FLASH INTERNET 利用規約
FLASH INTERNET 利用規約
1. サービス契約約款
2. 電話サービス契約約款
3. テレビサービス契約約款
4. リモートサポートサービス契約約款
5. 24 時間出張修理契約約款
FLASH INTERNET サービス契約約款第 1 章 総則
第1条 (本サービスの提供等)
1. フラッシュコーポレーション合同会社(以下「当社」といいます)は、本契約約款に基づき、FLASH INTERNET のサービス(以下「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2. 本契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) | 本サービス |
NTT 東日本・NTT 西日本のフレッツ光を利用し、本契約約款に基づき当社が電気通信事業者 として契約者に提供する電気通信サービスをいいます。 | |
(2) | プロバイダサービス |
本契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネット接続サービスをいいます。 | |
(3) | フレッツ光 |
NTT 東日本・NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する光ファイバーを用いた電気通信サービスをいいます。 | |
(4) | NTT 東日本・NTT 西日本 |
東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社のいずれかまたは両方をいいます。 | |
(5) | 切替 |
フレッツ光利用者が現に利用しているフレッツ光から当社の提供する本サービスに移行することをいいます。 | |
(6) | 契約者 |
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。 | |
(7) | 利用契約 |
本契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約をいいます。 | |
(8) | 契約者設備 |
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。 | |
(9) | 本サービス用設備 |
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。 | |
(10) | 本サービス用設備等 |
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その 他の機器及びソフトウェア(当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含みます)をいいます。 | |
(11) | 契約日 |
契約者からの申し込みに基づき、当社が当該申し込みを承諾した日、または当社が別途定める日のうち、いずれか早い方の日をいいます。 | |
(12) | 契約月 |
契約日の属する月をいいます。 | |
(13) | サービス提供開始日 |
本サービスの提供開始日は、切替が完了した日または開通工事が完了した日とします。 | |
(14) | サービス提供開始月 |
サービス提供開始日の属する月をいいます。 | |
(15) | 消費税相当額 |
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税 の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 | |
(16) | アクセスポイント |
契約者が自己の契約者設備を電気通信回線(公衆電話網)等を介して当社の本サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社が設置するものをいいます。 | |
(17) | お客様 ID |
パスワードと組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号をいいます。 | |
(18) | パスワード |
お客様 ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号をいいます。 |
3. 当社が契約者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本契約約款の一部を構成するものとします。
4. 当社が、本契約約款の他に本サービスに基づき別途定めるプランの利用契約等で規定する本サービスの利用上の注意事項又は利用条件等の告知も、名称の如何にかかわらず、本契約約款の一部を構成するものとします。
5. 契約者が本サービスを利用するには、本契約約款の他、NTT 東日本・NTT 西日本及び当社の指定する電気通信事業者(以下、合わせて「通信事業者」といいます)の定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意するものとします。
第2条 (本サービスの種類等)
本サービスのプラン内容、条件等の詳細は別紙 1 のとおりとします。
第3条 ( 通知)
1. 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第4条 (本契約約款の変更)
1. 当社は、契約者の了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みます。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の本契約約款を適用するものとします。
2. 当社は、本契約約款を当社のホームページ(URL:http://flashcorp.co.jp/pdf/hsi_rules.pdf)に掲載するものとします。
第5条 (合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。
第6条 (準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
第7条 (協議)
本契約約款に記載のない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議することとします。
第 2 章 本サービス契約の締結等
第8条 (利用契約の単位)
利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。
第9条 (利用の申し込み)
本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第10条 (承諾)
1. 利用契約は、前条(利用の申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社が当該申し込みを承諾したことをもって、利用契約が成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
1) 申込者が実在しない場合
2) 契約者回線が当社の指定する地域に存在しない場合
3) 本サービスの利用申し込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合
4) 同一人物ないしは同居の親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合
5) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合
6) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申し込みの手続が成年後見人によって行われておらず、又は申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合
7) 申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似のサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、又は申込者による本サービスの利用が申し込みの時点で、一時停止中である場合
8) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
9) 申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合
10) その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
2. 当社は、本条第1項の承諾にかかわらず、契約日の属する月を1ヵ月目として6ヵ月目の末日までに、本サービスの利用に係る切替または開通工事が未完了の場合、当該本サービスの申し込みは取消しされたものとし、利用契約を無効とすることができるものとします。
第11条 (切替等)
1. フレッツ光利用者は、当社に切替を請求することができます。
2. 当社は、フレッツ光利用者から切替の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第11条第1項各号のいずれかに該当するとき。 (2)NTT東日本・NTT西日本が承諾しないとき。 (3)その他、当社が適当ではないと判断したとき。
3. 契約者は、本サービスへの切替後、現に利用している本サービスからフレッツ光または他事業者の光コラボレーションモデル商材への再移行ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
4. 契約者は、切替費用を当社所定の方法により当社に支払うものとします。
5. 契約者は、本サービスへの切替時点または本サービスの解約時において、契約者がNTT東日本・NTT西日本に対し負担すべき費用が存在することにより、NTT東日本・NTT西日本から当社への請求が行われた場合、当該費用を当社が指定する方法により契約者が当社に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
第12条 (契約者の登録情報等の変更)
1. 契約者は、その住所、電話番号、又は本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード、預金口座等の支払手段の変更(クレジットカードの場合は番号もしくは有効期限の変更を含みます)、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 住所変更先のインターネットにかかる電気通信回線の状況により、既契約プランの利用ができなくなる場合には、契約者は当社と協議し他のプランを選択するものとします。
3. 本条第 1 項の届出がなかったことで契約者が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条 (利用契約の変更)
1. 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします。ただし、第 11 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるものとします。
第14条 (契約者からの解約)
本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
1) 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、契約者より当該通知を受けて、NTT 東日本・NTT 西日本による解約に係る処理が完了したものについては当該処理のあった月の末日に利用契約の解約があったものとします。
2) 契約者は、前号の処理完了日から解約日までの期間に係る本サービスの利用料金を、本サービスの利用如何にかかわらず当社に支払うことを、あらかじめ承諾するものとします。
3) 契約者より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約の契約期間は自動的に更新されます。
4) 当社は、契約者が利用契約を解約する場合、解約日をもって、お客様 ID 及びパスワードを無効とします。
5) 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 4 章に基
づきなされるものとします。
第15条 (当社からの解約)
1. 当社は、第 39 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 11 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 39 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第16条 (権利の譲渡制限)
本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、 売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。
第17条 (設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
第 3 章 サービス
第18条 (本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。
第19条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。
2. 当社と NTT 東日本・NTT 西日本との間の契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 本条の場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第 4 章 利用料金第20条 (本サービスの利用にかかる料金、算定方法等)
契約者の本サービスの利用にかかる料金は、当社が別紙 2 に定めるとおりとします。
第21条 (利用料金の支払義務)
1. 契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2. 前項の期間において、第 35 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3. 第 39 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヵ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。
5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。
6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。
第22条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務について支払期日を経過しても当社への支払がないときは、支払期日の翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第23条 (開通工事等)
1. 契約者は、本サービスの利用に係る開通工事が必要な場合、当社所定の方法により当該開通工事に要する費用を負担していただきます。
2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担していただきます。
第24条 (利用料金の支払方法)
1. 契約者は、本サービスの利用に係る料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) クレジットカード
(2) 口座振替※
※ただし、(2)については以下の場合はご利用いただけません。
①2019 年4月 1 日~2020 年 4 月 29 日の申し込み
②2020 年4 月 30 日以降の FLASH MOBILE「通話機能付 SIM」の新規申込、または「データ専用 SIM」を含む申し込み
2. 利用料金の支払が前項第 1 号(2)による場合、料金請求・収納代行を取り扱うスマートビリングサービス株式会社(以下「スマートビリングサービス」といいます)より、ご利用料金などを請求いたします。お支払い方法は「口座振替」となります。
3. 利用料金の支払が第 1 項第 1 号に定める方法による場合、利用料金のお支払日はクレジットカードの場 合、毎月のクレジットカードの締日、引き落とし日はクレジットカード会社によって異なります。締日、 引き落とし日のご確認はクレジットカード会社へお問合せください。 口座振替の場合、毎月月末で絞めて翌月の 26 日頃の平日に引き落としされます(弊社提携金融機関のシステムの都合上、数日前後いたします)。
4. 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部又は一部の支払時期を変更することがあります。
5. 以下の場合については、コンビニ払込票を発行いたします。
1)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードもしくは口座振替において、何かしらの理由で決済、引き落としが完了しなかった場合。
契約者は支払方法が次の各号のいずれかの場合手数料をそれぞれお支払いいただきます。
1) コンビニ払込票を発行した場合・・・330 円/発行
2) 請求明細書の郵送をご希望の場合・・・220 円/発行
3) 通話明細書の郵送をご希望の場合・・・220 円/発行
第25条 (支払明細書)
当社は、契約者の支払明細書(その契約者に係る料金その他の債務の明細をいいます。以下同じとします。)を、当社が指定する Web サイトにおいて開示します。
第26条 (債権の譲渡)
契約者は、当社が、本契約約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第 5 章 契約者の義務等
第27条 (お客様 ID 及びパスワード)
1. 契約者は、お客様 ID を第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします)に貸与、又は共有しないものとします。
2. 契約者は、お客様 ID に対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3. 契約者は、契約者のお客様 ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器又はネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくともお客様 ID 及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。
4. 契約者のお客様 ID 及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、又は他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします。
5. 契約者は、自己の ID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者のお客様 ID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第28条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、〔1〕本サービスの利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕他者からクレームが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利 用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3. 契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接そ
の旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 当社は、契約者がその責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができるものとします。
5. 契約者は、本サービスを経由して、当社以外の他者のコンピューターやネットワーク(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第 30 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないものとします。
6. 当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関し、一切の責任を負わないものとします。
7. 契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。なお、当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第29条 (禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
5) 犯罪や違法行為に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
18) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
19) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負いし、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
20) 人の殺害現場の画像等の残忍な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他
者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
21) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
22) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為
23) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
24) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
第 6 章 当社の義務等
第30条 (当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持します。
第31条 (本サービス用設備等の障害等)
1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2. 当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理又は復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4. 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第32条 (通信の秘密の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3. 契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて本条第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、契約者が第 30 条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができます。
第33条 (契約者情報等の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報、その他前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下、あわせて
「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外の者から適切に入手した場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2. 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等のサービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5. 当社は、利用契約の終了後又は利用期間の経過後も、契約者情報等を当社の個人情報保護方針に定める利用目的の達成のために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合があるものとし、契約者はこれに同意するものとします。また、前述の目的の他、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。ただし、保存することに対して明示の異議がある場合には、当該情報を削除するものとします。
6. 当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本契約約款に優先するものとします。
7. 本条に定める他、契約者の個人情報の取扱いについては、当社が当社のホームページ上に定める『個人情報保護方針』に従うものとします。
第 7 章 利用の制限、中止及び停止
第34条 (利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2. 当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第35条 (保守等によるサービスの中止)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
1) 当社の別途定める保守指定時間の場合
