UCOMデータセンター
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ハウジングタイプ(UCOM品川DC)サービス基本約款
平成30年10月1日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(目的)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、『UCOM データセンター ハウジングタイプ (UCOM 品川DC) サービス基本約款』(以下「本約款」といいます。)に基づき、UCOM 品川 DC(以下「基本サービス」といいます。)を提供します。
2 サービスの利用を本約款に基づき承諾された者は、サービスの利用にあたり本約款を遵守するものとします。
(範囲)
第2条 本約款は、当社が契約者に提供する基本サービスおよび、基本サービスに付帯するサービス(以下「付帯サービス」といいます。)を含む全てのサービス(以下「本サービス」といいます。)に適用されます。
2 本約款と付帯サービスに関する特別約款(以下「付帯特約」といいます。)の内容が矛盾ないし抵触するときは、付帯特約に定めた内容が優先して適用されるものとします。さらに、別途、契約者と格別な取りきめを書面にて定めた場合は、当該書面に定められた内容が付帯特約より優先して適用されるものとします。
3 当社は、本約款および付帯特約(以下「当社約款」といいます。)とは別に、適宜、本サービスの円滑な運用を図るために必要な事項を定めます。
4 本サービスの円滑な運用を図るために、必要に応じて契約者に通知する利用に関する書面は、当社約款の一部を構成します。
5 第 3 項の事項を定めた場合、当社は契約者に対し、すみやかにその旨を通知します。
(変更・廃止)
第3条 当社は、関係法令の制定・改廃、社会情勢の変化、契約者に対するサービスのxxxの事情により、適宜、当社約款の全てないし一部を廃止し新たな約款を制定または、内容の一部を変更することがあります。これらの場合、当社が提供する本サービスの内容および料金その他の条件は、新たに制定された当社約款または、変更後の当社約款の内容に従うものとします。
2 当社約款の廃止および新たな約款の制定、または当社約款の内容の一部の変更は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3 当社約款の廃止および新たな約款の制定、または当社約款の内容の一部の変更を行うとき、当社は、これによって影響を受けることになる契約者に対し、事前にその内容を通知します。
(定義)
第4条 本約款において、使用する用語は以下のことを意味します。
用語 | 用語の意味 |
1 データセンタ・サービス | コロケーションサービス含め、インターネットデータセンタとして提供するサービスの総称をいいます。 |
2 コロケーションサービス | 電力供給と空調を備え、サーバ・機器等を搭載するラックなどを設置するサーバルーム仕様の場所およびこれに付帯する電源その他の設備 を提供するものをいいます。 |
第2章 種類と提供等
(種類)
第5条 当社は、基本サービスとして次のサービスを提供します。
①コロケーションサービス
2 コロケーションサービスの付帯サービス(以下「コロケーション付帯サービス」といいま す。)は、別途定める書面(以下「サービス一覧」といいます。)のとおりとし、本約款および次の各サービスにて定めた付帯特約に基づき、サービスを提供します。
3 付帯サービスの具体的内容、その他の利用条件は、それぞれの付帯特約に従うものとします。
4 付帯サービスは、基本サービスの一部を構成するものであり、基本サービスと切り離して付帯サービスのみの提供は行いません。
5 当社約款に基づき基本サービスの提供を中止したときは、付帯サービスの提供も自動的に中止とします。
(サービスの提供)
第6条 当社は、第 7 条 (契約の単位) 第 1 項の契約者に本サービスを提供します。
2 第 7 条 (契約の単位) 第 1 項の契約者は、本サービスの利用にあたり当社約款を誠実に遵守するものとします。
第3章 契約等
(契約の単位)
第7条 利用契約は、本サービスの利用を当社と直接に行う単独の法人 (以下「契約者」といいます。) と当社の間で締結するものとします。
2 当社が本サービスの提供において契約者と取り交わす当社約款を内容とする契約(以下「利用契約」といいます。)は、契約者が複数の本サービスの申し込みを行う場合でも、第 3 項の場合を除き 1 つの利用契約とします。
3 複数の単独の法人が共同して、本サービスの利用契約を申し込むことはできません。
(利用申込)
第8条 本サービスの利用を行うときは、当社約款の内容を承諾した上で、当社が別途定める書面 (以下「申込書」といいます。) に必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。
2 申込書にて申し込みを行う者(以下「申込者」といいます。)は、第 41 条 (申込者等の選任) 第 1 項に基づき契約者が選任した者とします。
3 当社は、申込書の記載内容確認のための資料を提出していただく場合があります。
(契約の成立)
第9条 当社は、申込者から本サービスの申込を申込書にて受けたとき、すみやかに利用契約の締結に必要な審査を行います。
2 当社は、審査の結果申込を承諾するときは、契約者に対し、当社が別途定める書面 (以下
「承諾書」といいます。) により通知を行います。
3 利用契約の成立は、承諾書に記載された日付 (以下「契約日」といいます。) とします。
4 利用に係わる料金 (以下「利用料金」といいます。) の発生は、当社と契約者との間に別途格別な定めがない限り、承諾書に記載された利用開始日とします。
5 当社より承諾書の通知を受けた契約者は、承諾書付随の当社所定の書面 (以下「確認書」といいます。) を当社にすみやかに提出しなければなりません。
6 第 12 条 (契約者が行うサービス利用内容の変更) の場合も、前 5 項の定めにしたがいます。
7 契約者が次のいずれかに該当する場合、当社は申込に係る本サービスの全部または一部について、利用申込を承諾しない場合があります。この場合、当社は契約者に対してその旨を通知します。
①当社データセンタを利用しないとき。
②利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき。
③申込書に虚偽を記載または記入漏れ、ならびに利用申込に不備があったとき。
④過去において第 15 条 (サービスの停止)、第 33 条 (契約者の義務)、第 37 条 (利用契約解除時の義務)、第 38 条 (守秘義務) 第 2 項から 5 項、第 40 条 (知的財産権の帰属) 第 2 項およ
び 3 項、第 42 条 (禁止事項) 第 1 項の違反に該当する行為を行ったと判断できるとき。
⑤過去ならびに現在、本サービスの利用料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
⑥過去当社以外において、明らかに違法行為と判断される行為をしていたことが判明したとき。
⑦契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力
