TL ブッキング利用約款
TL ブッキング利用約款
第1条(約款の運用)
株式会社シーナッツ(以下「当社」という)は、以下の条項により TL ブッキング利用約款(以下「本約款」という)を定め、契約者に対して TL ブッキングサービス(以下「本サービス」という)を提供します。
第2条(用語の定義)
本約款において使用する用語は以下のことを意味します。
(1) 「本サービス」とは、TL-リンカーンと契約者の管理・運営するサイト(以下、「契約者サイト」といいます)のシステムを連携させることにより、宿泊在庫及びプランについて、当社指定の方法により、利用・販売することを可能とする、当社が契約者に対し提供するサービスをいいます。
(2) 「契約者」とは、TL-リンカーンサービスの利用に係る契約(以下「原契約」といいます)を締結している事
業者であり、当社と本サービス利用に係る契約(以下「本契約」といいます)を締結した事業者をいいます。
(3) 「宿泊在庫」とは、TL-リンカーンに登録された契約者の宿泊在庫をいいます。
第3条(約款の範囲)
1.本約款は、TL-リンカーンサービスの利用に付随して、契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されるものとします。
2.当社が本サービスの円滑な運用を図るために、必要に応じて契約者に対し本約款において別途定める方法により通知した本サービスの利用に関する諸規定は、本約款の一部を構成します。
3.契約者は、本約款の他、当社が別途契約者に提示する TL-リンカーンサービス利用約款、TL-リンカーンサービスの運用ルール又は注意事項等(以下、総称して「TL-リンカーンサービス利用約款等」といいます)を遵守するものとします。本約款と TL-リンカーンサービス利用約款等が矛盾抵触する場合には、本約款が優先するものとし、その他の部分については、本約款と TL-リンカーンサービス利用約款等が同時に適用されるものとします。なお、TL-リンカーンサービス利用約款の「本サービス」には、前条第 1 号の本サービスを含めて適用するものとします。
第4条(サービスの内容及び責任の範囲)
1.契約者は、契約者サイトと TL-リンカーンのシステム連携の完了をもって、本サービスの利用を開始することができます。なお、当該システム連携は、契約者又は契約者の委託先の責任において行うものとし、当該システム連携が未完了又は不完全であることにより、契約者が本サービスを利用できなかったことによる損害について、当社は一切責任を負担しません。
2.当社は、契約者サイトにおいて契約者が販売を希望する宿泊在庫の登録を可能とするサービスを提供するものであって、契約者サイトにおける仕様、機能、サービス内容等については一切責任をもちません。また、契約者サイトのシステム連携における不備等により、宿泊在庫が契約者サイトに掲載されない等、契約者の意図とは異なる掲載態様であった場であっても、当社は一切責任を負担しません。
3.契約者は、契約者サイトにおいて宿泊在庫を販売する場合、契約者自身の責任において、TL-リンカーン上に宿泊在庫のプランを作成し、登録するものとします。契約者がこれを怠ったことにより、本サービスを通じて宿泊在庫及びプランを販売できなかった場合であっても、当社は一切の責任を負担しません。
4.契約者サイトと TL-リンカーンのシステム連携に要する契約者サイトの開発費用及び保守運用費用については、契約者の負担とします。
第5条(本サービスの申込方法)
1.本サービス利用の申込みをするときは、本約款に当社指定の申込書に必要事項を記入し、提出するものとします。
2.前項の申込みがなされて、当社が承諾することにより、本契約が成立するものとします。但し、次に揚げる事項に該当する場合には、当社は申込みを承諾しない場合があります。
(1) 当社所定の申込み手続きに従わない場合
(2) 本サービスの提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じる、また生じるおそれのある場合
(3) その他当社が不適当と判断した場合
第6条(本サービスの利用料金)
本サービスの利用料金(以下「利用料金」という)は、別紙に定められた利用料金の合計額に消費税を加えた額とします。
第7条(利用料金の請求および支払)
1.契約者は、当社が請求書を発行した後、原契約で定めた方法により請求額を支払うものとします。なお、支払いに係る手数料は全て契約者の負担とします。
2.支払期日が経過しても請求額の支払いがない場合、本サービスを停止し、契約者は支払期日の翌日から完済まで年1
4.6%の割合による支払遅延利息を当社に対して支払うものとします。
第8条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 6 か月前までに、利用者または当社から書面による解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、原契約が終了した場合、本契約も当然に終了するものとします。
第9条(契約者による契約の解除)
契約者は当社に対し30日以上前に当社指定の書面で通知することによって、本契約を解除できるものとします。但し、契約者は解除による契約終了日までの日割りの利用料金(別途申込書に記載された契約終了日までを含む)を速やかに当社に対して支払うものとします。
第10条(本サービス終了時の処理)
1.本契約が期間満了、解約または解除により終了した場合、契約者は本サービスを一切使用できないものとします。
2.本契約が終了した場合、当社は本サービスに登録されているデータ等を全て当社の責任において削除できるものとします。
3.本契約が期間満了、解約または解除等により終了した場合であっても、原契約が期間満了、解約または解除等により終了しない限り、原契約は効力を有するものとします。
施行日:2018 年 2 月 20 日