 17 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(約款の変更)
第 18 条 この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2021 年 4 月 1 日改定)
投資信託自動けいぞく(累積)投資規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と、株式会社みちのく銀行(以下「当行」といいます。)との間の投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)の自動けいぞく(累積)投資に関する取扱いを定めるものです。
2 当行は、この規定に従って自動けいぞく(累積投資)に係る契約
(以下「累積投資契約」といいます。)をお客様と締結します。なお、当行が累積投資取引の対象として定める投資信託、および当行が別に定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する規定(以下「NISA 約款」といいます。)」に基づき、お客様がつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄、及び成長投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、当行ホームページに掲載するものとします。
3 この規定に別段の定めがないときには、投資信託総合取引規定及び同規定第2条各号に定める各規定(この規定を除きます。)及び累積投資契約の対象となる投資信託の目論見書によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、NISA 約款の規定にも従うものとします。
(申込方法)
第2条 お客様は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、届出の印章により記名押印し、これを当行投資信託取扱店に提出することによって銘柄ごとに累積投資契約を申し込むものとします。
2 当行は前項の申込みを受け、累積投資契約が締結されたとき、直ちにお客様の受益権の自動けいぞく(累積)投資口座(以下「累積投資口座」といいます。)を開設します。
3 当行は、累積投資口座でお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
(金銭の払込み)
第3条 お客様は、累積投資契約に基づく受益権の購入にあてるため、
1回の払込みにつき当行所定の申込単位の金銭(以下「払込金」と
いいます。)を累積投資口座に払い込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを累積投資契約の申込時に払い込むものとし、2回目以降は随時払い込むものとします。
(買付の時期・価額)
第4条 当行は、お客様から累積投資契約に基づく投資信託購入の申し込みがあったとき、当該投資信託の目論見書の定めに基づき受益権の買付を行います。但し、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には購入の申し込みはできません。
2 前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書で定める約定日の基準価額に契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)記載の手数料及び消費税を加えた金額とします。
3 当該投資信託の受益権は、当該投資信託の設定(約定日の翌営業日または翌々営業日)をもってお客様に帰属するものとします。
(管理)
第5条 当行は、累積投資契約により買付した受益権を、振替口座簿に記録することにより管理します。
2 当行は、前項の管理にかかる受益権につき、あらかじめ書面により通知し、管理料を申し受けることがあります。
(分配金の再投資)
第6条 第5条の管理にかかる受益権の分配金は、お客様に代わって当行が受領のうえ、お客様の累積投資口座に繰り入れ、原則としてその全額をもって決算日の基準価額により受益権の買付を行います。なお、この場合、買付の手数料は無料とします。
(返還)
第7条 当行は、お客様から受益権の返還の請求を受けたときには、当該投資信託の目論見書の定めに基づき、換金のxxx代金を返還します。但し、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には返還の請求はできません。
2 前項によりお客様に返還する額は当該投資信託の目論見書で定める換金日の解約価額(基準価額より信託財産留保額を控除した価額)に基づくものとします。
3 お客様は、第1項の返還の請求を、当行所定の手続きによってこれを行うものとし、当行は、お客様からあらかじめ指定された預金口座に入金することにより、第1項の代金の返還を行います。
(解約)
第8条 この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項各号に該当した場合、同条第2項の規定により投資信託総合取引(投資信託総合取引規定第2条に規定されるものをいいます。)に係る契約が解約された場合、又は次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様から、当行所定の書面により解約の申出があったとき
② 当行が、受益権の累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ 当該投資信託が償還されたとき
2 前項によりこの契約が解約されたとき、当行は、遅滞なく管理中の受益権を第7条に準じて換金のうえ、その代金をお客様に返還します。
3 この契約は、第7条による代金の返還により累積投資口座の残高がなくなった場合、解約されることがあります。
(規定の変更)
第9条 この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2024 年 1 月 4 日 改定)
投資信託定時定額買付サービス規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と、株式会社みちのく銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託受益権の定時定額買付サービス
(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。
当行は、この規定に従って投資信託受益権の定時定額買付サービス契約をお客様と締結します。
2 この規定に別段の定めがないときは、投資信託総合取引規定及び同規定第2号各号に定める各規定(この規定を除きます。)及び本サービスの対象となる投資信託の目論見書によるものとします。なお、当行の非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定(以下「NISA 約款」といいます。)に基づき、お客様がつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、NISA 約款のほか本規定にも従います。
なお、お客様が、NISA 約款に基づき、つみたて投資枠及び成長投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄を取得し、あるいは保有される場合において、NISA 約款と本規定の内容が抵触する場合には、NISA 約款にしたがうものとします。
(買付ファンドの選定)
第2条 本サービスの対象となる投資信託受益権は、当行が選定するファンド(以下、「選定ファンド」といいます。)とします。なお、お客様がつみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託のファンドについては、当行が別に選定する、当行ホームページに掲載するファンドを選定ファンドとします。
2 お客様は、選定ファンドの中から買付けを希望する銘柄を指定し、本サービスの申込みを行うものとします。(以下、指定されたフ ァンドを「指定ファンド」といいます。)
(申込方法)
第3条 お客様は、指定ファンドごとに当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、届出の印章により記名押印して、これを当行投資信託取扱店に提出することによって契約を申し込むものとします。お申込みにあたって、お客様は投資信託自動けいぞく(累積)投資規定第2条第2項に規定する自動けいぞく(累積)投資口座(以下
「累積投資口座」といいます。)を開設するものとします。ただし、すでに開設済みである場合はこの限りではありません。
(金銭の払込み)
第4条 当行は、提出された申込書に従い、お客様に代わって、毎月、振替指定日に、指定された金額を、お客様の指定預金口座から自動
的に引き落ししたのち、指定ファンドの累積投資口座に払い込むものとします。
ただし、振替指定日が、次の各号のいずれかに該当するときは自動引落しを行わず、翌営業日以降当行営業日で最初に受付可能となる日に自動引落し及び累積投資口座への払込みを行います。
① 当行休業日
② 指定ファンドの目論見書記載の買付申込みを受付しない日 なお、お客様が NISA 約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、当該指定ファンドの購入代価(指定された金額から、契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)記載の購入時手数料及び税金を除いたものとし、当該購入時手数料がゼロの場合は指定された金額と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入代価の各年ごとの合計額。第4項において同じ。)が 120 万円を超えることとなるような指定金額の指定はできません。
2 指定された金額が、前項の引落日の前日の当行所定時間における 指定預金口座の支払可能残高(総合口座の貸越可能額及びカード ローン等の貸越極度額を含めないものとします)を超えるときは、その回の自動引落し及び累積投資口座への払込みは行いません。
3 お客様が複数の指定ファンドを買付けの対象としている場合で、引落可能額が総振替金額(1指定ファンドごとの振替金額の合計額)に満たない場合には、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引落しさせていただきます。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