(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
⑧その他、当社が利用契約の締結において適当でないと判断したとき。
(契約期間および最低利用期間)
第10条 契約期間は 1 年間とします。
2 契約者が第 12 条 (契約者が行うサービス利用内容の変更) にしたがい本サービスの追加を行う場合、契約期間は追加サービスごとに設定され、追加したサービスの利用開始日から 1 年間とします。
3 最低利用期間は、第 9 条 (契約の成立) 第 4 項に定める利用開始日から起算して 1 年間とします。
4 契約者または当社から契約期間満了日の 60 日前までに書面による契約内容の変更または解除の旨の通知を行わない場合、当社は契約期間満了日時点の契約内容で契約期間を更に 1 年間の自動更新を行います。
5 契約者が利用契約を解除する場合は、第 20 条 (契約の解除) 第 1 項に基づきます。
(サービスの利用)
第11条 本サービスの利用は、契約者とします。
2 契約者が本サービスの利用を開始する日は、第 9 条 (契約の成立) 第 4 項に定める利用開始日とします。
3 契約者は、当社約款および承諾書に基づき本サービスの利用を行うこととします。
4 本サービスの利用を行う契約者は、当社約款に定められた内容を誠実に遵守するものとします。
5 当社はたとえ前 4 項の利用の範囲においても、契約者の行為にて当社が本サービスの提供にかかる設備等を毀損、破損等を行った場合、当社がそれを原状に回復すること等にかかる費用は契約者が負担することとします。
(契約者が行うサービス利用内容の変更)
第12条 契約者が本サービスの利用内容の変更を行う場合は、第 8 条 (利用申込) にしたがい申込書に変更の旨および変更する内容などを記載し当社に申し込むものとします。
2 当社は、第 9 条 (契約の成立) 各項にしたがい利用内容変更の申込の審査を行い、その結果を通知します。
3 利用内容変更の承諾を受けた契約者は当社に対し、第 24 条 (料金) に定める初期費用および利用料金等を支払うものとします。
4 当社と契約者との間に格別の定めがない限り、変更後の利用開始日は第 9 条 (契約の成立)
第 4 項に定める利用開始日とします。
(契約者の名称等の変更)
第13条 契約者は、契約者の組織変更および合併・統合その他の事由により申込書に記載された契約者の名称・商号・代表者・所在地、または氏名・住所、その他記載内容に変更があった
ときは、変更内容とその変更の事実を証明する書類、または当社の指定する書面を添えて、すみやかに当社に届け出るものとします。
2 当社約款の定めに基づく届け出または承諾・通知その他の意思表示は、いずれも書面で行なうこととし、口頭によるものは法的な効力を有しないものとします。
3 契約者が第 1 項に定める変更の届けを怠り不利益を被ったとしても、当社は責任を負わないものとします。
(権利および義務の譲渡等の制限)
第14条 契約者は、当社約款に基づく権利および義務を、当社の書面による事前の承認なく、他に譲渡・貸与することはできず、また担保設定をすることはできません。
2 当社の書面による事前の承認を得て譲渡・貸与する場合、当社が事前承認の際に指定するものが、当社に対し第 24 条 (料金) に定める利用料金等を支払うものとします。
3 契約者の地位の継承を行う場合は、次のとおりとします。
①契約者が他の法人と合併・統廃合したときは、合併・統廃合後に存続する法人または新たに設立された法人が、その契約者たる地位を承継し、当社の契約者となるものとします。法人が会社分割したときその他包括承継が生じたときも、同様とします。
②前号に基づき契約者の地位を継承した法人は、継承のあった日から 30 日以内に、当該事実を証明する書面または当社の指定する書面を添えて、すみやかに当社に届け出るものとのします。
③第①号の事象が生じ契約者の地位を継承した法人と利用契約を継続することが適当でないと当社が判断した場合、当社は、第②号の届け出を受けた日から 30 日以内に限り利用契約を解除することができます。
(サービスの停止)
第15条 当社は、契約者が次号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を停止します。
①当社約款の第 33 条 (契約者の義務)、第 37 条 (利用契約解除時の義務)、第 38 条 (守秘義務) 第 2 項から 5 項、第 40 条 (知的財産権の帰属) 第 2 項および 3 項、第 42 条 (禁止事項)
第 1 項の違反に該当する行為を行ったと判断できるとき。
②当社約款に基づく債務を履行しなかったとき。
③その他、契約者として不適当と当社が判断するとき。
2 当社が前項により本サービスを停止するときは、契約者に通知可能と判断した場合に限り、事前に理由および停止までの時期を通知します。
3 当社は次のいずれかに該当すると考えられるときは、事前の予告なく、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を停止します。
①前項の通知を行ったにもかかわらず、改善が見られないとき。
②当社ならびに当社の他の契約者の信用を著しく損なう事実が発生したとき。
③重大な当社約款の違反の事実または重大な法令または公序良俗違反の行為があるとき。
④当該行為によって、他人の権利や利益が著しく侵害されるおそれがあるとき。
⑤当該行為をただちに中止させないと、他に回復困難な損害が生じるおそれがあるとき。
⑥本サービスの利用料金または手続きに関する費用等の支払いを怠っているとき。
⑦前 6 号のほか、当該行為を中止させる緊急の必要性が認められるとき。
⑧警察、裁判所その他公共機関による適法な手続きを経て本サービスの提供につき停止命令ならびに機器等の差押えが出されたとき。
⑨会社の経営基盤に重大な影響を及ぼすような債権者からの差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立、その他の民事執行を受けたとき。
⑩自己振出の手形または小切手の不渡り処分または銀行取引停止処分を受けたとき。
➃破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったときまたは裁判所の会社解散命令若しくは会社解散判決があったとき。
4 当社は、前項各号またはそれに関わらず当社の裁量にて悪質または悪意をもった行為と判断した場合、第 21 条 (即時解除) の措置を行う場合があります。
5 第 1 項から第 4 項に基づき本サービスを停止し、または第 4 項に基づき当社が利用契約を解除したことにより、契約者が損害を被ることがあっても、当社は契約者に対し、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、本サービスを停止されるまでの期間の利用料金の算出について、当社は、本サービスの提供があったものとして取扱います。
(サービスの再開)
第16条 第 15 条 (サービスの停止) に基づいた当該サービスの停止後に契約者が当該サービスの利用を再開する場合は、再開日およびその手段について、当社および契約者の協議の上、定めることとします。
(サービスの中止)
第17条 当社は、次号のいずれかの場合、本サービスの提供を継続して中止することがあります。
