K757
保険法改正対応版
2010年6月改定
●はじめに●
■本冊子は、すまいの保険および地震保険についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。 |
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社はご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく「告知義務」およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるとき は保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 |
K757
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しております ので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
弊社は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険会社等当社の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 日新火災ホームページ |
●弊社のご連絡先●
■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、遅滞なく取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは以下にご連絡ください。 <夜間・休日のご連絡先(日新火災テレフォンサービスセンター)> フリーダイヤル 0120-25-7474 (受付時間:24時間・365日) ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル 0120-17-2424 [受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
●ご契約のxxx目次●
・目的別目次 2
Ⅰ
保険約款と保険証券について 3
1.保険約款とは 3
2.保険証券とは 3
Ⅱ
すまいの保険の商品の内容について 4
1.用語のご説明 4
2.すまいの保険の補償内容について 5
Ⅲ
地震保険について 14
1.地震保険の対象について 14
2.地震保険の補償内容について 14
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合 14
4.損害の認定基準について 14
5.ご契約時にご注意いただきたいこと 18
6.地震保険の割引制度について 19
7.ご契約後にご注意いただきたいこと 20
8.事故が起こった場合のお手続き 21
9.保険金をお支払いした後のご契約 21
10.ご契約を解約された場合の返れい金について. 21
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて. 21
Ⅳ
ご契約の際にご確認いただきたいこと 22
1.保険の対象について 22
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと 22
3.保険期間について 23
4.保険金額(ご契約金額)について 23
5.保険料のお支払方法について 23
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について . 24
7.ご契約が無効となる場合 25
8.ご契約が失効となる場合 25
Ⅴ
ご契約後のお手続きについて 25
1.通知義務等について 25
2.すまいの保険・地震保険で引受対象とならない場合 ...25
3.解約のお手続き 25
4.満期のお手続き 26
Ⅵ
事故が発生した場合のお手続きについて 26
............................................
保険料分割払特約(一般・すまいの保険用) 64
保険料分割払特約(xx・すまいの保険用) 66
○18 長期保険保険料一括払特約(すまいの保険用) 67
○20 長期保険保険料年払特約(すまいの保険用) 68
○89 長期保険保険料払込特約(地震保険用) 69
団体扱特約(一般A・すまいの保険用) 70
団体扱特約(一般B・すまいの保険用) 71
1.事故のご通知
26 団体扱特約(一般C・すまいの保険用) 72
2.保険金の請求が可能な日 26
3.保険金請求のお手続きに必要な書類 26
4.保険金のお支払時期について 27
Ⅶ
その他の事項 27
1.保険金をお支払いした後のご契約 27
2.損害保険契約者保護制度について 27
すまいの保険普通保険約款 28
第1章 用語の定義条項 28
第2章 補償条項 28
第3章 基本条項 29
地震保険普通保険約款 35
第1章 用語の定義条項 35
第2章 補償条項 35
第3章 基本条項 38
特 約
先物契約特約 43
代位求償権不行使特約 43
動物特約 43
植物特約 43
○J9 家財補償特約 43
○J1 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約 44
○J2 水災危険補償特約 45
○J3 盗難・水濡れ等危険補償特約 45
○J4 破損・汚損等危険補償特約 47
○J5 事故時諸費用補償特約 49
個人賠償責任総合補償特約 49
○5C 保管物賠償責任補償対象外特約 53
類焼損害補償特約 53
○5D 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) 57
賠償事故の解決に関する特約 61
家賃損失補償特約 63
団体扱特約(すまいの保険用) 73
団体扱特約(口座振替方式・すまいの保険用) 73
集団扱特約(直接集金方式・すまいの保険用) 74
集団扱特約(口座振替方式・すまいの保険用) 75
○T8 集団扱に関する特約(すまいの保険用) 76
○T9 集合契約に関する特約(ローン付帯火災保険用) 77
○30 ○88 自動継続特約(地震保険用) 77
○1Y ○6Y ○7Y ○8Y 初回保険料の払込みに関する特約 78
○2B ○2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約 79
共同保険に関する特約 79
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) . 80
○2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約
(登録方式) 81
適用される特約は、証券面の「特約」欄に番号および特約名で表示されますので、その具体的内容について、本しおりの番号および特約名と対比してご参照ください。
○囲みで表示される番号は特約コードです。
このようなときは | このページをご覧ください | 記載ページ |
ご契約時について 契約時に何を申告するのか知りたいクーリングオフについて知りたい いつから補償が開始されるのか知りたい 保険の特徴としくみ 保険用語がわからない 補償内容や特約について知りたい 割引制度について知りたい 保険金の請求・支払について 事故が起きたらどうしたらいいのか知りたい どのような場合に保険金が支払われるのか知りたい 保険金を請求したいので連絡先を知りたい保険金の請求に必要な書類について知りたい保険金の支払時期について知りたい 保険料の払込みについて どのような保険料の支払方法があるのか知りたい ご契約後の諸手続きについて建物を売却したときは 建物を買い替えたときは 住所が変わったときは 建物の構造や用途が変わったときは補償内容を変更したいときは ご契約の解約について保険契約を解約したい 満期の手続きについて保険契約を継続したい 地震保険について 地震保険について知りたい | ご契約時にお知らせいただきたいこと Ⅳ.2ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について Ⅳ.6保険期間について Ⅳ.3 用語のご説明 Ⅱ.1 すまいの保険の補償内容について「■損害保険金および費用保険金等」 Ⅱ.2すまいの保険の補償内容について「■特約」 Ⅱ.2 地震保険の割引制度について Ⅲ.6 事故のご通知 Ⅵ.1 すまいの保険の補償内容について「■損害保険金および費用保険金等」 Ⅱ.2すまいの保険の補償内容について「■特約」 Ⅱ.2弊社のご連絡先 保険金請求のお手続きに必要な書類 Ⅵ.3 保険金のお支払時期について Ⅵ.4 保険料のお支払いと補償との関係について Ⅳ.5 保険料の払込猶予期間等について Ⅳ.5 通知義務等について Ⅴ.1 通知義務等について Ⅴ.1 通知義務等について Ⅴ.1 通知義務等について Ⅴ.1 通知義務等について Ⅴ.1 解約のお手続き Ⅴ.3 満期のお手続き Ⅴ.4 地震保険の対象について Ⅲ.1 | 22ページ 24ページ 23ページ 4ページ 6ページ 9ページ 19ページ 26ページ 6ページ 9ページ 裏面 26ページ 27ページ 23ページ 23ページ 25ページ 25ページ 25ページ 25ページ 25ページ 25ページ 26ページ 14ページ |
【地震保険】
1.保険約款とは
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
地 震 保 険 普 xx 険 約 款
各種特約
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
(1) 用語の定義条項(約款に使用される用語の解説や補足を行います。)
(2) 基本的な補償内容を定めた補償条項(保険金をお支払いする場合やしない場合、お支払額などの基本的な補償内容を記載しています。)
(3) 保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めている基本条項
から構成されています。
「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので以下の2種類があります。
(1) ご契約の内容により自動的にセットされる特約
(2) お客さまの任意でセットいただく特約
特約の適用の有無は、保険証券に記載しております。
(参考)保険約款の構成図
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。保険約款は保険契約に関するお客さまの権利・義務を定め、補償内容等を記載したものですが、お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットした特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか保険証券を今一度ご確認ください。
【すまいの保険】
第3章 基本条項
第2章 補償条項
第1章 用語の定義条項
すまいの保険普通保険約款
各種特約
1.用語のご説明
し | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されること なく、これを連続した土地とみなします。 |
新価額 | 同等のものを新たに建築または購 入するのに必要な額をいい、再調達価額ともいいます。 | |
せ | 生活用動産 (地震保険の場合) | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限 ります。 |
全損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 | |
(生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活 用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 | ||
た | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、すまいの保険および地震保険の保険の対象となる建物は、居住の用に 供する建物に限ります。 |
用語 | 定義 | |
い | 一部損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の3%以上 20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活 用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
お | オプション (特約) | 特別に補償範囲を広げたり、狭めたりする、あるいは普通保険約款のx xを補足したり変更したりするものをいいます。 |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
け | 警戒宣言 (地震保険の場合) | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条(警戒宣言等) 第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
契約者 | ご契約の当事者で保険契約上のさまざまな権利、義務を持たれる方を いいます。 | |
こ | 告知義務 | 保険契約の締結に際し、当会社が重要な事項として求めた事項にご回 答いただく義務をいいます。 |
xx | 1世帯の生活単位として区切られた建物の区分をいいます。 | |
し | 時価額 | 新価額から使用や経年による消耗分(減価分)を控除した額をいいま す。 |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」と は畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 | |
よ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
2.すまいの保険の補償内容について
補償の概要
ひょう
すまいの保険は、普通保険約款(以下「すまいの保険約款」といいます。)で「火災、落雷、破裂または爆発」による保険の対象に生じた損害を補償します。これを基本補償として、保険の対象のリスク状況やご契約者のみなさまのご要望に応じて、様々な特約をセットすることができます。お選びいただけ
る補償は「風災・ 雹災・雪災の補償」「水災の補償」
「盗難・水濡れ等の補償」「その他の破損・汚損等の補償」です。
また、これらの損害の保険金が支払われる場合に、
「事故時の諸費用」をお支払いする特約もセットすることができます。
保険設計にあたっては、取扱代理店にご相談いただき、充分ご理解いただいたうえで必要な補償を選択してください。なお、基本補償とともに、巨大な
ひょう
損害となる恐れのある「風災・ 雹災・雪災の補償」
「水災の補償」は是非おすすめいたします。
*詳細につきましては、[■損害保険❹および費用保険❹等(P6)]または[■特約(P9)]をご覧ください
つ | 通知義務 | 保険契約の締結後に当会社が告知を求めた事項に変更が生じた場合 にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
と | 盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
半損 (地震保険の場合) | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の20 %以上 50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失等の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 | |
ひ | 被保険者 | 保険の補償を受けられる方をいいます。 |
ほ | 保険価額 (地震保険の場合) | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 | |
保険金 | お受取りになる補償金をいいます。 | |
保険金額 | ご契約金額をいいます。 | |
保険の対象 | 保険をつけた物(建物や家財等)をいいます。 | |
保険料 | お支払いいただく掛け金をいいます。 | |
め | 明記物件 | 貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるものや稿本・設計書などをいいます。 |
■損害保険❹および費用保険❹等
★ 特約 と表示されているものは、その特約をセットされた場合のみ補償されますのでご注意ください。
★「家財補償特約」をセットされると、建物のほか、家財も保険の対象となります。
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
財 産 の 補 償 | (1) 普通保険約款 | ●火災 (保 ●落雷 ●破裂または爆発 | [(1)~(3)、(5)の事故の場合。]損害の額(新価額が基準) 険金額が限度) ★保険期間が5年を超える契約については、建築費や物価の変動等により建物の価額が著しく変動し、保険金額を調整する必要が生じた場合は、適正な保険金額に調整いただくよう、弊社よりご案内をします。ご契約者がこれに応じていただけなかった場合で、保険金額が事故時の新価額の80%に相当する額より低かったときは、以下の算式により保険金をお支払いします。 保険金額 損害の額× 新価額×80% =損害保険金の額 ★家財補償特約をセットいただく場合、以下のものは申込書に明記いただかないと補償の対象となりません。 →明記物件 ◆貴金属、宝石、美術品等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの ◆稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物 保険の対象が明記物件の場合は時価額を基準とし、次の算式により算出した額をお支払いします。 保険金額*損害の額× 時価額 =損害保険金の額 *保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 | ◆「■損害保険金および費用保険金等」共通の事項 ①ご契約者や被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ②損害保険金を支払うべき事故の際の保険の対象の紛失 ③戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動による損害 ④地震、噴火またはこれらによる津波による損害 ⑤核燃料物質に起因する事故による損害 ⑥保険料の領収前に生じた事故による損害(団体扱などの保険料の領収について特段の定めのある場合を除きます。) など |
特約 (2) 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約 | ひょう ●風災・ 雹 災・雪災(損害の 額が20万円以上となった場合) | |||
特約 (3) 水災危険補償特約 | ●水災(台風、暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等)により、 ・損害の額が新価額の30%以上となった場合 ・床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水となった場合 |
(
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | ||
特約 (4) 盗難・水濡れ等危険補償特約 | ●建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 ●給排水設備に生じた事故または他のxxに生じた事故に伴う漏水・放水等による水濡れ (給排水設備自体に生じた損害を除きます。) じょう ●騒擾 ・集団行動・労働争議 に伴う暴力・破壊行為 | ただし、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円が限度 損害の額 1回の事故につき、1敷地内ごとに現金が20万円、預貯金証書は200万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度) | ◆(4)盗難・水濡れ等危険補償特約 ⑦ご契約者または被保険者が所有または運転する車両・積載物の衝突または接触 ⑧家財補償特約をセットされた場合で家財が敷地外にある間に生じた盗難 | ||
●盗難による盗取、損傷、汚損 | 建物、家財 | ||||
明記物件のうち、貴金属、宝石、美術品等で、1個または 1組の価額が 30万円を超えるもの<家財補償特約をセ ットされたときのみ> | |||||
●通貨・預貯金証書の盗難<家財補償特約をセットされたときのみ> |
補償の種類 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
特約 (5) 破損・汚損等危険補償特約 | ●上記(1)から(4)以外の不測かつ突発的な事故 | 損害の額(明記物件を除き、新価額が基準)ただし、 <建物の場合> 実際の損害額から自己負担額 1万円を差し引いた額(保険金額を限度) <家財の場合 (家財補償特約をセットされた場合)> 実際の損害額から自己負担額 1万円を差し引いた額(1回の 事故につき1個または1組ごとに30万円が限度) | ◆(5)破損・汚損等危険補償特約 ⑨差押え、収用、没収等公権力の行使によって生じた損害 ⑩保険の対象の自然の消耗もしくは劣化、変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれまたはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害 ⑪保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害 ⑫土地の沈下、移動または隆起による損害 など | |
費 用 保 険 金 | 特約 事故時諸費用補償特約 | (1)から(5)((4)の通貨・預貯金証明書の盗難の場合を除きます。)の事故により損害保険金をお支払いする場合で、臨時に 生ずる費用を要するとき。 | ア.損害保険金の30%に相当する額 (1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) イ.損害額が新価額の70%以上になった場合は、上記ア.に上乗せして損害保険金の 10%に相当する額 (1回の事故につき1敷地内ごとに200万円が限度) なお、イ.の損害額の判定は保険の対象ごとに行います。 | |
以上①から⑫は、「費用保険金」特約」についても同様です。 | ||||
損害防止費用 | 上記(1)の事故による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合(消火活動のために使用した消火薬剤等の再取得費用、消火活動に使用したために損傷した物の修理費用または再取得費用等) | 実際に支出した費用 | ||
「
■特約
契約の条件により自動的に適用される特約
特約名称 | 特 約 の 概 要 | |||
先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します(地震保険も同様です。)。 | |||
代位求償権不行使特約 | 保険金の支払によって、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人・転借人を含みます。)に対して有する権利を弊社が取得した場合でも、弊社はその権利を行使しません。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。 | |||
動物特約 | すまいの保険によって補償される事故であっても、保険の対象である動物が、収容される建物または工作物内で損害を受け、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。 | |||
植物特約 | すまいの保険によって補償される事故であっても、保険の対象である鑑賞用植物が、収容される建物または工作物内で損害を受け、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死した場合にのみ保険金をお支払いする特約です。 | |||
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
家賃損失補償特約 | (1)から(5)の事故により保険 | 復旧期間内に生じた損失の額損害が生じた場合における保険の対象の家賃月額にあらかじめ約定した復旧期間の月数を乗じた額が限度) あらかじめ約定する復旧期間とは? 保険の対象が損害を受けた時 り さい から、それを遅滞なく罹災前の 状態に復旧する期間をいいま す。3か月から12か月の整数月をお選びいただけます。 | ■損害保険金および費用保険 | |
金をお支払いする場合に生じ | 金等<保険金をお支払いでき | |||
た家賃の損失についてお支払 | ない主な場合・損害など>と同 | |||
いします。 | 様です。 | |||
◆以下のものは家賃に含みま | ||||
せん。 | ||||
●水道、ガス、電気、電話等 | ||||
の使用料金 | ||||
●権利金、礼金、敷金その他 | ||||
の一時金 | ||||
●賄料 |
特約をセットされた場合は、特約の補償内容に従い、保険金をお支払いします。
財産の補償に関する特約
(
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
賠 償 責 任 の 補 償 に 関 す る 特 約 | 個人賠償責任総合補償特約または 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用) | 日本国内で発生した偶然な事故により被保険者※が以下のア.またはイ.の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金、争訟費用などを補償します。 | 〔個人賠償責任・保管物賠償責任共通〕 ●ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ●被保険者の職業上の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ●もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 (注)住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。 ●被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ●被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 ●被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 など | |
※被保険者の範囲は以下のとおりです。 | ||||
●申込書に記載の本人 ●本人の配偶者 ●本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ●本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 | ||||
個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)の場合、次の被保険者の方を包括してお引受けします。 ●居住用xxに居住している方 ●居住用xxに居住している方の配偶者 ●居住用xxに居住している方またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 ●居住用xxの所有者で、居住用xxに居住していない方。ただし、この方の日常生活に起因する賠償事故に関しては、補償の対象となりません。 | ||||
ア.個人賠償責任 日常生活における偶然な事故または保険証券記載の方の居住の用に供される住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合 | a.損害賠償金の額 (1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) ※支払限度額はご契約時に 3,000万円・5,000万円・1億円のいずれかを設定いただきます。 b.損害賠償責任の解決について、当会社による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用 (a.の額とは別にお支払いします。) | ●航空機、車両(ゴルフ場敷地内にあるゴルフカートを除きます。)、船舶または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任(ゴルフカート自体に生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。) など | ||
特約名称
保険❹をお支払いする場合イ.保管物賠償責任
他人からの借用財物が損壊、紛
失または盗取されたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合
〔ご注意〕
お支払いする保険❹の額(限度額)
a.損害賠償金の額
(1回の事故につき10万円が限度)
自己負担額5,000円
b.損害賠償責任の解決について、当会社による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解等に要した費用
(a.の額とは別にお支払いします。)
保険❹をお支払いできない主な場合・損害など
●偶然な外来の事故に起因しない保管物の電気的・機械的事故
●保管物の自然の消耗、または劣化、さび、かび、変質、ひび割れ、ねずみ食いもしくは虫食い等による損害
●被保険者に引き渡される前から存在した保管物の欠陥
●保管物が被保険者以外に転貸されている間の損壊、紛
以下の借用財物についての損害賠償責任は対象となりません。
失、盗取
通貨・預貯金証書・切手・有価証券、貴金属・宝石・書画・ ●保管物が自転車の場合、被保
とう
骨董、自動車・原動機付自転車・船舶、動物・植物等の生物、建物、所定の危険なスポーツを行っている間のその運動のための用具など
保管物賠償責任に関する補償を対象外とすることができます。この場合、「保管物賠償責任補償対象外特約」をセットいただきます。
険者が敷地外で使用、管理している間の損壊、紛失、盗取
など
賠償事故の解決に関する特約(概要) 【賠償事故の解決に関する特約
個人賠償責任総合補償特約または個人賠償責任総合補償特約 において弊社が代行業務をで
(包括契約用)をお申し込みいただいたくと自動的にセットさ きない場合】
れるオプションです。
上記、補償の対象となる損害賠償責任が発生した際に行う折衝、示談または調停もしくは訴訟、弁護士の選任等の手続について、被保険者の同意を得て弊社が代行いたします。
〔ご注意〕
保管物賠償責任について補償対象外とした場合は、保管物賠償責任に対する当オプションも補償対象外となります。
【賠償責任に関するオプション(特約)について】
●1回の事故について、被保険者の負う損害賠償責任額が支払限度額を明らかに上回る場合
●損害賠償請求権者が、弊社と直接交渉することに同意いただけない場合
●弊社の求める協力を正当な理由なく被保険者が拒んだ場合
※上記の内容は被保険者ごとに適用します(支払限度額は被保険者ごとではなく1回の事故についてのものです。)。
個人賠償責任総合補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)の事故によって被保険者の負担する損害賠償責任が発生した場合、事故にかかわる損害賠償請求権者(被害者)は、保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保険金は、被保険者が賠償金を被害者にお支払い済みである場合等を除き、原則として被害者に直接お支払いします(保険法(平成20年法律第56号)の施行日以後に発生した事故が対象となります。)。
※個人賠償責任総合補償特約または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社に連絡し承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますので十分ご注意ください。
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
類焼損害補償特約 (煙 【類 〔ご | 次の物から発生した火災、破裂・爆発で第三者の世帯に損害損害または臭気付着の損害 を除きます。)を与えた場合に、 り さい 罹災された方の財物の損害を 新価額を基準に補償します。ただし、別の物件から類焼してきた火災は除きます。 ●保険の対象である建物 〔ご ●保険の対象である建物に収容される動産 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物 ●保険の対象である家財を収容する保険証券記載の建物に収容される動産 焼の補償対象物となるもの】 補償の対象となる損害を受けた第三者の方が実際に生活を営んでいる住宅および家財 注意〕 この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者となります。したがいまして、事故の際にご契約者または被保険者におかれましては、弊社へ類焼損害の発生をご通知いただくとともに、類焼損害がおよんだ隣家の方へこの保険契約の内容をお伝えいた だくなどのお手続きが必要となります。 | 新価額を基準とした損害の額 -類焼の補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額(保険期間(注)を通じて1億円が限度) (注)保険期間が1年を超える契約については契約年度ごと 注意〕 ●類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は1億円が限度となります。 【類 | ●ご契約者、被保険者または被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意 ●類焼補償被保険者(類焼を受けた方)またはその法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害 ●類焼補償被保険者でない方が保険金を受取る場合においては、その方または法定代理人の故意、重大な過失、法令違反による損害(他の方が受取るべき金額については除きます。) ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 など焼の補償対象物とならない もの】 ●保険の対象である建物や家財 ●被保険者またはその方と生計を共にする同居の親族の所有する建物、家財 ●建設中または取りこわし中の建物、国・地方公共団体の所有する建物 ●通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの とう ●貴金属、宝石、書画、骨董、 彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの |
特約名称 | 保険❹をお支払いする場合 | お支払いする保険❹の額(限度額) | 保険❹をお支払いできない主な場合・損害など | |
●稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ●自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。) ●動物、植物 じゅう ●商品・見本品・事業用 什 器・ 備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用され るもの など |
1.地震保険の対象について(地震約款第4条)
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の全額[時価額限度] |
半損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の 50%[時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額(ご契約金額)の 5%[時価額の5%限度] | |
家財 | 全損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の全額[時価額限度] |
半損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の 50%[時価額の50%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額(ご契約金額)の 5%[時価額の5%限度] |
(1) 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
(2) 対象とならないもの
・店舗や事務所のみに使用されている建物、および
じゅう
その建物に収容されている営業用 什 器・備品や商
品などの動産
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。 |
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」について は、後記4.「損害の認定基準について」をご参照ください。 |
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
とう
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価
額が30万円を超えるもの※
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物※
※セットでご契約いただくすまいの保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5.5兆円(平成22年3月現在)を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります(地震約款第7条)。
2.地震保険の補償内容について(地震約款第2条・第5条)
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失等によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
お支払い する保険金
= 全損、半損または 一部損の算出保険金
× 5.5兆円 算出保険金総額
3.地震保険の保険金をお支払いできない主な場合
(地震約款第3条)
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
4.損害の認定基準について
前記2.の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」にしたがって、次のとおり行います。
(1) 建物の「全損」「半損」「一部損」について
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部※1 ( 軸 組、 基 礎、屋根、外 壁等)の損害額 | ②焼失または 流 失 した 床 面積 | ③床上浸水 |
全 損 | 建物の時価の 50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | ― |
半 損 | 建物の時価の 20%以上 50 %未満 | 建物の延床面積の20%以上 70%未満 | ― |
一部損 | 建物の時価の 3%以上 20 %未満 | ― | 建物が床上浸 水または地盤 面より 45cm を超える浸水を 受け損害が生 じた場合で、当該 建 物 が 全損・半損・一部損に至らない とき |
※1 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保す る部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。 |
※2 地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったと きは、全損とみなします。 |
【建物の損害程度の認定方法】
<木造建物>
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
<非木造建物>
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表
2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が 50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表
(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
(2) 家財の「全損」「半損」「一部損」について
損害の程度 | 認 | 定 | の | 基 | 準 |
全 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 | |||
半 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満 | |||
一 | 部 | 損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ
(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他
⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い |
(1) 建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。 |
(2) 家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。 |
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平屋建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします。 | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします。 | 外周布コンクリート長さ | ||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 | |
②~④ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | 1階の入xx箇所数 | ||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリートの長さ外周布コンクリートの長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈 み込むもの) | ①5㎝を超え、10㎝以下 | 3 | |
②~⑩ 略 | 5~45 | ||
⑪100㎝を超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1゜)を超 え、0.3/100(約0.2゜)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/100(約1.2゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |
②~⑤ | 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |
②~⑩ | 略 | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | |||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割 れがある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑪ | 略 | 3~25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | |||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑪ | 略 | 5~45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
合部を含みます。)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建物全体の被害 | 被害の程度 | 損害割合(%) | |
最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈 み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2゜)を超え、0.5/100(約0.3゜)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥3.0/100(約1.7゜)を超える場合 | 全損 |
被害の程度 | 被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、わずかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |
②~④ | 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、 目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。ただし、最上階は除きます。 |
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち 損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。 |
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行 います。 |
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含みます。)、はり |
壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり |
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、 プレキャスト鉛直接合部、 プレキャスト水平接合部 |
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接 |
※建物のすべての階に着目します。 |
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を 調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それ |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
5.ご契約時にご注意いただきたいこと
建物、家財ごとに、セットで契約するすまいの保険の保険金額の30%~50%の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。既に他の地震保険契約があって追加契約する場合は、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
(2) セットで契約するすまいの保険との関係(地震約款第22条・第33条)
① 地震保険は、すまいの保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
② セットで契約するすまいの保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了した場合は、地震保険も同時に終了します。
(注1)新区分については平成22年1月1日以降保険期間が始まる契約に適用され、旧区分については平成21年12月31日までに保険期間が始まる契約に適用されます。
(注2)平成22年1月の改定に伴い、構造区分がイ構造からロ構造に変更となるご契約については、経過措置の適用が可能な場合があります
(3) セットで契約するすまいの保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み合わせてすまいの保険契約の保険期間と合わせてご契約いただく方式があります。
に建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。 |
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を 加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。 |
までに継続しない旨のお申出がないかぎり自動的に継続されます。 |
・継続されるご契約の保険料は、次のときまでにお支払いください。お支払いのない場合には、 お支払前の損害には保険金をお支払いできないことがあります。 |
(1) 年額保険料または保険料の全額を一括してお支払いの場合には、継続保険期間の初日 |
(2) 保険料を分割してお支払いの場合には、継続前契約の最後の払込期日の属する月の翌 月応当日 |
(3) 口座振替によるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の口座振替日 (4) クレジットカードによるお支払いの場合には、継続前契約の満了する日の属する月の 末日(2010年10月1日以降に保険契約が始まるご契約が対象です。) |
(4) 対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による損傷などの危険を勘案し、イ構造とロ構造の2つに区分されています。セットで契約するすまいの保険の構造級別により区分されます。
地震保険構造区分 | すまいの保険構造級別 (新区分(注1)) | すまいの保険構造級別 (旧区分(注1)) | ||
住宅物件 | 一般物件 | 住宅物件 | 一般物件 | |
イ構造 (主として非木造) | M構造 T構造 | 1級構造 2級構造 | A構造 | 特級構造 |
B構造 | 1級構造 | |||
2級構造 | ||||
ロ構造(注2) (主として木造) | H構造 | 3級構造 | C構造 | 3級構造 |
D構造 | 4級構造 |
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する日の属する月の前月10日
ので、上記表の地震保険構造区分とは異なります。経過措置等の適用条件の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にご照会ください。
割引
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
(5) ご契約時にお知らせいただきたいこと(地震約款第10条)
ご契約者には、次の①から③までの事項(告知事項)について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書に記載されたこれらの告知事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険の対象の所在地
定する日本住宅性能表示に定められた耐震等級
耐震等級 | 割引率 |
1等級 | 10% |
2等級 | 20% |
3等級 | 30% |
(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、
「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または評価指針に基づく耐震性能評価書(写)をご契約者よりご提出いただいた
場合
② 保険の対象である建物および家財を収容する建
物の構造・用法
③ 保険の対象を同一とする他の保険契約の有無
6.地震保険の割引制度について
割引名称 | 適用条件等 | 割引率 |
(1) 免震建築 | 対象建物が、住宅の品質 | |
物割引 | 確保の促進等に関する法 | |
律(以下、「品確法」とい | ||
います。)に規定する日本 | ||
住宅性能表示基準に定められた免震建築物である | 30% | |
こと。ただし、品確法に | ||
基づく建設住宅性能評価 | ||
書(写)をご契約者より | ||
ご提出いただいた場合 |
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。
(3) 耐震診断 対象建物が、地方公共団割引 体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正
建築基準法(昭和56年6月 1日施行)における耐震基準を満たす場合。ただし、耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準
(平成18年国土交通省告示185号)に適合することを地方公共団体、建築士な ど が 証 明 し た 書 類
(写)、または耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則第7条第6項※の規定に基づく証明書)をご契約者よりご提出いただいた場合
※平成21年4月の法改正により、同附則は第7条第7項に変更
10%
7.ご契約後にご注意いただきたいこと
(地震約款第11条・第12条・第13条)
(4) 建築年割引 (写 | 対象建物が、昭和56年6月 1日以降に新築された建物であること。ただし、建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等が発行する書類(写)または宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書 )(いずれの書類も記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)をご 契約者よりご提出いただいた場合 | 10% |
(1) ご契約後にお知らせいただきたいこと
保険契約締結後、次の①または②の事項(通知事項)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合は、遅滞なくご通知ください。遅滞なく通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。また、
注1)上記(1)または(2)の割引の適用を受けようとする場合で、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合には、設計住宅性能評価書(写)をご提出い ただくことができます。 |
注2)上記(4)の公的機関等とは国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関などをいいま す。 |
注3)上記(4)の公的機関等が発行する書類(写)とは、建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た 書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。 |
注4)対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級、建築年割引の場合は新築年月)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または変更手続き完了のお知らせ(承認書)(写)をご提出い ただくことができます。 |
注5)(注4)にかかわらず、継続契約(前契約(弊社契約に限ります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類および割引率と同一の地震保険割引の種類および割引率の適用を受けようとする場合には、上記(1)から(4)のただし書の資料の提出を省略すること ができます。 |
注6)上記(1)から(4)の割引は重複して適用を受ける |
③の変更がある場合に、通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができないことがありますので、これらの変更につきましても必ず弊社へご連絡ください。
( ① 保険の対象である建物または家財を収容する建
物の構造・用途の変更
② 保険の対象の他の場所への移転
③ 転居等によるご連絡先・ご住所等の変更
( (2) 地震保険契約が無効となる場合について(地震約
款第14条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合
( は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目
的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させ
( ることを目的とする場合
③ 大震法※1に基づき、警戒宣言が発せられた時か
ら警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約※2
※1 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第 73号)をいいます。
※2 既に警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約で保険期間の満了に伴い、引き続き締結される地震保険契約は除きます。
(
(3) 地震保険契約が失効となる場合について(地震約款第15条)
保険契約締結後、保険契約に次の変更がある場合は、地震保険は失効します。したがいまして、ご契約いただいている地震保険の失効手続が必要となりますので、これらの変更がある場合は、遅滞なく弊
( 社へご連絡願います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合(下記9.の場合を除きます。)
② 保険の対象が譲渡された場合※
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
8.事故が起こった場合のお手続き
(地震約款第26条・第28条・第29条)
地震保険で補償する事故が起こった場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ、保険金請求のお手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
9.保険金をお支払いした後のご契約(地震約款第32条)
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約は損害発生時に終了します。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
10.ご契約を解約された場合の返れい金について
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際領収した保険料から、解約日までの既経過 期間に対して短期料率により計算した保険料を差し引 いた残額を返れいします。なお、保険料分割払特約や 長期保険保険料一括払特約などがセットされたご契約 は、特約の定めによります。
11.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
(地震約款第14条)
大震法に基づく警戒宣言が発令された場合は、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません
(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
【すまいの保険の保険期間の中途で地震保険をご契約される場合】
すまいの保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、すまいの保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約いただくことができます(上記11.の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
東海地震に係る地震防災対策強化地域の表記について
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成21年4月1日現在)
都 | 県 | 市 町 村 | ||
東 | 京 | <村> | 新島、神津島、三宅 | |
神奈川 | <市> 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 <町村> 高座郡=寒川 中郡=大磯、二宮 足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |||
山 | 梨 | <市> 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、 甲州、中央 <町村> 西八代郡=市川三郷 南巨摩郡=増穂、鰍沢、早川、身延、南部中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、 鳴沢、富士河口湖 | ||
長 | 野 | <市> 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 <町村> 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田 下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | ||
岐 | 阜 | <市> | 中津川 | |
静 | 岡 | 全 域 |
1.保険の対象について
(すまいの保険約款第4条、家財補償特約第4条)
愛 知 | <市> 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、 碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富 <町村> 愛知郡=東郷、長久手 海部郡=七宝、美和、甚目寺、大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊 幡豆郡=一色、吉良、幡豆額田郡=幸田 西加茂郡=三好 北設楽郡=設楽、東栄 宝飯郡=小坂井 |
三 重 | <市> 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 <町村> 桑名郡=木曽岬 度会郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 |
(1) ご契約の対象となるもの
居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)および家財補償特約をセットされる場合は、その建物の敷地内に収容される家財
(注)建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財補償特約をセットしていただき、家財の保険金額をお決めになり、つけもれのないようご契約ください。
(2) ご契約の対象とならないもの
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象 となります。 |
※上記強化地域は、平成21年4月1日付け告示(内閣府告示第15号)に基づくものです。なお、市町村名は平 成21年4月1日現在で表記しています。 |
自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など
(3) 申込書に明記いただかないとご契約の対象とならないもの
家財補償特約をセットされる場合で、明記物件(以下に定める①および②をいいます。)は申込書に明記いただかないと保険の対象となりません。
① 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、
とう
宝石、書画、骨董、彫刻物その他の美術品
② 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと
(告知義務:すまいの保険約款第10条)
ご契約者または被保険者には、ご契約時に弊社に重要な事項(告知事項)をお申出いただく義務(告知義務)があります。告知事項は以下のとおりです。
(1) 保険の対象の所在地
(2) 保険の対象である建物および家財を収容する建物の構造・用法
(3) 保険の対象を同一とする他の保険契約または共済契約の有無
保険期間については保険証券に記載しておりますのでご確認ください。この保険期間中に発生した事故に対して保険金をお支払いします。
4.保険金額(ご契約金額)について
保険金額とは、事故が発生した場合に、弊社がお支払いする損害保険金の限度額のことであり、保険の対象の評価額を基準にお決めいただきます。
(1) 建物や家財の評価について
建物や家財に保険をつける場合、評価額が保険金額を決めるときの基準となります。すまいの保険において評価額は、新価額を基準に評価を行います。ただし、明記物件については、保険の対象の時価額によって保険金をお支払いしますので、時価額が保険金額を決める場合の基準となります。
③ 保険金額調整等に関して
保険の対象である建物について、保険期間が5年を超える長期契約をご契約いただく場合(長期保険保険料一括払特約、長期保険保険料年払特約付契約等をいいます。)には、評価額の大幅な変動
(20%を超える物価の変動等による建築費(指数)の変動をいいます。)があった場合、適正な保険金額(ご契約金額)に調整していただくよう弊社より評価額の変動と保険金額の調整のご案内をさせていただきます。
※保険金額(ご契約金額)を調整いただけない場合は、事故の際には次の算式によって保険金が算出され、損害の額がお支払いできないことがありますのでご注意ください。(すまいの保険約款第6条)
損害保険金 = 損害の額 × 保険金額
新価額×80%
5.保険料のお支払方法について
※建物の評価については、建築年と建築費から現在の価額を算出する方法と、建物の主要構造部の構造(材質)・面積から算出する方法があります。
※家財の評価については、世帯主年齢と家族構成による「標準世帯の家財の新価額の目安」の表(申込書等に掲載)を参考にしてください。
(2) 保険❹額の決め方について
すまいの保険は、新価額を基準に修理代等の実際の損害の額をお支払いする保険です。したがいまして、適正に評価させていただいたうえで、建物については、充分な補償が得られるよう、評価額いっぱいで保険金額(ご契約金額)をお決めいただくことになります。なお、家財については評価額の範囲内で保険金額(ご契約金額)をお決めいただけますが、充分な補償を得るためにも、評価額いっぱいでお決めいただくことをおすすめします。
(3) 保険❹額を決定する際の注意事項
① 「保険金額>評価額」となっていた場合は、評価額を超える部分は保険金のお支払対象となりません。
※全損(全焼・全壊)の場合でも、お支払いする損害保険金は評価額が限度となります。
② 建物の保険金額の設定にあたっては、土地代等は建物の保険金額に算入されません。
(1) 保険料のお支払いと補償との関係について
保険料は、団体扱特約や特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時に一括してお支払いください。取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険期間が始まった後でも保険金をお支払いできません。なお、保険料分割払特約(一般・すまいの保険用)をセットされると、分割払にすることもできます。この場合には次の点にご注意ください。
① 第1回分割保険料は、初回保険料の払込みに関する特約等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください(保険料分割払特約(一般・すまいの保険用)第3条)。
② 第2回目以降の分割保険料については、払込期 日をお守りください。お支払いがない場合は、事 故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、またご契約を解除することがあります(保険料分 割払特約(一般・すまいの保険用)第5条、第8 条)。
(2) 保険料の払込猶予期間等について
① ご契約時に所定の条件を満たし、「初回保険料の払込みに関する特約」をセットされる場合には、初回保険料を口座振替、クレジットカード払(携
なお、クレジットカードにより保険料をお支払いいただく場合の保険料払込日は、クレジットカードご利用金額がお客さまの銀行等の口座から実際に引落しされる日ではなく、弊社がクレジットカード会社に対してオーソリゼーション(信用照会)を行い、クレジットカード利用限度額内であることの確認が取れた日とします。
初回保険料の払込期日の翌月末日を経過しても初回保険料のお支払いがない場合(注)は、ご契約を解除し、保険期間の初日以後に発生した事故による損害に対して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(
