iicaJCBカード会員規約
iicaJCBカード会員規約
第1章 総則
第1条(会員)
1.株式会社xx銀行( 以下「当行」という。) および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本 条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピン グ、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯 サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 42 条第5項所定の 方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される 7 桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第 22 条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第 22 条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第 30 条から第 31 条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下
「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用すること ができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できない ETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の月の第 33 条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第 33 条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け 出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第 10 条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第
1項を準用するものとします。
3.会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手 数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第 11 条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第 11 条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 38 条第1項(10)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益
を喪失させ、第 42 条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第 12 条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第 13 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第 197 条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
( 3) 本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項( 1)
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該
事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内の J/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第 14 条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第 14 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために 必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005 年3月 30 日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟 会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第 15 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 16 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第 13 条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出
は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第 17 条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第 13 条に定める目的
(ただし、第 13 条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当
行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第 14 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第 42 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 13 条に定める目的(ただし、第 13 条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス
第 18 条(標準期間)
本規約においては、前月 16 日から当月 15 日までを標準期間といいます。
第 19 条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1回払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ボーナス1回払い利用可能枠
⑥キャッシング1回払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)と
なり、それら複数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各 JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国 PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合または外国 PEPs であると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第 20 条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用 可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となります。)を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第 21 条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1年を 365 日(うるう年は 366 日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第 22 条(ショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従 い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商 品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店 においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみな し、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、JCB所定の方法によりカードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコード
もしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第 42 条第1項なお書きおよび第 42 条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードまたは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、約定支払額(第 33 条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第 19 条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 20 条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
第 23 条(立替払いの委託)
1.会員は、第 22 条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社 またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第 24 条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ 払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、 ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場 合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払 いを指定した場合、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1回払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第 25 条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第 23 条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年 12 月 16 日から当年6月 15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、当年8月の約定支払日
(2)当年7月 16 日から当年 11 月 15 日までの当該ショッピング利用代金額の合計を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場合、第 26 条、第 27 条または第 27 条の2に定めるとおり支払うものとします。
第 26 条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の 16 日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第 19 条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間に
おけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月 15 日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月 16 日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第 27 条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の 16 日から翌月 10 日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額−(1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額−(1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第 23 条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第 27 条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第 24 条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の
7カ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第 28 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1回払いの場合は次条第2項が、支払区分がその他の場合は、次条第3項から第7項が適用されます。
第 29 条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回 のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第 35 条の3の 60 に定める適用除外条件に該当するとき。
第 30 条(キャッシング1回払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1回払い」という。)。
2.本会員は、前項のほかJCBホームページにおいて申し込む方法により、キャッシング1回払いを利用することができます。
3.キャッシング1回払いおよび第 31 条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・A
TMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第 33 条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
4.会員は、第 20 条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
5.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
6.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第 20 条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第 31 条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング 1 回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第 33 条の規定に従い支
払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第 31 条第4項に従い計算されます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.キャッシング1回払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
第 30 条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。
2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。
3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1ヵ月または2ヵ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第 33 条第6項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM 保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第 33 条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建ての現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第 33 条第7項が適用されます。
第 31 条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第 20 条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、
(3)、(4)の方法を選択できません。
(1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2)電話により申し込む方法
(3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第 33 条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。当月 15 日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第 30 条第6項に基づきそ の日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシン グリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッ シングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額で きるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第 30 条第6項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の
「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
8.第 30 条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第 32 条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、当行 所定の金融機関利用料(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間や システム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第 33 条(約定支払日と口座振替)
1.毎月 10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た
当行所定の金融機関の預金口座等(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当行 が特に認める場合は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落 しの方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定の金融機 関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行 業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払 日に口座振替または自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い 口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第 34 条第1項に定めるものをいう。)の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返 済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ 払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により 約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定 の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場 合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。 なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第 23 条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第 23 条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第 23 条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JC Bの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、 JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税
(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっ ても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟 店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金額となります。この場合、本条第4項、第5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります。(ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
9.本会員が本規約に基づき ATM を利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う場合、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわらず、当行による受領が翌営業日となる場合があります。
第 34 条(明細)
1.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第 24 条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場合、明細の通知を省略することがあります。
2.当行は、会員がキャッシング1回払い、キャッシングリボ払いを利用した場合、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、利用内容を明らかにした書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場合は変動します。
3.会員は、当行が本会員に交付する書面を、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当行は、当行が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
第 35 条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額
(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い 年 14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い 年 19.80%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングスキップ払い 法定利率
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年 14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は((1)の場合を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第 36 条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。
第 37 条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第 38 条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、
(3)、(4)または(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下
「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(9)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(10)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第 11 条の2第1項に違反する場合を含むが、それに限らない。)
(11)第 42 条第4項(1)、(2)、(4)または(8)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2.第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第 26 条の弁済金または第 27 条の分割支払金の支払