①提供するサービスに関わる電気設備・通信設備・その他の設備やそれに関係するソフトウェア等(以下「サービス提供設備」といいます。)の保守管理または工事等の維持管理を行う上でやむを得ない場合。ただし、この場合は第 23 条 (サービス提供設備の維持) にしたがいます。
②サービス提供設備に障害等が発生し、サービスの提供を行うことが困難となったとき。
③当社が提供を受けている電力会社や通信事業者等の理由により安定的なサービスの提供を受けることができなくなり、安定的なサービスの提供を行うことが困難となったとき。
2 本サービスの提供を中止するとき、当社は、本サービスの提供を中止する当該契約者に対し、当社が定めた期間をおいて、事前にその理由および本サービスの提供を中止する期間を通知し ます。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではなく、当社は、当該サービスを中止した のち、当該契約者に対しすみやかに通知を行います。
(サービスの制限)
第18条 当社は、災害、地変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事 項を内容とする通知、その他の公共の利益のために緊急に行うことを要する事態を優先的に取 り扱うため、本サービスを制限する措置をとることがあります。なお、これにより契約者に発 生した損害について、当社は責任を負わないものとします。
(サービスの休止)
第19条 当社は、本サービス提供設備の提供・保守等を受けている事業者が事業の休止等、当社にて回避できない事由により、本サービスの全部または一部を提供できなくなった場合、本サービスの提供を一時的および継続的に休止(以下「休止」といいます。)する場合があります。
2 当社は、本サービスの提供を休止する当該契約者に対し、当社が定めた期間をおいて、事前にその理由および本サービスの提供を休止する期日を通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではなく、当社は契約者に対し本サービスを休止した後すみやかに通知を行います。
(契約の解除)
第20条 契約者が利用契約の解除を行う場合は、次のとおりとします。
①利用契約を解除する日(以下「契約解除日」といいます。)の少なくとも 60 日前までに解除の旨および解除するサービスなどを当社が別途定める書面を用いて、契約者は、当社に通知を行うものとします。
②契約者が、前号の手続により利用契約の解除の通知を行った場合、利用契約の解除は、当社が契約者から通知を受領した日より 60 日を経過した日の当月の末日とします。
2 契約日から利用開始日まえに、契約者が自己の責めに帰すべき事由により利用契約を解除する場合、契約者は当社に第 26 条(料金の支払義務)第 1 項の違約金を支払うものとします。
3 契約者が最低契約期間内に利用契約を解除する場合、契約者は当社に第 26 条(料金の支払義務)第 2 項に定める額を支払うものとします。
4 当社が利用契約の解除を行う場合は、次のとおりとします。尚、当社はこれにより生じた損害に対し責任を負わないものとします。
①契約者または間接契約者において当社約款に違反したとき。
②天災、その他不可抗力等の当社の責めに帰すべからざる理由または火災 (当社の過失による場合を除く) により、サービス提供設備等の全部または一部が滅失しまたは損壊して、建物、設備等の使用が不可能となり、復旧の見込みがないとき。
(即時解除)
第21条 当社は、契約者が第 15 条 (サービスの停止) 第 3 項各号に該当するとき、事前に通知
または催告を行わず、即時に利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
2 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、事前に通知または催告を行わず、即時に利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
①契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき。
②契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき。
③契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき。
④契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をしたとき。
⑤契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき。
3 第 1 項および第 2 項に基づいて利用契約が解除された場合であっても、契約者は当社に対し、第 26 条 (料金の支払義務) 各項所定の額を支払うものとします。
4 第 1 項および第 2 項各号の原因により当社に損害が発生した場合、当社は、契約者に対し賠償を請求することができるものとします。
5 当社が利用契約を解除し当該解除の時点が最低利用期間内の場合、残余の期間にかかる月額料金の総額相当額は、当社の損害額の一部とみなします。
(サービスの廃止)
第22条 当社は、次の各号に該当するとき、本サービスの全部または一部の提供を廃止(以下
「廃止」といいます。)することがあります。
①サービス用設備の老朽化や保守の停止などにより、本サービスの品質を保持できないと当社が判断したとき。
②第 18 条 (サービスの制限)、第 19 条 (サービスの休止) にて本サービス提供の制限および休止等の状態が長期間復旧する見込みがないと当社が判断したとき。
③本サービスと同等の新たなサービスまたは拡張し新たな内容でサービスを開始した場合。
④その他当社のやむ得ない事情が発生したとき。
2 当社は、本サービスの廃止を行う場合、事前にその理由および時期を当該サービスの契約者に通知します。
(サービス提供設備の維持)
第23条 当社は、契約者に本サービスの提供を行うサービス提供設備の法令点検を含む保守管理または工事等の維持管理、サービスxxxによる機器の変更等、サービスの安定的な提供を行う上でやむを得ない場合、第 17 条 (サービスの中止) に基づき本サービスの提供を一時的に中止します。
2 前項に基づき本サービスを中止した場合、当社は第 27 条 (利用不能の場合の責任の制限)、第 28 条 (サービス品質保証) を適用せず、月額利用料の精算または返却をしないこととします。
3 当社は、第 1 項に基づきサービス提供設備の保守を行う場合、契約者の本サービスの安定的な利用に関わるあらゆる措置を講じます。
第4章 料金等
(料金)
第24条 契約者は、本サービスの利用において次の料金を支払うこととします。
①初期費用
初期費用は、本サービスの利用を開始するにあたり必要となります。ただし、当社は、理由の如何を問わず返還を行いません。
②月額利用料金
月額利用料金は、契約者が1ヶ月間本サービスの利用を行うために必要となります。
③その他特に定められたもの
2 利用料金の発生は、当社から契約者に通知する承諾書に記載した利用開始日とします。
