☆ SJ13-50122(2013.6.28)(99OK5196) 201140 Ver 10.00
積立傷害保険『ご契約のxxx
』
お 客 さ ま へ
● この「ご契約のxxx」は、積立傷 保険『ゆとりーど』についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いします。(16ページ以降に掲載しております普通保険約款・特約もご確認ください。)
● ご契約いただいた内容は、ご家族の方にもお知らせください。また、ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもご契約のxxxに記載されている内容をお伝えください。
● 取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
● ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
☆ SJ13-50122(2013.6.28)(99OK5196) 201140 Ver 10.00
このご契約のxxxにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
用 語 | 用 語 の 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険期間の満了 | 保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。 |
保険金額 | 保険のご契約金額をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
●代 理 店 の 役 割●
取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
<取扱代理店が金融機関である場合、以下の点をご確認ください。>
①「積立傷害保険」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払い込み済みの保険料の返済は保証されておりません。
②「積立傷害保険」契約のお申込みの有無が、金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはありません。
目
次
Ⅰ.積立傷害保険の内容 1
【まも~るプラン以外でご契約の場合】傷害入院一時金支払特約がセットされていないご契約の場合
1.被保険者の範囲について
2.保険金をお支払いする場合と保険金をお支払いできない主な場合について(基本補償および主な特約)
【まも~るプランでご契約の場合】保険期間満了時の被保険者ご本人の年齢が満71歳以上満90歳以下で傷害入院一時金支払特約がセットされているご契約の場合
1.被保険者の範囲について
2.保険金をお支払いする場合と保険金をお支払いできない主な場合について(基本補償および特約)
【「まも~るプラン以外」「まも~るプラン」共通】
3.満期返れい金および契約者配当金について
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください 6
1.契約締結時における注意事項(告知義務等)
2.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
3.保険料の払込みについて
4.保険期間の異なる複数の契約を組み合わせてご契約される場合のご注意
5.死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額などの設定について
6.法人のお客さまへのご注意
7.団体扱契約・集団扱契約のご契約にあたって
8.個人情報の取扱いについて
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください 9
1.住所または通知先を変更された場合
2.ご契約後、契約内容の変更ができる事項について
3.重大事由による解除等について
4.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
5.第2回目以降の保険料の払込みについて
6.保険金お支払い後の保険契約について
7.被保険者の契約上の地位の変更について
8.「育英費用補償特約」をセットする場合について
9.「保険料の払込免除に関する特約」をセットする場合について 10.契約者貸付制度について
11.保険証券について
12.解約返れい金について
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き 11
1.事故の通知
2.保険金ご請求の手続き
Ⅴ.満期返れい金等のご請求の手続き 12
Ⅵ.保険料、満期返れい金の税務処理の概要 12
1.保険料の税務処理について
2.満期返れい金等の税務処理について
◎保険金、返れい金の支払いに関する留意事項について 14
Ⅶ.損保ジャパン・アシスタントダイヤル(まも~るプラン専用) 15
Ⅷ.普通保険約款・特約 16
1.適用される普通保険約款・特約
2.普通保険約款・特約
【まも~るプラン以外でご契約の場合】傷害入院一時金支払特約がセットされていないご契約の場合
1.被保険者の範囲について
被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)の範囲は以下のとおりとなります。
被保険者の範囲 | 個人型 | 夫婦型 | 家族型 | 家族型 (配偶者対象外) |
本人(※1) | ○ | ○ | ○ | ○ |
本人の配偶者 | - | ○ | ○ | - |
その他の親族 | - | - | ○(※2) | ○(※3) |
(※1) 申込書の被保険者欄に記載のご本人をいいます。
(※2) 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(※3) 本人と生計を共にする同居の親族、本人と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注1) 被保険者の続柄は、ケガまたは損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注2) 個人賠償責任補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約および受託品賠償責任補償特約については、被保険者の範囲が異なります。被保険者の範囲については、普通保険約款および特約をご確認ください。
2.保険金をお支払いする場合と保険金をお支払いできない主な場合について(基本補償および主な特約)
被保険者が以下のような偶然な事故にあわれた場合に保険金をお支払いします。なお、保険金をお支払いできない主な場合についても以下のとおりとなります。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。なお、複数のご契約に特約をセットされた場合は、補償に重複が生じることがあります。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
基本補償 (ケガの補償) | 死亡保険金 | 事故(※1)によりケガ(※2)をされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合 (※1) 交通事故やその他「急激かつ偶然な外来の事故」をいいます。以下同様とします。 (※2) 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みま せん。以下同様とします。 | 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 (注) 死亡保険金のお支払いに際し、その原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた額をお支払いします。 | ①故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②酒気を帯びた状態での運転、無資格運転をしている間に生じた事故または麻薬等の影響下での運転中の事故 ③脳疾患、疾病または心神喪失による事故 ④ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦中 (職務として操縦する場合を除きます。)またはスカイダイビング等の危険な運動を行っている間の事故 ⑤妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場合であってもお支払いしません。) ⑦自動車、原動機付自転車等による競技、競争もしくは興行(いずれも練習を含みます。)等の間の事故 ⑧プロボクサー等危険な職業に従事している間の事故 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑩戦争、暴動(テロ行為を除きます。)等 による事故 など |
後 遺 障 害 保 険 金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害を被られた場合 | 後遺障害の程度(1級~14級)に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~ 100%をお支払いします(*1)。 (注) 同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた 額を限度にお支払いします。 | ||
入院保険金 (入院1日目から補償) | 事故によりケガをされ、入院された場合 | 入院日数に対し、1,000日(*2)を限度として1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 | ||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において手術を受けられた場合 | 以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。ただし、 1事故につき1回の手術にかぎります。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) (※1) 以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2) 先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||
交通傷害危険のみ補償特約をセットした場合は、上記①②③⑤⑥⑦⑨⑩および下記の事故については保険金をお支払いしません。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
通院保険金 (通院1日目から補償) | 事故によりケガをされ、通院された場 | 事故の発生の日からその日を含めて 1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき、通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注1) 通院されない場 であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (注2) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場 であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | <前ページからの続き> ・船舶乗組員、漁業従事者の方等が職務のため、船舶に搭乗している間の事故 ・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間、またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間の事故 ・グライダー、飛行船等に搭乗中の事故 ・職務として従事中の運搬作業または点検、整備作業等に直接起因して生じた事故 など |
(*1) 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)をセットされる場は、補償の対象となる後遺障害が1級~3級相当に限定されます。
(*2)「入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数180日)」をセットされる場は、180日となります。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
交通傷害危険のみ補償特約 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、お支払いの対象となるケガを本特約に定める「交通事故等(※1)によるケガ」に限定します。 (※1) 交通事故等とは、①交通乗用具(電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。)との接触、衝突等の交通事故 ②交通乗用具に搭乗中(※2)の事故 ③乗客(入場客を含みます。)として駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故 ④交通乗用具の火災等の事故をいいます。 (※2) xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないよう仕切られた場所等を除きます。)に搭乗している間。 ただし、極めて異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。 | ||
個人賠償責任補償特約 | 住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅(※1)以外の不動産の所有・使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場 (※1)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (※2) この特約における被保険者は、次の方をいいます。 ①本人、②本人の配偶者、③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子、 ⑤本人の親権者またはその他の法定の監督義務者(ただし、本人が未xxであって、本人に関する事故にかぎります。) なお、被保険者の続柄は、損害の 原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | 被保険者の負担する損害賠償金および費用(応急手当・護送費用・訴訟費用等)の 計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 (注) 賠償金額の決定等については事前に損保ジャパンの承認が必要です。 | ①故意②地震、噴火またはこれらによる津波③被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任④被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担(※す) る損害賠償責任⑥航空機、船舶・ 車両 、銃器の所有、使用または管理に 起因する損害賠償責任⑦環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※) 次の⑴~⑶までのいずれかに該当するものを除きます。 ⑴主たる原動力が人力であるもの ⑵ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート(ただし、ゴルフ・カート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保険金はお支払いしません。) ⑶身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの |
ホールインワン•アルバトロス費用補償特約 | 日本国内にあるゴルフ場(※1)において、ゴルフ競技(※1)中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場 ★ご注意 キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金の お支払いの対象となりません。ただし、以下の①から④までのいずれかを満たす場にかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃(※2)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※2)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 | 被保険者が慣習として以下の①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場 においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等は除きます。) ②祝賀会費用(※) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。 | ①ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場の経営者または従業員がその所属するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からホール (球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場 ④同伴競技者以外の第三者(※3)が目撃(※2)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場 (※1) この特約における「ゴルフ場」および「ゴルフ競技」の用語の定義については、普通保険約款および特約をご確認ください。 (※2) ホールインワンの場は、被保 険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 アルバトロスの場は、被保険者 が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 (※3) 例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 | (※) ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴ ルフ競技を行う場において、被 保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1) ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険等を複数ご契約されても、保険金のお支払い限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。他の保険契約等から保険 金が支払われた場は、損害額 からその金額を差し引いてお支払いします。ただし、このご契約のホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度とします。 (注2) ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引受けできます。 (ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。) | ||
被害事故補償特約 | 被保険者が犯罪被害による事故(※)またはひき逃げによる事故により、亡くなられたり重度の後遺障害を被られた場 (※) 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故をいいます。 | 本特約で規定する算定基準により損害額を算出し、下記の項目がある場 は、その金額を差し引き、1回の 事故につき被害事故補償の保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険(共済)からの給付 ③加害者等から取得した賠償金 ④労働者災害補償制度による給付 ⑤犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律による給付 ⑥その他同種の保険(共済)からの給付 | ①故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場であって もお支払いしません。) ③被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する事故 ⑴被保険者の配偶者 ⑵被保険者の直系血族 ⑶被保険者の3親等以内の親族 ⑷被保険者の同居の親族 ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑤戦争、暴動(テロ行為を除きます。)等による事故 など |
携行品損害補償特約 ■新価払特約(携行品損害補償特約用)が自動的にセットされます。 | 偶然な事故により携行品に損害が生じた場 (注)「携行品」とは被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅 (物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。)外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。ただし、次のものは携行品に含まれませんのでご注意ください。 船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、ラジコン模型、義歯、義肢、動物、植物、有価証券 (小切手は除きます。)、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器、コンタクトレンズ、眼鏡 など | 被害物の再調達価額を基準に算定した損害額から免責金額(1事故につき 3,000円)を差し引いた額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、1保険年度ごとに携行品損害の保険金額が限度となります。 (注1) 乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については計して5万円を損害額 の限度とします。 (注2) 被害物が貴金属等の場、お 支払いする保険金の額は、その損害が生じた地および時における保険の対象の価額によって定めます。 | ①故意または重大な過失 ②無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④欠陥 ⑤自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑥機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑦偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑧置き忘れまたは紛失 ⑨楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑩楽器の音色または音質の変化 など |
上記以外の特約の補償内容については、積立傷害保険『ゆとりーど』の後述のⅧ.普通保険約款・特約をご覧いただくか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
【まも~るプランでご契約の場合】保険期間満了時の被保険者ご本人の年齢が満71歳以上満90歳以下で傷害入院一時金支払特約がセットされているご契約の場合
1.被保険者の範囲について
被保険者の範囲は本人のみとなります。
(注) 個人賠償責任補償特約については、被保険者の範囲が異なります。被保険者の範囲については、普通保険約款および特約をご確認ください。
2.保険金をお支払いする場合と保険金をお支払いできない主な場合について(基本補償および特約)
被保険者が以下のような偶然な事故にあわれた場に保険金をお支払いします。なお、保険金をお支払いできない主な場についても以下のとおりとなります。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金については、「まも~るプラン」以外と補償内容が異なりますのでご注意ください。なお、複数のご契約に特約をセットされた場は、補償に重複が生じることがあります。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
基本補償 (ケガの補償) | 死亡保険金 | 事故(※1)によりケガ(※2)をされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場 (※1) 交通事故やその他 「急激かつ偶然な外来の事故」をいいます。以下同様とします。 (※2) 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場 に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。以下 同様とします。 | 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 (注) 死亡保険金のお支払いに際し、その原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場 は、保険金額からその金額を差し引いた額をお支払いします。 | ①故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②酒気を帯びた状態での運転、無資格運転をしている間に生じた事故または麻薬等の影響下での運転中の事故 ③脳疾患、疾病または心神喪失による事故 ④ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦中(職務として操縦する場 を除きます。)またはスカイダイビング等の危険な運動を行っている間の事故 ⑤妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる 「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場 であってもお支払いしません。) ⑦自動車、原動機付自転車等による競技、競争もしくは興行(いずれも練習を含みます。)等の間の事故 ⑧プロボクサー等危険な職業に従事している間の事故 ⑨戦争、暴動(テロ行為を除きます。)等による事故 など |
後 遺 障 害 保 険 金 (重度の後遺障害) | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度の後遺障害(※)を被られた場 | 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~ 100%をお支払いします。 (注) 同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場 は、保険金額からその金額を差し引いた額を限度にお支払いします。 | ||
入院保険金 (入院1日目から補償) | 事故によりケガをされ、入院された場 | 入院の日数に対し、30日を限度として1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 | ||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において手術を受けられた場 | 以下①または②のいずれかの手術を受けた場、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) (※1) 以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2) 先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||
通院保険金 (通院1日目から補償) | 事故によりケガをされ、通院された場 | 事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日を限度として1日につき、通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注1) 通院されない場 であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (注2) 通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場 であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 | ||
傷害入院一時金支払特約 | 入院保険金をお支払いする場で、実際に入院した日数が 30日以上となったとき | 傷害入院一時金の全額をお支払いします。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。 (注) 傷害入院一時金の対象となる期間中に、新たに他のケガをされた場 であっても、重複して傷害入院一時金はお支払いしません。 |
(※) お支払いの対象となる所定の重度の後遺障害につきましては、下表をご確認ください。
等 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ・両眼が失明したもの そ ・咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ・両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ・咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全w部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失った ものをいいます。) | 78% |
上記以外でも、後遺障害が2種類以上生じた場等、お支払いできるときがあります。 |
(注)「後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)」、「入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)」、「通院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)」、「天災危険補償特約」が全パターンにセットされます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
個人賠償責任補償特約 | 住宅(※1)の所有・使用・管理または被保険者(※2)の日常生活(住宅(※1)以外の不動産の所有・使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場 (※1)「住宅」とは、被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅敷地内の動産および不動産を含みます。 (※2) この特約における被保険者は、次の方をいいます。 ①本人、②本人の配偶者、③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、④本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | 被保険者の負担する損害賠償金および費用(応急手当・護送費用・訴訟費用等)の 計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は1億円を限度とします。 (注) 賠償金額の決定等については事前に損保ジャパンの承認が必要です。 | ①故意②地震、噴火またはこれらによる津波③被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任④被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任⑤被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任⑥航空機、船舶・車両(※)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑦環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※) 次の⑴~⑶までのいずれかに該当するものを除きます。 ⑴主たる原動力が人力であるもの ⑵ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート(ただし、ゴルフ・カート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保険金はお支払いしません。) ⑶身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの |
携行品損害補償特約 ■新価払特約(携行品損害補償特約用)が自動的にセットされます。 | 偶然な事故により携行品に損害が生じた場 (注)「携行品」とは被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。)外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。ただし、次のものは携行品に含まれませんのでご注意ください。 船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、ラジコン模型、義歯、義肢、動物、植物、有価証券(小切手は除きます。)、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器、コンタクトレンズ、眼鏡 など | 被害物の再調達価額を基準に算定した損害額から免責金額(1事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、1保険年度ごとに30万円が限度となります。 (注1) 乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については 計して 5万円を損害額の限度とします。 (注2) 被害物が貴金属等の場 、お支払いする保険金の額は、その損害が生じた地および時における保険の対象の価額によって定めます。 | ①故意または重大な過失 ②無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④欠陥 ⑤自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑥機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑦偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑧置き忘れまたは紛失 ⑨楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑩楽器の音色または音質の変化 など |
【「まも~るプラン以外」「まも~るプラン」共通】
3.満期返れい金および契約者配当金について
⑴ 保険期間が満了し、保険料全額の払込みが終了しているときは、保険証券に記載された満期返れい金を保険期間の満了日の翌営業日にご契約者にお支払いします。ただし、所定の期日までにお手続きが完了しなかった場は、保険期間の満了日またはお手続きの完了日のいずれか遅い日の翌日から20日以内にご契約者にお支払いします。なお、満期返れい金の手続きについては、事前に損保ジャパンからご連絡します。
⑵ 積立部分の保険料は、損保ジャパンが責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場は、保険期間の満了時に満期返れい金にプラスして契約者配当金をお支払いします。なお、契約者配当金の額は、保険期間および払込方法等により異なります。
⑶ 積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場、契約者配当金はお支払いしません。
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください
1.契約締結時における注意事項(告知義務等)
⑴ 申込書の記入にあたっての注意点
① 申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。ご契約者または被保険者には、 知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務( 知義務)があります。
(※) 危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンが 知を求めたものをいいます。
〈 知事項〉 この保険における 知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※) 傷害総 保険、普通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
■口頭でお話し、または資料を提示されただけでは、 知していただいたことにはなりません。
■ 知事項について、事実を記入されなかった場 または事実と異なることを記入された場 は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■「知義務違反」によりご契約が解除になった場、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
■ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正な支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。
損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
② 死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について、特定の方を定める場 は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
⑵ ご契約の際、次の事実があるときは、ご契約は無効となります。
① ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場
② ご契約者以外の方を被保険者とするご契約について死亡保険金受取人を定める場(※)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(※) 被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場を除きます。
2.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
積立保険は長期にわたるご契約ですので、お申込みに際しましては、十分ご検討いただきますようお願いします。なお、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(以下クーリングオフといいます)を行うことができます。
⑴ お客さまがご契約をお申込みいただいた日またはクーリングオフ説明書(重要事項等説明書)を受領された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
⑵ クーリングオフのお申し出をされる場は、上記⑴の期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンの本社に必ず郵便でご通知ください。
*取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
*既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場 は、そのお申し出の効力は生
じないものとします。
⑶ クーリングオフのお申し出をされた場は、既にお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがございます。
⑷ クーリングオフできないご契約
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
① 営業または事業のためのご契約
② 法人または社団・財団等が締結したご契約
③ 質権が設定されたご契約
④ 保険金請求権または満期返れい金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
■ クーリングオフのお申し出をされる場合は、「郵便はがき」に次の事項をご記入のうえ、郵便でご通知ください。■
(ご通知いただく事項)
① ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
②
③
④
⑤
ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号(会社の団体等で加入の場 は、勤務先)ご契約を申し込まれた年月日
ご契約を申し込まれた保険の次の事項
保険種類、証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号(証券番号が不明な場領収証の右上に記載してあります。)
取扱代理店名・仲立人名
(記載例)
のみご記入ください。
①
②
③
④
⑤
など
16 | 0 | 83 | 38 |
郵 便 は が き
(株)
26
-
-
(株)損害保険ジャパン 御中
下記の保険契約のクーリングオフを申し出ます。
契約者住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏 名 〇 〇 〇 〇 ㊞電 話 番 号 〇〇〇-〇〇〇〇
x 務 先 〇〇〇〇〇〇〇 契約申込日 平成〇年〇月〇日
保 険 種 類 〇〇〇〇保険
証 券 番 号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
(領収証番号 〇〇〇-〇〇〇〇)
取扱代理店 〇〇〇〇代理店
・仲立人名 〇〇〇〇
新宿区西新宿1
1
損害保険ジャパン
クーリングオフ受付デスク(本社)行
3.保険料の払込みについて
⑴ 保険料の払込方法は、「一時払」、「年払」、「半年払」、「月払」、「一部一時払」がございますが、このご契約では、損保ジャパン(代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払いの責任を負うことになっておりますので、保険料(一時払以外の払込方法の場は第1回保険料)は必ずご契約と同時にお払い込みください。
(注) 一部一時払とは、一時払と年払、半年払または月払を組みわせた払込方法です。
⑵ 「団体扱に関する特約」または「集団扱に関する特約」が適用される場、第1回保険料は、原則としてあらかじめお約束した方法で
ご所属の企業・集団を経て払い込まれます。
⑶ 「初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)」が適用される場、保険料(一時払以外の払込方法の場は第1回保険料)は、あらかじめお約束した方法でご指定の口座から引き落とします。
⑷ ご契約時にお払い込みいただく第1回保険料について、クレジットカードを利用される場は、取扱代理店または損保ジャパンがクレジットカード会社にお持ちのカードの有効性等の確認をさせていただき、クレジットカード会社の承認番号を取得後、お客さまが売上伝票にサインをされた時点を保険料の領収とみなします。ご使用いただけるカードの種類やお支払回数など詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(ご注意) 保険料の払込方法が一時払または一部一時払のご契約についてはクレジットカードのご利用はできませんので、あらかじめご了承ください。
4.保険期間の異なる複数の契約を組み合わせてご契約される場合のご注意
組みわされる各契約はそれぞれ独立したご契約ですので、満期返れい金・契約者配当金のお支払い、契約者貸付、ご契約の解除・失効、保険金のお支払い等については、それぞれのご契約ごとに保険約款の規定が適用されます。
したがって、満期返れい金・契約者配当金は組みわされる各契約が保険期間が満了になるごとにお支払いし、契約者貸付も各契約ごとに取扱いすることとなります。
5.死亡•後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額などの設定について
ご契約の際、死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額などのご契約金額を制限することがあります。
なお、下記のいずれかに該当する場、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は同種の危険を補償する他のご契約と通算して1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場
・ご契約者と被保険者が異なるご契約において、被保険者の同意(署名・捺印)がない場
6.法人のお客さまへのご注意
⑴ 借入金によるご契約はお引受けしません。
法人をご契約者として積立保険にご加入になる場は、自己資金でご契約いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。なお、借入れを行い、これが保険料の払込みのために借入れを行っているとみなされた場は、借入れに伴う支払利息と運用資産から
生じる利益の計上時期について税務上対応を要することがありますので、ご注意ください。
⑵ 企業等を死亡保険金受取人とする場は、下記事項にご注意ください。ご契約の際にはア、イ、ウのいずれかの手続きが必要になります。
ア 次のいずれかの方法により、被保険者の同意確認の手続きを行います。
・被保険者の自署・捺印(実印)を取り付け、印鑑証明書を添付していただきます。
・被保険者の自署・捺印を取り付け、公的証明書(運転免許証、パスポート等、本人写真が貼付されているものにかぎります。)の写しを添付していただきます。
イ 「企業等の災害補償規定等特約」をセットする場は、災害補償規定等の写しおよび被保険者の意思確認のために損保ジャパンが定める書類を提出していただきます。
なお、本特約のセットにより、損保ジャパンよりお支払いする保険金は、(他の保険契約がある場 にはそれと 算のうえ)遺族補 償に充てられる金額を限度とします。
保険金のお支払いについて
死亡保険金の支払いには、次のいずれかの書類の取り付けが必要になり、かつ、お支払いする保険金は書類に記載の金額を限度とします。
・遺族が保険契約者から金銭を受領したことの証明書類
・ご契約者が遺族に金銭を支払ったことの証明書類 など
ウ 「死亡保険金支払に関する特約」をセットする場 は、災害補償規定等の写し(遺族に対する補償額を超過する分の保険金額が、保 険契約者の費用等に充当されることが規定されたものにかぎります。)および被保険者の意思確認のために損保ジャパンが定める書類を提出していただきます。
保険金のお支払いについて
死亡保険金のお支払いには、「遺族が保険金の請求内容について了知していることの証明書類」を提出していただきます。
7.団体扱契約•集団扱契約のご契約にあたって
団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、団体・集団等と損保ジャパンの間で集金事務の委託契約を交わしている場でご契約者および被保険者がそれぞれ下記に該当する場のみとなります。
ご加入条件(団体扱•集団扱の対象となる方) | ご注意 | 団体扱•集団扱の対象とならない方の例 | ||
ご契約者 右記に該当する方ご本人のみが対象となります。 (ご家族等は対象外) | 団体扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月 給 与 の 支 払 を 受 け て い る 方( ご 本 人)(※1) など | ・団体から給与の支払を受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方等) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者等) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方等) ・【団体の制度で退職者が対象となっていない場 】団体を退職された方(※1) など | |
集団扱 | 次のいずれかに該当する方 ・集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団を構成する集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団 | ・左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ・集団の構成員でない方(取引業者等) | など | |
次のいずれかに該当する方 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま | など | ||
被保険者(※2) | ・ご契約者ご本人 | |||
ご家族等の場 、ご契約者との関係にご注意ください。 | ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 【集団扱のみ】 | |||
・ご契約者の役員(個人事業主)またはその従業員 |
(※1) 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方等も対象となる場があります。
(※2) 積立傷害保険「ゆとりーど」の家族型・家族型(配偶者対象外)・夫婦型の場 は被保険者「本人」とします。
(注1) 集団扱契約の場 は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしています。
(注2) ご加入条件の詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
8.個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問いわせ願います。
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください
1.住所または通知先を変更された場合
住所または通知先を変更された場は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場も、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
2.ご契約後、契約内容の変更ができる事項について
ご契約後、次の事項についてご契約内容の変更ができます。
⑴ 保険料の払込方法の変更(保険料の前納(一括して払い込みいただくこと)を含みます。ただし、変更ができない場もございます。)
⑵ 基本補償の被保険者の追加・削除および変更(「まも~るプラン」以外のご契約の場)
⑶ 「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」の被保険者の範囲の変更(基本補償の被保険者の範囲を超えることはできません。)詳細については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
(注) ご契約後、特約のセット条件等に致しなくなった場 は、上記にかかわらず、ご契約内容の変更を行わなければなりませんのでご注意ください。(例:「育英費用補償特約」をセットしたご契約で、ご契約後、被保険者が独立して生計を営むようになった場は、
「育英費用補償特約」の中途削除を行わなければなりません。)
3.重大事由による解除等について
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場やご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について
被保険者がご契約者以外の方である場は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
5.第2回目以降の保険料の払込みについて
⑴ 保険料の払込方法を年払・半年払・月払または一部一時払でご契約の場の第2回目以降の保険料は、次のいずれかの方法により、保険証券記載の払込期日までにお払い込みください。
