Contract
日本医療福祉生活協同組合連合会 定款
第1章 x x
(目 的)
第1条 この生活協同組合連合会(以下「会」という。)は、協同互助の精神に基づき、会員の全国的連帯を促進し、民主的運営により、事業の発展を図り、会員の構成員である組合員の自立と協同、生活文化の向上を図るとともに、地域医療福祉の向上と健康で平和な社会の実現に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は、日本医療福祉生活協同組合連合会(略称:医療福祉生協連)という。
(事 業)
第3条 この会は、会員である組合に対して第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の指導及び連絡並びに調整
(2) 医療福祉職員の確保と育成
(3) 会員の構成員である組合員の生活の改善及び文化の向上を図るための事業
(4) 会員及び会員の構成員である組合の事業に必要な物資を購入しこれに加工し、もしくは加工しないで、または生産して会員に供給する事業
(5) 国際協同組合組織及び各種協同組合との連絡及び渉外
(6) 会員の構成員である組合員及び役職員並びにこの会の役職員に対する組合事業及び組合運営についての教育
(7) 会員及び会員の構成員である組合の事業に必要な調査、研究、出版及び一般的情報・資料の提供もしくは斡旋
(8) 前各号に附帯する事業
(区 域)
第4条 この会の区域は、全国一円の地域とする。
(事務所の所在地等)
第5条 この会は、主たる事務所をxxx新宿区におく。
(地方支部(ブロック))
第6条 この会は、地方支部(以下「ブロック」という。)を設ける。
2 ブロックは、会員の連帯の強化及び事業の発展に資するため、第3条の(1)、(2)、(5)、 (6)の各号に掲げる事業を行う。
3 ブロックの区域、組織及び運営方法については、別に定める規約及び規則によるものとする。
第2章 会 員
(会員の資格)
第7条 この会の会員は、この会の区域内に主たる事務所を有する次の団体とする。
(1) 消費生活協同組合
(2) 消費生活協同組合連合会
(3) 他の法律により設立された協同組織体で、消費生活協同組合法第2条第1項に掲げる要件を備え、かつ、この会の事業を利用することを適当とするもの
(加入の申込み)
第8条 この会の会員になろうとするものは、この会の定款および会員規約を承認し、引き受けようとする出資口数を記載した所定の加入申込書に、次に掲げる書類を添付してこの会に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 加入についての総(代)会の議事録
(3) 代表権を有する者の氏名
(4) 事業報告書及び事業計画書
(5) その他この会が必要と認めた書類
2 この会は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことについて理事会において、正当な理由があると議決した場合はこの限りでない。
3 この会は、第1項の申込みを承認したときは、出資の払込みがあった後で会員名簿に記載する。
(届出の義務)
第9条 会員は、その資格を失い、または前条第1項第1号及び第3号にかかげる事項に変更があったときは直ちにその旨を届けなければならない。
(自由脱退)
第10条 会員が、この会を任意に脱退しようとするときは、90日前までにこの会に予告し、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
(法定脱退)
第11条 会員は、次の事由によって脱退する。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 解散
(3) 除名
(除名及び権利の停止)
第12条 会員が、次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
(1) 出資の払込み、その他この会に対する義務の覆行を怠ったとき。
(2) 6ヵ月以上にわたり会費を納付せず、かつ、別に定める猶予を求める特別な請願書を提出しないとき。
(3) 供給物資の代金の払込を怠り、催告を受けても、その義務を覆行しないとき。
(4) この会の事業を妨げ、または信用を失わせるような行為をしたとき。
2 前項の場合においてこの会は、その総会の会日から5日前までにその会員に対してその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 第1項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。
4 第1項に定める除名の事項にはいたらないが、定款及び規約の規定を遵守しない会員については、別に定める規約によりその権利の全部又は一部の行使を停止することができる。
(脱退会員の払いもどし請求権)
第13条 脱退した会員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
(1) 自由脱退の場合は、その払込済出資額
(2) 除名による脱退の場合は、その払込済出資額の半額
(3) 会員たる資格の喪失および解散による脱退の場合は、その払込済出資額
2 脱退した会員がこの会に対する債務を完済するまでは、この会は前項の規定による払いもどしを停止することができる。
3 この会は、事業年度の終わりに当たり、この会の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
(x x)
第14条 会員は、出資1口以上を有しなければならない。
2 1会員の有することのできる出資口数の限度は、会員の総出資口数の3分の2とする。
3 会員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの会に対抗することができない。
4 会員の責任は、その出資金額を限度とする。
(出資1口の金額及びその払込み方法)
第15条 出資1口の金額は、10万円とする。出資金は一時に全額を払い込むものとする。
(出資口数の増加)
第16条 会員は、この会の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
(出資口数の減少)
第17条 会員はやむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの会に予告し、当該事業年度の終りにおいて出資口数を減少することができる。
2 会員は、その出資口数が会員の総出資口数の3分の2をこえたときは、3分の2以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。
3 出資口数を減少した会員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払いもどしをこの会に請求することができる。
4 第13条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。
(会 費)
第18条 会員は、この会の事業に必要な経費にあてるため、別に定める会員規約による会費を負担しなければならない。
第3章 役 職 員
(役 員)
第19条 この会に次の役員をおく。
(1) 理事 30名以上35名以内
(2) 監事 2名以上4名以内
2 理事は会長理事1名、副会長理事、常任理事、専務理事及び常務理事若干名を互選する。但し、副会長理事と常任理事は兼ねることができる。
3 会は、理事の互選により副専務理事若干名をおくことができる。
(役員の選任)
第20条 役員は、役員選任規約の定めるところにより総会において選任する。
2 理事は会員の役員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内に限り会員の役員以外の者から選任することができる。
3 理事は、監事の選任に関する議案を総会に提出するには、予め監事の過半数の同意を得なければならない。
4 監事は、理事に対し、監事の選任を総会の目的とすること、または監事の選任に関する議案を総会に提出することを請求することができる。
(役員の補充)