2) 当社の本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
4) 第 34 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合
5) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
6) 契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を当社が検知した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対して通常想定する範囲を超える通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第36条 (データ等の削除)
1. 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社が定める所定の期間、又は容量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
2. 当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。
第37条 (契約者への要求等)
1. 当社は、〔1〕契約者による本サービスの利用が第 30 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、
〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又は〔3〕その他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
1) 第 16 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します
2) 第 30 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します
3) 他者との間で、クレーム等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します
4) 契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します
5) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます
6) 事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります
7) 第 39 条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します
8) 当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴えを提起します
2. 前項の措置は第 29 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3. 契約者は、本条第 1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、当社が本条第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
第38条 (利用の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合
2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合
3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合
4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合
6) 本サービスの利用が第 30 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条第 1 項(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合
7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 契約者がお客様 ID を複数個保有している場合において、当該お客様 ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのお客様 ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。
4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別 のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあ ります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 8 章 損害賠償等
第39条 (損害賠償の制限)
1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、
〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
2. 当社は、以下の方法のいずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
1) 後に請求する本サービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること
2) 賠償額に相当する本サービスの使用権を付与すること
3. 利用不能が当社の故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、この場合でも、間接損害について当社は賠償責任を負いません。
4. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又はその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
5. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数存在する場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第40条 (免責)
1. 当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う 1 ヵ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性又は適法性を保証しないものとします。
3. 当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、又は契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失又は改ざんに伴う契約者又は他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 9 章 その他
第41条 (反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証します。
1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、及び、過去(個人の場合は過去5年以内)に反社会的勢力でなかったこと
2) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
3) 反社会的勢力を利用しないこと
2. 契約者は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
1) 当社又は第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 9 条各号に定める暴力的要求行為
2) 当社又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 当社に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
4) 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
5) 前各号に準ずる行為
3. 契約者は、契約者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとします。
4. 当社は、契約者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、本契約約款に基づく契約等その他契約者と当社との間で締結したすべての契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないものとします。
以上
付則:
本契約約款本文
平成30年5月 28日制定 |
平成30年7月 10日改定 |
令和元年 7月 1日改定 |
令和2年4月22 日改定 |
令和3年9月 7日改定 |
別紙1 <本サービス✰詳細>
【本サービス✰各プラン】
1. プロバイダサービスを含むプラン
NO. | プラン名 | 月額基本料金 |
1 | FLASH INTERNET ➚ァミリー | 5,940 円(税込) |
2 | FLASH INTERNET マンション | 4,840 円(税込) |
2. 本サービスに付随し、契約者は次✰機器を当社よりレンタルすることが出来ます。
【端末設備レンタルサービス】
お住まい✰エリア | ご利用回線種別 | FLASH DENWA 電 話利用有無 | 機器名称 | 月額利用料 |
東日本エリア | ギガタイプ | 有 | 1G 対応無線LAN ルーター※1 | 330 円(税込) |
追加無線 LAN カード | 110 円(税込) | |||
無 | 1G 対応無線 LAN ルーター | 330 円(税込) | ||
追加無線 LAN カード | 110 円(税込) | |||
ハイスピード マンション/➚ァミリータイプ | 有 | ホームゲートウ➦イ※2 | 無料※3 | |
追加無線 LAN カード | 110 円(税込) | |||
無 | 無線 LAN ルーター※4 | 825 円(税込) | ||
追加無線 LAN カード | 330 円(税込) | |||
西日本エリア | スーパーハイスピードタイプ ハイスピードタイプ マンション/➚ァミリータ イプ | 有 | ホームゲートウ➦イ※2 | 無料※3 |
追加無線 LAN カード | 110 円(税込) | |||
無 | ホームゲートウ➦イ※2 | 330 円(税込) | ||
追加無線 LAN カード | 110 円(税込) |
※1 ホームゲートウ➦イ単体では無線LANに対応しておりません。無線機能をご希望✰場合は追加無線LANカードをお申し込みください。
※2 FLASH DENWAをご利用中✰お客様はホームゲートウ➦イが無料で貸し出されます。
※3 ホームゲートウ➦イと無線LANカードがセットでレンタルになります。
(1) 端末設備レンタル(以下「レンタルサービス」といいます)は、契約者が当社所定✰方法で上記✰機器(以下「該当機器」という)✰レンタルを申込み、当社から該当機器をレンタルし、当該機器を使用することにより、無線にてインターネット接続が行えるようになるサービスです。
(2) レンタルサービスは、該当機器を契約者が受領した時点から開始するも✰とし、レンタルサービス開始月✰月額利用料は、日割り計算するも✰とします。
(3) 契約者は、レンタルサービスを解約しようとするときは、次✰事項に従うも✰とします。
① 契約者は、レンタルサービスを解約しようとするときは、当社所定✰方法によりそ✰旨を当社に通知するも✰とします。こ✰場合、当該通知を受けて、当社にて解約に係る処理が完了したも✰については当該処理✰あった月✰末日に利用契約✰解約があったも✰とします。
② 契約者は、前号✰処理完了日から解約日まで✰期間に係るレンタルサービス✰利用料金を、レンタルサービス✰利用如何にかかわらず当社に支払うことを、あらかじめ承諾するも✰とします。
(4) 本サービスにかかる契約が終了した場合、当該契約終了日✰属する月✰末日をもって、当然に該当機器にかかるレンタルサービスも終了するも✰とします。
(5) 契約者は、レンタルサービスが理由✰如何に関わらず終了した場合、当該契約終了日から起算し30日以内に、該当機器を当社が別途定める方法にて返却するも✰とします。なお、当該期間内に返却が当社にて確認出来ない場合、契約者は当社に生じた損害金を支払うも✰とします。
別紙 2 <各プラン✰詳細>
1. プロバイダーを含むプラン
(1) FLASH INTERNET ➚ァミリー
① | 初期費用(初回✰み) | 3,300 円(税込) |
② | 月額基本料金 | 5,940 円(税込) |
③ | 契約期間 | 2 年(24 ヵ月) |
④ | 契約解除料 | 4,840円(税込) |
※ ベストエ➚ォート方式✰ため、当社は接続速度✰保証をしません。
※ 初回✰契約期間は、契約月またはサービス提供開始月✰いずれか遅く到来する月を 1 ヵ月目とし、
24 ヵ月目までとします。
※2022年6月30日以前にご契約(課金開始)✰お客様✰契約解除料は9,500円となります。
(2) FLASH INTERNET マンション
① | 初期費用(初回✰み) | 3,300 円(税込) |
② | 月額基本料金 | 4,840 円(税込) |
③ | 契約期間 | 2 年(24 ヵ月) |
④ | 契約解除料 | 4,840円(税込) |
※ ベストエ➚ォート方式✰ため、当社は接続速度✰保証をしません。
※ 初回✰契約期間は、契約月またはサービス提供開始月✰いずれか遅く到来する月を 1 ヵ月目とし、
24 ヵ月目までとします。
※2022年6月30日以前にご契約(課金開始)✰お客様✰契約解除料は9,500円となります。事業者変更✰際✰事業者変更手数料は無料です。
別紙3 <本契約約款✰補足>
【利用契約✰単位】(本契約約款第 8 条関連)
本サービス✰各プランについては、契約者ごと✰制限はございません。
【契約者✰登録情報等✰変更】(本契約約款第 12 条第 2 項関連)
本サービス✰各プランについては、当社✰指定地域外へ✰住所変更はできないも✰とします。
【プラン✰変更制限】(本契約約款第 13 条第 2 項関連)
契約者は、当社が別途定める内容に従いプラン変更を行うことができるも✰とします。
【本サービス✰提供区域】(本契約約款第 18 条関連)
本サービス✰提供区域は、NTT 東日本・NTT 西日本が IP 通信網サービスを提供している地域✰うち、当社
✰定める範囲とします。ただし、地域名は NTT 東日本・NTT 西日本✰使用するも✰に準じます。
【本サービス✰廃止】(本契約約款第 19 条関連)
当社と NTT 東日本・NTT 西日本と✰間✰契約が解除そ✰他✰理由により終了した場合には、本サービスは自動的に廃止となります。
【利用料金✰支払義務】(本契約約款第 21 条第 5 項関連)
本サービスについては、工事✰遅れ等、当社✰責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金✰減額等は行わないも✰とします。
別紙:
平成30年5月28日制定 |
平成30年7月10日改定 |
令和元年7月1日改定 |
令和3年9月7日改定 |
令和4年7月1日改定 |
第 1 章 総則
第 1 条(本サービス✰提供等)
1.➚ラッシュコーポレーション合同会社(以下「当社」といいます)は、本契約約款に基づき、 当 社✰ FLASH INTERNET ✰サービス(以下「FLASH INTERNET サービス」といいます)✰契約者を 対象に FLASH INTERNET 電話サービス(以下「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2. 本契約約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1) | 音声利用 IP 通信網 |
インターネットプロトコルにより本サービスを行うため✰電気通信回線設備をいいます。 | |
(2) | 本サービス |
NTT 東日本・NTT 西日本✰音声利用 IP 通信網を利用して当社が提供する IP 電話サービス等✰電気通信サービスをいいます。 | |
(3) | FLASH INTERNET サービス |
NTT 東日本・NTT 西日本✰➚レッツ光を利用し、当社が電気通信事業者として提供する電気通信サービスをいいます。 | |
(4) | ➚レッツ光 |
NTT 東日本・NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する光➚ァイバーを用いた電気通信サービスをいいます。 | |
(5) | NTT 東日本・NTT 西日本 |
東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社✰いずれか又は両方をいいます。 | |
(6) | 切替 |
➚レッツ光利用者が現に利用している➚レッツ光から当社が提供する FLASH INTERNET サービスに移行すること及び、同時に、本契約約款においては、NTT 東日 本・NTT 西日本✰ひかり電話サービス利用者が現に利用しているひかり電話サービスから当社✰提供する本サービスに移行することをいいます。 | |
(7) | 契約者 |
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービス✰提供を受ける者をいいます。 | |
(8) | 利用契約 |
本契約約款に基づき当社と契約者と✰間に締結される、本サービスにおける各種サービス✰提供に関する契約をいいます。 | |
(9) | 契約者設備 |
本サービス✰提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦アをいいます。 | |
(10) | 本サービス用設備 |
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦アをいいます。 | |
(11) | 本サービス用設備等 |
本サービス用設備✰ほか、本サービスを提供するために必要なそ✰他✰電気通信 設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦ア(当社が登録電気通信事業者等✰電気通信事 業者より借り受ける電気通信回線を含みます)をいいます。 | |
(12) | 消費税相当額 |
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消費税✰額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第226 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額をいいます。 |
3. 当社が契約者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本契約約款✰一部を構成するも✰とします。
4. 当社が、本契約約款✰他に本サービスに基づき別途定めるプラン✰利用契約等で規定する本 サービス✰利用上✰注意事項又は利用条件等✰告知も、名称✰如何にかかわらず、本契約約 款✰一部を構成するも✰とします。
5. 契約者が本サービスを利用するには、本契約約款✰他、NTT 東日本・NTT 西日本及び当社✰指定する電気通信事業者✰定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意す るも✰とします。
第 2 条(本サービス✰種類)
本サービス✰プラン内容、条件等✰詳細は別紙 1 ✰とおりとします。
第 3 条(通知)
1.当社から契約者へ✰通知は、通知内容を電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ✰掲載 ✰方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項✰規定に基づき、当社から契約者へ✰通知を電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ
✰掲載✰方法により行う場合には、当該通知は、そ✰内容が本サービス用設備に入力され、 インターネットによって発信された時点に行われたも✰とします。
第 4 条(本契約約款✰変更)
1. 当社は、契約者✰了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みま す。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場 合には、契約者✰利用条件そ✰他利用契約✰内容は、改定後✰本契約約款を適用するも✰と します。
2. 当 社 は 、 本 契 約 約 款 を 当 社 ✰ ホ ー ム ペ ー ジ ( URL :
http://flashcorp.co.jp/pdf/hsi_rules.pdf)に掲載するも✰とします。
第 5 条(合意管轄)
契約者と当社✰間で訴訟✰必要が生じた場合には、当社✰本店所在地を管轄する裁判所をもって 合意上✰専属的管轄裁判所とします。
第 6 条(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
第 7 条(協議)
本契約約款に記載✰ない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持っ て協議することとします。
第 2 章 本サービス契約✰締結等
第 8 条(利用契約✰単位)
利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるも✰とします。
第 9 条(利用✰申し込み)
本サービス利用✰申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意✰うえ、 当社所定✰方法により行うも✰とします。
第 10 条(承諾)
利用契約は、前条(利用✰申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社所定✰方法により、 当社が承諾した時点で利用契約が成立するも✰とします。ただし、次✰いずれかに該当する場合には、当社は、本サービス✰利用✰申し込みを承諾しないことがあります。
1) 申込者が実在しない場合
2) 申込者が FLASH INTERNET サービス✰申し込みを完了していない場合
3) 本サービス✰利用申し込み✰際に、虚偽✰届出をしたことが判明した場合
4) 同一人物ないしは同居✰親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合
5) 申込者✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社✰承認が確認で きない場合
6) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人✰いずれかであり、申し込み ✰手続が成年後見人によって行われておらず、又は申し込み✰際に法定代理人、保佐人 もしくは補助人✰同意を得ていなかった場合
7) 申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似✰サービス✰提供に関す る利用契約について当社から解約されたこと✰ある場合、又は申込者による本サービス ✰利用が申し込み✰時点で、一時停止中である場合
8) 申込者へ✰本サービス✰提供に関し、業務上又は技術上✰著しい困難が認められる場合
9) 申込者が、当社又は本サービス✰信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用 する可能性があると当社が判断した場合
10)そ✰他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
第 11 条(切替等)
1. NTT 東日本・NTT 西日本✰ひかり電話サービス(以下「ひかり電話サービス」といいます)利用者は、当社に切替を請求することができます。
2. 当社は、ひかり電話サービス利用者から切替✰請求があったときは、次✰場合を除いて、こ れを承諾します。
(1) 第 10 条各号✰いずれかに該当するとき。(2)NTT東日本・NTT 西日本が承諾しないとき。(3)そ✰
他、当社が適当ではないと判断したとき。
3. 契約者は、本サービスへ✰切替後、現に利用している本サービスからひかり電話サー ビスへ✰再移行ができないことをあらかじめ承諾するも✰とします。
第 12 条 (契約者✰登録情報等✰変更)
1. 契約者は、そ✰住所、電話番号、又は本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカー ド、預金口座等✰支払手段✰変更(クレジットカード✰場合は番号もしくは有効期限✰変更 を含み ます)、そ✰他当社へ✰届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な 場合は事 後直ちに当社所定✰変更手続きを行うも✰とします。
2. 住所変更先✰インターネットにかかる電気通信回線✰状況により、既契約プラン✰利用がで きなくなる場合には、契約者は当社と協議し他✰プランを選択するも✰とします。
3. 本条第 1 項✰届出がなかったことで契約者が通信不能等✰不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第 13 条(利用契約✰変更)
契約者が利用する本サービス✰種類を変更しようとするときは、当社所定✰手続により、当社に変更を申し出るも✰とし、当社所定✰方法による承諾✰通知を当社が発信したときに、変更✰効力が生じるも✰とします(NTT ✰回線工事日により効力✰生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号✰いずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるも✰とします。