① 損保ジャパンまたは取扱代理店が集金をするご契約については、契約取扱者に直接お払い込みください。(損保ジャパンの定める保険料領収証を発行します。)
② 銀行口座等からの振替による方は、あらかじめお約束した方法でご指定の口座から引き落とします。
③ 所属する団体・集団を通じて払い込まれる方(団体扱または集団扱)は、あらかじめお約束した方法で団体または集団を経てお払い込みいただきます。(保険料領収証は団体または集団あてに1枚発行することとし、個々の方には省略します。)
(注) ご契約が終了となる保険金(後記「6.保険金お支払い後の保険契約について」参照)をお支払いする場において、その保険金支払いの原因となった保険事故が生じた保険年度の保険料のうち、未払込部分があるときは、支払保険金からその金額を差し引くこ
とがあります。
⑵ 保険料が払込猶予期間の満了日(※1)までに払い込まれない場 は、ご契約者からあらかじめ反対のお申し出がないかぎり、払い込み済みの保険料の一定の範囲内で未払込保険料相当分を自動的にご契約者に貸し付け、保険料の払込みに充当します。これを保険料の振替貸付といいます。なお、貸付金に対して利息が別途加算されます。貸付金が一定額の範囲を超える場 は、ご契約は効力を失います。
(ご契約の存続ができません。)
(※1) 払込期日の属する月の翌月末日
利息は損保ジャパンの定める利率〔年6%(月0.5%)。なお、今後変更する場があります。〕で計算し、ご契約が終了となる保険金
(後記「6.保険金お支払い後の保険契約について」参照)・満期返れい金等のお支払いの際にこの貸付金がある場は、その元本と利息の計額を差し引いてお支払いします。
⑶ 「保険料の振替貸付の不適用に関する特約」をセットする場、上記⑵の内容にかかわらず、保険料の振替貸付は適用されません。払込猶予期間(※2)までに保険料の払込みがない場、ご契約は払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。(ご契約の存続ができません。)
(※2) 故意により払い込みが遅延した場等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の25日までの期間をいいます
⑷ 上記⑵もしくは⑶によりご契約が効力を失った場は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算した額を失効返れい金としてお支払いします。失効返れい金の額は、ご契約内容および失効時期により異なります。
なお、失効返れい金の額が20万円未満の場は、原則として、ご契約者あてに送付する「振替払出証書」によるお支払いとします。
⑸ 保険料の払込方法が団体扱または集団扱であるお客さまについて、ご所属の企業または集団と損保ジャパンで締結している保険料集金契約が解除された場は、団体扱特約・集団扱特約は失効します。
また、ご所属の企業または集団での損保ジャパンの団体扱特約または集団扱特約をセットしたご契約者の数が年1度の定期点検日において10名未満となったときは、この特約が失効することがあります。
その場 は、特約が失効したその保険年度の未払込保険料を一括してお払い込みいただくほか、翌保険年度から保険料の払込方法を年払・半年払・月払・前納払に変更していただくことになります。この場、保険料も変更になります。
⑹ 月払または団体扱・集団扱契約でご契約の場、保険期間の満了近くの保険料の払込みについては、手続き(口座振替の場は口座引落し)を停止し、満期返れい金から差し引いて保険料の払込みに充当します。なお、口座振替の場は、満期日により対応が異なり、口座引落しを停止しない場もあります。
6.保険金お支払い後の保険契約について
保険金は、同一保険年度内に生じた事故によるケガに対して、保険証券記載の保険金額の範囲内(家族型の場、本人・配偶者以外の被保険者はその被保険者ごとに保険証券記載の保険金額の範囲内)でお支払いしますが、翌保険年度から保険金額は自動的に元に戻ります。ただし、同一保険年度内に生じた事故によるケガに対して被保険者「本人」に次の⑴または⑵のいずれかの保険金をお支払いした場 は、ご契約はその保険金支払いの原因となったケガをした時点で終了となります。この場、満期返れい金および契約者配当金はお支払い
しません。
⑴ 死亡保険金
⑵ 後遺障害保険金(後遺障害保険金の追加支払に関する保険金は含みません。)の支払額の計額が保険証券記載の被保険者の保険金額に相当する額となる後遺障害保険金
7.被保険者の契約上の地位の変更について
ご契約後、本人または配偶者に死亡、失踪またはその他の事由が生じた場は、その保険期間が満了するまでの期間にかぎり、被保険者の契約上の地位の変更を行うことができる場があります。
詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(注) 個人型の場は、地位の変更を行うことはできません。
8.「育英費用補償特約」をセットする場合について
⑴ ご契約後、次の事由が生じた場は、育英費用補償特約の効力が失われますので、ご注意ください。
① 育英費用保険金をお支払いしたとき
② 被保険者(保険の対象となるお子さま)が独立して生計を営まれるようになったとき
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなったとき
⑵ 扶養者の変更について
ご契約後、被保険者(保険の対象となるお子さま)を扶養する方が変更となった場 は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまで通知し、扶養者の変更をお申し出ください。新たに保険証券に記載された扶養者について、育英費用補償特約が適用されます。
9.「保険料の払込免除に関する特約」をセットする場合について
「保険料の払込免除に関する特約」がセットされているご契約において、育英費用保険金をお支払いする場は、そのお支払いの原因となった扶養者の傷害が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料のお払込みが免除されます。
なお、この特約がセットできるのは、ご契約者と扶養者が同一の場にかぎらせていただきます。
10.契約者貸付制度について
一時的に資金がご入用となった場には、ご契約は有効なまま損保ジャパンの定める範囲内(5万円以上)で資金をお貸しする契約者貸付制度があります。(ただし、質権が設定されているご契約、原則として保険始期後2か月以内または満期直前5か月以内のご契約についてはご利用になれません。)
なお、満期返れい金、解約返れい金等をお支払いする場において、契約者貸付による貸付金があるときは、返れい金等の額を貸付金の元本と利息の計額の返済に充当した後、残額をお支払いします。
⑴ 資金の使途について制限はありません。
⑵ 利率、条件など詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
11.保険証券について
保険証券は、保険金、満期返れい金および解約返れい金のお支払いまたは契約者貸付制度のご利用等の際にご提出いただく必要がありますので、大切に保管してください。
保険料ローンを利用された場合は、保険証券に保険料ローン会社の質権が設定されますので、お客さまには保険証券写をお届けします。
保険証券は、保険料ローンの返済終了後、お手元にお届けしますので、それまでの間は保険証券写を大切に保管してください。万一、紛失されたとき等は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
12.解約返れい金について
保険期間の満了前にご契約を解約される場は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また保険料の金額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場、払い込まれた保険料を下回ります。詳細については取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き
■ 事故にあったら、ただちにご連絡を‼ ■
事故が起こった場 は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートデスクまでご連絡ください。
【窓口:事故サポートデスク】
受付時間24時間365日
フリーダイヤル 0120-727-110
1.事故の通知
万一、事故にあわれた場は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または事故サポートデスクまでご通知xxxxとともに、下記の事項をご連絡ください。
① 証券番号、保険金額
② 事故にあわれた方のお名前、住所、職業
③ 事故が起きた日時、場所
④ 事故の原因、状況
⑤ ケガの程度
⑥ 他の傷害保険契約等の有無
(注1) 事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注2) 正当な理由がなく、上記の手続きを行わなかった場、または提出書類につき知っている事実を記載しなかったり、事実と相違することを記載したときは、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
2.保険金ご請求の手続き
⑴ 個人賠償責任補償特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注1) 日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場 など
(注2) 受託品賠償責任補償特約については示談交渉サービスはありません。
⑵ 事故の通知をいただいた場は、損保ジャパンまたは取扱代理店から、保険金の請求に関するご案内をします。保険金請求書(書式は損保ジャパンにあります。)および所定の書類を添えてご提出ください。
⑶ 上記⑵の書類をご提出いただくなど、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問いわせください。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
⑸ 他にお支払いの対象となる保険契約がないか、お手元の保険証券をご確認ください。(ご家族が加入している保険がお支払いの対象となる場もあります。)
⑹ 入院保険金、通院保険金、傷害入院一時金をお受け取りになった後、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または後遺障害が発生した場、死亡保険金、後遺障害保険金のお支払対象となることがあります。
⑺ まも~るプランでご契約の場、入院保険金をお支払いした後に同一のケガにより再入院され、実際に入院された期間が計で30日以上となったときは、傷害入院一時金のお支払い対象となることがあります。
■ ご契約内容および事故報告内容の確認について ■
損害保険会社等の間では、傷害事故について保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。
確認内容は、上記の目的以外には用いません。ご不明の点は、損保ジャパンまでお問い わせください。
Ⅴ.満期返れい金等のご請求の手続き
満期返れい金および失効・解除の場の返れい金等のご請求にあたっては、次の表に掲げる書類のうち損保ジャパンが求めるものをご提出ください。
① 満期返れい金等(または解約返れい金等)請求書
② 保険証券
③ ご契約者の印鑑証明書
(注)上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
Ⅵ.保険料、満期返れい金の税務処理の概要(平成25年4月現在)
保険料および満期返れい金等の税務処理についてご案内します。
詳細な内容および保険金に関する税務処理は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
なお、税務処理につきましては、今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
1.保険料の税務処理について
⑴ ご契約者が法人の場合
ご契約の形式により、ご契約者(保険料負担者)となる法人の税務処理および被保険者本人となる役員・従業員に対する課税関係は次のとおりです。
ご 契 約 者 (保険料負担者) | 被 保 険 者 | 法 人 の 税 務 処 理 | 役 員 ま た は 従 業 員 に 対 す る 課 税 関 係 |
法 人 | 役 員 お よ び 全 従 業 員 | ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分……損金算入 *一時払については期間の経過に応じて月割で損金算入 (法人税基本通達9-3-9) | ○その他保険料部分につき所得税がかからない。 (所得税基本通達36-31の7) |
全 従 業 員 | |||
役 員 の み | 上 記 に 同 じ *税法上役員に対する過大な報酬にあたる部分は損金算入不可 (法人税法第34条) | ○その他保険料部分につき「給与所得」として所得税がかかる。 (所得税基本通達36-31の7ただし書) ○一時払についてはその保険年度分が給与所得となる。 ○「法人契約特約」をセットすれば、その他保険 料部分につき所得税がかからない。 | |
役 員 お よ び 特定の従業員 | |||
特定の従業員 |
⑵ ご契約者が個人事業主の場合(従業員を被保険者とする場合)
ご 契 約 者 (保険料負担者) | 被 保 険 者 | 個人事業主の税務処理 | 従業員に対する課税関係 |
個人事業主 | 全 従 業 員 | ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分……必要経費算入 *一時払については期間の経過に応じて月割で必要経費算入 (所得税基本通達36・37共-18の2に準じる。) | ○その他保険料部分につき所得税がかからない。 (所得税基本通達36-31の7) |
特定の従業員 | 上 記 に 同 じ | ○その他保険料部分につき「給与所得」として所得税がかかる。 (所得税基本通達36-31の7ただし書) ○一時払についてはその保険年度分が給与所得となる。 ○「保険金受取人に関する承認請求書」を作成し、保険金受取人をご契約者に定めれば、その他保 険料部分につき所得税がかからない。 |
<損金または必要経費として処理できる金額の算出方法>
法人または個人事業主が損金または必要経費として算入できる額は払込方法別に次の算式のとおりです。
払込方法 | 保 | 険 | 料 | 積 立 保 険 料 | (注1) | 事業年度内の払込回数 | 損 金 (必要経費) | |||||||||||||||
一 | 時 | 払 | (一 | 時 | 払 | 保 | 険 | 料 | - | 一 時 払 積 立 保 険 | 料) | × | (B / A)(注2) | = | 損 金 算 入 で き る 額 | |||||||
年 | 払 (注3) | (年 | 払 | 保 | 険 | 料 | - | 年 | 払 | 積 | 立 | 保 | 険 | 料) | × | ( | 1 | ) | = | 損 金 算 入 で き る 額 | ||
半 | 年 払 (注3) | (半 | 年 | 払 | 保 | 険 | 料 | - | 半 年 払 積 立 保 険 | 料) | × | (1 | ま | た | は | 2) | = | 損 金 算 入 で き る 額 | ||||
月 | 払 (注3) | (月 | 払 | 保 | 険 | 料 | - | 月 | 払 | 積 | 立 | 保 | 険 | 料) | × | (1 | ~ | 1 2) | = | 損 金 算 入 で き る 額 |
(注1) お客さまのご契約の払込方法別積立保険料につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(注2) A:全保険期間(月数) B:その会計年度内の保険期間(月数)
(注3) 1年分以内の保険料を払い込み、毎年度同じ方法で経理処理する場は、お払い込みいただいたその他保険料部分についてその金額を損金または必要経費とすることができます。
2.満期返れい金等の税務処理について
⑴ ご契約者が法人の場合
満期返れい金等の額を益金に算入し、それまで資産に計上してきた積立保険料の額を損金に算入します。
積立保険料総額
課税対象額
満期返れい金+契約者配当金または
解約返れい金
= -
⑵ ご契約者が個人事業主の場合(従業員を被保険者とする場合)
満期返れい金等の額を、次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と算のうえ、課税対象となります。
B:Aの収入を得るために支出した金額
+
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額
積立保険料総額
A:その年の一時所得に係る総収入金額
+
その他の一時所得の収入金額
満期返れい金+契約者配当金または
解約返れい金
課税対象額
特別控除額(50万円)
(注)A-Bの金額が50万円未満の場は、 A-Bの金額を限度とします。
×
2
= - - 1
ゼロ
(注) A-Bの金額がマイナスとなる場 、一時所得の課税対象額は“0”とします。
⑶ ご契約者が個人の場合
次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と算のうえ、課税対象となります。
B:Aの収入を得るために支出した金額
+
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額
払込保険料総額
A:その年の一時所得に係る総収入金額
+
その他の一時所得の収入金額
満期返れい金+契約者配当金または
解約返れい金
課税対象額
特別控除額(50万円)
(注)A-Bの金額が50万円未満の場は、 A-Bの金額を限度とします。
×
2
= - - 1
ゼロ
(注) A-Bの金額がマイナスとなる場 、一時所得の課税対象額は“0”とします。
◎保険金、返れい金の支払いに関する留意事項について(平成25年4月現在)
1.引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
2.この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金および補償部分の解約返れい金等については9割(※)までが、満期返れい金および積立部分の解約返れい金等については8割までが補償されます。
(※) 保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、補償割が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場は満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場がありますので、ご注意ください。
Ⅶ.損保ジャパン•アシスタントダイヤル(まも~るプラン専用)
●損保ジャパン・アシスタントダイヤルは、損保ジャパンの積立傷害保険「ゆとりーど」まも~るプラン※にご加入の皆さまにご利用いただける各種無料電話相談サービスです。
お電話によるご相談を承ります。まも~るプランでご加入の場合、保険証券に損保ジャパン•アシスタントダイヤルの案内を添付していますので、ご利用の際は同案内記載の専用フリーダイヤルへご連絡ください。
※積立傷害保険「ゆとりーど」まも~るプランとは、保険期間満了時の被保険者ご本人の年齢が満71歳以上満90歳以下で傷害入院一時金支払特約がセットされているご契約をいいます。
注1 本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供いたします。
注2 ご相談の際には、お名前、証券番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。注3 ご利用は日本国内からにかぎります。
注4 本サービスは予 なく変更または中止する場 がありますので、あらかじめご了承ください。
メディカルサポートサービス(受付時間:24時間・365日)
栄養•食事相談 看護師が、栄養や食事に関わる健康管理相談にお答えします。 薬に関する相談 看護師が、薬に関わる悩みや相談にお答えします。 |
●健康管理相談
人間ドック紹介 看護師が、人間ドックの活用方法・相談ならびに予約・紹介を行います。 郵便検診 看護師が、忙しくてなかなか検診が受けられない方等のために、自宅で可能な「郵便検診」をご紹介するサービスです。 検診結果相談 看護師が、検診結果に関する悩みや相談にお答えします。 |
●健康チェックサポート
看護師が、健康や医療全般に関する悩みや相談にお答えします。 |
●健康•医療相談
看護師が、予約制専門医の活用や最新情報をご提供します。 |
●予約制専門医相談
看護師が、介護全般に関わる悩みや相談にお答えします。 |
●介護相談
●医療機関情報提供サービス
緊急時の医療機関情報の提供 看護師が、夜間休日の救急医療機関や、旅先等での最寄の医療機関の情報をご提供します。 専門医療機関情報の提供 看護師が、地域の専門医療機関情報をご提供します。 女性医師情報の提供 看護師が、女性医師情報をご提供します。 高度医療機器による検査・診療を受けられる医療機関情報の提供看護師が、高度医療機器による検査・診療を受けられる医療機関に関わる情報をご提供します。 転院•患者移送手配サービス 看護師が、転院・患者移送業者の活用の相談ならびに手配に関わる情報をご提供します。 |
社会保険労務士が、公的給付に関わる相談にお答えいたします。 |
●公的給付相談
弁護士が、法律に関する、また、税理士が税金に関わる相談にお答えいたします。 |
●法律•税金相談
●メンタルヘルス相談
臨床心理士が、個別のメンタルヘルスに関わるカウンセリングを行います。
メンタルヘルスサービス(受付時間:平日午前9時30分~午後7時、土曜午前11時~午後6時)
Ⅷ.普通保険約款•特約
1.適用される普通保険約款•特約
積立傷害保険(個人型・夫婦型・家族型・家族型(配偶者対象外))に適用される普通保険約款・特約は次のとおりです。
ご契約の型 | 適用される普通保険約款(掲載ページ) | 適用される特約(掲載ページ) | |||
積 立 傷 害 保 険 | 個 | 人 | 型 | 積立傷害保険普通保険約款 (18ページ) | ●積立型基本特約 (79ページ) |
●その他保険証券記載の特約 (28ページ~95ページ) | |||||
●積立型基本特約 (79ページ) | |||||
夫 | 婦 | 型 | ●家族特約(夫婦用) (92ページ) ●その他保険証券記載の特約 (28ページ~95ページ) | ||
●積立型基本特約 (79ページ) | |||||
家 | 族 | 型 | ●家族特約 (90ページ) ●その他保険証券記載の特約 (28ページ~95ページ) | ||
家 族 型 (配偶者対象外) | ●積立型基本特約 (79ページ) ●家族特約(配偶者対象外用) (93ページ) ●その他保険証券記載の特約 (28ページ~95ページ) |
2.普通保険約款•特約
積立傷害保険普通保険約款 18
特 約
〈補償内容に関する特約〉
⑴ 交通傷害危険のみ補償特約… 28
⑵ 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約… 29
⑶ 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約… 33
⑷ 天災危険補償特約… 36
⑸ 顔面傷害による入院保険金および通院保険金倍額支払特約… 36
⑹ 育英費用補償特約… 37
⑺ 天災危険補償特約(育英費用補償特約用) 40
⑻ 家事代行費用補償特約… 40
⑼ 救援者費用等補償特約… 43
⑽ キャンセル費用補償特約… 46
⑾ ホールインワン・アルバトロス費用補償特約… 50
⑿ 家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約… 53
⒀ 家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(夫婦用) 53
⒁ 家族xxxxxxx・xxxxxx費用補償特約(配偶者対象外用) 53
⒂ 携行品損害補償特約… 53
⒃ 新価払特約(携行品損害補償特約用) 57
⒄ 個人賠償責任補償特約… 58
⒅ 受託品賠償責任補償特約… 64
⒆ 熱中症危険補償特約… 68
⒇ 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約… 68
21 被害事故補償特約… 68
22 介護保険金補償特約… 75
23 入院保険金および手術保険金対象外特約… 77
24 通院保険金対象外特約… 77
25 後遺障害保険金の追加支払に関する特約… 77
26 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級) 77
27 入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数180日) 77
28 企業等の災害補償規定等特約… 78
29 死亡保険金支払に関する特約… 78
30 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約… 78
(まも~るプランのみにセットされる特約)
31 傷害入院一時金支払特約… 79
32 入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日) 79
33 通院保険金支払限度日数変更特約… 79
〈貯蓄機能に関する特約〉
34 積立型基本特約… 79
〈保険料の払い込み等に関する特約〉
35 クレジットカードによる保険料支払に関する特約… 83
36 保険料の払込免除に関する特約… 83
37 団体扱保険料分割払特約(一般A) 84
38 団体扱保険料分割払特約(一般B) 85
39 団体扱保険料分割払特約(一般C) 86
40 団体扱保険料分割払特約… 87
41 団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 88
42 集団扱に関する特約… 89
43 保険料の一部一時払に関する特約… 89
44 初回保険料の口座振替に関する特約(積立用) 90
〈被保険者の範囲に関する特約〉
45 家族特約… 90
46 家族特約(夫婦用) 92
47 家族特約(配偶者対象外用) 93
〈その他の特約〉
48 法人契約特約… 94
49 訴訟の提起に関する特約… 94
50 保険料の振替貸付の不適用に関する特約… 95
◆ 積立傷害保険普通保険約款 ◆
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次の①から⑦までのいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のア.からオ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものにかぎります。 (注3) 診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注) モーターボート xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
第2章 傷 害 条 項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が日本国内または国外において事故によってその身体に被った傷害に対して、本章および第3章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注
6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
⑵ 第3章基本条項第22条(死亡保険金受取人の変更)⑴または⑵の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 第3章基本条項第22条(死亡保険金受取人の変更)⑻の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取
人に支払います。
(注) 保険金額の全額
その事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
対する保険金支払割合
保険金額 × 別表3に掲げる各等級の後遺障害に = 後遺障害保険金の額
⑵ 別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
⑷ 当会社は、被保険者が病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注3)にかぎります。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1) 入院した日数
1,000日を限度とします。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3) 1事故に基づく傷害について、1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注1)= 通院保険金の額
じん
⑵ 被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表4の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、⑴の通院をしたものとみなします。
別表3に掲げる加重後の
既にあった後遺障害に
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべ
後遺障害に該当する等級 - 該当する等級に対する = 適用する割合 き期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
に対する保険金支払割合
保険金支払割合
⑷ 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、 ⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
⑹ ⑴から⑸までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、同一保険年度内に生じた事故による傷害に対して、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1)= 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が
受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場 )の傷害が重大となった場も、⑴と同様の方法で支払います。
第3章 基 本 条 項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険料の払込方法が一時払の場 は一時払保険料領収前、一時払以外の場は第1回保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場は、初日のその時刻とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき傷害の原因となる事故が発生する前に、告知事項につき、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または保険契約締結時から5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が傷害の原因となる事故の発生した後になされた場であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注) 事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場を含みます。
第3条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第4条(保険契約の無効)
次の①または②に掲げる事実のいずれかがあった場 は、保険契約は無効とし
ます。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注) 死亡保険金受取人を定める場
被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場を除きます。
第5条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、当会社が保険金を支払うべき事由以外の事由によって被保険者が死亡した場は、保険契約はその効力を失います。
第6条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第8条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場で
あっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場 において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その
返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷害
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4) 保険金
⑵の②の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第9条(被保険者による保険契約の解除請求)
⑴ 被保険者が保険契約者以外の者である場において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条⑴の①または同条⑴の②に該当する行為のいずれかがあった場
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する場
④ 前条⑴の④に規定する事由が生じた場
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から
④までの場と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
⑵ 保険契約者は、被保険者から⑴に規定する解除請求があった場は、当会社に
対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
⑶ ⑴の①の事由のある場は、その被保険者は、⑴の規定にかかわらず当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場にかぎります。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約(注)が解除された場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第10条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(保険料の変更-保険料率の改定)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第12条(保険料の取扱い-無効の場合)
⑴ 第4条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、この普通保険約款ならびにこれに付帯される特約の規定に従い、保険料を返還しません。
⑵ 第4条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、この普通保険約款ならびにこれに付帯される特約の規定に従い、保険料の全額を返還します。
第13条(保険料の取扱い-失効の場合)
第5条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場は、当会社は、この普通保険約款ならびにこれに付帯される特約の規定に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
第14条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第6条(保険契約の取消し)の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、この普通保険約款ならびにこれに付帯される特約の規定に従い、保険料を返還しません。
第15条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第2条(告知義務)⑵および第8条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場または第7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場は、当会社は、この普通保険約款ならびにこれに付帯される特約の規定に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
⑵ 第8条(重大事由による解除)⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場も、⑴と同様の方法で算出した返れい金を保険契約者に支払います。
⑶ 第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場または同条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場も、⑴と同様の方法で算出した返れい金を保険契約者に支払います。
(注) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第16条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害を被った場は、事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第17条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または入院保険金の支払われる日数が1,000日に達した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2章傷害条項第1条(保険金を支払う場)の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した時のいずれか早い時
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場 は、別
表5に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または、⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第18条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第16条(事故の通知)の通知または第17条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第20条(x x)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第21条(代 位)
当会社が、保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第22条(死亡保険金受取人の変更)
⑴ 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑵ 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
⑶ ⑵の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場は、保険契約者は、その旨
を当会社に通知しなければなりません。
⑷ ⑶の規定による通知が当会社に到達した場は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者は、⑵の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
⑹ ⑸の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場 は、遺言が効力を生じた
後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
⑺ ⑵および⑸の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
⑻ 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
⑼ 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場は、その者については、xxの法定相続人とします。
第23条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款ならびにこれに付帯される特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社
に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款ならびにこれに付帯される特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第24条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場は、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される特約に関する義務を負うものとします。
第25条(契約内容の登録)
⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
⑵ 各損害保険会社は、⑴の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、⑴の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
⑶ 各損害保険会社は、⑵の規定により照会した結果を、⑵に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
⑷ 協会および各損害保険会社は、⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果を、⑴の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場のその公的機関以外に公開しないものとします。
⑸ 保険契約者または被保険者は、本人に係る⑴の登録内容または⑵の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第26条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第27条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第28条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注1)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注2)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1) 猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注2) ローラーゲーム選手
レフリーを含みます。
別表3 第2章傷害条項第5条(後遺障害保険金の支払)の後遺障害等級x
x 級 | 後 遺 障 害 | 保 険 金 支払割 |
第1級 | ⑴ 両眼が失明したもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑸ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑹ 両上肢の用を全廃したもの ⑺ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑻ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの ⑵ 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑸ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑹ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ⑶ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑷ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑸ 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力を全く失ったもの ⑷ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑹ 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ⑺ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑶ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑷ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑸ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑹ 1上肢の用を全廃したもの ⑺ 1下肢の用を全廃したもの ⑻ 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ⑵ 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ⑶ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑷ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離で は普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑸ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑻ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ⑴ 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑶ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑷ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑸ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑹ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの ⑺ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑻ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑼ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑽ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑾ 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) ぼう ⑿ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ⒀ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ⑴ 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの せき ⑵ 脊柱に運動障害を残すもの ⑶ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの ⑷ 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑸ 1下肢を5㎝以上短縮したもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑻ 1上肢に偽関節を残すもの ⑼ 1下肢に偽関節を残すもの ⑽ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ⑴ 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ⑵ 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ⑶ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑷ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑸ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑹ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑺ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑻ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑼ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑽ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑾ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑿ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ⒀ 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの ⒁ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⒂ 1足の足指の全部の用を廃したもの ぼう ⒃ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ⒄ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ⑵ 正面視で複視を残すもの そ ⑶ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ⑷ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑺ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑻ 1下肢を3㎝以上短縮したもの ⑼ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑽ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ⑾ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ⑴ 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ⑶ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ⑷ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑸ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑹ 1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解するこ とができない程度になったもの せき ⑺ 脊柱に変形を残すもの ⑻ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑼ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑽ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ⑴ 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ⑵ 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ⑶ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑷ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう ⑸ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑹ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑺ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑻ 長管骨に変形を残すもの ⑼ 1手の小指を失ったもの ⑽ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ⑾ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑿ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ⒀ 局部に頑固な神経症状を残すもの ぼう ⒁ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ⑴ 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ⑵ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ⑶ 正面視以外で複視を残すもの ⑷ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑸ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑹ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑺ 1手の小指の用を廃したもの ⑻ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑼ 1下肢を1㎝以上短縮したもの ⑽ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑾ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み 2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ⑴ 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ ⑵ 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑶ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑷ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑸ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑹ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑺ 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの ⑻ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑼ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