第21条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、別に定める規約により、3ヵ月以内に補充しなければならない。
(役員の任期)
第22条 理事及び監事の任期は、就任後第2回目の通常総会終了のときに満了する。ただし、再選をさまたげない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる役員の任期は、現に在任する役員の任期が満了するときまでとする。
(1) 補欠のため選任された役員
(2) 現に在任する役員の任期の途中で補充された役員
3 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。
(役員の兼職禁止)
第23条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
(1) この会の理事又は使用人
(2) この会の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人
(役員の責任)
第24条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総会の議決を遵守し、この会のためxxにその職務を遂行しなければならない。
2 役員は、その任務を怠ったときは、この会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
3 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の議決に基づいて行なわれたときは、その議決に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
4 第2項の責任は、全会員の同意がなければ免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として総会の議決によって免除することができる。
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
(1) 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
(2) 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
(3) 責任を免除すべき理由および免除額
7 理事は、第2項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第5項の議決があった場合において、この会が当該議決後に同項の役員に対して退任慰労金等を支給するときは、総会の承認を受けなければならない。
9 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
10 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(1) 理事 次に掲げる行為
イ 法第31条の7第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載または記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記ハ 虚偽の公告
(2) 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
11 役員がこの会又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は連帯債務者とする。
(理事の自己契約等)
第25条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 理事が自己又は第三者のためにこの会と取引をしようとするとき。
(2) この会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
(3) 理事が自己又は第三者のためにこの会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。ただし、当該取引がこの会の会員の事業に関するものであるときは、この限りでない。
2 前項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事に対する報酬は、総会の議決をもって定める。この場合において、総会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。
2 監事は、総会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
3 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。
(役員の解任)
第27条 会員は、全会員の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの会に提出してしなければならない。
3 会長理事は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総会の議に付し、総会の会日の10日前までに、その役員にその書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職を行なう者がいないとき、又は理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(代表理事)
第28条 理事会は、理事の中からこの会を代表する理事(以下、「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、この会の業務に関する一切の裁判上または裁判外の権限を有する。
(会長理事、副会長理事、常任理事、専務理事及び常務理事)第29条 会長理事は、理事会の決定に従って業務を総理する。
2 副会長理事は、会長理事を補佐し、会長理事に事故あるときはあらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。
3 常任理事は、他の常任理事と共同して会長を補佐する。
4 専務理事は、会長の総理のもとにこの会の業務を統率し執行する。
5 副専務理事は、専務理事を補佐してこの会の業務を執行する。
6 常務理事は、専務理事の指揮のもとに業務を分担して処理し、専務理事・副専務理事に事故あるときはあらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。
(理事会)
第30条 理事会は、理事をもって構成し、会長理事がこれを招集する。
2 理事会は、この会の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 会長理事以外の理事は、会長理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
5 理事は3ヵ月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
6 理事会の運営については、この定款に規定するもののほか、理事会で別に定める規則による。
(常任理事会)
第31条 この会は、理事会のもとに、会長理事、常任理事、専務理事、副専務理事及び常務理事をもって構成する常任理事会を置く。
2 常任理事会は、この会の事業に関する重要な事項について協議するほか、前条第6項の規則の定めるところにより、この定款により理事会の議決事項とされているもの以外の事項について協議し又は決定し、会長理事及び専務理事による業務の執行に資する。
3 常任理事会の運営については、この定款及び前条第6項の規則に規定するもののほか、理事会で別に定める規則による。
(理事会の招集手続)
第32条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに各理事及び監事に対して、その通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