4 お客様は年2回まで、指定した月に、指定された金額に加え、増額金額の引落を申し込むことができます。ただし、お客様が NISA約款に基づき、つみたて投資枠での買付けをする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての、第1項で指定された金額と本項の増額金額に係る購入代価(指定された金額及び増額金額から、契約締結前交付書面(交付目論見書および目論見書補完書面)記載の購入時手数料及び税金を除いたものとし、当該購入時手数料がゼロの場合は指定された金額及び増額金額と同額とします。)の各年ごとの合計額が 120 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
(払戻請求書等の取扱い)
第5条 本サービスによる預金の払戻しについては、指定預金口座にかかる預金規定にかかわらず、払戻請求書及び通帳等の提出又は小切手の振出しを不要とします。
(買付の時期・価額)
第6条 当行は、指定された金額が累積投資口座へ入金された日を約定日として、指定ファンドの投資信託受益xxの買付を行います。
2 前項の買付価額は、「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」第4条第2項に定める価額とします。
(本サービスの一時停止)
第7条 当行は、次の各号に掲げる投信委託会社又は当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 投信委託会社が、指定ファンドの財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき
② 投信委託会社の免許取消し、営業譲渡等又は受託信託会社等の辞任等により、指定ファンドの買付の取扱いが停止されているとき
③ 天災地変その他不可抗力により、当行が本サービスを行うことができないとき
④ その他当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断したとき
2 前項の事由により、一時停止した期間にかかる自動引落し及び自動けいぞく投資口座への払込みは、一時停止期間終了後も行いません。
(取引明細の通知)
第8条 当行は、第6条に基づく取引の明細については、取引残高報告書を3ヵ月に1回以上作成し、ご通知します。
(対象ファンドの除外)
第9条 対象ファンドが、次の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該ファンドを対象ファンドから除外することができるものとします。この場合、当行はお客様に遅滞なく通知するものとします。
① 当該ファンドが償還されることになったとき、もしくは償還されたとき
② その他当行が必要と認めるとき
(変更・解約)
第 10 条 お客様が、本サービスの内容を変更するときは、当行所定の書面により当行投資信託取扱店に届け出るものとします。
2 お客様が、先に当行に提出した申込書とは別の申込書をもって本サービスを追加した場合、これにより先に申込んだ本サービスの内容は変更されないものとします。
3 この契約は、投資信託総合取引規定第 10 条第1項各号のいずれかに該当した場合、同条第2項の規定により投資信託総合取引
(投資信託総合取引規定第2条に規定されるものをいいます。)に係る契約が解約された場合、又は次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。
① お客様から、当行所定の書面により本サービスの解約の申出があったとき
② お客様が、本サービスの指定預金口座を解約したとき
③ お客様が投資信託受益権振替決済口座管理規定又は投資信託自動けいぞく(累積)投資規定に基づく契約を解約されたとき
④ 前条の規定により、指定ファンドが対象ファンドから除外されたとき
⑤ 当行が指定ファンドの投資信託受益権の累積投資業務を営むことができなくなるなど、やむを得ない事情により本サービスを解約せざるを得ないと当行が判断したとき
4 前項に定める場合のほか、NISA 約款第2条第9項に定める所により、お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」について、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができないものに該当する旨およびその理由の通知を受け、お客様が開設された非課税口座がその開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われることとなる場合には、当該税務署審査期間中にお客さまがお申込みされた本サービスのうち、非課税口座の優先利用を指定した契約については係る通知を受けた日の翌営業日に終了するものとします。
5 前二項に定める場合のほか、NISA 約款に基づく、つみたて投資枠による本サービスのご利用については、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定める日をもって本サービスを解約する旨をお申し出いただきます。
なお、お客様が当該解約の申し出をされない場合、本サービスは継続し、当該指定銘柄は特定口座(特定口座を開設済みのお客様の場合)または一般口座での買付けとなることがありますが、その場合、当行は、裁量により、当行の任意の時期にお客様から本サービスの解約のお申し出があったものとして取扱うことができることとします。
① NISA 約款第8条の3の規定に基づき、特定累積投資勘定が廃
止される場合 特定累積投資勘定が廃止される日
② NISA 約款第 13 条の規定により特定非課税累積投資契約が解除され、非課税口座が廃止される場合 非課税口座が廃止される日
(免責事項)
第 11 条 当行は、投資信託総合取引規定第6条及び次の各号によってお客様に生じた損害については、その責任を負いません。
① お客様の指定預金口座について預金通帳等の喪失届が提出されていた等により、本サービスによる自動引落し又は指定ファンドの投資信託受益xxの買付が遅延した場合
② 第4条第2項の定めにより、指定ファンドの買付が行われなかった場合
③ 第7条の定めにより、指定ファンドの買付が行われなかった場合
(規定の変更)
第 12 条 この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2024 年 1 月 4 日改定)
特定口座規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(個人のお客さまに限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社みちのく銀行(以下「当行」といいます。)に開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じです。)に関する事項を定めるものです。なお、この規定において「上場株式等」とは、法第37条の
11第2項に規定する上場株式等のうち、国債、地方債及び投資信託をいいます。
2 前項のほか、お客様が法第37条の11の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるために、当行に開設された特定口座(次条第4項に規定される特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」(法第37条の11の4第1項に規定されているものをいいます。) に限ります。)における上場株式等の配当等 (法第9条の3の2第1項に規定する「上場株式等の配当等」のうち、国債、地方債の利金及び投資信託の収益分配金に限ります。以下同じです。)の受領について、法37条の11の6第4項第
1号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にすることを目的とします。
3 お客様と当行の間における取引等の内容や権利義務関係に関す
る事項については、各種法令及びこの規定に定めがある場合を除き、投資信託総合取引規定及び同規定第2条各号(この規定を除きます。)又は保護預り規定兼振替決済口座管理規定若しくは一般債振替決済口座管理規定によるものとします。
(申込方法)
第2条 お客様が当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、当行所定の特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じです。)に必要事項を記載のうえ記名押印し、当行に提出していただきます。その際、お客様には租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および当行が必要と認める書類等を提示いただく等、当行所定の方法により、お客様の氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 お客様が当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座又は国債振替決済口座若しくは一般債振替決済口座(以下それぞれの振替決済口座を、あるいはそれらを総称して「振替決済口座」といいます。)を開設いただくことが必要です。
3 お客様は当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
4 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされる上場株式等をいいます。以下同じです。)の譲渡による所得について源泉徴収をご希望の場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行所定の特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の
11の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに特にお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して、次条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出されており、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第37条の
11の6第4項第2号に規定される上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。) において受領される場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
(xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が法第37条の11の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当行に対して法第