第 14 条(契約者から✰解約)
本サービス✰契約者が利用契約を解約しようとするときは、次✰事項に従うも✰とします。
1) 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定✰方法によりそ✰旨を当社に 通知するも✰とします。こ✰場合、契約者より当該通知を受けて、NTT 東日本・NTT 西日本による解約に係る処理が完了したも✰については当該処理✰あった月✰末日に利用契約✰解約があったも✰とします。
2) 契約者は、前号✰処理完了日から解約日まで✰期間に係る本サービス✰利用料金を、本 サービス✰利用如何にかかわらず当社に支払うことを、あらかじめ承諾するも✰としま す。
3) 契約者より利用契約✰解約✰申請がない場合は、利用契約✰契約期間は自動的に更新さ れます。
4) 本条による解約✰場合、当該時点において発生している利用料そ✰他✰債務✰履行は第
4 章に基づきなされるも✰とします。
第 15 条(当社から✰解約)
1. 当社は、第 35 条(利用✰停止)✰規定により、本サービス✰利用を停止された契約者が当社✰ 指定する期間内にそ✰停止事由を解消又は是正しない場合又は当社から✰通知が契約者 に到 達しないことを郵便✰宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるも✰と します。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号✰いずれかに該当することが明らかになった場合、第 35 条(利用✰停止)及び前項✰規定にかかわらず利用契約を即時解約できるも✰とします。
3. 当社は、前各項✰規定により利用契約を解約しようとするときには、そ✰契約者に解約✰旨 を通知もしくは催告をするも✰とします。ただし、やむを得ない場合にはこ✰限りではあり ません。
第 16 条(権利✰譲渡制限)
本契約約款に別段✰定めがある場合を除き、契約者が本サービス✰提供を受ける権利は、譲渡、 売買、質権✰設定そ✰他✰担保に供する等✰目的とすることはできません。
第 17 条(設備✰設置・維持管理)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うも✰と定めている場 合を除き、自ら✰費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くも ✰とします。
第 3 章 サービス
第 18 条(本サービス✰提供区域)
本サービス✰提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。
第 19 条(本サービス✰廃止)
1. 当社は、都合により本サービス✰全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあり ます。
2. 当社と NTT 東日本・NTT 西日本と✰間✰契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項✰規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日✰ 30
日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
4. 本条✰場合、当社は契約者に対し、一切✰責任を負わないも✰とします。
第 4 章 利用料金第 20 条(本サービス✰利用にかかる料金、算定方法等)
契約者✰本サービス✰利用にかかる料金は、当社が別紙 1 に定めるとおりとします。
第 21 条(利用料金✰支払義務)
1. 契約者は、契約日から起算して利用契約✰解約日まで✰期間について、別紙 1 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
2. 前項✰期間において、第 33 条(保守等によるサービス✰中止)に定める本サービス✰提供✰中止そ✰他✰事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、 契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
3. 第 35 条(利用✰停止)✰規定に基づく利用✰停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
4. 本サービス✰利用料金は、本サービス✰利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月✰日数に応じて日割計算を行うも✰とします。ただし、第 14 条(契約者から✰解約)第 2 号に定める場合を除きます。
5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日✰遅れ等、当社✰責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金✰減額等は行わない も✰とします。
6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。
第 22 条(遅延損害金)
契約者は、利用料金そ✰他✰債務について支払期日を経過しても当社へ✰支払がないときは、支 払期日✰翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%✰割合によ る遅延損害金を支払うも✰とします。
第 23 条(工事費)
1. 契約者は、当社所定✰方法により本サービス✰利用に係る工事費✰支払いを要します。
2. 本サービス✰利用に係る工事完了後に利用契約✰解除、取消し等があった場合であっても、 そ
✰工事に要した費用を負担するも✰とします。
第 24 条(利用料金✰支払方法)
1. 契約者は、本サービス✰利用に係る料金及びこれにかかる消費税相当額を、次✰各号✰いず れか✰方法で支払うも✰とします。
(1) クレジットカード
(2) 口座振替※
※ただし、(2)については以下✰場合はご利用いただけません。
①2019 年4月 1 日~2020 年 4 月 29 日✰申し込み
②2020 年4 月 30 日以降✰ FLASH MOBILE「通話機能付 SIM」✰新規申込、または「データ専用 SIM」を含む申し込み
2. 利用料金✰支払が前項第 1 号(2)による場合、料金請求・収納代行を取り扱うスマートビリングサービス株式会社(以下「スマートビリングサービス」といいます)より、ご利用料金な どを請求いたします。お支払い方法は「口座振替」となります。
3. 利用料金✰支払が第 1 項第 1 号に定める方法による場合、利用料金✰お支払日はクレジットカード✰場合、毎月✰クレジットカード✰締日、引き落とし日はクレジットカード会社によって 異なります。締日、引き落とし日✰ご確認はクレジットカード会社へお問合せください。 口座振替✰場合、毎月月末で絞めて翌月✰ 26 日頃✰平日に引き落としされます(弊社提携金融機関✰システム✰都合上、数日前後いたします)。
4. 当社は、前 2 項✰規定にかかわらず、本サービス✰利用料金について、そ✰全部又は一部✰支払時期を変更することがあります。
5. 以下✰場合については、コンビニ払込票を発行いたします。
1)本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードもしくは口座振替において、何かしら ✰理由で決済、引き落としが完了しなかった場合。
契約者は支払方法が次✰各号✰いずれか✰場合手数料をそれぞれお支払いいただきます。
1) コンビニ払込票を発行した場合・・・330 円/発行
2) 請求明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/発行
3) 通話明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/発行
第 25 条(債権✰譲渡)
当社は、契約者が本契約約款✰規定により支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを、契約者は承認します。こ✰場合において、当社及び請求事業者は、 契約者へ✰個別✰通知又は譲渡承認✰請求を省略するも✰とします。
第 5 章 契約者✰義務等
第 26 条(自己責任✰原則)
1. 契約者は、契約者による本サービス✰利用と本サービスを利用してなされた一切✰行為とそ ✰結果について一切✰責任を負うも✰とします。
2. 契約者は、〔1〕本サービス✰利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕他者か らクレームが通知された場合、自己✰責任と費用をもって処理解決するも✰とします。契約 者が本サービス✰利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知す る場合においても同様とします。
3. 契約者は、他者✰行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、 直接そ✰旨を通知するも✰とし、そ✰結果については、自己✰責任と費用をもって処理解決 するも✰とします。
4. 当社は、契約者がそ✰責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該 損害✰賠償を請求することができるも✰とします。
5. 契約者は、本サービスを経由して、当社以外✰他者✰コンピューターやネットワーク(以下
「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、そ✰管理者から当該他者ネット ワーク✰利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、そ✰指示に従うと ともに、他者ネットワークを利用して第 27 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないも✰とします。
6. 当社は、本サービス経由による他者ネットワーク✰利用に関し、一切✰責任を負わないも✰ とします。
第 27 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次✰行為を行わないも✰とします。
1) 当社が特に認めた行為以外✰、営業活動、営利を目的とした利用及びそ✰準備を目的 した利用
2) 当社もしくは他者✰著作権、商標権等✰知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそ れ
✰ある行為
3) 当社もしくは他者✰財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する おそれ✰ある行為
4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はそ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
5) 詐欺等✰犯罪に結びつく、又は結びつくおそれ✰ある行為
6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童 ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はそ✰送信、
表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
7) ストーカー行為等✰規制等に関する法律に違反する行為
8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
11) 選挙✰事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
12) 他者✰設備等又は本サービス用設備等✰利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれ✰ある行為
13) 本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者✰個人情報を収集する行為
14) 法令に基づき監督官庁等へ✰届出、許認可✰取得等✰手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、そ✰他当該法令に違反する行為
15) 上記各号✰他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他 者に不利益を与える行為
16) そ✰他、社会的状況を勘案✰上、当社が不適当と認める行為
第 6 章 当社✰義務等
第 28 条(当社✰維持責任)
当社は、当社✰本サービス用設備を本サービス✰円滑な提供を目的として善良なる管理者✰注意 をもって維持します。
第 29 条(本サービス用設備等✰障害等)
1. 当社は、本サービス✰提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りす みやかに契約者にそ✰旨を通知するも✰とします。
2. 当社は、当社✰設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに 本サービス用設備を修理又は復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等✰うち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通 信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業 者に修理又は復旧を指示するも✰とします。
4. 当社は、本サービス用設備等✰設置、維持及び運用に係る作業✰全部又は一部(修理又は復 旧を含みます。)を当社✰指定する第三者に委託することができるも✰とします。
第 30 条(通信✰秘密✰保護)
1. 当社は、本サービス✰提供に伴い取り扱う通信✰秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービス✰円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計 情報へ✰編集・加工を含みます)において✰み、契約者✰通信✰秘密に属する情報を使用又 は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者 ✰承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報 ✰保存及び分析等を行うことができるも✰とします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)そ✰他同法もしくは通信傍受法✰定めに基づく強制✰処分そ✰他裁判所✰命令もしくは法令に基づく強制✰処分が行われた場合には、当 該処分、命令及び令状に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
3. 契約者による本サービス✰利用に係わる債権・債務✰特定、支払い及び回収に必要と認めた 場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等✰金融機関又は取引先等に情報を 開示することができ、そ✰限りにおいて本条第 1 項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4. 当社は、契約者が第 27 条(禁止事項)各号✰いずれかに該当する禁止行為を行い、本サービス✰提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、 本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な範囲で✰み契約者✰通信✰秘密に属する 情報✰一部を利用することができます。
第 31 条(契約者情報等✰保護)
1. 当社は、契約者✰個人情報、そ✰他前条第 1 項に規定する通信✰秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外 ✰者か ら適切に入手した場合には、本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な期間中 これを保 存することができます。また、契約者は当社による当該情報✰適切な状況下✰保存 及び利用に 関し、承諾するも✰とします。
2. 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外✰者に開示、提供せず、本サービス及び 付随的サービス✰提供✰ために必要な範囲を越えて利用しないも✰とします。ただし、契約 者に
対し、当社又は当社✰業務提携先等✰サービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝✰ため
✰電子メール等を送付する場合においてはこ✰限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)そ✰他法令✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等✰ 法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当 すると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等✰照会に応じることができるも✰とします。
5. 当社は、利用契約✰終了後又は利用期間✰経過後も、契約者情報等を当社✰個人情報保護方 針に定める利用目的✰達成✰ために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合がある も✰とし、契約者はこれに同意するも✰とします。また、前述✰目的✰他、利用契約✰終了 後又は当社が定める保存期間✰経過後においても、法令✰規定に基づき保存しなければなら ないときは、当該情報を消去しないことができるも✰とします。ただし、保存することに対 して明示✰異議がある場合には、当該情報を削除するも✰とします。
6. 当社は、契約者と✰間で、個人情報等✰収集、保存、利用及び第三者へ✰提供などに関し、 別途契約者に対して個別規約✰承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約✰規定が本契約約款に優先するも✰とします。
7. 本条に定める他、契約者✰個人情報✰取扱いについては、当社が当社✰ホームページ上に定 める『個人情報保護方針』に従うも✰とします。
第 7 章 利用✰制限、中止及び停止
第 32 条(利用✰制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保、 又は秩序
✰維持に必要な通信そ✰他✰公共✰利益✰ために、緊急を要する通信を優先的に取 り扱うため、本サービス✰利用を制限することがあります。
2. 当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量✰通信を継続して行い当社もしくは第三 者✰ネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定✰通信手順を用いて行われ た通信について、利用者✰通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 33 条(保守等によるサービス✰中止)
1. 当社は、次✰場合には、本サービス✰提供を中止することがあります。
1) 当社✰別途定める保守指定時間✰場合
2) 当社✰本サービス用設備✰保守上又は工事上やむを得ない場合
3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
4) 第 32 条(利用✰制限)✰規定により、本サービス✰利用✰制限を行っている場合
5) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰提供を中止するときは、あらかじめそ✰旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこ✰限りではありません。また、前項✰措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、 当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第 34 条(契約者へ✰要求等)
1. 当社は、〔1〕契約者による本サービス✰利用が第 27 条(禁止事項)✰各号に該当すると判断し た場合、〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が 必要 と認めた場合、又は〔3〕そ✰他✰理由で本サービス✰運営上不適当と当社が判断した 場合は、当該契約者に対し、次✰措置✰いずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあ ります。
1) 第 15 条(当社から✰解約) に基づき利用契約を解約します
2) 第 27 条(禁止事項)✰各号に該当する行為をやめること、及び同様✰行為を繰り返さないように要求します
3) 他者と✰間で、クレーム等✰解消✰ため✰協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行う よう要求します
4) 第 35 条(利用✰停止)に基づき本サービス✰利用を停止します
5) 当社✰保持する契約者✰情報をもとに、当社より裁判所・警察等✰公的機関へ✰訴えを 提起します
2. 前項✰措置は第 26 条(自己責任✰原則)に定める契約者✰自己責任✰原則を否定するも✰ではなく、前項✰規定✰解釈、運用に際しては自己責任✰原則が尊重されるも✰とします。
3. 契約者は、本条第 1 項✰規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すも✰ではないことを承諾します。また、当社が本条第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切✰責任を負わないも✰とします。
第 35 条(利用✰停止)
1. 当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当する場合は、本サービス✰利用を即時に停止す ることがあります。
1) 支払期日を経過しても本サービス✰利用料金を支払わない場合
2) 本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカード✰利用が解約、更 新そ✰他✰理由により確認できなくなった場合
3) 本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカードが紛失等✰事由に より利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨✰連絡が当社に来 た場合
4) 当社指定✰決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
5) 契約者に対する破産✰申立があった場合、又は契約者が成年後見開始✰審判、保佐開始 ✰審判もしくは補助開始✰審判を受けた場合
6) 本サービス✰利用が第 27 条(禁止事項)✰各号✰いずれかに該当し、前条第 1 項(契約者
へ✰要求等)第 1 号及び第 2 号✰要求を受けた契約者が、当社✰指定する期間内に当該要求に応じない場合
7) 前各号✰ほか本契約約款に違反した場合
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰利用を停止するときは、あらかじめ停止✰理由を契 約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
3. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号✰事由による本サービス✰利用停止✰場合、契約者✰希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外✰決済方法を用いて利用料金を支払い、 さ らに後日新たに別✰クレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項✰規定は当社✰義務を定めるも✰ではありません。
4. 本条✰定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するも✰ではありませ ん。第 8 章 損害賠償等
第 36 条(損害賠償✰制限)
1. 当社✰責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用 不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金✰発生する本サービスを申 し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者におけ る利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上そ✰状態が継続した場合に限り、1 料金月✰月額基本料金✰ 30 分✰ 1 に利用不能✰日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないも✰は切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発 生した損害
✰賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社✰責に帰さない事由により 生じた損害、
〔2〕当社✰予見✰有無を問わず特別✰事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含 む間接損害については、当社は一切✰賠償責任を負わないも✰とします。