い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から 20 日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項
(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
3.第1項(第 11 条の2第1項に違反する場合を除く)または第2項に基づき本会員が期限の利益を喪失した場合において、債務の返済に支障がないと当行が判断したときは、当行は本会員に対し当該期限の利益の喪失を取消す場合があります。但し、本会員が期限の利益を喪失したことに基づき、既になされた当行の行為については、その効力を妨げません。
第 39 条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第 40 条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第 41 条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第 42 条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、
(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(1)、
(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、
(4)、(6)、(7)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8.当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第 43 条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の 60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第 44 条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第 45 条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第 46 条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 47 条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第 48 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第 49 条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2020 年3月 31 日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場合には、合理的に読み替えるものとします。)。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.JCBカードのサービス・入退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422−76−1700 大阪 06−6941−1700
福岡 092−712−4450 札幌 011−271−1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
(本規約についてのお問い合わせ、ご相談受付窓口)株式会社福井銀行 クレジットセンター
〒910-0023 福井県福井市順化1−3−3 0120−291−767
受付時間9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の開示等の手続きについてのお問い合わせ窓口)株式会社福井銀行 お客さま相談室
〒910-8660 福井県福井市順化1−1−1 0120−291−028
受付時間9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の受付窓口)株式会社福井銀行 お客さま相談室
〒910-8660 福井県福井市順化1−1−1 0120−291−028
受付時間9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(第 13 条第2項および第3項の共同利用についてのお問い合せ窓口)株式会社ジェーシービー お客さま相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5−1−22
青山ライズスク工ア 0120−668−500
〈共同利用会社〉
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3−13−2
高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5−1−20
青山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1−23−7
新宿ファーストウエスト 0120−810−414
ホームページ(URL)https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1−3−1 TEL 03−3214−5020
ホームページ(URL)https://www.zenginkyo.or.jp/pcic
※KSCは、主に金融機関とその関係会社等を会員とする個人信用情報機関です。
<登録情報および登録期間>
CIC | KSC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6ヶ月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から6ヶ月を超えない期間 |
③入会承認日、利用可能枠、貸付残高等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了後5年以内。但し、債務支払を延滞した事実については契約期間中および契約終了後5年間。 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および債務を完済した日から5年を超えない期間 |
④官報において公開されている 情報 | ― | 破産手続開始決定等を受けた日か ら 10 年を超えない期間 | ― |
⑤登録情報に関する苦情を受け、 調査中である旨 | ― | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の 本人申告情報 | ― | 本人申告のあった日から5年を超 えない期間 | 登録日から5年を超えない期 間 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、KSCについては、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間)が登録されます。
※上記の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に係る情報は当該事実の発生日から1年を超えない期間が登録されます。
<ショッピングリボ払いのご案内>
1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月 15 日)のご利用残高 | |||||
10 万円以下 | 10 万円超 50 万円以下 | 50 万円超 100 万円以下 | 100 万円超 | ||
全額コース | 締切日(毎月 15 日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | ||||
残高 スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
標準コース | 1万円 | 10 万円超 10 万円ごとに1万円加算 | |||
短期コース | 2万円 | 10 万円超 10 万円ごとに2万円加算 |
*ザ・クラス、プラチナ、ゴールド、ビジネスカード等をお持ちの会員の方は 1 万円以上 1 千円単位となります。
※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは指定いただいていない場合はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率 13.20~15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場合は上記以外の利率となる場合もあります。
※会員規約および特約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率 15.00%になります。
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365 日
[2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365 日
3.お支払い例
・定額コース 1 万円、実質年率 15.00%の方が 6 月 30 日に 7 万円をご利用の場合
(1)8 月 10 日のお支払い
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 747 円(7 万円×15.00%×26 日÷365 日)
③8 月 10 日の弁済金 10,747 円(①+②)
(2)9 月 10 日のお支払い
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 764 円(6 万円×15.00%×31 日÷365 日)
③9 月 10 日の弁済金 10,764 円(①+②)
※ショッピングリボ払いのご案内の毎月のお支払い元金の定額コースの金額については、お持ちのカードにより記載が異なる場合があります。
<ショッピング分割払いのご案内>
1.手数料率
ORIGINAL 一般カード・EXTAGE 一般カード・LINDA−miaカード:実質年率 15.0%ゴールドカード・EXTAGE ゴールドカード:実質年率 12.0%
2.支払回数表 実質年率 15.0%の場合
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10 回 | 12 回 |
支払期間 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10 ヵ月 | 12 ヵ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用 代金 10,000 円あた | 251 円 | 378 円 | 442 円 | 700 円 | 831 円 |
支払回数 | 15 回 | 18 回 | 20 回 | 24 回 |
支払期間 | 15 ヵ月 | 18 ヵ月 | 20 ヵ月 | 24 ヵ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用 代金 10,000 円あた | 1,029 円 | 1,229 円 | 1,364 円 | 1,637 円 |
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合があります。
3.お支払い例
実質年率 15.0%の方が6月 30 日にショッピング利用代金 10 万円の商品を 10 回払いでご購入の場合 A.上表に基づく手数料総額
100,000 円×7.00%=7,000 円
B.上表に基づく支払総額
100,000 円+7,000=107,000 円※1
C.毎月の支払額
107,000 円÷10 回=10,700 円※2
(ただし、初回 10,518 円※3、最終回 10,699 円※4) D.分割支払金合計額
10,518 円(初回)+10,700 円×8(第2回~第9回)+10,699 円(最終回)=106,817 円
※1「D.分割支払金合計額」は、「B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000 円×15.0%÷12 ヶ月=1,250 円初回支払元金 10,700 円−1,250 円=9,450 円
日割計算の手数料
100,000 円×15.0%×26 日÷365 日=1,068 円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月 10 日まで)÷365 日)初回支払額 9,450 円+1,068 円=10,518 円
※4最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(ショッピング利用代金からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。第2回から第9回までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
〈例、第2回〉
初回支払後残高 100,000 円−9,450 円=90,550 円
月利計算の手数料 90,550 円x15.0%÷12 ヶ月=1,131 円
第2回支払元金 10,700 円−1,131=9,569 円
<ショッピングスキップ払いのご案内>
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の 10 日に一括(1回)でのお支払いとなります。
手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。)
支払期間:54~239 日
1.手数料率
ORIGINAL 一般カード・EXTAGE 一般カード・LINDA−miaカード:実質年率 15.0%[月利 1.25%]ゴールドカード・EXTAGE ゴールドカード:実質年率 12.0%
[月利 1.00%]
2.お支払い例
実質年利 15.00%の方が6月 30 日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月 10 日お支払い分にて利用)、お支払い月を
11 月 10 日へ変更した場合
<11 月 10 日のお支払い>
①お支払い元金 10,000 円
②手数料 375 円(1 万円×3ヵ月×(15.00%/12ヵ月)
③11 月 10 日の支払額 10,375 円(①+②)
<キャッシングサービスのご案内>
●キャッシングサービス利率*
ORIGINAL 一般カード・EXTAGE 一般カード・LINDA−miaカード:実質年率 14.8%ゴールドカード・EXTAGE ゴールドカード:実質年率 12.0%
●遅延損害金:実質年率 19.8%*
*1年 365 日(うるう年は 366 日)による日割計算。
名 称 | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保 |
キャッシング1回払い (国内・海外) | 元利一括払い | 23~56 日(ただし暦による)/1回 | 不要 |
JCB キャッシングリボ払い | 毎月元金定額払いボーナス併用払いボーナス月のみ 元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 〈返済例〉 貸付金額 50 万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場合、50 ヵ月/50 回。 |
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期間は 101 日)。こ
の場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月 10 日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
〈繰上返済方法〉
ショッピング リボ払い | ショッピング 分割払い* | キャッシング 1回払い | キャッシング リボ払い | ||
1.ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行が指定するATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込でのご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事前に当行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4.持 参 に よるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
*全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
個人情報利用等に関する同意について
申込人および家族会員申込人(以下併せて「申込人等」といいます。)は、株式会社福井銀行ならびに株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)に「iicaJCBカード」の申込みを、株式会社福井カード(以下「保証会社」といいます。)に保証委託の申込みを行うにあたり、下記の条項の内容に同意します。下記の条項が申込書、会員規約等の条項と重複している場合には下記の条項が適用され、下記の条項以外の条項については、申込書、会員規約等の条項が適用されることとします。JURACAを申し込むにあたり、Ⅳ.「JURACAを申込むにあたっての同意について」(株式会社福井新聞社)、Ⅴ.「JURACAを申込むにあたっての同意について」(株式会社セブンカードサービス)にて、個人情報の取扱いに関して定めることに同意します。
Ⅰ.カードを申込むにあたっての同意について第1条(個人情報の利用目的)
申込人等は、当行が、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 57 号)に基づき申込人等の個人情報(本申込み後の変更・追加内容および本申込み前に取得した内容を含みます。以下同じ。)を、下記の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲において保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、銀行法施行規則等の規定に基づき、当行は業務を行う際に知り得た私に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療、または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報を、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。
1.業務内容
(1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2)公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険販売業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3)その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含みます。)
2. 利用目的
福井銀行および福井銀行のグループ会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用させていただきます。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
② 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③ 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
④ 適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑤ お客さまに対し取引結果、預り残高などの報告を行うため
⑥ 上記「業務内容」に記載の業務でのお取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
⑦ 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断や融資後の管理のため
⑧ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑨ 債権の譲渡または証券化等の適切な業務の遂行に必要な範囲内で個人情報を第三者に提供するため
⑩ 他の事業者等から個人情報を含む業務の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑪ お客さまとの契約や法律に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑫ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑬ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため(他社の商品宣伝物の送付を含む)
⑭ 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑮ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑯ 取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた金融商品・サービスに関する広告を行うためその他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
3.利用目的の限定
① 銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供しません。
②銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外に利用・第三者提供しません。
第2条(個人信用情報機関の利用等)
1.申込人は、当行の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および同機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に申込人の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、当行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいいます。ただし、銀行法施行規則第 13 条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.申込人は、自らの本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当行の加盟信用情報機関に本同意書末尾に記載の表に定める期間登録され、当行の加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.申込人は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.当行の加盟信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号は本同意書末尾に記載のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面にて通知し、同意を得るものとします。
5.当行の加盟信用情報機関が提携する提携信用情報機関は本同意書末尾に記載のとおりです。
6.個人信用情報機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は各機関で行います。(当行ではできません。)
第3条(当行と保証会社の間での個人情報の提供)
申込人等は本申込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、本申込みおよび本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、当行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)当行より保証会社に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込み内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報
②本申込みならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認する情報
③当行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
④当行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑥当行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>
①本申込みならびに本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
②保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
③加盟信用情報機関への提供等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
④法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
⑤市場調査等研究開発
⑥取引上必要な各種郵便物の送付
⑦その他お客さまとの取引の適切かつ円滑な履行
(2)保証会社より当行に提供される情報