3 利用料金の内容は、当社から契約者に通知する承諾書に記載した内容とします。ただし、当社は、物価変動や社会情勢等の変化により利用料金を改定する場合があります。
4 契約者は、定められた初期費用を、利用開始日の前日までに、定められた方法で支払うこととします。
5 第 12 条 (契約者が行うサービス利用内容の変更) に基づき本サービスの利用内容を変更し、変更後の利用内容に対する初期費用の額が変更前のそれを越える場合は、契約者は当社にその 差額を変更後の本サービスの利用開始日の前日までに、定められた方法で支払うものとします。
6 契約者は、定められた月額利用料の翌月分を当月末日までに、定められた方法で支払うこととします。
7 前項の月額利用料金において本サービスの提供を受ける期間が 1 ヶ月に満たないとき (利用開始月) は、その間の月額利用料は、日割り計算とします。ただし、日割り計算は、利用日数の料金等の月額の 30 分の 1 を乗じて計算します。
8 契約者は、第 15 条 (サービスの停止) に基づき本サービスの停止が行われた期間であっても、月額利用料の支払い義務を免れることはできません。
9 第 17 条 (サービスの中止)、第 18 条 (サービスの制限)、第 19 条 (サービスの休止) に基づき本サービスの提供が制限・停止されている期間の月額利用料は、第 27 条 (利用不能の場合の料金等の精算) に基づき取り扱います。
(請求および支払い)
第25条 当社は、契約者に対し承諾書に基づいた利用料金を当社が別途定める書面(以下「請求書」といいます。)にて請求します。
2 契約者は、当社が請求書にて請求する利用料金を当社と別段の取り決めがない場合、翌月分を当月末日までに支払うこととします。
3 契約者は、請求書ならびに申込書記載の方法で支払うこととします。
4 当社は、契約者が前 3 項の義務に違反した場合、契約者に通知後ただちに利用契約を解除することができることとします。
(料金の支払義務)
第26条 契約日から利用開始日までに、契約者が自己の責めに帰すべき事由により利用契約を
解除するときは、当社に対し、違約金として初期費用の額に月額利用料金の倍額を加えた額を、支払うこととします。
2 最低利用期間内に、契約者が第 20 条 (契約の解除) 第 2 項に基づき利用契約を解除する場合、および当社が第 20 条 (契約の解除) 第 4 項①に基づき利用契約を解除する場合、ならびに当社が第 21 条 (即時解除) 第 1 項および第 2 項に基づき利用契約を解除する場合、契約者は当社に対し次の費用を、当社が定める期日までに、一括で支払うこととします。
①初期費用の残額。
②契約解除日から最低利用期間の満了日までに発生する月額利用料金の総額。
3 最低利用期間経過後に、契約者が第 20 条 (契約の解除) 第 1 項に基づき利用契約を解除する場合、および当社が第 20 条 (契約の解除) 第 4 項①に基づき利用契約を解除する場合、ならびに当社が第 21 条 (即時解除) 第 1 項に基づき利用契約を解除する場合、契約者は当社に対し第 4 項の定めにしたがい費用を一括で支払うこととします。
4 当社は、算定の基礎となる月額利用料金は、契約解除時の月額利用料金の額とします。
(利用不能の場合の責任の制限)
第27条 当社が第 17 条 (サービスの中止)、第 18 条 (サービスの制限)、第 19 条 (サービスの休止) に基づく行為を行い、契約者が本サービスの全部または一部の利用を行うことができない状態が連続して 24 時間以上にわたって継続したとき、当社は、契約者の請求により本条に基づいた利用料金の精算を行います。
2 精算時の料金は、当該サービスの利用を行うことができなかった時間数を 24 で除した数
(なお、小数点以下の端数は切り捨てます)に、その利用を行うことができなかった当該サービスに係る月額利用料金の 30 分の1を乗じ得た額とします。この場合、当社が契約者から支払いを受ける翌月分以降の月額利用料金と相殺処理するものとします。
3 当社は、契約者の請求に基づき当該事象の確認を行い、事象の開始・終了の時刻を設定します。
4 契約者が本サービスの全部または一部の利用を行うことができない状態が生じた日から 3 ヶ月以内に第 1 項の請求を行わなかった場合は、契約者は本条の権利を喪失することとします。
(サービス品質保証)
第28条 契約者は、本サービスのサービスの品質について「データセンター・サービス品質保証制度(Service Level Agreement)」(以下「SLA」といいます。)を利用することができます。
2 本サービスの提供にあたり、SLA にて定められている対象サービスにSLA 適用事由が生じたときは、SLA の定めにしたがい返却する月額利用料金の計算を行います。
3 当社は、本約款に基づき本サービスの利用を行っている契約者に対して、本約款に定める責任範囲においてSLA の適用対象とします。ただし、契約者が当社の定める本約款に違反して本サービスを利用し、もしくは当社の責任範囲外の場合はSLA の適用対象外とし、契約者は当社に SLA の適用を求めることはできないものとします。
(免責)
第29条 本サービスの利用に関連して契約者の業務に支障等が生じ、契約者が損害その他の不利益を被ることがあっても、当社は契約者に対し、その損害等を賠償または填補し、または事実上これを復旧・回復する責任を負わないものとします。ただし、当該損害等が当社の故意・過失または責めに帰すべき事由に起因する場合、契約者は当社に対し、法律上の賠償責任の範囲にて当該事由により現実に被った直接的な損害を請求できるものとします。
2 前項の場合、当社の賠償または補填は月額利用料相当額の 1 ヶ月を最高とし、法律上当社の損害責任の通常かつ直接の損害とします。なお、当社は間接損害、予見の有無を問わず特別の事情により生じた損害、逸失利益、データまたはプログラムの喪失・破損については、いかなる場合もその責めを負わないものとします。
第5章 コロケーションサービスの個別事項等
(サービスの利用)
第30条 契約者は、コロケーションサービスの利用に関する事項にしたがい利用することとします。
2 第 5 章(コロケーションサービスの個別事項等)の定めは、コロケーションサービスの提供をうける契約者に対してのみ適用されます。
3 レンタルラックの契約者は、契約者のサーバや通信等の機器 (以下「契約者機器」といいます。) の搭載・稼働において当社がレンタルラックの形状・荷重・提供電力等について別途定める書面 (以下「仕様」といいます。) に基づきレンタルラックを利用することとします。
4 契約者機器もしくは契約者設備の不具合、ならびに契約者の作業により、契約者が損害を被ることがあっても当社に明らかに過失がない場合、当社は、契約者に対してその損害を賠償する責任を負わないこととします。なお、当社または第三者が損害を被った場合、契約者は、それが自己の故意または過失に基づくものか否かを問わず、当社または当該第三者に対しその損害を賠償することとします。
5 当社は、当社の設備の保守、工事、または故障等やむを得ない場合、契約者機器もしくは契約者設備の場所ならびに契約者に使用を許した当社設備等の場所を変更することができるものとします。なお、当社は契約者に事前にその旨の連絡をすることとします。
(提供場所)
第31条 当社は、コロケーションサービスを UCOM 品川 DC にて提供します。