注)初回保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
② 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがない場合は、その払込期日の翌日以後に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意や重大な過失(注)がなかったと弊社が認めた場合には、払込猶予期間を払込期日の翌月末日から翌々月末日まで延長します。
なお、第2回目以降の分割保険料の払込猶予期間を経過しても分割保険料のお支払いがない場合または2回連続して分割保険料の払込期日までに分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
(
注)重大な過失とは、そのご契約において、払込期日の翌月末日を経過しても分割保険料のお支払いがなかったこと(残高不足により口座振替の再請求に対して引き落としができなかったなど)が過去にも2回以上発生している場合などをいいます。
6.ご契約のお申込みの撤回等(クーリングオフ)について
保険期間が1年を超えるご契約の場合で、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1) クーリングオフを行うことができる期間
お客さまが「ご契約を申し込まれた日」または「クーリングオフ説明書(重要事項説明書)を受領された日」のいずれか遅い日から数えて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2) クーリングオフの方法
クーリングオフを行う場合には、上記期間内(8日以内の消印のみ有効)に弊社(クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約の取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
(3) お支払いいただいた保険料のお取扱い
クーリングオフを行った場合は、既にお支払いいただいた保険料は速やかにお客さまに返還します。弊社およびご契約の取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
(4) クーリングオフを行うことができないご契約
次のご契約は、クーリングオフを行うことはできませんのでご注意ください。なお、既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、その事実を知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
① 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットされたご契約を含みます。)
② 営業または事業のためのご契約
③ 法人または社団・財団などが締結されたご契約
④ 金銭消費貸借契約などの債務の履行を担保するためのご契約
⑤ 質権が設定されたご契約
⑥ 保険金または満期返れい金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
⑦ 通信販売特約により申し込まれたご契約
(5) クーリングオフを希望される場合
クーリングオフを希望される場合には、ハガキまたは封書に次の必要事項をご記入のうえ、弊社(クーリングオフ係)宛に郵送してください。
① ご契約をクーリングオフされる旨の内容
② ご契約を申し込まれたお客さまのご住所、お名前(押印)、お電話番号(ご自宅・携帯)
④ ご契約を申し込まれた保険契約の内容 (ァ) 保険の種類
(ィ) 証券番号
(ゥ) 領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。)
⑤ ご契約の取扱代理店名・仲立人名
【記入例】
下記の保険契約をクーリングオフします。
・ご契約者住所:〒○○○-○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
・氏 名:○○○○○ 印
・電話番号
自 宅:○○○(○○○)○○○○ 携 帯:○○○(○○○○)○○○○
・申 込 日:平成○年○月○日
・保険の種類:すまいの保険
・証券番号 :○○○○○○○○○○
(または領収証番号:○○○○○○○○)
・取扱代理店:
(仲立人) ○○○○○○○○
〒330-9311
埼玉県さいたま市浦和区上木崎
2丁目7番5号
日新火災海上保険株式会社
クーリングオフ係 行
〔弊社宛先〕 〔必要事項〕
Ⅴ ご契約後のお手続きについて
1.通知義務等について
(すまいの保険約款第12条、地震約款第11条)
ご契約者または被保険者には、ご契約後に次の事項に変更が生じた場合は弊社にお申出いただく義務があります。これを通知義務といいます。通知いただく事項は以下のとおりです。
(1) 保険の対象である建物の構造・用途を変更した場合
(2) 保険の対象を他の場所に移転した場合
(3) 転居等によりご連絡先・ご住所等を変更した場合
(4) 保険の対象である建物の増改築や一部を取りこわした場合
7.ご契約が無効となる場合(すまいの保険約款第16条)
保険契約の締結が以下のいずれかに該当する場合は、その保険契約は無効となります。
① 保険契約者が保険金を不法に取得することを目的とする場合
② 保険契約者が第三者に保険金を不法に取得させることを目的とする場合
8.ご契約が失効となる場合(すまいの保険約款17条)
保険契約締結後、保険契約に以下のいずれかの事実が発生した場合は、その保険契約は失効します。
① 保険の対象が滅失した場合
② 保険の対象が譲渡された場合※
等 (1)または(2)の事項に変更が生じた場合に、遅滞な く通知いただけなかったときは、保険契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。また、(3)または(4)の事項に変更が生じた場合に、遅滞なく通知いただけなかったときは、重要なお知らせやご案内ができなかったり、充分な保険金をお支払いで
きないことがあります。
2.すまいの保険・地震保険で引受対象とならない場合
保険契約締結後、以下のご契約内容に変更が生じた場合は、すまいの保険・地震保険でのお取扱いができないことがあります。ご契約いただいているすまいの保険・地震保険は解約いただき、他の火災保険をご契約いただく等のお手続きが必要となります。
・専用住宅・併用住宅(事務所兼住宅・店舗兼住宅等)から専用事務所・店舗等へ変更する場合
・保険の対象である建物が空家となる場合(季節的に使用する別荘等は除きます。)
・一定規模以上の工場を併設する場合
・引越しのため、家財を海外へ持ち出す場合
・営業用の倉庫を併設する場合
※あらかじめご連絡いただくことによって、保険契約を譲受人に譲渡するお手続きを行うことも可能です。詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問合せください。
等
3.解約のお手続き
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間 に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を
返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
4.満期のお手続き
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
Ⅵ 事故が発生した場合のお手続きについて
1.事故のご通知
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
★ご注意★
損害賠償に関する事故の場合、損害賠償の請求の全部または一部を承認されるときは、必ず弊社にご相談のうえ、承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償の請求の全部または一部を承認された場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引かせていただくことがありますのでご注意ください。
2.保険金の請求が可能な日
火災等の事故については、損害が発生した日から保険金の請求が可能です。
なお、個人賠償責任総合補償特約や家賃損失補償特約等については、それぞれの特約にて保険金請求が可能な時期をご確認ください。
3.保険金請求のお手続きに必要な書類
(すまいの保険約款第31条、地震約款第28条)
保険金のご請求にあたっては事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出ください。
(1) 保険金請求書
(2) 登記簿、住民票、戸籍謄本等、保険の対象の所有者や被保険者を確認するための書類
(3) 保険の対象の盗難による損害の場合、所轄警察署
(4) 被害が生じた物の価額を確認できる書類(領収証等)、被害が生じた物の写真等および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
(5) 残存物の廃棄や清掃などの取片づけ、事故原因の調査等における領収証や見積書、請求書等の各種費用を確認できる書類
(6) 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、弊社が支払うべき保険金の額を算出するための書類
※上記は例示であり、事故の種類・内容に応じて、上記以外の書類等の提出を依頼することがあります。事故のご連絡をいただいた後に、弊社より改めて提出が必要な書類等のご案内をいたします。
4.保険金のお支払時期について
(すまいの保険約款第32条、地震約款第29条)
保険金請求のお手続きを完了した日から原則として 30日以内に弊社は保険金を支払うために必要な事故の内容や損害の確認を終え、保険金を支払います。
なお、次のような事情が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、お支払時期を延長させていただくことがあります。
・警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査の結果を得る必要がある場合…180日
・専門機関による鑑定等の結果を得る必要がある場合
…90日
・災害救助法が適用された災害の被災地域において確認のために必要な調査を行う場合…60日
・日本国内において行うための代替的な手段がない際に日本国外における調査を行う場合…180日
Ⅶ その他の事項
1.保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金(通貨および預貯金証書の盗難の場合を除きます。)のお支払額が1回の事故で保険金額(保険金額が新価額を超える場合は、新価額とします。)の 80%を超えたときは、ご契約は損害発生時に終了します。80%を超えないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額(ご契約金額)は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
2.損害保険契約者保護制度について
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人もしくはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) 80% (それ以外の保険金およ び解約返れい金など) | |
補償対象外契約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はあ りません。 |
上記内容の詳細につきましては、弊社代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページ
●損害保険契約者保護機構ホームページ
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になるこ とをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含み ます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同 一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これ を連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払う べき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象 について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干 等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する 他の保険契約または共済契約をいいます。 |
破裂または爆 発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはそ の現象をいいます。 |
評価事項 | 当会社が評価または再評価のために照会した保険 の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引 く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき
場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 損害保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失
(注1)保険契約者、被保険者
、
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事 取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注
1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害
①から③までの事由によって発生した損害保険金を支払うべき事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも損害保険金を支払うべき事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物とします。
(2) 次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀、垣、外灯その他これらに類する土地に固着、固定された住宅付属の屋外設備・装置であって敷地内に所在するもの
(以下「住宅付属の屋外設備・装置等」といいます。)
⑤ 物置、車庫その他の付属建物
⑥ 保険の対象である建物の基礎
(3) 区分所有された共同住宅建物の専有部分(注1)が保険の対象である場合には、その共同住宅の区分所有者で構成される管理組合の規約に基づき、共用部分(注2)のうち被保険者が専ら使用または管理するドア・バルコニー・物入れ等の共用部分(以下「専用使用権付共用部分」といいます。)は、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。なお、専用使用権付共用部分に生じた損害に対して保険金の支払を受けようとする場合は、その管理組合の承認を得なければなりません。
(注1)専有部分
管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、被保険者の持つ区分所有権(「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」に定める区分所有権をいいます。)の対象たる部分をいいます。
(注2)共用部分
管理組合の規約等に区分所有者間の特別な約定がないかぎり、建物および建物の付属物(敷地内に所在し、建物に直接付属しない施設を含みます。)のうち専有部分に属さない部分をいいます。
第5条(保険❹額)
(1) 保険金額は、保険契約締結時に保険の対象の再調達価額(注)を評価し、評価した額(以下「評価額」といいます。)により定めるものとします。ただし、次に掲げるものを除いた保険の対象についてのものとします。
① 前条(2)④に掲げる門、塀、垣以外の住宅付属の屋外設備・装置等
② 前条(3)に掲げる専用使用権付共用部分
(注)再調達価額
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この条においては、保険契約締結時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
(2) 保険期間が5年を超える保険契約において、建築費または物価の変動等により、保険の対象の価額が著しく変動し、(1)の保険金額を調整する必要が生じた場合は、当会社は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、これに相当する保険料を返還または請求することができます。
第6条(損害保険❹の支払額)
(1) 当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(注)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(3) (2)にかかわらず、前条(2)に基づき当会社が保険契約者に保険 料を請求したにもかかわらず、保険契約者がその払込みを怠った 場合で保険金額が再調達価額の80%に相当する額より低いときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた損害保険金を支払うべき事 故については、保険金額が調整されなかったものとして、次の算 式によって算出した額を、保険金額を限度に損害保険金として、 支払います。
保険金額
再調達価額の 80%に相当する額
損害の額
× = 損害保険金の額
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金
または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
損害の額とします。ただし、この保険契約に破損・汚損等危険補償特約が付帯された場合における同特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により損害保険金が支払われるときの損害の額は、第6条(損害保険金の支払額)(1)による損害の額から、同特約第4条(損害保険金の支払額)(2)に定める免責金額を差し引いて算出します。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約がある
場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定をおのおの別に適用します。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約の締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、損害保険金を支払うべき事故による損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が損害保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した損害保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)
(1) 第5条(保険金額)または第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(2)に規定する保険の対象である建物の評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事
損害の額(注2) ×
保険金額(注1)
再調達価額
項について、故意または重大な過失によって、知っている事実を 告げなかったときまたは事実と異なることを告げたときは、当会 社は、保険契約締結時または第13条(1)の事実が発生した時から、保険契約者または被保険者が評価事項につき訂正を申し出た時ま でに生じた事故による損害については、第6条(損害保険金の支 払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注1)を限度とし、損害 保険金を次の算式によって支払います。この場合において、既に 同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求するこ とができます。
= 損害保険金の額
(注1)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額とします。
(注2)損害の額
この保険契約に破損・汚損等危険補償特約が付帯された場合における同特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により損害保険金が支払われるときの損害の額は、第6条(損害保険金の支払額)(1)による損害の額から、同特約第4条(損害保険金の支払額)(2)に定める免責金額を差し引いて算出します。
(2) (1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
② 保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)の規定が適用される原因があることを知った時から1か月を経過した場合
(3) 保険契約者または被保険者が、(1)の評価事項につき、訂正を当会社に申し出た場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
損害の額(注2) ×
変更前の保険金額(注1)
再調達価額
(4) (3)の規定による当会社の追加保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注1)を限度とし、損害保険金を次の算式によって支払います。この場合において、既に同条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
= 損害保険金の額
(注1)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額とします。
(注2)損害の額
この保険契約に破損・汚損等危険補償特約が付帯された場合における同特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により損害保険金が支払われるときの損害の額は、第6条(損害保険金の支払額)(1)による損害の額から、同特約第4条(損害保険金の支払額)(2)に定める免責金額を差し引いて算出します。
第12条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実
(注)が発生したこと。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が損害保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) (6)の規定による解除が損害保険金を支払うべきの事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第22条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害保険金を支払うべき事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2) (1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
損害の額(注2)×
保険金額(注1)
再調達価額
(3) (1)の事実により保険の対象の価額が増加したにもかかわらず、 (1)に規定する手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(1)および(2)に規定する手続が完了するまでの間に生じた損害については、第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注1)を限度とし、次の算式により算出した損害保険金を支払います。この場合において、既に第6条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
= 損害保険金の額
(注1)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額とします。
(注2)損害の額
この保険契約に破損・汚損等危険補償特約が付帯された場合における同特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により損害保険金が支払われるときの損害の額は、第6条(損害保険金の支払額)(1)による損害の額から、同特約第4条(損害保険金の支払額)(2)に定める免責金額を差し引いて算出します。
(4) (1)および(2)に規定する手続がなされた場合には、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以降の期間をいいます。
再調達価額
変更前の保険金額(注1)
(5) (4)の規定による当会社の保険料の請求に対し、保険契約者がその支払を怠った場合は、その保険料領収前に生じた事故による損害については、第6条(損害保険金の支払額)(2)の規定にかかわらず、保険金額(注1)を限度とし、次の算式により損害保険金を支払います。この場合において、既に第6条(2)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、次の算式により算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
損害の額(注2) ×
= 損害保険金の額
(注1)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額とします。
(注2)損害の額
この保険契約に破損・汚損等危険補償特約が付帯された場合における同特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により損害保険金が支払われるときの損害の額は、第6条(損害保険金の支払額)(1)による損害の額から、同特約第4条(損害保険金の支払額)(2)に定める免責金額を差し引いて算出します。
第14条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第15条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、
承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第17条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第16条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第17条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したときに保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第35条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第18条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第19条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)に規定する事実が発生し、それによって、保険の対象の再調達価額が減少した場合を除きます。
第20条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第21条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が損害保険金を支払うべき事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第22条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる
場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した損害保険金を支払うべき事故による損害については適用しません。
(6) (1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料
(注1)保険契約条件の変更日
(6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(7) (6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(注)までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注)保険契約条件の変更日
(6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第16条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注1)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第25条(保険料の返還-取消しの場合)
第18条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還または請求-保険❹額の調整の場合)
(1) 第5条(保険金額)(2)の保険金額を調整する必要が生じた場合には、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険金額の減額により保険料を返還する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険金額の増額により保険料を請求する場合
変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(2) 第19条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保
さかのぼ
険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 っ て、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(3) 第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第27条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第12条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
(2) 第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第28条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有
無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)①から③までの損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第3条
(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第9条(保険責任の始期および終期)(3)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第2条(保険金を支払う場合)①から③までの事故による損害の額
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
- = 損害の額
(4) 第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、 (2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第29条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) (2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第30条(残存物の帰属)
当会社が損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第31条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、損害保険金を支払うべき事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者ま たは被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠 の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第32条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める 事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効(注3)または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(注3)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、
保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第33条(時効)
保険金請求権は、第31条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第34条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第35条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) (1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第36条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この