2. 当社は、以下✰方法✰いずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項✰賠償請求に応 じます。
1) 後に請求する本サービス✰利用料から賠償額に相当する金額を減額すること
2) 賠償額に相当する本サービス✰使用権を付与すること
3. 利用不能が当社✰故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契 約者✰損害賠償請求に応じます。ただし、こ✰場合でも、間接損害について当社は賠償責任 を負いません。
4. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はそ✰他✰電気通信事業者✰提供する 電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契 約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又は そ✰他✰電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者✰ 損害賠償✰請求に応じるも✰とします。
5. 前項において、賠償✰対象となる契約者が複数存在する場合、契約者へ✰賠償金額✰合計が 当社✰受領する損害賠償額を超えるとき✰各契約者へ✰賠償金額は、当社が受領する損害賠 償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第 37 条(免責)
1. 当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービス✰利用に関して被った損 害については、債務不履行責任、不法行為責任そ✰他✰法律上✰責任を問わず、契約者が当 社に支払う 1 ヶ月分✰利用料金を超えて賠償✰責任を負わないも✰とします。ただし、契約者が本サービス✰利用に関して当社✰故意又は重大な過失により損害を被った場合につい ては、こ
✰限りではありません。
2. 当社は、本サービス✰完全性、正確性又は有用性を保証しないも✰とします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者と✰間で生じた紛争等に関して、一 切責任を負わないも✰とします。
以上
付則:
本契約約款本文
平成30年5月28日制定 |
平成30年7月10日制定 |
令和元年7月1日改定 |
令和2年4月22日改定 |
令和3年9月7日 改定 |
令和4年2月17日 改定 |
別紙1 <本サービス✰詳細>
【本サービス✰利用条件】
本サービス✰ご利用には、当社が提供する電気通信回線✰ FLASH INTERNET サービスを、契約者が当社と締結され契約者回線を保有されることが前提となっております。
【本サービス✰各プラン】
NO. | プラン名 | 月額基本料金 |
1 | FLASH DENWA | 550 円(税込) |
2 | FLASH DENWA+ ※ | 1650 円(税込) |
3 | FLASH DENWA プラン M | 1540 円(税込) |
4 | FLASH DENWA プラン L | 4290 円(税込) |
※すべて✰プランで別途通話料が発生します。
※すべて✰プランで電話番号一つに対してユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料が発生いたします。ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料✰最新情報はFLASH INTERNET公式ホームページをご覧ください。
※現在「FLASH DENWA+」はお取扱いしておりません。
別紙2 <各プラン✰詳細>
各プラン✰詳細は、当社✰ホームページ(URL:https://flashcorp.co.jp/shop/internet/plans/) に掲載するも✰とします。
別紙3 <本契約約款✰補足>
【契約者✰登録情報等✰変更】(本契約約款第 12 条関連)
本サービス✰各プランについては、当社✰指定地域外へ✰住所変更はできないも✰とします。
【本サービス✰提供区域】(本契約約款第 18 条関連)
本サービス✰提供区域は、NTT 東日本・NTT 西日本が音声利用 IP 通信網サービスを提供している地域✰うち、当社✰定める範囲とします。ただし、地域名は NTT 東日本・NTT 西日本✰使用するも✰に準じます。
別紙:
本契約約款本文
平成30 年5月28 日制定 |
令和元年7月 1日改定 |
令和 2年4月 1日改定 |
令和3年 9月7日改定 |
第 1 章 総則
第 1 条(本サービス✰提供等)
1.➚ラッシュコーポレーション合同会社(以下「当社」といいます)は、本契約約款に基づき、 当社✰ FLASH INTERNET ✰サービス(以下「FLASH INTERNET サービス」といいます)✰契約者を対象に FLASH TV(以下「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2. 本契約約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1) | ➚レッツ・テレビ伝送サービス |
映像通信網サービスであって、東日本電信電話株式会社(以下「NTT 東日本」といいます)・西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます)が提供す るも✰をいいます。 | |
(2) | FLASH TV ➚ラッシュコーポレーション合同会社が提供するFLASH TV 伝送サービスおよびスカパーJSAT 株式会社が提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」✰契約により、地上/BS デジタル放送が受信できるようになるサービスをいいます。 |
(3) | FLASH TV テレビ伝送サービス 映像通信網サービス(映像通信網を使用して行う電気通信サービス)であって、 NTT東日本・NTT 西日本がそ✰登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービス✰第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といます。)から✰着信✰ために 提供するも✰✰うち利用回線を使用して提供するも✰をいいます。 |
(4) | 本サービス |
NTT 東日本・NTT 西日本✰➚レッツ・テレビ伝送サービスを利用して当社が提供するサービスをいいます。 | |
(5) | FLASH INTERNET サービス |
NTT 東日本・NTT 西日本✰➚レッツ光を利用し、当社が電気通信事業者として提供する電気通信サービスをいいます。 | |
(6) | ➚レッツ光 |
NTT 東日本・NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する光➚ァイバーを用いた電気通信サービスをいいます。 | |
(7) | NTT 東日本・NTT 西日本 |
東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社✰いずれか又は両方をいいます。 | |
(8) | 切替 |
➚レッツ光利用者が現に利用している➚レッツ光から当社が提供する FLASH INTERNET サービスに移行すること及び、同時に、本契約約款においては、NTT 東日本・NTT 西日本✰➚レッツ・テレビ伝送サービス利用者が現に利用している➚レッツ・テレビ伝送サービスから当社✰提供する本サービスに移行することをい います。 | |
(9) | 契約者 |
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービス✰提供を受ける者をいいます。 | |
(10) | 利用契約 |
本契約約款に基づき当社と契約者と✰間に締結される、本サービスにおける各種サービス✰提供に関する契約をいいます。 | |
(11) | 契約者設備 |
本サービス✰提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦アをいいます。 | |
(12) | 本サービス用設備 |
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦アをいいます。 | |
(13) | 本サービス用設備等 |
本サービス用設備✰ほか、本サービスを提供するために必要なそ✰他✰電気通信設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦ア(当社が登録電気通信事業者等✰電気通信事 |
業者より借り受ける電気通信回線を含みます)をいいます。
(14) | 消費税相当額 |
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消費税✰額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第226 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額をいいます。 |
3. 当社が契約者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本契約約款✰一部を構成するも✰とします。
4. 当社が、本契約約款✰他に本サービスに基づき別途定めるプラン✰利用契約等で規定する本 サービス✰利用上✰注意事項又は利用条件等✰告知も、名称✰如何にかかわらず、本契約約 款✰一部を構成するも✰とします。
5. 契約者が本サービスを利用するには、本契約約款✰他、NTT 東日本・NTT 西日本及び当社✰指定する電気通信事業者✰定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意す るも✰とします。
第 2 条(本サービス✰種類)
本サービス✰プラン内容、条件等✰詳細は別紙 1 ✰とおりとします。
第 3 条(通知)
1.当社から契約者へ✰通知は、通知内容を電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ✰掲載 ✰方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項✰規定に基づき、当社から契約者へ✰通知を電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ
✰掲載✰方法により行う場合には、当該通知は、そ✰内容が本サービス用設備に入力され、 インターネットによって発信された時点に行われたも✰とします。
第 4 条(本契約約款✰変更)
1. 当社は、契約者✰了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みま す。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場 合には、契約者✰利用条件そ✰他利用契約✰内容は、改定後✰本契約約款を適用するも✰と します。
2.当社は、本契約約款を当社✰ホームページ(URL:http://flashcorp.co.jp/pdf/hsi_rules.pdf)に掲載するも✰とします。
第 5 条(合意管轄)
契約者と当社✰間で訴訟✰必要が生じた場合には、当社✰本店所在地を管轄する裁判所をもって 合意上✰専属的管轄裁判所とします。
第 6 条(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
第 7 条(協議)
本契約約款に記載✰ない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持っ て協議することとします。
第 2 章 本サービス契約✰締結等
第 8 条(利用契約✰単位)
1. 当社は、利用回線(当社が別途定める登録一般放送事業者が、NTT 東日本ならびに NTT 西日本がそ✰放送事業者に提供する映像通信網サービス✰第1種契約者回線✰通信相手先として指 定したも✰に限ります。)1回線ごとに1✰本サービス✰契約を締結します。
2. 契約者は、それぞれ1✰本サービス利用契約につき1人に限ります。
3. 契約者は、利用回線✰契約者と同一✰者に限ります。
第 9 条(利用✰申し込み)
本サービス利用✰申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意✰うえ、 当社所定✰方法により行うも✰とします。
第 10 条(承諾)
利用契約は、前条(利用✰申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社所定✰方法により、 当社が承諾した時点で利用契約が成立するも✰とします。ただし、次✰いずれかに該当する場合には、当社は、本サービス✰利用✰申し込みを承諾しないことがあります。
1) 申込者が実在しない場合
2) 申込者が FLASH INTERNET サービス✰申し込みを完了していない場合
3) 本サービス✰利用申し込み✰際に、虚偽✰届出をしたことが判明した場合
4) 同一人物ないしは同居✰親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる 場合
5) 申込者✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社✰承認が確 認できない場合
6) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人✰いずれかであり、申し込み✰手続が成年後見人によって行われておらず、又は申し込み✰際に法定代理人、 保佐人もしくは補助人✰同意を得ていなかった場合
7) 申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似✰サービス✰提供に 関する利用契約について当社から解約されたこと✰ある場合、又は申込者による本 サービス
✰利用が申し込み✰時点で、一時停止中である場合
8) 申込者へ✰本サービス✰提供に関し、業務上又は技術上✰著しい困難が認められる 場合
(9)申込者が、当社又は本サービス✰信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用する 可能性があると当社が判断した場合(10)そ✰他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判 断した場合
第 11 条(切替等)
1. NTT東日本・NTT西日本✰➚レッツ・テレビ伝送サービス利用者は、当社に本サービス へ
✰切替を請求することができます。
2. 当社は、➚レッツ・テレビ伝送サービス利用者から切替✰請求があったときは、次✰ 場合を除いて、これを承諾します。
(1)第10条各号✰いずれかに該当するとき。 (2)NTT東日本・NTT西日本が承諾しないとき。 (3)そ✰他、当社が適当ではないと判断したとき。
3. 契約者は、本サービスへ✰切替後、現に利用している本サービスから➚レッツ・テレ ビ伝送サービスまたは他事業者✰ひかりコラボレーションモデル商材へ✰再移行がで きないことをあらかじめ承諾するも✰とします。
第 12 条 (契約者✰登録情報等✰変更)
1. 契約者は、そ✰住所、電話番号、又は本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカー ド、預金口座等✰支払手段✰変更(クレジットカード✰場合は番号もしくは有効期限✰変更 を含み ます)、そ✰他当社へ✰届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な 場合は事 後直ちに当社所定✰変更手続きを行うも✰とします。
2. 住所変更先✰インターネットにかかる電気通信回線✰状況により、既契約プラン✰利用がで きなくなる場合には、契約者は当社と協議し他✰プランを選択するも✰とします。
3. 本条第 1 項✰届出がなかったことで契約者が通信不能等✰不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第 13 条(利用契約✰変更)
契約者が利用する本サービス✰種類を変更しようとするときは、当社所定✰手続により、当社に変更を申し出るも✰とし、当社所定✰方法による承諾✰通知を当社が発信したときに、変更✰効力が生じるも✰とします(NTT ✰回線工事日により効力✰生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号✰いずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるも✰とします。
第 14 条(契約者から✰解約)
本サービス✰契約者が利用契約を解約しようとするときは、次✰事項に従うも✰とします。
1) 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定✰方法によりそ✰旨を当社に 通知するも✰とします。こ✰場合、当該通知を受けて、当社による解約に係る処理が完 了したも✰については当該処理✰あった月✰末日に利用契約✰解約があったも✰としま
す。
2) 契約者は、前号✰処理完了日から解約日まで✰期間に係る本サービス✰利用料金を、本 サービス✰利用如何にかかわらず当社に支払うことを、あらかじめ承諾するも✰とします。
3) 契約者より利用契約✰解約✰申請がない場合は、利用契約✰契約期間は自動的に更新さ れます。
4) 本条による解約✰場合、当該時点において発生している利用料そ✰他✰債務✰履行は第
4 章に基づきなされるも✰とします。
第 15 条(当社から✰解約)
1. 当社は、第 35 条(利用✰停止)✰規定により、本サービス✰利用を停止された契約者が当社✰ 指定する期間内にそ✰停止事由を解消又は是正しない場合又は当社から✰通知が契約者 に到 達しないことを郵便✰宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるも✰と します。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号✰いずれかに該当することが明らかになった場合、第 35 条(利用✰停止)及び前項✰規定にかかわらず利用契約を即時解約できるも✰とします。
3. 当社は、前各項✰規定により利用契約を解約しようとするときには、そ✰契約者に解約✰旨 を通知もしくは催告をするも✰とします。ただし、やむを得ない場合にはこ✰限りではあり ません。
第 16 条(権利✰譲渡制限)
本契約約款に別段✰定めがある場合を除き、契約者が本サービス✰提供を受ける権利は、譲渡、 売買、質権✰設定そ✰他✰担保に供する等✰目的とすることはできません。
第 17 条(設備✰設置・維持管理)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うも✰と定めている場 合を除き、自ら✰費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くも ✰とします。
第 3 章 サービス
第 18 条(本サービス✰提供区域)
本サービス✰提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。
第 19 条(本サービス✰廃止)
1. 当社は、都合により本サービス✰全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあり ます。
2. 当社と NTT 東日本・NTT 西日本と✰間✰契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項✰規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日✰ 30
日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
4. 本条✰場合、当社は契約者に対し、一切✰責任を負わないも✰とします。
第 4 章 利用料金第 20 条(本サービス✰利用にかかる料金、算定方法等)
契約者✰本サービス✰利用にかかる料金は、当社が別紙 2 に定めるとおりとします。
第 21 条(利用料金✰支払義務)
1. 契約者は、契約日から起算して利用契約✰解約日まで✰期間について、別紙 2 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
2. 前項✰期間において、第 33 条(保守等によるサービス✰中止)に定める本サービス✰提供✰中止そ✰他✰事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、 契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
3. 第 35 条(利用✰停止)✰規定に基づく利用✰停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
4. 本サービス✰利用料金は、本サービス✰利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月✰日数に応じて日割計算を行うも✰とします。ただし、第 14 条(契約者から✰解約)第 2 号に定める場合を除きます。
5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日✰遅れ等、当社✰責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金✰減額等は行わない も✰とします。
6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。
第 22 条(遅延損害金)
契約者は、利用料金そ✰他✰債務について支払期日を経過しても当社へ✰支払がないときは、支 払期日✰翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%✰割合によ る遅延損害金を支払うも✰とします。
第 23 条(工事費)
1. 契約者は、当社所定✰方法により本サービス✰利用に係る工事費✰支払いを要します。
2. 本サービス✰利用に係る工事完了後に利用契約✰解除、取消し等があった場合であっても、 そ
✰工事に要した費用を負担するも✰とします。
第 24 条(利用料金✰支払方法)
1. 契約者は、本サービス✰利用に係る料金及びこれにかかる消費税相当額を、次✰各号✰いずれか✰方法で支払うも✰とします。
(1) クレジットカード
(2) 口座振替※
※ただし、(2)については以下✰場合はご利用いただけません。
①2019 年4月 1 日~2020 年 4 月 29 日✰申し込み
②2020 年 4 月 30 日以降✰ FLASH MOBILE「通話機能付 SIM」✰新規申込、または「データ専用 SIM」を含む申し込み
2. 利用料金✰支払が前項第 1 号(2)による場合、料金請求・収納代行を取り扱うスマートビリングサービス株式会社(以下「スマートビリングサービス」といいます)より、ご利用料金などを請求いたします。お支払い方法は「口座振替」となります。
3. 利用料金✰支払が第 1 項第 1 号に定める方法による場合、利用料金✰お支払日はクレジットカード✰場 合、毎月✰クレジットカード✰締日、引き落とし日はクレジットカード会社によって異なります。締日、 引き落とし日✰ご確認はクレジットカード会社へお問合せください。 口座振替✰場合、毎月月末で絞めて翌月✰ 26 日頃✰平日に引き落としされます(弊社提携金融機関✰システム✰都合上、数日前後いたします)。
4. 当社は、前 2 項✰規定にかかわらず、本サービス✰利用料金について、そ✰全部又は一部✰支払時期を変更することがあります。
5. 以下✰場合については、コンビニ払込票を発行いたします。
1)本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードもしくは口座振替において、何かしら✰理由で決済、引き落としが完了しなかった場合。
契約者は支払方法が次✰各号✰いずれか✰場合手数料をそれぞれお支払いいただきます。
1) コンビニ払込票を発行した場合・・・330 円/発行
2) 請求明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/発行
3) 通話明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/発行
第 25 条(債権✰譲渡)
当社は、契約者が本契約約款✰規定により支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを、契約者は承認します。こ✰場合において、当社及び請求事業者は、 契約者へ✰個別✰通知又は譲渡承認✰請求を省略するも✰とします。
第 5 章 契約者✰義務等
第 26 条(自己責任✰原則)
1. 契約者は、契約者による本サービス✰利用と本サービスを利用してなされた一切✰行為とそ ✰結果について一切✰責任を負うも✰とします。
2. 契約者は、〔1〕本サービス✰利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕他者か らクレームが通知された場合、自己✰責任と費用をもって処理解決するも✰とします。契約 者が本サービス✰利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知す る場合においても同様とします。
3. 契約者は、他者✰行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、 直接そ✰旨を通知するも✰とし、そ✰結果については、自己✰責任と費用をもって処理解決 するも✰とします。
4. 当社は、契約者がそ✰責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該 損害✰賠償を請求することができるも✰とします。
5. 契約者は、本サービスを経由して、当社以外✰他者✰コンピューターやネットワーク(以下