3.当会社の定める傷状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場 には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障もしくは傷の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場 ) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第3章基本条項第18条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
肩甲骨
ろっ
肋骨
ひじ関節
手関節
せき
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨xx間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
中指
環指小指
遠位xx間関節近位xx間関節
中手指節関節
第3の足指 遠位xx間関節
近位xx間関節
中足xx関節
別表4 第2章傷害条項第7条(通院保険金の支払)のギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
せき
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場にかぎります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場 にかぎります。
せき
注1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部
ろっ
分」および「肋骨・胸骨」については、別表3・注2の図に示すところによります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
別表5 第3章基本条項第17条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
(注)保険金を請求する場は、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類 | 死 亡 | 後 遺障 | 入 院 | 手 術 | 通 院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
第1条(用語の定義)
◆ 特 約 ◆
(注4) 乗客
入場客を含みます。
(注5) 乗降場構内
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 訓練 自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
工作用自動車 | 建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 第4条(交通乗用具の範囲)に規定する乗用具をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷害保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、被保険者がその身体に被った次の①から④までのいずれかに該当する傷害にかぎり、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注
1)との衝突・接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具(注1)のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内
(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被保険者が、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故によって被った傷害
④ 被保険者が、交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
⑵ ⑴の①から④までの傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注6)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 交通乗用具
これに積載されているものを含みます。
(注2) 室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3) 搭乗している被保険者
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
改札口の内側をいいます。
(注6) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 被保険者が次のア.からウ.までに掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により次条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、次条の軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により同条の軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注1)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次のア.からエ.までに掲げる航空機のいずれかに搭乗している間
ア.グライダーイ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
⑵ 当会社は、被保険者が職務として次の①または②に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
① 交通乗用具への荷物等(注2)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注
2)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注2)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注1) 航空機
定期便であると不定期便であるとを問いません。
(注2) 荷物等
荷物、貨物等をいいます。
第4条(交通乗用具の範囲)
この特約において、交通乗用具とは、下表のいずれかに該当するものをいいます。
用 語 | 定 義 |
後遺障害 | 身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった特定感染症がなおった後のものをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第8条(葬祭費用保険金の支払)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷害保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金または葬祭費用保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
分 類 | 交通乗用具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト |
(注) ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等でもっぱら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は除きます。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により けん 牽引される車、そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものにかぎります。) |
(注) 作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等でもっぱら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注) ハンググライダー、気球、パラシュート等は除きます。 | |
xxの乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)およびボートを含みます。) |
(注) 幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除きます。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注) 立体駐車場のリフト等もっぱら物品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
第5条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合は、普通保険約款第2章傷害条項第3条(保険金を支払わない場合-その2)の規定は適用しません。
第6条(介護保険金補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に介護保険金補償特約が付帯された場合は、第
2条(保険金を支払う場合)の規定中「普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金」とあるのは「普通保険約款第2章傷害条項の規定により支払われる保険金および介護保険金補償特約の規定により支払われる介護保険金」と読み替えるものとします。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑵ 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定は、この保険契約が継続契約である場は、適用しません。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × = 後遺障保険金の額
普通保険約款別表3に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割
⑵ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑶ 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障 が生じた場は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障 保険金として支払います。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場 で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の1級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割 の計の割 が上記の保険金支払割に達しない場 は、その計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場は、重い後遺障の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
⑷ 既に後遺障のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障 の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障保険金として支払います。
普通保険約款別表3に掲げる 既にあった後遺障に
加重後の後遺障に該当する - 該当する等級に対する = 適用する割等級に対する保険金支払割 保険金支払割
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、発病の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障保険金として支払います。
⑹ この特約の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)および⑴から⑸までの規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場 は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1) = 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場 であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場 は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第8条(葬祭費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に死亡したことにより保険契約者または被保険者の親族が負担した葬祭費用に対して、300万円を限度としてその費用の負担者に葬祭費用保険金を支払います。
⑵ 他の保険契約等がある場の保険金の支払額は次のとおりとします。
① ⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑴の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
ア.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
イ.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑴の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
② ①の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(普通保険約款の支払保険金に関する特則)
⑴ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷 または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通保険約款第2章傷 条項第5条(後遺障 保険金の支払)およびこの特約の第5条(後遺障 保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障 保険金の額を控除した残額とします。
⑵ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障 保険金の額は、保険
年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)およびこの特約の第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
⑶ 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場 においても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
⑷ 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
⑸ 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場 においても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第10条(発病の通知)
⑴ 被保険者が特定感染症を発病した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 第8条(葬祭費用保険金の支払)⑴の費用が発生した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容
(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、⑴および⑵のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴から⑶までの規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 |
① 後遺障保険金 | 被保険者に後遺障が生じた時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
② 入院保険金 | 被保険者が被った第2条(保険金を支払う場)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ 通院保険金 | 被保険者が被った第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
④ 葬祭費用保険金 | 保険契約者または被保険者の親族が葬祭費用を負担した時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑩までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 被保険者の戸籍謄本
⑦ 被保険者の印鑑証明書
⑧ 葬祭費用の支出を証明する書類
⑨ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、特定感染症の程度および費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、発病の原因、発病の状況、費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、特定感染症の程度または費用の額、発病と特定感染症または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について保険契約者または被保険者の親族が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき葬祭費用保険金の額を
確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医
療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第13条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10条(発病の通知)の規定による通知または第11条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第14条(代 位)
⑴ 当会社が保険金を支払った場であっても、被保険者またはその法定相続人がその発病した特定感染症について第三者に対して有する損賠償請求権は、当会社に移転しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が葬祭費用保険金を支払うべき第8条(葬祭費用保険金の支払)⑴の費用が生じたことにより、保険契約者または被保険者の親族が損 賠償請求権その他の債権を取得した場 において、当会社がその費用に
対して葬祭費用保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を葬祭費用保険金として支払った場保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場
保険契約者または被保険者の親族が取得した債権の額から、葬祭費用保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑶ ⑵の②の場において、当会社に移転せずに保険契約者または被保険者の親族
が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑷ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑵または⑶の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款に掲げる次の①および②の規定は適用しません。
① 第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)から第8条(死亡の推定)まで
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、および第21条(代位)
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「特定感染症の発病の可能性」
② 第2章傷条項第9条(他の身体の障または疾病の影響)⑴の規定中「被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被った」および「同条の傷を被った」とあるのは「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同条の傷が重大となった場」とあるのは「特定感染症が重大となった場」
③ 同条項第9条⑵の規定中「第1条(保険金を支払う場 )の傷が重大となった場」とあるのは「特定感染症が重大となった場 」
④ 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「生じた事故による傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑤ 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「傷の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「特定感染症の発病の前に」
⑥ 同条項第2条⑷の規定中「傷の原因となる事故の発生した」とあるのは
「特定感染症の発病」
⑦ 同条項第2条⑸ の規定中「発生した傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑧ 同条項第8条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは「特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと」
⑨ 同条項第8条⑵の②の規定中「生じた傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑩ 同条項第8条⑶の規定中「傷(注3)の発生した」とあるのは「特定感染症(注3)の発病した」、「発生した傷(注3)」とあるのは「発病した特定感染症(注3)」
④ 同条項第8条(注3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(注3) 特定感染症
⑵の規定による解除がなされた場 は、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。 」
④ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)⑴に定める時」
第17条(後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障 保険金の追加支払に関する特約が付帯された場は、同特約の規定中「積立傷 保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷 条項第5条(後遺障保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険「後遺障 保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)」、「同条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った」とあるのは「特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第2条(保険金を支払う場)の特定感染症を発病した」と読み替えて適用します。
第18条(積立型基本特約および積立型基本特約(X型専用)の読み替え)
⑴ この特約が付帯された保険契約については、積立型基本特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険料の払込方法)⑷の規定中「事故が生じた日」とあるのは「事故が生じた日または特定感染症が発病した日」
② 第10条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定中「同一保険年度内に生じた事故による傷」とあるのは「同一保険年度内に生じた事故による傷または発病した特定感染症」、「傷を被った時」とあるのは「傷を被った時または特定感染症を発病した時」、「後遺障保険金の支払額」とあるのは「後遺障保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払額」
⑵ この特約が付帯された保険契約については、積立型基本特約(X型専用)第6条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定中「同一の保険年度内に生じた事故による傷」とあるのは「同一の保険年度内に生じた事故による傷または発病した特定感染症」、「傷を被った時」とあるのは「傷を被った時または特定感染症を発病した時」、「後遺障保険金の支払額」とあるのは「後遺障保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払額」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場は、この特約については、同特約第2条(被保険者の範囲)⑵の規定中「事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第20条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、この特約については、同特約第2条(被保険者の範囲)⑵の規定中「事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第21条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場 は、この特約については、同特約第2条(被保険者の範囲)⑵の規定中「事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第22条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、第16条(普通保険約款の読み替え)にかかわらず、この特約第8条
(葬祭費用保険金の支払)について、普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵、⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、
⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 葬祭費用保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が特定感染症の発病した後になされた場 で
あっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から
⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発病した特定感染症による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵の
②に該当する事由がある場はその葬祭費用保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または葬祭費用保険金を受け取るべき者をいいます。 」
第23条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑶ 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
後遺障 | 身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった特定感染症がなおった後のものをいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 後遺障保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病した場は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
⑵ ⑴の発病の認定は、被保険者以外の医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩
序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
⑵ ⑴の規定は、この保険契約が継続契約である場は、適用しません。
第5条(後遺障害保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。
保険金額 × = 後遺障保険金の額
普通保険約款別表3に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割
⑵ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑶ 同一の特定感染症の発病により、2種以上の後遺障 が生じた場は、当会社は、保険金額に次の保険金支払割を乗じた額を後遺障 保険金として支払います。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場 で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の1級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割。ただし、それぞれの後遺障 に対する保険金支払割 の計の割 が上記の保険金支払割に達しない場 は、その計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場は、重い後遺障の該当する等級の後遺障に対する保険金支払割
⑷ 既に後遺障のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障 の程度を加重した場は、保険金額に、次の算式によって算出した割を乗じた額を後遺障 保険金として支払います。
普通保険約款別表3に掲げる 既にあった後遺障 に
加重後の後遺障 に該当する - 該当する等級に対する = 適用する割
⑸ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場 は、当会社は、発病の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障 の程度を認定して、
⑴のとおり算出した額を後遺障 保険金として支払います。
⑹ この特約の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障保険金の額は、保険年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)および⑴から⑸までの規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
第6条(入院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額 × 入院した日数(注1) = 入院保険金の額
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(注1) 入院した日数
180日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第7条(通院保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として通院した場 は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院保険金日額 × 通院した日数(注)= 通院保険金の額
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
⑶ 被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注) 通院した日数
90日を限度とします。ただし、いかなる場においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
第8条(普通保険約款の支払保険金に関する特則)
⑴ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷 または発病した特定感染症に対して、保険金額から普通保険約款第2章傷 条項第5条(後遺障保険金の支払)およびこの特約の第5条(後遺障 保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障 保険金の額を控除した残額とします。
⑵ 普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障 保険金の額は、保険年度ごとに、同一保険年度内に生じた事故による傷 または発病した特定感染症
に対して、保険金額から普通保険約款第2章傷 条項第5条(後遺障 保険金の
等級に対する保険金支払割 保険金支払割
支払)およびこの特約の第5条(後遺障保険金の支払)の規定に基づき支払った後遺障保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
⑶ 被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場 においても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
⑷ 第6条(入院保険金の支払)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
⑸ 被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った場 においても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(発病の通知)
⑴ 被保険者が特定感染症を発病した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権発生の時 |
① 後遺障保険金 | 被保険者に後遺障が生じた時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
② 入院保険金 | 被保険者が被った第2条(保険金を支払う場)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ 通院保険金 | 被保険者が被った第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または特定感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
④ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑦ その他当会社が普通保険約款第3章基本条項第18条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書の要求)
⑴ 当会社は、第9条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款に掲げる次の①および②の規定は適用しません。
① 第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)から第8条(死亡の推定)まで
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)、第17条(保険金の請求)、第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)および第21条(代位)
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「特定感染症の発病の可能性」
② 第2章傷条項第9条(他の身体の障または疾病の影響)⑴の規定中「被保険者が第1条(保険金を支払う場)の傷を被った」および「同条の傷を被った」とあるのは「特定感染症の発病の」、「事故」とあるのは「特定感染症」、「同条の傷が重大となった場」とあるのは「特定感染症が重大となった場」
③ 同条項第9条⑵の規定中「第1条(保険金を支払う場 )の傷が重大となった場」とあるのは「特定感染症が重大となった場 」
④ 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「生じた事故による傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑤ 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「傷の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「特定感染症の発病の前に」
⑥ 同条項第2条⑷の規定中「傷 の原因となる事故の発生した」とあるのは
「特定感染症の発病」
⑦ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷 」とあるのは「発病した特定感染症」
⑧ 同条項第8条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは「特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと」
⑨ 同条項第8条⑵の②の規定中「生じた傷」とあるのは「発病した特定感染症」
⑩ 同条項第8条⑶の規定中「傷(注3)の発生した」とあるのは「特定感染症(注3)の発病した」、「発生した傷(注3)」とあるのは「発病した特定感染症(注3)」
④ 同条項第8条(注3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(注3) 特定感染症
⑵の規定による解除がなされた場は、その被保険者が発病した特定感染症をいいます。 」
④ 同条項第18条(保険金の支払時期)⑴の①の規定中「事故の原因、事故発生の状況、傷 発生の有無」とあるのは「発病の原因、発病の状況」、⑴の③の規定中「傷 の程度」とあるのは「特定感染症の程度」、「事故と傷との関係」とあるのは「発病と特定感染症との関係」
④ 同条項第18条(注1)の規定中「前条⑵および⑷の規定による手続」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続」
⑭ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)⑴に定める時」
④ 同条項第21条(代位)の規定中「傷」とあるのは「発病した特定感染症」
第14条(後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障 保険金の追加支払に関する特約が付帯された場は、同特約の規定中「積立傷 保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷 条項第5条(後遺障保険金の支払)」とあるのは「特定感染症危険「後遺障 保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)」、「同条項第1条(保険金を支払う場)の傷 を被った」とあるのは「特定感染症危険「後遺障 保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第2条(保険金を支払う場 )の特定感染症を発病した」と読み替えて適用します。
第15条(積立型基本特約および積立型基本特約(X型専用)の読み替え)
⑴ この特約が付帯された保険契約については、積立型基本特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険料の払込方法)⑷の規定中「事故が生じた日」とあるのは「事故が生じた日または特定感染症が発病した日」
② 第10条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定中「同一保険年度内に生じた事故による傷」とあるのは「同一保険年度内に生じた事故による傷または発病した特定感染症」、「傷を被った時」とあるのは「傷を被った時または特定感染症を発病した時」、「後遺障保険金の支払額」とあるのは「後遺障保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払額」
⑵ この特約が付帯された保険契約については、積立型基本特約(X型専用)第6条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定中「同一の保険年度内に生じた事故による傷」とあるのは「同一の保険年度内に生じた事故による傷または発病した特定感染症」、「傷を被った時」とあるのは「傷を被った時または特定感染症を発病した時」、「後遺障保険金の支払額」とあるのは「後遺障保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対する特定感染症危険「後遺障保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金の支払額」と読み替えて適用します。
第16条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に家族特約が付帯された場 は、この特約については、同特約第2条(被保険者の範囲)⑵の規定中「事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第17条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場 は、この特約については、同特約第2条(被保険者の範囲)⑵の規定中「事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第18条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場 は、この特約については、同特約第2条(被保険者の範囲)⑵の規定中「事故の発生時」とあるのは「特定感染症の発病時」と読み替えて適用します。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑷ 天災危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、積立傷保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)
⑴の⑩および④の規定にかかわらず、次の①または②に掲げる事由のいずれかによって生じた傷に対しても、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定に従い普通保険約款第2章傷条項の保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(介護保険金補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に介護保険金補償特約が付帯された場は、前条の規定中「普通保険約款第2章傷条項の保険金」とあるのは「普通保険約款第2章傷条項の保険金および介護保険金補償特約の介護保険金」と読み替えるものとします。
第3条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、普通保険約款第3章基本条項第18条(保険金の支払時期)⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第3章基本条項第 17条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
⑸ 顔面傷害による入院保険金および通院保険金倍額支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が積立傷 保険普通保険約款(以下「普通保険約款」とい
います。)第2章傷条項の傷 を被り、同条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険xxxを支払う場 において、傷 を被った部
位またはその一部が顔面、頭部または頸部であって、その部分の治療について切開、縫、補てつなどの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療期間について、同条⑴の規定にかかわらず、1日につき、入院保険金日額の2倍の額を入院保険金として被保険者に支払います。
⑵ 当会社は、被保険者が普通保険約款第2章傷条項の傷 を被り、同条項第7
条(通院保険金の支払)の規定により通院保険xxxを支払う場 において、傷 を被った部位またはその一部が顔面、頭部または頸部であって、その部分の治療に
ついて切開、縫 、補てつなどの外科手術または歯科手術を受けたときは、その治療のための通院日数について、同条⑴の規定にかかわらず、通院保険金日額の
2倍の額を通院保険金として被保険者に支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
⑹ 育英費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
する保険金支払割 の 計の割 が上記の保険金支払割 に達しない場 は、その 計の割 を保険金支払割 とします。
④ ①から③まで以外の場 は、重い後遺障 の該当する等級の後遺障 に対する保険金支払割
⑷ 既に後遺障のある扶養者が⑴の傷を受けたことによって、同一部位につい
て後遺障の程度を加重した場は、次の算式によって算出した割を保険金支払割とします。
用 語 | 定 義 |
後遺障 | 身体の一部を失いまたはその機能に重大な障を永久に残した状態をいいます。ただし、扶養者が症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場 )の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷 保険普通保険約款をいいます。 |
扶養者 | 被保険者を扶養する者で保険証券記載の者をいいます。 |
扶養不能状態 | 次の①から③までのいずれかに該当する状態をいいます。 ① 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場 ② ①以外の場 で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じ、その後遺障 が普通保険約款別表 3の第2級に掲げる保険金支払割 以上の保険金支払割 に認定された場 ③ ①および②以外の場 で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表3の第3級に掲げる後遺障 が生じた場 |
保険x | xx費用保険金をいいます。 |
普通保険約款別表3に掲げる 既にあった後遺障に
加重後の後遺障に該当する - 該当する等級に対する = 適用する割
等級に対する保険金支払割 保険金支払割
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、扶養者が急激かつ偶然な外来の事故によって、その身体に傷を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場は、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損失に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を被保険者に支払います。
