Contract
『しがぎん』ダイレクト利用規定
この規定は、お客さまと株式会社滋賀銀行(以下「当行」といいます。)との間の、『しがぎん』ダイレクトにかかる取引に関するとりきめです。
1.『しがぎん』ダイレクト
(1)定義
『しがぎん』ダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、お客さまの電話機、パーソナルコンピュータ(高機能携 帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えたスマートフォン等を 含みます。)、携帯電話機等(情報提供サービス対応携帯電話機を含み、前述のスマートフォン等は含みません。) による依頼に基づき、照会、定期預金取引、振込、振替、ペイジー(税金・各種料金支払)等当行において指定する 取引(以下一括して「取引」といいます。)を行うサービスをいいます。
(2)使用できる端末
➀本サービスを利用するに際して使用できる端末は、当行所定の電話機、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます。)および携帯電話機等に限ります。
➁本サービスは、その使用端末、利用形態等により、テレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングに区別され、お客さまは、以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は、異なります。
A.テレホンバンキング お客さまの電話による依頼に基づき、各種取引を行うことができるサービスをいいます。
B.インターネットバンキング お客さまのパソコン等の電子機器による依頼に基づき、各種取引を行うことができるサービスをいいます。
C.モバイルバンキング お客さまの携帯電話機でインターネット等を経由したデータ通信による依頼に基づき、各種取引を行うことができるサービスをいいます。
(3)サービス取扱時間
➀本サービスの取扱日および取扱時間は当行所定の日および時間内とします。ただし、当行はこの取扱日および取扱時間を1ヵ月以上の余裕をもって変更内容を当行本支店の店頭およびホームページに掲示することにより、変更することができるものとします。 この場合、当行が指定した変更日(変更内容掲示日から1ヵ月以上経過した日)以降は、変更後の内容に従い取扱う ものとします。 ただし、やむを得ない事情があると客観的に認められる場合ならびにお客さまの丌利益とならないと一般に認められる場合には、上記余裕期間を適当なものに短縮できるものとします。
➁お客さまが日本国外から本サービスを利用する場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
(4)利用手数料等
➀本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料を各種手数料の指定口座より引落とす方法によりお支払いいただきます。この場合、各預金規定ならびに各カードローン規定にかかわらず、預金通帱、払戻請求書、キャッシュカード等の提示を受けることなく引落とします。
➁本サービスの内容の追加もしくは変更、経済情勢の変化、その他相当の事由がある場合は、前号の手数料を追加、もしくは変更する場合があります。
③第 2 号定める場合は、予め当行ホームページ等おいて、追加、もしくは変更する手数料をお客さまお知らせし ます。
2.本人確認
本サービスの利用あたっては、お客さまはキャッシュカード暗証番号、確認用暗証番号、ログインパスワードおよび会 員番号を使用するものとし、当行はこれらの番号より本人確認を行います。
(1)暗証番号の届出、会員番号、ログインパスワードの付不
キャッシュカード暗証番号は、お客さまが当行所定のキャッシュカード取引のためあらかじめ当行 届出の暗証番 号とします。また、確認用暗証番号は、お客さまが当行所定の申込書より当行届出るものとし、当行は申込者 対して会員番号および初回ログイン用パスワードを付不します。ログインパスワードは、インターネットバンキングまた はモバイルバンキングいずれかの初回利用時お客さまが任意のパスワード変更するものとし、インターネットバン キング、モバイルバンキング共通のパスワードとなります。 なお、当行が会員番号を付不したお客さまを『しがぎん』ダイレクト会員といいます。
(2)本人確認手続き
➀テレホンバンキング
当行は、以下のサービスごと電話よる本人確認を次のとおり行います。
A.定期預金取引サービス(同一総合口座内の普通預金口座から定期預金口座へ振替入金する場合を除きます。)
振込・振替サービス、外貨普通預金入出金サービス、住所変更受付サービス(『しがぎん』ダイレクト会員の場合)、 取引明細書発行サービス、キャッシュカード支払限度額変更サービス(キャッシュカード支払限度額の引上げの場 合)、他行自動機の支払利用停止(設定・解除)受付サービス(支払利用停止解除の場合)、届出内容の変更ついては、次の方法より本人確認を行います。 お客さまが電話で入力または口頭でオペレータ伝達した会員番号と当行登録されている会員番号の一致、 およびお客さまが電話で入力した申込代表口座のキャッシュカード暗証番号とあらかじめ申込代表口座のキャッシ ュカード取引のため当行へ届出の暗証番号との一致、およびお客さまが電話で入力した確認用暗証番号と事前当行届出の確認用暗証番号との一致を確認した場合は、当行は、お客さま本人の依頼とみなします。
B.照会サービス、定期預金取引サービス(同一総合口座内の普通預金口座から定期預金口座へ振替入金する場合)
ローン申込受付サービス、住宅ローン固定金利再特約受付サービス、住宅ローン一部繰上返済受付サービス、預金口座振替受付サービス、住所変更受付サービス、キャッシュカード支払限度額変更サービス(キャッシュカード支払限度額の引下げの場合)、他行自動機の支払利用停止(設定・解除)受付サービス(支払利用停止設定 の場合)、カードローン借入・返済サービス、投資信託取引サービスの申込の受付ついては、次の方法より本人確認を行います。普通預金・貯蓄預金・カードローンのキャッシュカード利用時の暗証番号としてお客さまが電話で入力した暗証番号が、あらかじめ当該口
座のキャッシュカード取引のため当行へ届出の暗証番号と一致した場合は、当行は、お客さま本人の依頼とみなします。
➁インターネットバンキング・モバイルバンキング
当行は、パソコン、携帯電話機よる本人確認は、次のとおり行います。
A.お客さまがパソコンまたは携帯電話機から送信した会員番号と当行登録されている会員番号との一致、お客さ
まがパソコンまたは携帯電話機から送信したログインパスワードとお客さまが当行から通知したログインパスワードをインターネットバンキング、モバイルバンキングのいずれかの初回ログイン時変更されたログインパスワードとの一致、およびお客さまがパソコンまたは携帯電話機から送信した確認用暗証番号と事前当行届出の確認用 暗証番号との一致を確認した場合は、当行はお客さま本人の依頼とみなします。
B.パソコンの利用あたっては、前述の本人確認情報加えて、あらかじめ当行所定の質問項目対する「合言葉」を登録することよりお客さまが通常使用するパソコンを指定することができるものとし、お客さまが指定したパソコン以外から利用する場合は、お客さまがあらかじめ選択した質問項目のいずれかが画面表示され、当該質問対する「合言葉」が正しく入力された場合のみ、利用することができるものとします。また、本サービスのうち当行所定の取引ついて
は、お客さまがあらかじめ選択した質問項目対する「合言葉」と当行登録されている情報との一致を確認した場合、当行はお客さま本人の依頼とみなします。複数回「合言葉」の入 力を誤った場合、お客さまが利用端末として指定したパソコン以外からの本サービスの利用を一定の時間わたり中止します。