(サービスの内容)
第32条 当社は、レンタルラックをコロケーションサービスとして、次の利用を目的に提供します。
①契約者機器の設置・稼働を行うためのレンタルラックの提供。
2 当社は、契約者の申込に基づき契約者に通知を行った承諾書記載の電力を提供します。契約 者は当社が提供する電力の上限を超えて利用することはできません。なお、当社は、契約者が 上限を超えて電力を使用し起こる如何なる事態に対しても、その責任を負わないものとします。
(契約者の義務)
第33条 契約者は、他の契約者が設置する設備等を含む装置および機器等への安全確保を充分に行うこととします。当社が契約者の契約者機器もしくは契約者設備の搬入および設置についての指導もしくは指示を行う場合、契約者はその指導もしくは指示に従うものとします。
2 契約者が設置した契約者機器もしくは契約者設備の運用および操作ならびにこれに記録されている情報(以下「契約者データ」といいます。)の管理は、契約者が、自己の責任において行うこととします。ただし、当社約款に基づいて当社が契約者に対して提供する本サービスに含まれるものについては、この限りではないこととします。
3 契約者データの全部または一部が毀損または滅失したことについて当社に明らかな過失がある場合以外に、当社はこれについて責任を負わないこととします。
4 契約者機器もしくは契約者設備に明らかな異常が発見された場合、当社はその旨を契約者に通知します。発見された異常が当社もしくは他の契約者に影響を及ぼしている場合ならびに及ぼすおそれのある場合、契約者はxxxxに自己の費用負担で、異常が発見された事象の原因を取り除くこととします。ただし、緊急の場合、その他やむを得ない場合は、当社は事前の通知をすることなく、その原因を取り除く措置を行うことができることとします。
5 契約者は、契約者機器ならびに契約者設備に対して、転倒防止などの安全対策を講じることとします。
(契約者機器等の運用)
第34条 契約者機器もしくは契約者設備について、契約者の責任において管理・運用を行うこととします。
2 コロケーション付帯サービスの提供に際し、そのサービス提供に係わる契約者機器もしくは契約者設備を操作する場合、当社はレンタルラックの開閉の承諾があったものとします。ただし、当社が別途定める書面により、本条項の適用を除外することができます。
3 当社は、契約者機器もしくは契約者設備または、その周辺に発火・発煙、異音、異常な温 度・湿度の変化等の異常が認められ、緊急な対処が必要と判断した場合は、契約者に通知することなく、レンタルラックの開閉を行うことがあります。この場合、当社は契約者にその旨を事後、通知することとします。
(契約者の作業)
第35条 契約者は、契約者のレンタルラック以外において、ケーブルの敷設を行わないものとし、必要な場合は事前に当社の承諾を受けることとします。
2 契約者は、前項において二重床の開閉が必要な場合、事前に当社の承諾を行ったのち、当社の立会のもと作業を行うこととします。
3 当社は、第 1 項および第 2 項において契約者が敷設したケーブルにより、他の契約者に影響する事象が発生した場合、または発生するおそれがあると当社が判断した場合、当社の指定する方法により再敷設いただく場合があります。この場合の再敷設に関する費用は、契約者が負担することとします。
4 当社は、第 1 項、第 2 項において契約者が敷設したケーブルにおいて障害が発生した場合、当社に明らかな過失がある場合を除き、当社は責任を負わないこととします。
(電力の提供)
第36条 当社は、契約者の申込に基づく承諾書および別途定める仕様に基づき電力の提供を行います。
2 契約者が利用できる電力は、当社が別途定める上限までとします。なお、当社が定めた上限を超えて利用したことによりブレーカ等制御装置の作動等により損害を被った場合、当社は責任を負わないこととします。
3 前項の上限を超えた場合、当社は契約者に対し別途追加料金を請求する場合があります。
(利用契約解除時の義務)
第37条 解除その他の事由により利用契約が終了したときは、契約者は、当社が定める日(以下「撤去期日」といいます。)までに、契約者の契約者機器もしくは契約者設備、契約者の什器備品等を撤去することとします。
2 利用開始から契約者機器もしくは契約者設備、契約者の什器備品等の完全撤去までの間に契約者または間接契約者その他の契約者の関係者がUCOM 品川 DC の建物、設備等の変更もしくは毀損した場合、契約者はそれを原状に回復することとします。これらの作業に要する費用は、全て契約者の負担とします。
3 契約者が第 1 項または第 2 項に違反したときは、契約者は当社に対し、損害金として、撤去期日の翌日から原状回復が完了するまでの間、利用契約が終了した当時の月額利用料金の倍額を支払うこととします。
4 撤去期日までに契約者が第1項の作業または、第 2 項の原状回復工事を行わなかったときは、当社は、当社または第三者に委託してその作業を行います。この場合、要した費用は、全て契 約者が負担することとします。
5 前項の場合、当社は契約者に対し、予め作業に要する費用相当額の支払いを請求することができます。
第6章 情報の取扱い等
(守秘義務)
第38条 当社は、警察などの捜査機関等から適法な手続きにより情報開示の請求があった場合を除き、利用契約の履行に際して知り得た契約者の業務上の機密について、第三者に情報の開示を行いません。ただし、警察などの捜査機関等から適法な手続きにより情報開示の請求を当社が受けた場合はこの限りではないものとします。
2 契約者は、当社その関連会社および当社とその関連会社の契約者 (顧客) についての施設、財産、製品、サービス、営業、その他事業に関する全ての情報ならびに有形、無形、および秘密であるとの表示または指示の有無を問わず、またその目的の如何を問わず、第三者の専有情報または秘密情報を、その方法を問わずに第三者に対して、開示できないこととします。
ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではないものとします。
①知り得た時点で既に公知・公用となっているとき。
②知り得た後、自己の責めによらず公知、公用となっているとき。
③知り得た時点で既に取得済みのとき。
④正当な権限を有する第三者から機密保持義務を課せられることなく正当に取得したとき合。
⑤開示または提供につき、相手方の同意を得たとき。
⑥法令または権限のある公的機関の要請により開示または提供が求められたとき。
⑦契約者に対し、本約款に基づく義務の履行を請求するとき。
⑧当社約款に起因して紛争または損害賠償請求が発生したとき。
⑨その他、本サービスの運営上必要があるととき。
3 契約者は、そのような情報が契約者あるいは第三者により開示されたことについての責任またはそこから新たに生じる責任を、当社に請求できないこととします。
4 契約者は、契約者またはその他代理とする者と本サービスにおいて交わされた、有効な全ての守秘義務に関する契約(秘密保持契約)の条項を遵守するものとします。
5 契約者は、当社約款に関連して、当社または当社の役員、従業員その他の従業者について知り、または知りえた情報について理由の如何を問わず第三者に漏らしてはならないものとします。
(個人情報)