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込み内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報
②本申込みならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて確認する情報
③保証会社における保証審査の結果に関する情報
④保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
⑤保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等当行における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
⑥当行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
⑦代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
<提供される目的>
第1条に定める当行における個人情報の利用目的
第4条(個人情報の保険会社への第三者提供)
申込人等は本契約に保険を付ける場合は、本申込みおよび本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、当行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。
<提供される情報>
(1)氏名、当行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
(2)延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
(3)その他、当行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報
<提供される目的>
幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため
第5条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
ローン等の債権は、債権譲渡・証券化等の方法により、当行以外の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、申込人等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第6条(個人情報の利用・提供の中止)
1.当行は第1条第2項(12)(13)に記載する利用目的での個人情報の利用について、申込人等から利用中止の申し出があったときは遅滞なくこれに応じ、以降の当該目的での利用を中止する措置をとるものとします。
2.前項の利用中止手続きについては、取引店に連絡のうえ当行所定の方法により行い、当行はすみやかにこれに応じるものとします。
第7条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.申込人は、当行および第2条で記載する個人信用情報機関に対して、申込人に関する個人情報を個人情報の保護に関する法律の定めるところにより開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場合には、取引店に連絡のうえ、当行所定の方法により行い、当行はすみやかにこれに応じるものとします。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、本同意書末尾に記載の個人信用情報機関に連絡してください(当行ではできません。)
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当行は個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第8条(本同意条項に不同意の場合)
当行は、申込人等が本契約の必要な記載事項(契約書面表面で私が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立であっても本申込みをした事実は第1条および第2条に基づき当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条(条項の変更)
当行は、本同意条項について法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
Ⅱ.クレジットカードを申込むにあたっての同意について第1条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、当行およびJCB(以下「両社」といいます。)が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および契約後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③申込人のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪収益移転防止法で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、申込人が本号③に定める市場調査を目的とした アンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本条項末尾に記載の相談窓口へ 連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいいます。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
( 3) 本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項( 1 )
①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBが運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」)に参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の 個人情報(第6条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCB クレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。 http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなりま す。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」といいます。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本条項末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJC Bとなります。
4.会員等は本申し込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、第1項(1)①②③④の個人情報を、委託を受けた保証会社においては本項(1)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBにおいては本項(2)に定める目的の達成に必要な範囲で、当行およびJCBと委託を受けた保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)委託を受けた保証会社の利用目的
①本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
②会員等の委託に係る保証取引(以下「本件保証取引」といいます。)に関する与信判断および与信後の管理
③加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法と認められる範囲での第三者の提供
④本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付
(2)当行およびJCBの利用目的
①当行またはJCBもしくは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理
②本条第1項(2)①②③の目的
第2条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.会員等は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」といいます。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます。)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が含まれます。
(2)加盟個人信用情報機関に、会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本条項末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法および貸金業法により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために 必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本条項末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は本同意書末尾の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第3条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本条項末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本条項末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本条項末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第4条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本条項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第1条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本条項末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第5条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第1条に定める目的(ただし、第1条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、J CBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第2条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.退会の申し出または会員資格の喪失後も、第1条に定める目的(ただし、第1条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
【お問合せ・相談窓口】
1.商品などについてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本条項についてのお問い合わせ、ご相談については、下記の当行クレジットセンターまで、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については当行本支店店舗窓口または下記にご連絡ください。
(本条項についてのお問い合わせ、ご相談受付窓口)株式会社福井銀行 クレジットセンター
〒910-0023 福井県福井市順化 1−3−3
0120−291−767
受付時間9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の開示等の手続きについてのお問い合わせ窓口)株式会社福井銀行 お客さま相談室
〒910-8660 福井県福井市順化 1−1−1
0120−291−028
受付時間9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の受付窓口)株式会社福井銀行 お客さま相談室
〒910-8660 福井県福井市順化 1−1−1
0120−291−028
受付時間9:00~17:00(銀行休業日を除く)
(第1条第2項および第3項の共同利用についてのお問い合せ窓口)株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山 5−1−22
青山ライズスクエア 0120−668−500
〈共同利用会社〉
JCBが本条項に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3−13−2
高田馬場TS ビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5−1−20
青山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本条項に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。名 称 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
所 在 地 〒100-8216 東京都千代田区丸の内 13−1電話番号 03−3214−5020
ホームページ(URL) https://www.zenginkyo.or.jp/pcic名 称 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
所 在 地 〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1−23−7
新宿ファーストウエスト 15 階
電話番号 0120−810−414
ホームページ(URL) https://www.cic.co.jp/
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC、JICC | ※ |
JICC | KSC、CIC | ※ |
KSC | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実」となります。
※加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関が、「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成 20 年6月 18 日法律第 74 号)」第3条の施行に伴い、割賦販売法第 35 条の3の 36 に規定される指定信用情報機関に指定された場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。(但し、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いのサービスがないカードについてはこの限りではありません。)
Ⅲ.保証委託を申込むにあたっての同意について第1条(個人情報の収集・保有・利用)
申込人等は、保証会社が、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年5月 30 日法律第 57 号)に基づき、申込人等の下記の個人情報(本申込み後の変更・追加内容および本申込み前に取得した内容も含みます。以下同じ。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、保証会社は業務を行う際に知り得た私に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療、または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報を、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。
1.個人情報
(1)氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等、申込人等が所定の申込書等に記載した情報
(2)入会申込日、入会承認日、利用可能額、契約終了の有無等の契約内容
(3)申込人等のクレジットカード番号、カード利用状況、カード利用場所、決済情報(延滞情報等を含みます。)
(4)犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項
(5)申込人等が申告いただいた資産、負債など、保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴
(6)申込人等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7)官報情報等、公開情報
(8)銀行から提供された申込人等の情報
2.業務内容
(1)個人ローンの保証業務およびこれに付随する業務
(2)その他保証会社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
3.利用目的
(1)本申込みならびに本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
(2)保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
(3)加盟する個人信用情報機関への提供等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
(4)法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
(5)市場調査等研究開発
(6)取引上必要な各種郵便物の送付
(7)その他お客さまとの取引の適切かつ円滑な履行
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.申込人は、保証会社の加盟する個人信用情報機関(以下、「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下、「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、申込人の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場合には、保証会社が、それを与信取引にかかる支払能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、その個人情報を利用することに同意します。ただし、申込人の支払能力に関する情報については、割賦販売法および貸金業法等により申込人の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2.申込人は、申込人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟信用情報機関に本同意書末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、申込人の支払能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理(転居先の調査等を含みます。)のために、利用されることに同意します。
3.申込人は、本同意書末尾に記載の個人情報が、その正確性および最新性の維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供され、利用されることに同意します。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本同意書末尾に記載しております。契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知のうえ同意を得るものとします。
5.個人信用情報機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は各機関で行います。(保証会社ではできません。)
第3条(保証会社と当行の間での個人情報の提供)
申込人等は本申込みにおいて保証会社に保証を委託する場合は、本申込みおよび本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、保証会社と銀行が相互に提供し、利用することに同意します。
(1)保証会社より当行に提供される情報
「Ⅰ.カードを申込むにあたっての同意について」の第3条(2)に定める個人情報
<提供される目的>
「Ⅰ.カードを申込むにあたっての同意について」の第1条に定める銀行における個人情報の利用目的
(2)当行より保証会社に提供される情報
「Ⅰ.カードを申込むにあたっての同意について」の第3条(1)に定める個人情報
<提供される目的>
第1条第3項に定める保証会社における個人情報の利用目的
第4条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)
保証履行に伴う求償債権は、債権譲渡・証券化等の方法により、当行以外の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、申込人等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第5条(個人情報の債権管理会社への第三者提供)
保証会社が、債権管理回収業に関する特別措置法(平成 10 年 10 月 16 日法律第 126 号)第3条により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に本契約にかかる債権の管理・回収を委託する場合には、申込人等に関する第1条に規定する個人情報を、同社における保証会社債権の管理・回収のために必要な範囲で、保証会社より同社に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.申込人は、保証会社および第2条で記載する個人信用情報機関に対して、申込人に関する個人情報を個人情報の保護に関する法律の定めるところにより開示するよう請求することができます。
(1)保証会社に開示を求める場合には、第8条に記載の窓口に連絡してください。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、本同意書末尾に記載の個人信用情報機関に連絡してください。(保証会社ではできません。)
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、申込人等が本契約の必要な記載事項(契約書面表面で申込人等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
第8条(問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関する問い合わせは、下記までお願いします。株式会社福井銀行 お客さま相談室
〒910-8660 福井県福井市順化 1−1−1
0120−291−028
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立であっても本申込みをした事実は第1条および第2条に基づき当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条(条項の変更)
保証会社は、本同意条項について法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【当行が加盟する個人信用情報機関】
登録情報 | 登 | 録 | 機 | 関 | |
全国銀行個人信用情報センター (KSC) | 株式会社 シー・アイ・シー | ||||
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | |||
利用可能枠、利用残高、契約日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後5年間 | |||
当行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約または本申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から 6 ヵ月間 | |||
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から 6 ヵ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 | ― | |||
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年間を超えない期間 | ― | |||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ― | |||
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | ― |
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
【保証会社が加盟する個人信用情報機関】
登録情報 | 登 録 機 関 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | |
本契約にかかる申込みをした事実 | 当機関に照会した日から6ヵ月間 |
本契約にかかる客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
本契約にかかる債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
【個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関】