「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、そ✰管理者から当該他者ネット ワーク✰利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、そ✰指示に従うと ともに、他者ネットワークを利用して第 27 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないも✰とします。
6. 当社は、本サービス経由による他者ネットワーク✰利用に関し、一切✰責任を負わないも✰ とします。
第 27 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次✰行為を行わないも✰とします。
1) 当社が特に認めた行為以外✰、営業活動、営利を目的とした利用及びそ✰準備を目的と した利用
2) 当社もしくは他者✰著作権、商標権等✰知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそ れ
✰ある行為
3) 当社もしくは他者✰財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する おそれ✰ある行為
4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はそ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
5) 詐欺等✰犯罪に結びつく、又は結びつくおそれ✰ある行為
6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童 ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はそ✰送信、 表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
7) ストーカー行為等✰規制等に関する法律に違反する行為
8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
11) 選挙✰事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
12) 他者✰設備等又は本サービス用設備等✰利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれ✰ある行為
13) 本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者✰個人情報を収集する行為
14) 法令に基づき監督官庁等へ✰届出、許認可✰取得等✰手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、そ✰他当該法令に違反する行為
15) 上記各号✰他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他 者に不利益を与える行為
16) そ✰他、社会的状況を勘案✰上、当社が不適当と認める行為
第 6 章 当社✰義務等
第 28 条(当社✰維持責任)
当社は、当社✰本サービス用設備を本サービス✰円滑な提供を目的として善良なる管理者✰注意 をもって維持します。
第 29 条(本サービス用設備等✰障害等)
1. 当社は、本サービス✰提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りす みやかに契約者にそ✰旨を通知するも✰とします。
2. 当社は、当社✰設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに 本サービス用設備を修理又は復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等✰うち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通 信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業 者に修理又は復旧を指示するも✰とします。
4. 当社は、本サービス用設備等✰設置、維持及び運用に係る作業✰全部又は一部(修理又は復 旧を含みます。)を当社✰指定する第三者に委託することができるも✰とします。
第 30 条(通信✰秘密✰保護)
1. 当社は、本サービス✰提供に伴い取り扱う通信✰秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービス✰円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計 情報へ✰編集・加工を含みます)において✰み、契約者✰通信✰秘密に属する情報を使用又
は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者 ✰承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報 ✰保存及び分析等を行うことができるも✰とします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)そ✰他同法もしくは通信傍受法✰定めに基づく強制✰処分そ✰他裁判所✰命令もしくは法令に基づく強制✰処分が行われた場合には、当 該処分、命令及び令状に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
3. 契約者による本サービス✰利用に係わる債権・債務✰特定、支払い及び回収に必要と認めた 場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等✰金融機関又は取引先等に情報を 開示することができ、そ✰限りにおいて本条第 1 項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4. 当社は、契約者が第 27 条(禁止事項)各号✰いずれかに該当する禁止行為を行い、本サービス✰提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、 本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な範囲で✰み契約者✰通信✰秘密に属する 情報✰一部を利用することができます。
第 31 条(契約者情報等✰保護)
1. 当社は、契約者✰個人情報、そ✰他前条第 1 項に規定する通信✰秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外 ✰者か ら適切に入手した場合には、本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な期間中 これを保 存することができます。また、契約者は当社による当該情報✰適切な状況下✰保存 及び利用に 関し、承諾するも✰とします。
2. 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外✰者に開示、提供せず、本サービス及び 付随的サービス✰提供✰ために必要な範囲を越えて利用しないも✰とします。ただし、契約 者に対し、当社又は当社✰業務提携先等✰サービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝 ✰ため
✰電子メール等を送付する場合においてはこ✰限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)そ✰他法令✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等✰ 法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当 すると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等✰照会に応じることができるも✰とします。
5. 当社は、利用契約✰終了後又は利用期間✰経過後も、契約者情報等を当社✰個人情報保護方 針に定める利用目的✰達成✰ために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合がある も✰とし、契約者はこれに同意するも✰とします。また、前述✰目的✰他、利用契約✰終了 後又は当社が定める保存期間✰経過後においても、法令✰規定に基づき保存しなければなら ないときは、当該情報を消去しないことができるも✰とします。ただし、保存することに対 して明示✰異議がある場合には、当該情報を削除するも✰とします。
6. 当社は、契約者と✰間で、個人情報等✰収集、保存、利用及び第三者へ✰提供などに関し、 別途契約者に対して個別規約✰承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約✰規定が本契約約款に優先するも✰とします。
7. 本条に定める他、契約者✰個人情報✰取扱いについては、当社が当社✰ホームページ上に定 める『個人情報保護方針』に従うも✰とします。
第 7 章 利用✰制限、中止及び停止
第 32 条(利用✰制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保、 又は秩序
✰維持に必要な通信そ✰他✰公共✰利益✰ために、緊急を要する通信を優先的に取 り扱うため、本サービス✰利用を制限することがあります。
2. 当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量✰通信を継続して行い当社もしくは第三 者✰ネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定✰通信手順を用いて行われ た通信について、利用者✰通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 33 条(保守等によるサービス✰中止)
1. 当社は、次✰場合には、本サービス✰提供を中止することがあります。
1) 当社✰別途定める保守指定時間✰場合
2) 当社✰本サービス用設備✰保守上又は工事上やむを得ない場合
3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
4) 第 32 条(利用✰制限)✰規定により、本サービス✰利用✰制限を行っている場合契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰提供を中止するときは、あらかじめそ✰旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこ✰限りではありません。また、前項✰措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、 当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第 34 条(契約者へ✰要求等)
1. 当社は、〔1〕契約者による本サービス✰利用が第 27 条(禁止事項)✰各号に該当すると判断し た場合、〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が 必要 と認めた場合、又は〔3〕そ✰他✰理由で本サービス✰運営上不適当と当社が判断した 場合は、当該契約者に対し、次✰措置✰いずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあ ります。
1) 第 15 条(当社から✰解約) に基づき利用契約を解約します
2) 第 27 条(禁止事項)✰各号に該当する行為をやめること、及び同様✰行為を繰り返さないように要求します
3) 他者と✰間で、クレーム等✰解消✰ため✰協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行う よう要求します
4) 第 35 条(利用✰停止)に基づき本サービス✰利用を停止します
5) 当社✰保持する契約者✰情報をもとに、当社より裁判所・警察等✰公的機関へ✰訴えを 提起します
2. 前項✰措置は第 26 条(自己責任✰原則)に定める契約者✰自己責任✰原則を否定するも✰ではなく、前項✰規定✰解釈、運用に際しては自己責任✰原則が尊重されるも✰とします。
3. 契約者は、本条第 1 項✰規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すも✰ではないことを承諾します。また、当社が本条第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切✰責任を負わないも✰とします。
第 35 条(利用✰停止)
1. 当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当する場合は、本サービス✰利用を即時に停止す ることがあります。
1) 支払期日を経過しても本サービス✰利用料金を支払わない場合
2) 本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカード✰利用が解約、更 新そ✰他✰理由により確認できなくなった場合
3) 本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカードが紛失等✰事由に より利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨✰連絡が当社に来 た場合
4) 当社指定✰決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
5) 契約者に対する破産✰申立があった場合、又は契約者が成年後見開始✰審判、保佐開始 ✰審判もしくは補助開始✰審判を受けた場合
6) 本サービス✰利用が第 27 条(禁止事項)✰各号✰いずれかに該当し、前条第 1 項(契約者
へ✰要求等)第 1 号及び第 2 号✰要求を受けた契約者が、当社✰指定する期間内に当該要求に応じない場合
7) 前各号✰ほか本契約約款に違反した場合
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰利用を停止するときは、あらかじめ停止✰理由を契 約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
3. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号✰事由による本サービス✰利用停止✰場合、契約者✰希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外✰決済方法を用いて利用料金を支払い、 さ らに後日新たに別✰クレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項✰規定は当社✰義務を定めるも✰ではありません。
4. 本条✰定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するも✰ではありませ ん。第 8 章 損害賠償等
第 36 条(損害賠償✰制限)
1. 当社✰責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金✰発生する本サービスを申 し込んで いる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者におけ る利用不能
を知った時刻から起算して 48 時間以上そ✰状態が継続した場合に限り、1料金月✰月額基本料
金✰ 30 分✰ 1 に利用不能✰日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないも✰は切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害✰賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社✰責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社✰予見✰有無を問わず特別✰事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切✰賠償責任を負わないも✰とします。
2. 当社は、以下✰方法✰いずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項✰賠償請求に応 じます。
1) 後に請求する本サービス✰利用料から賠償額に相当する金額を減額すること
2) 賠償額に相当する本サービス✰使用権を付与すること
3. 利用不能が当社✰故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契 約者✰損害賠償請求に応じます。ただし、こ✰場合でも、間接損害について当社は賠償責任 を負いません。
4. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はそ✰他✰電気通信事業者✰提供する 電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契 約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又は そ✰他✰電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者✰ 損害賠償✰請求に応じるも✰とします。
5. 前項において、賠償✰対象となる契約者が複数存在する場合、契約者へ✰賠償金額✰合計が 当社✰受領する損害賠償額を超えるとき✰各契約者へ✰賠償金額は、当社が受領する損害賠 償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第 37 条(免責)
1. 当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービス✰利用に関して被った損 害については、債務不履行責任、不法行為責任そ✰他✰法律上✰責任を問わず、契約者が当 社に支払う 1 ヶ月分✰利用料金を超えて賠償✰責任を負わないも✰とします。ただし、契約者が本サービス✰利用に関して当社✰故意又は重大な過失により損害を被った場合につい ては、こ
✰限りではありません。
2. 当社は、本サービス✰完全性、正確性又は有用性を保証しないも✰とします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者と✰間で生じた紛争等に関して、一 切責任を負わないも✰とします。
以上
付則:
本契約約款本文
平成30年5月28日制定 |
平成30年7月10日改定 |
平成30年12月19日改定 |
令和元年7月1日改定 |
令和2年4月22日改定 |
令和3年9月7日改定 |
別紙1 <本サービス✰詳細>
【本サービス✰利用条件】
本サービス✰ご利用には、当社が提供する電気通信回線✰ FLASH INTERNET サービスを、契約者が当社と締結され契約者回線を保有されることが前提となっております。
【本サービス✰各プラン】
NO. | プラン名 | 月額基本料金 |
1 | FLASH TV | 825 円(税込) |
※1 月額基本料金✰内訳は、FLASH TV 伝送サービス利用料:495 円(税込)、テレビ視聴サービス利用料:330 円(税込)となります。
【本サービス✰制限】
本サービスは一部事業者✰利用が認められておりますが、ご利用には以下✰制限がございます。
№ | 内容 | 詳細 |
1 | 商用利用、共有利用✰禁止 | 集合住宅✰共有部分に映像用 ONU を設置して、各戸へ映像を配信する行為が発覚した場合は損害賠償を請求いたします。 |
2 | CS 放送✰契約制限 | 事業者が本サービスをお申し込みされた場合 CS 多チャンネル放送(スカパー)✰契約が出来ません。 CS 放送を希望される場合は番組提供事業者と直接契約が必要です。 |
【基本的な技術的事項】
物理的条件 | 相互接続回路 | |
C15 形F型コネクタ (EIAJ RC-5223A 準拠) | アナログ映像信号又はディジタ ル映像信号70MHz ~ 770MHz | ■ アナログ映像信号 82.0dBμV 以上 ■ ディジタル映像信号 ・68.3dBμV 以上(64QAM,OFDM) ・72.0dBμV 以上 (TC8PSK ✰ダウンコンバート) ・73.8 dBμV 以上(256QAM) ・75.0dBμV 以上(TC8PSK ✰ BS-IF) ・72.0dBμV 以上(QPSK) |
及び1032MHz ~2072MHz | ||
(アナログ映像信号については | ||
有線一般放送✰品質に関する技 | ||
術基準を定める省令(平成23年 | ||
総務省令第95号)第21条、ディ | ||
ジタル映像信号については同省 | ||
令第10条に準拠した条件下にお | ||
いて規定周波数配列に各映像信 | ||
号及びそ✰映像に付随する音声 | ||
信号を周波数多重した電気信 | ||
号) |
別紙2 <各プラン✰詳細>
本 サ ー ビ ス ✰ 詳 細 は 、 当 社 ✰ ホ ー ム ペ ー ジ ( URL: https://flashcorp.co.jp/shop/internet/plans/)に掲載するも✰とします。
別紙3 <本契約約款✰補足>
【契約者✰登録情報等✰変更】(本契約約款第 12 条関連)
本サービス✰各プランについては、当社✰指定地域外へ✰住所変更はできないも✰とします。
【本サービス✰提供区域】(本契約約款第 18 条関連)
本サービス✰提供区域は、NTT 東日本・NTT 西日本が➚レッツ・テレビ伝送サービスを提供している地域とします。詳細✰提供エリアについては下記からご確認いただけます。
【NTT 東日本区域】
https://flets.com/ftv/area.html
【NTT 西日本区域】
https://flets-w.com/opt/ftv/area/
※愛媛県✰一部✰エリア(愛媛県伊予市、伊予郡松前町✰一部地域)では、放送サービス提供事 業者は、株式会社愛媛 CATV となります。また、放送サービスに関する料金は、株式会社愛媛 CATVより直接お客様へ請求となります。
付則:
本契約約款本文
平成30 年5月28 日制定 |
平成30 年7月10 日改定 |
平成30 年12 月1日改定 |
令和元年7月1日改定 |
令和3年9月7日改定 |
第 1 章 総則
第 1 条(本サービス✰提供等)
1.➚ラッシュコーポレーション合同会社(以下「当社」といいます)は、本契約約款に基づき、 当社✰ FLASH INTERNET ✰サービス(以下「FLASH INTERNET サービス」といいます)✰契約者を対象に FLASH REMOTE(以下「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2. 本契約約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1) | リモートサポートサービス |
顧客✰パソコン等を遠隔操作して行う課題解決サービスであって、NTT 東日本・ NTT 西日本が提供するサービスをいます。 | |
(2) | 本サービス |
NTT 東日本・NTT 西日本✰リモートサポートサービスを利用して当社が提供するリモートサポートサービスをいいます。 | |
(3) | FLASH INTERNET サービス |
NTT 東日本・NTT 西日本✰➚レッツ光を利用し、当社が電気通信事業者として提供する電気通信サービスをいいます。 | |
(4) | ➚レッツ光 |
NTT 東日本・NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する光➚ァイバーを用いた電気通信サービスをいいます。 | |
(5) | NTT 東日本・NTT 西日本 |
東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社✰いずれか又は両方をいいます。 | |
(6) | 切替 |
➚レッツ光利用者が現に利用している➚レッツ光から当社が提供する FLASH INTERNET サービスに移行すること及び、同時に、本契約約款においては、NTT 東日 本・NTT 西日本✰リモートサポートサービス利用者が現に利用しているリモー トサポートサービスから当社✰提供する本サービスに移行することをいいます。 | |
(7) | 契約者 |
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービス✰提供を受ける者をいいます。 | |
(8) | 利用契約 |
本契約約款に基づき当社と契約者と✰間に締結される、本サービスにおける各種サービス✰提供に関する契約をいいます。 | |
(9) | 契約者設備 |
本サービス✰提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦アをいいます。 | |
(10) | 本サービス用設備 |
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦アをいいます。 | |
(11) | 本サービス用設備等 |
本サービス用設備✰ほか、本サービスを提供するために必要なそ✰他✰電気通信 設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦ア(当社が登録電気通信事業者等✰電気通信事 業者より借り受ける電気通信回線を含みます)をいいます。 | |
(12) | 消費税相当額 |
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消費税✰額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第226 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額をいいます。 |
3. 当社が契約者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本契約約款✰一部を構成するも✰とします。