2 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(理事会の議決事項)
第33条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。
(1)この会の財産及び業務の執行に関する重要な事項 (2)総会の招集及び付議事項
(3)この会の財産及び業務の執行のための手続、その他この会の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
(4)取引金融機関の決定
(5)前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
(理事会の議決方法)
第34条 理事会の議決は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
3 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。
4 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事はこれに電子署名をしなければならない。
(定款等の備置)
第36条 この会は、法令に基づき、以下に掲げる書類を各事務所に備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 規約
(3) 理事会の議事録
(4) 総会の議事録
(5) 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下、「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
2 この会は、法令の定める事項を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置かな
ければならない。
3 この会は、会員又は会の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得たこの会の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(監事の職務及び権限)
第37条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令の定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業に関する報告を求め、又は会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この会の子会社等に対して事業の報告を求め、又はその子会社等の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子会社等は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
6 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
7 監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、会長理事に対し理事会の招集を請求することができる。
8 第30条第4項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。
9 監事は、総会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
10 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
11 会長理事は、前項の監事に対し、同項の総会を招集する旨並びに総会の日時及び場所を通知しなければならない。
12 監事による監査は監事監査規則によるものとし、その設定、変更及び廃止は監事会が行い、総会の承認をうけるものとする。
(監事会)
第38条 この会は、監事で構成する監事会を置く。
2 監事会は、この定款に規定するもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
(1) 監事の職務の遂行に関する重要な事項についての協議
(2) 監事による監査権限の行使に関しない事項であって監事の合議により決すべきものの決定
3 監事会の運営については、この定款に規定するもののほか、監事会で別に定める運営規則による。
(理事の報告義務)
第39条 理事は、この会に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
(監事による理事の不正行為等の差止め)
第40条 監事は、理事がこの会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行
為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(監事の代表権)
第41条 第28条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの会を代表する。
(1) この会が、理事又は理事であった者(以下、この条において「理事等」という。)に対し、また、理事等がこの会に対して訴えを提起する場合
(2) この会が、6ヵ月前から引き続き加入する会員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
(3) この会が、6ヵ月前から引き続き加入する会員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
(4) この会が、裁判所から、6ヵ月前から引き続き加入する会員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合
(会員による理事の不正行為等の差止め)
第42条 6カ月前から引き続き加入する会員は、理事がこの会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの会に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(会員の調査請求)
第43条 会員は、総会員の10分の1以上の同意を得て、監事に対し、この会の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
2 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。
(特別部会)
第44条 この会は、必要に応じて特別部会を設けることができる。
2 特別部会の設置または廃止及び組織・運営方法については、理事会の定めるところによる。
(職 員)
第45条 この会の職員は専務理事が任免する。
2 職員の職務、給与その他必要な事項については別に定める。
第4章 総 会
(総 会)
第46条 この会に、この会の最高の意思を決定する機関として総会を置く。
(総会の招集)
第47条 通常総会は、毎事業年度終了の日から3ヵ月以内に招集するものとする。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に招集する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項と招集の理由を記載した書面を理事会に提出して招集を請求したとき。
3 前項第2号の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内の会日において臨時総会を招集しなければならない。
(総会の招集者)
第48条 総会は、理事会の議決を経て、会長理事が招集する。
2 会長理事及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条第2項第2号の請求があった場合において、会長理事及びその職務を代行する理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(総会の招集手続)