37条の11の6第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出していただかなければなりません。
2 お客様が法第37条の11の6第1項の源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配
当等受入終了届出書」を提出していただかなければなりません。ただし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の
7第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出される場合を除きます。
(特定保管勘定に係る振替口座簿への記載又は記録)
第4条 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第
2号に規定される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を開設されたお客様が当行と行う上場株式等の取引については、お客様から特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。また、特定口座を開設されたお客様が行う投資信託定時定額買付サービスでの上場株式等の買付取引については、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様については、上場株式等(国内非上場公募株式投資信託(以下「株式投資信託」といいます。)に限ります。)の取引を当該非課税口座に設けられる特定非課税管理勘定で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算及び源泉徴収選択口座内配当等(法第37条の11の6第1項に規定されるものをいいます。) に係る所得計算は、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収)
第8条 お客様に特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合及び源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書をご提出いただいた場合には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税及び復興特別所得税・地方税(以下「所得税等」といいます。)の源泉徴収及び特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収及び特別徴収・還付は振替決済口座の指定預金口座からの引落し、入金により行います。指定預金口座からの引落xx際には、当座勘定規定又は普通預金規定、総合口座・貯蓄総合口座規定にかかわらず、小切手又は普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書の提出なしに引き落とします。引落日において徴収金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越しを利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、不足金額を入金いただきます。
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第9条 当行はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等のうち、国内非上場公募投資信託(以下本条および次条において「投資信託」といいます。)の収益分配金及び国債並びに地方債(以下「公共債」といいます。)のxxで同項の規定に
基づき当行により所得税等が徴収されるべきもの(一般口座にある上場株式等の配当等も含みます。)のみを受け入れます。ただし、当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされている投資信託及び公共債に係るものに限ります。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3 前二項の規定にかかわらず、次条第7号の規定によりお客様の特定口座に受入れた投資信託に係る収益分配金、および当行の非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定第2条の2の規定により、お客様の非課税口座に該当しない口座で行っていた取引として、当該非課税口座の開設のときから一般口座での取引として取り扱われることとされた投資信託に係る収益分配金については、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第10条 当行はお客様の特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
① お客様が第2条第1項に規定する特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の取扱いにより取得した、若しくは当行から取得した投資信託又は公共債で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② お客様が贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した投資信託又は公共債で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)が当行に開設していた特定口座で管理されていた投資信託若しくは公共債、又は被相続人等が当行に開設していた非課税口座で管理されていた株式投資信託、又は被相続人等が当行に開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされていた投資信託若しくは公共債で、引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされているものであって、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
③ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の受益権の分割又は併合により取得するもので、当該分割又は併合に係る投資信託の受益権の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
④ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取り請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除きます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載又は記録をする方法により行うもの
⑤ お客様が、施行令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座(同項に規定されるものをいいます。)に係る振替口座簿に引き続き記載又は記録がされている投資信託又は公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書(同条第
2項第2号に規定されるものをいいます。)の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑥ お客様が当行に開設する非課税口座又は当行に開設する法第 37
条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
⑦ お客様が当行に提出された非課税口座開設届出書が、法第 37 条の 14 第第 7 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりそのすべてを受け入れるもの
(譲渡の方法)
第11条 お客様は、特定保管勘定において記載又は記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第12条 お客様が特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しを行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第13条 当行では、当行の特定口座内の上場株式等を当行以外の金融機関の特定口座へ移管すること、並びに当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管することはできません。
2 当行は第10条第4号及び第5号の移管については、施行令の定めるところにより行います。
(贈与、相続又は遺贈による特定口座への上場株式等の受け入れ方法)
第14条 第10条第2号に規定する上場株式等の特定口座への受
入れについては、当行は施行令の定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第15条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書
(施行令25条の10の10第2項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を作成し、翌年1月31日までにお客様に交付します。また、第17条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は前項の特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
3 前二項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡又は配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第16条 特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出た氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったとき、お客様は遅滞なく当行所定の特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4第
4項に規定されるものをいいます。以下同じです。)により当行に届け出ることを要します。
また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客様には「個人番号カード」等の提示その他当行所定の方法により確認をさせていただきます。