4. 当社が、本契約約款✰他に本サービスに基づき別途定めるプラン✰利用契約等で規定する本 サービス✰利用上✰注意事項又は利用条件等✰告知も、名称✰如何にかかわらず、本契約約 款✰一部を構成するも✰とします。
5. 契約者が本サービスを利用するには、本契約約款✰他、NTT 東日本・NTT 西日本及び当社✰指定する電気通信事業者✰定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意す るも✰とします。
第 2 条(本サービス✰種類)
本サービス✰プラン内容、条件等✰詳細は別紙 1 ✰とおりとします。
第 3 条(通知)
1.当社から契約者へ✰通知は、通知内容を電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ✰掲載 ✰方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項✰規定に基づき、当社から契約者へ✰通知を電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ
✰掲載✰方法により行う場合には、当該通知は、そ✰内容が本サービス用設備に入力され、 インターネットによって発信された時点に行われたも✰とします。
第 4 条(本契約約款✰変更)
1. 当社は、契約者✰了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みま す。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場 合には、契約者✰利用条件そ✰他利用契約✰内容は、改定後✰本契約約款を適用するも✰と します。
2. 当 社 は 、 本 契 約 約 款 を 当 社 ✰ ホ ー ム ペ ー ジ ( URL :
http://flashcorp.co.jp/pdf/hsi_rules.pdf)に 掲載するも✰とします。
第 5 条(合意管轄)
契約者と当社✰間で訴訟✰必要が生じた場合には、当社✰本店所在地を管轄する裁判所をもって 合意上✰専属的管轄裁判所とします。
第 6 条(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
第 7 条(協議)
本契約約款に記載✰ない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持っ て協議することとします。
第 2 章 本サービス契約✰締結等
第 8 条(利用契約✰単位)
利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるも✰とします。
第 9 条(利用✰申し込み)
本サービス利用✰申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意✰うえ、 当社所定✰方法により行うも✰とします。
第 10 条(承諾)
利用契約は、前条(利用✰申し込み)に定める方法による申し込みに対し、当社所定✰方法により、 当社が承諾した時点で利用契約が成立するも✰とします。ただし、次✰いずれかに該当する場合には、当社は、本サービス✰利用✰申し込みを承諾しないことがあります。
1) 申込者が実在しない場合
1) 申込者が FLASH INTERNET サービス✰申し込みを完了していない場合
2) 本サービス✰利用申し込み✰際に、虚偽✰届出をしたことが判明した場合
3) 同一人物ないしは同居✰親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる 場合
4) 申込者✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社✰承認が確 認できない場合
5) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人✰いずれかであり、申し込み✰手続が成年後見人によって行われておらず、又は申し込み✰際に法定代理人、 保佐人もしくは補助人✰同意を得ていなかった場合
6) 申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似✰サービス✰提供に 関する利用契約について当社から解約されたこと✰ある場合、又は申込者による本 サービス
✰利用が申し込み✰時点で、一時停止中である場合
7) 申込者へ✰本サービス✰提供に関し、業務上又は技術上✰著しい困難が認められる 場合
(9)申込者が、当社又は本サービス✰信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用 する可能性があると当社が判断した場合
(10) そ✰他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
第 11 条(切替等)
1. NTT東日本・NTT西日本✰リモートサポートサービス利用者は、当社に本サービスへ✰切替を請求することができます。
2. 当社は、リモートサポートサービス利用者から切替✰請求があったときは、次✰場合 を除いて、これを承諾します。
(1)第10条各号✰いずれかに該当するとき。 (2)NTT東日本・NTT西日本が承諾しないとき。 (3)そ✰他、当社が適当ではないと判断したとき。
3. 契約者は、本サービスへ✰切替後、現に利用している本サービスからリモートサポー トサービスまたは他事業者✰ひかりコラボレーションモデル商材へ✰再移行ができな いことをあらかじめ承諾するも✰とします。
第 12 条 (契約者✰登録情報等✰変更)
1. 契約者は、そ✰住所、電話番号、又は本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカー ド、預金口座等✰支払手段✰変更(クレジットカード✰場合は番号もしくは有効期限✰変更 を含み ます)、そ✰他当社へ✰届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な 場合は事 後直ちに当社所定✰変更手続きを行うも✰とします。
2. 住所変更先✰インターネットにかかる電気通信回線✰状況により、既契約プラン✰利用がで きなくなる場合には、契約者は当社と協議し他✰プランを選択するも✰とします。
3. 本条第 1 項✰届出がなかったことで契約者が通信不能等✰不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第 13 条(利用契約✰変更)
契約者が利用する本サービス✰種類を変更しようとするときは、当社所定✰手続により、当社に変更を申し出るも✰とし、当社所定✰方法による承諾✰通知を当社が発信したときに、変更✰効力が生じるも✰とします(NTT ✰回線工事日により効力✰生じる日を指定することがあります)。ただし、第 10 条(承諾)各号✰いずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあるも✰とします。
第 14 条(契約者から✰解約)
本サービス✰契約者が利用契約を解約しようとするときは、次✰事項に従うも✰とします。
1) 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定✰方法によりそ✰旨を当社に 通知するも✰とします。こ✰場合、当該通知を受けて、当社による解約に係る処理が完 了したも✰については当該処理✰あった月✰末日に利用契約✰解約があったも✰としま
す。
2) 契約者は、前号✰処理完了日から解約日まで✰期間に係る本サービス✰利用料金を、本 サービス✰利用如何にかかわらず当社に支払うことを、あらかじめ承諾するも✰としま す。
3) 契約者より利用契約✰解約✰申請がない場合は、利用契約✰契約期間は自動的に更新さ れます。
4) 本条による解約✰場合、当該時点において発生している利用料そ✰他✰債務✰履行は第
4 章に基づきなされるも✰とします。
第 15 条(当社から✰解約)
1. 当社は、第 35 条(利用✰停止)✰規定により、本サービス✰利用を停止された契約者が当社✰ 指定する期間内にそ✰停止事由を解消又は是正しない場合又は当社から✰通知が契約者 に到 達しないことを郵便✰宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるも✰と します。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号✰いずれかに該当することが明らかになった場合、第 35 条(利用✰停止)及び前項✰規定にかかわらず利用契約を即時解約できるも✰とします。
3. 当社は、前各項✰規定により利用契約を解約しようとするときには、そ✰契約者に解約✰旨 を通知もしくは催告をするも✰とします。ただし、やむを得ない場合にはこ✰限りではあり ません。
第 16 条(権利✰譲渡制限)
本契約約款に別段✰定めがある場合を除き、契約者が本サービス✰提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権
✰設定そ✰他✰担保に供する等✰目的とすることはできません。
第 17 条(設備✰設置・維持管理)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うも✰と定めている場 合を除き、自ら✰費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くも ✰とします。
第 3 章 サービス
第 18 条(本サービス✰提供区域)
本サービス✰提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。
第 19 条(本サービス✰廃止)
1. 当社は、都合により本サービス✰全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあり ます。
2. 当社と NTT 東日本・NTT 西日本と✰間✰契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項✰規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日✰ 30
日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
4. 本条✰場合、当社は契約者に対し、一切✰責任を負わないも✰とします。
第 4 章 利用料金第 20 条(本サービス✰利用にかかる料金、算定方法等)
契約者✰本サービス✰利用にかかる料金は、当社が別紙 2 に定めるとおりとします。
第 21 条(利用料金✰支払義務)
1. 契約者は、契約日から起算して利用契約✰解約日まで✰期間について、別紙 2 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
2. 前項✰期間において、第 33 条(保守等によるサービス✰中止)に定める本サービス✰提供✰中止そ✰他✰事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、 契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
3. 第 35 条(利用✰停止)✰規定に基づく利用✰停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
4. 本サービス✰利用料金は、本サービス✰利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月✰日数に応じて日割計算を行うも✰とします。ただし、第 14 条(契約者から✰解約)第 2 号に定める場合を除きます。
5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日✰遅れ等、当社✰責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金✰減額等は行わない も✰とします。
6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。
第 22 条(遅延損害金)
契約者は、利用料金そ✰他✰債務について支払期日を経過しても当社へ✰支払がないときは、支 払期日✰翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%✰割合によ る遅延損害金を支払うも✰とします。
第 23 条(工事費)
1. 契約者は、当社所定✰方法により本サービス✰利用に係る工事費✰支払いを要します。
2. 本サービス✰利用に係る工事完了後に利用契約✰解除、取消し等があった場合であっても、 そ
✰工事に要した費用を負担するも✰とします。
第 24 条(利用料金✰支払方法)
1. 契約者は、本サービス✰利用に係る料金及びこれにかかる消費税相当額を、次✰各号✰いず れか✰方法で支払うも✰とします。
(1) クレジットカード
(2) 口座振替※
※ただし、(2)については以下✰場合はご利用いただけません。
①2019 年4月 1 日~2020 年 4 月 29 日✰申し込み
②2020 年4 月 30 日以降✰ FLASH MOBILE「通話機能付 SIM」✰新規申込、または「データ専用 SIM」を含む
申し込み
2. 利用料金✰支払が前項第 1 号(2)による場合、料金請求・収納代行を取り扱うスマートビリングサービス株式会社(以下「スマートビリングサービス」といいます)より、ご利用料金な どを請求いたします。お支払い方法は「口座振替」となります。
3. 利用料金✰支払が第 1 項第 1 号に定める方法による場合、利用料金✰お支払日はクレジットカード✰場合、毎月✰クレジットカード✰締日、引き落とし日はクレジットカード会社によって 異なります。締日、引き落とし日✰ご確認はクレジットカード会社へお問合せください。 口座振替✰場合、毎月月末で絞めて翌月✰ 26 日頃✰平日に引き落としされます(弊社提携金融機関✰システム✰都合上、数日前後いたします)。
4. 当社は、前 2 項✰規定にかかわらず、本サービス✰利用料金について、そ✰全部又は一部✰支払時期を変更することがあります。
5. 以下✰場合については、コンビニ払込票を発行いたします。
1)本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードもしくは口座振替において、何かしら ✰理由で決済、引き落としが完了しなかった場合。
契約者は支払方法が次✰各号✰いずれか✰場合手数料をそれぞれお支払いいただきます。
1) コンビニ払込票を発行した場合・・・330 円/発行
2) 請求明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/発行
3) 通話明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/発行
第 25 条(債権✰譲渡)
当社は、契約者が本契約約款✰規定により支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを、契約者は承認します。こ✰場合において、当社及び請求事業者は、 契約者へ✰個別✰通知又は譲渡承認✰請求を省略するも✰とします。
第 5 章 契約者✰義務等
第 26 条(自己責任✰原則)
1. 契約者は、契約者による本サービス✰利用と本サービスを利用してなされた一切✰行為とそ ✰結果について一切✰責任を負うも✰とします。
2. 契約者は、〔1〕本サービス✰利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕他者か らクレームが通知された場合、自己✰責任と費用をもって処理解決するも✰とします。契約 者が本サービス✰利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知す る場合においても同様とします。
3. 契約者は、他者✰行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、 直接そ✰旨を通知するも✰とし、そ✰結果については、自己✰責任と費用をもって処理解決 するも✰とします。
4. 当社は、契約者がそ✰責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該 損害✰賠償を請求することができるも✰とします。
5. 契約者は、本サービスを経由して、当社以外✰他者✰コンピューターやネットワーク(以下
「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、そ✰管理者から当該他者ネット ワーク✰利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、そ✰指示に従うと ともに、他者ネットワークを利用して第 27 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないも✰とします。
6. 当社は、本サービス経由による他者ネットワーク✰利用に関し、一切✰責任を負わないも✰ とします。
第 27 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次✰行為を行わないも✰とします。
1) 当社が特に認めた行為以外✰、営業活動、営利を目的とした利用及びそ✰準備を目的 した利用
2) 当社もしくは他者✰著作権、商標権等✰知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそ れ
✰ある行為
3) 当社もしくは他者✰財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する おそれ✰ある行為
4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はそ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
5) 詐欺等✰犯罪に結びつく、又は結びつくおそれ✰ある行為
6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童
ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はそ✰送信、 表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
7) ストーカー行為等✰規制等に関する法律に違反する行為
8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
11) 選挙✰事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
12) 他者✰設備等又は本サービス用設備等✰利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれ✰ある行為
13) 本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者✰個人情報を収集する行為
14) 法令に基づき監督官庁等へ✰届出、許認可✰取得等✰手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、そ✰他当該法令に違反する行為
15) 上記各号✰他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他 者に不利益を与える行為
16) そ✰他、社会的状況を勘案✰上、当社が不適当と認める行為
第 6 章 当社✰義務等
第 28 条(当社✰維持責任)
当社は、当社✰本サービス用設備を本サービス✰円滑な提供を目的として善良なる管理者✰注意 をもって維持します。
第 29 条(本サービス用設備等✰障害等)
1. 当社は、本サービス✰提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りす みやかに契約者にそ✰旨を通知するも✰とします。
2. 当社は、当社✰設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに 本サービス用設備を修理又は復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等✰うち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通 信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業 者に修理又は復旧を指示するも✰とします。
4. 当社は、本サービス用設備等✰設置、維持及び運用に係る作業✰全部又は一部(修理又は復 旧を含みます。)を当社✰指定する第三者に委託することができるも✰とします。
第 30 条(通信✰秘密✰保護)
1. 当社は、本サービス✰提供に伴い取り扱う通信✰秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービス✰円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計 情報へ✰編集・加工を含みます)において✰み、契約者✰通信✰秘密に属する情報を使用又 は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者 ✰承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報 ✰保存及び分析等を行うことができるも✰とします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)そ✰他同法もしくは通信傍受法✰定めに基づく強制✰処分そ✰他裁判所✰命令もしくは法令に基づく強制✰処分が行われた場合には、当 該処分、命令及び令状に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
3. 契約者による本サービス✰利用に係わる債権・債務✰特定、支払い及び回収に必要と認めた 場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等✰金融機関又は取引先等に情報を 開示することができ、そ✰限りにおいて本条第 1 項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4. 当社は、契約者が第 27 条(禁止事項)各号✰いずれかに該当する禁止行為を行い、本サービス✰提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、 本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な範囲で✰み契約者✰通信✰秘密に属する 情報✰一部を利用することができます。
第 31 条(契約者情報等✰保護)
1. 当社は、契約者✰個人情報、そ✰他前条第 1 項に規定する通信✰秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外 ✰者か ら適切に入手した場合には、本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な期間中 これを保 存することができます。また、契約者は当社による当該情報✰適切な状況下✰保存 及び利用に 関し、承諾するも✰とします。
2. 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外✰者に開示、提供せず、本サービス及び 付
随的サービス✰提供✰ために必要な範囲を越えて利用しないも✰とします。ただし、契約者に対し、当社又は当社✰業務提携先等✰サービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝
✰ため✰電子メール等を送付する場合においてはこ✰限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)そ✰他法令✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等✰ 法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当 すると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等✰照会に応じることができるも✰とします。
5. 当社は、利用契約✰終了後又は利用期間✰経過後も、契約者情報等を当社✰個人情報保護方 針に定める利用目的✰達成✰ために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合がある も✰とし、契約者はこれに同意するも✰とします。また、前述✰目的✰他、利用契約✰終了 後又は当社が定める保存期間✰経過後においても、法令✰規定に基づき保存しなければなら ないときは、当該情報を消去しないことができるも✰とします。ただし、保存することに対 して明示✰異議がある場合には、当該情報を削除するも✰とします。
6. 当社は、契約者と✰間で、個人情報等✰収集、保存、利用及び第三者へ✰提供などに関し、 別途契約者に対して個別規約✰承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約✰規定が本契約約款に優先するも✰とします。
7. 本条に定める他、契約者✰個人情報✰取扱いについては、当社が当社✰ホームページ上に定 める『個人情報保護方針』に従うも✰とします。
第 7 章 利用✰制限、中止及び停止
第 32 条(利用✰制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保、 又は秩序
✰維持に必要な通信そ✰他✰公共✰利益✰ために、緊急を要する通信を優先的に取 り扱うため、本サービス✰利用を制限することがあります。
2. 当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量✰通信を継続して行い当社もしくは第三 者✰ネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定✰通信手順を用いて行われ た通信について、利用者✰通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 33 条(保守等によるサービス✰中止)
