という。)、現金自動支払機(以下、CD という。)を使用して当座貸越金の入出金を行う場合に利用するものとします。第 3 条(カードの発行、暗証番号)
第 1 条(借主)
いわぎんカードローン〈エルパス〉規定
借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、株式会社岩手銀行(以下、銀行という。)に所定の申込書もしくはWEB完結ローン申込によりいわぎんカードローン〈エルパス〉のカード(以下、カードという)の利用の申込をされ、銀行が審査のうえ利用を認めた方をいいます。
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出もしくはWEB完結ローン契約を受け、これを当行が承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
第 2 条(取引方法)
1.この取引は、本規定第 7 条、第 11 条および第 12 条に定める方法での当座貸越金の入出金によるものとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.カードは、銀行または銀行が現金支払業務を提携した金融機関(以下、提携先という。)の現金自動預入支払機(以下、ATM
という。)、現金自動支払機(以下、CD という。)を使用して当座貸越金の入出金を行う場合に利用するものとします。第 3 条(カードの発行、暗証番号)
1.いわぎんカードローン〈エルパス〉取引は、銀行本支店のうちいずれか 1 カ店のみで開設することができるものとし、銀行は
借主の申出により口座開設時に 1 名につき 1 枚のカードを発行します。WEB完結ローン契約の場合は原則カードレスとし、メールで送付する契約内容に記載の「ローン口座番号」により取引を行うものとします。後日、カードの発行を希望する場合は店頭に暗証届を提出するものとします。
2.カード発行する場合、借主は、銀行所定の方法により届け出た暗証番号を使用するものとします。
3.借主は、暗証番号につき生年月日や電話番号等、他人から推測されやすい番号を避け、また、他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもってカードおよび暗証番号を使用し、管理・保管するものとします。
4.カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。またカードを他人に譲渡、質入れまたは貸与することや、カード上の表示事項を使用させることはできません。
5.借主が、本条第 3 項または第 4 項に違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。
第 4 条(カードの紛失、盗難等)
1.借主がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合、または他人に使用されたことを認知した場合は、借主は直ちに銀行に対して直接電話等による通知を行い、その後書面により銀行に届け出るものとします。なお、この届出前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り、銀行所定の手続きにより再発行します。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。また、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第 5 条(利用可能額)
1.借主は、利用可能額(契約極度額)の範囲で繰返し借入ができます。
2.利用可能額(契約極度額)は、10 万円から 1,000 万円の範囲内で銀行が決定し、借主に書面(WEB 完結の場合はローン契約情報)で通知します。
3.第 2 項の利用可能額(契約極度額)については、当行がカードローンの利用状況その他の事情を勘案してこれを事前に通知することなく増額することができるものとします。ただし、借主から増額について希望しないとの申出があった場合は、この限りではありません。また、借主は契約後 6 カ月を経過すると、利用可能額(契約極度額)の増額を申込むことができます。ただし、保証会社の承諾を得られる場合は6カ月を経過しなくても増額できる場合があります。
4.第 2 項に係わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、あらかじめ通知することなく利用可能額(契約極度額)を減額あるいは新たな貸付を中止することがあります。また、弁済金の支払いを遅滞した場合は、直ちに新たな貸付を中止します。
5.第 4 項により利用可能額(契約極度額)の減額を行った後、減額事由が解消した場合は、保証会社と協議のうえ当該減額事由により減額されていた範囲内で利用可能額(契約極度額)が増額することがあります。
第 6 条(利用有効期間)
1.借入ができる期間は、別途送付する「ご契約内容のご案内」に記載の作成日から 3 年目の応答日の属する月の月末(銀行の休日の場合は前営業日)とします。ただし、借主または銀行から期間満了日までに申し出のないときは、更に同期間延長するものとし、その後も同様とします。
2.期間満了日までに、借主または銀行から更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は期間満了日における残債務を本規定に従って、完済に至るまで支払うものとします。
3.カードの有効期間は、本条第 1 項と同一とします。なお、当座貸越の有効期間を延長したときは、カードの有効期間も自動的
に延長します。 第 7 条(借入方法)
1.借入方法は、銀行が認めた ATM、CD からの引出し、別途契約するいわぎんアプリならびにインターネットバンキングサー
ビスのカードローン機能による引出しとします。
2.ATM、CD からの引出しは 1,000 円単位とし、1 回あたりの引出しは銀行(提携先の ATM、CD 利用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。
3.いわぎんインターネットバンキングサービスならびにいわぎんアプリのカードローンサービスによるお借入は1,000円単位とし、利用可能額の範囲内でご利用が可能です。
4.ATM、CD の利用手数料については、借入のときに、銀行所定の請求書なしで手数料相当額の貸越を自動的に行ったうえ支払います。
5.利用にあたって手数料が必要である時間帯に当座貸越の借入をする場合、出金金額と手数料の合計額が当座貸越を利用できる範囲内の金額を超えるときは出金することができません。
第 8 条(借入利率等)
1.借入利率は、審査によって銀行が決定した利用可能額に応じた銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面(WEB 完結の場合はローン契約情報)で通知します。
2.借入利息はxx単位を 100 円とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に銀行所定の方法により計算のうえ、貸越金元金に組み入れるものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は銀行の本支店等に掲示するものとします。
第 9 条(ATM、CD 故障時等の取扱い)
1.停電、故障等により ATM、CD による取扱いができないときは、窓口営業時間内(平日午前 9 時より午後 3 時まで)に限り、銀行が定めた金額を限度として、銀行本支店の窓口でカードにより当座貸越の借入を行うことができます。
2.前項により取扱う場合は、銀行所定の請求書に氏名、金額を記入のうえカードとともに提出してください。なお、提携先の窓口ではこの取扱いはできません。
第 10 条(約定返済)
1.この取引にもとづく毎月の約定返済額(返済元金+利息)は、約定返済日前日の残高別に定めるつぎの金額とし、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に返済を行うものとします。
約定返済日前日残高 | 約定返済額 | 約定返済日前日残高 | 約定返済額 | |
10 万円以下 | 2,000 円 | 80 万円超 90 万円以下 | 18,000 円 | |
10 万円超 20 万円以下 | 4,000 円 | 90 万円超 100 万円以下 | 20,000 円 | |
20 万円超 30 万円以下 | 6,000 円 | 100 万円超 150 万円以下 | 25,000 円 | |
30 万円超 40 万円以下 | 8,000 円 | 150 万円超 200 万円以下 | 30,000 円 | |
40 万円超 50 万円以下 | 10,000 円 | 200 万円超 250 万円以下 | 35,000 円 | |
50 万円超 60 万円以下 | 12,000 円 | 250 万円超 300 万円以下 | 40,000 円 | |
60 万円超 70 万円以下 | 14,000 円 | 300 万円超 400 万円以下 | 45,000 円 | |
70 万円超 80 万円以下 | 16,000 円 | 400 万円超 1,000 万円以下 | 50,000 円 |
2.約定返済日前日の貸越元利金が本条第 1 項の約定返済額に満たない場合には、約定返済日前日の貸越元利金を返済するものとします。
3.約定返済が遅延している場合の約定返済額の算出にあたっては、前月までの約定返済の遅延が解消したものとみなした残高を基準とします。
4.本条第 1 項に定める約定返済額は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、変更することができるものとします。この場合、銀行は変更後の約定返済金額および変更日等を通知するものとします。
第 11 条(自動引落し)
1.返済方法は、別途指定したこの取引の返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳・同払戻請求書によらず自動引落xx方法によることとし、借主は毎月返済日までに返済額相当額を返済用預金口座に預け入れるものとします。なお、万一、預入れが遅延した場合、銀行は預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
2.返済用預金口座の残高が返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
第 12 条(任意返済)
1.約定返済のほか、つぎの方法にて当座貸越口座へ入金することにより、随時任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額は当座貸越残高相当額範囲内とします。