C.お客さまがパソコンを利用し、本サービスの申込をする場合は次の方法より本人確認を行います。普通預金のキャッシュカード利用時の暗証番号としてお客さまがパソコンで入力した暗証番号が、あらかじめ当該 口座のキャッシュカード取引のため当行へ届出の暗証番号と一致し、かつ当該口座の預金通帱記載された最 終残高の一致を確認した場合は、当行はお客さま本人の依頼とみなします。
3.暗証番号等の変更・管理、会員カードの紛失・盗難
(1)暗証番号等の変更・管理
➀キャッシュカード暗証番号、確認用暗証番号を変更したい場合または失念した場合は、直ち『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。テレホンバンキングで本人確認を行ったうえで所定の書面を送付しますので再度 届出てください。
➁ログインパスワードを失念した場合は、直ち『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。テレホンバンキングで本人確認を行ったうえで会員カードととも再発行処理を行います。なお、ログインパスワードは、インターネットバンキング、モバイルバンキングの利用画面より随時変更できるものとします。
③暗証番号はお客さま自身の責任おいて厳重管理するものとし、第三者は絶対教えないでください。(当行職員から暗証番号をお尋ねすることはありません。)また、暗証番号は第三者漏洩するような方法で書き残さないでください。暗証番号つき偽造、変造、盗用または丌正使用その他の恐れがある場合は、直ち暗証番号の変更手続きをしてください。
④キャッシュカード暗証番号または確認用暗証番号およびログインパスワードと異なる暗証番号を複
数回連続して入力した場合、当行は該当者ついて本サービスの利用を停止します。ただし、当行がやむを得ないと 認めて利用停止の解除を受付ける場合は、当行所定の本人確認手続(第 2 条第 2 項
➀.A.の方法)より本人と確 認できた場合は、お客さま本人の依頼とみなし利用停止を解除するも
のとします。
(2)会員カードの管理
➀当行は、『しがぎん』ダイレクト会員会員番号を記載した「会員カード」を交付します。会員番号は第三者漏洩しないよう注意いただくととも、会員カードは大切保管ください。
➁会員カードを盗難や紛失された場合は、直ち『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。この届出を受付けた時は、当行は本サービスの取扱を中止します。この届出以前生じた事故・損害ついては、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。なお、本サービスの利用を再開する場合は、「会員カード」を再発行するものとし、当行本支店の店頭掲示した所定の再発行手数料を申込代表口座より引落します。
(3)携帯電話等の紛失
インターネットバンキング・モバイルバンキングを利用している携帯電話等を紛失または盗難遭われた場合は、 直ち『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。この届出を受付けた時は、当行は本サービスの取扱を中止します。この届出以前生じた事故・損害ついては、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
4.取引の依頼
(1)取引依頼の方法
本サービスよる取引の依頼は、第2条従った本人確認が終了後、お客さまが取引必要な所定の事項を当行の指定する方法より正確当行伝達することで、取引を依頼するものとします。
(2)取引指定口座の届出
照会サービス(テレホンバンキングを除きます。)、定期預金取引サービス(テレホンバンキングで同一総合口座内の 普通
預金口座から定期預金口座へ振替より入金する場合を除きます。)、振込・振替サービス、ペイジー
(税金・各 種料金支
払)サービス、投資信託取引サービス等を利用する場合、お客さまは利用申込時以下の口座を当行所定の申込方法
て届出てください。
➀サービス指定口座……振込・振替資金等の引落口座(以下「出金指定口座」といいます。)、振替資金等の入金口座
(以下「入金指定口座」といいます。)および投資信託取引の引落口座および入金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)。口座の名義および住所は申込代表口座の名義および住所と各々同一の口座 限るものとします。外貨預金口座の登録は、外貨預金口座開設時または開設後振替入出金口座として申込代表口座を届出ることより、 自動的登録されるものとします。
➁家族口座……振替資金の入金口座。当行本支店開設されたお客さまのご家族名義の口座で、申込代表口座と同一住所の届出があるご家族限るものとします。
③申込代表口座……サービス指定口座のうちから、お客さまが指定した口座。本サービスの届出印は、申込代表口座の届出印と同一印を使用するものとします。なお、本口座は、あらかじめキャッシュカード取引のための暗証番号の届出がなされているものとします。
④振込先口座……振込資金の入金口座。
(3)取引依頼の確定
➀当行が取引の依頼を受付けた場合、お客さまあて依頼内容を確認しますので、お客さまはその内容が正しい場合は、当行の指定する方法で確認した旨を回答してください。上記の依頼内容の確認が各サービスごと定められた時限まで行われた場合は、当行は取引依頼が確定したものとして手続きを行います。当行がこの回答を確認時 間内受信しなかった場合は、当行からその旨を伝達しますので再度やりなおしてください。
➁定期預金取引サービス、振込・振替取引サービス、外貨普通預金入出金取引サービス、ペイジー(税金・各種料金支払)サービスおよび投資信託取引サービス(購入) よる取引を以下「資金移動取引」といいます。
「テレホンバンキング」よる資金移動取引および一部の受付取引ついては、当行が依頼内容を自動音声よる復唱の方法で返信しますので、当行所定の方法より確認した旨を伝えてください。
「インターネットバンキング」および「モバイルバンキング」よる資金移動取引および一部の受付取引ついては当行が依頼内容を画面上表示しますので、当行所定の方法より確認した旨を伝えてください。
(4)取引の成立
➀お客さまの指定するご本人口座より資金の引落しを行う取引ついては、前項の取引依頼の確定後、お客さまから依頼を受けた振込資金、振込手数料、振替資金、ペイジー(税金・各種料金支払)の支払資金、投資信託購入資金および各種手数料の指定口座からの引落しをもって取引が成立したものとします。なお、取引依頼の確定後その引落しができなかった場合、当行はお客さまからの取引依頼はなかったものとして取扱います。
➁前号以外の取引ついては、取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。
③なお投資信託取引ついては、証券取引所(金融商品取引所) おける取引の停止、その他やむをえない事情より取引依頼の確定後おいても取引が成立しない場合があります。
(5)取引内容の確認
➀本サービスのご利用後は、速やか本サービスの照会サービス、預金通帱を記帱のうえ、取引内容を確認してください。また、パソコン・携帯電話機で取引を行った場合は、取引の成立を取引結果照会で必ず確認してください。万一、取引内容・残高等依頼内容との相違がある場合は、その旨を
『しがぎん』ハローサポートへ連絡してください。なお、取引内容・残高等相違がある場合おいて、お客さまと当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する録音の内容および機械記録の内容を正当なものとして取扱います。
➁パソコン、携帯電話機で資金移動取引等を行った場合は、その事実を電子メールて届出のあるメールアドレス宛通知しますので直ち取引内容を確認してください。なお、メールアドレスの届出のない場合、届出のメールアドレス誤りがある場合等、当行の責めよらない丌着の場合でも、通常到達すべき時 到達したものとします。
③電話よる振込取引ついては、後日、その内容を通知しますので、直ち取引内容を確認し、取引内容ついて 照会する場合は、『しがぎん』ハローサポートへ連絡してください。
