「マイカーローン(Web 完結型)」規定
「マイカーローン(Web 完結型)」規定
この規定は、株式会社かんそうしん(以下、「保証会社」という。)の保証により、株式会社xx銀行(以下、「銀行」といいます。)と借主の間で行う標記ローン取引に関する、銀行との金銭消費貸借契約(以下、「本契約」といいます。)の規定(以下、
「本規定」といいます。)を以下のとおり定めます。
第1条(本契約の申込および成立)
1 借主は、銀行および保証会社のホームページの申込画面に所定の事項を入力し銀行に送信する方法により、本契約を申込みします。なお、借主は本契約の申込みおよび成立にあたり、銀行が指定する必要書類を提出または提示するものとします。
2 本契約は、銀行が借主から第1項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を借主に通知し、借主が、銀行所定の期間内に取引時確認手続きその他所定の手続きを行い、銀行が一括融資することにより、借主名義の返済用口座に融資金を入金した日を契約日として成立するものとします。
第2条(返済用口座)
1 借主は、本取引にあたり、借主が本契約に基づき銀行に対して負担する一切の債務の返済等のために使用する借主名義の普通預金口座(総合口座を含みます。以下、
「返済用口座」といいます。)を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
2 返済用口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。
第3条(返済日・返済方法・利息の計算)
1 本取引の返済日は毎月10日(返済日が銀行の休日の場合は、翌営業日。以下、
「返済日」といいます。)とし、本契約に従い元利金を返済するものとします。
2 利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利返済金額は均等とします。
(1)毎月返済の利息は毎月返済の部分の元金残高×年利率×(1/12)で計算します。
(2)ボーナス返済の利息は半年ごと、ボーナス返済部分の元金×年利率×(6/1
2)で計算します。
(3)借入日から第1回返済日までは1年を365日とし、日割りで計算します。
(4)初回と最終回返済金額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済金額とは異な
る場合があります。
3 ボーナス返済日には、ボーナス返済金額を毎月の返済金額に加えて返済するものとします。
4 第1回返済日は本契約に基づいて銀行が融資実行した翌月の10日(返済日が銀行の休日の場合は翌営業日)とし、第2項および第3項に基づき毎月の返済金額・ボーナス返済併用の場合の返済金額について銀行が計算します。
第4条(損害金)
この契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し年14.
0%の割合による損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割り計算とします。
第5条(返済予定表)
銀行は、本取引の借入額・返済日・毎月の返済金額・ボーナス返済併用の場合の返済金額等の返済予定について、書面または適宜の方法により銀行所定の時期に銀行に届け出た借主の住所あてに発送します。
第6条(借入金等の自動支払)
1 借主は、元利金の返済のため、返済日までに、毎回の返済金額相当額(半年ごとのボーナス返済併用の場合には、ボーナス返済額を毎月の返済額に加えた額。以下、
「返済額」といいます。)を、本取引を行うにあたり借主が指定した返済用口座に預け入れておくものとします。
2 銀行は、各返済日に普通預金規定および総合口座取引規定に基づく払い戻し請求書および預金通帳なしに、返済用口座から引き落としのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用口座の残高が毎回の返済額に充たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、借主は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後、銀行は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4 返済用口座から引落とす際に、他にも返済用口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第2項または第3項による引き落としのいずれかを先にするかは銀行の任意とします。
5 銀行が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じても一
切の責任は借主が負うものとします。
第7条(繰り上げ返済)
1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の14日前までに銀行へ通知し、承認を受けるものとします。
2 借主が繰り上げ返済する場合には、繰り上げ返済日における別にお知らせした銀行所定の手数料を支払うものとします。
3 ボーナス返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
元利均等方式 | ||
毎月返済のみ | 半年毎ボーナス返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 以下①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 繰り上げ返済後に適用する利率は、繰り上げ返済前と変わらないものとします。 |
4 一部繰り上げ返済する場合には、第1項から第3項によるほか、次の表のとおり取り扱うものとします。
第8条(利率の変更)
1 借入利率の変更は次によるものとします。
(1)借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下、「基準金利」といいます。)の変更に伴い引き上げられ、または引き下げられるものとします。
なお、借入利率が0.20%を下回る場合は、0.20%を借入利率とします。
(2)金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、借入利率は基準金利に代えて銀行で定める利率に従うものとし、この利率の変更に伴い引き上げられ、または引き下げられるものとします。
(3)基準金利が廃止された場合、以下の号における基準金利は、基準金利に代えて銀行が定める利率と読みかえて適用します。
(4)借入利率の引き上げまたは引き下げは、基準金利の変更に伴って基準金利の変更幅と同一の幅で引き上げまたは引き下げられるものとします。
(5)前号による新利率適用の開始は、基準金利変更日以降(変更日当日を含む)最初に到来する利息支払日または約定返済日の翌日とします。
(6)利率変更に伴い元利金返済額を変更するものとします。
2 第3条における利息および第4条における損害金は、本条第1項に基づく利率の変更のほか、借主の信用状況の変化、基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入時に借主と約した利率および第4条記載の損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更できることができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知できるものとします。
第9条(連帯保証または担保)
1 借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、銀行が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は銀行の承認する担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずる恐れがない場合には、これを承諾するものとします。
3 借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、銀行は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を銀行の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には銀行はこれを権利者に返還するものとします。
4 借主が銀行に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって損害が生じた場合には、銀行が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
5 銀行が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第10条(期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、xxからの通知催告等がなくても、借主はxxに対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3)借主またはその保証人の預金その他xxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、その保証人のxxに対する債権の差押等については、xxの承認する担保を差し入れる旨を借主が遅滞なくxxに書面にて通知したことにより、xxが従来どおり期限の利益を認める場合には、xxは書面にてその旨を通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づきすでになされたxxの行為については、この効力を妨げないものとします。
