Contract
基本 | ■寄付行為 | |||||
規程 | Ⅰ-1 | 制定 | 平成10年6月12日 | 最終改訂 | 平成22年2月19日 |
( 名 称 )
第1条
( 事 務 所 )
第2条
( 目 的 )
第3条
第4条
( 事 業 )
第1章 総則
この法人は、財団法人茨城県労働者福祉基金協会(以下「協会」という)という。
この協会は、事務所をxxxxxxxx0xx0x00xにおく。
この協会は、県内の勤労市民及びその家族(以下「勤労者」という)の福祉を増進し、併せて、勤労者の福祉向上をめざす団体の自主的な福祉活動の発展をはかり、もって勤労者の社会的、経済的、文化的地位の向上に寄与することを目的とする。
この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 勤労者の生活福祉の調査研究に関する事業
(2) 勤労者の教養文化向上に関する事業
(3) 労働者福祉事業団体に対する低利融資及び助成事業
(4) 勤労者福祉施設の設置、管理事業
(5) 地域や社会を担う人づくり支援事業
(6) 勤労者の福祉向上を目指す県内の非営利団体等への低利融資及び助成事業
(7) その他この協会の目的を達成するために必要な事業
第5条
( 資 産 の 構 成 )
第2章 資産及び会計
この協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初からの財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄付金及び贈与品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
( 資 産 の 種 別 )
第6条
2
この協会の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) この協会の設立に際し、基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) この協会の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
( 基 本 財 産 の 処 分 の 制 限 )
第7条
基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、且つ主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部又は一部を担保に供することができる。
( 資 産 の x x )
第8条
2
資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。基本財産は、中央労働金庫預金、国債及び土地とする。
( 経 費 の 支 弁 )
第9条
第10条
( 事 業 年 度 )
この協会の経費は、運用財産をもって支弁する。
この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第11条
( 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 )
この協会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前日までに理事会の承認を得なければならない。
理事長は、前項の事業計画及び収支予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得な
2 ければならない。
第12条
( 事 業 報 告 、 収 支 決 算 及 び 財 産 目 録 )
この協会の事業報告、収支予算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2ヶ月以内に理事会の承認を得なければならない。
第13条
( 剰 余 金 )
この協会の決算に剰余金が生じたときは、理事会の議決を経て、一部を財産に繰り入れるものとする。
( 役 員 の 種 別 及 び 選 任 )
第3章 役員及び事務局
第14条
この協会に次の役員をおく。
(1) 理事長 1名
(2) 専務理事
(3) 理事 6名以上8名以内(理事長及び専務理事を含む)
(4) 監事 2名
役員は、労働団体並びに労働者福祉事業団体の役職員の中から、評議員会において選任す
2 る。
3 理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
( 役 員 の 職 務 )
第15条
2
3
4
理事長は、この協会を代表し、業務を統括する。
専務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
監事は、民法第59条第1号から第4号までの職務を行う。
( 役 員 の 任 期 )
第16条
2
3
役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。
役員に欠員が生じた時は、理事会は遅滞なく補充しなければならない。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
( 役 員 の 解 任 )
第17条
2
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において定数の4分の3以上の理事又は評議員の同意により解任することができる。
前項の規定により役員を解任しようとする役員には、その解任の議決を行う理事会又は評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
( 役 員 の 報 酬 )
第18条
2
役員は、有給とすることができる。
役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第19条
( 事 務 局 及 び 職 員 )
この協会の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員をおき理事長が任命する。
第4章 評議員
第20条
( 評 議 員 )
この協会に、評議員6名以上8名以内をおく。
2 評議員は、労働団体及び労働者福祉事業団体役職員の中から、理事長が任命する。
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることはできない。
4
評議員は、評議員会を構成し、この寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、及び理事長に対し必要と認める事項について助言する。
5
評議員には、第16条及び第17条の規定を準用する。この場合において、第16条及び第17条中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第5章 会議
第21条
( 種 類 )
この協会の会議は、理事会及び評議員会の2種とする。
( 構 成 )
第22条
2
理事会は、理事をもって構成する。
評議員会は、評議員をもって構成する。
第23条
( 権 能 )
理事会は、この寄付行為に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この協会の運営に関する重要な事項
次に掲げる事項については、理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならな
2 い。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 不動産の買入れ又は基本財産の処分若しくは担保の提供
(4) その他理事長が付議した事項
第24条
( 開 催 )
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めるとき
(2) 理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
2 評議員会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めるとき
(2) 評議員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
( 招 集 )
第25条
2
会議は、理事長が招集する。
会議を招集するには、理事又は評議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示した書面により、会議の5日前までには通知しなければならない。但し、緊急を要する場合は、この限りではない。
( 議 長 )
第26条
2
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
評議員会の議長は、その評議員会において、出席評議員のうちから専任する。
第27条
( 定 足 数 )
会議は、理事又は評議員の定数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第28条
( 議 決 )
会議の議事は、この寄付行為に別に規定するもののほか、出席理事又は出席評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事又は評議員として議決に加わる権利を有しない。
第29条
( 書 面 x x 等 )
やむを得ない理由のため会議に出席できない理事又は評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事若しくは他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、その会議に出席したものとみなす。
第30条
( 議 事 録 )
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事又は評議員の定数及び現在数
(3) 会議に出席した理事又は評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席した理事又は評議員のうちからその会議において選出された議
2 事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 寄付行為の変更及び解散
( 寄 付 行 為 の 変 更 )
第31条
この寄付行為は、理事会において理事の定数の4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
( 解 散 及 び 残 余 財 産 の 処 分 )
第32条
この協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の定数の4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁の許可があったとき解散する。
解散のときに存する残余財産は、理事会において理事全員が出席し、総数の3分の2以上
2 の議決を経、かつ主務官庁の許可を得て、この協会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第7章 雑則
第33条
( 情 報 の 公 開 )
次の業務及び財産に関する資料を主たる事務所に備えておき、原則として、一般の閲覧に供する。
(1) 寄付行為
(2) 役員名簿
(3) 事業報告書
(4) 収支計算書
(5) 正味財産増減計算書
(6) 貸借対照表
(7) 財産目録
(8) 事業計画書
(9) 収支予算書
第34条
( 委 任 )
この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
xx
xx58年11月30日 労指令第5号設立許可
1.この協会の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和59年3月31日までとする。
2.この協会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3.この協会の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第16条1項の規定にかかわらず昭和59年5月31日までとする。
4.この寄付行為は、主務官庁の設立許可のあった日から施行とする。
付則
平成7年2月1日 労指令第1号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日から施行する。
付則
平成8年11月25日 労指令第21号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日から施行する。
付則
平成10年6月12日 労指令第6号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日(以下「施行日」という)から施行する。
2.施行日の前日において、現に理事及び監事であるものの任期は、改正後の第16条第1項の規定にかかわらず、平成11年5月開催の理事会までとする。
付則
平成11年1月4日 労指令第1号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日から施行する。
付則
平成13年3月5日 労指令第3号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日から施行する。
付則
平成13年10月3日 労指令第8号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日から施行する。
付則
平成13年10月3日 労指令第9号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日から施行する。
付則
平成16年7月5日 労指令第15号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日から施行する。
付則
平成17年11月8日 労指令第17号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日から施行する。
付則
平成22年2月19日 労指令第9号改正認可
1.この寄付行為の改正は、茨城県知事の認可があった日から施行する。