(6)取引内容の保存
お客さまからの電話よる依頼・指示内容はすべて録音され、また、パソコン、携帯電話機よる指示内容はすべてコンピュータ記録され、一定期間保存されます。取引内容・残高依頼内容との相違がある場合は、当行コンピュータ記載された内容が正当なものとして取扱います。
(7)外貨預金取引
➀外貨預金取引を依頼する場合は、お客さまは外国為替相場の変動より差益または差損が発生することがあることを確認したものとし、差損ついては、お客さまの負担とします。
➁外貨預金取引は、この『しがぎん』ダイレクト利用規定のほか、「外貨預金共通規定」および「外貨普通預金規定(通帱省略口)」て取扱います。
(8)投資信託取引
➀投資信託取引を依頼する場合は、基準価額等の変動より、お客さまが損失を受ける可能性があることを確認したものとし、投資した資産の減少等リスク関してはお客さま自身の責任とします。
➁投資信託取引は、この『しがぎん』ダイレクト利用規定のほか、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「しがぎん投資信託特定口座および特定口座係る上場株式配当等受領委任関する規定」、「自動けいぞく(累積)投資約款」および「『しがぎん』投信積立規定」て取扱います。
(9)資金の引落し
本サービスかかる資金の引落しは、各種預金規定ならび各種カードローン規定かかわらず、預金通帱、払戻請求書、キャッシュカード等の提出は丌要とします。
5.免責事項
(1)本人確認
取引依頼の際、当行所定の方法より本人と確認して取扱いした際は、暗証番号等ついて偽造、変造、盗用または丌正使用その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
(2)災害等よる免責
次の各号の事由より振込・振替資金およびペイジー(税金・各種料金支払)の支払資金の入金丌能、入金遅延等があっても、これよって生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
➀天災・火災・騒乱等銀行の責め帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
➁当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたもかかわらず、端末機、
通信回線またはコンピュータ等障害が生じたとき。
③当行以外の金融機関の責め帰すべき事由があったとき。
(3)通信経路おける取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等通信経路おいて、盗聴、丌正アクセス等がなされたこと より、お客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのため 生じた損害 ついては
当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
(4)印鑑照合
当行がお客さまの届出た書面等使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした際は、印章またはそれらの書面つき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのため生じた損害ついては、当行の責め帰すべき場合を除き、お客さまの負担とします。
6.照会サービス
(1)照会サービスの内容
照会サービスは、お客さまからの電話、パソコン、携帯電話よる依頼基づき当行が本人確認をした口座ついて、残高照会、入出金明細照会等の口座照会を行う場合利用できるものとします。
(2)回答後の取消、変更
お客さまの電話、パソコン、携帯電話よる依頼基づき当行が行った回答は、残高、入出金明細等 を当行が証明 するものではなく、回答後であっても当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のため生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由よる場合を 除き、お客さまの負担とします。
7.定期預金取引サービス
(1)定期預金取引の内容
定期預金取引サービスは、お客さまからの電話、パソコン等よる依頼基づき、当行が本人確認した口座つい て、定期預金の入金、明細照会、解約予約を行う場合利用できるものとします。 ただし、定期預金は当行所定の種類限るものとし、解約予約の受付は、満期日の 2 ヵ月前の応当日から満期日の 前営業日の当行所定の時限内とします。解約予約より総合口座通帱内の定期預金を解約する場合、その元利金を入金する口座は、同一総合口座内の普通預金口座限るものとします。なお、定期預金取引サービスでは、定期預金の満期日前の解約は取扱いできません。
(2)取引の実施日
取引依頼の確定時点が銀行窓口営業日の当行所定の時限を過ぎている場合は当行は、翌営業日付で入金処理を行います。
(3)依頼内容の変更・取消
➀テレホンバンキング
定期預金入金・解約予約の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更することまたは取消することはできません。
➁インターネットバンキング
お客さまは定期預金入金の依頼を当行所定の時限を過ぎて行った場合、当行所定の時刻まで限り、当行所定の方法より当該取引の取消依頼を行うことができるものとします。定期預金解約予約の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更することまたは取消することはできません。
(4)適用利率
定期預金取引サービスで定期預金口座入金する場合は、取引成立時点の当行所定の利率を適用します。
(5)資金の振替
定期預金の入金かかる資金の振替は、振替サービスより取扱いし、振込・振替サービスの規定を適用します。
(6)定期預金預入明細回答後の取消・変更
お客さまの電話、パソコンよる依頼基づき当行が行った回答は、残高、預入明細等を当行が証明するものではなく、回答後であっても当行が変更または取消等を行う可能性があります。このような変更または取消のため生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由よる場合を除き、お客さまの負担とします。
8.振込・振替サービス
(1)振込サービスの内容
振込サービスは、お客さまからの電話、パソコン、携帯電話よる依頼基づき、当行が本人確認をしたうえでお客さまが指定する出金指定口座よりお客さまの指定する金額(以下「振込金額」といいます。)を引落し、あらかじめ当行あて登録した預金口座への振込(以下「事前登録振込」といいます。)およびお客さまが都度指定する当行の国内本支店、または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座への振込(以下「都度振込」といいます。)を行う場合利用できるものとします。また、パソコン より依頼を行う場合、お客さまは当行所定の日数の範囲内で振込の取引日付を指定することができるものとします。なお、振込の受付あたっては、当行所定の振込手数料(消貹税を含みます。)をいただきます。
(2)振替サービスの内容
振替サービスは、お客さまからの電話、パソコン、携帯電話よる依頼基づき、当行が本人確認をしたうえでお客さまの指定する出金指定口座から入金指定口座へお客さまの指定する金額(以下「振替金額」といいます。)を振り替える場合利用できるものとします。また、パソコンより依頼を行う場合、お客さまは当行所定の日数の範囲内で振替
の取引日付を指定することができるものとします。 ただし、出金指定口座がカードローン口座の場合は、入金指定口座は当該カードローンの返済指定口座限るもの とします。
(3)振込・振替上限金額の設定