2 お客様の依頼により特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第25条の10の4第2項の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行に提出いただくものとします。
(特定口座の廃止等)
第17条 この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して当行所定の特定口座廃止届出書(施行令第
25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書のご提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等でご提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの
(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② お客様の相続人から施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続の手続が完了したとき
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
④ お客様が出国により居住者又は国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
(法令・諸規則等の適用)
第18条 この規定に定めのない事項については、投資信託総合取引規定並びに第1条第3項の規定、及び 公共債規定集によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則に従って取り扱うものとします。
(免責事項)
第19条 お客様が第16条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責によらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
(合意管轄)
第20条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(規定の変更)
第21条 この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2024 年 1 月 4 日 改定)
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第9条の8による非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税の特例及び法第37 条の14 による非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下これらの特例を併せて「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるため、株式会社みちのく銀行(以下「当行」といいます。)に非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約、及び特定非課税累積投資契約(法第 37 条の 14 第5項第2号、第4号及び第6号に規定されるものをいいます。以下同じです。)を締結するための要件及び当該非課税口座に関する、法第 37 条の
14 第5項第2号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、法その他法令及びこの規定に定めがある場合を除き、投資信託総合取引規定及び同規定第2条各号に定める規定
(この規定を除きます。)によります。この規定と、当行の「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」「投資信託定時定額買付サービス規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この規定が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 12 月中の
当行の定める日までに、当行に対して法第 37 条の 14 第5項第1号
及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」、又は「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の 15 の 3 第 19 項において準用する施行規則
第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月
1日から再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出して下さい。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の起因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
3 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知
書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
4 お客様が当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、法
第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出して下さい。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
5 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
6 当行に既に非課税口座を開設しているお客様は、「非課税口座開設届出書」を当行に提出することはできません。
7 非課税口座を当行以外の他の証券会社または金融機関に開設し、もしくは開設していたお客様は、「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書が添付されたものを除
く。)」を当行に提出することはできません。
8 お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」が、法第 37 条の 14 第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができないものに該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客様が開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱い、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
9 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の 1 月 1 日において満 18 歳以上である居住者またはxx的施設を有する非居住者のお客様に限られます。
10 2023 年 12 月 31 日においてお客様が当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客様が 2024 年1月
1日において、当行と法第 37 条の 14 第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第3項に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客様は除かれます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が法第 37 条の 14 第
12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客様に限ります)。
2.前項の規定により、非課税口座の開設のときから一般口座での取引として取扱う場合において、当行が法、地方税法、その他関係法令の規定に基づき、所得税・地方税等の源泉徴収を行うべきであっ
た所得があるときは、当該所得に係る源泉徴収を行うべきであった 額を、遡ってお支払いいただきます。この場合に当行は、当該額を お客様の振替決済口座の指定預金口座からの引き落としによりお 支払いいただくこともできるものとします。指定預金口座からの引 き落としの際には、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および預金払戻請求書の提出または小切手の振出し は省略するものとします。
(個人番号未告知口座の取扱い)
第2条の3 個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税口座に 2018 年以降の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されていない場合は、当行が定める日に、当行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月 1日(「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」及び「投資信託定時定額買付サービス規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて
取得した次に掲げる上場株式等(法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、以下、これを「特定累積投資上場株式等」といいます。)のみを受け入れます。
① 第3条第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当 該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
② 施行令第25 条の13 第29 項において準用する同条第12 項第1号、
第4号及び第 11 号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月
31 日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第
