ア 基本料金率(常時電力) 円(1kW につき) イ 基本料金率(予備電力) 円(1kW につき) ウ 電力量料金率(常時電力) 夏 季 料 金 円(1kWh につき) その他季料金 円(1kWh につき)
電気需給契約書(案)
国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、国立研究開発法人国立循環器病研究センターで使用する電気の需給に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約の条項に基づき甲で使用する電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約の容量)
第2条 本契約の要領は、次のとおりとする。
(1)契 約 電 力
ア 契約電力(常時電力) 6,500kW
イ 契約電力(予備電力) 6,500kW
(2)契約電力量 36,029,990Wh
(3)契 約 金 額(次に掲げる各金額には消費税及び地方消費税相当額は含む。)
ア | 基本料金率(常時電力) | 円(1kW につき) |
イ | 基本料金率(予備電力) | 円(1kW につき) |
ウ | 電力量料金率(常時電力) | |
x x 料 金 | 円(1kWh につき) | |
その他季料金 | 円(1kWh につき) |
(xxは 7 月 1 日から 9 月 30 日まで、その他季は 10 月 1 日から 6 月 30 日までの期間)
(4)供 給 場 所 xxxxxxxxxx 0 x 0 x
(5)契約使用期間 令和 6 年 11 月 1 日から令和 7 年 10 月 31 日まで
(6)供 給 仕 様 等 仕様書のとおり
(7)契 約 保 証 金 免 除
(権利義務譲渡の禁止)
第3条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規程による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届けなければならない。
(秘密保持)
第4条 乙は業務上知り得た甲の資料又は情報等を第三者に漏洩してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合、又は、法律若しくは条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。
(計量及び検査)
第5条 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。) を、毎月1日の0時から当該月の最終日の24時までの期間(以下「計量期間」という。) に電力量計に記
録された値により計量し、その結果について甲が別に指定する甲の職員による検査を受けるものとする。
2 乙が甲の電気需給に関する記録の提出を希望するときは、甲はこれに応ずるものとする。
(常時電力料金)
第6条 常時電力料金は、第2条第1号アに定める契約電力に第2条第3号アに定める基本料金率を乗じて得た額(以下「常時基本料金」という。)に、第2条第3号ウに定める電力量料金率に計量期間に係る使用電力量を乗じて得た額(以下「常時電力量料金」という。)を加算した金額とする。また、常時基本料金は、力率割引又は割増しを行うものとし、常時電力量料金には電気供給条件(特別高圧・高圧)(以下「供給条件」という。)によって算定された燃料費調整額を差引き又は加えたものとする。
(予備電力料金)
第6条の1 予備電力料金は、第2条第1号イに定める契約電力に第2条第3号イに定める基本料金率を乗じて得た金額とする。
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金)
第6条の2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、関西電力管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(基本契約要綱)によるものとする。
(代金の支払等)
第7条 乙は、第5条第1項の規定による検査に合格したときは、月毎に次の1号から3号に掲げる金額の合計金額(以下「代金」という。)を計量期間の翌月に、甲に対し、適法な請求書により請求するものとする。なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。また、代金の計算における金額の単位は円単位とし、その端数は、切り捨てるものとする。
(1) 第6条に定める常時電力料金
(2) 第6条の1に定める予備電力料金
(3) 第6条の2に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金
2 甲は、第1項に規定する請求書を受理したときは、毎月31日(以下「支払日」という。)までに乙に代金を支払うものとする。ただし、支払日が日曜日又は銀行法 第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」という。)に該当する場合は、支払日を翌日とする。また、翌日が日曜日又は休日に該当するときは、さらにその翌日とする。
3 甲は、前項に規定する支払日までに代金を支払うことができなかったことによる料金については、供給条件の規定に基づき支払うものとする。
(甲の解除権)
第8条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
一 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと明らかに認められるとき。
二 乙から契約解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
三 乙が契約の各条のいずれか一つに違反し、契約の目的を達することができないと認めるとき。
四 乙に対して、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立、又は他の類似の法的手続の申立があるか、乙自らかかる申立を行ったとき。
五 乙が監督官庁より営業停止、又は、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
六 乙が自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手につき不渡処分を受け、又は支払停止若しくは支払不能状態にいたったとき。
七 乙が、事業の廃止、重大な変更、又は、解散決議をしたとき。
八 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙の解除権)
第9条 乙は、甲が本契約に違反したことにより、業務が不可能となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(反社会的勢力の排除)
