Contract
物 品 購 入 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、甲に引渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合 を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
ならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(条件変更等)
第4条 乙は、物品を納入するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。 (3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第5条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を乙に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による納入期限の延長)
第7条 乙は、その責に帰すことができない事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に納入期限の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による納入期限の短縮等)
第8条 甲は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により納入期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる納入期限に満たない納入期限への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第9条 納入期限の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が納入期限の変更事由が生じた日(第7条の場合にあっては、甲が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第10条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第11条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第13条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第12条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを 通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第13条 乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったときは、甲に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が明らかに損害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は、乙の契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第14条 甲は、第4条から第6条、第8条又は第11条の規定により契約金額を増額すべき 場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又 は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協 議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(物価等の変動に基づく契約金額等の変更)
第15条 甲又は乙は、納入期限内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。この場合における協議については、第5条、第10条の規定を準用する。
(検査及び引渡し)
第16条 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、納入の検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 前2項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査に合格した後、乙が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから甲に移転するものとする。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い検査職員の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前4項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第17条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)
第18条 物品について、xが仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受け
るべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第16条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額については、甲乙協議して定める。ただし、甲が前2項において準用する前条第1項の規定による請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(第三者による代理受領)
第19条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第17条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分引渡しに係る契約代金の不払に対する物品の納入の中止)
第20条 乙は、甲が第18条において準用される第17条に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、物品の納入を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第21条 納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に示したとき。
(3) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第22条 甲は、第23条から第24条の3までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第23条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときはこの限りでない。また、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
(1) 履行期限までに債務の履行を終わらないとき。
(2) 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。 (3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第24条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わない。
(1) 債務を終わらせることができないことが明らかであるとき。
(2) 乙がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達
することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第26条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
第24条の2 甲は、この契約に関して乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反する行為(乙を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下
「独占禁止法違反」という。)があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に独占禁止法違反があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ当該納付命令が確定したとき。
(3) xxx乙の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
第24条の3 甲は、警察本部からの通知に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下
「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 (4) 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と仕入れに関する契約
等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条から第24条の3までに掲げる事項が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は第23条から第24条の3までの規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第26条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第27条 前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第28条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第18条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、乙が既に物品の納入を完了した部分(第18条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(甲の損害賠償請求等)
第29条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限までに債務の履行を終わらせることができないとき。 (2) 第21条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(3) 第23条から第24条の3までの規定によりこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。
(1) 第23条から第24条の3までの規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
(3) 乙について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
(4) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
(5) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。
3 前2項各号に規定する債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項(第3号から第5号までを除く。)の規定は適用しない。
4 第1項第1号の場合においては、甲は、乙がその責めに帰すべき事由によって履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅延損害金を徴収する。
5 前項の損害金の額は、契約金額から第18条の規定による部分引渡しに係る契約代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パ-セントの割合で計算した額とする。
6 前2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第30条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものである
ときは、この限りではない。
(1) 第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第17条及び第18条の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第31条 乙が、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引渡した場合において、甲がその不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、乙はその不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(保険)
第32条 乙は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第33条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第34条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。