個人信用情報機関 | 提携する個人信用情報機関 |
●全国銀行個人信用情報センター(KSC) | ●株式会社シー・アイ・シー |
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1−3−1 | ●株式会社日本信用情報機構 |
TEL 03−3214−5020 | |
●株式会社シー・アイ・シー(CIC) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1−23−7 新宿ファーストウエスト 15 階 0120−810−414 | ●全国銀行個人信用情報センター ●株式会社日本信用情報機構 |
●株式会社日本信用情報機構(JICC) | ●全国銀行個人信用情報センター |
〒110-0014 東京都台東区北上野 1−10−14 住友不動産上野ビル5号館9階 | ●株式会社シー・アイ・シー |
0570−055−955 | |
Ⅳ. 「JURACAを申込むにあたっての同意について」(株式会社福井新聞社)
会員の個人情報は株式会社福井新聞社が適切に取り扱い、福井新聞パスポート会員規約に基づく同パスポートサービスおよび同パスポートサービスの各個別サービス提供、およびこれらに付随する業務を行う目的の範囲で利用いたします。個人情報の取り扱いについては、福井新聞社ホームページをご覧ください。
Ⅴ. 「JURACAを申込むにあたっての同意について」(株式会社セブンカードサービス」
本申込書に記載された個人情報はお客様のお申し込み手続きに必要な情報を確認するために使用いたします。
スマリボ特約
第1条(総則)
1.本特約は、会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)第 24 条(ショッピング利用代金の支払区分)第2項(1)号に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条(定義)
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第 24 条第2項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第3条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。
第3条(利用登録)
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込むものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約(個人用)の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。
第4条(本サービスの内容)
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第 22 条(ショッピングの利用)および第 24 条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショ ッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他両社が指定するもの(JCB のホームページ等で公表します。) の支払区分はショッピング1回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング1回払い 以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第 20 条(利用可能な金額)第1項から第3項に基づき会員がショッピング
利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第 19 条(利用可能枠)第1項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第 25 条(ショッピング利用代金の支払い)第1項(1)号に基づき、ショッピング1回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第 26 条(ショッピングリボ払い)第1項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対して、3ヶ月前まで(ただし、重要な変更については6ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条(本サービスの利用方法)
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング1回払いをご指定ください。
第6条(利用登録の抹消)
1.利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、
(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が0円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第1項または第2項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第4条第1項
(1)号から(4)号が適用されます。ただし、利用者が会員規約第 38 条(期限の利益の喪失)第1項または第2項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。
第7条(本サービスの終了)
両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、両社は本サービス終了の6ヶ月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、前条第3項および第4項が準用されます。
第8条(本特約の改定)
本特約の改定は、会員規約第 46 条(会員規約およびその改定)が適用されます。
第9条(「支払い名人」からの移行)
1.「支払い名人」(両社が会員規約第 24 条第2項(1)号に基づき 2019 年4月 15 日利用分、2019 年5月 10 日支払日まで会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。)から本サービスに移行した利用者ついては、本特約第4条第1項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に記載するコースのうち、
「支払い名人」から本サービスへの移行時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース(以下「既存コース」という。)または残高スライド標準コースとなります。
2.利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、既存コースから、本特約第4条第1項(4)号に定める支払いコースに変更することができます。但し、当該変更後は、利用者は既存コースに再度変更することはできません。
(TK430002・20200331)
第1条 (定義)
MyJCB利用者規定
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJ CBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよび福井銀行(以下、併せて「両社」という)が、両社所定の Web サイト(以下「本Web サイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJCBに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合言葉(第2条第6項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)の総称をいいます。
第2条 (利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せて J/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
8.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
第3条 (登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条 (本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス
(2)JCBの提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。
第5条 (本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本 Web サイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。
第5条の2 (おまとめログイン設定)
1.同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている 場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることがで きます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか 1 つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【https://www.jcb.co.jp/myjcb/pop/omatome-login.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。
第6条 (特定加盟店への情報提供サービス)
1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第 1 項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店の Web サイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条 (利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条 (利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本 Web サイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(6)法令または公序良俗に反する行為
第9条 (知的財産権等)
本サービスの内容または本 Web サイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10 条 (利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合
(2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合
(5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第11 条 (利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第12 条 (個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
第13 条 (免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第14 条 (本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15 条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第16 条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第17 条 (合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18 条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
(MJ300000・20200331)
第1条 (目的)
MyJチェック利用者規定
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および福井銀行が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJC B」という)の利用登録(以下「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2条に定める「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものです。
第2条 (定義)
「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が福井銀行から、福井銀行所定のご利用代金明細書(以下「ご利用代金明細書」という)の送付を受けている場合において、一定の条件を満たす場合に、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものです。
第3条 (対象会員)
1.本サービスを利用することができる者は、JCBおよび福井銀行(以下併せて「両社」という)が定めるものとします。
2.MyJCB利用登録者を対象とします。第4条 (利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとします。
第5条 (ご利用代金の明細等の通知)
1.福井銀行は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードにより明細を確認できるものとします。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader6.0 以上とします。
2.前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者は、福井銀行がご利用代金明細書を MyJチェック利用者に送付することを承諾するものとします。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3.第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、福井銀行が 当面の間、貸金業法第 17 条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第 17 条第1項の書面」という)を、ご利用の都度 MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾するものとします。ただし、両社が別に定める会員規約に貸 金業法第 17 条第1項の書面を発送する旨の記載がない場合は、送付しないものとします。
4.両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第 17 条第1項の書面に代えて貸金業法第 17 条第6項に規定された書面、および貸金業法
第 18 条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとします。
5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金の明細を確認するものとします。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができます。
6.JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとします。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合
(3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
7.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とします。ただし、MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金の明細の確認を行うことができるものとします。
8.MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとします。確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとします。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限ります。
第6条 (本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社が MyJチェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
第7条 (終了・中止・変更)
1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとします。
2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第8条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第9条 (本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
(MJ100001・20200331)
第1条 (本特則の適用)
MyJチェック利用者規定にかかる特則
1.本特則は、「MyJチェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、福井銀行が発行するJCBデビットカードの本会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。
第2条 (本規定の変更)
1.本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
2.本規定第5条第6項(4)を以下のとおりに変更します。
「(4)確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
3.本規定第6条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
(MJ100001・20200331)
第1条 (定義)
J/Secure(TM)利用者規定
1.「J/Secure(TM)」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、もしくは(2)福井銀行(以下(1)(2)をあわせて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM)利用登録」とは、MyJCB利用者規定第2条に則り、MyJCB利用の承認を得る手続きをいいます。ただし、一部 JCBの提携するカード会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社から J/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
5.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社の定める会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営する WEB サイト(以下「加盟店サイト」という。)においてJ/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、J/Secure(TM)利用者に対し、加盟店サイト上におけるカードの会員番号・有効期限等の入力に加え、加盟店サイトまたは同サイトから誘導された WEB サイト上において J/Secure(TM)利用登録上のパスワードの入力による両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)を要求する加盟店をいいます。
第2条 (J/Secure(TM)利用登録等)
1.J/Secure(TM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時もしくはログイン時に表示される J/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部JCBの提携するカード会社の会員については、この限りではありません。
2.一部JCBの提携するカード会社の会員における J/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部JCBの提携するカード会社所定の方法により申請し、承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3. J/Secure(TM)利用登録は、会員番号毎に行うものとします。同一の会員番号について再度利用登録を行った場合、従前の J/Secure(TM)利用登録等は効力を失うものとします。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。
第3条 (J/Secure(TM)の内容等)
1.両社の提供する J/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店において、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社が J/Secure(TM)利用者に対して認証手続を行うサービス
(2) 前号に付随するその他サービス
2.両社は、書面、WEB サイトその他の方法で、利用者に通知または公表することにより、J/Secure(TM)の内容を任意に追加、変更または中止することができるものとします。
第4条 (J/Secure(TM)の利用方法等)
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイトまたは同サイトから誘導された WEB サイトにおいて、カードを利用した商品等の購入およびサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟店サイトまたは同サイトから誘導された WEB サイトの指示に基づき、パスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。なお当該パスワードは MyJCBのパスワードを使用するものとします。
2.両社は、入力されたパスワードと予め登録されたパスワードの一致を確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者を J/Secure(TM)利用者と推定して扱います。
3.両社は、前項の認証結果確認において、認証結果を J/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
4.J/Secure(TM)利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。
第5条 (J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードが J/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載の発行会社(以下「発行会社」という。)へ届け出るとともに、被害状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。
(1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させるなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失に関わらず J/Secure(TM)利用者本人およびその家族、同居人など J/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)発行会社による被害状況の調査にご協力いただけない場合
(4)発行会社による被害状況の調査に対する報告内容が虚偽である場合
(5)発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60 日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実が発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、発行会社に登録のご住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいは IP アドレスが J/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合
第6条 (J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、利用者として有する権利を、第三者に譲渡もしくは行使させてはならない。
2.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)の利用によって取得した情報を私的範囲内で利用するものとし、商業目的に利用してはならない。
第7条 (知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報など J/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならない。
第8条 (利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM)利用者の承諾なくしてその利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)の利用を制限することができるものとします。