第10条 乙は、当契約の履行にあたり、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明する。
2 契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間接的に乙を支配するに至った場合には、甲は、契約を解除することができる。
3 第1項又は第2項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は何ら賠償することは要しない。
4 第1項又は第2項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙は、甲に対し、契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として支払うものとする。
(解除による違約金)
第11条 乙は、第8条により契約が解除された場合においては、解除部分にかかる契約代金の額の10分の1に相当する違約金を甲の指定する期限内に支払わなければならない。
2 乙は前項の期限内に違約金の支払をしないときは、期限の翌日から起算し、支払をする
までの日数に応じ未払の違約金の額に対し民法第404条に定める法定利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。
(損害賠償)
第12条 甲は第8条又は第10条の規定により契約を解除した場合において損害を生じたときは、第10条又は第11条に定める違約金に加えて、乙に対して損害賠償を請求することができる。
2 乙は第9条の規定により契約を解除したときは、乙が直接うけた損害額を甲に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)
第13条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第
7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第1
98条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
三 その他、乙が本契約に関連して法令に違反したとき。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第14条 乙は、前条各号に該当する行為によって、甲に損害を与えた場合はその損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、予定数量に契約単価を乗じて計算した契約代金の額(本契約締結後、契約代金の額の変更があった場合には、変更後の契約代金の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2
(同法第8条第第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第
21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第8
9条第1項の規定による刑が確定したとき。
3 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する違約金のほか、予定数量に契約単価を乗じて計算した契約代金の額の100分の5に相当する額をさらなる違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第
8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出してい
るとき。
4 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第15条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約超過金等)
第16条 甲は、その月に契約電力を超えて電気を使用した場合は、乙の責めとなる理由による場合を除き、第2条第1号に掲げる契約電力をただちに適正なものに変更するものとし、乙が定めた供給条件の規定に基づき乙に契約超過金を支払うものとする。
(契約の変更)
第17条 本契約の締結後、契約内容の変更が必要になったときは、甲乙協議の上、変更することができる。
2 契約期間内に契約電力を変更するときは、甲は、乙が定めた供給条件の規定に基づき乙に違約金ならびに精算金を支払うものとする。
(電力量未達料金)
第18条 各年の契約使用期間の最終月において年間使用電力量が最低保証電力量を下回った場合は、別に定める電力量未達料金を乙に支払うものとする。この場合、支払義務は、各年の契約使用期間の最終月の料金の支払義務発生日に発生するものとする。
(疑義等の決定)
第19条 本契約に定めのない事項は、供給条件、料金表(以下、「供給条件等」という。)に よるものとし、当該供給条件等に定めのないとき又は本契約条項に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上これを定めるものとする。
2 乙が定める供給条件等に変更がある場合は、変更後の供給条件等に読み替えるものとする。
(契約言語)
第20条 本契約は日本語で作成される。本契約を日本語以外に翻訳したものは、英語版、その他の言語版も含めて参考資料にとどまるものとし、本契約の解釈に疑義が生じた場合には、全て本契約に記載の日本語によってのみ解釈される。
(準拠法)
第21条 本契約は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとする。
(裁判管轄)
第22条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
(補則)
第24条 本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(存続条項)
第25条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第3条、第4条、第10条、第11条、第12条、第14条、第15条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(契約金額の適正化)
第26条 契約の締結後、物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の変化により、契約金額が不適当であると認められる場合は、甲と乙で協議の上変更することが出来るものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙双方記名捺印のうえ、各自1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxx 0 x 0 x
国立研究開発法人国立循環器病研究センター理 事 長 x x x x
乙