( HFC施設用)
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約
( HFC施設用)
第1条 適用
本規約は、KDDI株式会社及びJCOM株式会社(以下あわせて「KDDI等」といいます。)が定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「ケーブルプラス電話約款」といいます。)を承諾し、浜松ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)を介して、KDDI等よりケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます。)の提供を受ける者と当社の間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2 当社又はKDDI等(以下あわせて「当社等」といいます。)がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 契約の成立
当社所定の工事の申込みをする者が、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入のうえ、当社に対し当社所定の工事の申込みをし、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とする工事に関する契約が成立します(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」といいます。)。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1)電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
(2)申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
(3)その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
第4条 設備の設置等
契約者は、ケーブルプラス電話への申込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置等を実施することにつき、承認したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社又は当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社等が提供し、所有権は当社に帰属します。
2 設備の設置等及び保守の工事を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5 契約者は当社等が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。
第5条 KDDI等の提供サービスに係る債権の譲渡等
契約者は、ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDI等の定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求すること、を承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社等が契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第6条 料金適用条件(料金額)
第4条1項に定める設備の設置等に伴う料金(以下「設置等料金」といいます。)は契約者負担とし、その額は別表に定めることとします。また、KDDI等が提供するケーブルプラス電話に係る料金はケーブルプラス電話約款に定めるところによります。
2 設置等料金及び前条に基づきKDDI等が当社に債権譲渡した料金(以下両者を併せて
「本利用料金」といいます。)の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。また、その請求については当社指定締日で行うことといたします。
3 契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。
4 契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%
(電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定の適用に係る場合は当該規定に定める率)の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社に対して、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第7条 サポート
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2 前項の申告に基づき、当社は当社等の設備の修理又は対応(以下「サポート」といいます。)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3 第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場合、並びに当社等の責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第8条 契約の解除
当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。この場合において、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1)工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わないおそれのあるとき。
(2)契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
(4)電気通信回線の地中化等、当社等又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社等の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
(5)工事契約又は契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがあるとき。
(6)その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
2 当社は、前項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第9条 承諾の限界
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第10条 個人情報
当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する
法律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)。
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
(3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービス又は当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、又は電話すること。なお契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4)契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、又は電話すること。
(5)サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、又は電話すること。
(6)契約者の解約日より1年間を限度として、前5号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
(7)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
4 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第27 条(第三者提供の制限)に基づき、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
附則 2024年4月1日改定
【別表】
●第6条の1に定める料金額
区 分 | 単 位 | 戸建住宅 | 集合住宅 |
本サービスの加入時 | 1ケーブルプラス電話 接続回線ごと | 36,000円 | 24,000円 |
本サービスの解約時 | 1ケーブルプラス電話 接続回線ごと | 0円 | 0円 |
注)上記の料金について、電気通信事業法施行規則第22条の2の13の2第2号の規定の適用があるときは当該規定に従って取扱います。