1日依頼できる振込金額(事前登録振込分)、振込金額(都度振込分)および振替金額の上限は、それぞれ当行所定の限度額(以下「最高限度額」といいます。)以内であらかじめお客さまが指定した金額とします。 ただし、当行はこの最高限度額を、1ヵ月以上の余裕をもって変更内容を当行本支店の店頭およびホームページ 掲示することより変更することができるものとします。この場合、当行が指定した変更日(変更内容掲示日から1ヵ月 以上経過した日)以降は、変更後の内容従い取扱うものとします。 ただし、やむを得ない事情があると客観的認められる場合ならびお客さまの丌利益とならないと一般認められる場合は、上記余裕期間を適当なもの短縮できるものとします。なお、お客さま指定の上限金額以下最高限度額が引下げられた場合は、当該上限金額は引下げ後の最高限 度額変更されたものとして取扱います。
(4)振込先口座の確認
➀お客さまからの電話、パソコン、携帯電話よる依頼基づき、受付けた振込は、振込依頼の内容と振込先金融機関の届出内容とを照合し、その照合結果をパソコン、携帯電話の利用画面への表示ま
たはオペレータの口頭よる伝達より、お客さま確認いただき、振込依頼を受付するものとします。 なお、振込先口座の確認機能は、金融機関の振込先口座の確認ができる共同システム丌参加の金融機関および 振込先金融機関の事情等より利用できない場合があります。その場合は、振込依頼内容のまま処理をいたします ので、予めご了承ください。
➁複数回連続で振込依頼が完了しない場合は、振込先口座の確認機能を停止する場合があります。 振込確認機能の再開を希望される場合は、『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。当行がやむを得ないと判断した場合は振込取引依頼時と同様の方法より本人確認を行ったうえで、再開いたします。
(5)取引の実施日
振込・振替の実施日および資金の引落し日は、原則として受付日当日とします。また、当行所定の日数の範囲内で取引日付を指定する場合は、指定された取引日とします。ただし、取引の依頼内容確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合、または受付日が銀行窓口休業日の場合は次のとおりとなります。
➀電話よる依頼の場合は、振込・振替資金は「出金指定口座」から受付日当日引落し、翌営業日 「入金指定口座」あて振込通知手続き及び入金処理を行います。
➁パソコン、携帯電話よる当座預金を入金指定口座とする振替依頼の場合は、振替資金は「出金指定口座」から受付日当日引落し、翌営業日「入金指定口座」あて入金処理を行います。
(6)依頼内容の取消
➀テレホンバンキング
振込・振替の依頼内容が確定した後は、依頼内容を取消することはできません。
➁インターネットバンキング・モバイルバンキング
お客さまは当行所定の時限以降または取引日付を指定して依頼を行った場合、当行所定の時刻まで限り、当行所定の方法より当該取引の取消依頼を行うことができるものとします。
(7)依頼内容の訂正・組戻
お客さまが本サービスを利用して行った振込ついて依頼内容の訂正または組戻を行う場合は、「テレホンバンキ ング」より当行所定の方法で本人確認を行い、手続きを受付けます。この場合、振込手数料および消貹税は返却しません。また、訂正・組戻ついては、当行本支店の店頭掲示する所定の手数料および消貹税をいただきます。 なお、組戻より振込先金融機関から返却された資金は、当該振込金の出金指定口座入金します。
(8)以下の各号該当する場合は、振込または振替はできません。
➀受付時振込金額または振替金額が出金指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の 金額を含みます。資金確定していない手形、小切手等の金額は含みません。)を超えるとき。
➁出金指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③預金者より、出金指定口座からの支払停止あるいは入金指定口座への入金停止届出があり、それ基づき当行が 所定の手続きを行ったとき。
④差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行が当該口座の支払取引あるいは入金取
引を丌適当と 認めたとき。
9.ペイジー(税金・各種料金支払)サービス
(1)ペイジー(税金・各種料金支払)サービスの内容
ペイジー(税金・各種料金支払)サービスは、お客さまのパソコン、携帯電話よる依頼基づき、当行が本人確認したうえでお客さまが指定する出金指定口座より払込資金を引落し、当行所定の収納機関対し、税金・各種料金等の払込みを行う場合利用できるものとします。
(2)ペイジー(税金・各種料金支払)支払上限金額
1日依頼できるペイジー(税金・各種料金支払)の上限金額を利用者が設定することはできません。
(3)取引の実施日
ペイジー(税金・各種料金支払)支払いの実施日および資金の引落し日は受付日当日とします。
(4)依頼内容の変更・取消
ペイジー(税金・各種料金支払)支払いの依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること、または取消することはできません。
(5)以下の各号該当する場合は、ペイジー(税金・各種料金支払)での払込みはできません。
➀受付時ペイジー(税金・各種料金支払)支払金額が出金指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。資金確定していない手形、小切手等の金額は含みません。)を超えるとき。
➁出金指定口座が解約済のとき。
③預金者より、出金指定口座からの支払停止届出があり、それ基づき当行が手続きを行ったとき。
④差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行が当該口座の支払取引あるいは入金取引を丌適当と認めたとき。
⑤お客さまからの払込依頼内容関して収納機関から納付情報または請求情報ついて所定の確認ができない場合
⑥その他当行が必要と認めた場合
(6)ペイジー(税金・各種料金支払)支払かかるサービスの利用は、当行が定める取扱時間内としますが、収納機関の取扱時間の変動等より、当行の定める取扱時間内でも利用ができないことがあります。
(7)当行は、ペイジー(税金・各種料金支払)支払かかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等関する照会ついては、収納機関直接お問い合わせください。
(8)収納機関の連絡より、一度受付したペイジー(税金・各種料金支払)の払込みが取消となることがあります。
(9)複数回わたり、必要項目の入力を誤った場合は、ペイジー(税金・各種料金支払)の利用が停
止されることがあります。この場合、必要応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
(10)ペイジー(税金・各種料金支払)のお客さまからの払込依頼内容よっては、当行本支店の店頭 掲示した所定の手数料をいただきます。
10.外貨普通預金入出金サービス
(1)外貨普通預金入出金サービスの内容
外貨普通預金入出金サービスは、お客さまからの電話の依頼基づき、当行が本人確認をしたうえでお客さまが指定する円貨普通預金から外貨普通預金または外貨普通預金から円貨普通預金へお客さまが指定する金額を振り替える場合利用できるものとします。なお、振替可能な円貨普通預金は、外貨普通預金口座開設時または開設後届出の同一名義の申込代表口座とします。
(2)入出金上限額の設定
1 日依頼できる円貨普通預金から外貨普通預金、または外貨普通預金から円貨普通預金への振替限度額は、 当行所定の範囲内とします。
(3)取引の実施日
外貨普通預金入出金の実施日は受付日当日とします。
(4)適用外国為替相場よる換算
外貨普通預金の入出金時の外貨と円貨との換算ついては、当行所定の外国為替相場より取扱います。 なお、当行所定の外国為替相場は、テレホンバンキング受付時口頭より確認できるものとします。
(5)依頼内容の変更、取消 外貨普通預金入出金サービスの依頼の場合、その取引確定後の依頼の変更・取消は一切できません。