2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受 け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入 した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額 が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理 勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することと なるときを除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている、買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
② 施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
①その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
②公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又
は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(施行令第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないこと又は 20 年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法又は当該譲渡に係る金銭の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合
(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税x x勘定に受け入れなかったものであって、当該各勘定に受け入れた 後直ちに当該各勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座へ の移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。) には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により 効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、 当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等 であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上 場株式等の法第37 条の14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日 等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 本規定に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降
5年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客様が当行に特定口座を開設していない場合、又は特定口座を開設している場合で、お客様から当行に対して施行令第 25 条の
13 第8項第 2 号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様が当行に特定口座を開設していない場合、又は特定口
座を開設している場合で、お客様から当行に対して施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用する同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 この約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は、第2条第3項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2条第 5 項の規定により廃止した特定累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27
号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 この約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は、第2条第3項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2条第 5 項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
① お客様から当行に対して施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27
号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
②前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
第9条 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口
座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。
① 当行がお客様から住民票の写しその他施行規則第 18 条の
15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又は施行令同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座取引である旨の明示)
第 10 条 お客様が特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る受入期間内に、当行で行う上場株式等の募集又は買付けの申込みにより取得した上場株式等について、第5条第1号イの当該特定非課税管理勘定への受入れを希望される場合には、当該取得に係る注文等を行う際に、累積投資契約による場合は契約締結の際に、当行に対して非課税口座での取引である旨お申出いただきます。なお、特定累積投資勘定に係る累積投資契約においては、当該各年の特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12 月31 日までの間に取得することとなる上場株式等の購入の代価が、120 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
また、当該お申出がない場合は、当該上場株式等については、特定口座又は一般口座に受入れさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 前項の規定により、当該特定非課税管理勘定で受け入れようとす る場合において、受け入れようとする上場株式等の取得対価の額の 合計額が 240 万円を超える場合には、当該 240 万円を超える部分の 上場株式等について、特定累積投資勘定に係る累積投資契約に基づ き、分配金再投資その他(分配金再投資は、当該年分および過去の 年分の特定累積投資勘定で保有する投資信託の分配金に限ります。)により取得する上場株式等を特定累積投資勘定で受け入れようと する場合において、受入期間に受け入れた上場株式等の取得対価の 額の合計額が 120 万円を超える場合は、当該 120 万円を超える部分 の上場株式等については、特定口座又は一般口座に受け入れさせて いただきます(特定口座への受入れは、お客様が特定口座を開設さ れている場合に限ります。)。
3 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有されている場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただくものとします。
なお、お客様から、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合において、当該上場株式等と同一の銘柄を複数の非課税管理勘定若しくは累積投資勘定、又は複数の特定累積投資勘定若しくは複数の特定非課税管理勘定に受け入れている場合には、当行は、先に受け入れたものから譲渡します。
(届出事項の変更)
第 11 条 次の各号に該当したときは、法令にもとづき、該当する届出書を提出していただきます。
① 住所、氏名、個人番号等に異動があった場合は、施行令第 25
条の 13 の2第1項の規定により、非課税口座異動届出書を提出していただきます。
② 出国により国内に住所及び居所を有しないこととなった場合は、法第 37 条の 14 第 22 項第 2 号の規定により、出国届出書を提出していただきます。
③ 非課税口座開設者が死亡した場合は、施行令第 25 条の 13 の
5の規定により、非課税口座開設者死亡届出書を提出していただきます。
④ お客様の依頼により非課税口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 13 の2第4項の規定により、遅滞なく非課税口座移管依頼書を当行にご提出いただくものとします。
(免責事項)
第 12 条 お客様が前条の変更手続きを怠ったこと、若しくは投資信託総合取引規定第6条の各号に掲げる場合に生じた損害、又はその他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(契約の解除)
第 13 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 … 当該提出日
② 法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 … 出国日までの間で当行が定める日
③ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合…法第 37 条の 14 第 26 項に規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
④ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合…当該非課税口座開設者が死亡した日。
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき 当行の定める日
(規定の変更)
第 14 条 この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2024 年 1 月 4 日改定)
未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する規定