保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第15条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第37条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第38条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第39条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。 既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
(建 一部損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になるこ とをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災 害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これ を連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をい います。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物 に限ります。 |
(建 全損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または 緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号) をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用 に供する建物に限ります。 |
建物の 主要構造部 (用 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をい います。 |
(保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または ②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険 契約をいいます。 |
他の保険契約 (保 | 険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または ②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保 険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
(建 半損 | 物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 |
(生 | 活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能
(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする
火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、こ
れを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、
「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4) (1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいま
(2) (1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3) (1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2) (1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3) (1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4) (1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
す。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3) (2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第
2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
この保険契約の建物
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険❹の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記
5,000 万円また
は保険価額のい ×ずれか低い額
② 生活用動産 1,000 万円また
についての保険金額 それぞれの保険契約の建物
についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみ
なします。
(3) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
は保険価額のい × それぞれの保険契約の生活用動
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専
ずれか低い額
産についての保険金額の合計額
有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居
住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5) (2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約
(4) (3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
この保険契約の
の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額ア.建物
この保険契約の建物
5,000 万円また
は保険価額のい ×ずれか低い額
専有部分の保険金額それぞれの保険契約の
(2)①に規定
する限度額 ×
イ.生活用動産 (2)②に規定
についての保険金額
それぞれの保険契約の建物 についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
② 共用部分
5,000 万円また
は保険価額のい ×ずれか低い額
専有部分および共用部分
についての保険金額の合計額
この保険契約の 共用部分の保険金額 それぞれの保険契約の
する限度額 × それぞれの保険契約の生活用動
産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
③ 生活用動産 1,000 万円また
は保険価額のい ×ずれか低い額
専有部分および共用部分
についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用 動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(6) (3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額ア.専有部分および共用部分
この保険契約の専有部分および
(3)①に規定 共用部分についての保険金額する限度額 × それぞれの保険契約の
専有部分および共用部分 についての保険金額の合計額
イ.生活用動産
この保険契約の生活用動産
する限度額 × それぞれの保険契約の生活用動
産についての保険金額の合計額
(3)②に規定 についての保険金額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険❹支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払い
ません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条
(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) (1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4) (2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6) (2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7) (6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、
保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大
臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険❹額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) (1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故
による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5) (4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6) (1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7) (6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保
さかのぼ
険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 っ
て、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠
の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める 事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、
保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険❹支払後の保険契約)
(1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2) (1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3) (1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共 通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険 契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告
知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2) 第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2) (1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2) (1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。 既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
先物契約特約
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(注)借家人
賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。
動物特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
植物特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である鑑賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死
(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(注)枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
○J9 家財補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価 額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の家財について締結された第2条(損害保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契 約をいいます。 |
明記物件 | 第4条(保険の対象の範囲)(3)に掲げるものをい います。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
(2) (1)の他、すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」とい
ひょう
います。)に風災・雹 災・雪災危険補償特約、水災危険補償特約、
盗難・水濡れ等危険補償特約または破損・汚損等危険補償特約が付帯された場合は、これらの特約によって定める事故による損害に対しても、損害保険金を支払います。
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 損害保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失
(注1)保険契約者、被保険者
、
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事 取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注
1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害
①から③までの事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも、第2条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この特約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物の敷地内に収容される家財とします。
(2) 次に掲げるものは、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
(注)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125cc以下のものをいいます。
(3) 次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
とう
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(4) 被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物の敷地内に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
第5条(損害保険❹の支払額)
(1) 当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象
が明記物件以外のものである場合には、保険の対象の再調達価額によって定めます。保険の対象が明記物件の場合には、保険の対象の時価額によって定めます。
損害の額(注2) ×
保険金額(注1)
時価額
(2) 当会社は、保険証券記載の家財の保険金額(注1)を限度とし、(1)の規定による損害の額(注2)を損害保険金として支払います。ただし、保険の対象が明記物件の場合には、下記の計算式により算出した額を損害保険金として支払います。
= 損害保険金の額
(注1)保険金額
保険金額が再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)を超える場合は、再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)とします。
(注2)損害の額
この保険契約に破損・汚損等危険補償特約が付帯された場合における同特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により損害保険金が支払われるときの損害の額は、(1)による損害の額から、同特約第4条(損害保険金の支払額)(2)に定める免責金額を差し引いて算出します。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金
または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
損害の額とします。ただし、この保険契約に破損・汚損等危険補償特約が付帯された場合における同特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により損害保険金が支払われるときの損害の額は、第5条(損害保険金の支払額)(1)による損害の額から、同特約第4条(損害保険金の支払額)(2)に定める免責金額を差し引いて算出します。
(2) (1)の規定にかかわらず、保険の対象が明記物件以外のものである場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、 (1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第5条(損害保険金の支払額)(2)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までの損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときお
よび普通約款第9条(保険責任の始期および終期)(3)または普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までの事故による損害の額
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
- = 損害の額
(4) 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第7条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、 (2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第8条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) (2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第9条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
○J1 風災・雹(ひょう)災・雪災危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害、または家財補償特約を付帯した場合は家財について締結された家財補償特約第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約ま たは共済契約をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約に おける保険の対象をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受け、その損害の額が20万円以上となった場合には、その損害(注1)に対しても、この特約に従い、
損害保険金を支払います。この場合において、損害(注1)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象すべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注2)
ひょう
② 雹災
③ 雪災(注3)
(注1)損害
ひょう
じん
雨、雪、 雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。
(注2)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注3)雪災
な だ れ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金
または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
損害の額とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約があるときは、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第4条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
○J2 水災危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害、または家財補償特約を付帯した場合は家財について締結された家財補償特約第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約ま たは共済契約をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約に おける保険の対象をいいます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、水災(注1)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとにそれぞれ行い、また門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象にそれぞれの再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、保険の対象である建物が床上浸水(注2)または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき。
(注1)水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
(注2)床上浸水
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、
「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金
または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
損害の額とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第4条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
○J3 盗難・水濡れ等危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
あふ
水が溢れることをいいます。
(注5)給排水設備
スプリンクラ設備・装置を含みます。
じょう
(注6)騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であった、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)(2)①の暴動に至らないものをいいます。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価 額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害、または家財補償特約を付帯した場合は家財について締結された家財補償特約第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約ま たは共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約に おける保険の対象をいいます。 |
明記物件 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものおよび稿本、設計書、図案、証書、 帳簿その他これらに類する物をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただ
第3条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、損害保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者が所有(注1)または運転(注2)する車両またはその積載物の衝突または接触
② 保険の対象である家財が敷地外にある間に生じた盗難
(注1)所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注2)運転
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、
じん じん ばい
し、雨・雪・あられ・砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する
ひょう
(注1)
取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転
を含みます。
物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災 、雹災、または雪
災(注2)、もしくは水災(注3)による損害を除きます。
いっ
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注4)
ひょう
による水濡れ。ただし、風災(注1)、 雹災、または雪災(注2)、もしくは水災(注3)による損害または給排水設備(注5)自体に生じた損害を除きます。
ア.給排水設備(注5)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
④ 当会社は、盗難によって保険の対象である建物または家財について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、損害保険金を支払います。
⑤ 当会社は、家財補償特約の付帯によって、家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨または預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害について、次のア.およびイ.に掲げる事実があったことを条件とします。
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
(注1)風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
第4条(保険の対象の範囲)
この保険契約における保険の対象は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)に定めるもののほか、家財が保険の対象である場合において、通貨または預貯金証書に、第2条(保険金を支払う場合)⑤の盗難による損害が生じたときは、家財補償特約第4条(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取扱います。この場合であっても、この特約にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第5条(損害保険❹の支払額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)①から④までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象が家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)に定める明記物件以外のものである場合には再調達価額を限度とし、保険の対象が家財補償特約第4条(3)に定める明記物件の場合には時価額を限度とします。
時価額
保険金額(注)
損害の額
(3) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、(1)または(2)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。ただし、保険の対象が家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)に定める明記物件の場合には、下記の計算式により算出した損害の額を損害保険金として支払います。
(注2)雪災
な だ れ
× = 損害保険金の額
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注3)水災
台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
いっ
(注4)溢水
(注)保険金額
保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。
(4) 家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)①に掲げる明記
物件を保険の対象に含めた場合において、その明記物件に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、
1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
第6条(損害保険❹の支払額-通貨または預貯❹証書の盗難の場合)
(1) 第2条(保険金を支払う場合)⑤の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2) 第2条(保険金を支払う場合)⑤の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財補償特約の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金
または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
(2)に定める支払限度額をいいます。
(2) (1)の支払限度額は以下に掲げるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)①から③までの事故の場合 普通約款第6条(損害保険金の支払額)(1)および家財補償特
約第5条(損害保険金の支払額)(1)に定める損害の額
② 第2条(保険金を支払う場合)④の事故の場合ア.明記物件以外のとき
普通約款第6条(損害保険金の支払額)(1)および家財補償特約第5条(損害保険金の支払額)(1)に定める損害の額
イ.明記物件のとき
1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注1)または損害の額のいずれか低い額
③ 第2条(保険金を支払う場合)⑤の事故の場合ア.通貨のとき
1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注2)または損害の額のいずれか低い額
イ.預貯金証書のとき
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注3)または損害の額のいずれか低い額
(注1)100万円
他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額をいいます。
(注2)20万円
他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額をいいます。
(注3)200万円
他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額をいいます。
(3) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(4) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(盗難品の帰属)
(1) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)④の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収さ
れた場合は、第5条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(2) 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)④の損害保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権は、保険金の再調達価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。
(注)再調達価額
保険の対象が明記物件である場合は、時価額とします。
(3) (2)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することができます。
(注)支払を受けた損害保険金に相当する額
第5条(損害保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第9条(保険❹支払後の保険契約)
普通約款第35条(保険金支払後の保険契約)の規定を準用します。ただし、普通約款第35条(1)の規定中、「損害保険金の支払額」には、第2条(保険金を支払う場合)⑤の事故における損害保険金の支払額は含まないものとします。