(6)以下の各号該当する場合は、入出金取引はできません。
➀受付時出金金額が出金指定口座の払戻可能残高を超えるとき。
➁出金指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
③預金者より、出金指定口座からの支払停止あるいは入金指定口座への入金停止届出があり、それ基づき当行が手続きを行ったとき。
④差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行が当該口座の支払取引あるいは入金取引を丌適当と認めたとき。
11.投資信託取引サービス
(1)投資信託取引サービスの内容 投資信託取引サービスは、お客さまからのパソコンよる依頼基づき、当行が本人確認をしたうえで投資信託口座 おいて、次の取引依頼を行う場合利用できるものとします。
➀購入(金額指定よる購入のみ)
➁解約(口数指定または全部解約のみ)
③投信積立(新規・変更・解除)
④分配金取扱方法(再投資または支払)の変更
⑤電子交付サービスの利用(交付方法の変更)
⑥アラートメールサービスの利用(登録・変更・解除)
⑦照会(取引履歴照会およびお預り投資信託の残高照会)
⑧非課税口座(NISA)開設申込
⑨投資信託取引サービスの申込
上記お取引の依頼内容が確定した時間が、当行所定の締切時間内(銀行窓口休業日は除く)の場合は
ご依頼当日の営業日を受付日とし、当行所定の締切時間を過ぎている場合または銀行窓口休業日の場合は翌営業日を受付日とします。
(2)利用対象者
日本国内居住する満 20 歳以上の方かつ、投資信託口座の登録を届出している方とします。
なお、投資信託取引サービスは満 90 歳達した日以降、購入、解約、投信積立追加、投信積立変更の取引ができなくなります。
(3)利用上限金額
1 回あたりの取扱いできる金額は当行所定の取扱限度額の範囲内とします。なお、ファンドて取扱限度額が別途定められている場合は、ファンドが定める取扱限度額とします。
1 日あたりの振替限度額は反映されません。
(4)購入・解約・投信積立の資金振替方法
➀購入:投資信託の購入あたっては、投資信託の購入金額を投資信託の指定預金口座から引落します。引落xx 実施は、当日の取引を一括して当行所定の時間引落しいたします。 なお、購入金額の引落し後の投資信託の指定預金口座の残高が0円未満なる場合は、支払可能残高が引落し 金額を上回っていても引落しは行いません。この場合、取引の依頼はなかったものとして取扱います。
➁解約:投資信託の解約は、お客さまが指定する受益xxの解約注文(口数指定解約または全部解約) より行います。解約代金は各銘柄所定の受渡日投資信託の指定預金口座入金します。 なお、ク ローズド期間中のもの等ついては、取扱いできない場合もありますのでご注意ください。
③『しがぎん』投信積立(新規・変更・解除)の申込
『しがぎん』投信積立の申込よる定期的な購入は、投資信託の指定預金口座から自動振替の方法より行うものと します。毎月の振替日、買増月、振替開始年月、毎月振替額、買増月加算振替額の取引内容は、お客さまから依頼
された内容のとおりとします。この場合、各種預金規定かかわらず、同払戻請求書等の提出は必要ありません。
(5)取引の変更・取消
投資信託取引サービスより受付けた購入・解約注文の変更・取消は各取引の締め時間以降は一切できません。
(6)電子交付サービス
➀ 「『しがぎん』ダイレクト」のご利用際し、当行からお客さまへの交付が法令等より義務付けられている各種書面を
「書面での交付(郵送)」代えてウェブサイト上おける「電子書面での交付」とし、閲覧すること
ができます。
➁「『しがぎん』ダイレクト」のネット投信上記載事項を記録し、お客さまの閲覧また当該閲覧時お客さまのパソコン等ダウンロードする方法より行います。閲覧は PDF ファイルの閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要です。
③電子交付対象の書面は「取引報告書」「取引残高報告書」「運用報告書」「目論見書」等です。また、債券を保有されている場合、債券の報告書も電子交付となります。
④電子書面の保存期間は当該書面が閲覧可能となった日から 5 年といたします。
⑤電子交付サービスの利用停止は「『しがぎん』ダイレクト」で利用解除手続きを行うものとします。利用解除された場合、
郵送で交付いたします。また、「『しがぎん』ダイレクト」を解約された場合、本サービスの利用も解約されたものとみなします
⑥当行からお客さま通知することなく、内容や構成する情報コンテンツ形式を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
⑦電子交付サービス係る法令の変更、その他、必要な状況が発生した際は、既「電子交付サー
ビス」で交付した書面も含めて郵送よる交付を行う場合があります。
(7)非課税口座(NISA)の開設申込
非課税口座(NISA)開設の申し出があった場合、郵便局よる本人限定郵便(特定事項伝達型) より申込書を送付いたします。受取りは、顔写真付きの本人確認資料が必要です。非課税口座ついては「非課税上場株式等管理および非課税累積投資関する規定」をご確認ください。
(8)投資信託取引サービスの解約
➀投資信託取引サービスを解約されても投資信託口座は解約されません。投資信託口座を解約される場合は店頭で所定のお手続きが必要となります。
➁投資信託口座を解約された場合、投資信託取引サービスは同時解約されます。
(9)注意事項等
➀お客さまは、購入あたり目論見書等より商品内容ついて十分理解したうえで依頼するものとします。お客さまが投資信託購入、投信積立の新規・変更申込の取引を行う場合は、当該投資信託の目論見書等を内閣府令等定める電磁的方法より遅滞なく交付します。 また、取引際しては、
「投資信託受益権振替決済口座管理規定」等の内容を遵守していただき、十分ご理解いただいた上で
お客さま自らの判断と責任おいて行うものとします。
➁投資信託は元本保証がなく、基準価額の変動より資産価値が減少し、投資元本を割り込み、損失が発生することを十分ご理解いただいた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失ついては当行責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
③投資信託の購入等の取引際しては、お客さまの商品理解や適合性を確認するため、お客さまの投資目的や投資 経験、資産状況等の情報をご提供いただきます。お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等照らし、投資信託の購入等の依頼をお断りすることがあります。なお、お断りする場合の理由ついては開示できない場合があります。
④お客さまが、投資信託の購入、解約の注文等を受付、当該取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引x xを記載した書類を届出住所への郵送または内閣府令等定める電磁的方法より交付いたしますので、直ち記載内容をご確認ください。
⑤自動けいぞく(累積)投資取引を申込む場合は、「自動けいぞく(累積)投資約款」の取決めかかわらず、自動けいぞく(累積)投資取引の申込の意思表示をしていただいた場合当該受益権の自動継続(累積)投資契約が締結されることとし、所定の申込書の記入、署名捺印は要しないものとします。
⑥投資信託の指定預金口座を変更された場合は、変更後数日間は投資信託の購入または投信積立の自動振替が行えない場合がございます。この場合、取引の依頼を行っても依頼がなかったものとして
取扱います。
12.ローン申込受付サービス
(1)ローン申込受付サービスの内容
ローン申込受付サービスは、お客さまからの電話よる依頼基づき、当行が本人確認をした場合、当行所定の ローンの「仮審査申込」利用できるものとします。なお、保証会社は当該ローン所定の保証会社とします。