第1章 総則 (規定の趣旨)
第1条 この規定は、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第
37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37 条の14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社みちのく銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37 条の14 の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当行は、この規定に基づき、お客様との間で法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この規定に別段の定めがないときは、投資信託総合取引規定第2条各号に定める各規定(この規定を除きま
す。)及び租税特別措置法その他の法令によります。
第2章 未成年者口座の管理
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2条 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の 12 月中
の当行の定める日又は2023 年9月30 日のいずれか早い日までに当
行に対して法第 37 条の 14 の2第5項第1号及び同条第 12 項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則(以下「施行規則」といいます。)第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)第 25 条の 13 の8第 20 項により読み替えて準用する同令第
25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
2 当行に未成年者口座を開設しているお客様は、当行又は他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」、「未成年者口座開設届出書」又は法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する「非課税口座開設届出書」を提出することはできません。
3 お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出してください。
(継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等につき、当該記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 18 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載又は記録は、当該記載又は記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
① 当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当行に対し、租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 10 第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる株式投資信託(②に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が 80 万円(②により受け入れた株式投資信託がある場合には、当該株式投資信託の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
② 施行令第 25 条の 13 の8第4項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に、同日に設けられる継続管理勘
定に移管がされる株式投資信託 (この場合、「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要はありません。)
③ 施行令第 25 条の 13 の8第 20 項の規定により読み替えて準用す
る同令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する株式投資信託
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、当行に対して譲渡する方法、又は法第 37 条の 11 第 4 項第 1 号に規定する事由による上場株式等の譲渡について当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行います。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
① 非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第 1 項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月 31 日においてお客様が 18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
② お客様がその年の1月1日において18 歳である年の前年12 月
31 日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第
1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
① お客様が租税特別措置法施行令第25 条の13 の8 第5 項第2 号、
第 6 項第 2 号若しくは第 7 項において準用する同号に規定する
書面を 5 年経過日の属する年の当行が別に定める期限までに提
出した場合又は当行に特定口座(法第 37 条の 11 の3第3項第
1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項 1 号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載又は記録がされる上場株式等は、その年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、
「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され
たことその他これに類するものとして施行規則第 18 条の 15 の
10 第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。以
下この規定のこの号及び第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第
7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡ニ 法施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号
に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議
(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が法第 37 条の 11 第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の
8に規定する配当等で、当行が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当行を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れること
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第9条 第7条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第 10 条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は 一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口 座(法第37 条の14 第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当行は、お 客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与 を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈 により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であっ た上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者 口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由 及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたし ます。
(継続管理勘定等への移管)
第 10 条の2 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
2 前項の場合において、お客様が、租税特別措置法施行令第 25 条の13 の8第12 項第3号に規定する書面を5年経過日の属する年の
12 月の最終営業日までに提出した場合には、継続管理勘定への移
管は行わず、特定口座又は一般口座に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第 11 条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その出国をする日の前日までに、当行に対して施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第4号に規定する出国移管依頼書を提出してください。
2 当行が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
第3章 課税未成年者口座の管理 (課税未成年者口座の設定)
第 12 条 課税未成年者口座(お客様が当行に開設している特定口座
又は預金口座で、この規定に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、本条に規定する預金口座については、この規定と当行預金規定の定めが異なる場合は、この規定を優先して適用いたします。
