平泉町公衆無線LAN利用規約
xx町公衆無線LAN利用規約
(目的)
第1条 この規約は、災害時の通信手段の確保、町民及び庁舎利用者の利便性の向上を図るためにxx町(以下「町」という。)が整備した無線によるインターネット接続環境( 以下「無線 LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(提供するサービス)
第2条 無線LANを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次条に規定する無線LANを利用することができる施設において当該無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用場所及び利用時間)
第3条 無線LANを利用することができる施設、場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、利用時間については、各施設のイベント等の実施に合わせ変更することができる。
(利用者の資格)
第4条 利用者は、個人とし、法人等による組織的な利用は認めない。ただし、町長が、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(無線LANの利用)
第5条 無線LAN機能を搭載したパソコン等は、利用者が準備するものとする。
2 利用者が利用するパソコン等及びパソコン等の付属機器等に供給する電源は、利用者が準備するものとする。
3 利用者は、無線LANの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法律等を遵守しなければならない。
4 無線LANを利用するための本町への申請等は不要とする。ただし、本規約に同意しなければ利用することができない。
5 無線LANの利用料金は、無料とする。
(利用の手続)
第6条 利用者は、この規約に同意の上、前条に従い無線LANに接続後表示したWebブラウザに必要事項を入力し、利用申込みを行うものとする。
(禁止事項)
第7条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者のプライバシー権その他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げるもののほか、他の利用者もしくはxx町に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為
(3) 誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為
(6) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(7) 性風俗、宗教、政治に関する活動
(8) パスワード等を不正に使用する行為
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて、又は無線LANに関連して使用し、もしくは提供する行為
(10) 通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定または不特定多数に大量のメールを送信する行為
(11) 大きな音や声を上げる等著しく静穏を害し、又は粗野若しくは乱暴な行為
(12) 座り込み等その他通行、又は施設利用の妨害となる行為
(13) 前項各号に該当する利用者の行為によって本町、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者は利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、本町は、一切の責任を負わないものとする。
(利用の停止)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1) 第7条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3) その他利用者として不適切であると町長が判断した場合
(運用の中止)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 暴動、騒乱、労働争議、震災、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が
通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4) その他町長が無線 LAN の運用上、一時的な中断が必要であると判断した場合
2 無線LANの利用の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、本町は一切の責任を負わないものとする。
(免責)
第10条 町長は、無線LANサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得た情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等について、いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏えい、その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、当町は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。利用者の機器の種類、基本ソフトウェア、ソフト、Webブラウザ等によって、無線LANサービスを利用できない場合があっても、当町は一切責任を負わないものとする。
(本規約の変更)
第11条 町長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。
附 x
x規約は、令和 3 年 1 月 15 日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 無線LAN 設置場所 | 利用日 | 利用時間 |
xx町役場 | 庁舎1階、2階、3階、保健センター | 開庁日 | 8:30~17:15 |