⑵ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障に該当しない後遺障であっても、各等級の後遺障に相当すると認められるものについては、身体の障の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、2種以上の後遺障が生じた場の保険金支払割は、次の
①から④までに掲げるものとします。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障が2種以上ある場は、重い後遺障に該当する等級の3級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
② ①以外の場 で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障が2種以上あるときは、重い後遺障に該当する等級の2級上位の等級の後遺障に対する保険金支払割
③ ①および②以外の場で、普通保険約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障 が2種以上あるときは、重い後遺障 に該当する等級の1級上位の等級の後遺障 に対する保険金支払割 。ただし、それぞれの後遺障 に対
⑸ ⑴の規定にかかわらず、扶養者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者または扶養者以外の医師の診断に基づき後遺障の程度を認定します。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場の損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者または扶養者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 扶養者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 扶養者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 扶養者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 扶養者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 扶養者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 扶養者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注
6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、扶養者が扶養不能状態になった時に、扶養者が被保険者を扶養していない場は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場)の規定に基づいて保険金を支払う場 は、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保険者に支払います。
第5条(死亡の推定)
扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお扶養者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、扶養者が第2条(保険金を支払う場)の傷によって死亡したものと推定します。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損失に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
第7条(扶養者の変更)
保険契約締結の後、被保険者を扶養する者が変更になった場に、保険契約者または被保険者がその旨を当会社に通知したときは、新たに保険証券に記載された扶養者について、この特約を適用します。
第8条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故による損失が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 傷の原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷の程度を当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは扶養者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 扶養者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場または遭難した場は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知すること。
③ 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場 または提起された場
は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の①から⑧までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、②、⑥、⑦または⑧に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の③に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の④に違反した場は、損の発生または拡大を防止することができたと認められる額
④ ⑴の⑤に違反した場は、損賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知または説明について、知っている事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、扶養者が扶養不能状態になり、被保険者が損失を被った時から発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次
の①から⑩までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷状況報告書
④ 公の機関(注1)の事故証明書
⑤ 死亡診断書もしくは死体検案書または後遺障の程度を証明する医師の診断書
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 扶養者の戸籍謄本
⑧ 扶養者が死亡した時に、扶養者が被保険者を扶養していたことを証明する書類
⑨ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場)
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場 または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場 または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者(注2)または②以外の
3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第10条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として費用の額または傷の程
度、事故と傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第8条(事故の発生)の通知または第9条(保険金の請求)の請求を受けた場は、傷または損の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した扶養者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第12条(特約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までに掲げる事由のいずれかが生じた場は、この特約は効力を失います。
① 当会社が保険金を支払った場
② 被保険者が独立して生計を営むようになった場
③ 被保険者が特定の個人により扶養されなくなった場
⑵ この特約が失効となる場で、保険料の全額が払い込まれていないときは、当会社は、その事実が生じた日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、当会社は、⑴の①の場を除き、その事実が生じた日の属する保険年度の保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額について、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した額を一括して返還します。
⑶ この特約が失効となる場で、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、既に払い込まれたこの特約の保険料について、経過月数により計算した額を返還します。ただし⑴の①の場において、その事実が生じた日以降その保険年度末までに払い込むべきこの特約の保険料相当額は返還しません。
(注) 月割
1か月に満たない期間は1か月とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①および②の普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、および第22条(死亡保険金受取人の変更)
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「損失の発生の可能性」
② 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷」とあるのは「この特約の事故による損失」
③ 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約の事故が発生する
前に」
④ 同条項第2条 ⑷の規定中「傷 の原因となる事故の発生した後に」とある
のは「損失が生じた後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「傷」とあるのは「この特約の事故による損失」
⑥ 同条項第8条(重大事由による解除)の規定中「傷」とあるのは「この特約の事故による損失」
⑦ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
⑧ 同条項第21条(代位)の規定中「傷」とあるのは「損失」
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑺ 天災危険補償特約(育英費用補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、育英費用補償特約第3条(保険金を支払わない場 )⑴の⑩および④の規定にかかわらず、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた傷の直接の結果として、扶養者が扶養不能状態になった場 の損失に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第2条(保険金の支払時期)
この特約が付帯された保険契約においては、積立傷保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第18条(保険金の支払時期)⑵のほか、災対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された♛都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模の損が発生するものと見込まれる広域災が生じた場は、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて365日を経過する日までに、保険金を支払うものとします。
(注) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第3章基本条項第 17条(保険金の請求)⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
⑻ 家事代行費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
家事従事者 | 被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う者をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
代行費用 | 入院保険金の支払を受けるべき期間中に被保険者が負担した別表に定める費用をいいます。 |
入院保険金 | 普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)⑴の入院保険金をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場 )の傷を被り、入院保険金が支払われるべき場において、被保険者が家事に従事できなくなったことにより、被保険者の行うべき家事を代行するために、被保険者が負担した別表に掲げる費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
⑵ 被保険者が⑴の傷を被った時に、被保険者が家事従事者でなかった場は、当会社は保険金を支払いません。
⑶ ⑴の費用は、代行費用とします。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた傷を被ったことにより、被保険者が前条⑴の費用を負担した場は、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注
6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
けい
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場 であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場 は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注7) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当する間に生じた事故によって傷を被ったことにより、被保険者が第2条(保険金を支払う場)⑴の費用を負担した場は、保険金を支払いません。
① 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場 において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、被保険者が負担した代行費用の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が、被保険者が負担した代行費用について第三者から損の賠償として支払を受けることができた場は、その支払を受けた額を被保険者が負担した代行費用の額から差し引くものとします。
第6条(保険金の支払限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額をもって限度とします。
保険金の支払限度額 = ×
保険証券記載の「支払限度 代行費用を負担した基礎日額」 総日数(注)
(注) 代行費用を負担した総日数
入院保険金を支払うべき日数を限度とします。
第7条(事故の通知)
⑴ 代行費用が発生した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷の程度等の詳細を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴もしくは⑵の規定に違反した場 、またはその通知もしくは説明について知って
いる事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場)⑴に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、普通保険約款別表5に掲げる入院保険金請求の場の必要書類のほか、代行費用の支出を証明する書類のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、 ⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷の程
度、事故と費用または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を
支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が代行費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
代行費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の代行費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の費用が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権
は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社
の負担とします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款に掲げる次の①および②の規定は適用しません。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第5条(後遺障保険金の支払)まで、第7条(通院保険金の支払)から第8条(死亡の推定)まで
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第21条(代位)および第22条(死亡保険金受取人の変更)
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の危険の規定中「傷の発生の
可能性」とあるのは「費用の発生の可能性」
② 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷 」とあるのは「事故を原因として発生したこの特約第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用」
③ 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の費用が発生する前に」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の費用が発生した後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の費用」
⑥ 同条項第8条(重大事由による解除)規定中「傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の費用」
⑦ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」
第14条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別 表
・ホームヘルパー雇入費用
ホームヘルパーとは、炊事・掃除・洗濯等の世話を行うことを職業とする者をいいます。
・清掃代行サービス業者利用料
清掃代行サービス業者とは、家庭の掃除を家事従事者に代わって、有償で行う者をいいます。
・ベビーシッター雇入費用
ベビーシッターとは、子守等の子供の世話を有償で行う者をいいます。
・託児所・保育園等の費用
子供を入院の期間中、保育を目的とした施設に預けるのに必要な費用をいいます。
・クリーニング代(配送費も含みます。)
⑼ 救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1) 捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2) 被保険者の親族 これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、その費用の負担者に保険金を支払います。
① 保険期間中に、被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場または遭難した場
② 保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場
③ 保険期間中に被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注1)外において被った普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場または継続して14日以上入院(注2)した場
⑵ ⑴の③の入院期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第
6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注3)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1) 住宅
その敷地を含みます。
(注2) 入院
他の病院または診療所に移転した場は、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師(注4)が必要と認めた場にかぎります。
(注3) 処置
医療給付関係各法の適用がない場 は、医療給付関係各法の適用があれ
ば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注4) 医師
被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(費用の範囲)
前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した被保険者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者2名分を限度とします。ただし、前条⑴の②の場において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、前条⑴の②の場において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した被保険者を現地から被保険者の住所(注1)に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の被保険者を現地から被保険者の住所(注
1)もしくはその住所(注1)の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から控除します。
⑤ 諸雑費
救援者の渡航手続費(注3)および救援者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費等をいい、次のア.またはイ.のいずれかの金額を限度とします。
ア.これらの費用が、被保険者が日本国外において前条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した場は、20万円
イ.これらの費用が、被保険者が日本国内において前条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した場は、3万円
(注1) 住所
保険証券記載の住所をいいます。
(注2) 移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場は、その費用を含みます。
(注3) 渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑭までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷が、当会社が保険金を支払うべき傷の治療によるものである場は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑨から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間に生じた事故
けい
⑵ 当会社は、頸部症候群(注6)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場)⑴の③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
けい
(注6) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金の支払額)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当と認められる部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損の賠償として支払を受けることができた場は、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第6条(支払保険金の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は保険年度ごとに保険金額(注)をもって限度とします。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことを知ったときは、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当した日からその日を含めて30日以内に次のア.またはイ.に掲げる事項を当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
ア.第2条⑴の①または②の場は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況
イ.第2条⑴の③の場は、事故発生の状況および傷の程度
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことによって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場、または提起された場 は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の
①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦に違反した場は、それによって当会社が被った損 の額
② ⑴の②に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場は、損の発生または拡大を防止することができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場は、損賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が第2条(保険金を支払う場)⑴の費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑤までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者が第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことを証明する書類
④ 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)①から⑤までに掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定
めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷の程
度、事故と費用または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について保険契約者、被保険者または被保険者の親族が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)⑴の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
第3条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )⑴の費用が生じたことにより保険契約者、被保険者または被保険者の親族が損 賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の全額
② ①以外の場
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに保険契約者、被保険者または被保
険者の親族が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、普通保険約款に掲げる次の①および②の規定は適用しません。
① 第2章傷 条項
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が
作成した診断書等の要求)まで、第21条(代位)および第22条(死亡保険金受取人の変更)
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「費用の発生の可能性」
② 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる事由により発生した費用」
③ 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当する前に」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当した後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑥ 同条項第8条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷」とあるのは
「この特約第2条(保険金を支払う場)⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用」
⑦ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第8条(保険金の請求)⑴に定める時」
第14条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第2条(保険金を支払う場)⑴の③の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注1)」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条(費用の範囲)④の規定中「被保険者の住所(注1)」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
第15条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第
2条(保険金を支払う場)⑴の③の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(注1)」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条(費用の範囲)④の規定中「被保険者の住所(注1)」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
第16条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場 は、第2条(保険金を支払う場)⑴の③の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」、第3条(費用の範囲)④の規定中「被保険者の住所(注1)」とあるのは「被保険者の住所」と読み替えて適用します。
第17条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵、
⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険
契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約第2条(保険金を支払う場 )⑴の①から③までに掲げる場 のいずれかに該当した後になされた場 であっ
ても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までにこの特約第2条⑴の①から③までに掲げる場のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた費用については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵の
②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。
」
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑽ キャンセル費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
キャンセル事由 | 被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族の死亡、傷または疾病による入院をいいます。 この場において、被保険者と被保険者以外の者との続柄は、キャンセル事由が生じた時におけるものをいいます。ただし、キャンセル事由が生じた日からその日を含めて30日以内に被保険者が婚姻の届出をした場は、その配偶者をキャンセル事由が生じた時において被保険者の配偶者であったものとみなします。 |
自己負担額 | 保険証券記載の免責金額またはそのキャンセル費用の額の20%に相当する額のいずれか高い額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、キャンセル事由によって、被保険者が第4条(特定のサービスの範囲)に規定する特定のサービスの提供を受けられなくなった場に、被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、前条の特定のサービスが、被保険者の職務遂行に関係するものである場 は、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、次の①から④までに掲げる事由のいずれかによって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者の麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤等の使用。ただし、治療を目的として医師(注2)が用いた場を除きます。
⑤ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 妊娠、出産、早産または流産による入院
けい
⑦ 頸部症候群(注4)、腰痛その他の症状で、被保険者がその症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。)
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
⑨ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注
7)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
④ ⑧から⑩までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
④ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 医師
被保険者が医師である場は、被保険者以外の医師をいいます。以下、この特約において同様とします。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
けい
(注4) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注5) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注6) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7) 核燃料物質(注6)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(特定のサービスの範囲)
第2条(保険金を支払う場)の特定のサービスとは、業として有償で提供されるサービスで、次の①から⑥までのいずれかに該当するものにかぎります。
① 国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス
② 旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれに付帯するサービス
③ 航空機、船舶、鉄道、自動車等による旅客の輸送
④ 宴会、パーティの用に供する施設の提供およびそれに付帯するサービス
⑤ 運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供
⑥ 演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示、興行
第5条(キャンセル費用の範囲)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )のキャンセル費用とは、サービスの全部または一部の提供を受けられない場 に、取消料、違約料その他の名目において、そのサービスに係る契約に基づき、払戻しを受けられない費用または支払を要する費用をいいます。
⑵ ⑴のキャンセル費用は、被保険者に対して提供されるサービスに係る費用にかぎります。ただし、被保険者がサービスの提供を受けられなくなった場において、被保険者に同行する被保険者の配偶者もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。
⑶ ⑴のキャンセル費用は、サービスが複数の者に対して提供される場は、被保険者に対して提供されるサービスに係るキャンセル費用として社会通念上妥当と認められる金額にかぎります。
第6条(サービスの提供される時期と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、次の①または②に規定する期間内に提供されるサービスについて、キャンセル費用を負担した場にかぎり、保険金を支払います。
① 死亡がキャンセル事由である場 は、死亡の日からその日を含めて31日以内。ただし、被保険者の死亡の場 は、死亡した日からサービスが提供される日までの日数は問いません。
② 入院がキャンセル事由である場は、入院を開始した日からその日を含めて
31日以内
⑵ 当会社は、⑴に規定する期間が開始する前または⑴に規定する期間が経過した後において、サービスの全部または一部の提供を受けられた場または受けられる場は、保険金を支払いません。
⑶ 第4条(特定のサービスの範囲)のサービスのうち旅行に係るもので⑴に規定する期間内に旅行行程(注)が開始する場は、⑴に規定する期間が経過した後にその旅行行程(注)が終了する場であっても、その旅行に係るサービスは、
⑴に規定する期間内に提供されるサービスとみなします。
(注) 旅行行程
旅行の目的で住居を出発してから住居に帰着するまでの連続した行程をいいます。
第7条(キャンセル事由の発生時期と支払責任の関係)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場)の特定のサービスを予約した後、そのサービスの提供を受ける前にキャンセル事由が発生した場にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の予約した日およびサービスの提供を受ける日が明確でない場は、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(キャンセル事由の原因の発生時期と支払責任の関係)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)に規定する保険責任の始期または保険料領収前(注1)に、キャンセル事由の原因(注2)が生じていたため被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担したことによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険責任の始期または保険料領収前
この保険契約が継続契約である場は、この保険契約の保険責任の開始日に保険責任が終了する前契約の始期または保険料領収前とします。
(注2) キャンセル事由の原因
被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族について、第1条(用語の定義)のキャンセル事由の原因となった傷の発生または疾病の発病(注3)をいいます。
(注3) 発病
発病の認定は、医師の診断によります。
第9条(保険期間と支払責任の関係)
当会社は、この保険契約の保険期間中にキャンセル事由が発生した場 にかぎ
り、保険金を支払います。
第10条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、キャンセル事由の発生1回につき、第5条
(キャンセル費用の範囲)に規定するキャンセル費用の額から、被保険者の自己負担額を差し引いた額とします。
第11条(支払保険金の限度)
当会社が支払うべき保険金の額は、保険年度ごとに保険金額(注)をもって限度とします。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第12条(損害防止義務)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)のキャンセル事由が発生した場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、遅滞なく、サービスに関する契約を解除する等キャンセル費用の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定に違反した場は、当会社は、発生または拡大の防止ができたと認められる額を控除して保険金を支払います。
第13条(回収金額の控除)
被保険者が負担したキャンセル費用について第三者により支払われた損賠償金等の回収金がある場 は、その額を被保険者が負担した第2条(保険金を支払う場)に規定する損 の額から差し引くものとします。
第14条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)のキャンセル事由が発生したことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① キャンセル事由の発生日時およびその内容、サービスを予約した日、予約したサービスに係る契約の内容ならびにサービスが提供される予定であった日時を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ キャンセル事由の発生によって生じた損の発生および拡大の防止をするため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場、または提起された場 は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦に違反した場は、それによって当会社が被った損 の額
② ⑴の②に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場は、損の発生または拡大を防止することができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場 は、損 賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者もしくは保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴
の規定による通知または説明について知っている事実を告げなかった場 もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第15条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者または被保険者の法定相続人が第2条(保険金を支払う場)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から④までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ サービスに係る契約書または契約の事実を証明する書類
⑤ 被保険者が負担したキャンセル費用の額を証明する書類
⑥ 被保険者との続柄を証明する戸籍謄本等の書類
⑦ 死亡がキャンセル事由である場 は、死亡診断書または死体検案書
⑧ 入院がキャンセル事由である場 は、入院日、入院日数および傷または疾病の内容を証明する医師の診断書
⑨ 死亡または入院の直接の原因が疾病である場は、その疾病が保険責任の始期または保険料領収日のうちいずれか遅い日以降に発病していることを証明する医師の診断書
⑩ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
④ その他当会社が次条⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわ
らず、法律上の配偶者にかぎります。
第16条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、費用または傷の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額または傷の程
度、事故と費用または傷との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者または被保険者の法定相続人が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が第5条(キャンセル費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
第5条の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第18条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第14条(事故の発生)⑴の規定による通知または第15条(保険金の請求)⑵の書類を受け取った場は、傷または損の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族の診断書または死体検案書の提出を、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等の関係者に対して求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第19条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用が生じたことにより、被保険者または被保険者の法定相続人が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場
被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者または被保険者の法定相続人が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者または被保険者の法定相
続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第20条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①および②の普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷 条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第9条(他の身体の障 または疾病の影響)まで
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第21条(代位)および第22条(死亡保険金受取人の変更)
第21条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「損の発生の可能性」
② 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷 」とあるのは「この特約のキャンセル事由による損 」
③ 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷の原因となる事故が発生する前に」とあるのは「この特約のキャンセル事由
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(注)し、基準打数(パー)35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注) 他の競技者1名以上と同伴 ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場は、他の競技者の同伴の有無は問いません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを行ったゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
祝賀会費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内 (注)に開催された祝賀会に要する費用をいいます。 (注) 3か月以内 祝賀会としてゴルフ競技を行なう場において、被保険者から当会社にゴルフ競技を行なう時期について告げ、当会社がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを行なった日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 |
贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った場 に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
同伴キャディに対する祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを行った記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。 |
保険金 | ホールインワン・アルバトロス費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたホールインワン・アルバトロス費用の保険金額をいいます。 |
が発生する前に」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「損が生じた後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「傷」とあるのは「この特約のキャンセル事由による損」
⑥ 同条項第8条(重大事由による解除)⑴の①の規定中「傷」とあるのは
「この特約のキャンセル事由による損」
⑦ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第15条(保険金の請求)⑴に定める時」
第22条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵、