(課税管理勘定における処理)
第 13 条 課税未成年者口座における上場株式等(法第 37 条の 11 第
2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 14 条から第 16 条及
び第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は
金銭その他の資産の預入れは、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録又は預入れに係る口座に設けられた課税管理勘定(この規定に基づき振替口座簿への記載又は記録がされる上場株式等又は預入れがされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録又は預入れに関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第 14 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等の譲渡は、法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規
定にかかわらず、当行に対して譲渡する方法、又は法第 37 条の 11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第 15 条 課税管理勘定において振替口座簿への記載又は記録がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れいたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第 16 条 課税未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年 12 月 31 日までは、次に定める取扱いとなります。
① 災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと
② 当該上場株式等の第 14 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当行の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと
イ 法第 37 条の 10 第3項第1号から第3号まで、第6号又は第
7号に規定する事由による譲渡
ロ 法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡
ハ 法第 37 条の 12 の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡ニ 施行令第 25 条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に
規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第 57 条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議
(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡
③ 課税未成年者口座又は未成年者口座に記載又は記録がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第17 条 第15 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第 18 条 お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設して
おり、その基準年の1月1日において、当行に重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載又は記録がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当行に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第 19 条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この規定の第3章(第 14 条及び第 18 条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
第4章 口座への入出金
(課税未成年者口座への入出金処理)
第 20 条 お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
① お客様名義の預金口座からの入金
お客様が第 12 条により設けられる課税未成年者口座の預金口座の他にお客様名義の当行預金口座をお持ちでない場合は、別途当行預金口座を開設いただきます。
② 現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)
2 お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
① お客様名義の当行預金口座への出金
② 現金での引出(窓口で行うものに限ります。)
③ お客様名義の当行投資信託口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。
4 お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当行は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当行は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。
6 お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。
第5章 代理人による取引の届出 (代理人による取引の届出)
第 21 条 お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座に
おける取引を行う場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。この場合当行は、届出された代理人に対し当行所定の方法により、届出された代理人ご本人であることの確認等届出内容の確認をさせていただきます。
2 お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。この場合においても前項同様に届出内容の確認をさせていただきます。
3 お客様の代理人は原則としてお客様の法定代理人とします。お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が 18 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客様の法定代理人がお客様の代理人となることができない特段の事情が認められた場合に限り、お客様の2親等内の者に限り第1項の代理人となることができます。お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。
5 お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が 18歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当行に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第 22 条 お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当行に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則 (取引残高の通知)
第 23 条 お客様が 15 歳に達した場合には、当行は未成年者口座及び
課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第 24 条 お客様が受入期間内に、当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特に
お申出がない場合は、課税未成年者口座による取引とさせていただきます。
2 お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第 25 条 基準年に達した場合には、当行はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第 26 条 2024 年以後の各年(その年1月1日においてお客様が 18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当行に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当行の営業所において、同日に法第37 条の14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客様がその年1月1日において 18 歳である年の同日において、当行に対して同日の属する年の属する勘定設定期間(法第 37 条の 14 第5項第3号イに規定する勘定設定期間をいいます。)の記載がある非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当行とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(本契約の解除)
第 27 条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
① お客様又は法定代理人から法第 37 条の 14 の2第 20 項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 第 37 条の 14 の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③ 施行令第 25 条の 13 の8第 30 項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が基準年の1月1日以後に出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 法第 37 条の 14 の2第 20 項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様が出国の日の前日までに第11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の 1 月 1 日においてお客様が 18 歳
