2.当館は、前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の1か月前までに、宿泊約款を変更する旨および変更後の宿泊約款の変更内容とその効力発生 日を当社ホームページ (URL:https://www.hotel-izukyu.co.jp/)に掲示するものとします。
宿 泊 約 款
第1条 適用範囲
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1.当館に宿泊契約のお申込みをなさる方は、次の事項を当館にお申し出いただきます。
(1)宿泊者名および宿泊人数
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその
効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が前条第
2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする方が、利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする方が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他反社会的勢力であるとき。
ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5)宿泊しようとする方が、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。
(9)宿泊しようとされる方が泥酔し、または言動が著しく異常である等により、他の利用客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、または静岡県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当するとき。
(10)宿泊しようとされる方が著しく不潔な身体、または服装をしているため、他の利用客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(11)宿泊しようとされる方が危険物、禁制品、他の利用客の迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとしたとき。
(12)宿泊しようとされる方に支払能力がないと明らかに認められるとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第
2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当館の契約解除権
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認め
られるときまたは同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関 係者その他反社会的勢力であるとき。
ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3)宿泊客が他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可効力に起因する事由により利用させることができないとき。
(7)宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常である等により、他の利用客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、または静岡県旅館業法施行条例5条の規定する場合に該当したとき。
(8)宿泊客が著しく不潔な身体または服装をしているため、他の利用客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(9)宿泊客が危険物、禁制品、その他利用客の迷惑になる物の持ち込みまたは持ち込みをしようとするとき。
(10)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(11)宿泊客に支払い能力がないと明らかに認められるとき。
(12)その他宿泊客が当館の定める利用規則に従わないとき。
(13)前各号の他、宿泊客がこの約款の定めに従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年令・性別・住所および職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地および入国年月日
(3)出発日および出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
1.宿泊客が当館の客室を利用できる時間は、午後3時から出発日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示し
た利用規則に従っていただきます。第11条 営業時間
1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その
他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間イ 門限 午前0時00分
ロ フロントサービス
午前7時30分~午前0時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間
イ 朝食 午前7時30分~午前9時30分ロ 夕食 午後5時30分~午後8時00分ハ その他飲食等
・ カラオケ「アモール」
午後 7時30分~午後11時00分
・ カラオケルーム
午後 5時00分~午後11時00分
・ 板前料理「だいこん」
午後 5時30分~午後10時30分
(3)附帯サービス施設時間イ.売店
午後 4時00分~午後 9時00分午前 7時30分~午前10時30分
ロ.大浴場
午後 3時00分~午前 0時00分午前 5時00分~午前10時00分
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には都合により変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条 料金の支払い
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能となったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当館の責任
1.当館は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、または、それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、消防機関から防火基準適合証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅行賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。
ただし、現金および貴重品については当館がその種類および価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は、15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価格の明告がなかったものについては、10万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物ま たは携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連 絡するとともにその明示を求めるものとします。ただ
し、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第
2項の規定に準じるものとします。第17条 駐車の責任
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの
寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意または過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 免責事項
当館内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当館が不適切と判断した行為により、当館および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第20条 裁判管轄および準拠法
本約款による宿泊契約およびこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
第21条 宿泊約款の変更
民法第548条の4の規定により、当館は以下の場合に、当館の裁量により、宿泊約款を変更することがxxxx。
(1)宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