(2)個人信用情報の利用
お客さまは、ローン申込受付サービスを利用するあたって、以下の事項同意するものとします。
➀お客さまの信用情報が、当行ならび保証会社の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関登録されている場合、ローンの審査を行うため登録されている信用情報を当行ならび保証会社が利用すること。
➁当行ならび保証会社が、ローンの審査を行うため当行ならび保証会社の加盟する個人信用情報機関を利用した場合、利用した日時等の客観的な申込事実が当該個人信用情報機関登録されること、および当行ならび保 証会社が加盟する個人信用情報機関の加盟会員が、取引上の判断のため登録された信用情報を利用すること。なお、本サービスて利用する保証会社、個人信用情報機関、個人信用情報機関登録される情報等ついて は、この規定の末尾を参照してください。
(3)審査結果の通知
➀第1項のローン仮審査申込ついての審査結果は、電話等よりお客さま通知します。この通知は、原則として申込時届出のあった連絡先あて行うものとします。
➁審査結果の通知はあくまでも電話よる仮審査申込内容基づく「仮審査結果」であり、審査の結果仮承認となった場合でも別途正式なお申込が必要です。その際は、正式な申込書および確認資料等の提出が必要となりますので、お申込のご本人さまが原則としてお借入希望店の窓口までお越しください。なお、審査結果のご連絡日から実際のお借入日までの期間が1ヵ月を越える場合は、再審査とさせていただく場合があります。
③この仮審査申込の内容と、ご来店時ご提出いただく正式な申込書ならび確認資料の内容とが相違する等の場合は、ご連絡した審査結果の内容かかわらず、ご希望そいかねる場合があります。
④ご希望のお借入限度額またはお借入額は審査よっては、お申込いただいたお借入希望限度額またはお借入額を下回る場合があります。
⑤審査の結果、ご希望そえない場合もございますが、審査内容ついてはご回答できかねますので、あらかじめご了承ください。
13.住宅ローン固定金利再特約受付サービス
(1)住宅ローン固定金利再特約受付サービスの内容
➀住宅ローン固定金利再特約受付サービスは、お客さまからの電話よる依頼基づき、当行が本人確認をした場合 お客さまが当行で借入れた住宅ローンついて固定金利の再特約の手続きを行う場合利用できるものとします。
➁住宅ローン固定金利再特約受付サービス関し、ローン契約書(金銭消貹貸借契約証書)(以下「原契約」といいます)の定め かかわらず、特段の合意がない限り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定 定めのない事項 ついては原契約の定め よるものとします。
(2)対象のローン
住宅ローン固定金利再特約受付サービスの利用可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。なお、当 該住宅ローン、当行で借入れたその他ローンの元利金の返済状況等よっては、住宅ローン固定金利再特約受付サービスを利用できない場合があります。
(3)サービスの利用
➀住宅ローン固定金利再特約受付サービス関し、受付が可能な日は、当行所定の日とし、お客さまが住宅ローン固 定金利再特約受付サービスの利用より固定金利の再特約を行う場合は、住宅ローン固定金利再特約受付サービスの利用おける本人確認およびお客さまからの依頼・指示内容の録音をもと内容を確定して再特約するものとし、別途特約書よる契約の締結は行いません。また当行は、特約終了日の前営業日まで手続きを完了するもの とします。
➁再特約の効力は手続が完了した日より生じるものとし、本再特約は、債務の同一性を損なうもので
はなく、原契約の定め従うものとします。当行は、再特約後の利率・毎回返済額(元金・利息の内訳)などを書面て通知するものとします。
③住宅ローン固定金利再特約受付サービスの適用金利は、受付完了日の店頭表示金利を基準決定するものとします。ただし、固定金利特約終了日の当該月以前受付が完了した場合は、特約終了月の店頭表示金利と比較して低い方の店頭表示金利を基準決定するものとします。
④住宅ローン固定金利再特約受付サービスの利用より、借入条件の変更契約の効力が生じ、固定金利期間の適用 が開始された場合は、固定金利期間中は、変動金利への変更、適用利率の変更、ならび固定金利期間の変更はできないものとします。また、固定金利期間中繰り上げ返済を行う場合 は、お客さまは当行所定の固定金利期間中の繰上返済手数料を支払うものとします。
(4)貹用の引落
➀当行は、住宅ローン固定金利再特約受付サービス利用の一切の貹用(当行所定の再特約手数料および条件変更が伴う場合の条件変更手数料等)を手続き完了日、住宅ローン返済用普通預金口座から引き落します。
➁残高丌足等の理由より手数料等の引落しができない場合は、当該再特約の受付はなかったものとして取扱いいたします。
(5)依頼内容の変更・取消 住宅ローン固定金利再特約受付サービスで依頼内容が確定した後は、当該依頼内容の取消、変更は原則できない ものとします。
14. 住宅ローン一部繰上返済受付サービス
(1)住宅ローン一部繰上返済受付サービスの内容
➀お客さまからの電話よる依頼基づき、当行が本人確認をした場合当行で借入れた住宅ローン ついて、債務の一部を期限前繰上げて返済(以下「一部繰上返済」といいます)する依頼を行うことができるものとします。 本サービスおける一部繰上返済は期間短縮方式となります。なお、本サービスでは、住宅ローンの全額繰上返済 を行うことはできません。
➁住宅ローン一部繰上返済受付サービス関し、ローン契約書(金銭消貹貸借契約証書)(以下「原契約」といいます)の定めかかわらず、特段の合意がない限り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定の定めのない事項ついては原契約の定め よるものとします。
(2)対象のローン
住宅ローン一部繰上返済受付サービスの利用可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。なお、当該住宅ローン、当行で借入れたその他ローンの元利金の返済状況等よっては、本サービスをご利用いただけない場合があります。
(3)サービスの利用ついて
➀住宅ローン一部繰上返済受付サービス関し、受付が可能な日は、原契約定める毎月の約定返済日のうち、当行所定の日とし、当行所定の時限まで依頼するものとします。
➁お客さまが住宅ローン一部繰上返済受付サービスの利用より一部繰上返済を行う場合は、本サービスの利用をもって内容を確定し、変更契約とするものとし、別途書面等よる契約の締結は行いません。なお、当行所定の方法より取扱うものとします。
③一部繰上返済の効力は、当行所定の手続が完了した日より生じるものとし、本一部繰上返済は、債
務の同一性を損なうものではなく、原契約の定め従うものとします。なお、当行は、一部繰上返済後の毎回返済額(元金、利息の内訳)等を別途書面より通知するものとします。
④一部繰上返済より、増額返済部分等の未払利息がある場合は、繰上返済日支払うものとします。
⑤一部繰上返済伴い、保証料の返戻が発生する場合は、後日住宅ローン返済用預金口座へ返戻保証
料を入金するものとします。
(4)貹用の引落
➀一部繰上返済係る一部繰上返済額、未払利息、および手数料等本サービス利用の一切の貹用つき、住宅ローンの返済用預金口座を出金指定口座とみなして、繰上返済日引落しするものとします。
➁お客さまは、一部繰上返済係る一部繰上返済所要額を繰上返済日の前日まで住宅ローン返済用預金口座 入金するものとし、残高丌足等の理由より、引落しができない場合は、当該一部繰上返済の受付がなかったもの として取扱いいたします。
(5)依頼内容の変更・取消
住宅ローン一部繰上返済受付サービスで依頼内容が確定した後は、当該依頼内容の変更・取消は、原則できないものとします。
(6)利用上の制限
当行は、住宅ローン一部繰上返済受付サービスの利用回数、その他必要事項ついて、利用上の制限を設けることができるものとします。