(1)JCB会員資格を喪失した場合
(2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合
(4)利用登録時に虚偽の申請をした場合
(5)J/Secure(TM)の利用に際し必要とされる債務支払または義務の履行を行わなかった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合
第9条 (個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社が J/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること
(2)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社の業務を第三者に委託する場合、業務遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10 条 (免責)
1.J/Secure(TM)において、両社が採用する暗号技術は、両社が妥当と判断する限りのものであり、その完全性、安全性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2.両社の故意または過失による場合を除き、両社は、J/Secure(TM)の利用に起因して生じた J/Secure(TM)利用者の損害について、一切責任を負わないものとします。
3. J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた問題を、 J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第11 条 (J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、次のいずれかに該当する場合、J/Secure(TM)利用者への事前通知または承諾なくして、J/Secure(TM)を一時停止または中止できるものとします。
(1)システム保守その他J/Secure(TM)運営上の必要がある場合
(2)天災、停電その他J/Secure(TM)を継続することが困難になった場合
(3)その他両社が必要と判断した場合
2.両社は、両社の故意または過失による場合を除き、J/Secure(TM)の一時停止または中止に起因して生じたいかなる損害について、一切責任を負わないものとします。
第12 条 (本規定の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第13 条 (準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。
第14 条 (合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15 条 (本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。
(JS100000・20200331)
第1条 (定義)
EXTAGE カード特約
1.本特約に基づき福井銀行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、福井銀行とJCBを併せて「両社」といいます。)が会員に対し発行・貸与するカードを、「JCB GOLD EXTAGE」または「JCB CARD EXTAGE」(以下併せて「EXTAGE カード」といいます。)といいます。
2.本特約、両社が別途定める会員規約(個人用)(以下「会員規約(個人用)」といいます。)および MyJ関連規定類を承認のうえ申し込まれた方で、両社が審査のうえ入会を承認した方を EXTAGE カード会員といいます。
3.本特約において用いられる用語は、本特約において別段の定めがない限り、会員規約(個人用)、両社が別途定める MyJCB利 用者規定、J/Secure(TM)利用者規定または MyJ チェック利用者規定における意味を有するものとします。なお、本特約において、 MyJCB利用者規定、J/Secure(TM)利用者規定および MyJチェック利用者規定を総称して、「MyJ関連規定類」といいます。
第2条 (ご利用代金明細の確認方法)
EXTAGE カードの入会をもって、EXTAGE カード会員は、MyJチェック利用者規定所定の MyJチェックサービス(以下「MyJチェックサービス」といいます。)の利用を両社に申請し、両社からその承認を得たものとみなします。MyJチェック利用者規定に基づき、本会員に対し原則としてご利用代金明細書は送付されないものとします。本会員は、MyJCBによってご利用代金明細を確認することができます。
第3条 (EXTAGE カードの年会費)
本会員は、福井銀行が通知または公表する EXTAGE カードの年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。
第4条 (カード発行手数料)
本会員は、前条に定める EXTAGE カードの年会費のほかに、EXTAGE カードのカード発行手数料(本会員および家族会員1人あたり 2,000 円(税別)となります。)を福井銀行に対し支払うものとします。ただし、本会員または家族会員が EXTAGE カードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有している場合(EXTAGE カードの入会後最初の有効期限まで継続して会員資格を有している会員を、以下「継続会員」といいます。)には、福井銀行は、本会員に対し、当該継続会員に係る EXTAGE カードのカード発行手数料の支払いを免除します。
第5条 (EXTAGE カード付帯サービス)
EXTAGE カード会員は、福井銀行、JCBまたは福井銀行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます。)が提供する EXTAGE カード付帯サービスおよび特典(以下併せて「EXTAGE カード付帯サービス」といいます。なお、EXTAGEカード付帯サービスは、会員規約(個人用)所定の付帯サービスとは異なります。)を福井銀行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。EXTAGE カード付帯サービスおよびその内容については、福井銀行が書面その他の方法により通知または公表します。
第6条 (EXTAGE カード更新時の取り扱い)
1.EXTAGE カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。EXTAGE カードの有効期限が満了した場合、第2項に基づき JCBゴールドカードまたはJCB一般カードが EXTAGE カード会員に対して発行されたか否かを問わず、EXTAGE カード付帯サービスは終了し、かつ本特約は失効します。
2.両社は、前項の有効期限までに退会の申し出のない EXTAGE カード会員で、両社が審査のうえ会員と認める方に対し、JCBゴールドカードまたはJCB一般カードを発行します。この際、JCB GOLD EXTAGE の発行を受けていた EXTAGE カード会員に対しては JCBゴールドカードが発行され、JCB CARD EXTAGE の発行を受けていた EXTAGE カード会員に対してはJCB一般カード(当該 JCBゴールドカードまたは当該JCB一般カードを併せて以下「更新後カード」といいます。)が発行されます。なお、更新後カードが発行された場合、EXTAGE カードの有効期限の満了後においても、会員規約(個人用)(その後の変更を含みます。)および MyJ関連規定類(その後の変更を含みます。)ならびにこれらに基づく権利義務(MyJチェックサービスを含みますが、これに限られません。以下本項において同じです。)は、更新後カードに係る契約およびこれに基づく権利義務として有効に存続します。
3.更新後カードの年会費は、別途福井銀行が通知または公表するJCBゴールドカードまたはJCB一般カードの年会費となります。
第7条 (本特約の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第8条 (適用関係)
本特約に定めのある事項については本特約が優先し適用され、本特約に定めのない事項であって MyJ 関連規定類に定めのある事項については MyJ 関連規定類の定めが優先し適用され、本特約および MyJ 関連規定類に定めのない事項については会員規約(個人用)が適用されます。
(TK300000・20140331)
JCBLINDA−mia会員特約
第1条(カード)
本カードは「JCBLINDA−mia」(以下「本カード」といいます。)
第2条(年会費等)
1.会員は、株式会社福井銀行(以下「当行」といいます。)が通知するまで本カードの年会費を免除されるものとします。
2.前項にかかわらず、会員は月ごとに当行が通知または公表するデータ維持料を支払うものとします。ただし、会員が次の①②のいずれかの条件を充たす場合、または当行が特に認める場合には、会員は該当する月のデータ維持料の支払を免除されるものとします。また、学生会員は入会時に書面そのほかの方法により当行へ届け出た卒業予定年月まで、データ維持料を免除されるものとします。
①月づきの携帯電話・PHSのご利用料金をJCBLINDA−miaでお支払いの場合
②ショッピングの利用額が月額1万円以上の場合
第1条 (規約の適用)
WEB サービス「TRAVIA(トラビア)」利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社JCBトラベル(以下「当社」といいます)が運営する当社WEBサイト(以下「本サイト」といいます)上で提供するWEBサービス登録(以下「本サービス」といいます))を利用するために必要な事項を定めたものです。また、本規約に同意し登録した方(以下「本サービス登録者」といいます)に限り、本サービス提供を受けることができるものとします。
第2条 (本規約の変更)
1.当社は、必要に応じて、本サービス登録者の了解を得ることなく、本規約を適宜変更することができるものとします。
2.変更後の規約は、当社が別途定める場合を除き、本サイト上に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条 (当社からの通知)
1.当社は、本サイト上での掲示や電子メールの送付、その他当社が適当と判断する方法により、サービス登録者に対し、随時必要な事項を通知するものとします。
2.前項の通知は、当社が当該通知を本サイトまたは電子メールで行った場合は、WEB 上に掲示した時点、または当社が当該通知を電子メールで行った場合は、会員が予め届け出た電子メールアドレス宛に通知内容を発信し、会員の電子メールアドレスを保有するサーバーにそれが到着したことをもって通知が完了したものとみなします。会員は、当社から電子メールを受信したときは、速やかに閲覧することを承諾するものとします。
第4条 (本サービスへの登録)
1.本サービス登録者は、登録完了のメールを通知した日から本サービスの提供の権利を受けるものとします。ただし、登録申込み時にメールアドレスの登録がない場合は、電子メールによる本サービスの提供を拒否したものとみなします。
2.本サービスの登録は、1 メールアドレスに対し1件のみ登録ができるものとします。
第5条 (ご利用環境等)
本サービス登録者は、本サービス利用にあたり、自己の費用と責任において通信機器・ソフトウェア・公衆回線など本サービス利用者側環境として必要なもの全てを用意するものとします。
第6条 (IDおよびパスワードの管理)
1.本サービス登録時のメールアドレスをIDとします。
2.本サービス登録者は、本サービス登録時に登録したIDおよびパスワードを他人に使用させることはできないものとします。
3.本サービス登録者は、IDとパスワードの使用および管理について自己責任を負うと共に、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社が一切その責任を負わないことに同意するものとします。
第7条 (権利の譲渡禁止)
本サービス登録者は、本サービスを受けることができる権利を、第三者に譲渡および貸与してはならないものとします。
第8条 (登録の解除)
1.本サービス登録者が本サービスの利用を終了する場合には、当社所定の手続きにより、本サイトのサービス登録を解除できるものとします。
2.本サービス登録者が本規約に反した行為、不正もしくは違法に本サービスを利用した場合、または真実かつ正確なデータが登録されていないと当社が判断した場合には、当社は事前の予告なく本サービス登録者のIDを削除し、将来に渡って本サービスを利用することをお断りする場合があります。
3.前項のほか、本サービス登録者が当社の定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、当社は事前に通知することなく、サービス登録の解除を行うことができるものとします。
4.登録解除後、本サービス登録者は、本サービスに関する一切の権利、特典を失うものとします。
第9条 (個人情報の保護)
当社は本サービス登録者が登録する個人情報を適切に保護し、当社が定める「プライバシーポリシー」を遵守します。
第10 条 (登録情報)
1.本サービス登録者が、登録またはサービスを利用する過程において当社が知り得た情報に関し、個人情報を第三者に開示することは原則としてしないものとします。ただし、以下のケースにおいては開示をする場合があります。
(1)本サービス登録者が、個人情報の開示に同意している場合。
(2)法令により開示を求められた場合。
2.本サービスに関連して、当社は当社が提供する各種サービスを本サービス登録者が利用する際に、個人情報を利用する場合があります。これら利用については当社が定める「個人情報保護の取扱いについて」に則り行うものとします。
3.メールアドレスなど登録情報に変更があった場合、本サービス登録者は速やかにオンラインで登録情報の変更を行うものとします。本サービス登録者による登録情報の変更不備、あるいは誤りが原因で、本サービス利用上の支障もしくは損害が生じても当社は 一切責任を負わないものとします。
第11 条 (本サービスに関するシステム内容の変更)
当社は、本サービスの運営、登録に関するシステムや内容の変更が必要であると判断した場合には事前に通知することなく必要な変更を行うものとします。
第12 条 (本サービスの中断・中止)
当社は、以下の事項に該当する場合、予告なく本サービスの運営を中断または中止できるものとします。この場合に本サービス登録者に生じた損害について、当社は当社の故意または重過失によるものでない限り一切責任を負わないものとします。
1.サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
2.戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、その他社会インフラの障害により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
3.その他、当社が本サービスの運営上、技術上の理由により本サービスの中断が必要と判断した場合。
第13 条 (本サービスの変更)
本サービスは、本サービス登録者に通知することなく、適宜その内容や名称などを変更(追加および削減を含みます)する場合があります。サービス内容を変更した場合にも、本サービス登録者に対して当社は一切の責任を負わないものとします。
第14 条 (禁止事項)
本サービス登録者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
1.他の本サービス登録者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
2.前項の他、他の本サービス登録者、第三者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、および与えるおそれのある行為。
3.IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
4.その他、当社が不適切と判断する行為。
第15 条 (損害賠償の請求)
本サービス登録者が本規約に反した行為または不正もしくは違法に本サービスを利用することにより、当社が損害を被った場合、当社は該当本サービス登録者に対して相応の損害賠償の請求(弁護士費用を含む)を行う場合があるものとします。
第16 条 (規約の発効)
本規約は、日本標準時 2009 年 8 月 1 日より有効とします。
【個人情報保護の取扱いについて】
株式会社JCBトラベル(以下「当社」といいます。)は、お客様の個人情報の保護を最も重要な責務と考え、次の方針を掲げこれを徹底いたします。
1.収集・登録・利用
当社は、お客様の個人情報を次の範囲でお預かりし登録させていただきます。一般に公開された情報を除き、お客様のご了解なく第三者からお客様の個人情報を収集・登録・利用することはございません。
・株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)との間で締結された契約に基づき提供された、旅行予約手配等に必要とされる会員情報
・旅行申込などによりお申し出・お届けいただいたお客様の情報
・お電話等によるお問い合わせなど当社とのお取り引きにより生じた情報
2.利用目的
当社はお客様の個人情報を以下の範囲で利用目的と定義します。
・旅行契約に基づくお客様への旅行サービスの提供と、これに付随する業務必要最低限の事項を除いて、お客様の個人情報を当社へご提供いただくか否かについては、お客様ご自身で選択および判断いただけます。なお、お客様からご提供いただけない個人情報の内容によっては、当社の旅行商品および旅行サービスの提供をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
3.提供
お客様の個人情報は次の場合を除き第三者に提供することは一切ございません。
・お客様にご了解いただいたうえで第三者に提供する場合
・お客様の旅行手配および旅行サービスを提供するために個人情報保護を誓約した当社の関係会社に必要最低限の情報を提供する場合
・統計資料など、個人を特定することが不可能な状態で開示する場合
・公的機関から、法令に基づく照会を受けた場合
4.開示・訂正・削除
お客様の個人情報は正確かつ最新の状態で管理するよう努めております。また、お客様から当社が登録している情報について開示の請求があった場合は誠実に対応し、万が一登録情報に誤りがあった場合は迅速に訂正または削除いたします。
5.個人情報の適正な管理
個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいの防止並びに是正を行うためのシステム、事務における安全対策を実行します。
・個人情報へのアクセスは、権限を与えられた役員・従業員のみに限定します。
・個人情報の取得と利用は、サービスの提供・業務の管理等のための必要最小限といたします。
・個人情報の処理を外部の企業へ委託するために個人情報を提供する場合は、当社の個人情報保護の基準に従った十分な保護措置が行われることを確認のうえ選定し、基準の遵守状況を監査いたします。
・個人情報が常に最新かつ正確な状態で管理するよう努め、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合にはすみやかに訂正または削除に応じます。
6.管理徹底のための措置
お客様の個人情報を厳重に保護するために、継続的な社員の教育・啓発とシステム・事務における安全対策を実行します。
【WEBにおける取り扱いについて】
1.セキュリティーについて
(1)SSL による暗号化通信採用について
当社では、個人情報の送受信を行う際には、SSL による暗号化通信を採用しています。SSL はインターネット上での二者間暗号化通信では最も一般的な手段として定着しており、多くのウェブサイトで利用されています。お客様が入力された氏名や会員番号などの個人情報を自動的に暗号化して送受信することで、大切な情報が盗まれたり改ざんされたりすることを防いでいます。
※インターネットの性格上、当社が通信時のセキュリティーを 100%保証するものではありません。
(2)インターネットを通じてお預かりした個人情報の取り扱いについて当社システムは複数のチェック機構とファイヤーウォールを備え、さらに 24 時間体制の監視により外部からの不正アクセスを防止しています。また内部においても個人情報データへアクセス可能な者を限定しています。当社では、データ保管における安全性にも最大限かつ細心の注意を払っています。
2.他サイトでの個人情報保護について
当社は、当社のウェブページにリンクされている他のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負うものではありません。
3.サイト上での個人情報収集について
当社は、お客様のサービス向上のため一部のサイトで Cookie(クッキー)を使用しておりますが、これは個人を特定できる情報
(お名前、カード番号等)の収集を行えるものではありません。また、サイトへのアクセスログは取得しておりますが、当該ログは当社サイトの運用に関する統計資料、および不正アクセス等の原因調査以外では利用いたしません。
以上
(TK300001・20090801)
ETCスルーカード規定
第1条(定義)
本規定における次の用語の意味は、以下の通りとします。
(1)「ETC会員」とは、株式会社福井銀行(以下「当行」といいます。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行と総称して「両社」といいます。)所定の会員規約(個人用、一般法人用、使用者支払型法人用または法人債務・カード使用者立替用をいい、以下総称して「会員規約」といいます。)に定める会員のうち、本規定および道路事業者
(第4号に定めるものをいいます。)が別途定めるETCシステム利用規程(以下「ETCシステム利用規程」といいます。)を承認のうえ、本規定に定めるETCスルーカードの利用を両社所定の方法により申し込み、両社がこれを認めた方をいいます。
(2)ETC会員のうち、会員規約に定める本会員、家族会員、法人会員およびカード使用者を、それぞれ「ETC本会員」、
「ETC家族会員」、「ETC法人会員」および「ETCカード使用者」といいます。
(3)「ETCスルーカード」(以下「本カード」といいます。)とは、道路事業者が運営するETCシステム(第5号に定めるものをいいます。)において利用される通行料金支払いのための機能を付した専用カードをいいます。
(4)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしくは地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置 法に基づく有料道路管理者で、道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち両社がETCクレジットカード決済契約を 締結した事業者をいいます。
(5)「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC会員が本カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
(6)「車載器」とは、ETC会員がETCシステム利用のために車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
(7)「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC会員の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(本カードの発行、貸与)
1.両社は、ETC会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいう。以下本条において同じ。)に対し、会員規約に基づき貸与しているカードのうちETC会員が指定し両社が認めたカード(以下「親カード」という。なお、本カードが発行された後に、親カードにつき会員区分の変更があった場合は、当該変更後のカードが新たに親カードとなります。)に追加して、本カードを発行し、当行が貸与します。本カードは、親カード1枚につき1枚に限り発行されます。
2.本カードの所有権は当行にあり、ETC会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理しなければなりません。また、ETC会員は、他人に対し、本カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供を一切してはなりません。なお、本カードは、本カード上に表示された ETC会員本人だけが使用できるものとします。
第3条(本カードの機能、利用方法)
1.ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、有料道路の通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2.ETC会員は、道路事業者所定の料金所において、本カードを提示して有料道路の通行料金を支払うことができるものとします。
3.ETC会員は、道路事業者が別途定める「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款(以下「ハイカ・前払約款」といいます。)に基づき、本カードをハイカ・前払約款に定める登録カードとしてユーザー登録中で、かつハイカ・前払約款に定める残高(以下「残高」といいます。)がある状態において、ハイカ・前払約款で定める「ハイカ・前払」残高管理サービス(以下「ハイカ・前払残高管理サービス」といいます。)を利用することができます。
4.ETC会員は、道路事業者が別途定めるETCマイレージサービス利用規約(以下「マイレージ規約」といいます。)に基づき、本カードをマイレージ規約に定める登録カードとしてユーザー登録手続きを行うことにより、マイレージ規約で定めるETCマイレージサービス(以下「ETCマイレージサービス」といいます。)を利用することができます。