第39条 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)(以下「個人情報保護法」といいます。)第 2 条第 1 項所定の個人情報を、法令および関連諸規則を遵守し、適正に取り扱うこととします。
2 当社が契約者より提供を受けた氏名、商号、住所その他の個人情報については、前項の定めにしたがい厳重に管理を行います。
3 当社は、警察などの捜査機関等から適法な手続きにより個人情報の開示の請求があった場合を除き、個人情報保護法にしたがい本人の同意を得ることなく保有する個人情報を第三者へ提供しません。
4 当社は、前 3 項以外の事項については、個人情報保護法に基づき適切な措置を行います。
(知的財産権の帰属)
第40条 本約款に基づき契約者に提供される各種情報 (以下「当社提供情報」といいます。) については、その著作権(著作xx(昭和xxx年xx六日 法律第四十八号)第 27 条および第 28 条の権利を含む。)および著作者人格権(著作xx(昭和xxx年xx六日 法律第四十八
号)第 18 条から第 20 条の権利をいう)ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、当社または当社の指定する者に帰属します。
2 契約者は、前項に付属し、当社提供情報について、次の各号に定める行為またはそれに類する行為をしてはならないものとします。
①サービスの利用目的以外に使用しないこと。
②複製・改変・編集等また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、解読、ソースコードの発見の試みを行わないこと。
③複製、占有移転、貸与、賃借、再販、派生物の制作をしないこと。
④営利目的の有無を問わず、第三者に配布・送信・貸与・譲渡・担保設定等を行わないこと。
⑤当社または当社の指定する者が表示した著作権表示を削除または変更しないこと。
⑥当社の事前の承諾なしに当社のホームページや配布資料の掲載内容等を契約者のホームページや印刷物へ掲載や転用しないこと。
3 契約者は、当社提供情報を受ける場合、当社が別途定める書面にて契約者に使用の事由ならびに使用物の申し出を求めたときは、当社の求めに従うこととします。
第7章 雑則
(申込者等の選任)
第41条 本サービスの利用契約および申込にあたり、契約者は契約者の全責任において申込者を選任することができます。ただし、選任する申込者は、第 4 項の定めにしたがいます。
2 契約者は、あらかじめ本サービスの利用を行う上で必要となる当社との対応窓口としての責任者 (以下「利用責任者」といいます。) を選任し、利用責任者を含めた利用者を事前に当社が別途定める書面 (以下「利用者登録書」といいます。) にて届け出るものとします。利用責任者および利用者を変更する場合は、契約者は当社に対し変更発生の以前に必ず利用者登録書にて変更内容の通知を行なうこととします。
なお、当社は、「利用者登録書」に基づき利用責任者を含めた利用者について、UCOM 品川 DC の利用に関する処理を行います。
3 契約者は、あらかじめ障害などが発生した場合の緊急連絡先としての責任者 (以下「連絡責任者」といいます。) を含めた連絡通知者を選任し、事前に当社が別途定める書面 (以下「連絡先登録書」といいます。) で届け出るものとします。連絡責任者および連絡者を変更する場合は、契約者は当社に対し変更発生の以前に必ず連絡先登録書にて変更内容の通知を行なうこととします。
なお、当社は、「連絡先登録書」に基づき連絡責任者を含めた連絡者について、緊急時の連絡に関する処理を行います。
4 第 1 項から第 3 項の申込者ならびに利用責任者と連絡責任者は、契約者の正式な従業員とします。
5 当社は、契約者が申込者または利用責任者ならびに連絡責任者の変更の届出を怠り、それにより被った損害については責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第42条 当社は、本サービスの利用にあたって、次の行為(以下「禁止行為」といいます。)を禁止します。また、当社は、契約者が禁止行為を行い、または行うおそれがあると当社が判断した場合、適切な処置を講じます。
①データセンタ内に発火、爆発、振動、臭気、異常な発熱、異常な温度または湿度の変化、異常な騒音等のおそれがある物、銃刀等、大量の可燃物等を配置または、持ち込む行為。
②当社が、データセンタ内への持ち込みにて不適切と判断したものを持ち込む行為。
③当社の事前の許可を受けないデータセンタ内での造作等を行う行為。
④当社がサービス毎に別途定める仕様を越えた使用を行う行為。
⑤本サービスの運営を妨害する行為。
⑥当社の名誉または信用を著しく毀損する行為。
⑦公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他人に提供する行為。
⑧犯罪行為ならびに犯罪行為を増長する行為。
⑨特許権、著作権その他の知的財産権その他他人の財産権を侵害する行為。
⑩他人のプライバシーを侵害し、または他人の名誉または信用を棄損する行為。
➃ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
⑫前④から➃を含む、法律に抵触する行為。
⑬当社の事前承諾なしに、当社ホームページ掲載内容等を契約者のホームページや印刷物への掲載や転用を行う行為。
⑭当社または他の契約者、第三者の権利を侵害し、または他の契約者および第三者に迷惑・不利益等を与える行為。
⑮契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑯当社契約または約款等の内容に違反する行為。
➃第①号から⑯号のおそれがある行為。
⑱その他当社が不適切と判断する行為。
2 契約者が禁止行為に該当する行為を行っていると当社が判断した場合、当社は第 15 条 (サービスの停止) に定める措置を行います。
3 当社は、契約者の禁止行為に対して当社が行った苦情対応に要した作業等の費用を契約者に請求する場合があります。
4 契約者が禁止行為に該当する行為を行い、これにより当社が損害を被ったときは、当社は、契約者に対しその損害の賠償を請求します。
5 当社は、本サービスの契約者または契約者xxxが他の契約者ならびに第三者に損害を与えた場合、責任を負わないこととします。
(法令遵守等)
第43条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項についてはその定めによるものとします。
(通知等)
第44条 本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項についてはその定めによるものとします。
2 当社約款の定めに基づく本サービス利用に関する契約者への通知は、契約者が当社に提出した利用登録書ないし連絡先登録書等当社が定めた書面に記載された電子メールアドレスや電 話・FAX 番号等の連絡先に、通知すべき内容を電子メールアドレス宛の電子メール送信もしくは電話・FAX 送付ならびに当社が適切と判断する方法により通知されるものとし、または送信することをもって足りるものとします。当社が、契約者より、利用者登録書ないし連絡先登録書に記載された上記の各事項に変更が生じた旨の通知を受けたときは、通知すべき内容の送信は、変更後の連絡先宛に行います。