第49条 総会の招集者が総会を招集する場合には、総会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
2 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の議決によらなければならない。
3 前条第2項の規定により監事が総会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。
4 総会を招集するには、総会の招集者は、その総会の会日の10日前までに、会員に対して第1 項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。
5 通常総会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、会員に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
(総会提出議案及び書類の調査)
第50条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、監事はその調査の結果を総会に報告しなければならない。
(総会の会日の延期又は続行の議決)
第51条 総会の会日は、総会の議決により、延期し、又は、続行することができる。この場合においては、第49条の規定は適用しない。
(総会の議決事項)
第52条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 規約の設定、変更及び廃止
(3) 解散及び合併
(4) 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
(5) 出資一口の金額の減少
(6) 事業報告書及び決算関係書類
(7) 連合会への加入又は脱退
2 総会においては、第49条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微、かつ、緊急を要するものについては、この限りでない。
(総会の成立要件)
第53条 総会は、会員を代表する代議員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 前項に規定する代議員の出席がないときは、理事会は30日以内にさらに総会を招集することを決しなければならない。ただし、この場合は前項の規定にかかわらず、議事を開き、議決することができる。
(役員の説明義務)
第54条 役員は、総会において、代議員から特定の事項について説明を求められた場合には、次に掲げる場合を除き、当該事項について必要な説明をしなければならない。
(1) 代議員が説明を求めた事項が総会の目的である事項に関しないものである場合
(2) その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合
(3) 代議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該代議員が総会の日より相当の期間前に当該事項をこの会に対して通知した場 合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限り でない。
(4) 代議員が説明を求めた事項について説明をすることによりこの会その他の者(当該代議員及び当該代議員が代表する会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(5) 代議員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、代議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議決権)
第55条 会員は、その会員を代表する代議員を総会に出席させ、各代議員につきそれぞれ1個の議決権を行使することができる。
2 代議員の選出・定数等必要な事項は、別に定める規約による。
(総会の議決方法)
第56条 総会の議事は、前条の定めるところにより、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議長は、総会において、出席した代議員のうちから、その都度選任する。
3 議長は、代議員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した代議員の数に算入しない。
(総会の特別議決方法)
第57条 次の事項は、代議員の2分の1以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 第24条第5項に規定する役員の責任の免除
(議決権の書面又は代理人による行使)
第58条 代議員は、第49条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権を行うことができる。ただし、会員の代議員でなければ代理人となることができない。
2 前項の規定により、議決権を行う代議員はこれを出席者とみなす。
3 第1項の規定により、書面をもって議決権を行う代議員は、第49条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否を書面に明示して、規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。
4 代理人は、4名以上の代議員を代理することはできない。
5 代理人は、代理権を証する書面をこの会に提出しなければならない。
(総会の議事録)
第59条 総会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事並びに議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
(総会の運営規約)
第60条 この定款に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、総会運営規約で定める。
第5章 事業の執行
(事業の品目等)
第61条 第3条第2号に規定する事業は教育プログラムの開発及び研修指導者育成、就職説明会の開催及び会員向けの医師・歯科医師・薬剤師・看護師・介護サービスの職業紹介事業、インターンシップの実施等とする。
2 第3条第4号に規定する事業に必要な物資の品目は、会員の事業及び会員の構成員である組合員の医療、保健及び福祉に必要な次に掲げる品目とする。
(1)医薬品、医療材料、衛生材料、福祉用具、健康チェック資材及びこれらの原材料 (2)医療福祉機器、医療福祉器具、医療福祉備品、情報通信機器及び車輌運搬機器 (3)病院、診療所及び福祉施設等の建築資材
(4)毒物、劇物
(5)その他前各号に掲げる品目に類するもの
第6章 会 計
(事業年度)
第62条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(財務処理)
第63条 この会は、法令及びこの会の経理に関する規則の定めるところにより、この会の財務の処理を行い、決算関係書類及び附属明細書を作成するものとする。
(法定準備金)
第64条 この会は、出資総額の2分の1に相当する額に達するまで毎事業年度の剰余金の10分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場
合において繰越欠損金があるとき、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補にあてるべき金額を控除した額について行うものとする。
2.前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補にあてる場合を除き、取りくずすことができない。
(教育事業等繰越金)
第65条 この会は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第6号の事業の費用にあてるために支出するものとする。なお、全部又は一部を会員又は会員の組合員が相互の協力の下に地域において行う子育て支援、家事に係る援助その他の活動であって組合員及び地域住民の生活の改善及び文化の向上に資するものを助成する事業の費用に充てることを妨げない。