第4条(本カードの有効期限)
本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
第5条(本カードの年会費)
ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいいます。)は、当行に対し、当行が通知または公表する本カードにかかる年会費(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を、親カードの年会費とは別に、親カードにかかる年会費と同様の方法で支払うものとします。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらず本規定を解約または解除した場合、すでにお支払い済みの本カードにかかる年会費はお返ししません。
第6条(本カード利用代金の支払い)
1.ETC会員による本カードの利用は、全て親カードの利用とみなされるものとし、本カード利用代金(第3条に定める本カードの利用に基づく代金をいいます。以下同じ。)は、親カードのカード利用代金と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。なお、親カードの利用可能な金額の計算にあたり、本カードの利用金額は、親カードの利用残高に合算されます。
2.本カード利用代金の支払区分は、ショッピング1回払いとなります。ただし、親カードについて別途定めがある場合には、当該定めによるものとします。
3.本カード利用代金は、道路事業者が作成した請求データに基づくものとし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいいます。以下本項および次項において同じ。)は、当社に対して当該請求データに基づく金額を支払うものとします。万一、道路事業者作成の請求データに疑義がある場合は、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、ETC本会員またはETC法人会員は当社に対する支払義務を免れないものとします。
第7条(本カードの紛失・盗難等)
1.本カードの紛失・盗難等については、会員規約における「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。ただし、本カードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について重大な過失があったものとみなします。
2.前項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対し「ハ イカ・前払」残高管理サービスの利用停止の申し出を行うものとし、この場合、「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款に従い、当該申し出にかかるユーザー登録において登録カードとして登録された他のETCクレジットカードの利用についても割引は適用さ れません。なお、「ハイカ・前払」残高管理サービスは、道路事業者が、「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款に基づいてE TC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスにかかる権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決す るものであり、両社は、第三者が本カードを不正利用したことによる「ハイカ・前払」残高の減少や、利用停止を申し出たユーザー 登録において登録カードとして登録された他のETCクレジットカードの利用が割引対象とならないことなどについて、一切の責任 を負いません。
3.第1項の規定にかかわらず、ETC会員は、本カードの紛失・盗難等が発生した場合においては、自己の責任で道路事業者に対し ETCマイレージサービスの利用停止の申し出を行うものとします。なお、ETCマイレージサービスは、道路事業者が、ET Cマイレージサービス利用規約に基づいてETC会員に対して提供するサービスです。したがって、当該サービスに係る権利関係は、ETC会員と道路事業者との間で解決するものであり、両社は、第三者の不正利用によるETCマイレージサービス利用などについて、一切の責任を負いません。
第8条(本カードの再発行)
1.本カードの再発行については会員規約の定めを準用するものとし、ETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいいます。)が、当社所定の再発行手数料(ETC家族会員またはETCカード使用者の有無・人数によって異なる。)を親カードにかかる再発行手数料と同様の方法で支払うものとします。ただし、E TC会員の責によらず、本カード自体にETCシステムの利用の障害となる明らかな原因があると認められた場合は、この限りではありません。
2.前項に定めるほか、ETC会員の会員番号が変更となった場合には、「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度その他道路事業者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自らの責任で、道路事業者所定の会員番号変更手続きを行うものとし、当該手続きが完了するまでの間、本カード利用はそれらの制度における割引の対象とならないものとします。両社は、会員が自ら当該手続を行わないために、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用停止措置)
両社は、ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反しまたは本カードもしくは親カードの使用状況が適当でないと判断した場合、 ETC会員に通知することなく本カードの利用停止の措置をとることができるものとします。両社は、当該利用停止の措置にかかる道路上での事故に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
第 10 条(解約、解除等)
1.ETC会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。
2.本規定は、次のいずれかに該当する場合、(1)(2)においては当然に、(3)においては当行の通知により、(4)においては相当期間を定めた当社からの通知・催告後に是正されない場合に解除されます。
(1)ETC会員が会員規約に基づき退会し、または会員資格を喪失した場合。
(2)両社が有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
(3)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合、または本カードもしくは親カードの使用状況が著しく適当でないと当行が判断した場合。
(4)ETC会員が本規定もしくは会員規約に違反した場合。
3.ETC本会員もしくはETC法人会員が本規定を解約し、または本規定を解除された場合、当該会員にかかるETC家族会員もしくはETCカード使用者の本規定に基づく両社との契約は当然に終了します。なお、ETC本会員もしくはETC法人会員は、本規定に基づく契約終了後に、ETC会員が本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
4.前三項の場合、ETC会員は直ちに本カードを返還または本カードに切り込みを入れて破棄するものとし、本カードの使用を停止しなければならないものとします。また、前項の適用がある場合は、ETC本会員またはETC法人会員は、当該会員にかかるETC家族会員またはETCカード使用者に貸与された全ての本カードに関して、各ETC会員が当該義務を遵守することについて責任を負うものとします。ETC会員が本カードを当社に返還せず、かつ本カードに切り込みを入れて破棄しなかった状態において、他人が本カードを不正に使用した場合には、ETC会員に重大な過失があったものと推定し、会員規約(カードの紛失、盗難による責任の区分)を準用し、そのカードの利用代金はETC本会員またはETC法人会員(会員規約(使用者支払型法人用)が適用される場合はETCカード使用者をいいます。)の負担とします。ただし、本カードの管理につき、ETC会員に故意または重大な過失が存在しない場合には、この限りではありません。
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】第 11 条(道路事業者への個人情報の提供)
ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で両社が道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
(1)ETC会員が、「ハイカ・前払」残高管理サービスおよびETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む。)に際して本カードの会員番号を誤って登録した場合に、道路事業者が当該ETC会員のユーザー登録を有効
に完了するため、両社がETC会員に代わって道路事業者に対し、当該ETC会員の氏名および会員番号にかかる情報を通知すること。
(2)第6条第4項の場合において、道路事業者が自ら料金を徴収するために、両社が道路事業者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が両社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
第 12 条(免責)
1.当行またはJCBの故意または過失による場合を除き、両社は、ETC会員に対して、道路上での事故および車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2.ETC会員は、車輌の運行に際し、車載器について定められた用法に従い、必ず本カードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、本カードの使用を中止し、直ちに当社に通知するものとします。
3.両社は、本カードの毀損、変形、機能不良などに基づく、ETC会員の損失、不利益に関して責任を負いません。ただし、本カードの毀損、変形、機能不良などが両社の責に帰すべき事由(JCBがETC会員に本カードを発送する前に既に発生していた事由に限られます。)により生じた場合は、この限りではありません。
4.本カードに付帯して道路事業者が提供するサービス等について疑義が生じたときは、ETC会員は道路事業者との間で当該疑義を解決するものとし、両社は、当該サービス等に関わるETC会員の損失、不利益に関して一切の責任を負いません。
第 13 条(適用関係等)
1.本規定は、ETC会員の本カード利用について適用されるものとし、本規定に定めのない事項については会員規約によるものとします。
2.本規定において特に定めのない用語については、会員規約におけるのと同様の意味を有するものとします。
3.ETCシステムを利用した道路の通行方法、車載器の利用方法その他の事項については、ETCシステム利用規程に定めるところによるものとします。
4.本規定の改定は、会員規約の「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
(ETC99・00555・20200331)
QUICPay 会員規定(個人用)
第1条(目的等)
1.本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が単独またはJCBの提携する株式会社福井銀行(以下「当行」といい、JCBと併せて「JCB等」という。)と共に運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット 決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、並びに第2条第1項(2)に定める指定本会員および第
2条第1項(4)に定める QUICPay 会員とJCB等との間の契約関係等について定めるものです。
2.本規定は、第2条第1項(4)に定める QUICPay 会員の本決済システム利用について第2条第1項(2)に定める指定本会員および第2条第1項(4)に定める QUICPay 会員に適用されます。なお、JCBが単独で本決済システムを運営する場合には、本規定における「当行」、「当行またはJCB」および「JCB等」は、いずれも「JCB」と読み替えて適用されます。
第2条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において特に定めのない用語については、JCB等所定の会員規約(以下「会員規約」という。)におけるものと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を有するJCB等所定の非接触式ICチップを搭載したカード等をいいます。
(2)「指定本会員」とは、会員規約に定める本会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方をいいます。
(3)「指定カード」とは、指定本会員が会員規約に定める本会員として貸与されまたは貸与されているクレジットカード(以下「JCBカード」という。)のうち、指定本会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するJCBカードをいいます。
(4)「QUICPay 会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
①指定本会員
②指定本会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本会員の家族のうち、本規定を承認のうえ指定本会員の同意を得て本決済システムの利用を申し込み、JCB等がこれを承認した方(以下「QUICPay 家族会員」という。)
(5)「QUICPay 加盟店」とは、JCB等が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
(6)「QUICPay 端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するためのQUICPay 加盟店に設置された端末をいいます。
(7)「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay 会員に個別に付される 20 桁の数字からなるIDをいいます。
第3条(本カードの発行および貸与)
1.指定本会員および QUICPay 会員となろうとする者(以下「QUICPay 入会申込者」という。)は、JCB等所定の『QUICPay 入会申込書』等に必要事項を記入し、またはJCB等が通知もしくは公表する方法に従い、本決済システムの利用を申し込むものとします。(以 下「本入会申し込み」という。)
2.当行は、QUICPay 入会申込者のうち、JCB等が審査のうえ承認した方に対し、JCB等が発行する本カードを貸与します。なお、 JCB等は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1)本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入もしくは申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2)本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した指定カードが無効である場合。
3.指定本会員および QUICPay 会員とJCB等との間の本決済システム利用に関する契約は、JCB等が前項に定める承認をした時に成立します。
4.本カード上には、QUICPay 会員名、QUICPayIDおよび有効期限等(以下「本カード情報」という。)が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay 会員本人以外、使用できません。
5.QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当行にあり、QUICPay 会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
6.QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
7.QUICPay 会員が前二項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用はQUICPay 会員本人の意思に基づく利用とみなし、その利用代金はすべて指定本会員の負担とします。
第4条(QUICPay 家族会員等)
1.指定本会員は、本規定を承認の上、QUICPay 入会申込者のうち QUICPay 家族会員になろうとする者の本入会申し込みの際にそれらの者が本決済サービスを利用することにつき同意することにより、当該 QUICPay 家族会員に対し、自己に代わって本決済システムを利用する一切の権限(以下「本代理権」といいます。)を授与するものとします。
2.指定本会員は、前項に定める本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、JCB等所定の方法により、QUICPay 家族会員による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、JCB等に対して主張することはできません。
第5条(有効期限、更新)
1.本カードの有効期限は、本カード上に表示された年月の末日までとします。
2.JCB等は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していない QUICPay 会員のうち、JCB 等が審査のうえ、引き続きQUICPay 会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第6条(カード発行手数料)
指定本会員は、本カードが発行または更新された場合にはそれぞれ、本カードにつき、発行または更新された枚数に応じた当行が通知または公表する本カード発行手数料(QUICPay 家族会員の分も含みます。)を、指定カードで支払うものとします。
第7条(届出事項の変更等)
1.指定本会員および QUICPay 会員は、JCB等に届け出た氏名、住所、電話番号等もしくは指定カードの会員番号に変更が生じた場合は、遅滞なく、JCB等所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の届け出がないために当行からの通知書その他の送付書類が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出を行わなかったことについて、指定本会員および QUICPay 会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
3.QUICPay 会員に対する通知書その他の送付書類は、指定本会員の届出住所宛に発送するものとします。
第8条(本カードの再発行)
JCB等は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由により QUICPay 会員が希望した場合、JCB等が審査のうえ、原則として本カードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合は本カードを発行しない場合があります。この場合、指定本会員は、再発行された本カードにつき、当行が通知または公表する本カード再発行手数料(QUICPay 家族会員の分も含みます。)を指定カードで支払うものとします。
第9条(本カード利用方法)
1.QUICPay 会員は、QUICPay 加盟店において本カードを提示し、QUICPay 端末に本カードをかざす等JCB等所定の操作を行うことで、QUICPay 会員と QUICPay 加盟店との間で直接現金決済を行わずに、QUICPay 加盟店に対する支払いを当社に対して委託することにより、QUICPay 加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けること(以下「本カード利用」という。)ができます。この際、指定カードを提示し、または署名をする必要はありません。
QUICPay 会員が QUICPay 加盟店において本カードを利用したことにより、QUICPay 会員の QUICPay 加盟店に対する支払いにつき、 QUICPay 会員が当社に対して弁済委託を行ったものとみなし、当社は、自らまたは第三者を介して、QUICPay 加盟店に対して、 QUICPay 会員に代わって立替払いを行います。
2.前項にかかわらず、QUICPay 加盟店は、本カード利用状況に応じて、当行に対し、第 10 条第1項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay 会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
3.QUICPay 会員は、第 15 条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
(1)本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay 端末において本カードの取り扱いができない場合。
(2)指定カードにつき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(3)その他、JCB等が、QUICPay 会員の本カード利用状況および指定本会員の信用状況等により QUICPay 会員の本カード利用を適当でないと判断した場合。
第 10 条(本カードの利用可能な金額)
1.QUICPay 会員は、指定カードについて定められた利用可能枠を基準として、会員規約に定める「利用可能な金額」の範囲内において当社が認めた場合に、本カードを利用することができます。なお、「利用可能な金額」の算定にあたって利用可能枠から差し引かれる利用残高は、指定カードの利用残高の金額に、当該指定カードを指定カードとするすべての本カードの利用残高が合算された金額となります。
2.前項にかかわらず、QUICPay 会員による本カード利用は、1回あたり金 20,000 円を上限とします。
第 11 条(債権譲渡の承諾、立替払いの委託)
1.QUICPay 会員は、第9条第1項の定めのとおり、QUICPay 加盟店において本カードを利用したことにより、当社に対して弁済委託を行ったこととなります。指定本会員は、当社が QUICPay 会員からの委託に基づき、QUICPay 会員の QUICPay 加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて予め異議なく承諾するものとします。なお、QUICPay 加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が QUICPay 加盟店に対し立替払いすること。
(2)JCBがQUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当行がJCBに立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が QUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に立替払いすること。
2.商品の所有権は、当社が QUICPay 加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されることを QUICPay 会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当社が、QUICPay 会員の QUICPay 加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当社、JCBまたは JCBの提携会社と QUICPay 加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。指定本会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4.JCBが単独で本決済システムを運営する場合、第1項(2)は適用となりません。
第 12 条(本カード利用代金の支払区分および支払方法)
1.本カード利用代金の支払区分は、「ショッピング1回払い」に限られます。ただし、指定カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2.本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は指定カードの利用とみなされます。
3.指定本会員は、会員規約に定める指定カードの利用代金の支払方法と同様の方法で、本カード利用代金を支払うものとします。
4.指定本会員は、指定カードの会員番号、有効期限等がJCB等により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第 13 条(QUICPay 会員の退会、QUICPay 会員資格の喪失等)
1.指定本会員および QUICPay 会員は、JCB等所定の方法により、QUICPay 会員を退会することができます。なお、指定本会員にかかる全 QUICPay 会員が退会した場合には、当然に指定本会員も退会となります。
2.指定本会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然に QUICPay 会員の会員資格も喪失します。
(1)指定本会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
(2)指定本会員が QUICPay 会員として更新カードを発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