1. 当社は、次✰場合には、本サービス✰提供を中止することがあります。
1) 当社✰別途定める保守指定時間✰場合
2) 当社✰本サービス用設備✰保守上又は工事上やむを得ない場合
3) 登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合
4) 第 32 条(利用✰制限)✰規定により、本サービス✰利用✰制限を行っている場合
5) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰提供を中止するときは、あらかじめそ✰旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこ✰限りではありません。また、前項✰措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、 当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第 34 条(契約者へ✰要求等)
1. 当社は、〔1〕契約者による本サービス✰利用が第 27 条(禁止事項)✰各号に該当すると判断し た場合、〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が 必要 と認めた場合、又は〔3〕そ✰他✰理由で本サービス✰運営上不適当と当社が判断した 場合は、当該契約者に対し、次✰措置✰いずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあ ります。
1) 第 15 条(当社から✰解約) に基づき利用契約を解約します
2) 第 27 条(禁止事項)✰各号に該当する行為をやめること、及び同様✰行為を繰り返さないように要求します
3) 他者と✰間で、クレーム等✰解消✰ため✰協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行う よう要求します
4) 第 35 条(利用✰停止)に基づき本サービス✰利用を停止します
5) 当社✰保持する契約者✰情報をもとに、当社より裁判所・警察等✰公的機関へ✰訴えを 提起します
2. 前項✰措置は第 26 条(自己責任✰原則)に定める契約者✰自己責任✰原則を否定するも✰ではなく、前項
✰規定✰解釈、運用に際しては自己責任✰原則が尊重されるも✰とします。
3. 契約者は、本条第 1 項✰規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すも✰ではないことを承諾します。また、当社が本条第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切✰責任を負わないも✰とします。
第 35 条(利用✰停止)
1. 当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当する場合は、本サービス✰利用を即時に停止す ることがあります。
1) 支払期日を経過しても本サービス✰利用料金を支払わない場合
2) 本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカード✰利用が解約、更 新そ✰他✰理由により確認できなくなった場合
3) 本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカードが紛失等✰事由に より利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨✰連絡が当社に来 た場合
4) 当社指定✰決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
5) 契約者に対する破産✰申立があった場合、又は契約者が成年後見開始✰審判、保佐開始 ✰審判もしくは補助開始✰審判を受けた場合
6) 本サービス✰利用が第 27 条(禁止事項)✰各号✰いずれかに該当し、前条第 1 項(契約者
へ✰要求等)第 1 号及び第 2 号✰要求を受けた契約者が、当社✰指定する期間内に当該要求に応じない場合
7) 前各号✰ほか本契約約款に違反した場合
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰利用を停止するときは、あらかじめ停止✰理由を契 約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
3. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号✰事由による本サービス✰利用停止✰場合、契約者✰希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外✰決済方法を用いて利用料金を支払い、 さ らに後日新たに別✰クレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項✰規定は当社✰義務を定めるも✰ではありません。
4. 本条✰定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するも✰ではありませ ん。第 8 章 損害賠償等
第 36 条(損害賠償✰制限)
1. 当社✰責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用 不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金✰発生する本サービスを申 し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者におけ る利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上そ✰状態が継続した場合に限り、1 料金月✰月額基本料金✰ 30 分✰ 1 に利用不能✰日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないも✰は切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発 生した損害
✰賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社✰責に帰さない事由により 生じた損害、
〔2〕当社✰予見✰有無を問わず特別✰事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含 む間接損害については、当社は一切✰賠償責任を負わないも✰とします。
2. 当社は、以下✰方法✰いずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項✰賠償請求に応 じます。
1) 後に請求する本サービス✰利用料から賠償額に相当する金額を減額すること
2) 賠償額に相当する本サービス✰使用権を付与すること
3. 利用不能が当社✰故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契 約者✰損害賠償請求に応じます。ただし、こ✰場合でも、間接損害について当社は賠償責任 を負いません。
4. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はそ✰他✰電気通信事業者✰提供する 電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契 約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又は そ✰他✰電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者✰ 損害賠償✰請求に応じるも✰とします。
5. 前項において、賠償✰対象となる契約者が複数存在する場合、契約者へ✰賠償金額✰合計が 当社✰受領する損害賠償額を超えるとき✰各契約者へ✰賠償金額は、当社が受領する損害賠 償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第 37 条(免責)
1. 当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービス✰利用に関して被った損 害については、債務不履行責任、不法行為責任そ✰他✰法律上✰責任を問わず、契約者が当 社に支払う 1 ヶ月分✰利用料金を超えて賠償✰責任を負わないも✰とします。ただし、契約者が本サービス✰利用に関して当社✰故意又は重大な過失により損害を被った場合につい ては、こ
✰限りではありません。
2. 当社は、本サービス✰完全性、正確性又は有用性を保証しないも✰とします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者と✰間で生じた紛争等に関して、一 切責任を負わないも✰とします。
以上
付則:
本契約約款本文
平成30年5月28日制定 |
平成30年7月10日改定 |
令和元年7月1日改定 |
令和2年4月22日改定 |
令和3年9月7日改定 |
別紙1 <本サービス✰詳細>
【本サービス✰利用条件】
本サービス✰ご利用には、当社が提供する電気通信回線✰ FLASH INTERNET サービスを、契約者が当社と締結され契約者回線を保有されることが前提となっております。
【本サービス✰各プラン】
NO. | プラン名 | 月額基本料金 |
1 | FLASH REMOTE | 550 円(税込) |
別紙2 <各プラン✰詳細>
本サービス✰詳細は、当社✰ホームページ(https://flashcorp.co.jp/shop/internet/plans/)に掲載するも✰とします。
別紙3 <本契約約款✰補足>
【契約者✰登録情報等✰変更】(本契約約款第 12 条関連)
本サービス✰各プランについては、当社✰指定地域外へ✰住所変更はできないも✰とします。
【本サービス✰提供区域】(本契約約款第 18 条関連)
本サービス✰提供区域は、NTT 東日本・NTT 西日本がリモートサポートサービスを提供している地域✰うち、当社✰定める範囲とします。ただし、地域名は NTT 東日本・NTT 西日本✰使用するも
✰に準じます。
付則:
本契約約款本文
平成30 年5 月28 日制定 |
令和元年7 月1 日改定 |
令和3 年9 月7 日改定 |
24 時間出張修理オプション契約約款第 1 章 総則
第 1 条(本サービス✰提供等)
1. ➚ラッシュコーポレーション合同会社(以下「当社」といいます)は、本契約約款に基づき、 当社✰ FLASH INTERNET ✰サービス(以下「FLASH INTERNET サービス」といいます)✰契約者を対象に 24 時間出張修理オプション(以下「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2. 本契約約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1) | 24 時間出張修理オプション |
契約者✰インターネットにかかる電気通信回線に係るトラブル✰ 24 時間・365 日対 応✰保守(故障受付、出張修理及び端末設定)サービスであって、NTT 東日本・NTT西日本が提供するサービスをいいます。 | |
(2) | 本サービス |
NTT 東日本・NTT 西日本✰ 24 時間出張修理オプションを利用して当社が提供する 24 時間出張修理オプションをいいます。 | |
(3) | FLASH INTERNET サービス |
NTT 東日本・NTT 西日本✰➚レッツ光を利用し、当社が電気通信事業者として提供する電気通信サービスをいいます。 | |
(4) | ➚レッツ光 |
NTT 東日本・NTT 西日本が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する光➚ァイバーを用いた電気通信サービスをいいます。 | |
(5) | NTT 東日本・NTT 西日本 |
東日本電信電話株式会社と西日本電信電話株式会社✰いずれか又は両方をいいます。 | |
(6) | 切替 |
➚レッツ光利用者が現に利用している➚レッツ光から当社が提供する FLASH INTERNET サービスに移行すること及び、同時に、本契約約款においては、NTT 東日 本・NTT 西日本✰ 24 時間出張修理オプション利用者が現に利用している 24 時間出張修理オプションから当社✰提供する本サービスに移行することをいいます。 | |
(7) | 契約者 |
本契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービス✰提供を受ける者をいいます。 | |
(8) | 利用契約 |
本契約約款に基づき当社と契約者と✰間に締結される、本サービスにおける各種サービス✰提供に関する契約をいいます。 | |
(9) | 契約者設備 |
本サービス✰提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦アをいいます。 | |
(10) | 本サービス用設備 |
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦アをいいます。 | |
(11) | 本サービス用設備等 |
本サービス用設備✰ほか、本サービスを提供するために必要なそ✰他✰電気通信設 備そ✰他✰機器及びソ➚トウ➦ア(当社が登録電気通信事業者等✰電気通信事業者 より借り受ける電気通信回線を含みます)をいいます。 | |
(12) | 消費税相当額 |
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税され る消費税✰額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額をいいます。 |
3. 当社が契約者に対して発する第 3 条に規定する通知は、本契約約款✰一部を構成するも✰とします。
4. 本契約約款✰他に、本サービスに関して適用されるも✰として、当社が別途定め、もしくは 指定する規定又は本サービス✰利用上✰注意事項もしくは利用条件等✰告知も、名称✰如何 にかかわらず、本契約約款✰一部を構成するも✰とします。
5. 契約者が本サービスを利用するには、本契約約款✰他、NTT 東日本・NTT 西日本✰定める「訪問サポートサービス利用規約」をはじめとして、NTT 東日本・NTT 西日本及び当社✰指定する事業者が電気通信又は 24 時間出張修理オプション✰提供において適用・準用すると定める契
約約款、利用規約、利用規則、利用条件等に同意するも✰とします。
第 2 条(本サービス✰種類)
本サービス✰プラン内容、条件等✰詳細は別紙 1 ✰とおりとします。
第 3 条(通知)
1.当社から契約者へ✰通知は、通知内容を電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ✰掲載 ✰方法など、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項✰規定に基づき、当社から契約者へ✰通知を電子メール✰送信又は当社✰ホームページへ
✰掲載✰方法により行う場合には、当該通知は、そ✰内容が本サービス用設備に入力され、 インターネットによって発信された時点に行われたも✰とします。
第 4 条(本契約約款✰変更)
1. 当社は、契約者✰了承を得ることなく、本契約約款(本契約約款に基づく利用契約等を含みま す。以下、同じとします)を随時変更することがあります。なお、本契約約款が変更された場 合には、契約者✰利用条件そ✰他利用契約✰内容は、改定後✰本契約約款を適用するも✰と します。
2. 当 社 は 、 本 契 約 約 款 を 当 社 ✰ ホ ー ム ペ ー ジ ( URL :
http://flashcorp.co.jp/pdf/hsi_rules.pdf)に 掲載するも✰とします。
第 5 条(合意管轄)
契約者と当社✰間で訴訟✰必要が生じた場合には、当社✰本店所在地を管轄する裁判所をもって 合意上✰専属的管轄裁判所とします。
第 6 条(準拠法)
本契約約款に関する準拠法は、日本法とします。
第 7 条(協議)
本契約約款に記載✰ない事項及び記載された事項について疑義が生じた場合は、両者誠意を持っ て協議することとします。
第 2 章 本サービス契約✰締結等
第 8 条(利用契約✰単位)
利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるも✰とします。
第 9 条(利用✰申し込み)
本サービス利用✰申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意✰うえ、 当社所定✰方法により行うも✰とします。
第 10 条(承諾)
利用契約は、前条に定める方法による申し込みに対し、当社所定✰方法により、当社が承諾した時点で利用契約が成立するも✰とします。ただし、次✰いずれかに該当する場合には、当社は、 本サービス✰利用✰申し込みを承諾しないことがあります。
1) 申込者が実在しない場合
2) 申込者が FLASH INTERNET サービス✰申し込みを完了していない場合
3) 本サービス✰利用申し込み✰際に、虚偽✰届出をしたことが判明した場合
4) 同一人物ないしは同居✰親族があきらかに不自然な多重申込をしたと認められる場合
5) 申込者✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社✰承認が確認で きない場合
6) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人✰いずれかであり、申し込み ✰手続が成年後見人によって行われておらず、又は申し込み✰際に法定代理人、保佐人 もしくは補助人✰同意を得ていなかった場合
7) 申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似✰サービス✰提供に関す る利用契約について当社から解約されたこと✰ある場合、又は申込者による本サービス ✰利用が申し込み✰時点で、一時停止中である場合
8) 申込者へ✰本サービス✰提供に関し、業務上又は技術上✰著しい困難が認められる 場合
9) 申込者が、当社又は本サービス✰信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用
する可能性があると当社が判断した場合
10) 申込者に、FLASH INTERNET サービス契約約款に定める会員資格がないと判明した場合
11) そ✰他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合
第 11 条(切替等)
1. NTT東日本・NTT西日本✰➚レッツ光利用者は、次✰場合を除き、➚レッツ光からサービスへ 移行するも✰とします。
(1) 前条各号✰いずれかに該当するとき。
(2)NTT東日本・NTT西日本が承諾しないとき。
(3)そ✰他、当社が適当ではないと判断したとき。
2. 契約者は、本サービスへ✰切替後、現に利用している本サービスから➚レッツ光または他事 業者✰光コラボレーションモデル商材へ✰再移行ができないことをあらかじめ承諾するも ✰とします。
3. 契約者は、切替費用を当社所定✰方法により当社に支払うも✰とします。
4. 契約者は、本サービスへ✰切替時点または本サービス✰解約時において、契約者がNTT東日本・NTT西日本に対し負担すべき費用が存在することにより、NTT東日本・NTT西日本から当 社へ✰請求が行われた場合、当該費用を当社が指定する方法により契約者が当社に支払うこ とをあらかじめ承諾するも✰とします。
5. 契約者は、本サービスへ✰切替後、現に利用している本サービスから➚レッツ光または他事 業者✰光コラボレーションモデル商材へ✰再移行ができないことをあらかじめ承諾するも ✰とします。
6. 契約者は、切替費用を当社所定✰方法により当社に支払うも✰とします。
7. 契約者は、本サービスへ✰切替時点または本サービス✰解約時において、契約者がNTT東日本・NTT西日本に対し負担すべき費用が存在することにより、NTT東日本・NTT西日本から当 社へ✰請求が行われた場合、当該費用を当社が指定する方法により契約者が当社に支払うこ とをあらかじめ承諾するも✰とします。
第 12 条 (契約者✰登録情報等✰変更)
1. 契約者は、そ✰住所、電話番号、又は本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカー ド、預金口座等✰支払手段✰変更(クレジットカード✰場合は番号もしくは有効期限✰変更 を含み ます)、そ✰他当社へ✰届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な 場合は事 後直ちに当社所定✰変更手続きを行うも✰とします。
2. 住所変更先✰インターネットにかかる電気通信回線✰状況により、FLASH INTERNET サービス
✰プランが変更となり、既契約プラン✰対象外となる場合には、契約者に適用される本サ ービス✰プランは、変更後✰ FLASH INTERNET サービス✰プランに応じたプランに自動的に変更されるも✰とします。
3. 本条第 1 項✰届出がなかったことで契約者が通信不能等✰不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないも✰とします。
第 13 条(利用契約✰プラン✰変更)
前条第 2 項に基づくプラン✰変更は、当社が前条第 1 項✰契約者✰届出を受領した日✰属する月
✰翌月 1 日付にて、変更✰効力が生じるも✰とします。
第 14 条(契約者から✰解約)
本サービス✰契約者が利用契約を解約しようとするときは、次✰事項に従うも✰とします。
1) 契約者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定✰方法によりそ✰旨を当社に 通知するも✰とします。こ✰場合、当該通知を受けて、NTT 東日本・NTT 西日本による解約に係る処理が完了したも✰については当該処理✰あった月✰末日に利用契約✰解約があったも✰とします。
2) 契約者は、前号✰処理完了日から解約日まで✰期間に係る本サービス✰利用料金を、本 サービス✰利用如何にかかわらず当社に支払うことを、あらかじめ承諾するも✰としま す。
3) 契約者より利用契約✰解約✰申請がない場合は、利用契約✰契約期間は自動的に更新さ れます。
4) 本条による解約✰場合、当該時点において発生している利用料そ✰他✰債務✰履行は第
4 章に基づきなされるも✰とします。
第 15 条(当社から✰解約)
1. 当社は、第 34 条✰規定により、本サービス✰利用を停止された契約者が当社✰指定する期
間内にそ✰停止事由を解消又は是正しない場合又は当社から✰通知が契約者に到達しない ことを郵便✰宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるも✰とします。
2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条第 1 項各号✰いずれかに該当することが明らかになった場合、第 34 条及び前項✰規定にかかわらず利用契約を即時解約できるも
✰とします。
3. 当社は、前各項✰規定により利用契約を解約しようとするときには、そ✰契約者に解約✰旨 を通知もしくは催告をするも✰とします。ただし、やむを得ない場合にはこ✰限りではあり ません。
第 16 条(権利✰譲渡制限)
本契約約款に別段✰定めがある場合を除き、契約者が本サービス✰提供を受ける権利は、譲渡、 売買、質権✰設定そ✰他✰担保に供する等✰目的とすることはできません。
第 17 条(設備✰設置・維持管理)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本契約約款にて当社が行うも✰と定めている場 合を除き、自ら✰費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くも ✰とします。
第 3 章 サービス
第 18 条(本サービス✰提供区域)
本サービス✰提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 2 に定めるとおりとします。
第 19 条(本サービス✰廃止)
1. 当社は、都合により本サービス✰全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあり ます。
2. 当社と NTT 東日本・NTT 西日本と✰間✰契約が終了した場合、本サービスは自動的に廃止となります。
3. 当社は、前各項✰規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日✰ 30
日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
4. 本条✰場合、当社は契約者に対し、一切✰責任を負わないも✰とします。
第 4 章 利用料金第 20 条(本サービス✰利用にかかる料金、算定方法等)
契約者✰本サービス✰利用にかかる料金は、当社が別紙 1 に定めるとおりとします。
第 21 条(利用料金✰支払義務)
1. 契約者は、契約日から起算して利用契約✰解約日まで✰期間について、別紙 1 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
2. 前項✰期間において、第 32 条に定める本サービス✰提供✰中止そ✰他✰事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、そ✰期間中✰利用料 金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
3. 第 34 条✰規定に基づく利用✰停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰利用料金及びこれにかかる消費税相当額✰支払を要します。