⑶、(注2)および(注3)の規定を次のとおり読み替え、⑷の規定を追加してこの特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場は、保険
契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 保険金を受け取るべき者が、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除がこの特約のキャンセル事由が発生した後になされた場であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約のキャンセル事由による損に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者等(注3)が⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、⑶の規定は、⑴の③のア.からオ.までのいずれにも該当しない保険契約者等(注3)に生じた損については適用しません。
(注2) 保険契約
⑵の①に該当する事由がある場はその被保険者に係る部分、⑵の
②に該当する事由がある場はその保険金を受け取るべき者に係る部分にかぎります。
(注3) 保険契約者等
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者をいいます。」
第23条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑾ ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホール (球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場 を除きます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場に、慣習として次の①から⑤までのいずれかに該当する費用を負担することによって被る損に対して保険金額を限度に、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、下記のア.からエ.までの購入費用を除き
ます。
ア.貨幣、紙幣イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注)
② 祝賀会費用
③ ゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
⑤ その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
(注) プリペイドカード
被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成したものについては保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当するホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場、その被保険者が経営するゴルフ場
で行ったホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
(注) 使用人
臨時雇いを含みます。
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第5条(保険金額の自動復元)
当会社が保険金を支払った場においても保険金額は減額しません。
第6条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① ホールインワンまたはアルバトロスを行った日時、場所、ホールインワンまたはアルバトロスを行った状況ならびにこれらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑤ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場、または提起された場 は、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の
①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦に違反した場 は、それによって当会社が被った損
の額
② ⑴の②に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場は、損の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場は、損賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第7条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条
(保険金を支払う場)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑤までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 次のア.からウ.までの者すべてが署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ア.同伴競技者。ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場を除
きます。
イ.そのゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ。
ただし、下記アからエまでのいずれかを提出できる場を除きます。
ア そのゴルフ場の使用人で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注1)した者1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ 被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に、被保険者が参加している間に達成したホールインワンまたはアルバトロスの場で、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃(注1)したその公式競技の参加者または競技委員1名以上が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことが確認できるビデオ映像
エ 被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を、同伴競技者以外の第三者(注2)が目撃(注1)した場は、その第三者(注2)が署名または記名捺印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ.そのゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
④ 第2条(保険金を支払う場)の①から⑤までの費用の支払を証明する領収
書
⑤ その他当会社が第9条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注3)または②以外の
3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または費用の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 目撃
ホールインワンの場は、被保険者が第1打で打ったボールがホール
(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場は、被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。
(注2) 第三者
複数名存在する場はいずれかの者とします。
(注3) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、支払責任額の計額が⑵に規定する支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
⑵に規定する支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 支払限度額は、それぞれの保険契約または共済契約のうち最も保険金額の高い保険契約または共済契約により、その契約において他の保険契約等がないものとした場に支払われるべき金額とします。
第9条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、ホールインワンまたはアルバトロス発生の状況、費用の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、費用の額、ホールインワンまたはアルバトロスと費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、費用について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第7条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第10条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)①から⑤までの費用が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が費用の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権
は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第11条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場 は、次の①および②の普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷 条項第2条(保険金を支払わない場 -その1)から第9条(他の身体の障 または疾病の影響)まで
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第21条(代位)および第22条(死亡保険金受取人の変更)
第12条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「損の発生の可能性」
② 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損」
③ 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 の原因となる事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「損が生じた後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損」
⑥ 同条項第8条(重大事由による解除)の規定中「傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損」
⑦ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第7条(保険金の請求)⑴に定める時」
第13条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第14条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第
4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条
(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条
(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第15条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場 は、第4条(被保険者の範囲)の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第16条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第4章基本条項第8条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑿ 家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者を、次の①から④までのいずれかに該当する者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
① 本人(注1)
② 本人(注1)の配偶者
③ 本人(注1)または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 本人(注1)または配偶者と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1) 本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注2) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
⒀ 家族ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(夫婦用)
当会社は、この特約により、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者を、本人(注)およびその配偶者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
(注) 本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
⒁ 家族xxxxxxx・xxxxxx費用補償特約(配偶者対象外用)
当会社は、この特約により、xxxxxxx・xxxxxx費用補償特約第4条(被保険者の範囲)に規定する被保険者を、本人(注1)ならびに本人と生計を共にする同居の親族および別居の未婚(注2)の子とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
(注1) 本人
保険証券記載の被保険者をいいます。
(注2) 未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
⒂ 携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
携行 | 保険の対象が次のいずれかの状態にあることをいいます。 ① 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動・運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ ①から③までに該当しない場で、被保険者の居住の用に供される住宅外における被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場で、一時的に他人に寄託されている状態(注) (注) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 保険証券記載の住宅をいい、物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。 |
乗車券等 | 鉄道・バス・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注) 偶然な事故
以下この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑲までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場は、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注
6)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
④ 差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場は保険金を支払います。
④ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他これらに類似の事由またはねずみ
食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷または保険の対象の汚損(注7)であって保険の対象の全体の機能に支障をきたさない損
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災、破裂または爆発による損を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損については保険金を支払います。
④ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑱ 楽器の弦(注8)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損を被った場は、保険金を支払います。
⑲ 楽器の音色または音質の変化
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 保険金を受け取るべき者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注7) 保険の対象の汚損
落書きを含みます。
(注8) 楽器の弦
ピアノ線を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品にかぎります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑧までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 義歯、義肢その他これらに準ずる物
④ 動物および植物
⑤ 手形その他の有価証券(注2)
⑥ クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
⑦ 稿本、設計書、図案、証書(注3)、帳簿その他これらに準ずる物
⑧ その他下欄記載の物
移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、コンタクトレンズ、眼鏡
(注1) 船舶
ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注2) 手形その他の有価証券
小切手は除きます。
(注3) 証書
xx証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。
第5条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。
⑵ 盗難によって生じた損(注1)については、盗取されたこの特約の保険の対象を回収することができた場は、回収に要した費用を含みます。また、切手および印紙の損額については、その料額によって定めます。
⑶ 損の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場においては、その再発行等の手段に要する費用(注2)をもって損額とします。
⑷ 保険の対象の損傷を修繕し得る場においては、保険の対象を損発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損額とし、格落損(注3)は損額に含みません。
⑸ 保険の対象が1組または1対のものからなる場において、その一部に損が生じたときは、その損がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴から⑷までの規定によって損額を決定します。
⑹ 保険契約者または被保険者が、次の①または②に掲げる費用を負担した場は、その費用および⑴から⑸までの規定によって計算された額の計額を損 額とします。
① 第8条(事故の発生)⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 第8条⑴の④に規定する損の発生または拡大の防止のために要した費用の
うち必要または有益であった費用
⑺ ⑴から⑹までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の保険価額を超える場は、その保険価額をもって損額とします。
⑻ ⑴から⑺までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した⑹の①および②の費用の計額を損 額とします。
⑼ ⑴から⑻までの規定にかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場において、⑶に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注4)および保険契約者または被保険者が負担した⑹の①および②の費用の計額を損額とします。
⑽ 保険の対象が乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手である場 において、保険の対象の損額の計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損額を5万円とみなします。
(注1) 盗難によって生じた損 保険価額を限度とします。
(注2) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注3) 格落損
価値の下落をいいます。
(注4) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
第7条(支払保険金の限度)
当会社が支払う保険金の額は、保険年度ごとに、保険金額(注)をもって限度
とします。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第8条(事故の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損発生の日時、場所、損状況、損の程度ならびにこれらの事項について証人がある場は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損が盗難によって生じた場は、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手、預貯金証書または乗車券等の場は、このほかに次のア.からウ.までに掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
ア.小切手の場
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.預貯金証書の場
預貯金先への届出ウ.乗車券等の場
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 被保険者が他人に対して損賠償の請求(注3)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損賠償の請求(注3)についての訴訟を提起しようとする場、または提起された場は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注4)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の
①から⑧までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、②、⑥、⑦または⑧に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の③に違反した場は、他人に損賠償の請求(注3)をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の④に違反した場は、損の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の⑤に違反した場は、損賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場 を除きます。
(注2) 運輸機関
宿泊券の場 はその宿泊施設をいいます。
(注3) 損 賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 公の機関(注1)の事故証明書。ただし、盗難による損の場は、警察署の盗難届出証明書にかぎります。
⑤ 保険の対象の損の程度を証明する書類
⑥ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注2)または②以外の
3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1) 公の機関
やむを得ない場は、第三者とします。
(注2) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第10条(被害物の調査)
保険の対象について損が生じた場は、当会社は、保険の対象および損の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が、損 の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および
事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保
険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第9条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場 は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第13条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場または回収した場は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第14条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が保険金を支払った場は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場 は、第5条(損額の決定)⑹の②の費用を除き、その回収物について盗難の損 は生じなかったものとみなします。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場は損が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場であってもその払戻額が損額より小さいときは、その差額についても同様とします。
⑷ 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の保険価額(注1)に対する割によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
⑸ ⑵または⑷のただし書に規定する場においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損に対して保険金を請求することができます。この場において、当会社が保険金を支払うべき損額は第5条
(損額の決定)の規定によって決定します。
(注1) 保険価額
保険の対象が乗車券等の場は、損額をいいます。
(注2) 保険金に相当する額
第5条(損額の決定)⑹の②の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第15条(代 位)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の
①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①および②の普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷 条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第9条(他の身体の障 または疾病の影響)まで
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第21条(代位)および第22条(死亡保険金受取人の変更)
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷 の発生の可能性」とあるのは「損 の発生の可能性」
② 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷」とあるのは「この特約の事故による損」
③ 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷 の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損 が生じた後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷」とあるのは「発生した損」
⑥ 同条項第8条(重大事由による解除)の規定中「傷」とあるのは「この特約の事故による損」
⑦ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)⑴に定める時」
第18条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の住宅の規定中「保険証券記載の住宅」とあるのは「住宅」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第
1条(用語の定義)の表の住宅の規定中「保険証券記載の住宅」とあるのは「住宅」と読み替えて適用します。
第20条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場 は、第1条(用語の定義)の表の住宅の規定中「保険証券記載の住宅」とあるのは「住宅」と読み替えて適用します。
第21条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、同条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損については適用しません。
第22条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⒃ 新価払特約(携行品損害補償特約用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
貴金属等 | 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう(注)、彫刻物その他の美術品をいいます。 (注) 骨とう 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
他の保険契約等 | 携行品損 補償特約第2条(保険金を支払う場 )の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
保険価額 | 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(損害額の決定の変更)
当会社は、この特約により、携行品損補償特約第5条(損額の決定)の全文を次のとおり読み替えて適用します。
「第5条(損額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険の対象の再調達価額によって
価値の下落をいいます。
(注4) 定期券の残存有効期間に対する価額
取得額に残存期間に応じて日割をもって算出した額をいいます。 」
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 当会社は、この特約により、携行品損補償特約第11条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)⑴および⑵の規定にかかわらず、他の保険契約等があり、保険の対象が貴金属等以外のものである場において、それぞれの支払責任額の計額が、損額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
再調達価額基準の他の保 保険価額基準の他の保険
損 額 - 険契約等(注1)によっ - 契約等(注2)によって = 保険金の額
定めます。
⑵ 盗難によって生じた損(注1)については、盗取されたこの特約の保険
て既に支払われている保険金または共済金の額
支払われるべき保険金または共済金の額
の対象を回収することができた場 は、回収に要した費用を含みます。ま
た、切手および印紙の損額については、その料額によって定めます。
⑶ 損の生じた保険の対象を再発行等の手段により再取得できる場においては、その再発行等の手段に要する費用(注2)をもって損額とします。
⑷ ⑴から⑶までの規定にかかわらず、保険の対象が貴金属等の場は、当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。
⑸ 保険の対象の格落損(注3)は損額に含みません。
⑹ 保険の対象が1組または1対のものからなる場において、その一部に損 が生じたときは、その損がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴から⑸までの規定によって損額を決定します。
⑺ 保険契約者または被保険者が、次の①または②に掲げる費用を負担した場は、その費用および⑴から⑹までの規定によって計算された額の計額を
損 額とします。
① 第8条(事故の発生)⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
② 第8条⑴の④に規定する損の発生または拡大の防止のために要した費
用のうち必要または有益であった費用
⑻ ⑴から⑺までの規定によって計算された損額が、その損の生じた保険の対象の再調達価額(保険の対象が貴金属等である場は保険価額)を超える場は、その再調達価額(保険の対象が貴金属等である場は保険価額)をもって損額とします。
⑼ ⑴から⑻までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した⑺の①および②の費用の計額を損額とします。
⑽ ⑴から⑼までにかかわらず、保険の対象が交通機関の定期券の場において、⑶に規定する再発行等の手段による再取得ができないときは、その定期券の残存有効期間に対する価額(注4)および保険契約者または被保険者が負担した⑺の①および②の費用の計額を損額とします。
⑾ 保険の対象が乗車券等、通貨もしくは小切手、預貯金証書、印紙または切手である場において、保険の対象の損額の計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損 額を5万円とみなします。
(注1) 盗難によって生じた損
盗取されたこの特約の保険の対象が貴金属等以外の場は再調達価額を、貴金属等の場は保険価額を限度とします。
(注2) 再発行等の手段に要する費用
交通費等付随的に発生する費用のうち、その再発行等のために支出を余儀なくされた費用を含みます。
(注3) 格落損
⑵ ⑴の損額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、それぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損額が異なる場は、そのうち最も高い額とします。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 保険価額基準の他の保険契約等
保険価額を基準として算出した損額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第4条(携行品損害補償特約の読み替え)
この特約については、携行品損補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 携行品損補償特約第14条(残存物および盗難品の帰属)の規定中「第5条
(損額の決定)⑹の②の費用」とあるのは「第5条(損額の決定)⑺の②の費用」
② 同特約第14条⑷の規定中「保険価額(注1)」とあるのは「再調達価額(保険の対象が貴金属等である場は保険価額とし、保険の対象が乗車券等の場は損額をいいます。)」
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および携行品損補償特約の規定を準用します。
⒄ 個人賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
環境汚染 | 流出、いっ出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体の障 または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
ゴルフ場敷地内 | 囲いの有無を問わず、ゴルフ場として区画された場所およびこれに連続した土地(注)をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含み、宿泊施設のために使用される部分を除きます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。また、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 |
住宅敷地内 | 囲いの有無を問わず、住宅の所在する場所およびこれに連続した土地(注)で、同一の被保険者によって占有されているものをいいます。 (注) 連続した土地 公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
身体の障 | 傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
本人 | 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故(注
1)により、他人の身体の障または他人の財物の損壊について、法律上の損賠償責任を負担することによって被った損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故以下この特約において「事故」といいます。
(注2) 日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有 な特性またはこれらの特性による事故
⑤ 環境汚染に起因する事故
⑥ ②から⑤までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損賠償責任
② 主として被保険者の職務のために使用される動産または不動産(注5)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障に起因する損賠償責任。ただし、その使用人が被保険者の家事使用人である場を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損賠償責任
⑨ 航空機、船舶および車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 不動産
住宅の一部が主として被保険者の職務のために使用される場は、その部分を含みます。
(注6) 船舶および車両
次の①から③までのいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート
③ 身体障者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注7) 銃器
空気銃を除きます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、本人が未xxの場 であって、本人に関する事故にかぎり
ます。
⑵ ⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損賠償請求権者に支払うべき損賠償金。なお、損賠償金に
は、判決により支払を命じられた訴訟費用および遅延損金を含み、損賠償金の支払により取得するものがある場は、その価額を控除するものとします。
② 第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した場において、被保険者が第7条 (事故の発生)⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および同条⑴の③に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損賠償責任のないことが判明したときの、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑥ 損賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て
支出した次の費用
ア.訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 イ.その他権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の 計額とします。
① 前条①の損賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注)を支払の限度とします。
② 前条②から⑥までの費用についてはその全額。ただし、同条④から⑥までの費用は、同条①の損 賠償金の額が保険金額(注)を超える場は、保険金額
(注)の同条①の損 賠償金に対する割によってこれを支払います。
(注) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。以下、この特約において同様とします。
第7条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損賠償の請求を受けた場は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
③ 事故によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
⑤ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場 、または提起された
場 は、ただちに当会社に通知すること。
⑥ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の①から⑦までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、⑤、⑥または⑦の規定に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の②に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場は、損の発生または拡大の防止ができたと認められる額
④ ⑴の④に違反した場は、損賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第8条(当会社による援助)
当会社は、この特約により、被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注)にかかわる損賠償の請求を受けた場は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第9条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が日本国内において発生した賠償事故(注1)にかかわる損賠償の請求を受けた場、または当会社が損賠償請求権者から次条の規定に基づく損 賠償額の支払の請求を受けた場は、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
⑵ ⑴の場は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の総額が、保険金額を明らかに超える場(注3)
② 損 賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場
④ 保険証券に免責金額の記載がある場は、1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損 賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続弁護士の選任を含みます。
(注3) 保険金額を明らかに超える場
保険証券に自己負担額の記載がある場 はその額との 計額を明らかに
超える場をいいます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 日本国内において発生した賠償事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損賠償責任が発生した場は、損賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、損賠償請求権者に対して⑶に定める損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき、当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した場または裁判上の和解もしくは調停が成立した場
② 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、書面による 意が成立した場
③ 損賠償請求権者が被保険者に対する損賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場
④ 法律上の損賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明 イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
⑶ この特約において損賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
- - = 損賠償額
被保険者が損賠償 被保険者が損賠 保険証券に免責請求権者に対して負 償請求権者に対し 金額の記載があ担する法律上の損 て既に支払った損 る場はその免賠償責任の額 賠償金の額 責金額
⑷ 損賠償請求権者の損賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競した場 は、当会社は、損賠償請求権者に対して優先して損賠償額を支払います。
⑸ ⑵または⑺の規定に基づき当会社が損賠償請求権者に対して損賠償額の支払を行った場は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損 賠償責任の総額(注3)が保険金額を超えると認められる時(注4)以後、損 賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損賠償額を支払いません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場 を除きます。
① ⑵の④のア.またはイ.のいずれかに規定する事実があった場
② 損賠償請求権者が被保険者に対して、賠償事故にかかわる損 賠償の請求を行う場において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場
③ 当会社への損賠償額の請求について、すべての損賠償請求権者と被保険者との間で、書面による意が成立した場
⑺ ⑹の②または③のいずれかに該当する場 は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損賠償請求権者に対して、損賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社が賠償事故について被保険者に対して支払うべき保険金の額(注
2)を限度とします。
(注1) 日本国内において発生した賠償事故
被保険者に対する損賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2) 支払うべき保険金の額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損 賠償額がある場は、その全額を差し引いた額とします。
(注3) 法律上の損 賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損 賠償額がある場は、その全額を含みます。
(注4) 保険金額を超えると認められる時
保険証券に自己負担額の記載がある場はその額との計額を超えると認められる時をいいます。
第11条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場 )の事故が発生し、被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損 賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑧までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場 )
⑦ 損賠償金の支払または損 賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ その他当会社が第13条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損 に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の 計額が損 の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第13条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または傷の程
度、事故と損または費用との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保
険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医
療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
損 た場
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第14条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 損賠償額の請求書
② 死亡に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障に関して支払われる損賠償額の請求に関しては、後遺障診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷に関して支払われる損 賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損 の額を示す書類
⑤ 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額を示す示談書および損賠償金の支払または損賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 他人の財物の損壊に係る損賠償額の請求に関しては、被が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が⑷に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として当会社が交付する書面等において定めるもの
⑵ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、損賠償請求権者に対して、
⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑶ 損賠償請求権者が、正当な理由がなく⑵の規定に違反した場または⑴もしくは⑵の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて損賠償額を支払います。
⑷ 当会社は、第10条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵または⑹のいずれかに該当する場は、損賠償請求権者が⑴の手続きをした日から前条の規定を準用して損賠償額を支払います。
(注1) 修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場はその領収書とします。
(注2) 被が生じた物の写真
画像データを含みます。
第15条(損害賠償請求権の行使期限)
第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次の①または②のいずれかに該当する場は、これを行使することはできません。
① 被保険者が損賠償請求権者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と損賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金 ②を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内にお
賠償請求権者の被保険者に対する損賠償請求権が時効によって消滅し
いて日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第11条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
第16条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。
① 仮処分命令に基づく仮払金の、無利息による被保険者への貸付け
② 仮差押えを免れるための供託金または上訴の場 の仮執行を免れるための供託金の、当会社の名による供託
③ ②の供託金の、その供託金に付されると同率の利息による被保険者への貸付
け
⑵ ⑴の③により当会社が供託金を貸し付ける場は、被保険者は、当会社のために供託金(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の①から③までの規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第6条(保険金の支払額)①および②のただし書
② 第10条(損賠償請求権者の直接請求権)⑵のただし書
③ 第10条⑺のただし書
⑷ ⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場は、その還付された供託金(注
2)の限度で、⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
⑸ 第11条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場は、⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1) 保険金額
同一の事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の損賠償額がある場は、その全額を差し引いた額とします。
(注2) 供託金
利息を含みます。
(注3) 貸付金
利息を含みます。
第17条(代 位)
⑴ 損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第18条(先取特権)
⑴ 損賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損賠償請求権者に支払う場
③ 被保険者が損賠償請求権者に対してその損の賠償をする前に、損 賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損 賠償請求権者に支払う場
④ 被保険者が損 賠償請求権者に対してその損 の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損 賠償請求権者が承諾したことにより、当
会社から被保険者に支払う場 。ただし、損 賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはでき
ません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第19条(個別適用)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、これによって第6条(保険金の支払額)に定める保険金額が増額されるものではありません。
第20条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①および②の普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷 条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第9条(他の身体の障 または疾病の影響)まで
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第21条(代位)および第22条(死亡保険金受取人の変更)
第21条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の表の危険の規定中「傷の発生の可能性」とあるのは「損の発生の可能性」
② 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷」とあるのは「この特約の事故による損」
③ 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 の原因となる事故」とあるのは「この特約の事故」
④ 同条項第2条⑷の規定中「傷 の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約の事故による損 が生じた後に」
⑤ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷」とあるのは「発生したこの特約の
事故」
⑥ 同条項第8条(重大事由による解除)の規定中「傷」とあるのは「この特約の事故による損」
⑦ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第11条(保険金の請求)⑴に定める時」
第22条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第23条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第
1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第
1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第24条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定 義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第25条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由に
よる解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、次の損については適用しません。
① 普通保険約款第3章基本条項第8条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② 普通保険約款第3章基本条項第8条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損賠償金の損
第26条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⒅ 受託品賠償責任補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地を含みます。 |
受託品 | 被保険者が管理する財物で第5条(受託品の範囲)に規定するものをいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。 |
本人 | 普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、受託品が次の①または②に掲げる間に損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことにより、受託品について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅内に保管されている間
② 被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に住宅外で管理されている間
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた
状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 被保険者に引き渡される以前から受託品に存在した欠陥
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場は保険金を支払います。
④ 受託品に生じた自然発火または自然爆発
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない受託品の電気的事故または機械的事故
④ 自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の事由
⑭ ねずみ食い、虫食いその他これらに類似の事由
ひょう
④ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨、雪または雹による受託品の損壊
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑨までのいずれかに該当する損賠償責任を負担することによって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注6)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損賠償に関する約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損賠償責任
⑥ 航空機、船舶(注7)または銃器(注8)の所有、使用または管理に起因する損賠償責任
⑦ 受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損賠償責任
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者がその受託品を使用不能にしたことに起因する損賠償責任(注9)
⑨ 受託品について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託品を使用したことに起因する損賠償責任
(注1) 保険契約者
法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6) 不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場 は、その部分を含みます。
(注7) 船舶
原動力がもっぱら人力であるものを除きます。
(注8) 銃器
空気銃を除きます。
(注9) 受託品を使用不能にしたことに起因する損賠償責任収益減少に基づく賠償責任を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①から⑤までのいずれかに該当する者をいいます。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、本人が未xxの場であって、本人に関する事故にかぎります。
⑵ ⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第5条(受託品の範囲)
この特約における受託品は、被保険者が日本国内において受託した財物のうち、次の①から⑩までに掲げるものを除いたものとします。
① 通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
② 貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに準ずる物
③ 自動車(注1)、原動機付自転車、船舶(注2)、航空機およびこれらの付属品
④ 銃砲、刀剣その他これらに準ずる物
⑤ 被保険者が次に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
山岳登はん(注3)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 建物(注5)
⑧ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
⑨ 公序良俗に反する物
⑩ その他下欄記載の物
(注1) 自動車
被牽引車を含みます。
(注2) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
(注5) 建物
畳、建具その他これらに類する物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が被保険者に支払う保険金の範囲は、次の①から④までに掲げるものにかぎります。
① 被受託品について正当な権利を有する者に対して支払うべき損賠償金。
ただし、保険事故の生じた地および時において、もし保険事故がなければ有したであろう被受託品の価額を超えないものとします。
② 第2条(保険金を支払う場)の事故が発生した場において、被保険者が第8条(事故の発生)⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用および同条⑴の④に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解、調停もしくは示談交渉に要した費用
④ 第9条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の 計額とします。
① 前条①の損賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険年度ごとに、保険証券記載のこの特約の保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から④までの費用についてはその全額。ただし、同条③の費用は、同条①の損賠償金の額が保険金額を超える場は、その保険金額の同条①の損 賠償金に対する割によってこれを支払います。
第8条(事故の発生)
⑴ 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取が発生したことを知った場は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 受託品の損壊、紛失または盗取の発生日時および場所、被 受託品について正当な権利を有する者の住所、氏名、受託品、受託品の損 状況ならびにこれらの事項の証人となる者がある場はその住所および氏名を事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損賠償の請求を受けた場は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 受託品が盗取された場にあっては、ただちに警察署へ届け出ること。
③ 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 受託品の損壊、紛失または盗取によって生じた損の発生および拡大を防止するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場、または提起された場 は、ただちに当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑧までに規定する義務に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①、②、⑥、⑦または⑧に違反した場は、それによって当会社が被った損の額
② ⑴の③に違反した場 は、他人に損 賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
③ ⑴の④に違反した場 は、損 の発生または拡大の防止ができたと認められ
る額
④ ⑴の⑤に違反した場は損賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場または事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で被受託品について正当な権利を有する者からの損賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第10条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場)の事故が発生し、被保険者が被受託品について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の損賠償責任の額について、被保険者と被受託品について正当な権利を有する者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑧までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損を証明する書類
⑥ 盗難による損の場は警察署の盗難届出証明書
⑦ 損賠償金の支払または被受託品について正当な権利を有する者の承諾があったことを示す書類
⑧ その他当会社が第12条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸
の規定に違反した場 または、⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場 は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第11条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第12条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損または費用発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額または程度、事
故と損または費用との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保
険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ 意した場 を除いては、日本国内において日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第10条(保険金の請求)⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第13条(代 位)
⑴ 損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権(注)を取得した場 において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(先取特権)
⑴ 被受託品について正当な権利を有する者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、この保険契約の支払責任額を限度とし、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が被受託品について正当な権利を有する者に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が被受託品について正当な権利を有する者に対してその損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被受託品について正当な権利を有する者に支払う場
③ 被保険者が被 受託品について正当な権利を有する者に対してその損の賠償をする前に、被 受託品について正当な権利を有する者が⑴の先取得権を行使したことにより、当会社から直接、被受託品について正当な権利を有する者に支払う場
④ 被保険者が被 受託品について正当な権利を有する者に対してその損の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被受託品について正当な権利を有する者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、被受託品について正当な権利を有する者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、被受託品について正当な権利を有する者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注) 保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②から④までの費用に対する保険金請求権を
除きます。
第15条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①および②の普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷 条項第2条(保険金を支払わない場-その1)から第9条(他の身体の障 または疾病の影響)まで
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、第21条(代位)および第22条(死亡保険金受取人の変更)
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取による損」
② 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 の原因となる事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷」とあるのは「発生したこの特約第
2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取による損」
⑤ 同条項第8条(重大事由による解除)の規定中「傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)の受託品の損壊、紛失または盗取による損 」
⑥ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第10条(保険金の請求)⑴に定める時」
第17条(家族特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第18条(家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、第
1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第
1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(夫婦用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第19条(家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場 は、第1条(用語の定義)の表の本人の規定中「普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者」とあるのは「家族特約(配偶者対象外用)第1条(用語の定義)に規定する本人」と読み替えて適用します。
第20条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場は、同条⑶の規定は、次の損については適用しません。
① 普通保険約款第3章基本条項第8条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② 普通保険約款第3章基本条項第8条⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第6条(支払保険金の範囲)の①に規定する損 賠償金の損
第21条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⒆ 熱中症危険補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、積立傷保険普通保険約款第2章傷 条項第1条
(保険金を支払う場)⑴の傷には日射または熱射による身体の障 も含むものとします。
第2条(介護保険金補償特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯される保険契約に介護保険金補償特約が付帯された場は、前条の規定中「積立傷保険普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)⑴の傷」とあるのは「積立傷保険普通保険約款第2章傷条項第1条
(保険金を支払う場)⑴の傷および介護保険金補償特約第2条(保険金を支払う場)の傷」と読み替えるものとします。
⒇ 細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約
第1条(普通保険約款の読み替え等)
当会社は、積立傷保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑵ ⑴の傷には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
」
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この保険契約に特定感染症危険補償特約が付帯されている場は、その特約の規定に従い保険金を支払うべき特定感染症による中毒症状に対しては、この特約に基づく後遺障保険金、入院保険金または通院保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
21 被害事故補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
運行中 | 自動車等が通常の目的にしたがって使用されている間をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車等の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体をすることにより、法律上の損賠償責任を負担することによって被る損に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいます。 |
賠償義務者 | 被事故により、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損に対して法律上の損賠償責任を負担する者をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷 保険普通保険約款をいいます。 |
保険金請求権者 | 第2条(保険金を支払う場 )に規定する被 事故によって損 を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注) 被保険者 被保険者が死亡した場は、その法定相続人とします。 |
労働者災補償制度 | 労働者災補償保険法(昭和22年法律第50号)等法令によって定められた業務上の災を補償する災補償制度をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事故(注1)が保険期間中に発生し、その直接の結果として、被保険者が死亡することまたは被保険者に普通保険約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障 が生じることによって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損 (注2)に対して、この特約および普通保険約款第3章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。
① 人の生命または身体をする意図をもって行われた行為により、被保険者の
生命または身体がされる事故
② 運行中の自動車等に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車等との衝突・接触等の交通事故または運行中の自動車等の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故により、その生命または身体をされる事故。ただし、その事故を生じさせた自動車等の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の現場を去った場にかぎります。
(注1) 次の①または②のいずれかに該当する事故
以下この特約において「被事故」といいます。
(注2) 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損
第6条(損額の決定)に定める損の額をいいます。以下この特約において同様とします。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注
3)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損
② 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損
③ 被保険者に対する刑のxx
xx
⑵ 当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、被保険者が次の①から④までのいずれかに該当する行為を行った場
は、保険金を支払いません。ほうじょ
① 当該被 事故を教唆または幇助する行為
② 当該被 事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被事故を誘発する行為
④ 当該被事故に関連する著しく不正な行為
⑷ 損が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場は、当会社はその者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、保険金を受け取るべき者が次の①から④までのいずれかに該当する
行為を行った場は、その者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
ほうじょ
① 当該被 事故を教唆または幇助する行為
② 当該被 事故を容認する行為
③ 過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該被事故を誘発する行為
④ 当該被事故に関連する著しく不正な行為
けい
(注) 頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その3)
当会社は、被事故の発生時において、その被事故を発生させた者が、次の
①から④までのいずれかに該当する場は、保険金を支払いません。
① 被保険者の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 被保険者の3親等内の親族
④ 被保険者の同居の親族
第6条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損 の額は、被保険者が普通保険約款別表3の第
1級から第4級に掲げる後遺障 または死亡のいずれかに該当した場 に、その区分ごとに、それぞれ別表1に定める算定基準に従い算出した金額の 計額とします。ただし、賠償義務者がある場において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を下回るときは、自賠責保険等によって支払われる金額とします。
⑵ 賠償義務者がある場は、保険金請求権者は、⑴の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、⑴の区分ごとに別表1に定める算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損賠償請求すべき損に係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損の額として、当会社に請求することができます。
⑶ ⑵の場は、第17条(代位)の規定にかかわらず、当会社は、被保険者がその賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
(注) 自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場、または自動車損 賠償保障法に基づく自動車損 賠償保障事業により支払われる金額がある場 は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
第7条(費 用)
保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損の一部とみなします。
① 第10条(事故の通知)⑵の①に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために当会社の書面による同意を得て支出した費用
② 第10条⑵の②に規定する損 の発生および拡大の防止のために必要または有益であった費用
(注) 費用
収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の被 事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から
⑧までの 計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第6条(損額の決定)⑴の規定により決定される損の額および前条の費用
② 自賠責保険等または自動車損賠償保障法に基づく自動車損賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
③ 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場)の損について損賠償責任を負担することによって被る損に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
④ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損 賠償金の額
⑤ 労働者災補償制度によって給付が受けられる場 は、その給付される額
(注1)
⑥ 犯罪被者等給付金の支給等による犯罪被 者等の支援に関する法律(昭和 55年法律第36号)によって給付が受けられる場 は、その給付される額
⑦ 第6条(損額の決定)⑴の規定により決定される損の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した額
⑧ ②から⑦までのほか、第2条(保険金を支払う場)の損を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した給付の額またはその評価額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第6条(損額の決定)⑵の規定により、賠償義務者に損 賠償請求すべき損に係る部分を除いた金額のみを請求した場は、1回の被 事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑤までの 計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
① 第6条(損額の決定)⑵の規定により決定される損の額および前条の費用
② 労働者災補償制度によって給付が受けられる場は、その給付される額
(注1)
③ 犯罪被者等給付金の支給等による犯罪被者等の支援に関する法律によって給付が受けられる場は、その給付される額
④ 第6条(損額の決定)⑵の規定により決定される損の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した額
⑤ ②から④までのほか、第2条(保険金を支払う場)の損を補償するために支払われるその他の給付(注2)で、保険金請求権者が既に取得したものがある場は、その取得した給付の額またはその評価額
(注1) 給付される額
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注2) その他の給付
保険金および共済金を含みません。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響等)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場)の損を被った時既に存在していた身体の障 もしくは疾病の影響により、または同条の損を被った後にその原因となった被 事故と関係なく発生した障もしくは疾病の影響により同条の損が重大となった場 は、当会社は、その影響がなかったときに相当する損 額を支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場
)の損 が重大となった場 も、⑴と同様の方法で支払います。
第10条(事故の通知)
⑴ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、被 事故が発生したことを知った場は、その損の原因となった被事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および身体の障の程度を当会社に通知しなければなりません。この場において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
⑵ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者は、次の①から⑤までの事項を履行しなければなりません。
① 被保険者が他人に対して損賠償の請求をすることができる場は、その権
利の保全または行使について必要な手続をすること。
② 被 事故によって生じた損の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損 賠償の請求についての訴訟を提起しようとする場または提起された場 は、ただちに当会社に通知すること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出することおよびその他当会社が行う損の調査に協力すること。
⑶ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の③から⑤までの規定に違反した場、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場もしくは事実と異なることを告げた場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑵の①または⑵の②の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑵の①に違反した場は、他人に損賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② ⑵の②に違反した場は、損の発生または拡大を防止することができたと認められる損の額
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第11条(被害事故発生時の義務)
⑴ 被保険者が、第2条(保険金を支払う場)の損を被った場 、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損 賠償の請求をし、かつ、次の①から⑤までの事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が、第2条(保険金を支払う場)の損に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損賠償金または損賠償額がある場は、その額
⑤ 被事故の原因となった自動車等がある場、その自動車等の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
⑵ ⑴のほか、保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なくこれを提出し、また当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴または⑵の規定に違反した場 は、当会社はそれによって被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 保険契約者または保険金請求権者は、損 賠償に係る責任割 等について、賠
償義務者に対して意思表示を行う場 、または賠償義務者と 意する場 は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑸ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場 は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または意がなければ賠償義務者に損賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
⑹ 当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場)の損を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場は、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知することがあります。
第12条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場 )における保険金の支払に際し、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、支払責任額の計額が損の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第13条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者に普通保険約款別表3の第1級から第4級に掲げる後遺障が生じた時または死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 保険金請求権者が保険金の支払を請求する場は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険金請求権者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑸ 保険金請求権者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または、⑵もし
くは⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)、事故
と損との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保
険者が有する損 賠償請求権その他債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場 は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場 において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を
終えるべき時期を保険金請求権者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医
療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険金請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険金請求権者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
保険金請求権者が前条⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
保険価額を含みます。
(注3) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第10条(事故の通知)の通知または第13条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、損の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または保険金請求権者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ ⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第16条(x x)
保険金請求権は、第13条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第17条(代 位)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場)に規定する損 が生じたことにより保険金請求権者が保険金請求権者債権(注) を取得した場 において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その保険金請求権者債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場保険金請求権者債権(注)の全額
② ①以外の場
保険金請求権者債権(注)の額から、保険金が支払われていない損 の額を
差し引いた額
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する保険金請求権者債権(注)は、当会社に移転した保険金請求権者債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険金請求権者は、⑴により取得した保険金請求権者債権(注)を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損の調査に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 保険金請求権者債権
損賠償請求権その他の債権をいい、保険金を支払った損について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を含みます。
第18条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場は、次の①および②の普通保険約款に掲げる規定は適用しません。
① 第2章傷条項
② 第3章基本条項第16条(事故の通知)から第19条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)まで、および第21条(代位)
第19条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定中「事故による傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)の事故による損 」
② 同条項第2条(告知義務)⑶の③の規定中「当会社が保険金を支払うべき傷 の原因となる事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)の事故」
③ 同条項第2条⑷の規定中「傷の原因となる事故の発生した後に」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場 )の事故による損が生じた後に」
④ 同条項第2条⑸の規定中「発生した傷 」とあるのは「発生したこの特約第
2条(保険金を支払う場)の事故」
⑤ 同条項第8条(重大事由による解除)の規定中「傷」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場)の事故による損」
⑥ 同条項第20条(時効)の規定中「第17条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「この特約第13条(保険金の請求)⑴に定める時」
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別表1
保 険 金 の 算 定 基 準
第1 後遺障害による損害
後遺障による損は、逸失利益、精神的損、将来の介護料およびその他の損とします。なお、後遺障の等級は普通約款別表3によります。
1.逸失利益
後遺障のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じる将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
またはライプニッツ係数
収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する新ホフマン係数
〈1〉被保険者区分別計算方法
⑴ 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
新ホフマン係数
ライプニッツ係数
A.現実収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する B.年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
⑵ 家事従事者および18歳以上の学生
新ホフマン係数
年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
⑶ 幼児および18歳未満の学生
新ホフマン係数
18歳平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
⑷ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
新ホフマン係数
A.18歳平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
B.年齢別平均給与 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
介護料 × 介護期間に対応するライプニッツ係数
〈1〉介護料
⑴ 普通約款別表3の第1級ハまたはニに該当する後遺障の場
1か月につき20万円とします。
⑵ 普通約款別表3の第1級(ハおよびニを除きます。)、第2級または第3級ハもしくはニに該当する後遺障で、かつ、真に介護を要すると認められる場
1か月につき10万円とします。
〈2〉介護期間、中間利息控除方法(ライプニッツ係数)
⑴ 介護期間
障の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに定める平均余命等を勘案し決定します。
⑵ ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は付表Ⅲによります。
第2 死亡による損害
死亡による損は、葬儀費、逸失利益、精神的損およびその他の損としま
額の50%
新ホフマン係数 す。
〈2〉収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
⑴ 収入額