3 契約者が前項の通知を怠ったために、当社よりの通知を受領することができず、あるいは、 本サービスの提供を受けるにあたって支障を生じ、これにより、不利益を被ることがあっても、当社は、それに関する責任を負わないこととします。
(消費税等)
第45条 契約者が当社に対して本サービスにかかわる債務を支払う場合、消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は当社に対し当該債務の支払いの際に、これに対する消費および地方消費税を合わせて支払うものとします。
(割増金)
第46条 契約者が利用料金の支払いを不法に免れたときは、契約者は当社に対し、違約金としてその免れた金額の 3 倍の金額を支払うこととします。
(遅延損害金)
第47条 契約者が利用契約に基づく当社に対する支払いを怠ったときは、契約者は当社に対し、支払うべき金額に対する支払期限の翌日からその完済に至るまで、年 14.5%の割合による遅
延損害金を支払うこととします。
(不可抗力)
第48条 当社および契約者は、災害、地変、火災、労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府・関連省庁または地方公共団体による規制・指示その他の指導、郵送期間の問題またはその他の不可抗力に基づく利用契約上の債務の不履行または遅延については、相手方に対して何ら責任を負わないものとします。
(端数処理)
第49条 利用契約に基づき金額の計算を行った場合、その計算により算定された金額に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
(協議)
第50条 当社約款に定めのない事項については、当社と契約者との間で誠実に協議を行い、その内容を定めるものとします。
(合意管轄)
第51条 当社約款に基づく権利義務に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとし、契約者はこれに同意することとします。
(準拠法)
第52条 当社契約に関する準拠法は、日本法とします。
料金表
第1表 ラック価格
ラック | 電源 | 初期費用 | 月額費用 |
19インチ標準ラック 1ラック (46U) | 100V 30A 1系統 | 200,000円 | 203,000円 |
19インチ標準ラック 1/2ラック (22U) | 「100V 15A 1系統」 ×2 | 115,000円 | 118,000円 |
19インチ標準ラック 1/4ラック (11U) | 100V 15A 1系統 | 81,000円 | 82,500円 |
備考 契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。 |
第2表 電源オプション価格
料金種別 | 初期費用 | 月額費用 |
AC100V30A 1系統追加 | 50,000円 | 48,000円 |
AC200V30A 1系統追加 | 50,000円 | 76,000円 |
備考 契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。 |
第3表 レンタル機器サービス
第3-1表 BI Server
区分 | OS | サーバ名 | 初期費用 | 月額費用 |
BI Server Type A | RL9 | IBM X335 | 20,000円 | 25,000円 |
W2KServ | 20,000円 | 30,000円 | ||
BI Server Type B | None | IBM X306 | 20,000円 | 17,000円 |
W2KServ | 20,000円 | 23,000円 | ||
BI Server Type C | None | IBM X336 | 20,000円 | 30,000円 |
W2KServ | 20,000円 | 35,000円 | ||
BI Server Type D | None | IBM X346 | 30,000円 | 50,000円 |
W2KServ | 30,000円 | 55,000円 |
備考
契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。
第3-2表 BI Serverオプション
区分 | 品名 | 初期費用 | 月額費用 |
BI Server Type A | CPU Xeon 3.06G | 10,000円 | 12,000円 |
Memory 2GB (標準+1GB) | 10,000円 | 6,000円 | |
Memory 3GB (標準+2GB) | 10,000円 | 10,500円 | |
Memory 4GB (標準+3GB) | 10,000円 | 15,000円 | |
Memory 8GB (標準+7GB) | 10,000円 | 60,000円 | |
36GB 10Krpm Ultra 320 SCSI HDD | 10,000円 | 3,000円 | |
73GB 10Krpm Ultra 320 SCSI HDD | 10,000円 | 6,000円 | |
146GB 10Krpm Ultra 320 SCSI HDD | 10,000円 | 11,000円 | |
xSeries ケーブル・チェイン・テクノロジー・ケーブル・キット | 3,000円 | 500円 | |
BI Server Type B | Memory 2GB (標準+1GB) | 10,000円 | 2,000円 |
Memory 3GB (標準+2GB) | 10,000円 | 6,000円 | |
Memory 4GB (標準+3GB) | 10,000円 | 14,000円 | |
Memory 8GB (標準+7GB) | 10,000円 | 24,000円 | |
IDE 80GB (7200rpm) | 10,000円 | 1,500円 | |
IDE 160GB (7200rpm) | 10,000円 | 2,500円 | |
IDE 250GB (7200rpm) | 10,000円 | 3,500円 | |
BI Server Type C | CPU Xeon3G EM64T | 10,000円 | 12,000円 |
Memory 2GB (標準+1GB) | 10,000円 | 6,000円 | |
Memory 3GB (標準+2GB) | 10,000円 | 12,000円 | |
Memory 4GB (標準+3GB) | 10,000円 | 18,000円 |
Memory 5GB (標準+4GB) | 10,000円 | 25,000円 | |
Memory 6GB (標準+5GB) | 10,000円 | 32,000円 | |
Memory 7GB (標準+6GB) | 10,000円 | 39,000円 | |
Memory 8GB (標準+7GB) | 10,000円 | 52,000円 | |
36GB 10Krpm Ultra 320 SCSI HDD | 10,000円 | 4,000円 | |
73GB 10Krpm Ultra 320 SCSI HDD | 10,000円 | 6,000円 | |
Server RAID 6i+RAIDOコントローラー | 10,000円 | 7,000円 | |
