Contract
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書(以下「仕様書」という。)に従いこれを履行しなければならな い。
2 この契約に関し、仕様書その他測量に関する法令に特別の定めがある場合を除き、頭書の業務を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。
3 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第7条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を経由するものと する。
4 前項の書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(関連業務の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する業務が発注者の発注に係る第三者の実施する他の業務と実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び業務計画書)
第3条 受注者は、この契約締結の日から15日以内に仕様書に基づいて、請負代金内訳書
(以下「内訳書」という。)及び業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、内訳書及び業務計画書について、直ちに、これを審査し、不適当と認めたときは、受注者と協議し、再提出を求めなければならない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第44条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額に変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務完成時の取扱)
第4条の2 前条第1項第一号、又は第二号に該当する場合は、発注者は、受注者に請負代金の支払請求書の提出とともに、下記の書類の提出を求めるものとする。
一 第一号の場合 保管金払渡請求書
二 第二号の場合 政府保管有価証券払渡請求書
2 前条第1項第三号に該当する場合は、銀行等が保証した場合にあっては、発注者は、銀行等の保証書を受注者を通して銀行等に返還するものとし、受注者から保証書を受領した旨の受領書の提出を求めるものとする。また、保証事業会社が保証した場合にあっては、発注者は契約書とともに保証書を保管するものとする。
3 前条第1項第四号、又は第五号に該当する場合は、発注者は契約書とともに公共工事履行保証証券に係る証券、又は履行保証保険にかかる証券を保管するものとする。ただし、前条第2項に該当する場合を除く。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、測量成果等(第25条第1項に規定する測量成果等をいう。以下第15条第4項及び第21条中同じ。)、作業用材料のうち第10条第2項の規定による検査に合格したもの及び作業用の仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、頭書の業務を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、業務の一部について、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者に対して、下請負人についての必要な事項の報告を求めることができる。
(監督職員)
第7条 発注者は、監督職員を定めたときは、書面によりその官職及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及び仕様書で特に定めたもののほか、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又はxx技術者に対する指示、承諾又は協議二 仕様書に基づき受注者が作成した計画書、報告書、詳細図等の承諾
三 仕様書に基づく工程の管理、立会、業務の中途における実施状況の検査又は作業用材料の試験若しくは検査
四 関連する2以上の業務における工程等の調整
3 前項の規定に基づく監督職員の指示、承諾又は協議は、原則として、書面によりこれを行わなければならない。
(xx技術者等)
第8条 受注者は、xx技術者及び作業班長を定め、業務計画書によりその氏名及び測量士登録番号を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 xx技術者は、この契約の履行に関し、業務全般の技術上の管理、作業現場の運営、取締りを行うほか、この契約書に基づく受注者の権限(請負代金額の変更、納期の変更、請負代金の請求及び受領、次条に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれをxx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。
(業務関係者に関する措置請求)
第9条 発注者又は監督職員は、xx技術者、作業班長、その他受注者が業務を実施するために使用している下請負人、作業員等で、業務の実施又は管理につき著しく不適当と
認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により発注者又は監督職員に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。
(作業用材料の品質及び検査等)
第10条 作業用材料につき仕様書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、仕様書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された作業用材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、受注者の負担とする。
(監督職員の立会及び業務記録の整備等)
第11条 受注者は、業務のうち仕様書において監督職員の立会のうえ実施するものと指定された作業については、当該立会を受けて実施しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について、前項の規定により必要とされる監督職員の立会を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて仕様書において作業写真等の記録を整備すべきものと指定したものについては、仕様書で定めるところにより当該記録を整備し、遅滞なくこれを監督職員の指示に従い提出しなければならない。
3 監督職員は、受注者から第1項の立会を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(支給品及び貸与品)
第12条 発注者から受注者へ支給する作業用材料(以下「支給品」という。)及び貸与する原図等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は仕様書に定めるところによる。
2 支給品又は貸与品は、原則として発注者又は監督職員が、受注者の立会のうえ検査して引き渡さなければならない。
3 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者又は仕様書に定める職員に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、必要があると認めるときは、支給品又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第15条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
5 受注者は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
6 受注者は、支給品又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給品又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を監督職員に通知しなければならない。この場合においては、発注者は、必要があると認められるときは、当該支給品若しくは貸与品に代えて他の支給品若しくは貸与品の引き渡しをし、又は第4項の規定を準用する。
7 受注者は、業務の完成、業務内容の変更等によって不用となった支給品又は貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
8 受注者は、自己の故意又は過失により支給品又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
9 受注者は、支給品の使用方法が仕様書に明示されていないときは、監督職員の指示に
従わなければならない。
(仕様書不適合の場合の改造義務)
第13条 受注者は、業務の実施内容が仕様書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第15条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
(条件変更等)
第14条 受注者は、業務の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面によりその旨を監督職員に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。
二 仕様書の表示が明確でないこと又は仕様書に誤謬又は脱漏があること。
三 基準点の亡失又はき損等により仕様書に示された実施条件が実際と相違し、業務に重大な支障を及ぼすこと。
四 仕様書で明示されていない実施条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を書面により受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、仕様書の変更又は訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により、仕様書の変更又は訂正がなされた場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して納期及び請負代金額を変更しなければならない。