2 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。
(剰余金の割りもどし)
第66条 この会は、剰余金について、会員によるこの会の事業の利用分量、または払い込んだ出資額に応じて、会員に割りもどすことができる。
2 この会は、期日の到来した出資の払込みを終了しない会員についてその出資の払込みを終るまで、その会員に割りもどすべき剰余金をその払込みにあてることができる。
(利用分量に応ずる割りもどし)
第67条 この会の事業の利用分量に応ずる剰余金の割りもどし(以下「利用分量割りもどし」という。)は、毎事業年度の剰余金について、繰越欠損金をてん補し、第64条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第65条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行なうことができる。
2 利用分量割りもどしは、各事業年度における会員のこの会の事業の種類別ごとの利用分量に応じて行なう。
3 この会は、この会の事業を利用する会員に対し、事業利用のつど、利用した事業の種類別及び分量を証する受取書等を交付するものとする。
4 この会は、会員が利用した事業の種類別ごとの利用分量の総額がこの会のその事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、その事業についての利用分量割りもどしを行なわない。
5 この会は、利用分量割りもどしを行なうこと及び利用分量割りもどし金の額について総会の議決があったときは、すみやかに利用分量割りもどしを行なう事業の種類、利用分量割りもどし金の利用分量に対する割合及び利用分量割りもどし金の請求方法を会員に公告するものとする。
6 この会は、利用分量割りもどしを行なうときは、その割りもどすべき金額に相当する額を利用分量割りもどし金として積み立てるものとする。
7 会員は、第5項の公告に基づき利用分量割りもどし金をこの会に請求しようとするときは、利用分量割りもどしを行なうことについての公告の行なわれた日の翌日から2ヵ年を経過する日までに第3項の規定により交付をうけた受取書等を提出してこれをしなければならない。
8 この会は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割りもどし金の積 み立てを行なった事業年度の翌々事業年度の末日までにその積み立てた金額を取りくずして、
会員ごとに前項の規定により提出された受取書等によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割りもどし金を支払うものとする。
9 この会は、各事業年度の利用分量割りもどし金のうち、前項に定める期間内に割りもどしを行なうことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。
(出資額に応ずる割りもどし)
第68条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割りもどし(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行なうことができる。
2 出資配当は、各事業年度の終りにおける会員の払込済出資額に応じて行なう。
3 出資配当の額は、払込済出資額につき年1割以内の額とする。
4 この会は、出資配当を行なうこと及び出資配当金の額について総会の議決があったときは、xxxxに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を会員に公告するものとする。
(端数処理)
第69条 前二条の規定による割りもどし金の額の計算をする場合において、会員ごとの割りもどし金の額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(その他の剰余金処分)
第70条 この会は、剰余金について、第66条の規定により会員への割りもどしを行なった後になお残金があるときは、その残余を積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(欠損金のてん補)
第71条 この会は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取りくずしてそのてん補にあてるものとする。
(投機取引等の禁止)
第72条 この会は、いかなる名義をもってするを問わず、この会の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。
(会員に対する情報開示)
第73条 この会は、この会が定める規則により、会員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。
第7章 解 散
(解 散)
第74条 この会は、総会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
(1) 目的たる事業の成功の不能
(2) 合併
(3) 破産手続開始の決定
(4) 行政庁の解散命令
2 この会は前項の事由によるほか、会員数が2未満になったときは、解散する。
3 会長理事は、この会が解散(第1項第3号による場合を除く。)したときは、遅滞なく会員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。
(残余財産の処分)
第75条 この会が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて会員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。
第8章 雑 則
(公告の方法)
第76条 この会の公告は、以下の方法で行う。
(1) この会の事務所の店頭に掲示する方法
(2) 電子公告による方法
2 法令により官報に掲載する方法によることが定められている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項に規定する方法により行う。
3 前二項において、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞への掲載をもってこれに代える。
(会員に対する通知及び催告)
第77条 この会が、会員に対してする通知及び催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその会員の主たる事務所の所在地の住所に、その会員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの会に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
2 前項の規定により通知及び催告を行った場合には、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなす。
(規約及び規則)
第78条 この定款に定めるもののほか、会員の組織、代議員、役員の選出、総会運営、会費等この会の運営上重要な事項は規約で定める。
2 この会の事業の執行及び会計について必要な事項は、定款、規約で定めるもののほか理事会の定める規則による。
附 則
(施行期日)
この定款は、2010年10月1日から施行する。
この定款の一部改正(第3回通常総会)は、厚生労働大臣の認可のあった日(平成25年
8月6日)から施行する。
この定款の一部改正(第4回通常総会)は、厚生労働大臣の認可のあった日(平成26年
7月2日)から施行する。
(成立当初の役員の任期)
2 この会の成立当初における役員の任期は、第22条第1項の規定にかかわらず、創立総会において議決された期間とする。ただし、その期間は1年を超えてはならない。
(成立当初の事業年度)
3 この会の成立の日の属する事業年度は、第62条の規定にかかわらず、この会の成立の日から翌年3月31日までとする。