である年の前年 12 月 31 日までに「未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出しなかった場合 その年の 1 月 1 日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31日の翌日
⑥ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、施行令第 25 条の 13 の8第 20 項で準用する同施行令第 25 条
の 13 の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客様が死亡した日
(免責事項)
第 28 条 お客様がこの規定に定める手続きを怠ったこと、その他当
行の責によらない事由により、未成年者口座及び課税未成年者口座 に係る税制上の取扱い等に関し、お客様に生じた損害等については、当行はその責を負いません。
(規定の変更)
第 29 条 この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2024 年 1 月 4 日改定)
投資信託電子サイン取引に関する規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、株式会社みちのく銀行(以下「当行」といいます。)が所有するタブレット端末(タッチパネル型の電子計算機)を利用し、お客様からの電子サイン(電子ペンによる署名)による投資信託取引の受付等を行うに際し、お客様と当行の間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
2 本規定に別段の定めがないときは、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」等の諸法令および当行の定める「投資信託総合取引規定」及び同規定第2条各号に掲げる各規定(この規定を除きます。)に従うものとします。
(投資信託受益権振替決済口座の開設)
第2条 お客様が電子サインにより投資信託受益権振替決済口座の開設を申し込まれるに際してのお届出の印鑑は、別途またはあらかじめご提出いただく確認書に押印された印鑑とします。
(投資信託取引の申込)
第3条 お客様が電子サインにより投資信託の募集・購入・解約及び投資信託定時定額買付サービスを申し込まれる場合は、お客様によるお届出の印鑑の押印を要しないものとします。ただし、お客様ご本人からのお申込みであることを確認するため、本人確認書類のご提示、確認書のご提出をいただきます。
(取引内容の送付)
第4条 当行は、電子サインによる申込みの受付等の後、速やかに申込みの受付等に関する情報を記載した書面を作成し、お客様に送付することとします。ただし、別途電子交付サービスの申込みをいただいている場合には電磁的な交付により代えることとします。
(規定の変更)
第5条 この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の
内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2020 年 4 月改定)
インターネットバンキング投資信託電子交付サービス規定
第 1 条 規定の趣旨
本規定は、投資信託取引報告書等のお客さまへの書面交付について、紙媒体に代えて電磁的方法により提供するサービス(以下「電子交付サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めたものです。
第 2 条 準拠法・法令等の遵守
1.電子交付サービスの利用にあたっては、お客さまは日本国内の法令、諸規則並びに本規定等を遵守するものとします。なお、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときは、当行は、本規定を変更することがあり、電子交付サービスの取扱いは変更後の規定に従うこととします。
2.本規定に定めのない事項については、「みちのくダイレクト利用規定」、「投資信託総合取引規定」、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」、「投資信託定時定額買付サービス規定」、「特定口座規定」、「非課税上場株式等管理及び特定非課税累積投資に関する規定」の各規定(以下「投資信託規定等」といいます。)により取扱います。なお、投資信託規定等における対象書面の通知は電子交付による方法を含むものを読み替えます。
第 3 条 対象書面の種類
1.当行が電子交付サービスにより電子交付する投資信託に関する対象書面の種類は、次に定めるものとします。
(1)取引報告書
(2)取引残高報告書
(3)分配金・償還金兼再投資報告書
(4)特定口座源泉徴収(還付)明細書
(5)運用報告書
(6)目論見書
(7)目論見書補完書面
(8)特定口座年間取引報告書
(9)上場株式配当等の支払通知書
2.当行が対象書面を変更する場合は、事前にホームページへの掲示またはその他当行が定める方法により公表するものとし、これによりお客さまから電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取扱いします。
第 4 条 電子交付サービスの方式
電子交付サービスにより電子交付する書面については、みちのくダイレクトサービスへログオンし、<みちのく>インターネットバンキング投資信託電子交付サービスページ内の当行の仕様に係るコンピューターに備えられたお客さまファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法により行います。電子書面の書式は、PDF形式のファイルとします。 電子交付サービスをご利用いただくには、PDFファイル閲覧ソフトとブラウザソフトが必要となります。(電子交付サービスで利用可能なソフトウェア及びそのバージョンは、ホームページ上でご案内します。 また、 当
該ソフトウェア及びそのバージョンは、当行が任意に定めることができるものとします。)
第 5 条 電子交付サービスのお申込み
お客さまは、次の各号すべてに該当する場合に電子交付サービスのお申込みができるものとします。
1.<みちのく>インターネットバンキング投資信託サービスの契約中であること
2.第 4 条に定めるインターネットを利用できる環境であること
3.お客さまが本規定を承諾すること
第 6 条 電子交付期間中の取扱い
1.お客さまの電子交付サービス利用期間中は、当行は対象書面のすべてを電子書面で交付します。電子交付された対象書面の一部を郵送による書面交付とすることはできません。
2.既に電子交付された書面の紙媒体による再交付も行いません。書面で保管される必要がある場合、お客さまご自身で印刷していただきます。
3.電子交付サービスご利用前に紙媒体により交付された対象書面について、電子書面での再交付は行いません。
4.お客さまは、以下の場合を除き、電子交付サービスを利用して閲覧した電子書面について、閲覧可能となった日から 5 年間閲覧することができます。
(1)第 3 条 1(1)~(4)の対象書面
当行が当該電子書面に代えて、紙媒体による交付を行った場合
(2)第 3 条 1(5)~(7)の対象書面
お客さまが当該取引を最後に行った際に電子交付を受けたフ ァイルが、お客さまが閲覧を希望される日において効力を有し ている最新のものと異なる場合、当行は、お客さまが、当該最 後に取引を行った際に電子交付を受けたファイルに対して、常 時接続可能な状態を維持させることについては不要である旨 の承諾をされたものとして扱わせていただきます。この場合に おいて、お客さまが当該ファイルの閲覧を希望される場合には、閲覧したいファイルを当行までお申し出ください。
5.法令の変更や監督官庁の指示、またその他必要な状況が発生した場合には、郵送による書面交付を行う場合があります。
6.あらかじめお客さまへ通知のうえ、コンピューターシステム等の定期又は不定期に行うメンテナンスのために電子交付サービスを中断する場合があります。
7.ただし、緊急点検等の必要性又はその他の合理的事由がある場合は、お客さまにあらかじめ通知することなく、電子交付サービスの全部又は一部のサービスを中断する場合があります。
第 7 条 電子交付サービスの終了
電子交付サービスは、下記に該当する場合に終了するものとします。
1.お客さまが当行所定の方法により、電子交付サービスの利用中止の申し出をされた場合
2.お客さまが当行所定の方法により、「インターネットバンキング投資信託サービス」または「みちのくダイレクト」の利用中止の申し出をされた場合
3.みちのくダイレクト利用規定に基づき「みちのくダイレクト」の契約が強制解約となった場合
4.投資信託受益権振替決済口座が解約された場合
5.止むを得ない事由により当行が電子交付サービスの解除を申し出た場合
6.当行が電子交付サービスを終了した場合
第 8 条 免責事項
次の事由によりお客さまに生じた損害については、当行はその責を
負わないものとします。
ただし、当行の故意又は重大なる過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
1.通信機器、通信回線、コンピューター等の障害による電子交付サービスの伝達遅延、不能等により生じた損害
2.天災地変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当行の責めによらない事由により生じた損害
3.第 6 条 6 に定める遅延・停止
4.第 7 条に定める電子交付サービスの終了
5.お客さまが、電子交付サービスの利用申し込みに際して、虚偽の申告または第 5 条に反し当行に申込み を行ったことにより生じた損害
第 9 条 合意管轄
電子交付サービスに関し、お客さまと当行の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合、当行は、当行本店の所在を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を指定することができるものとします。
第 10 条(規定の変更等)
1.この規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
2.前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載又はその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上
(2024 年 1 月 4 日改定)