5 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以前に発注者に通知して業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。ただし、発注者がその期間内にやむを得ない理由があって合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行うことができないときは、この限りでない。
一 第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。
二 第2項の規定による確認についての合意が成立した後、発注者が20日以内に仕様書の変更又は訂正を行わないとき。
三 前項の協議を申し出た後、20日以内に協議が整わないとき。
(業務の変更、中止等)
第15条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、納期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。
2 納期又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者は、第1項の場合において、受注者が増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し若しくはその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
4 天災その他の不可抗力により測量成果等に損害を生じ、又は作業現場の状態が変動したため受注者が業務を実施できないと認められるときは、発注者は、第1項の規定により、業務の全部又は一部の実施を中止させなければならない。
(適正な納期の設定)
第16条 発注者は、納期の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による納期の延長)
第17条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により、納期内に業務を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納期の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納期を延長しなければならない。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定めなければならない。また、発注者は、その納期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による納期の短縮)
第18条 発注者は、特別の理由により納期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により納期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定めなければならない。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第19条 発注者又は受注者は、納期内に賃金又は物価の著しい変動により請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方と協議のうえ請負代金額を変更することができる。この場合において、変更すべき請負代金額は、協議のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第20条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面により監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定によりとった措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第21条 測量成果等の引渡し前に、測量成果等又は作業用材料について生じた損害その他業務の実施に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第23条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 業務の実施に伴い伐木、踏み荒しその他の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 業務の実施に伴い通常避けることができない理由により第三者に損害を生じたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第23条 天災その他の不可抗力により業務の完成した部分、作業用の仮設物、作業現場に搬入した作業用材料又は測量機器に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面により当該損害の額(業務の完成した部分又は通常妥当と認められる作業用の仮設物、作業現場に搬入した作業用材料若しくは測量機器であって第10条第2項、第11条第1項又は第31条において準用される第25条第2項の規定による検査又は立会その他この業務に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)の負担を求めることができる。
4 損害額及び損害額の負担割合は、発注者と受注者とが協議して定める。
(請負代金額の変更に代える業務内容の変更)
第24条 発注者は、第12条から第15条まで、又は第18条から第21条までの規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて業務内容を変更することができる。この場合において、変更すべき業務内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
(納入及び検査)
第25条 受注者は、業務が完成したときは、測量成果及び測量記録(仕様書に定める資料を含む。以下これらを「測量成果等」という。)に納品書を添えて発注者に納入しなければならない。
2 発注者又は検査職員は、前項の規定による納入を受けたときは、その日から起算して 20日以内に受注者の立会のうえ業務の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を書面により受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は再作成して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補又は再作成の完了を業務の完成とみなし、前項の規定を適用する。
4 測量成果等の所有権は、前2項の検査に合格し、発注者が受注者にその旨を通知した日に移転する。
(請負代金の支払い)
第26条 受注者は、前条第2項又は第3項の規定による合格通知を受けたときは、書面により請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了としたものとみなす。
(部分使用)
第27条 発注者は、第25条第1項の規定による納入前においても、測量成果等の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(前金払)
第28条 受注者は、保証事業会社と、頭書の納期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して請負代金額の10分の3.5以内の前払金の支払いを請求することができる。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額した場合においては、その増額後の請負代金額の 10分の3.5から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が減額した場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の4.5を超えるときは、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第30条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済の前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4.5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、第6項の期間を経過した日から返還をするまでの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第29条 受注者は、前条第5項の規定により受領済の前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第6項の規定により請負代金額を減額した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない納期の変更をした場合には、発注者に代わり遅滞なくその旨を保証事業会社に通知するものとする。
4 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(前払金の使用等)
第30条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第31条 受注者は、業務の完成前に、完了部分(仕様書において、可分の部分として指定した業務の完成した部分をいう。以下同じ。)に相応する請負代金を部分払として請求することができる。ただし、この請求は、仕様書に示す請求回数を超えることができない。