ホットスワップ・リダンダント電源機構 | 10,000円 | 5,000円 | |
BI Server Type D | CPU Xeon3G EM64T | 10,000円 | 12,000円 |
Memory 2GB (標準+1GB) | 10,000円 | 6,000円 | |
Memory 3GB (標準+2GB) | 10,000円 | 12,000円 | |
Memory 4GB (標準+3GB) | 10,000円 | 18,000円 | |
Memory 5GB (標準+4GB) | 10,000円 | 25,000円 | |
Memory 6GB (標準+5GB) | 10,000円 | 32,000円 | |
Memory 7GB (標準+6GB) | 10,000円 | 39,000円 | |
Memory 8GB (標準+7GB) | 10,000円 | 52,000円 | |
73GB 15Krpm Ultra 320 SCSI HDD | 10,000円 | 6,000円 | |
146GB 10Krpm Ultra 320 SCSI HDD | 10,000円 | 9,000円 | |
DDS G5テープ・ドライブ・キット | 10,000円 | 18,000円 | |
備考 契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。 |
第3-3表 Firewall
品目 | 製品名 | 初期費用 | 月額費用 |
BI FW NS 5GT Plus | Netscreen-5GT(Plus) | 15,000円 | 15,000円 |
BI FW NS 25 | Netscreen-25 | 35,000円 | 35,000円 |
BI FW NS 50 | Netscreen-50 | 60,000円 | 60,000円 |
備考 契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。 |
第3-4表 L3Switch
品目 | 製品名 | 初期費用 | 月額費用 |
L3 Switch 24ポート (冗長化電源付) | Apresia3124GT-PSR | 35,000円 | 35,000円 |
オプションGBIC (2個) | H-SX-GBIC | 10,000円 | 6,000円 |
オプションGBIC (1個) | H-SX-GBIC | 10,000円 | 3,000円 |
L3 Switch 24ポート (cisco) | Catalyst 3560 24PS-E | 50,000円 | 50,000円 |
備考 契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。 |
第3-5表 L2Switch
品目 | 製品名 | 初期費用 | 月額費用 |
L2 Switch 24ポート 10/100/1000 (cisco) | Catalyst 2970G 24T E | 25,000円 | 25,000円 |
L2 Switch 24ポート 10/100/1000 (Foundry) | EIF2402CF | 10,000円 | 20,000円 |
備考 契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。 |
第3-6表 リブートスイッチ
品目 | 製品名 | 初期費用 | 月額費用 |
Master Reboot Switch | APC PDU AP7900 | 15,000円 | 15,000円 |
備考 契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。 |
第3-7表 BI Loadbalancer
品目 | 初期費用 | 月額費用 |
BIG IP Local Traffic Manager 1500-V9 | 170,000円 | 170,000円 |
備考 契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。 |
第4表 専用型マネージドソリューションサービス
品目 | 初期費用 | 月額費用 |
Firewall シングル Lowタイプ | 100,000円 | 20,000円 |
Firewall シングル Midタイプ | 150,000円 | 30,000円 |
Firewall HA Lowタイプ | 150,000円 | 30,000円 |
Firewall HA Midタイプ | 200,000円 | 40,000円 |
Loadbalancer シングル | 200,000円 | 50,000円 |
Loadbalancer HA | 300,000円 | 60,000円 |
L3-Switch | 120,000円 | 20,000円 |
L2-Switch | 50,000円 | 10,000円 |
備考 (1) その他、別途見積もりになる場合もあります。 (2) 契約期間は1年間で、料金は1契約単位です。 (3) HA構成の場合、Active-Standbyのみです。Active-Active構成の場合は、シングル価格×2 台です。 (4) ボリュームがある場合は、別途ご相談ください。 (5) その他機器のマネージドを行う場合は、別途ご相談ください。 (6) ユーザ購入機器もしくは持込み機器に関しては、別途ご相談ください。 |
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成19年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年6月1日から実施します。
(契約の成立)
2 第9条 7項に反社会的勢力に関する文言を追加しました。
(契約の解除)
3 第20条 2項に反社会的勢力に関する文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成20年9月1日から実施します。
2 平成20年9月1日会社ロゴマークを変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から実施します。
(ブランド変更)
2 BROAD-GATE 02 ビジネスiDCからUCOMデータセンターへブランド変更を行いました。それに伴い、関連する文言を変更しました。
(反社会的勢力に関する文言)
3 第 9 条 7 項(7)号にの文言を変更しました。
4 第 21 条 2 項に反社会的勢力に関する文言を追加しました。
5 第 21 条 3 項および 4 項の文言を変更しました。
(即時解除)
6 第 26 条 2 項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年2月1日から実施します。
(料金表)
2 料金表から税込価格を削除しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年10月1日から有効となります。
(新規受付の中止)
2 本サービスは、平成30年9月30日で新規受付を中止します。新規受付中止に伴い、本約款の内容が適用されるのは、平成30年9月30日以前に本約款に基づき、利用契約を締結している契約者に限ります。