A.現実収入額は、事故前1か年間または後遺障確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
⑵ 労働能力喪失率
付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
⑶ 労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
⑷ 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
2.精神的損
後遺障 等級別に下記の金額を基準とします。
第1級 | 1,800万円 |
第2級 | 1,400万円 |
第3級 | 1,100万円 |
第4級 | 800万円 |
ただし、第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者、子のいずれもいない場は、第1級1,300万円、第2級1,100万円、第3級950万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、下記の〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
1.葬儀費
60万円とします。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場は、100万円を限度として実費を支払います。
2.逸失利益
死亡により生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、下記の
〈1〉および〈2〉に従い次の算式により計算します。
ライプニッツ係数
(収入額 - 生活費)× 就労可能年数に対応する新ホフマン係数または
〈1〉被保険者区分別計算方法
⑴ 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
新ホフマン係数
A.(現実収入額 - 生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 B.(年齢別平均給与額 - 生活費)× 就労可能年数に対応する
⑵ 家事従事者および18歳以上の学生
新ホフマン係数
(年齢別平均給与額 - 生活費)× 就労可能年数に対応する
⑶ 幼児および18歳未満の学生
新ホフマン係数
(18歳平均給与額 - 生活費)× 就労可能年数に対応する
⑷ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
新ホフマン係数
新ホフマン係数
A.(18歳平均給与額 - 生活費)× 就労可能年数に対応する B.(年齢別平均給与額の50% - 生活費)× 就労可能年数に対応する
〈2〉収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法
上記〈1〉の算式における収入額、生活費、就労可能年数および中間利息控除方法(新ホフマン係数・ライプニッツ係数)は、下記のとおりとします。
⑴ 収入額 A.現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事
故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然
性が高い場は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
B.年齢別平均給与額および18歳平均給与額は、付表Ⅰによります。
⑵ 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割とします。なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。
A.被扶養者がない場 50%
B.被扶養者が1人の場 40%
C.被扶養者が2人の場 35% D.被扶養者が3人以上の場 30%
⑶ 就労可能年数
就労可能年数は、付表Ⅴによります。
⑷ 新ホフマン係数・ライプニッツ係数
就労可能年数に対応する新ホフマン係数およびライプニッツ係数は、付表
Ⅴによります。
3.精神的損
被保険者区分別に下記の金額を基準とします。
〈1〉被保険者が一家の支柱である場 1,700万円
〈2〉被保険者が18歳未満である場 (有職者を除きます。) 1,450万円
〈3〉被保険者が高齢者である場 1,400万円
〈4〉被保険者が上記以外である場 1,450万円
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 子 | 女 子 | 年 | 齢 | 男 子 | 女 子 | |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 | ||
全 年 齢 | 425,800 | 261,000 | |||||
平均給与額 | 43 | 491,900 | 279,300 | ||||
18 | 185,800 | 165,000 | 44 | 498,700 | 278,500 | ||
19 | 201,200 | 173,000 | 45 | 505,500 | 277,800 | ||
20 | 222,600 | 191,500 | 46 | 512,200 | 277,000 | ||
21 | 244,000 | 210,100 | 47 | 519,000 | 276,200 | ||
22 | 265,400 | 228,600 | 48 | 521,000 | 275,400 | ||
23 | 279,900 | 237,200 | 49 | 522,900 | 274,500 | ||
24 | 294,300 | 245,800 | 50 | 524,800 | 273,700 | ||
25 | 308,800 | 254,400 | 51 | 526,800 | 272,800 | ||
26 | 323,300 | 263,000 | 52 | 528,700 | 271,900 | ||
27 | 337,700 | 271,600 | 53 | 521,200 | 269,900 | ||
28 | 350,700 | 275,600 | 54 | 513,600 | 267,800 | ||
29 | 363,700 | 279,600 | 55 | 506,100 | 265,700 | ||
30 | 376,700 | 283,600 | 56 | 498,500 | 263,600 | ||
31 | 389,700 | 287,500 | 57 | 491,000 | 261,600 | ||
32 | 402,700 | 291,500 | 58 | 469,000 | 256,900 | ||
33 | 412,400 | 291,100 | 59 | 447,100 | 252,300 | ||
34 | 422,200 | 290,600 | 60 | 425,100 | 247,600 | ||
35 | 431,900 | 290,200 | 61 | 403,200 | 243,000 | ||
36 | 441,600 | 289,800 | 62 | 381,300 | 238,400 | ||
37 | 451,300 | 289,300 | 63 | 371,900 | 237,300 |
38 | 458,100 | 287,500 | 64 | 362,600 | 236,200 |
39 | 464,900 | 285,600 | 65 | 353,300 | 235,100 |
40 | 471,600 | 283,800 | 66 | 343,900 | 234,000 |
41 | 478,400 | 281,900 | 67 | 334,600 | 232,900 |
42 | 485,200 | 280,000 | 68~ | 325,300 | 231,800 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 |
第2級 | 100/100 |
第3級 | 100/100 |
第4級 | 92/100 |
付表Ⅲ 新ホフマン係数およびライプニッツ係数
期 x | xホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 | 期 x | xホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 |
年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 0.9523 1.8614 2.7310 3.5643 4.3643 5.1336 5.8743 6.5886 7.2782 7.9449 8.5901 9.2151 9.8211 10.4094 10.9808 11.5363 12.0769 12.6032 13.1160 13.6160 14.1038 14.5800 15.0451 15.4997 15.9441 16.3789 16.8044 17.2211 17.6293 18.0293 18.4214 18.8060 19.1834 19.5538 | 0.9523 1.8594 2.7232 3.5459 4.3294 5.0756 5.7863 6.4632 7.1078 7.7217 8.3064 8.8632 9.3935 9.8986 10.3796 10.8377 11.2740 11.6895 12.0853 12.4622 12.8211 13.1630 13.4885 13.7986 14.0939 14.3751 14.6430 14.8981 15.1410 15.3724 15.5928 15.8026 16.0025 16.1929 | 年 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 | 19.9174 20.2745 20.6254 20.9702 21.3092 21.6426 21.9704 22.2930 22.6105 22.9230 23.2307 23.5337 23.8322 24.1263 24.4162 24.7019 24.9836 25.2614 25.5353 25.8056 26.0723 26.3354 26.5952 26.8516 27.1047 27.3547 27.6017 27.8456 28.0865 28.3246 28.5599 28.7925 29.0224 | 16.3741 16.5468 16.7112 16.8678 17.0170 17.1590 17.2943 17.4232 17.5459 17.6627 17.7740 17.8800 17.9810 18.0771 18.1687 18.2559 18.3389 18.4180 18.4934 18.5651 18.6334 18.6985 18.7605 18.8195 18.8757 18.9292 18.9802 19.0288 19.0750 19.1191 19.1610 19.2010 19.2390 |
(注) 幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障による逸失利益を算定する場に、労働能力喪失期間の終期が18歳を
超える場の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18歳とします。)までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例) 10歳、労働能力喪失期間20年(新ホフマン係数)の場 13.6160(20年の係数)-6.5886(8年の係数)=7.0274
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男女 | 75.92 81.90 | 75.30 81.25 | 74.36 80.30 | 73.40 79.33 | 72.43 78.35 | 71.45 77.37 | 70.47 76.38 | 69.49 75.39 | 68.51 74.40 | 67.52 73.41 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男女 | 66.53 72.42 | 65.54 71.43 | 64.55 70.44 | 63.56 69.44 | 62.57 68.45 | 61.58 67.46 | 60.60 66.47 | 59.63 65.49 | 58.67 64.50 | 57.72 63.52 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男女 | 56.77 62.54 | 55.81 61.56 | 54.86 60.57 | 53.90 59.59 | 52.94 58.61 | 51.98 57.63 | 51.02 56.65 | 50.05 55.67 | 49.09 54.69 | 48.12 53.71 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男女 | 47.16 52.73 | 46.20 51.75 | 45.23 50.77 | 44.27 49.79 | 43.31 48.82 | 42.35 47.84 | 41.39 46.87 | 40.43 45.90 | 39.48 44.93 | 38.53 43.96 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男女 | 37.58 43.00 | 36.64 42.04 | 35.70 41.08 | 34.77 40.12 | 33.84 39.17 | 32.92 38.22 | 32.00 37.27 | 31.09 36.32 | 30.19 35.38 | 29.29 34.44 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男女 | 28.40 33.51 | 27.51 32.58 | 26.63 31.66 | 25.76 30.73 | 24.90 29.81 | 24.06 28.90 | 23.22 27.99 | 22.40 27.08 | 21.60 26.18 | 20.80 25.28 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男女 | 20.01 24.39 | 19.24 23.51 | 18.47 22.63 | 17.71 21.75 | 16.96 20.89 | 16.22 20.03 | 15.48 19.17 | 14.76 18.33 | 14.04 17.50 | 13.34 16.68 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男女 | 12.66 15.87 | 11.99 15.08 | 11.33 14.30 | 10.70 13.53 | 10.09 12.79 | 9.50 12.06 | 8.93 11.35 | 8.38 10.66 | 7.85 9.99 | 7.35 9.34 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男女 | 6.88 8.72 | 6.43 8.14 | 6.02 7.58 | 5.63 7.06 | 5.27 6.56 | 4.93 6.10 | 4.60 5.66 | 4.30 5.25 | 4.01 4.87 | 3.75 4.51 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男女 | 3.51 4.18 | 3.28 3.88 | 3.06 3.60 | 2.86 3.34 | 2.68 3.10 | 2.50 2.88 | 2.34 2.68 | 2.19 2.49 | 2.04 2.31 | 1.91 2.15 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男女 | 1.79 2.00 | 1.67 1.86 | 1.56 1.74 | 1.46 1.62 | 1.37 1.51 | 1.28 1.40 | 1.20 1.31 | 1.12 1.22 | 1.05 1.14 | 0.98 1.06 |
110歳 | 111歳 | |||||||||
男女 | - 0.99 | - 0.92 |
付表Ⅳ 第17回生命表による平均余命 (単位:年)
(例) 1.10歳男性の平均余命年数は、66.53年。
2.40歳女性の平均余命年数は、43.00年。
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数表
[1]18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・十分働く意思と能力を有している無職者 | 有 職 | 者 | |||
就労可能年数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 | 就労可能年数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 | |
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 16.419 | 7.549 | 67 | 29.022 | 19.236 |
1 | 49 | 16.716 | 7.927 | 66 | 28.793 | 19.201 |
2 | 49 | 17.024 | 8.323 | 65 | 28.560 | 19.161 |
3 | 49 | 17.344 | 8.739 | 64 | 28.325 | 19.119 |
4 | 49 | 17.678 | 9.176 | 63 | 28.087 | 19.075 |
5 | 49 | 18.025 | 9.635 | 62 | 27.846 | 19.029 |
6 | 49 | 18.387 | 10.117 | 61 | 27.602 | 18.980 |
7 | 49 | 18.765 | 10.623 | 60 | 27.355 | 18.929 |
8 | 49 | 19.160 | 11.154 | 59 | 27.105 | 18.876 |
9 | 49 | 19.574 | 11.712 | 58 | 26.852 | 18.820 |
10 | 49 | 20.006 | 12.297 | 57 | 26.595 | 18.761 |
11 | 49 | 20.461 | 12.912 | 56 | 26.335 | 18.699 |
12 | 49 | 20.938 | 13.558 | 55 | 26.072 | 18.633 |
13 | 49 | 21.442 | 14.236 | 54 | 25.806 | 18.565 |
14 | 49 | 21.971 | 14.947 | 53 | 25.535 | 18.493 |
15 | 49 | 22.530 | 15.695 | 52 | 25.261 | 18.418 |
16 | 49 | 23.123 | 16.480 | 51 | 24.984 | 18.339 |
17 | 49 | 23.750 | 17.304 | 50 | 24.702 | 18.256 |
(注) 幼児・18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者(有職者・家事従事者、18歳以上の学生以外)における就労可能年数および新ホフマン係数・ライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出します。
(例) 3歳の幼児、新ホフマン係数の場
⑴ 就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 28.325
⑶ 就労可能年数 49年(64年-15年)
⑵ 就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.981
⑷ 適用する係数 17.344 (28.325-10.981)
[2]18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 | 年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係 数 | ライプニッツ係 数 |
歳 | 年 | 歳 | 年 | ||||
18 | 49 | 24.416 | 18.169 | 58 | 11 | 8.590 | 8.306 |
19 | 48 | 24.126 | 18.077 | 59 | 11 | 8.590 | 8.306 |
20 | 47 | 23.832 | 17.981 | 60 | 11 | 8.590 | 8.306 |
21 | 46 | 23.534 | 17.880 | 61 | 10 | 7.945 | 7.722 |
22 | 45 | 23.231 | 17.774 | 62 | 10 | 7.945 | 7.722 |
3.当会社の定める傷状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場は、第三者)の事故証明書 |
5.死亡診断書または死体検案書 |
6.後遺障もしくは傷の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
7.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 |
8.被保険者の印鑑証明書 |
9.被保険者の戸籍謄本 |
10.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場) |
11.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場) |
12.その他当会社が第14条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
23 | 44 | 22.923 | 17.663 | 63 | 9 | 7.278 | 7.108 |
24 | 43 | 22.611 | 17.546 | 64 | 9 | 7.278 | 7.108 |
25 | 42 | 22.293 | 17.423 | 65 | 9 | 7.278 | 7.108 |
26 | 41 | 21.970 | 17.294 | 66 | 8 | 6.589 | 6.463 |
27 | 40 | 21.643 | 17.159 | 67 | 8 | 6.589 | 6.463 |
28 | 39 | 21.309 | 17.017 | 68 | 8 | 6.589 | 6.463 |
29 | 38 | 20.970 | 16.868 | 69 | 7 | 5.874 | 5.786 |
30 | 37 | 20.625 | 16.711 | 70 | 7 | 5.874 | 5.786 |
31 | 36 | 20.275 | 16.547 | 71 | 6 | 5.134 | 5.076 |
32 | 35 | 19.917 | 16.374 | 72 | 6 | 5.134 | 5.076 |
33 | 34 | 19.554 | 16.193 | 73 | 6 | 5.134 | 5.076 |
34 | 33 | 19.183 | 16.003 | 74 | 6 | 5.134 | 5.076 |
35 | 32 | 18.806 | 15.803 | 75 | 5 | 4.364 | 4.329 |
36 | 31 | 18.421 | 15.593 | 76 | 5 | 4.364 | 4.329 |
37 | 30 | 18.029 | 15.372 | 77 | 5 | 4.364 | 4.329 |
38 | 29 | 17.629 | 15.141 | 78 | 4 | 3.564 | 3.546 |
39 | 28 | 17.221 | 14.898 | 79 | 4 | 3.564 | 3.546 |
40 | 27 | 16.804 | 14.643 | 80 | 4 | 3.564 | 3.546 |
41 | 26 | 16.379 | 14.375 | 81 | 4 | 3.564 | 3.546 |
42 | 25 | 15.944 | 14.094 | 82 | 4 | 3.564 | 3.546 |
43 | 24 | 15.500 | 13.799 | 83 | 3 | 2.731 | 2.723 |
44 | 23 | 15.045 | 13.489 | 84 | 3 | 2.731 | 2.723 |
45 | 22 | 14.580 | 13.163 | 85 | 3 | 2.731 | 2.723 |
46 | 21 | 14.104 | 12.821 | 86 | 3 | 2.731 | 2.723 |
47 | 20 | 13.616 | 12.462 | 87 | 3 | 2.731 | 2.723 |
48 | 19 | 13.116 | 12.085 | 88 | 3 | 2.731 | 2.723 |
49 | 18 | 12.603 | 11.690 | 89 | 2 | 1.861 | 1.859 |
50 | 17 | 12.077 | 11.274 | 90 | 2 | 1.861 | 1.859 |
51 | 16 | 11.536 | 10.838 | 91 | 2 | 1.861 | 1.859 |
52 | 15 | 10.981 | 10.380 | 92 | 2 | 1.861 | 1.859 |
53 | 14 | 10.409 | 9.899 | 93 | 2 | 1.861 | 1.859 |
54 | 13 | 9.821 | 9.394 | 94 | 2 | 1.861 | 1.859 |
55 | 13 | 9.821 | 9.394 | 95 | 2 | 1.861 | 1.859 |
56 | 12 | 9.215 | 8.863 | 96 | 2 | 1.861 | 1.859 |
57 | 12 | 9.215 | 8.863 | 97 | 2 | 1.861 | 1.859 |
98 | 2 | 1.861 | 1.859 | ||||
99~ | 1 | 0.952 | 0.952 |
22 介護保険金補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
重度後遺障による要介護状態 | 別表1に掲げる介護が必要な状態をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 介護保険金をいいます。 |
要介護期間 | 事故の発生の日からその日を含めて181日目以降の重度後遺障 による要介護状態である期間をいいます。 |
別表2
提 出 書 類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
保 険 金 請 求 書 類
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場 )の傷を被った場、この傷に対して、普通保険約款およびこの特約の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が普通保険約款第2章傷条項第1条(保険金を支払う場 )の傷を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に普通保険約款別表3の第1級から第3級までに掲げる後遺障(注
1)が生じた場(注2)で、かつ、被保険者以外の医師の診断により重度後遺障による要介護状態と認められるときは、要介護期間に対して、1年間につき、保険証券記載の保険金年額を、保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数があるときは、1年を365日とした日割計算により保険金の額を決定します。
⑵ 当会社は、いかなる場においても、重度後遺障による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 被保険者が保険金の支払を受けられる期間中にさらに保険金の支払を受けられる傷 を被った場 においても、当会社は、重複しては保険金を支払いません。
(注1) 別表3の第1級から第3級までに掲げる後遺障
普通保険約款第2章傷 条項第5条(後遺障 保険金の支払)⑵の規定に基づき、これらの後遺障 に該当するとみなされるものを含みます。
(注2) 後遺障(注1)が生じた場
普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障 保険金の支払)⑶の①から④までの規定を適用する場の保険金支払割 または同条⑷の規定を適用する場の割が普通保険約款別表3の第2級に対する保険金支払割以上であるときを含みます。
第4条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、以下のいずれかに該当した日から、発生し、これを行使することができるものとします。
ア 事故の発生の日からその日を含めて181日目
イ アの日以降被保険者が継続して重度後遺障による要介護状態にある場はアの日の1年ごとの応当日
ウ アの日以降被保険者が重度後遺障による要介護状態でなくなった日
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または傷の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
⑸ ⑷の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑹ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場または、⑵から⑷までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 配偶者
普通保険約款第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者にかぎります。
第5条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷の程度、事故と傷
との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障の内容およびその程度を確認するための、医
療機関による診断、後遺障の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における
⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
⑷ ⑴または⑵の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ意した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵および⑷の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1
介 護 が 必 要 な 状 態
終日就床しており、かつ、次の1.および2.のいずれにも該当する状態をいいます。
1.歩行の際に、補助用具(注)を用いても、下表の⑴の①から③までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のアからエのいずれかの行為の際に、補助用具(注)を用いても、それぞれ下表の⑵から⑸までに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
ア 食事
イ 排せつ
ウ 入浴
10.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場) |
11.その他当会社が第5条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
エ 衣類の着脱
(注) 補助用具
義手、義足、車いす等をいいます。
⑴ 歩行 ① 両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。 ② 自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。 ③ 自分では全く移動することができない。 ⑵ 食事 ① 食器または食物を工夫しても自分では食事ができない。 ② 自分では全く食事ができない(身体の障 により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食にかぎられている場 を含む)。 ⑶ 排せつ ① 自分では拭取りの始末ができない。 ② 自分では座位を保持することができない。 ③ かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。 ④ 医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。 ⑷ 入浴 ① 自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。 ② 自分では浴槽の出入りができない。 ③ 自分では全く入浴ができない。 ⑸ 衣類の着脱 衣類を工夫をしても自分では全く手足を衣類に通せない。 |
〈表〉
別表2
保 険 金 請 求 書 類
23 入院保険金および手術保険金対象外特約
当会社は、この特約により、積立傷保険普通保険約款第2章傷条項第6条
(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により支払われる入院保険金および手術保険金を支払いません。
24 通院保険金対象外特約
当会社は、この特約により、積立傷保険普通保険約款第2章傷条項第7条
(通院保険金の支払)の規定により支払われる通院保険金を支払いません。
25 後遺障害保険金の追加支払に関する特約
当会社は、積立傷保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)の後遺障保険金を支払った場 で、後遺障保険金の支払事由となった同条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被った日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件として、当会社が支払った後遺障保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加して被保険者に支払います。
26 後遺障害等級限定補償特約(第1級~第3級)
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に積立傷保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)別表3の第3級に掲げる保険金支払割 を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障が生じた場のみ、普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)の規定に従い後遺障保険金を支払います。
(注) 保険金支払割を乗じた額以上の額
この額の算出には、普通保険約款第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)⑹の規定は適用しません。
27 入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数180日)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払限度日数 | 積立傷保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
提 出 書 類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場は、第三者)の事故証明書 |
5.後遺障 もしくは傷 の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6.当会社の定める要介護状況報告書 |
7.要介護状態の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書および診療明細 (当会社の定める様式とします。) |
8.当会社が被保険者の症状・治療内容等について被保険者以外の医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
9.被保険者の印鑑証明書 |
第2条(入院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷 条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は保険証券記載の入院保険金支払限度日数とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第3章基本条項第17条(保険金の請求)⑴の③の規定中「入院保険金の支払われる日数が1,000日に達した時」とあるのは
「入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に達した時」と読み替えて適用します。
28 企業等の災害補償規定等特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
遺族補償額 | 災補償規定等に規定する遺族補償に充てられる金額をいいます。 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 |
受給者 | 災補償規定等の受給者をいいます。 |
第2条(死亡保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人とします。
⑵ ⑴において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、次の①から③までに掲げる金額(注
1)を限度とします。
① 保険金の請求書類が次条①の場
遺族補償額の範囲内で、受給者が了知している保険金の請求額
② 保険金の請求書類が次条②の場
受給者が企業等から受領した金銭の額
③ 保険金の請求書類が次条③の場 企業等が受給者へ支払った金銭の額
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、企業等が次条①から③までに掲げる書類を提出できない場は、当会社は被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
⑷ ⑶において当会社が支払うべき死亡保険金の額は、普通保険約款または付帯された他の特約の規定に従います。ただし、遺族補償額(注2)を限度とします。
(注1) 次の①から③までに掲げる金額
災補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
(注2) 遺族補償額
災補償規定等に対して保険金を支払う他の保険契約等があり、同一の事故に対して、既に保険金または共済金が支払われている場は、他の保険契約等によって支払われた金額を控除した残額とします。
第3条(保険金の請求)
企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
第4条(保険料の返還)
第2条(死亡保険金の支払)⑵のただし書または同条⑷のただし書により死亡保険金の支払額を減額する場は、既に払い込まれた保険料のうち、その減額分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普
通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
29 死亡保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
企業等 | 保険契約者または保険契約者以外で被保険者と雇用関係等一定の関係にある企業等をいいます。 |
災補償規定等 | 企業等が従業員等の業務中および業務外の災等に対し、遺族補償を行う旨を定めた規定をいいます。 なお、保険金額が被保険者である従業員等に対する弔慰金、退職金等の支払に充当される額を超過する場は、その超過額が企業等の費用等に充当されることが規定されたものとします。 |
第2条(災害補償規定等の備え付け)
当会社は、この特約により、普通保険約款または付帯された他の特約の規定にかかわらず、企業等を死亡保険金受取人と定める場は、企業等は災補償規定等を備え、当会社がその提出を求めたときは、いつでもこれに応じなければなりません。
第3条(保険金の支払)
⑴ 企業等が死亡保険金の支払を請求する場は、普通保険約款または付帯された他の特約に定められた書類のほか、次の①から③までに掲げる書類のいずれかを提出しなければなりません。
① 受給者が保険金の請求内容について了知していることを証する書類
② 受給者が企業等から金銭を受領したことを証する書類
③ 企業等が受給者に金銭を支払ったことを証する書類
⑵ 企業等は、やむを得ず死亡保険金受領後に⑴の②または③の書類を提出する場 は、死亡保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑵で規定する書類が期日までに提出されなかった場は、企業等に支払われた死亡保険金の返還を求めることができるものとします。なお、死亡保険金が当会社に返還された場は、当会社は既に払い込まれた保険料のうち、その返還分に対応する保険料を保険契約者に返還します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
30 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
第1条(戦争危険等免責の一部修正)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款または付帯された他の特約の保険金を支払わない場の事由の規定中、
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注_‾ ) 」
とあるのは
「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注_‾ )。ただし、テロ行為(注 _‾ )を除きます。
(注_‾ )テロ行為
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除)
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
(注) この特約の引受範囲
この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款または付帯された他の特約の規定を準用します。
31 傷害入院一時金支払特約
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、被保険者が積立傷保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷条項第1条(保険金を支払う場)の傷を被り、次の①および②に掲げる条件をすべて満たす場は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金額(注1)を傷入院一時金として被保険者に支払います。ただし、傷入院一時金の支払については、1事故に基づく傷について、保険金額(注1)を限度とします。
① 同条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定により入院保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数(注2)が保険証券記載の日数以上であること。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注3)した場は傷入院一時金を支払いません。
⑶ 被保険者が傷 入院一時金の対象となる期間中にさらに傷入院一時金の支払を受けられる傷 を被った場においても、当会社は、重複しては傷入院一時金を支払いません。
(注1) 保険金額
保険証券記載の傷入院一時金支払特約保険金の保険金額をいいます。
(注2) 実際に入院した日数
この期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注4)であるときには、その処置日数を含みます。
(注3) 退院
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
(注4) 処置
医療給付関係各法の適用がない場は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
32 入院保険金支払限度日数変更特約(支払限度日数30日)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
入院保険金支払限度日数 | 積立傷保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(入院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第6条(入院保険金および手術保険金の支払)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は保険証券記載の入院保険金支払限度日数とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第3章基本条項第17条(保険金の請求)⑴の③の規定中「入院保険金の支払われる日数が1,000日に達した時」とあるのは
「入院保険金の支払われる日数が保険証券記載の入院保険金支払限度日数に達した時」と読み替えて適用します。
33 通院保険金支払限度日数変更特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
通院保険金支払限度日数 | 積立傷保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷条項第7条(通院保険金の支払)に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第2条(通院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章傷条項第7条(通院保険金の支払)の規定にかかわらず、通院保険金支払限度日数は保険証券記載の通院保険金支払限度日数を限度とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第3章基本条項第17条(保険金の請求)⑴の⑤の規定中「通院保険金の支払われる日数が90日に達した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が保険証券記載の通院保険金支払限度日数に達した時」と読み替えて適用します。
34 積立型基本特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
契約者貸付 | 第11条(契約者貸付)⑴に規定する貸付のことをいいます。 |
月数 | 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | 第2回以後の保険料の払込みの猶予期間をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷 保険普通保険約款をいいます。 |
振替貸付 | 払込猶予期間内に、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当することをいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
保険金 | 普通保険約款またはこれに付帯された特約に規定する保険金をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
満期返れい金 | 保険証券に記載された満期返れい金をいいます。 |
予定利率 | この特約の保険料を算出する際に用いた当会社の予定した利率をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険証券記載の払込方法により払い込むことを承認します。
⑵ 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の場は、保険契約者は、この保険
契約の締結と同時に一時払保険料を払い込まなければなりません。
⑶ 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払以外の場は、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については払込期日までに払い込まなければなりません。
⑷ 第10条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場において、同条
⑴の死亡保険金または後遺障保険金支払の原因となった事故が生じた日以降その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分(注)があるときは、保険契約者は、同条⑴の死亡保険金または後遺障保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑸ 当会社は、保険料のうち⑷に規定する未払込部分(注)がある場は、返れい金または第10条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用されるときの死亡保険金もしくは後遺障保険金から⑷に規定する未払込部分(注)の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
(注) 未払込部分
第10条(保険金支払後の保険契約)⑴②の後遺障保険金の支払を受ける場は、この特約部分の保険料に相当する額の未払込部分にかぎります。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑴ 第2条(保険料の払込方法)⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場は、払込期日が保険期間の満了する日の属する月の前々月となる保険料にかぎり、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
⑵ 払込猶予期間が保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額を第15条(満期返れい金の支払)⑴の本文の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
⑶ ⑵の規定が適用される場を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
⑷ 保険金を支払うべき事故の発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料が払い込まれない場において、当会社は、保険契約者がその全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第5条(保険料の前納)
⑴ 保険契約者は、当会社が承認した場にかぎり、将来の保険料を前納することができます。
⑵ ⑴の規定により前納する保険料については、当会社の定める利率および方法により割り引きます。
第6条(保険料の振替貸付)
⑴ 第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場は、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、振替貸付を行い、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社が振替貸付を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場に付されるべき⑵の利息の 計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算したこの特約の返れい金(注)を超えない場にかぎります。