2 前項の場合においては、第25条中「業務」とあるのは「可分部分に係る業務」と、第 26条中「請負代金」とあるのは「完了部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前払金の支払いを受けている場合においては、前項の規定により準用される第26条第
1項の規定により請求することのできる額は、完了部分に対する請負代金相当額から、当該完了部分の前払金相当額を控除した額とする。
(第三者による代理受領)
第32条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第26条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)
第33条 受注者は、発注者が第28条又は第31条において準用される第26条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、遅滞なくその理由を明示した書面によりその旨を発注者に通知しなければならない。
2 第15条第3項の規定は、前項の規定により受注者が業務の実施を中止した場合に準用する。
(契約不適合責任)
第34条 引き渡された測量成果等が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対し、測量成果等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに請負代金額の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 測量成果等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(個人情報の取扱い)
第35条 発注者及び受注者は個人情報の取扱いに際して、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)及びその他個人情報に関する法令を遵守するとともに、受注者は次の各号について善良なる管理者の注意を持って、業務を履行するものとする。一 個人情報の漏洩等の防止策を構築すること。
二 再委託の場合、事前に書面による発注者の承認を受けること。三 個人情報を目的外に利用しないこと。
四 個人情報を第三者に提供・漏えいしないこと。
五 個人情報を複製する場合、事前に書面により発注者の承認を受けること。
六 個人情報の漏えい等が発生又は発生するおそれがあるときは、速やかに発注者に報告すること。
七 業務終了後、貸与した個人情報及び新たに業務中に発生し保存した個人情報は速やかに返却し、複製した場合は速やかに復元できないように消去すること。
八 発注者が必要と認めた場合、発注者は個人情報の管理に関する質問、資料の提出及び関係場所への立入り調査を求めることがある。
九 本条に違反した場合、発注者は本契約を解除できる。
(発注者の任意解除権)
第36条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第38条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第37条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
x xx責めに帰すべき理由により納期内又は納期経過後相当の期間内に業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 正当な理由がないのに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。三 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 この契約の測量成果等を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の測量成果等の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の測量成果等の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
八 第40条又は第41条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
どしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第37条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第40条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第41条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第14条第5項の規定により業務の全部又は一部の実施を一時中止した場合において、業務を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
二 第15条第1項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
三 第15条第1項の規定による業務の実施の中止期間が業務期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完成した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 第43条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。ただし、第43条第4項の規定のうち利息に関する部分は、これを準用しない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第42条 第40条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第43条 この契約が業務の完了前に解除された場合においては、受注者は、第12条の規定による支給品又は貸与品があるときは、速やかに、これを発注者に返還し、作業現場等に受注者の所有に属する物件があるときは、発注者の定める期間内(前条の規定による解除の場合は発注者と受注者とが協議して定める期間内。以下同じ。)にこれを引き取り、作業現場等を原状に復さなければならない。この場合において、返還すべき支給品が、第3項に規定する既済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由がないのに、発注者の定める期間内に物件を引き取らず、又は作業現場等を原状に復さないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、その他適当な措置をとることができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分等について異議を申し出ることができないとともに、発注者のこれに要した費用を負担しなければならない。
3 発注者は、この契約を解除した場合において測量成果等の既済部分があるときは、既済部分を検査のうえ合格した部分の引渡しを受けるものとし、引渡しを受けたときは、当該部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
4 前項の場合において、第28条の規定による前払金の支払いがあったときは、当該前払
金の額(第31条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の既済部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に、前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納期内に業務を完了することができないとき。 二 この契約の測量成果等に契約不適合があるとき。
三 第37条又は第38条の規定により、測量成果等の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第37条又は第38条の規定により測量成果等の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 測量成果等の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第38条第七号及び第九号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第44条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が
独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第45条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第40条又は第41条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第26条第2項(第31条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第46条 発注者は、引き渡された測量成果等に関し、第25条の規定による納入(以下この条において単に「納入」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、請負代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請
求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された測量成果等の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第47条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金または違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補 則)
第48条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。