第10条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
○J4 破損・汚損等危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
時価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価 額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害、または家財補償特約を付帯した場合は家財について締結された家財補償特約第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約ま たは共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約に おける保険の対象をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引 く金額をいい、被保険者の自己負担となります。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1) 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(2) (1)の損害には、次に掲げる損害を含みません。
① 火災により生じた損害
② 落雷により生じた損害
③ 破裂または爆発により生じた損害
ひょう
④ 風災(注1)、 雹災または雪災(注2)による損害
⑤ 水災(注3)による損害
⑥ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損害
⑦ 給排水設備(注4)に生じた事故または被保険者以外の者が占有
いっ
する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(注5)による水濡れ損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
イ.音色または音質の変化
⑬ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物について生じた損害
⑭ 動物および植物について生じた損害
(注1)加工
じょう
(注6)
建築、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
⑧ 騒擾およびこれに類似の集団行動 う暴力行為もしくは破壊行為による損害
⑨ 盗難による損害
(注1)風災
または労働争議に伴
(注2)弦
ピアノ線を含みます。
第4条(損害保険❹の支払額)
(1) 当会社が第2条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2)雪災
な だ れ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注3)水災
台風・暴風雨・豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
(注4)給排水設備
スプリンクラ設備・装置を含みます。
いっ
(注5)溢水あふ
水が溢れることをいいます。
じょう
(注6)騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態をいいます。
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された家財補償特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、(2)に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害保険金を支払いません。
(2) 当会社は、不測かつ突発的な事故によって生じた次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
② 保険の対象の使用または管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③ 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害を除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、侵食、ひび割れ、はがれ、肌 落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によ って生じた損害
⑤ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑨ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑩ 土地の沈下、移動または隆起によって保険の対象に生じた損害
⑪ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑫ 保険の対象のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害
払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額(注)によって定めます。ただし、保険の対象が家財である場合、損害の額は、1回の事故につき1個または1組ごとに30万円を限度とします。
(注)再調達価額
明記物件が保険の対象である場合は、時価額とします。
(2) 当会社は、保険金額(注)を限度とし、1回の事故につき、保険の対象である建物または家財の損害の額からそれぞれ1万円の免責金額を差し引いた額を、損害保険金として支払います。
(注)保険金額
保険金額が再調達価額(保険の対象が家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)に定める明記物件である場合は時価額とします。)を超える場合は、再調達価額(保険の対象が家財補償特約第4条(3)に定める明記物件である場合は時価額とします。)とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金
または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
保険の対象である建物または家財の損害の額からそれぞれ1万円の免責金額(他の保険契約等に、免責金額が1万円を下回るものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。)を差し引いた額とします。ただし、家財については、1回の事故につき、1個または1組ごとに30万円(他の保険契約等に、支払限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額とします。)または再調達価額(保険の対象が明記物件である場合は時価額とします。)によって定めた損害の額のいずれか低い額を限度とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
○J5 事故時諸費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財補償特約を付帯した場合は家財について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいま す。 |
保険の対象 | すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)における保険の対象および普通約款に家財補償特約が付帯された場合には、家財補償特約に おける保険の対象をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金 引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の保険金を支払う場合の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、事故時諸費用保険金を支払います。ただし、盗難・水濡れ等危険補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑤に規定する通貨または預貯金証書の盗難の場合の臨時に生ずる費用については除きます。
第3条(事故時諸費用保険❹の支払額)
(1) 当会社は、普通約款およびこれに付帯された他の特約の保険金を支払う場合の損害保険金の30%に相当する額を、前条の事故時諸費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、
1敷地内ごとに100万円を限度とします。
(2) 当会社は、保険の対象の損害の額(注1)の再調達価額(注2)に対する割合を保険の対象ごとに判定し、その割合が70%以上になった場合は、その保険の対象に対して損害保険金の10%に相当する額を(1)の保険金に上乗せして支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(注1)保険の対象の損害の額
再調達価額によって定めた額をいいます。ただし、保険の対象が明記物件である場合は、時価額とします。
(注2)再調達価額
保険の対象が明記物件である場合は、時価額とします。
(3) (1)または(2)の場合において、当会社は、(1)または(2)の規定によって支払うべき事故時諸費用保険金と他の保険金等との合計額が保険金額(注)を超えるときでも支払います。
(注)保険金額
保険金額が再調達価額(保険の対象が家財補償特約第4条(保険の対象の範囲)(3)に定める明記物件である場合は時価額とします。)を超える場合は、再調達価額(保険の対象が家財補償特約第4条(3)に定める明記物件である場合は時価額とします。)とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、支払限度額(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 支払限度額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金
または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)支払限度額
① 第3条(事故時諸費用保険金の支払額)(1)の場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円。ただし、他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
② 第3条(2)の場合
1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円。ただし、他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(2) (1)の規定にかかわらず、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額を支払う旨の約定がない保険契約がある場合は、当会社は、(1)②の規定に基づいて算出した保険金の額を支払います。この場合において、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていないときであっても、他の保険契約等から支払われるべき保険金または共済金の額が支払われたものとみなして、(1)②の規定を適用します。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第5条(保険❹の支払時期)
当会社は、普通約款第32条(保険金の支払時期)の規定にかかわらず、被保険者の要求がある場合は、当会社の定めるところにより、事故時諸費用保険金を内払いすることがあります。
第6条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
個人賠償責任総合補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
原動機付自転 車 | 総排気量が125cc以下のものをいいます。 |
財物 | 有体物をいい、被保険者が使用または管理する保管物を除きます。 |
住宅 | 保険証券記載の住宅をいい、敷地内の動産および不 動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
他人 | 第8条(被保険者およびその範囲)に定める被保険 者以外の者をいいます。 |
他の保険契約 等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同 じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保管物 | 被保険者が使用または管理する他人の財物をいい ます。 |
第2条(保険❹を支払う場合-個人賠償責任)
当会社は、第8条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)
およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券の本人欄に記載の者(以下「本人」といいます。)の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第8条に定める被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険❹を支払う場合-保管物賠償責任)
当会社は、前条にかかわらず、被保険者が使用または管理する保管物が損壊または紛失もしくは盗取された場合に、その損壊、紛失または盗取に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、普通約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-共通その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険❹を支払わない場合-共通その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(注)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
第6条(保険❹を支払わない場合-個人賠償責任)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
② 航空機、船舶・車両(注1)または銃器(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注2)銃器
空気銃を除きます。
第7条(保険❹を支払わない場合-保管物賠償責任)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する保管物の損壊、紛失または盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機
④ 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が次に掲げる運動を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注3)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ 公序良俗に反する物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1)自動車
けん
被牽引車を含みます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)建物
畳または建具その他これらに類する物および電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備を含みます。
(2) 当会社は、保管物が次のいずれかに該当する間に損壊、紛失または盗取された場合には、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間
② 保管物が自転車である場合は、被保険者が住宅以外で使用または管理している間
(3) 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによる保管物の損壊、紛失または盗取について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
② 被保険者が法令に定められた運転資格(注)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
③ 被保険者に引き渡される以前から保管物に存在した欠陥
④ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 保管物に生じた自然発火または自然爆発
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的事故または機械的事故
⑦ 保管物の自然の消耗または劣化もしくは性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
ひょう
⑧ 屋根、扉、窓、通風筒から入る雨、雪または雹による保管物の汚損、損壊
(注)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(4) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負
担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保管物が委託者または貸主に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその保管物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注)
③ 保管物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に保管物を使用したことに起因する損害賠償責任
(注)損害賠償責任
収益減少に基づく賠償責任を含みます。
第8条(被保険者およびその範囲)
(1) この特約における被保険者は、本人のほか次の者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人の配偶者(注1)
② 本人または配偶者(注1)と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)配偶者
法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(2) (1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3) (1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第10条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(支払保険❹の範囲)
(1) 当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第11条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第12条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第11条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。
(2) 当会社が第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の損害に対して支払う(1)①の損害賠償金の額は、判決により支払を命
ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延賠償金を除き、被害保管物が損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
第10条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金
ア.第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、前条(1)①に規定する損害賠償金の額
イ.第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、前条(1)①に規定する損害賠償金の額から5,000円を差し引いた額
② 争訟費用等の費用
前条(1)②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条(1)②および③の費用は、同条(1)①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条(1)①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第11条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する保管物の損壊、紛失もしくは盗取(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める 事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、
保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第16条(先取特権)
(1) 第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする 前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合
(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第17条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第18条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
附則 先取特権についての特則
(1) 第16条(先取特権)(1)および同条(2)の規定は、保険法(平成 20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2) 第16条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権(注)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権
保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。
○5C 保管物賠償責任補償対象外特約
第1条(保管物賠償責任の適用除外)
当会社は、個人賠償責任総合補償特約(以下「個人賠責特約」 といいます。)第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に かかわらず、保管物(注)が損壊し、または紛失し、もしくは盗取 された場合に、その損壊、紛失または盗取に対して被保険者が法 律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害については、保険金を支払いません。
(注)保管物
被保険者が使用または管理する他人の財物をいいます。
第2条(個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)における読替規定)
この特約が、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)に付帯された場合は、前条に「個人賠償責任総合補償特約」とあるのは、
「個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)」と読み替えます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款および個人賠責特約の規定を準用します。
類焼損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
再調達価額 | 類焼補償対象物が建物の場合は、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額、類焼補償対象物が家財の場合は、類焼補償対象物と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額を いいます。 |
事故 | 第2条(保険金を支払う場合)①の事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいい、事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金または 共済金を除きます。 |
主契約 | 普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に 基づく保険契約をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物をいいます。 |
主契約家財 | 主契約の保険の対象である家財をいいます。 |
主契約被保険 者 | 主契約における保険証券記載の保険の対象の所有 者をいいます。 |
損害 | 第2条(保険金を支払う場合)①の事故によって生じた②の損害をいいます。 |
建物 | 次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの ④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の 付属建物 |
他の保険契約等 | 類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者の全部または一部を被保険者とする保険契約または共済契約をいい、類焼損害保険金を支払うべき保険契約または共済契約を含み ます。 |
類焼補償被保険者 | 第3条(類焼補償対象物の範囲)に定める類焼補償対象物の所有者であるこの特約の被保険者をいい ます。 |
(注1)別荘
営業用の貸別荘を除きます。
(注2)空家
建売業者等が所有する売却用の空家を除きます。
(3)次に掲げる建物または家財は、類焼補償対象物に含まれません。
① 建物
ア.主契約建物
イ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物
ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する建物(注1)
エ.建設中または取りこわし中の建物(注2)オ.国、地方公共団体等の所有する建物
② 家財
ア.主契約家財
イ.主契約建物に収容される家財
ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有、使用または管理する家財
エ.自動車(注3)
オ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
とう
カ.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの キ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
ク.動物、植物
第2条(保険❹を支払う場合)
当会社は、次に掲げる①の事故によって生じた②の損害に対して、この特約が付帯された普通約款およびこの特約に従い、類焼損害保険金を支払います。
① 次に掲げる物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者(注1)の所有物で、主契約被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。この場合において、ウ.は、普通約款に定める保険の対象の範囲の規定によります。
ア.主契約建物
イ.ア.に収容される動産
ウ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物エ.ウ.に収容される動産
② 類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損(注3)。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1)主契約における第三者
主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)主契約被保険者以外の者が占有する部分区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)滅失、損傷または汚損
消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。
第3条(類焼補償対象物の範囲)
(1) 前条の「類焼補償対象物」とは、この特約における保険の対象であって、全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいる居住の用に供する建物またはその建物に収容される家財(以下「家財」といいます。)をいいます。
(2) (1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、類焼補償対象物に含まれます。
① 常時、居住の用に供しうる状態にある別荘(注1)
② 居住の用に供しうる状態にある空家(注2)
じゅう
ケ.商品・見本品・事業用什 器・備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの
(注1)主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する建物
共有である場合の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を含みます。ただし、区分所有建物の共用部分における主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。
(注2)建設中または取りこわし中の建物
損害が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。
(注3)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
第4条(保険❹を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、類焼損害保険金を支払いません。
① 保険契約者、主契約被保険者(注1)または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被保険者(注2)またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、類焼損害保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者が被った損害に限ります。
③ 類焼補償被保険者でない者が類焼損害保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1)保険契約者、主契約被保険者
保険契約者または主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)類焼補償被保険者
類焼補償被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注
1)に対しては、類焼損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
①から③までの事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(類焼損害保険❹の支払額)
-
類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)の支払責任額の合計額
類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)以外の他の保険契約等の支払責任額の合計額
第5条(類焼損害保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害の額
- = 類焼損害
保険金の額
(注)類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等これに類する他の保険契約等を含みます。
第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の保険❹の支払額)
(1) 1回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額を超える場合において、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がないときは、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して次の算式によって算出した額を類焼損害保険金として支払います。
類焼損害保険金を支払うべき他の類焼補償被保険者がいないとした場合の、それぞれの
(1) 当会社が類焼損害保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。
(2) 当会社は、保険証券記載の支払限度額(注)を限度として(1)の規定による損害の額を類焼損害保険金として支払います。
(注)保険証券記載の支払限度額
当会社が類焼損害保険金を支払った場合は、保険証券記載の支払限度額からその類焼損害保険金の額を差し引いた残額を損害が生じた時以後の保険期間に対する支払限度額とします。以下
「支払限度額」といいます。
支払限度額 ×
類焼補償被保険者に対する支払責任額
類焼損害保険金を支払うべき他の類焼補償被保険者がいないとした場合の、それぞれの類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額
その類焼補
償被保険者
= に対する類焼損害保険金の額