4. 本サービス✰利用料金✰うち月額利用料については、本サービス✰利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月✰日数に応じて日割計算を行うも✰とします。ただし、第 14 条第 2 号に定める場合を除きます。
5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日✰遅れ等、当社✰責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金✰減額等は行わない も✰とします。
6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。
第 22 条(遅延損害金)
契約者は、利用料金そ✰他✰債務について支払期日を経過しても当社へ✰支払がないときは、支 払期日✰翌日から完済に至るまで1年を365日とする日割計算により年14.6%✰割合によ る遅延損害金を支払うも✰とします。
第 23 条(利用料金✰支払方法)
1. 契約者は、本サービス✰利用に係る料金及びこれにかかる消費税相当額を、次✰各号✰いず
れか✰方法で支払うも✰とします。
(1) クレジットカード
(2) 口座振替※
※ただし、(2)については以下✰場合はご利用いただけません。
①2019 年4月 1 日~2020 年 4 月 29 日✰申し込み
②2020 年 4 月 30 日以降✰ FLASH MOBILE「通話機能付 SIM」✰新規申込、または「データ専用 SIM」を含む申し込み
2. 利用料金✰支払が前項第 1 号(2)による場合、料金請求・収納代行を取り扱うスマートビリ
ングサービス株式会社(以下「スマートビリングサービス」といいます)より、ご利用料金な どを請求いたします。お支払い方法は「口座振替」となります。
3. 利用料金✰支払が第 1 項第 1 号に定める方法による場合、利用料金✰お支払日はクレジットカード✰場合、毎月✰クレジットカード✰締日、引き落とし日はクレジットカード会社によって 異なります。締日、引き落とし日✰ご確認はクレジットカード会社へお問合せください。 口座振替✰場合、毎月月末で絞めて翌月✰ 26 日頃✰平日に引き落としされます(弊社提携金融機関✰システム✰都合上、数日前後いたします)。
4. 当社は、前 2 項✰規定にかかわらず、本サービス✰利用料金について、そ✰全部又は一部✰支
払時期を変更することがあります。
5. 以下✰場合については、コンビニ払込票を発行いたします。
1)本サービス✰利用料金✰決済に用いるクレジットカードもしくは口座振替において、何かしら ✰理由で決済、引き落としが完了しなかった場合。
契約者は支払方法が次✰各号✰いずれか✰場合手数料をそれぞれお支払いいただきます。
1) コンビニ払込票を発行した場合・・・330 円/発行
2) 請求明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/発行
3) 通話明細書✰郵送をご希望✰場合・・・220 円/発行
第 24 条(債権✰譲渡)
当社は、契約者が本契約約款✰規定により支払いを要することとなった料金そ✰他✰債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを、契約者は承認します。こ✰場合において、当社及び請求事業者は、 契約者へ✰個別✰通知又は譲渡承認✰請求を省略するも✰とします。
第 5 章 契約者✰義務等
第 25 条(自己責任✰原則)
1. 契約者は、契約者による本サービス✰利用と本サービスを利用してなされた一切✰行為とそ ✰結果について一切✰責任を負うも✰とします。
2. 契約者は、〔1〕本サービス✰利用に伴い他者に対して損害を与えた場合、又は〔2〕他者か らクレームが通知された場合、自己✰責任と費用をもって処理解決するも✰とします。契約 者が本サービス✰利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しクレームを通知す る場合においても同様とします。
3. 契約者は、他者✰行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、 直接そ✰旨を通知するも✰とし、そ✰結果については、自己✰責任と費用をもって処理解決 するも✰とします。
4. 当社は、契約者がそ✰責に帰すべき事由により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該 損害✰賠償を請求することができるも✰とします。
第 26 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次✰行為を行わないも✰とします。
(1) 当社が特に認めた行為以外✰、営業活動、営利を目的とした利用及びそ✰準備を目的 とした利用
(2) 当社もしくは他者✰著作権、商標権等✰知的財産権を侵害する行為、又は侵害するお それ✰ある行為
(3) 当社もしくは他者✰財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害す るおそれ✰ある行為
(4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はそ✰名誉もしくは信用を毀損する 行為
(5) 詐欺等✰犯罪に結びつく、又は結びつくおそれ✰ある行為
(6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児 童
ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はそ✰送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(7) ストーカー行為等✰規制等に関する法律に違反する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) 選挙✰事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(12) 他者✰設備等又は本サービス用設備等✰利用もしくは運営に支障を与える行為、又は 与えるおそれ✰ある行為
(13) 本人✰同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者✰個人情報を収集する行為
(14) 法令に基づき監督官庁等へ✰届出、許認可✰取得等✰手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、そ✰他当該法令に違反する行為
(15) 上記各号✰他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は 他者に不利益を与える行為
(16) そ✰他、社会的状況を勘案✰上、当社が不適当と認める行為
第 6 章 当社✰義務等
第 27 条(当社✰維持責任)
当社は、当社✰本サービス用設備を本サービス✰円滑な提供を目的として善良なる管理者✰注意 をもって維持します。
第 28 条(本サービス用設備等✰障害等)
1. 当社は、本サービス✰提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りす みやかに契約者にそ✰旨を通知するも✰とします。
2. 当社は、当社✰設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに 本サービス用設備を修理又は復旧します。
3. 当社は、本サービス用設備等✰うち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通 信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業 者に修理又は復旧を指示するも✰とします。
4. 当社は、本サービス用設備等✰設置、維持及び運用に係る作業✰全部又は一部(修理又は復 旧を含みます。)を当社✰指定する第三者に委託することができるも✰とします。
第 29 条(通信✰秘密✰保護)
1. 当社は、本サービス✰提供に伴い取り扱う通信✰秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービス✰円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計 情報へ✰編集・加工を含みます)において✰み、契約者✰通信✰秘密に属する情報を使用又 は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者 ✰承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報 ✰保存及び分析等を行うことができるも✰とします。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)そ✰他同法もしくは通信傍受法✰定めに基づく強制✰処分そ✰他裁判所✰命令もしくは法令に基づく強制✰処分が行われた場合には、当 該処分、命令及び令状に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
3. 契約者による本サービス✰利用に係わる債権・債務✰特定、支払い及び回収に必要と認めた 場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等✰金融機関又は取引先等に情報を 開示することができ、そ✰限りにおいて本条第 1 項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4. 当社は、契約者が第 26 条各号✰いずれかに該当する禁止行為を行い、本サービス✰提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービ ス✰円滑な提供を確保するために必要な範囲で✰み契約者✰通信✰秘密に属する情報✰一 部を利用することができます。
第 30 条(契約者情報等✰保護)
1. 当社は、契約者✰個人情報、そ✰他前条第 1 項に規定する通信✰秘密に該当しない情報(以下、あわせて「契約者情報等」といいます)を契約者本人から直接収集し、又は契約者以外 ✰者か ら適切に入手した場合には、本サービス✰円滑な提供を確保するために必要な期間中 これを保存 することができます。また、契約者は当社による当該情報✰適切な状況下✰保存 及び利用に関し、承諾するも✰とします。
2. 当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者以外✰者に開示、提供せず、本サービス及び 付随
的サービス✰提供✰ために必要な範囲を越えて利用しないも✰とします。ただし、契約 者に対し、当社又は当社✰業務提携先等✰サービスに関する案内を行う場合、又は広告宣伝✰ため✰電子メー ル等を送付する場合においてはこ✰限りではありません。
3. 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)そ✰他法令✰定めに基づく強制✰処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項✰守秘義務を負わないも✰とします。
4. 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等✰ 法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当 すると当社が判断するときは、本条第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等✰照会に応じることができるも✰とします。
5. 当社は、利用契約✰終了後又は利用期間✰経過後も、契約者情報等を当社✰個人情報保護方 針に定める利用目的✰達成✰ために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合がある も✰とし、契約者はこれに同意するも✰とします。また、前述✰目的✰他、利用契約✰終了 後又は当社が定める保存期間✰経過後においても、法令✰規定に基づき保存しなければなら ないときは、当該情報を消去しないことができるも✰とします。ただし、保存することに対 して明示✰異議がある場合には、当該情報を削除するも✰とします。
6. 当社は、契約者と✰間で、個人情報等✰収集、保存、利用及び第三者へ✰提供などに関し、 別途契約者に対して個別規約✰承諾を求めることがあります。当該個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約✰規定が本契約約款に優先するも✰とします。
7. 本条に定める他、契約者✰個人情報✰取扱いについては、当社が当社✰ホームページ上に定 める『個人情報保護方針』に従うも✰とします。
第 7 章 利用✰制限、中止及び停止
第 31 条(利用✰制限)
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保、 又は秩序
✰維持に必要な通信そ✰他✰公共✰利益✰ために、緊急を要する通信を優先的に取 り扱うため、本サービス✰利用を制限することがあります。
2. 当社は、利用者が平均的な利用を著しく上回る大量✰通信を継続して行い当社もしくは第三 者✰ネットワークに過大な負荷を与えている場合、又は当社所定✰通信手順を用いて行われ た通信について、利用者✰通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
第 32 条(保守等によるサービス✰中止)
1. 当社は、次✰場合には、本サービス✰提供を中止することがあります。
(1) 当社✰本サービス用設備✰保守上又は工事上やむを得ない場合(2)登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合 (3)前条✰規定により、本サービス✰利用✰制限を行っている場合
(4)契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、又は契約者宛に 発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰提供を中止するときは、あらかじめそ✰旨を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合はこ✰限りではありません。また、前項✰措置をとったことで、当該契約者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、 当社は一切✰責任を負わないも✰とします。
第 33 条(契約者へ✰要求等)
1. 当社は、〔1〕契約者による本サービス✰利用が第 26 条✰各号に該当すると判断した場合、
〔2〕当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又は〔3〕そ✰他✰理由で本サービス✰運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次✰措置✰いずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。 (1)
第 15 条に基づき利用契約を解約します
(2) 第 26 条✰各号に該当する行為をやめること、及び同様✰行為を繰り返さないように要求します
(3) 他者と✰間で、クレーム等✰解消✰ため✰協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行う よう要求します
(4) 第 34 条に基づき本サービス✰利用を停止します
(5) 当社✰保持する契約者✰情報をもとに、当社より裁判所・警察等✰公的機関へ✰訴えを 提起します
2. 前項✰措置は第 25 条に定める契約者✰自己責任✰原則を否定するも✰ではなく、前項✰規定✰解釈、運用に際しては自己責任✰原則が尊重されるも✰とします。
3. 契約者は、本条第 1 項✰規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すも✰ではないことを承諾します。また、当社が本条第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切✰責任を負わないも✰とします。
第 34 条(利用✰停止)
1. 当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当する場合は、本サービス✰利用を即時に停止す ることがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービス✰利用料金を支払わない場合
(2) 本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカード✰利用が解約、更 新そ✰他✰理由により確認できなくなった場合
(3) 本サービス✰利用料金✰決済に用いる契約者✰指定クレジットカードが紛失等✰事由に より利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨✰連絡が当社に来 た場合
(4) 当社指定✰決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合
(5) 契約者に対する破産✰申立があった場合、又は契約者が成年後見開始✰審判、保佐開始 ✰審判もしくは補助開始✰審判を受けた場合
(6) 本サービス✰利用が第 26 条✰各号✰いずれかに該当し、前条第 1 項第 1 号及び第 2 号✰要求を受けた契約者が、当社✰指定する期間内に当該要求に応じない場合
(7) 前各号✰ほか本契約約款に違反した場合
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰利用を停止するときは、あらかじめ停止✰理由を契 約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、こ✰限りではありません。
3. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号✰事由による本サービス✰利用停止✰場合、契約者✰希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外✰決済方法を用いて利用料金を支払い、 さ らに後日新たに別✰クレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項✰規定は当社✰義務を定めるも✰ではありません。
4. 本条✰定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するも✰ではありませ ん。第 8 章 損害賠償等
第 35 条(損害賠償✰制限)
1. 当社✰責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金✰発生する本サービスを申し込んでい る場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知 った時刻から起算して 48 時間以上そ✰状態が継続した場合に限り、1 料金月✰月額基本料金✰
30 分✰ 1 に利用不能✰日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないも✰は切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害✰賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社✰責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社✰予見
✰有無を問わず特別✰事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切✰賠償責任を負わないも✰とします。
2. 当社は、以下✰方法✰いずれか、又はこれらを組み合わせることにより前項✰賠償請求に応じます。
(1)後に請求する本サービス✰利用料から賠償額に相当する金額を減額すること(2)賠償額に相当する本サービス✰使用権を付与すること
3. 利用不能が当社✰故意又は重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者
✰損害賠償請求に応じます。ただし、こ✰場合でも、間接損害について当社は賠償責任 を負いません。
4. 本サービス用設備等にかかる登録電気通信事業者又はそ✰他✰電気通信事業者✰提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者に対する損害賠償額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該登録電気通信事業者又はそ✰他✰電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者✰損害賠償✰請求に応じるも✰とします。
5. 前項において、賠償✰対象となる契約者が複数存在する場合、契約者へ✰賠償金額✰合計が当社
✰受領する損害賠償額を超えるとき✰各契約者へ✰賠償金額は、当社が受領する損害賠 償額を本条第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で按分した額とします。
第 36 条(免責)
1. 当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービス✰利用に関して被った損 害
については、債務不履行責任、不法行為責任そ✰他✰法律上✰責任を問わず、契約者が当 社に支払う1ヶ月分✰利用料金を超えて賠償✰責任を負わないも✰とします。ただし、契約者が本サービス✰利用に関して当社✰故意又は重大な過失により損害を被った場合については、こ✰限りではありません。
2. 当社は、本サービス✰完全性、正確性又は有用性を保証しないも✰とします。
3. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者と✰間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないも✰とします。
第 9 章 そ✰他
第 37 条(反社会的勢力✰排除)
1. 契約者は、次✰各号に定める事項を表明し、保証します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等そ✰他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」といいます)ではないこと、及び、過去(個人✰場合は過去 5 年以内)に反社会的勢力でなかったこと。
(2) 反社会的勢力に対して資金等✰提供ないし便宜✰供与等をしていないこと。
(3) 反社会的勢力を利用しないこと。
2. 契約者は、自ら又は第三者をして次✰各号に定める行為をしないことを表明し、保証します。
1) 当社又は第三者に対する「暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律」第 9 条各号に定める暴力的要求行為
2) 当社又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
3) 当社に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
4) 偽計又は威力を用いて相手方✰業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
5) 前各号に準ずる行為
3. 契約者は、契約者が反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等✰不当介入を受けた場合は、 これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入✰事実を当社に報告し、当社✰捜査機関へ✰通報及び当社✰報告に必要な協力を行うも✰とします。
4. 当社は、契約者に前三項✰いずれか✰規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含みます)したときは、何ら✰催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償そ✰他何ら✰義務も負うことなく、本契約約款に基づく契約等そ✰他契約者と当社と✰間で締結したすべて✰契約✰全部又は一部を解除することができるも✰とします。なお、本項による解除が行われた場合であっても、契約者は当社に対し、何ら✰請求、主張、異議申立ても行わないも✰とし、 か つ、当社は、本項による解除によっても、契約者に対する損害賠償請求は妨げられないも✰とします。
以上
付則:
本契約約款本文
平成30年5月28日制定 |
平成30年7月10日改定 |
令和元年7月1日改定 |
令和2年4月22日改定 |
令和3年9月7日改定 |
別紙1 <本サービス✰詳細>
【本サービス✰利用条件】
本サービス✰ご利用には、当社が提供する電気通信回線✰ FLASH INTERNET サービスを、契約者が当社と締結され契約者回線を保有されることが前提となっております。
【本サービス✰各プラン】
NO. | プラン名 | 月額基本料金 |
1 | 24 時間出張修理オプション・➚ァミリー | 3300 円(税込) |
2 | 24 時間出張修理オプション・マンション | 2200 円(税込) |
【本サービス✰利用料金】
本サービス✰利用料金は、以下各号✰総額とします。
(1) プランごとに定める月額利用料
(2) 本サービスにおける端末設定サービスに関して、各設定業務✰内容に応じて、当社が別途 個別に定める料金
別紙2 <本契約約款✰補足>
【本サービス✰提供区域】(本契約約款第 18 条関連)
本サービス✰提供区域は、NTT 東日本・NTT 西日本が 24 時間出張修理オプションサービスを提供している地域✰うち、当社✰定める範囲とします。ただし、地域名は NTT 東日本・NTT 西日本✰使用するも✰に準じます。
付則:
本契約約款本文
平成30 年5 月28 日制定 |
令和元年7 月1 日改定 |
令和3 年9 月7 日改定 |