2.銀行 ATM からカードを使用した入金(1,000 円単位)。
3.銀行窓口からの入金(1 円単位)。
4.いわぎんインターネットバンキングサービスならびにいわぎんアプリのカードローンサービスによる返済(1,000円単位)第 13 条(返済金の充当方法)
借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
第 14 条(遅延損害金)
借主が約定返済額の支払を遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金の割合(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)は借主に書面で通知します。
第 15 条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)弁済金の支払を遅滞し、相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(3)電子交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)支払い停止、破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またはこれらの申立をしたとき。
(5)前記(3)(4)の事由のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自らの営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(6)預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(7)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。 (8)本規定または銀行との取引上適用される法令等における義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)銀行との取引約定の一つにでも違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき、あるいは銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
(3)前記(1)(2)のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.本条第 2 項の場合において、住所変更の届け出を怠ったり、あるいは銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4.前各項の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、またはこの契約を解約することができます。この契約が解約された場合は、借主はこの契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
第 16 条(保証会社への保証債務履行請求)
1.本規定第 15 条により、借主にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求することとします。
2.保証会社が借主に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社にこの契約による債務全額を返済するものとします。
3.保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。第 17 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総
会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または第
1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、銀行が取引の継続を不適切と判断する場合には、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、借主が住所変更の届出を怠ったり、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
4.第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 18 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち返済期限が到来したもの、または本規定第 15 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。
2.前 1 項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を通知するものとします。
3.前項によって相殺または払戻充当をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は銀行による相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 19 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とをこの契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.本条第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 20 条(占有物の処分)
この取引による債務を履行しなかった場合には、銀行は占有している借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
第 21 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。この場合、銀行は借主に充当結果を通知するものとします。
4.本条第 2 項のなお書、または本条第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 22 条(届出事項の変更)
1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地その他届出事項に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届け出るものとします。
2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合など、借主の責めに帰すべき事由によって銀行からの通知
または送付書類等が延着し、または未送達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることに異議ないものとします。
第 23 条(解約・カードの利用停止)
1.借主が都合によりこの契約を解約する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対するこの契約による債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
2.カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。第 24 条(契約規定等の変更)
1.本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規
定にもとづき変更するものとします。
2. 前項による本契約証書の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3. 前二項による変更は、公表の際に定める 1 ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。第 25 条(xx後見人等の届け出)
1.借主が補助・xx・後見開始の審判を受けたときまたは借主の補助人、補佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、
補助、補佐、後見が開始されたときは、銀行に対して直ちにxx後見制度に関する届出書により届け出るものとします。
2.任意後見監督人の選任がなされたときは、銀行に対して直ちにxx後見制度に関する届出書により届け出るものとします。
3.既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、銀行に対して前各項と同様に届け出るものとします。
4.前各項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、銀行に対して同様に届け出るものとします。
5.前各項の銀行に対する届け出の前に生じた損害は借主が責任を負うものとします。第 26 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を
提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。第 27 条(債権譲渡)
1.銀行は、この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受益者を含む。)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、従来どおりこの契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 28 条(危険負担、免責条項)
1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録にもとづいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば代りの契約書等を差入れるものとします。
2.偽造・変造カードによる引出し、および盗難カードによる引出しがあった場合の取扱いについては、「いわぎんICキャッシュカード規定」によるものとします。
3.銀行が借主に対する権利の行使、もしくは、保全に要した費用は、借主が負担するものとします。第 29 条(規約の準用)
本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、当行の各種預金規定、いわぎんICキャッシュカード規定をはじめとする各種規定の定めを準用します。
第 30 条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
(2023年1月10日改定)