15.預金口座振替受付サービス
(1)預金口座振替サービスの内容
預金口座振替サービスは、お客さまからの電話よる依頼基づき、本人確認をした口座および、当行所定の方法 より本人名義と確認できた口座ついて、当行所定の収納企業への諸料金等の支払関する預金口座振替契約を申込みする場合利用できるものとします。 お客さまが預金口座振替を申込みする場合は、別途定める「口座振替規定」を承認するものとします。
(2)口座振替規定、収納企業への届出
各収納企業への届出は、お客さま 代わって当行が行います。諸料金等の預金口座振替の開始時期は
各収納企業の手続完了後とします。 16.住所変更受付サービス
(1)住所変更受付サービスの内容
住所変更受付サービスは、お客さまからの電話、パソコンよる依頼基づき、当行が本人確認をした場合、届出
住所を変更することができるものとします。
(2)住所変更受付サービスの申込の受付
➀当座勘定・融資(shigagin card STIO および消貹者向け無担保カードローンのみご契約の場合は除く)・外国為替の 取引または障害者等の少額貯蓄非課税制度・財産形成非課税貯蓄制度・障害者等の少額公債非課税制度を利用 されている場合等取引内容よっては手続きできない場合があります。
➁住所変更受付サービスを利用して住所変更を受付けた場合は、本人確認をした口座開設店おけるご本人名義のすべての口座ついて住所変更手続ができるものとします。
③住所変更受付サービスで受付けた住所変更では、受付から処理完了まで日数がかかります。この間 生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由よる場合を除き、お客さまの負担とします。 17.取引明細書発行サービス
(1)取引明細書発行サービスの内容
取引明細書発行サービスは、お客さまからの電話よる依頼基づき、当行が本人確認をした場合利用できるものとします。発行した取引明細書は当行届出住所あて郵送させていただきます。 なお、本サービスが利用できる口座はサービス指定口座登録されている口座限ります。また発行可能な口座の 預金科目・取引日の範囲は当行所定の預金科目、取引日の範囲とさせていただきます。
(2)手数料
取引明細書発行は、当行所定の手数料がかかります。手数料は、取引明細書を発行する該当口座より引落すものとします。
18.キャッシュカード支払限度額変更サービス
(1)キャッシュカード支払限度額変更サービスの内容
キャッシュカード支払限度額変更サービスは、お客さまからの電話よる依頼基づき、当行が本人確認した場合ご利用口座の次のキャッシュカードの支払限度額を変更する場合利用できるものとします。
➀1日あたりのキャッシュカード(ローンカードを含みます。)の支払限度額(自動機よる預金の払戻し、自動機よる振込および他預金口座への振替、デビットカードの利用を含みます。)
➁1ヵ月(毎月1日から末日まで)あたりのキャッシュカード(ローンカードを含みます。)の支払限度額(自動機よる預金の払戻し、自動機よる振込および他預金口座への振替、デビットカードの利用を含みます。) ただし、キャッシュカード支払限度額の引き上げは『しがぎん』ダイレクト会員 限るものとします。
(2)キャッシュカード支払限度額変更サービス申込の受付
キャッシュカード支払限度額変更サービスで受付けた場合は受付日当日中の処理となります。処理完了前生じた損害ついては当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
(3)キャッシュカード支払限度額変更の範囲
キャッシュカード支払限度額の変更可能な範囲は、当行所定の範囲内とします。 また変更可能な支払限度額の単位は 10 万円単位とします。
19.他行自動機の支払利用停止(設定・解除)受付サービス
(1)他行自動機の支払利用停止(設定・解除)受付サービスの内容
他行自動機の支払利用停止受付サービスは、お客さまからの電話よる依頼基づき、当行が本人確認をした場 合、当行が規定する「他行自動機基準」該当する自動機(振込機を含みます。)を使用した預金の払戻しおよび 振込の利用停止設定または利用停止解除をする場合利用できるものとします。 ただし、利用停止解除は、『しがぎん』ダイレクト会員限るものとします。
(2)他行自動機の支払利用停止(設定・解除)受付サービスの申込受付 他行自動機の支払利用停止
(設定・解除)受付サービスより受付けた場合、受付日当日中の処理となります。処理 完了前生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。 20.カードローン借入・返済サービス
(1)カードローン借入・返済サービスの内容
カードローン借入・返済サービスは、お客さまからの電話よる依頼基づき、当行が本人確認したカードローン口 座からの借入およびカードローン口座の借入元金および利息(以下「借入金」という)を当該カードローンの返済指定口座として予め届出の口座より随時または一括して返済する場合利用できるものとします。
(2)取引の実施日
カードローン借入金の返済指定口座への入金日およびカードローン借入金返済資金の引落し日・当該カードローン 借入金の返済日は、原則として受付日当日とします。 ただし、当行所定の受付日および受付時限内受付けた場合限り、受付日当日処理するものとします。
(3)依頼内容の変更、取消
カードローン借入・返済依頼内容確定後は、依頼内容を変更すること、または取消することはできません。
(4)以下の各号該当する場合は、手続きはできません。
➀受付時カードローン借入希望額がカードローン借入可能額を超えるときまたはカードローン借入金が当該カードローンの返済指定口座の払戻可能残高を超えるとき。
➁預金者より、カードローン返済指定口座からの支払停止の届出があり、それ基づき当行が手続きを行ったとき。
③差押、法的整理、保全処分等やむを得ない事情があり、当行がカードローン口座からの借入取引およびカードローン返済指定口座の支払取引あるいはカードローン口座への入金取引を丌適当と認めたとき。
21.通知・照会等の連絡先
(1)依頼内容関し、当行よりお客さま通知・照会する場合は、当行届出た住所、電話番号、 Eメールアドレスを連絡先とします。なお、Eメールアドレス宛当行の商品・サービス関する案内を通知する場合があります。
(2)前項おいて、連絡先の記載丌備がある、連絡先が第三者(家族含む)のものである、連絡先の回線故障や設定丌備等の理由 よりお客さまへ通知・照会ができない場合、本サービスの全部ま
たは一部をご利用いただけない場合があります。これよって生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由よる場合を除き、お客さまの負担とします。
22.届出事項の変更等
(1)届出事項変更があった場合は、直ち当行所定の書面より申込代表口座開設店ならびサービス指定口座開設店届出てください。ただし、住所変更、家族口座の登録・解約、振込先口座の登録・解約ついては、本人と確認できた場合、電話より『しがぎん』ハローサポートへ届出ることができるものとします。 なお、届出以前生じた損害ついては、当行の責め帰すべき事由よる場合を除き、お客さまの負担とします。
(2)前項定める届出事項の変更の届出がなかったため当行からの通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時到達したものとみなします。
(3)申込代表口座を他の口座変更することはできません。申込代表口座を変更する必要がある場合は、いったん本サービスを解約し、改めてお申込みください。
23. ワンタイムパスワード認証サービス
(1)ワンタイムパスワード認証サービスの内容
ワンタイムパスワード認証サービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用際し、トークン(パスワード生 成機) より生成・表示され、60 秒ごと変化する可変的なパスワード(以下.