3.QUICPay 会員は((4)、(5)または(6)のときは、それに該当する QUICPay 会員をいい、QUICPay 家族会員が(1)、(2)、
(3)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該 QUICPay 家族会員のみならず、指定本会員を含む。)、以下の各号のいずれ かに該当する場合、(1)においては相当期間を定めた当行からの通知・催告後に是正されない場合、(2)、(3)、(4)について は当社が QUICPay 会員資格の喪失の通知をしたときに、(5)、(6)、(7)、(8)については当然に会員資格を喪失します。なお、指定本会員は、本規定に基づき当社に対して負担する債務については、QUICPay 会員資格の喪失後も、本規定の定めに従い支払義務を負う ものとします。また、指定本会員は、QUICPay 会員が QUICPay 会員資格の喪失後に本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとしま す。
(1)QUICPay 会員が、本規定または会員規約に違反した場合(ただし、次号を除く。)
(2)QUICPay 会員が、本規定または会員規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたる場合。
(3)QUICPay 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的による本カード利用等、QUICPay 会員による本カードの利用状況が適当でないと当行が判断した場合。
(4)本カードの最終使用日よりJCB等が別途通知または公表する一定期間本決済システムの利用がない場合。
(5)指定本会員が第4条第2項に定める方法により QUICPay 家族会員による本カードの利用の中止を申し出た場合。
(6)QUICPay 会員が、QUICPay 会員として更新カードを発行されることなく、本カードの有効期限が経過した場合。
(7)QUICPay 会員が第 22 条第1項で定義する反社会的勢力に該当することが判明した場合。
(8)QUICPay 会員が、自らまたは第三者を利用して、第 22 条第1項で定義する不当な要求行為等を行ったとき。
4.QUICPay 会員は、前三項のいずれの場合においても、当行の指示に従い、ただちに本カードを返却し、または本カードに切込みを入れて廃棄しなければならないものとします。
5.QUICPay 会員は、JCBが第3条、第5条または第8条に基づき送付した本カードについて、QUICPay 会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay 会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
第 14 条(本カードの紛失・盗難)
本カードの紛失、盗難等により、本カードが第三者に使用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。
第 15 条(本サービスの一時停止、中止)
1.JCB等は、以下の各号のいずれかに該当する場合、指定本会員および QUICPay 会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1)本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが困難である場合。
(3)その他、JCB等が本決済システムの運用を緊急に一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合。
2.JCB等は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、指定本会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3.前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、指定本会員、QUICPay 会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、JCB等は故意または過失がない限り、一切責任を負いません。
第 16 条(適用関係)
本規定に定めのない事項については、すべて会員規約を準用するものとします。
第 17 条(規定の改定)
JCB等は、民法の定めに基づき、QUICPay 会員と個別に合意することなく、将来、本規定を改定し(本規定と一体をなす規約・特約等を新たに定めることを含みます)、または本規定に付随する規約もしくは特約等を改定することができます。この場合、 JCB等は、当該改定の効力が生じる日を定めた上で、原則として指定本会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら QUICPay 会員の利益となるものである場合、または QUICPay 会員への影響が軽微であると認められる場合、その他 QUICPay 会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規定と明示的に相違する規約または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
個人情報の取扱に関する条項
第 18 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
QUICPay 会員、QUICPay 入会申込者および指定本会員(以下併せて「QUICPay 会員等」という。)は、JCB等が自己の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の①②③の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、性別等、QUICPay 会員等が入会申込時および第7条に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、QUICPay 会員等とJCB等との間の契約内容に関する事項。
③QUICPay 会員の本カードの利用の有無・内容、支払い状況、お問い合わせ内容等。
(2)以下の目的のために、前号①②③の個人情報を利用すること。ただし、QUICPay 会員等が本号に記載する個人情報の利用についてJCBまたは当行に中止を申し出た場合、JCB等は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出については本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①JCBまたは当行のクレジットカード事業その他のJCBまたは当行の事業(JCBまたは当行の定款記載の事業をいう。以下
「JCB等事業」という場合において同じ。)における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
②JCB等事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による等、当行、JCBまたは QUICPay 加盟店(第2条に定めるものをいう。)等の営業案内。
③刑事訴訟法第 197 条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本規定に基づくJCBまたは当行の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条(1)①②③の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
第 19 条(個人情報の開示、訂正、削除)
QUICPay 会員等は、JCB等に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求については本規定末尾記載の相談窓口に連絡するものとします。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JCB等はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第 20 条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
JCB等は、QUICPay 会員等が入会の申し込みに必要な事項の記入もしくは申告を希望しない場合、または第 18 条乃至第 21 条に定める個人情報の取り扱いについて承諾しない場合は、QUICPay 入会を断ることや、QUICPay 会員の資格喪失手続きをとることがあります。ただし、第 18 条第1項(2)に記載する個人情報の利用について中止の申し出があっても、QUICPay 入会を断ることや QUICPay 会員の資格喪失手続きをとることはありません。(本条に関する申し出は本規定末尾記載の相談窓口へ連絡するものとします。)
第 21 条(契約不成立時および退会・資格喪失後の個人情報)
JCB等が QUICPay 入会を承認しない場合および第 13 条に定める QUICPay 会員退会または QUICPay 会員資格の喪失後も、第 18 条に定めるところ(ただし、第 18 条第1項(2)に定めるところを除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJCB等が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1.QUICPay 会員等は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJCB等の信用を毀損し、またはJCB等の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。
2.当社は、QUICPay 会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、QUICPay 会員等による本カードの入会申込みを 謝絶し、本規定に基づく本カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。本カードの利用を 一時停止した場合には、QUICPay 会員等は、当社が利用再開を認めるまでの間、本カードの利用を行うことができないものとします。また、当社は、QUICPay 会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 13 条第3項(7)、(8)の規定に基づき QUICPay 会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、QUICPay 会員等に損害等が生じた場合でも、QUICPay 会員等は当該損害等についてJCB等に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者。
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
提携 QUICPay(nanaco)特約
第1条 (本特約の目的)
1.本特約は、当行が株式会社セブン・カードサービス(以下「7CE」という。)と提携し、QUICPay および第2条に定める nanaco機能を一体化した提携 QUICPay(nanaco)(以下「一体型カード」という。)を使用する方法による本決済システムの利用方法等を定めるものです。
2.本特約は、第2条に定める一体型カード会員の本決済システムの利用について第2条に定める一体型カード会員および指定本会員に適用されます。
3.本特約に定めのない事項については、JCB等所定の QUICPay 会員規定(以下「本規定」という。)および本規定が準用する会員規約(以下「会員規約」という。)を準用し(本規定を準用するにあたっては「本カード」は「一体型カード」と読み替え、その他の用語も合理的解釈に従い読み替える。)、本規定および会員規約に定めのない事項については、7CE所定の nanaco カー
ド会員規約(以下「nanaco カード会員規約」という。)を準用するものとします。本特約におけるそれぞれの用語の意味は、本特約において特に定めるほか、会員規約および本規定におけるのと同様の意味を有します。
第2条 (用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりです。本特約において特に定めのない用語については、会員規約および本規定におけるのと同様の意味を有します。
(1)「nanaco 機能」とは、7CEが nanaco カード会員規約に基づき発行する電子マネー機能をいいます。
(2)「一体型カード会員」とは、指定本会員が貸与されたJCBカードを指定カードとして指定し、本規定、本特約および nanacoカード会員規約を承認のうえ、指定本会員の同意を得て、一体型カードを使用する方法による本決済システムおよび nanaco 機能の利用を申し込み、JCB等が審査のうえ承認し、かつ7CEがこれを認めた方をいいます。
第3条 (一体型カードの発行および貸与等)
1.指定本会員および一体型カード会員になろうとする者(以下併せて、「入会申込者」という。)は、JCB等および7CE所定の
「提携 QUICPay(nanaco)入会申込書」等に必要事項を記入し、または、JCB等が通知もしくは公表する方法に従い、一体型カードを使用する方法による本決済システムの利用を申し込むものとします。
2.当行は、入会申込者のうち、JCB等が審査のうえ承認し、7CEが認めた方に対し、QUICPayIDおよび nanaco 番号を表示して JCB等が発行する一体型カードを貸与します。一体型カード会員は、一体型カードの所定欄に署名を行うことで、一体型カードを使用する方法による本決済システムの利用をすることが可能になります。
3. 一体型カードの所有権は、当行にあります。
第4条 (発行手数料)
一体型カードの発行において、本規定に定める本カード発行手数料は発生しません。
第5条 (有効期限、更新)
一体型カードにおける本決済システムの有効期限は、一体型カードの発送時に同封される書面に表示された年月の末日までとします。ただし、nanaco 機能の有効期限はnanaco カード会員規約の定めによります。
(1)各機能における有効期限は、一体型カード上には表示されません。
(2)一体型カードについて、本決済システムの有効期限を更新した更新カードは発行されません。
(3) 一体型カードの本決済システムの有効期限が経過した後も、搭載されている nanaco 機能はその有効期限に則り原則として利用することができます。
(4)一体型カード会員が、本決済システムの有効期限を経過した後も、一体型カードの本決済システムの使用を希望する場合は、第3条の定めに従い、改めて入会申し込みを行う必要があります。
第6条 (再発行)
一体型カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由により、一体型カード会員が再発行を希望する場合、一体型カード会員はJCB等所定の方法でJCB等へ申請するものとし、JCBはかかる申請情報を7CEに通知します。これにより、JCB等が審査し、7C Eが認めたうえで、JCB等は原則として一体型カードを再発行します。ただし、合理的な理由がある場合は一体型カードを発行しない場合があります。なお、一体型カード会員が旧の一体型カードの nanaco 機能の使用停止措置を希望する場合は、自ら7CEに届け出るものとします。
第7条 (一体型カードの利用)
一体型カード会員は、一体型カードを使用する方法による本決済システムを利用して QUICPay 加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けようとする場合は、QUICPay 加盟店に対し QUICPay カードを利用する旨を告知するものとします(かかる告知がない場合、nanaco カード会員規約に基づき、同会員規約に定める nanaco 加盟店から同会員規約に定める nanaco 電子マネーサービスを利用するものとして取り扱われることがあります。また、nanaco カード会員規約に基づき、同会員規約に定める nanaco加盟店から同会員規約に定める nanaco 電子マネーサービスを利用する場合に、nanaco 加盟店に対し nanaco 電子マネーサービスを利用する旨を告知するものとし、かかる告知がない場合、本決済システムを利用するものとして取り扱われることがありま
す。)。なお、一体型カード会員は、QUICPay 端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示される支払方法を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で QUICPay 加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、一体型カード会員は、支払方法について誤りがないことを了承したものとします。
第8条 (一体型カードの利用可能な金額)
一体型カードの利用可能な金額は、本規定に定める本カードの利用可能な金額に準じます。なお、指定カードについて定められた利用可能枠から差し引かれる利用残高には、一体型カード会員による一体型カード利用残高も合算されます。
第9条 (一体型カードの紛失・盗難)
一体型カード会員は、一体型カードの紛失または盗難にあった場合、速やかにJCB等に届け出るとともに、7CEおよび所轄の警察署に届け出るものとします。JCB等への届け出をもって、JCB等は当該一体型カード会員の QUICPay 会員としての資格を喪失させるものとします。なお、一体型カードの紛失、盗難等により、第三者に一体型カードを使用する方法による本決済システムを利用された場合には、会員規約の「カードの紛失、盗難による責任の区分」に関する規定が準用されます。
第 10 条 (一体型カード会員退会および会員資格の喪失)
一体型カード会員による一体型カード会員の退会および同会員資格の喪失は、本規定に定めるところに準じます。ただし、 nanaco カード会員規約に基づき nanaco 会員の会員資格を喪失した場合、かかる事実が7CEより当社に通知され、これをもって、 JCB等は当該一体型カード会員の QUICPay 会員としての資格を喪失させるものとします。なお、一体型カード会員が、QUICPay 会員の会員資格のみを喪失した場合においては、nanaco 会員資格の喪失は行われません。
第 11 条 (本特約の改定)
JCB等は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、JCB等は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談は本カードまたは一体型カードをご利用されたQUICPay 加盟店にご連絡ください。
2.本カードもしくは一体型カードの紛失、盗難のご連絡、または本カードもしくは一体型カードの本決済システムに関するサービス・入会・退会手続等についてのお問い合わせ、お届け事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422−76−1700 大阪 06−6941−1700
福岡 092−712−4450 札幌 011−271−1411
3.一体型カードの nanaco 機能についてのお問い合わせは nanaco カード会員規約をご確認ください。
4.本規定または本特約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の QUICPay 会員等の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山 5-1-22 青山ライズスクエア 0120−668−500
(TK550009・20150309)
iicaJCBカード保証委託約款第1章 一般条項
第1条(委託の範囲)
1.私がiicaJCBカードの申込みを行うにあたり、株式会社福井カード(以下「保証会社」といいます。)に委託する保証の範囲は、「iicaJCBカード会員規約」および規約に付帯する特約、規定等(以下「会員規約等」といいます。)に基づき、私が株式会社福井銀行(以下「銀行」といいます。)に対し負担する利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生じる一切の債務の全額とします。ただし、年会費は対象とならないものとします。なお、会員規約等の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されます。
2.前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がiicaJCBカードを発行したときに成立するものとします。
3.第1項の保証内容は、会員規約等の各条項によるものとします。
第2条(原債務の弁済)
私は、保証会社の保証により会員規約等に基づいて銀行に負担する債務(以下「原債務」といいます。)については、本契約のほか、会員規約等の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を弁済します。
第3条(代位弁済)
1.私が会員規約等に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合、私に対して通知、催告なくして、保証債務を履行されても異議ありません。
2.私は保証会社が求償権を行使する場合には、本約款の各条項のほか、会員規約等の各条項を適用されても異議ありません。
第4条(求償権)
私は、保証会社の私に対する以下各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
(1)第3条による保証会社の弁済額
(2)保証会社が弁済した翌日から完済日までの、年利 14.4%の割合(年 365 日の日割計算とします。)による遅延損害金
(3)保証会社が債権保全あるいは実行のために要した費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)の総額
第5条(求償権の事前行使)
1.私が以下各号のいずれかに該当した場合、第3条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1)弁済期が到来したとき、または被保証債務の期限の利益を失ったとき
(2)仮差押、差押もしくは競売の申立または破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあったとき
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
(4)支払いを停止したとき
(5)手形交換所の取引停止処分があったとき
(6)保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
(7)私の責めに帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
(8)会員規約等および本契約に違反したとき
(9)前各号のほかにその他債権保全のため必要と認められたとき
2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、民法 461 条による抗弁権を主張しません。借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第6条(業務委託)
私は、銀行または保証会社が本契約に定める事務等を株式会社ジェーシービーに業務委託することをあらかじめ承認するものとします。
第7条(中止・解約・終了)
1.原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からの通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2.私が下記の各号の 1 つにでも該当した場合には、保証会社はこの保証を解約できるものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業
⑥総会屋、社会運動、政治活動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑦社会問題化している行為を行う者および団体
⑧その他前各号に準ずる者
⑨本項第1号から第8号のいずれかの者(以下、「暴力団員等」という)が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑪自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑬役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の 1 つにでも該当する行為を行った場合には、保証会社はこの保証を解約することができるものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.前各項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
5.私と銀行との間のiica取引契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証会社が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても異存ありません。
第8条(通知義務)
1.私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2.私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3.第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第9条(成年後見人等の届出)
1.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
2.私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約の効力が発生した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。