(4)所在不明となり、xxから借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき
(5)保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき
2 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合は、xxからの請求によって、借主はxxに対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)借主がxxに対する債務の一部でも遅滞したとき
(2)担保の目的物について差押または競売手続きの開始があったとき
(3)借主がこの特約条項その他xxとの取引約定に違反したとき、または第23条に基づくxxへの報告に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき
(4)前各号のほかxxの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3 第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他、これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え
る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等を社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 借主または保証人が、第1項各号の一つにでも該当し、もしくは第2項各号の一つにでも該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合、借主はxxから請求があり次第、xxに対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済します。なお、第10条第3項の事由によりこの請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4 前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第12条(銀行からの相殺)
1 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条および第7条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず対当額で相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2 銀行が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
第13条(借主からの相殺)
1 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日のxxxについては第3条に準ずるものとします。この場合、相殺の14日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
1 銀行が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも銀行に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2 借主から返済または相殺をする場合、この契約による債務のほかにも銀行に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、銀行が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、銀行の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、銀行は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4 第2項のなお書または第3項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定
することができるものとします。第15条(代り証書等の提出)
事変、災害等銀行の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失ま
たは損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第16条(お取引印)
本契約に使用する取引印は、返済用口座と同一の印を使用するものとし、返済用口座の印鑑届の印影を本契約の届出の印影とします。
第17条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印影(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第18条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第19条(費用の自動支払)
前条により借主が銀行に支払う費用のほか、銀行を通じて、銀行以外の者に支払う費用については、第6条と同様に、銀行は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第20条(提出書類等)
本取引に関連して借主が銀行ホームページの申込画面または専用ホームページにおいて入力したデータ、銀行に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、銀行がこれらを破棄しても、借主は何ら異議を述べません。
第21条(届出事項)
1 借主は、氏名、住所、印章、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出るものとします。
2 借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第22条(xx後見人等の届出)
1 借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、その旨を書面により直ちに届出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合にも同様とします。
2 前項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
3 保証人についても、第1項および第2項の規定を適用するものとし、銀行が必要と認めた場合、借主は保証人の追加もしくは変更をすることに同意するものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であることを確認します。
第23条(報告および調査)
1 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、銀行に対して報告するものとします。
第24条(保証料)
1 借入利率に保証会社所定の保証料を含む場合は、銀行は借主に通知することなく銀行所定の方法により保証料を保証会社に支払います。
2 この場合、保証料は各返済日に後払いとするため未経過保証料がないことから、この契約に基づく借入を繰り上げ返済した場合でも保証料の返戻はないものとします。
第25条(債権譲渡)
1 借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりインターネットで契約した内容および本規定に定める方法によって返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第26条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第27条(住民票等の取得の同意)
借主は、債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合は、銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第28条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第29条(専属的合意管轄裁判所)
この契約について紛争が生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第30条(準拠法)
借主および銀行は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
第31条(規定の変更)
1 銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法548条の4の規定に基づいて変更できるものとします。
2 銀行は、第1項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
3 前2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2020年11月 5 日現在)