(3) 保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、各契約年度ごとに(2)の規定を適用します。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額-その1)
他の保険契約等がある場合は、当会社は支払限度額を限度に、 次の算式によって算出した額を類焼損害保険金として支払います。
第5条(類焼損害保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害の額
他の保険契約
- 等の保険金の = 類焼損害保険金支払責任額の
合計額
(注)類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等これに類する他の保険契約等を含みます。
(2) 1回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額を超える場合において、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等があり、それらの中に類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)があり、かつ、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)の支払責任額と(1)によって算出した支払責任額の合計額が、第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その1)によって算出した支払責任額を超えるときは、当会社は、その類焼補償被保険者に対して次の算式によって算出した額を類焼損害保険金として支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額-その2)
前条の規定にかかわらず、他の保険契約等があり、それらの中
類焼損害保険金を支払うべき他
(1)の規定によって算出した支払責任額
その類焼補償被保険者
に類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がある場合は、
次のいずれかの規定にしたがって算出した額を類焼損害保険金と して、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算 出したこの特約の支払うべき類焼損害保険金の額を限度とします。
① この特約により類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)に優先して類焼損害保険金を支払う場合
類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)以外の他の保険契約等の支払責任額の合計額
第5条(類焼損害保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害の額
類焼損害
の保険契約等(注) ×がないものとし て第6条(他の保 険契約等がある 場合の保険金の 支払額-その1) の規定によって 算出した支払責
類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)について、それぞれ類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がないものとして算出した支払責任額の合計額
= に対する類焼損害保険金の額
- = 保険金の額
任額
(注)類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等
② 類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)によって、この特約に優先して保険金もしくは共済金が支払われる、または支払われた場合
これに類する他の保険契約等を含みます。
(3) 類焼補償被保険者ごとに、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がないものとして(1)の規定によって算出した類焼損害保険金の額と、(2)の規定によって算出した類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がある場合の類焼損害保険金の額に差額が生じた場合は、それぞれの差額の合計額を、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がないそれぞれの類焼補償被保険者に対し、次の算式によって算出した類焼損害保険金を追加
して支払います。ただし、いかなる場合も当会社の支払うべき類焼損害保険金の額は、第5条(類焼損害保険金の支払額)の規定による損害の額を超えることはありません。
他に類焼損害保険金を支払うべき類焼補償被保険者がない
る費用(注)
(注)人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害補償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3) 類焼補償被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を
差額の合計額 ×
ものとした場合の、それぞれ
の類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の額
他に類焼損害保険金を支払うべき類焼補償被保険者がないものとした場合の、類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等(注)がないすべての類焼補償被保険者に対する類焼損害保険金の合計額
その類焼補償被保険者
= に対して追加して支払
う類焼損害保険金の額
損害の額とみなします。
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
損害の発生および拡大
- を防止することができ = 損害の額たと認められる額
(4) 第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その
1)および第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額
-その2)の規定は、(2)の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条の規定中「第5条(類焼損害保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害の額」とあるのは
(注)類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等これに類する他の保険契約等を含みます。
(4) 当会社は、1回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額を超えることで(1)から(3)までの規定にしたがって類焼損害保険金の額を算定することになる場合において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の手続を行います。
第9条(類焼補償被保険者の権利取得等)
類焼補償被保険者が類焼補償被保険者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故による損害が発生した場合に限ります。ただし、第11条(損害防止義務および損害防止費用)に定める類焼補償被保険者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故が発生した場合とします。
第10条(事故の通知)
(1) 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、これを当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(2) 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知しなければなりません。
(3) 類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、これを当会社に通知しなければなりません。
(4) 類焼補償対象物について損害が生じた場合は、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、類焼損害保険金の支払を目的とした類焼補償対象物にかかる損害および類焼補償対象物にかかる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等(または類焼損害保険金を支払うべき他の保険契約等)の内容の調査について協力しなければなりません。
(5) 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) (1)の場合において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第4条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわ
「第11条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5) (2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と類焼損害保険金との合計額が支払限度額を超えるときでも、負担します。
第12条(残存物の帰属)
当会社が類焼損害保険金を支払った場合でも、類焼補償対象物の残存物の所有権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 類焼補償被保険者が類焼損害保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 類焼補償被保険者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、類焼損害保険金の支払を受けるべき類焼補償被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、類焼補償被保険者の代理人として類焼損害保険金を請求することができます。
① 類焼補償被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合には、類焼補償被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規 定する者に類焼損害保険金を請求できない事情がある場合には、
①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による類焼補償被保険者の代理人からの類焼損害保険金の請求に対して、当会社が類焼損害保険金を支払った後に、重複して類焼損害保険金の請求を受けたとしても、当会社は、類焼損害保険金を支払いません。
第14条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が類焼損害保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 類焼損害保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および類
② 類焼損害保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、類焼損害保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 類焼損害保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効(注3)または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき類焼損害保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
類焼補償被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。なお、1回の事故により類焼補償被保険者が複数存在する場合には、それらの者のうち、前条(2)および(3)の規定による手続を最も遅く完了した日をいいます。
(注2)損害の額
再調達価額を含みます。
(注3)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、
類焼損害保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を類焼補償被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
類焼補償被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。なお、1回の事故により類焼補償被保険者が複数存在する場合には、それらの者のうち、前条(2)および(3)の規定による手続を最も遅く完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(代 位)
(1) 損害が生じたことにより類焼補償被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して類焼損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を類焼損害保険金として支払った場
合
類焼補償被保険者が取得した債権の額
② ①以外の場合
類焼補償被保険者が取得した債権の額から、類焼損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに類焼補償被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 類焼補償被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(代位求償権不行使)
前条の規定により類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
第17条(借用戸室等における場合の読替規定)
主契約建物が借用に供される戸室(以下「借用戸室」といいます。)を有している場合または主契約建物が借用に供される一戸建
(以下「借用一戸建」といいます。)である場合には、この特約の規定は、次のとおり読み替えるものとします。
① 第2条(保険金を支払う場合)①(注1)主契約における第三者の規定中「主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。」とあるのは「主契約被保険者と生計を共にする同居の親族ならびに主契約被保険者の許諾を得て主契約建物の借用戸室または借用一戸建である主契約建物に居住する者(保険契約者、主契約被保険者および主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。)を除きます。」
② 第3条(類焼補償対象物の範囲)(3)②イ.の規定中「主契約建物に収容される家財」とあるのは「主契約建物に収容される家財。ただし、主契約建物が借用戸室を有している場合には、借用戸室またはこれに収容される家財から事故が発生したときにおけるその借用戸室に収容される家財」
第18条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) 主契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) 主契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
○5D 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
居住用戸室 | 保険証券記載の共同住宅等の居住用戸室をいい、敷地内の動産および保険証券記載の建物に付属する 不動産を含みます。 |
原動機付自転車 | 総排気量が125cc以下のものをいいます。 |
財物 | 有体物をいい、被保険者が使用または管理する保管 物を除きます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
他の保険契約 等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同 じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保管物 | 被保険者が使用または管理する他人の財物をいい ます。 |
第2条(保険❹を支払う場合-個人賠償責任)
当会社は、第8条(被保険者およびその範囲)に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または財物の損壊に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合は、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 保険証券記載の建物に所在する居住用戸室の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 第8条(1)に定める被保険者のうち同条(1)①から③までの被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)日常生活
居住用戸室以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険❹を支払う場合-保管物賠償責任)
当会社は、前条にかかわらず、保管物が損壊または紛失もしくは盗取された場合に、その損壊、紛失または盗取に対して被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、普通約款およびこの特約の規定に従い、保険金を支払います。
第4条(保険❹を支払わない場合-共通その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険❹を支払わない場合-共通その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(注)不動産
住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
第6条(保険❹を支払わない場合-個人賠償責任)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)にかかわらず、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
② 航空機、船舶・車両(注1)または銃器(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)船舶・車両
原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。
(注2)銃器
空気銃を除きます。
第7条(保険❹を支払わない場合-保管物賠償責任)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する保管物の損壊、紛失または盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
② 貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品その他これらに類する物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機
④ 鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤ 被保険者が次に掲げる運動を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注3)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ 公序良俗に反する物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1)自動車
けん
被牽引車を含みます。
(注2)船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)建物
畳または建具その他これらに類する物および電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房設備、エレベーター、リフト等の設備を含みます。
(2) 当会社は、保管物が次のいずれかに該当する間に損壊、紛失または盗取された場合には、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間
② 保管物が自転車である場合は、被保険者が住宅外で使用または管理している間
(3) 当会社は、次に掲げる事由のいずれかによる保管物の損壊、紛失または盗取について、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
② 被保険者が法令に定められた運転資格(注)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
③ 被保険者に引き渡される以前から保管物に存在した欠陥
④ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑤ 保管物に生じた自然発火または自然爆発
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない保管物の電気的事故または機械的事故
⑦ 保管物の自然の消耗または劣化もしくは性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
ひょう
⑧ 屋根、扉、窓、通風筒から入る雨、雪または雹による保管物の汚損、損壊
(注)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(4) 当会社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保管物が委託者または貸主に引き渡された後に発見された保管物の損壊に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその保管物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注)
③ 保管物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に保管物を使用したことに起因する損害賠償責任
(注)損害賠償責任
収益減少に基づく賠償責任を含みます。
第8条(被保険者およびその範囲)
(1)この特約では、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 居住用戸室に居住している者
② 居住用戸室に居住している者の配偶者(注1)
③ 居住用戸室に居住している者またはその配偶者(注1)と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
④ 居住用戸室の所有者で、居住用戸室に居住していない者
(注1)配偶者
法律上の配偶者をいいます。ただし、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
(注2)未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(2) (1)の居住用戸室に居住している者とそれ以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。ただし、この規定によって、第10条(保険金の支払額)に規定する当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第9条(支払保険❹の範囲)
(1) 当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 被保険者が第11条(事故の発生)(1)①の手段を講ずるために支出した必要または有益と認められる費用
⑤ 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、支出につきあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
⑥ 第12条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑦ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第11条(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。
(2) 当会社が第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の損害に対して支払う(1)①の損害賠償金の額は、判決により支払を命ぜられた訴訟費用および判決日までの遅延賠償金を除き、被害保管物が損害の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
第10条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 損害賠償金
ア.第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、前条(1)①に規定する損害賠償金の額
イ.第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の規定により保険金を支払う場合は、保険証券記載の支払限度額を限度として、前条(1)①に規定する損害賠償金の額から5,000円を差し引いた額
② 争訟費用等の費用
前条(1)②から⑦までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条(1)②および③の費用は、同条(1)①の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条(1)①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第11条(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)に規定する身体の障害もしくは財物の損壊または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)に規定する保管物の損壊または紛失もしくは盗取(以下これらを「事故」といいます。)が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をするこ
とによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(損害賠償責任解決の特則)
当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第13条(保険❹の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 保険金の請求書
② 交通事故に関して支払われる保険金の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(4) (3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対し
て、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険❹の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める 事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2) (1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、
保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応
じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に掲げる額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2) (1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第16条(先取特権)
(1) 第2条(保険金を支払う場合-個人賠償責任)または第3条(保険金を支払う場合-保管物賠償責任)の事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権
第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする 前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合
(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権者(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または
④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第9条(支払保険金の範囲)②から⑦までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第17条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第18条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1) この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2) この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
附則 先取特権についての特則
(1) 第16条(先取特権)(1)および同条(2)の規定は、保険法(平成 20年法律第56号)の施行日以後に事故が発生した場合に適用します。
(2) 第16条(先取特権)(3)の規定は、保険法の施行日以後に保険金請求権(注)の譲渡または保険金請求権(注)を目的とする質権の設定もしくは差押えがされた場合に適用します。
(注)保険金請求権
保険法の施行日前に発生した事故に係るものを除きます。
賠償事故の解決に関する特約
第1条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が次のいずれかの特約およびこれらに付帯される他の特約の規定により保険金の支払われる事故(以下「賠償事故」といいます。)にかかわる損害賠償の請求を受け、損害賠償金を支払う場合には、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きについて協力または援助を行います。
① 個人賠償責任総合補償特約
② 個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)
第2条(当会社による解決)
(1) 当会社は、この特約により、被保険者が賠償事故にかかわる損 害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者か ら次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社 の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、 示談または調停もしくは訴訟の手続(弁護士の選任を含みます。)を行います。
(2) (1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなくてはなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の支払限度額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 賠償事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、この特約により、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対
して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(3) この特約において損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
は証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書(注)については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 交通事故に関する損害賠償額の請求に関しては、公の機関が発行する交通事故証明書(注)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 財物の滅失、破損または汚損に関する損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場
被保険者が損害賠償
被保険者が損害賠償
合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の
請求権者に対して負 - 請求権者に対して既 = 損害賠償額担する法律上の損害 に支払った損害賠償
賠償責任の額 金の額
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5) (2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の賠償事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が支払限度額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)の④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7) (6)の②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が第1条(当会社による援助)に定める特約およびこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