4.私またはその代理人は、前項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5.前項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第 10 条(債権譲渡)
保証会社は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含みます。)することおよび保証会社が譲渡した債権を再び譲り受けることができるものとします。この場合、私に対する通知は省略できるものとします。
第 11 条(担保・保証人)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べないものとします。
第 12 条(弁済の充当順序)
私の弁済額が、本契約から生じる保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当できるものとします。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 13 条(費用の負担)
次の各号に掲げる保証会社における費用の負担は、私が負担するものとします。
(1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
(2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
(3)私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用(訴訟費用および弁護士費用を含みます。)
(4)私が自己の権利を保全するために保証会社に協力を依頼した場合に要した費用
(5)この契約書ならびにその付帯書類(特約書、変更契約書等)にかかる印紙代
第 14 条(公正証書の作成)
私および保証人は、保証会社の請求があれば直ちにこの契約による一切の債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。そのために要した費用は、私および保証人が連帯して負担します。
第 15 条(合意管轄裁判所)
私は、本契約に関しての訴訟、調停および和解については、保証会社本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 16 条(約款の改定)
この約款およびこの約款にかかる各種契約規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき、変更できるものとします。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブサイトへの掲載または店頭表示による公表その他相当の方法で周知します。
第2章 個人情報の取扱い条項
第 17 条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1.私は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
(1)保証委託契約申込時や契約成立後に私が届出た、私の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先を兼ねる)、勤務先、家族構成、住居状況等、会員等の属性に関する情報、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
(2)保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
(3)本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
(4)本約款に関する私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
(5)私が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
(6)私または公的機関等から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(7)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認書類の記載事項
(8)官報に記載された情報等、公開されている情報
2.私は、保証会社が前項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じた上で銀行に提供し、銀行が「iicaJCBカード会員規約」に基づくクレジットカード取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
3.保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」といいます。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます。)に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
4.私の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
5.加盟信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありません。
6.加盟信用情報機関が提携する提携信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7.加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8.私は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、保証会社が本約款に基づく保証委託契約を含む保証会社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9.私は、保証会社および加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
(1)保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の保証会社のお客様相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10.私は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。
11.私の個人情報に関する問い合わせや開示・訂正・削除の申し出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載している保証会社お客様相談室まで連絡するものとします。
12.本約款に基づく保証委託契約が不成立であっても、本申込みをした事実は、第1項第4項、および本約款末尾の表①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
第3章 付則
第 18 条(準拠法)
本約款に基づく保証委託契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 19 条(規約の変更)
本約款の内容を変更する場合は、保証会社は変更内容および変更日を一般に適当と認められる方法により通知または告知するものとします。この場合、私は、変更日以降は変更後の内容に従います。
【保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、およびホームページアドレス】
株式会社シー・アイ・シー(CIC) 割賦販売法に基づく指定信用情報機関
〒160−8375 東京都新宿区西新宿1ー23−7 新宿ファーストウエスト15 階 0120−810−414
ホームページ(URL)https://www.cic.co.jp/
【保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間】
登録情報 | 登 録 機 関 | |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ||
① | 本契約にかかる申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 |
② | 本契約にかかる客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③ | 本契約にかかる債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日から5年間 |
※個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、ホームページをご覧ください。
※株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
【個人情報の問い合わせや開示・訂正・削除の窓口】
株式会社福井銀行 お客さま相談室
〒910−8660 福井県福井市順化 1−1−1
0120−291−028
預金口座振替規定
1.当行に請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ支払います。この場合預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書等の提出または小切手の振出しなしで引落しを行います。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客さまに通知することなく請求書を請求先へ返却します。
3.収納企業の都合でお客さま番号が変更になったときは、変更後のお客さま番号等で引続き取扱うものとします。
4.この契約を解除するときは、お客さまから当行に対し書面により届出てください。
5.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。
iicaJCB一体型カード特約
第1条(本特約の目的、提供範囲等)
1.本特約は、株式会社福井銀行(以下「当行」といいます。)または株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)が発行する「i icaJCB一体型カード」(以下「本カード」といいます。)の発行条件および本カードの機能・使用方法等について定めるものです。
2.本カードのお申込みは、当行またはJCB(以下「カード会社」といいます。)が別に定める「iicaJCBカード会員規約」
(以下「会員規約」といいます。)および当行が別途定めるカード規定(ICキャッシュカード特約も含みます。以下同じ。)ならびに本特約を承認いただいた、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行から届出住所宛へ諸通知の発送や、諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードの所有権は、当行に帰属します。本カードの申込みに対し当行およびカード会社(以下「両社」といいます。)が承認した場合に本カードは発行されるものとします。当行は承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとします(以下本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一体型会員」といいます。)。なお、本カードの表面に次の事項を記載します。
(1)会員氏名
(2)会員番号
(3)カードの有効期限
(4)銀行口座番号(指定預金口座)
2.前項の(1)の会員氏名は、本カードの申込書記載の一体型会員氏名または申込書記載のカード表記用の氏名で表記させていただきます。この氏名は当行にお届けの指定預金口座名義とは必ずしも一致しませんのでご注意ください。なお、本カードのお申込みについては、指定預金口座名義にかかわらず、屋号付の名称や通称は受付できません。
3.第1条第2項の申込みに際しては、本カードのキャッシュカードとしての機能(福銀キャッシュカード規定に定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)が対応する普通預金口座(総合口座取引の普通預金、決済用普通預金を含みます。以下同じ。)を、本カードのクレジットカード利用代金、手数料等の指定預金口座として届出るものとし、第1項の
(4)銀行口座番号として表示します。
4.本カードが、万一ご不在などの理由により不送達となり、返送された場合には当行で所定の期間のみ保管をします。この場合、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードのお申込みが必要となります。
5.一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面の所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
6.一体型会員が本カード発行前に保有していた指定預金口座のキャッシュカード機能は、本カードのキャッシュカード機能を利用した時点で失効するものとします。
7.本カードは本カード上に表示された一体型会員本人以外は使用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カードの所有権は当行に帰属しますので、他人に貸与、譲渡および担保の提供預託等して本カードの占有を第三者に移転することはできません。
8.両社が本カードの発行を承認しない場合、<ふくぎん>生体認証ICキャッシュカード(以下「ICカード」といいます。)を発行します。ただし、既に指定預金口座のICカードを発行している場合、一般会員からゴールド会員への切替申込みに対し、承認が受けられなかった場合は新たにICカードを発行せず、既に発行しているICカードを引き続きご利用いただくものとします。
9.前項の場合でも入会申込書、およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(有効期限)
1.本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カードに表示した年月の末日までとなります。なお、クレジットカード機能とキャッシュカード機能ともに共通の有効期限となります。
2.両社は、カード有効期限までに、退会の申し出のない一体型会員で、かつ、両社が審査のうえ、引き続き一体型会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合、一体型会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型会員が更新カードを利用したとき、もしくは当行が定める有効期限を経過した後は無効となります。
第4条(本カードの機能)
1.一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および両社が発行するクレジットカードとしての機能(会員規約に定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を、各々の福銀キャッシュカード規定・会員規約および、本特約に従って利用することができます。
2.一体型会員は、現金自動支払機、現金自動入出金機、その他端末(以下「自動機」といいます。)において本カードを利用する場合においては、本カード表面に記載されているカード挿入方向の表示、自動機の画面表示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
3.前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向や自動機の操作を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
4.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型会員が本カードのデビットカード機能およびクレジッ卜カード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第5条(本カードの使用不能)
1.万一本カードについてカードの使用不能が生じた場合には、当行またはカード会社にご照会ください。
2.本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合には、当行本支店で所定の手続をするものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1.両社は、一体型会員と両社との間の会員規約、および一体型会員と当行との間の福銀キャッシュカード規定が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスを停止することがあります。また、これに伴う不利益、損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものとします。
(1)本カードの再発行のため、一体型会員が、当行またはカード会社に本カードを返還した場合
(2)本カードに関する諸変更手続きのため、当行またはカード会社に本カードを送付または預けた場合
(3)自動機の利用時、暗証番号相違、自動機の故障等の理由により本カードが回収された場合
(4)一体型会員から当行またはカード会社に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合
2.一体型会員が本特約または会員規約に違反し、また違反するおそれがあると当行またはカード会社が合理的な理由に基づき判断した場合には、当行またはカード会社はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。この場合、当行は本カードのキャッシュカード機能の利用についても停止することができるものとします。
第7条(本カードの解約・会員資格の取消)
1.一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては当行本支店に所定の書面を提出してください。この場合、会員規約に定める家族カード、福銀キャッシュカード規定に定める代理人カードが発行されている場合は、各々のカードについても解約されることとなりますので、本カード等は当行に返却してください。
2.本カードのクレジットカード機能については、会員規約に基づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場合、当行は本 カードのキャッシュカード機能にかかわる契約を特に一体型会員に事前に通知することなく解約することができるものとします。これに伴って、万一損害などが発生したとしても当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.前項の他に、当行は一体型会員が本特約または福銀キャッシュカード規定もしくは会員規約に違反したと認めた場合には、本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約ができるものとします。
第8条(届出事項の変更)
1.一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先、指定預金口座等について変更があった場合には、当行の所定の方法により遅滞なく届出るものとします。届出の前に生じた損害については両社は責任を負いませんのでご了承ください。
2.前項の氏名変更および指定預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合には、第 11 条によるカード再発行が必要となります。
第9条(紛失・盗難)
1.一体型会員は、本カードを紛失、盗難その他の事由により喪失した場合には、会員規約および福銀キャッシュカード規定の定めるところに従って両社にすみやかに連絡するものとします。
2.前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による届出を行うものとします。この届出は当行の所定の窓口(原則として指定預金口座のある取引店になります。)で受付けるものとします。また、この届出の前に生じた損害については、カード規定に定める場合を除き当行は責任を負いませんのでご了承ください。
3.第1項の連絡を受けた場合には、両社はカード喪失の連絡内容の確認など所定の手続きに従って、クレジットカード機能およびキャッシュカード機能の利用を一時停止します。両社のシステムが休止している間に連絡を受けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の安全を図るための措置であり、万一カード喪失の連絡における一体型会員の誤りなどでカードが利用できないことが生じても、両社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
第 10 条(カード種類の変更)
1.本カードについて、クレジッ卜カードサービスのみを解約することおよびキャッシュカードのみを解約することはできません。この場合は、当行の所定の方法により単体型のクレジットカードもしくはキャッシュカードへの切替手続きを行ってください。
2.本カードをクレジットカードとキャッシュカードに分離する場合も、前項と同様の手続きを行ってください。
第 11 条(カードの再発行)
両社は、紛失・盗難・破損・汚損、またはカード種類の変更等の理由により一体型会員が両社に対し本カードの再発行を求め、これに対し両社が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行するものとします。この場合、一体型会員は両社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しないことがあります。また、一体型会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型会員が所持する本カードを当行に返還する必要があるものとします。ただし、当行が返還の必要がないと判断した場合は、この限りではありません。
第 12 条(カードの返還)
一体型会員は、次のいずれかの事由が生じた場合には、当行またはカード会社の請求により本カードを返還するものとし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとします。
(1)会員規約所定の事由により両社が運営するクレジットカード取引システムの会員たる資格を喪失した場合(一体型会員が任意に退会した場合も含みます。)
(2)一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応する普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不能となった場合
(3)一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取りやめる旨の申し出を行い、これを両社が認めた場合
第 13 条(カードの回収)
第 12 条(1)の場合、当行またはカード会社は各々の判断で、一体型会員に事前の通知・催告等をすることなく、自動機や会員規約に記載の加盟店を通じて、本カードを回収できるものとします。
第 14 条(業務の委託)
1.当行は本カードの発行その他に関する業務をカード会社および株式会社福井カード(以下「福井カード」といいます。)に委託することができるものとします。
2.カード会社および福井カードは、前項の業務につきカード会社および福井カードが指定する第三者に委託することができるものとします。
第 15 条(情報の共有)
1.一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護措置を講じた上で両社の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。
(1)会員が、両社に対して届出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があり、第8条第1項に基づいて両社のいずれかに対して変更の届出があった場合には、当該届出情報
(2)第6条第1項各号、同条第2項、第12 条、第13 条記載の事項
(3)福銀キャッシュカード規定または会員規約に違反した事実
(4)その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断にかかわる当該一体型会員の情報
2.両社は前項により知り得た一体型会員の情報について、一体型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3.第 14 条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するにあたり委託業務遂行上必要な範囲でカード会社および福井カードに対し、またはカード会社および福井カードが再委託する第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型会員に関する情報を預託します。
第 16 条(本特約の優先適用)
本特約とカード会員規約または福銀キャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。
第 17 条(本特約の改定)
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
Oki Doki ポイントプログラム利用規定
以下の規定については、Oki Doki ポイントプログラムの対象となる方に適用されます。
・Oki Doki ポイントプログラム利用規定 https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/
福銀キャッシュカード規定(個人のお客さま用)
当行 WEB サイトに掲載しておりますので、ご一読ください。
<WEB サイト> https://www.fukuibank.co.jp/kitei/
印刷物が必要な場合は、当行窓口へお申し付けください。