(2)宿泊約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当館は、前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の1か月前までに、宿泊約款を変更する旨および変更後の宿泊約款の変更内容とその効力発生日を当社ホームページ (URL:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/)に掲示するものとします。
3.変更後の宿泊約款の効力発生日以降に宿泊しようとする方が宿泊サービスを利用したときは、宿泊客は、宿泊約款の変更に同意したものとみなします。
別表第1 宿泊料金等の算定方法
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
x x | ||
宿泊客が支払う べき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+朝・夕食) ②サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)およびその他の利用代金 ④サービス料(③×10%) | |
税 金 | イ.消費税 ハ.入湯税 |
(注)1.基本宿泊料は、フロントおよび室内に掲示する料金表によります。
2.子供利用金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
寝具および食事を提供しない幼児については、
1名2,500円をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の 通知を受けた日 契約 申込人数 | 不 泊 | 当 日 | 前 日 | 2 ~ 3 日 前 | 4 ~ 7 日 前 | 8 ~ 14 日前 | 15 ~ 30 日前 |
14 名まで | 100 % | 100 % | 50 % | 20 % | 10 % | ||
15~30 名まで | 100 % | 100 % | 50 % | 20 % | 20 % | ||
31~100 名まで | 100 % | 100 % | 50 % | 20 % | 20 % | 10 % | |
101 名以上 | 100 % | 100 % | 50 % | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % |
備考
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
利 用 規 則
当館ではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、 宿泊約款第10条に基づいて、次のとおり利用規則を定めて おりますのでお守り下さい。この規則をお守りいただけない 場合には、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊および 当館内諸施設のご利用をお断り申し上げることもございます。また事故が起きた場合には、お客様に損害のご負担をいただ くこともありますので、特にご留意くださいますようお願い 申し上げます。
第1条 客室のご利用について
(1)客室からの避難経路図は、客室内インフォメーションに掲示してありますのでご確認ください。
(2)ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。
(3)長期のご利用により、居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。
(4)未xx者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。また心身耗弱、薬物、飲酒等により理性を失うなどして、他のお客様に迷惑と不安を及ぼすご利用もご遠慮ください。
(5)当館メンバーズクラブ会員のご利用も、宿泊約款および利用規則をお守りいただけないときは、同メンバーズクラブ会則により、会員資格は取り消され以後のご利用をお断りいたします。
第2条 部屋の鍵
(1)ご滞在中お部屋からお出になるときは、施錠をご確認ください。
(2)ご在室およびご就寝中の際は、必ずドアの「かけがね」をおかけください。
(3)大浴場など館内設備をご利用になりお部屋を空ける際は、必ずフロントにお預けください。
(4)お部屋の鍵は、当館をご出発のとき必ずフロントにご返却ください。
第3条 来訪者
来訪者を客室内に招き諸設備および諸物品を使用させたりすることはおやめください。
第4条 客室内
(1)客室内および廊下では、当館の許可なく暖房用・炊事用等の火気およびキャンドル等をご使用にならないでください。また客室内の調理は固くお断りいたします。
(2)火災になりやすい場所、特にベッド・布団の上での喫煙はご遠慮ください。
(3)当館の許可なく客室を営業行為・事務所・パーティ ー等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
(4)当館の許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内の造作を施し、あるいは改造したりしないでください。
(5)客室内の小物備品は、客室外に持ち出さないでください。
(6)客室の窓側、廊下、ロビーまたはエントランス付近など、物品を陳列したり、放置しないようお願い申し上げます。
第5条 大浴場・プール(夏期期間)
大浴場、プール(夏期期間)では次の方のご利用はご遠慮下さい。
(1)大量のアルコールを飲まれた方
(2)皮膚疾患および伝染病疾患のある方
(3)禁忌症の方(大浴場のみ)
(4)体調不良の方
(5)刺青をされた方第6条 貴重品
客室備え付けの金庫はお客様が自由にお使いいただけるように備え付けてありますが、簡易なものですから、現金、有価証券、貴金属その他貴重品については、事故防止のため、その種類および価格を明示してフロントにお預けください。フロントにお預けにならず、紛失、盗難等が生じた場合は当館は一定の限度額の範囲内でしか賠償いたしかねますので、ご了承のほどご協力をお願い申し上げます。
第7条 お預り物
お預かり物の保管期間は、特にご指定のない限り下記のとおりとさせていただきます。保管期間を経過したお預か
り物は、法令に基づきお引き取りの意思がないものとして処理いたします。
(1)フロントにての外来のお客様へのお預かり物
1か月
(2)フロントにてのお預かり物
1か月第8条 遺失物
遺失物の保管期間は、発見日を含めて7日間とし、その後最寄りの警察署にお届けいたしますのでご了承ください。
第9条 駐車場のご利用
(1)駐車中の車内に貴重品およびその他の物品を留置しないでください。駐車中における紛失・盗難等についてはその責任を負いかねます。
(2)当館係員による車の代行移動はいたしかねますのでご了承ください。
第10条 お会計
(1)ご利用代金のお支払いは、現金またはご利用券、宿泊券、クレジットカード等、もしくは当館が認めたそれに代わるものとさせていただきます。
(2)ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
(3)ご滞在中でも料金の精算をお願いする場合がありますから、その都度お支払いをお願いいたします。なお、当館が請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。
(4)ご宿泊以外の方から料金のお支払いを受けることとなっているときは、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
(5)法定の税金の他にサービス料としてお勘定の10%をいただいておりますので、お心付けなどはご辞退申し上げます。
第11条 当館内では他のお客様のご迷惑になる下記の物の持ち込み、または行為はご遠慮ください。
(1)犬・猫・xxxxほかの愛玩動物。(盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障がい者補助犬は除きます。)
(2)発火または引火性のもの。
(3)悪臭・害毒を発するもの。
(4)常識的な量を超える物品
(5)許可証のない鉄砲、銃剣等
(6)危険薬物等その他法令で所持・使用が禁じられているもの。
(7)賭博・威圧的な言動・風紀を乱すような行為、または他のお客様に嫌悪感を与え、もしくは迷惑(騒音なども含む)になるような行動と言動。
(8)備え付け品の移動または使用目的以外のご利用
(9)広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘など
第12条 反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること次に掲げる組織、個人については、当ホテル内諸施設
のご利用をお断りいたします。また、予約成立後あるいはご利用中といえども、その事実が判明した場合には、その時点以降一切のご利用をお断りいたします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびその関係者
(2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体関係者
(3)反社会的団体、反社会的団体員およびその関係者
(4)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求およびこれに類する行為が認められる場合
第13条 資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。