第4条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類また
代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
(3) (2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した 場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損 害賠償額を支払います。
(6) 当会社は、前条(2)①から④まで、または前条(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)から起算して30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者 に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日
損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7) (6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、
保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (6)③の事項うち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8) (6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(損害賠償請求権の行使期限)
第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第6条(仮払❹および供託❹の貸付け等)
(1) 第1条(当会社による援助)または第2条(当会社による解決) (1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、第1条に掲げる特約の保険証券記載の保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付される利息と
同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)保険金額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(2) (1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)供託金
利息を含みます。
(3) (1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第1条(当会社による援助)に掲げる特約の保険金の支払額の規定、第3条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金
(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)供託金
利息を含みます。
(4) (1)の供託金(注1)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注1)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注1)または貸付金(注2)が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)供託金
利息を含みます。
(注2)貸付金
利息を含みます。
(5) 個人賠償責任総合補償特約第13条(保険金の請求)または個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)第13条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および第1条(当会社による援助)に掲げる特約の規定を準用します。
家賃損失補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、この特約の保険の対象が、すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約の保険金を支払う場合に掲げる損害保険金を支払うべき事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金を支払います。
第2条(保険❹支払の条件)
当会社は、保険の対象について生じた損害に対して、この特約が付帯された普通約款の規定により保険金が支払われるべき場合に限り、第1条(保険金を支払う場合)の損失に対して、保険金を支払います。
第3条(賃貸の不継続)
被保険者が、損害を受けた保険の対象の復旧もしくはそれに代わる他の建物の再取得をしない場合または復旧しもしくは再取得した建物の賃貸を継続しない場合は、この特約は、損害発生の時
さかのぼ
に 遡 って効力を失います。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場合を除きます。
第4条(用語の定義)
この特約の用語は、それぞれ次の定義に従います。
① 家賃
建物の賃貸料(注)で、次に掲げる使用料金、一時金および賄料を含まないものをいいます。また、賃借人のいない戸室については、それが一時的と認められるかぎりにおいて、その賃貸料は家賃に算入されます。
ア.水道、ガス、電気、電話等の使用料金イ.権利金、礼金、敷金その他の一時金 ウ.賄料
保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場合には、保険の対象を罹災直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間(以下「推定復旧期間」といいます。)を超えないものとし、また、損害を受けた保険の対象の復旧または再取得をしない場合で、第3条(賃貸の不継続)ただし書に該当するときは、推定復旧期間をもって復旧期間とみなします。
③ 約定復旧期間
復旧期間を基準として、当事者が約定した期間をいいます。
(注)建物の賃貸料
区分して賃貸される建物の場合には、それぞれの戸室の賃貸料をその建物について合計した額をいいます。
第5条(保険価額)
この特約の保険価額は、損害が生じた時における保険の対象の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額とします。
第6条(保険❹の支払額)
(1) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
(2) 保険金額が保険価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、保険価額を限度とし、家賃について復旧期間(注)内に生じた損失の額を保険金として、支払います。
(注)復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
家賃について復 旧期間(注)内に ×生じた損失の額
保険価額
保険金額
(3) 保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
= 保険金の額
(注)復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
第7条(保険❹の請求)
(1) この特約における当会社に対する保険金請求権は、普通約款第 31条(保険金の請求)(1)の規定にかかわらず、復旧期間(注)が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(注)復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
(2) 復旧期間(注)が1か月を超えた場合において、被保険者の要求がある場合は、当会社は、(1)の規定にかかわらず、復旧期間(注)が終了する前の保険金の請求に基づき、毎月末に保険金の内払をすることがあります。
(注)復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、家賃について復旧期間内に生じた損失の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われていない場合
この特約の支払責任額(注2)
② 他の保険契約等(注1)から保険金または共済金が支払われた場合
家賃について復旧期間(注3)内に生じた損失の額から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注2)を限度とします。
(注1)他の保険契約等
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
他の保険契約等(注1)がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)復旧期間
約定復旧期間を限度とします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
保険料分割払特約(一般・すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している 金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
未払込分割保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は前条(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会
社に払い込まなければなりません。
第7条(保険❹支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下、「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
(注)月割
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
第9条(保険料の返還または請求)
普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
返還または請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
1 | 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)の規定により保険料を返還または請求する必要がある 場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
2 | 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間(注)以降 の期間に対応する分割保険料について、価額の減少が生じた時以降の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、価額の減少が生じた時までの期間を いいます。 |
(2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険金額と 変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | ||
3 | 普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必 要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
4 | 普通約款第23条(保険料の | (1) 年額保険料が減額となるとき |
返還または請求-告知義 | 当会社は、既経過期間(注)以降 | |
務・通知義務等の場合)(2) | の期間に対応する分割保険料に | |
の規定により保険料を返還 | ついて、危険の減少後の条件に基 | |
または請求する必要がある | づいて計算された分割保険料に | |
場合 | 変更します。 | |
地震保険普通保険約款第21 | (注)既経過期間 | |
条(保険料の返還または請 | 保険契約者または被保険 | |
求-告知義務・通知義務等 | 者の申出に基づく、危険の減 | |
の場合)(2)の規定により保 | 少が生じた時までの期間を | |
険料を返還または請求する | いいます。 | |
必要がある場合 | ||
(2) 年額保険料が増額となるとき | ||
当会社は、変更前の保険料率と | ||
変更後の保険料率との差に基づ | ||
き、未経過期間(注1)に対し月割(注2) | ||
をもって計算した保険料を一時 | ||
に請求します。 | ||
(注1)未経過期間 | ||
保険契約者または被保 | ||
険者の申出に基づく、危険 | ||
の増加が生じた時以降の | ||
期間をいいます。 | ||
(注2)月割 | ||
12か月に対する月数の | ||
割合をいいます。 | ||
5 | 普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある 場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間以降の期 間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返還する必 要がある場合 | さかのぼ 当会社は、保険契約締結時に 遡 っ て、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 | |
13 | 普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(3)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返還する必 要がある場合 | 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、保険金額減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
14 | 普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場 合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
15 | 普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場 合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
保険料分割払特約(大口・すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間にお いて1か月に満たない期間は1か月とします。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
未払込分割保 険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を 差し引いた額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融
地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | (2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険料と変 更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 | |
6 | 普通約款第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)の規定に該当する場合 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(1)の規定に 該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
7 | 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要 がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。 |
8 | 普通約款第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定により保険料を返還する必要 がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
9 | 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
10 | 普通約款第25条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する 場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
11 | 普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、その契約年度におけ る既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険料と変 更後の保険料との差に基づき、その契約年度における未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 |
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は前条(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
(1) 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険❹支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯された普通約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3) (1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
○18 長期保険保険料一括払特約(すまいの保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1) この特約が付帯されたすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第12条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(2) 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)の事実により、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合において、保険金額を変更する必要があるときは、普通約款第13条(4)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加または減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) (1)および(2)の規定のほか、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の保険契約条件の変更の場合において、保険料を変更する必要があるときは、同条(6)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通約款第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還または請求-保険❹額の調整の場合)
(1) 普通約款第5条(保険金額)(2)の規定により保険金額を調整する必要が生じた場合には、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(2) 普通約款第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第10条(告知義務)(2)、第12条(通知義務)(2)もしくは(6)、第21条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または普通約款第20条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-損害保険❹を支払った場合)
普通約款第35条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、普通約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)契約年度
保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
保険期間 経過年月 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 35年 |
1か月 | 87% | 91% | 95% | 97% | 99% | 99% | 99% |
2か月 | 81% | 87% | 92% | 96% | 98% | 99% | 99% |
3か月 | 76% | 84% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99% |
4か月 | 71% | 80% | 88% | 94% | 97% | 98% | 99% |
5か月 | 65% | 76% | 86% | 93% | 97% | 98% | 98% |
6か月 | 63% | 75% | 85% | 92% | 96% | 98% | 98% |
7か月 | 60% | 73% | 84% | 92% | 96% | 98% | 98% |
8か月 | 57% | 71% | 82% | 91% | 96% | 97% | 98% |
9か月 | 55% | 69% | 81% | 91% | 96% | 97% | 98% |
10か月 | 52% | 67% | 80% | 90% | 95% | 97% | 98% |
11か月 | 49% | 66% | 79% | 90% | 95% | 97% | 97% |
1年0か月 | 47% | 64% | 78% | 89% | 95% | 97% | 97% |
2年0か月 | 0% | 32% | 59% | 80% | 91% | 94% | 95% |
3年0か月 | 0% | 40% | 70% | 86% | 91% | 93% | |
4年0か月 | 20% | 61% | 82% | 89% | 91% | ||
5年0か月 | 0% | 51% | 77% | 86% | 89% | ||
6年0か月 | 41% | 73% | 83% | 86% | |||
7年0か月 | 31% | 68% | 80% | 84% | |||
8年0か月 | 21% | 63% | 78% | 82% | |||
9年0か月 | 11% | 58% | 75% | 79% | |||
10年0か月 | 0% | 54% | 72% | 77% | |||
11年0か月 | 49% | 69% | 74% | ||||
12年0か月 | 44% | 66% | 72% | ||||
13年0か月 | 38% | 62% | 69% | ||||
14年0か月 | 33% | 59% | 67% | ||||
15年0か月 | 28% | 56% | 64% | ||||
16年0か月 | 23% | 53% | 61% | ||||
17年0か月 | 17% | 49% | 59% | ||||
18年0か月 | 11% | 46% | 56% | ||||
19年0か月 | 6% | 42% | 53% | ||||
20年0か月 | 0% | 39% | 50% | ||||
21年0か月 | 35% | 47% | |||||
22年0か月 | 32% | 44% | |||||
23年0か月 | 28% | 41% | |||||
24年0か月 | 24% | 38% | |||||
25年0か月 | 20% | 35% | |||||
26年0か月 | 16% | 32% | |||||
27年0か月 | 12% | 28% | |||||
28年0か月 | 8% | 25% | |||||
29年0か月 | 4% | 22% |
30年0か月 | 0% | 18% | |||||
31年0か月 | 15% | ||||||
32年0か月 | 11% | ||||||
33年0か月 | 7% | ||||||
34年0か月 | 4% | ||||||
35年0か月 | 0% |
注1 経過月数について1か月未満の端日数があれば、これを1か月とします。ただし、保険金額の増額を行う場合については、
1か月未満の端日数は切り捨てます。
注2 上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。
○20 長期保険保険料年払特約(すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
各契約年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次 年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約に従い、保険契約者がこの保険契約の各契約年度に対する保険料(以下「年額保険料」といいます。)を、初年度については保険契約の締結と同時に、次年度以降については保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに、払い込むことを承認します。
第3条(次年度以降の年額保険料の払込猶予)
(1) 当会社は、前条の規定にかかわらず、次年度以降の年額保険料の払込みを払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌月末日までの期間(以下「猶予期間」といいます。)について猶予します。
(2) 保険契約者が(1)の次年度以降の年額保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第4条(保険料領収前の事故)
(1) 当会社は、保険期間が始まった後でも、第2条(保険料の払込方法)の初年度の年額保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。保険契約者が次条(1)または(3)の規定による保険料の払込みを怠った場合も、また同様とします。
(2) 当会社は、保険契約者が次年度以降の年額保険料を猶予期間を経過した後も払い込まなかった場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(告知義務・通知義務等による年額保険料の変更)
(1) すまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において保険料を変更する必要があり、同条(3)③の承認をするときは、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により返還または請求し、翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(2) 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)の規定により保険金額を変更した場合は、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、同条(3)の規定により返還または請求し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(3) 普通約款第12条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合は、当会社は、その事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等
の場合)(2)の規定により返還または請求し、その事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(4) 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(1)の事実により、保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合において、保険金額を変更する必要があるときは、当会社は、その事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、同条(4)の規定により返還または請求し、その事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(5) この特約が付帯された普通約款第5条(保険金額)(2)の規定により保険金額を調整する必要が生じた場合は、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度の年額保険料の差額については、普通約款第26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(1)の規定により、返還または請求し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(6) 普通約款第19条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結
さかのぼ
時に 遡 って、取り消された部分に対応する取り消した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料を、普通約款第26条
(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(2)の規定により返還し、取り消した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(7) 普通約款第19条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度の保険料については、普通約款第 26条(保険料の返還または請求-保険金額の調整の場合)(3)の規定により返還し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(8) 保険契約締結の後、普通約款第23条(保険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定に基づき保険契約条件の変更を行った場合は、当会社は、保険契約条件の変更日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、同条 (6)の規定により返還または請求し、保険契約条件の変更日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(9) (1)、(2)、(3)、(4)、(5)または(8)の年額保険料の差額またはこれに基づく保険料を当会社が請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料率の改定による年額保険料の取扱い)
保険期間の中途において、この保険契約の保険料率が改定された場合においても、当会社は、この保険契約の年額保険料を変更しません。
第7条(保険❹の支払および未払込年額保険料の払込み)
当会社は、保険金支払の原因となった事故が猶予期間内に生じ、その事故による損害に対して保険金を支払う場合において、年額保険料が支払われていないときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第8条(解除-年額保険料不払の場合)
(1) 当会社は、保険契約者が猶予期間内に年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(2) (1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、その年額保険料の払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3) (1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料から、既経過期間に対して計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
○89 長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1) 保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条
(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) 地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係) (2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通 保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定 にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約 の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別 表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険❹を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 90% | 44% | 93% | 62% | 30% | 95% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 87% | 40% | 91% | 59% | 27% | 93% | 69% | 45% | 21% | 94% | 75% | 56% | 37% | 17% |