「ワンタイムパスワード」といいます。)を、 第 2 条第 2 項➁インターネットバンキングの「確認用暗証番号」代えて用いることより、お客さまの本人確認を行う サービスをいいます。
(2)サービス利用者
ワンタイムパスワード認証サービスの利用者は『しがぎん』ダイレクトの会員とします。
(3)利用方法
➀当行は、インターネットバンキングでお客さまの「ソフトトークン利用申込」依頼を受け、トークンの発行手続をいたし ますので、お客さまはスマートフォン等「ワンタイムパスワードアプリ」をダウンロードし、インターネットバンキングよ り「ソフトトークン利用申込」を行なってください。
➁当行は、お客さまが入力し送信した「確認用暗証番号」と、当行が保有している「確認用暗証番号」が一致した場合は、お客さまからの「ソフトトークン利用申込」の依頼とみなし、この依頼が完了した後、「ワンタイムパスワード」をお客さまの取引確認の手続利用します。
③ワンタイムパスワード利用開始後は、インターネットバンキングの当行所定の取引おいて、第 2
条第 2 項➁インターネットバンキングの確認用暗証番号入力手続替えて「ワンタイムパスワード」を当行所定の方法より入力してください。当行が受信し、認識した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有している「ワンタイムパスワード」と一致した場合は、当行はお客さまからの取引の依頼とみなします。
④トークンとして利用しているスマートフォン等の機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、インターネットバンキングで「ソフトトークン解約」よりソフトトークンの解約を行ってください。この依頼が完了した後、お客さまの取引確認の手続「ワンタイムパスワード」の入力が丌要となります。利用解除日の翌日以降、機種変更後のスマートフォン等で、新規申込時と同様「ソフトトークン申込」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開してください。
(4)ワンタイムパスワードの管理
➀ワンタイムパスワードはお客さま自身の責任おいて厳重管理するものとし、第三者は絶対教えないでください。また、トークンとして利用しているスマートフォン等を盗難や紛失された場合 は、直ち『しがぎん』ダイレクトヘルプデスクへ届出てください。この届出を受付けた時は、当行は本サービスの取扱を中止します。この届出以前生じた事故・損害ついては、当行の責め帰すべき事由がある場合を除き、お客さまの負担とします。
➁お客さまがワンタイムパスワードを、複数回わたり連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取扱を停止します。お客さまが利用の再開を希望される場合は、当行所定の方法より届出てください。
(5)トークンの有効期限 トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、当行所定の方法で通知します ので、有効期限更新を行ってください。
24.本サービスよる預金等の丌正な払戻し被害補償
(1)補てん請求
盗取されたキャッシュカード暗証番号、確認用暗証番号、ログインパスワードおよび会員番号(以下
「暗証番号等」といいます)を用いて行われた出金指定口座よりの丌正な払戻し(以下「当該払戻し」といいます。) ついては、次の 各号のすべて該当する場合、お客さま(以下「契約者」という。)は当行対して当該払戻しの額およびこれかかる手数料・利息相当する金額の補てんを請求することができます。
➀暗証番号等の盗難等気づいてからすみやか、当行への通知が行われていること
➁当行の調査対し、契約者より十分な説明が行われていること
③警察署等の捜査機関対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行示していること
(2)補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意よる場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日その事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降なされた払戻しの額およびこれかかる手数料・利 息相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことついて、当行が善意無過失であることおよび契約者過失(重過失を除く) があることを当行が証明した場合は、当行は被害状況および過失の度合い等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんするものとします。
(3)補てん対象期限
前2項の規定は、第1項かかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等かかる暗証番号等を用いて行った丌正な払戻しが最初行われた日)から、2年を経過する日後行われた場合は、適用されないものとします。
(4)免責事項
第2項の規定かかわらず、次のいずれか該当することを当行が証明した場合は、当行は補てんしません。
➀当該払戻しが行われたこと ついて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれか 該当すること A.当該払戻しが契約者の重大な過失 より行われたこと B.契約者の配偶者、二親等内の親族、
同居の親族その他の同居人、または家事使用人よって行われたこと C.契約者が、被害状況ついての当行対する説明おいて重要な事項ついて偽りの説明を行ったこと
➁盗難等が、戦争、暴動等よる著しい社会秩序の混乱乗じまたはこれ付随して行われたこと
(5)その他
➀当行が当該預金ついて契約者払戻しを行っている場合は、この払戻しを行った額の限度おいて、第1項 もとづく補てんの請求は応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者その他の第三者から損害賠償または丌当利得返還を受けた場合も、その受けた限度おいて同様とします。
➁当行が第2項の規定もとづき補てんを行った場合、当該補てんを行った金額の限度おいて、当該預金かかる払戻請求権は消滅します。
③当行が第2項の規定より補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度おいて、盗取された 暗証番号等より丌正な払戻しを受けた者その他の第三者対して契約者が有する損害賠償請求権または丌当利得返還請求権を取得するものとします。
25.解約等
(1)都合解約 本サービスは当事者の一方の都合で、通知よりいつでも解約することができます。なお、当行対する解約の通知 は書面または当行所定の方法よるものとします。
(2)解約の通知 当行が解約の通知を届出の住所あてて発信した場合、その通知が届出住所が事実と相違する等お客さまの責め帰すべき事由よりお客さま到達しなかったときは、通常到達すべき時到達したものとみなします。
(3)申込代表口座・サービス指定口座の解約
➀申込代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
➁サービス指定口座が解約された場合は、該当する口座関する本サービスは解約されたものとみなします。
(4)サービスの強制解約 お客さま以下の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、お客さま事前通知することなく本サービスを 解約することができるものとします。
➀当行より郵送の「会員カード」が郵便丌着および「丌在配達のお知らせ」の通知後、郵便局の保管
期日まで郵便局連絡いただけない理由等より返却されてきたとき。
➁支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
③相続の開始があったとき。
④1 年以上わたり本サービスの利用がない場合。
⑤お客さまが当行の取引約定違反した場合等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じたと客観的認められる場合。
26.規定の準用
この規定定めのない事項ついては、各種預金規定、総合口座取引規定、当座貸越約定書、振込規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、しがぎん投資信託特定口座および特定口座係る上場株式配当等受領委任関する規定、自動けいぞく(累積)投資約款および『しがぎん』投信積立規定等当行の規定 より取扱います。なお、各規 定は必要応じて当行本支店の窓口もしくは『しがぎん』ハローサポートへご請求ください。
27.契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して 1 年間とし、お客さままたは当行から特申出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。 28.規定の変更
(1)この規定の各条項その他条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当な事由があると認められる場合は、変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を予め当行ホームページよる公表、その他相当の方法で公表することより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
29.譲渡質入れの禁止 当行の承諾なし本サービス基づくお客さまの権利および預金等の譲渡・質入れ契約上の地位の移転ならび会 員カードの第三者への貸不等はできません。
30.合意管轄 本規定基づく取引関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所と します。
以上
<口座振替規定>
1.株式会社滋賀銀行(以下「銀行」という)は、収納企業(以下「委託会社」という)から請求書が送付されたとき、預金者
通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ、委託者支払います。この場合、預金規定または当座勘定規定かかわらず、預金通帱、同払戻請求書の提出または小切手の振出しは丌要とします。
2.振替日おいて請求書記載金額が預金口座から払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超える場合、銀行は預金者通知することなく、請求書を返却してもさしつかえないものとします。
3.この契約を解約する場合、預金者から銀行書面より届出します。 なお、この届出がないまま長期間わたり委託者から請求がない等相当の事由がある場合、特預金者から申出をし ない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえないものとします。
4.この預金口座振替ついて、預金者または銀行損害が生じた場合、その損害は銀行の責め帰すべき事由がある場合を除き、預金者の負担とします。
<ローン申込受付サービスて利用する保証会社、個人信用情報機関等関する事項>
ローン申込受付サービスて利用する保証会社、保証会社が審査利用する情報、個人信用情報機関は次のとおりとする。
1.利用保証会社
(1)株式会社滋賀ディーシーカード滋賀県xx市浜町 1 番 10 号
(2)株式会社オリエントコーポレーションxxxxxx区麹町 5 丁目 2 番地 1
(3)エム・ユー信用保証株式会社
xxx新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー14 階
(4)三菱 UFJ ニコス株式会社xxx文京区本駒込 6-14-23
(5)ワイジェイカード株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-4-2
(6)株式会社セゾンファンデックス
xxxxx区東池袋三丁目 1 番 1 号サンシャイン 60 53 階
2.保証会社が審査利用する情報
お客さまがローンの仮申込みを行なうあたりオペレータが口頭でお聞きした事項
3.個人信用情報機関
(1)全国銀行個人信用情報センター(KSC)xxxxxx区丸の内 1-3-1
(2)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 (3)株式会社日本信用情報機構(JICC)
xxxxxx区xxxxx町 41-1
4.個人信用情報機関登録情報
(1)ローンの申込みをした事実
(2)客観的な取引事実
(3)債務の支払いを延滞した事実
以上
(2020 年 7 月 1 日現在)