3か月まで | 83% | 36% | 88% | 57% | 24% | 91% | 67% | 43% | 19% | 93% | 74% | 55% | 35% | 15% |
4か月まで | 79% | 32% | 86% | 54% | 22% | 89% | 65% | 41% | 17% | 91% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 75% | 28% | 83% | 51% | 19% | 87% | 63% | 39% | 15% | 90% | 71% | 51% | 32% | 12% |
6か月まで | 71% | 24% | 80% | 49% | 16% | 85% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 50% | 30% | 10% |
7か月まで | 67% | 20% | 78% | 46% | 14% | 83% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 63% | 16% | 75% | 43% | 11% | 81% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 27% | 7% |
9か月まで | 59% | 12% | 72% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 83% | 64% | 45% | 25% | 5% |
10か月まで | 55% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 63% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 51% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 42% | 22% | 2% |
12か月まで | 47% | 0% | 65% | 33% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
団体扱特約(一般A・すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い 込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書
(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に規定する賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織(以下この条において「職域労働組合等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A
-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等がア.のただし書に規定する団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書
(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-
2)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を差し引くことを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して
1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
団体扱特約(一般B・すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間にお いて1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い 込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下
「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所
(以下「その事業所」といいます。)において、給与支払日に 保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を
経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者がその事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して
1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した
第10条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
団体扱特約(一般C・すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い 込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)
イ.団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下
「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者の指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金手続を行い得る最初の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、
①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日から、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震
保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第11条(退職者を保険契約者とする場合の特則)
第2条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体が福利厚生制度の一環として、退職により団体の構成員でなくなった者(以下この条において、「退職者」といいます。)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者がその制度を利用して保険契約を締結するときは、同条②ア.の「保険契約者が給与の支払を受けている企業体」を「保険契約者が退職した企業体」と読み替え、第8条(特約の失効または解除)(1)③の規定は適用しないものとします。
団体扱特約(すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間にお いて1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体(以下「団体」といいます。)と当会社との間に、「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、
保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われ なくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
(2) (1)①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
団体扱特約(口座振替方式・すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間にお いて1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い 込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が官公署(以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合または共済組織等で団体から保険料集金を委託されている者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(口座振替方式)」による保険料集金契
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下
「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者の指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金手続を行い得る最初の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、
①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日から、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第11条(退職者を保険契約者とする場合の特則)
第2条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体が、退職により団体の構成員でなくなった者(以下この条において、「退職者」といいます。)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者がこの特約を付帯した保険契約を締結するときは、同条①の「保険契約者が官公署(以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。」とあるのを「保険契約者が官公署(以下「団体」といいます。)に勤務していたこと。」と読み替え、第8条(特約の失効または解除)(1)③の規定は適用しないものとします。
集団扱特約(直接集❹方式・すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間にお いて1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が当会社の承認する集団(以下「集団」といいます。)の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(集団扱直接集金方式)」
による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下
「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が集金手続を行い得る最初の集金日までに保険契約者またはその代理人から保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、
①または②の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日から、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料をその集金日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日に集金されなかったこと。
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
集団扱特約(口座振替方式・すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
月割 | 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間にお いて1か月に満たない期間は1か月とします。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が当会社の承認する集団(以下「集団」といいます。)の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(集団扱口座振替方式)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下
「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者の指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により保険料を集金手続を行い得る最初の口座振替日(以下「口座振替日」といいます。)に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第3条(保険料の払込方法等)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額
(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、
①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日から、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①もしくは④の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5) (3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第10条(保険料の返還-解除の場合)
普通約款第27条(保険料の返還-解除の場合)(2)または地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、普通約款または地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
○T8 集団扱に関する特約(すまいの保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集団の構成員 | その集団自身およびその集団を構成する集団の構 成員を含みます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた1か年分保険料をいい ます。 |
未払込保険料 | この保険契約に定められた総保険料から、既に払い 込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が保険証券記載の集団(以下「集団」といいます。)の構成員であり、かつ、集団扱に関する特約に係る保険契約を締結することが認められている者であること。
② 信用供与機関、信用保証機関、信用供与機関もしくは信用保証機関を構成員とする事業団体またはそれらから委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下
「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払
うこと。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料の全額もしくは年額保険料を一括して払い込むことまたは年額保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2) 保険契約者が保険料の全額または年額保険料を一括して払い込む場合は、保険料を保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3) 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割保険料を保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(4) 保険契約者が年額保険料を分割して払い込む場合は、第2回目
以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)の保険料または同条(3)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)の保険料または同条(3)の第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社がすまいの保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた保険料の全額または年額保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効または解除)
(1) この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する事実が発生した場合、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日から、②または③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、
②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等から1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日から1か月以内に集金されなかったこと。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2) 当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3) (1)①もしくは③の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第9条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3) 当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(保険料の返還または請求)
普通約款または地震保険普通保険約款の規定により保険料を返
還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定に従い、保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約に保険料の返還または請求に関する規定を有する他の特約が付帯されている場合は、それらの特約の規定を優先して適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
○T9 集合契約に関する特約
(ローン付帯火災保険用)
第1条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合で、保険契約者がこの特約の適用を希望するときに限り適用されます。
① 当会社と、住宅ローンまたはその他建物・動産の取得にかかる融資(以下「ローン」といいます。)を取り扱う金融機関、信用保証機関、金融機関または信用保証機関の事業者団体またはこれらの者から委託された者と、集合契約(注)の取扱いにつき所定の協定がなされていること。
② 保険契約者または被保険者と金融機関との間にローンにかかる契約が存在していること。
(注)集合契約
この特約の対象となる個々の保険契約をいいます。
第2条(契約者および被保険者の範囲)
この特約を付帯した保険契約の契約者または被保険者は、前条に規定する金融機関のローンの契約者とします。
第3条(対象となる保険の対象)
この特約を付帯した保険契約の保険の対象とすることができるものは次に定める物件とします。
① 金融機関の融資対象物件
② ①に規定する物件を保険の対象とする場合に限り、その融資対象物件内に収容される動産
第4条(特約の対象外であった場合の措置)
この特約適用後に第1条(特約の適用)に定める要件に該当しないことが判明した場合で、この特約を適用しない保険料が特約適用保険料を上回るときは、当会社はその保険料の差額を請求します。
第5条(個人情報の提供に関する同意)
保険契約者は、この特約を付帯した火災保険契約の締結および保険金の請求に必要な情報について、この特約の取扱いにかかる協定を行った者から取扱代理店および当会社に対して提供されることを同意するものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
○30 ○88 自動継続特約(地震保険用)
第1条(自動継続の方法)
(1) この保険契約は、保険期間が満了する日の属する月の前月10日までに保険契約者または当会社のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数
(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後
この保険契約が付帯されている保険契約が満了するまでこれを繰 り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年 法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、 この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(注)保険期間を満了となる保険契約と同一の年数
この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの契約を付帯した場合は、1年とします。なお、「契約年度の開始日」とは始期応当日をいいます。
(2) 継続された保険契約の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、前条の規定により継続された保険契約の保険料
(注1)を次に定める払込期日(以下「払込期日」といいます。)ま
でに払い込まなければなりません。
① 年額保険料(注2)または保険料の全額を一括して払い込む場合は、その継続保険期間の初日
② 保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月応当日
③ ①および②の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間にあらかじめ継続契約の保険料(注3)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合には、継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の口座振替日(注4)
(注1)第1条(自動継続の方法)の規定により継続された保険契約の保険料
保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、第1回分割保険料をいいます。
(注2)年額保険料
この保険契約で定められた1か年分の保険料をいいます。
(注3)継続契約の保険料
継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、第1回分割保険料をいいます。
(注4)口座振替日
当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関ごとに当会社が定める期日をいいます。
(2) (1)の払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後
4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3) 保険契約者が(1)の継続された保険契約の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を
「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)、集団扱特約(直接集金方式)、集団扱特約(口座振替方式)、保険料の支払継続に関する特約(団体扱特約または集団扱特約付帯契約用)および集団扱に関する特約が適用される場合は、集金契約の定めるところによるものとします。
第3条(保険料不払の場合の解除)
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まれない場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合における解除事由日は継続された保険契約の初日とします。
第4条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と当該継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第5条(保険料率の改定による保険料の変更)
この保険契約に適用した料率が改定された場合には、当会社は、料率が改定された日以後第1条(自動継続の方法)の規定によって継続される保険期間に対する保険料を変更します。
第6条(普通約款との関係)
(1) 第1条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)および第11条(通知義務)(2)または(6)の効力
を妨げないものとします。
(2) この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
○1Y ○6Y ○7Y ○8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(特約の適用)
(1) この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
(2) 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
(3) 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1) 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2) 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3) 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4) 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5) この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6) 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7)保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保
険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1) 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) (1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1) 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2) 当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
○2B ○2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)によりクレジットカードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
(注)保険料
追加保険料を含みます。以下同様とします。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱)
(1) 保険契約者から、クレジットカードによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用される場合には、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)クレジットカードによる保険料の支払を承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
(2) (1)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収で
きない場合については適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱)
(1) 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2) 保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3) 保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4) (3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還に関する特則)
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合または保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
保険料の返還または請求に関する特約
(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求)
地震保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約に保険料の返還または請求に関する規定を有する他の特約が付帯されている場合は、それらの特約の保険料の返還または請求にかかる規定を優先して適用します。
普通約款の規定箇所 | 読替後の内容 |
第21条(保険料の返還または請求 -告知義務・通知義務等の場合) (2) | 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料 (注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 (注3)未経過期間 |
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 | |
第21条(保険料の返還または請求 -告知義務・通知義務等の場合) (6) | 当会社は、(1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料 |
(注1)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3) | 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注1)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 (注2)月割 |
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4) | この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 |
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は 1か月とします。 | |
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) (2) | 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 |
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は 1か月とします。 | |
第25条(保険料の返還-解除の場合)(1) | 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務) (2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 |
12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は 1か月とします。 |
○2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または自動継続特約(地震保険用)(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める
「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」を含みます。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2) 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(3) (2)の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
(4) (2)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条(4)の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
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道東サービス支店 | (0154)23-8251 | |
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北見支社 | (0157)24-6471 | |
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【東 | 北】 | |
中東北統括営業部 | (022)227-3310 | |
仙台支店 | (022)263-5465 | |
東北損害サービス部 | (022)227-3620 | |
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xxx支社 | (022)259-6280 | |
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xxサービス支社 | (0234)23-5106 | |
xx支社 | (023)654-4471 | |
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