⑵ 振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める利率により払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶予期間が満了するごとに元金に繰り入れます。
⑶ 当会社は、次の①から④までに掲げる返れい金等のいずれかを支払う場にお
いて、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金の元本と利息の計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場) ⑵または⑶の返れい金
② 第9条(返れい金の支払-解除の場)⑴の返れい金
③ 第15条(満期返れい金の支払)⑴の本文の満期返れい金
④ 第10条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場の死亡保険金または後遺障保険金
(注) この特約の返れい金
返れい金計算の基準日は、払込みがあったものとしたその保険料の払込期日の前日とし、既に振替貸付による貸付金または第11条(契約者貸付)の貸付金がある場は、その元本と利息の計額を差し引いた残額とします。
第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第2条(告知義務)⑶の③の規定による承認をする場において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、承認した日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、承認した日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還または請求します。
⑵ ⑴の場において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。
⑶ ⑴の本文の規定により変更された保険料の払込みについても第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)および前条の規定を適用します。
⑷ ⑴のなお書または⑵の規定により請求された保険料は、当会社が⑴の規定による承認をした日の属する月の翌月末日(⑸において「払込期限」といいます。)までに払い込まなければなりません。
⑸ ⑷の場において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この
保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。ただし、その保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場を除きます。
⑹ 当会社は、⑴のなお書または⑵の規定により保険料を請求した場、当会社が
⑴の規定により承認をした日以後に保険金を支払うべき事故が発生したときは、その保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第4条(保険契約の無効)①の規定により、この保険契約が無効となる場または同条項第6条(保険契約の取消し)の規定により、この保険契約が取消しとなる場において、当会社は、返れい金を支払いません。
⑵ 普通保険約款第3章基本条項第4条(保険契約の無効)②の規定により、この保険契約が無効となる場 は、当会社は、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に支払います。
⑶ 保険契約が失効する場 (ただし、第10条(保険金支払後の保険契約)⑴の規
定により保険契約が終了する場を除きます。)は、当会社は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した返れい金を保険契約者に支払います。なお、この場の返れい金計算の基準日は、この保険契約が失効した日とします。
⑷ 当会社が⑵または⑶の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第12条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑸ 返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または⑺および⑻の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑹ ⑸の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑺ 保険契約者が返れい金の支払を受けようとする場は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑻ 当会社は、別表2に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑼ 保険契約者が⑺および⑻の提出書類に知っている事実を記載しなかった場もしくは事実と異なることを記載した場は、これにより返れい金の支払が遅延した期間については、⑸の期間に算入しないものとします。
第9条(返れい金の支払-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第2条(告知義務)⑵および同条項第8条(重大事由による解除)⑴もしくは⑵の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場、同条項第7条(保険契約者による保険契約の解除)および同条項第
9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場または同条項第9条⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場は、当会社は、前条⑶の規定により計算した返れい金を保険契約者に支払います。ただし、この場の返れい金計算の基準日は、この保険契約(注)が解除された日とします。
⑵ 当会社が⑴の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第12条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑶ 当会社が⑴および⑵の規定により返れい金を支払う場は、前条⑸から⑼までの規定を適用します。
(注) 保険契約
普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵および同条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵または⑶の規定による解除の場は、その被保険者に係る部分にかぎります。
第10条(保険金支払後の保険契約)
⑴ 普通保険約款または特約の規定により普通保険約款第2章傷条項の対象となる被保険者(家族特約、家族特約(夫婦用)または家族特約(配偶者対象外用)が付帯された場は、被保険者本人をいいます。)について、同一保険年度内に生じた事故による傷に対して、次の①または②に掲げるいずれかの保険金を支払った場は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷を被った時に終了します。
① 普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金
② 普通保険約款第2章傷 条項第5条(後遺障保険金の支払)⑴の後遺障保険金の支払額の計が、保険証券に記載されたその被保険者の保険金額に相当する額となる後遺障保険金
⑵ 当会社が⑴の死亡保険金または後遺障 保険金を支払う場 において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(注
1)を、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第12条(契約者貸付の返済への充当)の規定によりその保険金から差し引くべき額があるときはそれらの計額を、その保険金から差し引き、その残額を支払います。
⑶ ⑴の①の死亡保険金を支払う場は、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、保険料の全額が払い込まれている場は、この保険契約が終了した日を返れい金計算の基準日として、当会社は、経過年数(注2)により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
⑷ ⑴の②の後遺障保険金を支払う場は、次の①から③までの規定のとおりとします。
① 当会社は、この特約の返れい金を支払いません。ただし、保険料の全額が払い込まれている場は、当会社は、経過年数(注2)に応じて計算したこの特約の返れい金を保険契約者に支払います。
② 当会社は、この特約部分を除き、返れいすべき保険料がある場は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数に応じて、また、保険料の全額が払い込まれている場は、この特約部分を除き経過年月数に応じて計算した返れい金を保険契約者に支払います。
③ ①および②の返れい金計算の基準日は、この保険契約が終了した日とします。
⑸ 当会社が、⑶ただし書および⑷の返れい金を支払う場は、第8条(返れい金
の支払-無効、失効等の場)⑸から⑼までの規定を適用します。
(注1) 未払込部分があるときはその額
第2条(保険料の払込方法)⑸に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。
(注2) 経過年数
1年に満たない期間は1年とします。
第11条(契約者貸付)
⑴ 保険契約者は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれている場は、経過年月数により計算したこの特約の返れい金(振替貸付による貸付金がある場は、その元本と利息の計額を差し引いた残額とします。)の90%の範囲内で、別表1の規定に従い貸付を受けることができます。
⑵ 契約者貸付を受ける場の取扱いは、別表1のとおりとします。
⑶ 契約者貸付を受けている場において、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときは、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
第12条(契約者貸付の返済への充当)
当会社は、次の①から④までに掲げる返れい金等のいずれかを支払う場において、契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金の元本と利息の計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場) ⑵または⑶の返れい金
② 第9条(返れい金の支払-解除の場)⑴の返れい金
③ 第15条(満期返れい金の支払)⑴の本文の満期返れい金
④ 第10条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場の死亡保険金または後遺障保険金
第13条(保険料の振替貸付との関係)
保険契約者は、契約者貸付を受けている場においても、次の①および②の元本と利息の計額を計した額が、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれている場は、経過年月数により計算したこの特約の返れい金(注)を超えない場 にかぎり、第6条(保険料の振替貸付)の規定の適用を受けることができます。
① 振替貸付による貸付金については、払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算した元本と利息の 計額(既に振替貸付による貸付金がある場 は、その元本と利息の 計額を含みます。)
② 契約者貸付による貸付金については、貸付を受けた日から払込猶予期間の満了日の属する月の翌月末日までについて計算した元本と利息の計額
(注) この特約の返れい金
返れい金計算の基準日は、振替貸付を行った場、払込みがあったものとしたその保険料の払込期日の前日とします。
第14条(保険契約の失効)
振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の計額を計算し、その 計額が前条で計算したこの特約の返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場 、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
第15条(満期返れい金の支払)
⑴ 当会社は、保険期間が満了した場において、保険料全額の払込み(注1)が完了しているときは、満期返れい金を保険契約者に支払います。ただし、第4条
(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第12条(契約者貸付の返済への充当)の規定により満期返れい金から差し引くべき額がある場はそれらの計額を、満期返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑵ 満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間が満了した日(注2)の翌日から起算して20日以内に行います。
⑶ ⑵の規定による満期返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑷ 保険契約者が満期返れい金の支払を受けようとする場は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑸ 当会社は、別表2に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑹ 保険契約者が⑷および⑸の提出書類に知っている事実を記載しなかった場もしくは事実と異なることを記載した場は、これにより満期返れい金の支払が遅延した期間については、⑵の期間に算入しないものとします。
⑺ 満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注1) 保険料全額の払込み
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定に基づき満期返れい金から差し引くことによる保険料の払込みおよび振替貸付による保険料の払込みを含みます。
(注2) 保険期間が満了した日
⑷および⑸の満期返れい金の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日が保険期間が満了した日以後となる場は、その手続が完了した日とします。
第16条(契約者配当)
⑴ 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が予定利率に基づく運用益を超えた場、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
⑵ 当会社は、⑴の契約者配当準備金を保険期間が満了した契約に対して、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、契約者配当金として支払います。
⑶ 契約者配当金は、満期返れい金と同時に保険契約者に支払います。
⑷ 当会社は、保険期間の満了以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約に対しては、契約者配当金は支払いません。
⑸ 契約者配当金の請求方法等については、前条⑵から⑹までの規定を準用します。
⑹ 契約者配当金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第17条(この特約が付帯された保険契約との関係)
⑴ この特約が付帯された保険契約が無効の場 は、この特約もまた無効としま
す。
⑵ この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場は、この特約もまた同時に終了するものとします。
第18条(予定利率の適用)
この特約が付帯された保険契約については、保険期間の初日に使用されている予定利率によるものとします。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第11条(契約者貸付)関係)
1.契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時において有効な保険契約の契約者とします。ただし、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押等がなされている場 または保険契約者の破産手続開始の申立がなされている場 等を除きます。 |
2.契約者貸付を受けようとする場に必要な書類 | ① 契約者貸付を受けようとする場は、ア.からエ.までの書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 ア.当会社の定める契約者貸付申込書イ.当会社の定める契約者貸付請求書ウ.保険証券 エ.保険契約者の印鑑証明書 ② 当会社は、①以外の書類の提出を求めることができます。 |
3.貸付金額の範囲 | 第11条(契約者貸付)⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 |
4.貸付期間 | ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の計額の返済がない場は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場 は当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場 は別に定める日とします。 |
5.貸付利率 | ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場は、延長時における①の利率に よります。 |
6.貸付金の返済 | ① 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場は、延長前の貸付期間の利息 は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。 |
7.利息の支払 | ① 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、5.の貸付利率により計算します。 ② 貸付期間が1年未満の場は、日割計算をします。 ③ 利息は、貸付金を返済する時に同時に支払うものとします。 |
8.貸付金の交付・返済の方法 | 銀行預金口座への振込み等によります。 |
9.追 加 貸 付 (貸増) | 既に契約者貸付を受けている場で追加して契約者貸付を受けるときは、追加貸付日現在の既貸付金の元本と利息の計額と 算した金額を新たな貸付金として貸付を行います。ただし、 1.または3.の規定により、貸付が行えない場を除きます。 |
別表2(第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)、第9条(返れい金の支払-解除の場合)、第10条(保険金支払後の保険契約)第15条(満期返れい金の支払)、第16条(契約者配当)関係)
無効、失効等の場合の返れい金および満期返れい金等の請求書類
① 当会社の定める請求書 |
② 保険証券 |
③ 保険契約者の印鑑証明書 |
35 クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) 保険料
異動時の追加保険料を含みます。以下この特約において同様とします。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または異動承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場
(注) 承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場は保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場において、
⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場は、当会社は、保険契約者に対す
る書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、異動承認請求時の保険料の支払を怠った場は、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(保険料の返還および契約者貸付等の特則)
⑴ 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場を除きます。
⑵ 積立型基本特約付帯契約または積立型基本特約(X型専用)付帯契約においては、保険契約者は、当会社がカード会社からの保険料相当額の領収を確認した後でなければ、返れい金の支払、保険料の振替貸付および契約者貸付を受けることができません。なお、⑴のただし書の規定は、⑵にも準用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
36 保険料の払込免除に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
基本特約 | 積立型基本特約をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(特約の付帯)
この特約は、基本特約と同時に育英費用補償特約を付帯する保険契約において、扶養者として保険証券に記載された者が保険契約者である保険契約にかぎり、付帯できます。
第3条(保険料の払込免除)
⑴ 当会社は、育英費用補償特約の規定に基づき育英費用保険金を支払う場は、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料の払込みを免除します。なお、育英費用保険金支払の原因となった扶養者の傷が発生した日以降その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分がある場 は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。なお、当会社は、育英費用保険金から未払込の保険料相
当額を差し引き、その払い込みに充当することができるものとします。
⑵ ⑴の場は、この保険契約の保険料払込方法にかかわらず、翌保険年度以降の保険期間の初日応当日ごとに、この保険契約の年額保険料の払込みがあったものとして取扱います。
第4条(保険契約解除の場合)
当会社は、第3条(保険料の払込免除)⑴の規定により保険料の払込みを免除した後でも、普通保険約款第3章基本条項第2条(告知義務)⑵および同条項第
8条(重大事由による解除)⑴もしくは⑵の規定により、この保険契約(注)を解除することができます。この場、当会社は、保険契約者に対し、既に免除した保険料相当額の返還を請求することができます。
(注) 保険契約
普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の規定による解除の場は、その被保険者に係る部分にかぎります。
第5条(基本特約の適用除外)
第3条(保険料の払込免除)⑴の規定により、当会社が保険料の払込みを免除した後は、基本特約第3条(保険料払込方法の変更)、第5条(保険料の前納)および第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)の規定は適用しません。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および基本特約の規定を準用します。
37 団体扱保険料分割払特約(一般A)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下
「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの契約が締結されていること。
ア. 保険契約者が給与の支払を受けている団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場にかぎります。
イ. 団体に勤務する者によって構成されている労働組または共済組織(以
下この条において、「職域労働組等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組等が上記ア. のただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場にかぎります。
③ 保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約
(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.またはイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場は、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を
控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組等である場は、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなり
ません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)の規定に従います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場
④ ①から③までの場のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場
⑵ ⑴の①の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が ⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場、基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、積立傷保険普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
38 団体扱保険料分割払特約(一般B)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下
「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア. 保険契約者が給与の支払を受けている団体
イ. 団体に勤務する者によって構成されている労働組または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア. 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「その事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ. 上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て
払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)の規定に従います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者が当該事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場
④ ①から③までの場のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者
による保険料の集金が行われなかった場
⑵ ⑴の①の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場、基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場 の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができま
す。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、積立傷保険普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
39 団体扱保険料分割払特約(一般C)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下
「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること、または団体を退職した者(以下「退職者」といいます。)であること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体(保険契約者が退職者である場 は、退職前に給与の支払を受けていた団体とします。)
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者が指定する口座(以下「指定口座」といいます。)から、口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料
の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)の規定に従います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場は次の①、②または④)のいずれかに該当する事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。(退職後もこの特約に従い保険料を払い込む場を除きます。)
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に
対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が ⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場、基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができま
す。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、積立傷保険普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
40 団体扱保険料分割払特約
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体(以下「団体」といいます。)と当会社との間に「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)の規定に従います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③ま
でのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場またはその他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場
⑵ ⑴の①の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場、基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、積立傷 保険普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
41 団体扱保険料分割払特約(口座振替用)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が官公署(以下「団体」といいます。)に勤務していること、または団体を退職した者(以下「退職者」といいます。)であること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(口座振替方式)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体(保険契約者が退職者である場 は、退職前に給与の支払を受けていた団体とします。)
イ.団体に勤務する者または団体を退職した者の生活の安定または福祉のxxxに寄与することを目的として設立された組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者が指定する口座(以下「指定口座」といいます。)から、口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および 金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)の規定に従います。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④まで(保険契約者が退職者である場は次の①、②または④)のいずれかに該当する事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。(退職後もこの特約に従い保険料を払い込む場を除きます。)
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に
対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料(注)について基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場、基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、積立傷 保険普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
42 集団扱に関する特約
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が集団の構成員(その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。以下同様とします。)であること。
② 集団、または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金手続を行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が保険料を一括して払い込む場は、一括払保険料を保険契約締結
の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場は、第1回分割保険料を保険契約
締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場は、第2回以降の分割保険料を集
金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の一括払保険料または⑶の第1回分割保険料領収前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)の規定に従います。
第5条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第6条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②または③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に
支払った場を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または③の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に
対する書面によりその旨を通知します。
第7条(特約の失効後の未払込分割保険料等の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第5条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込保険料または未払込分割保険料(この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下「未払込分割保険料等」といいます。)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料等の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料等の全額を領収するまでの間に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、⑴の未払込分割保険料等について基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第6条(保険料の振替貸付)の規定を準用します。この場、基本特約を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
第8条(特約の失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第6条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場 の翌保険年度以降の保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む場 を除き年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
第9条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、積立傷保険普通保険約款および付帯された他の特約の規定を準用します。
43 保険料の一部一時払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
基本特約 | 積立型基本特約をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
分割払 | 年払、半年払または月払をいいます。 |
第2条(保険料の一部一時払)
当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を2区分し、一時払と分割払の両方を併用する払込方法により払い込むことを承認します。
第3条(基本特約の適用方法)
前条の払込方法による保険契約については、基本特約の規定を次のとおり適用します。
① 基本特約第2条(保険料の払込方法)⑶の第1回保険料には、一時払保険料を含みます。
② 基本特約第3条(保険料払込方法の変更)の規定による保険料払込方法の変更は、分割払保険料についてのみ行い、一時払保険料については行いません。
③ 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑴のただし書中「月払の場は」とあるのは「一部一時払における分割払が月払の場 は」と読み替えます。
④ 次のア.からク.までに掲げる規定中の返れい金または保険料の計算は、一時払保険料部分については一時払の場の規定、分割払保険料部分についてはその分割払の場の規定をそれぞれ適用して行います。
ア.基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴
イ.基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑴または⑵
ウ.基本特約第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場)⑶エ.基本特約第9条(返れい金の支払-解除の場)⑴
オ.基本特約第10条(保険金支払後の保険契約)⑶または⑷カ.基本特約第11条(契約者貸付)⑴
キ.基本特約第13条(保険料の振替貸付との関係)ク.基本特約第14条(保険契約の失効)
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および基本特約の規定を準用します。
44 初回保険料の口座振替に関する特約(積立用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料の払込方法が一時払の場は一時払保険料をいい、一時払以外の場は第1回保険料(注)をいいます。 (注) 第1回保険料 保険料の払込方法が一部一時払の場は一時払保険料を含みます。 |
初回保険料払込期日 | 取扱金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(特約の適用)
⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用します。
⑵ 保険契約者がこの特約の適用を受けようとする場は、次の①および②に掲げる条件を満たすことを要します。
① 指定口座が、当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関
(以下「取扱金融機関」といいます。)に、保険契約締結の時に設置されていること。
② 保険契約者が取扱金融機関に対し、指定口座から当会社の口座への保険料の口座振替を委任すること。
第3条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が取扱金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場は、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(保険責任の始期および終期)
当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(注1)の午前0時(注2)に始まり、保険証券に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。
(注1) 初回保険料払込期日の属する月の翌月1日
初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場は、その定めた日とします。
(注2) 午前0時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします。
第5条(初回保険料の口座振替が行われなかった場合の取扱い)
⑴ 第3条(初回保険料の払込み)の規定による初回保険料の払込みが行われなかった場は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下この条において「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 前条の規定にかかわらず、保険期間が始まった後でも、当会社は、初回保険料領収前に生じた事故による傷に対しては、保険金を支払いません。
⑶ ⑴の場 において、保険契約者が払込期限までに初回保険料の払込みを行わなかった場 は、この保険契約は、払込期限の翌日から効力を失います。
⑷ ⑶の規定によりこの保険契約が失効した場は、当会社は、この保険契約の普
通保険約款およびこれに付帯された特約の規定にかかわらず、返れい金を支払いません。なお、既に領収した保険料がある場は、その保険料を返還します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
45 家族特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
家族 | 第2条(被保険者の範囲)⑴の①から④までのいずれかに該当する者をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(被保険者の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、次の①から④までのいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
⑵ ⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、事故の発生時におけるものをいいます。
⑶ ⑴の本人として指定された者について普通保険約款第2章傷条項第4条(死
亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷以外の事由により死亡した場 は、保険契約者または被保険者は、家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人の変更を当会社に申し出て、その承認を請求することができます。
⑷ ⑶の規定による申出がない場は、当会社は、⑴に規定する被保険者のうち、次の①から⑥までに規定する順位による先順位の者が本人に変更されたものとみなします。
① 本人の配偶者
② 本人の直系卑属で年齢の高い順位
③ 本人の直系尊属(親等の近い順位によります。)で年齢の高い順位
④ 本人の兄弟姉妹で年齢の高い順位
⑤ 本人の6親等以内の血族で年齢の高い順位
⑥ 本人の3親等以内の姻族で年齢の高い順位
⑸ 本人の配偶者について死亡または本人と離婚した場は、保険契約者または被保険者は、⑴の③または④に掲げる親族の1名に対し、保険証券に記載されている配偶者の保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額の適用(以下この条において「配偶者の地位の適用」といいます。)を当会社に申し出て、その承認を請求することができます。
⑹ ⑸の規定による申出がない場は、当会社は、⑴の③または④に掲げる親族に該当する者のうち、⑷の②以下に規定する順位による先順位の者に対し、配偶者の地位の適用が行われたものとみなします。
⑺ ⑸および⑹の規定は、本人の配偶者が、普通保険約款第2章傷条項第4条
(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷により死亡した場は、当会社は、その死亡した日の属する保険年度の翌保険年度以降にかぎり、⑸については配偶者の地位の適用を承認し、また、⑹についてはその適用が行われたものとみなします。
⑻ ⑸から⑺までの規定により配偶者の地位の適用が行われた場においても、その適用を受けた者が⑴の③もしくは④に掲げる親族に該当しなくなったとき、または本人が新たに配偶者を得たときは、その適用は、親族に該当しなくなった時または配偶者を得た時に自動的に効力を失います。この場、親族に該当しなくなったときについては、あらためて別段の申出のないかぎり、⑹の規定によることとします。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障保険金の額は、同一保険年度内に生じた事故による傷に対して、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。なお、本人または配偶者が変更された場であっても、同一の本人または同一の配偶者とみなして、この規定を適用します。
① 本人および配偶者については、保険証券に記載されたそれぞれの保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第4条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
⑴ 第9条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場(注1)、本人から同条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定による解除請求があった場、または本人により同条⑶に規定する解除が行われた場は、保険契約者は次の①または②のいずれかのことを行わなければなりません。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
⑵ 第9条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場(注1)または同条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により本人が同条⑶に規定する解除を行った場であっても、⑴の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(注1) 本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場を除きます。
(注2) 保険契約
その家族に係る部分にかぎります。
第5条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第4条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑴の②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場は、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
⑵ 第9条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注1)を解除した場は、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
⑶ 普通保険約款第3章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、本人以外の被保険者について、保険契約者がこの保険契約(注
2)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
⑷ 普通保険約款第3章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
(注1) 保険契約
その家族に係る部分にかぎります。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第6条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、第3章基本条項第15条(保険料の取扱い-解除の場)
⑵の規定は適用しません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)⑴の①の規定中
「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
② 第3章基本条項第4条(保険契約の無効)②の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約」とあるのは「この保険契約の被保険者となること」、「その被保険者」とあるのは「保険契約者以外の被保険者」、同条(注)の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」
③ 同条項第5条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場は」と
あるのは「被保険者が死亡し、家族特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場は」
④ 同条項第17条(保険金の請求)⑴、同条項第22条(死亡保険金受取人の変更)⑵および⑼の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」、同条⑺の規定中「被保険者の同意」とあるのは「その被保険者の同意」
⑤ 同条項第26条(被保険者が複数の場の取扱い)の規定中「被保険者」とあ
るのは「家族」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第8条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第9条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)から(注4)までの規定を次のとおり読み替えて、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保
険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 本人が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険
契約者に死亡保険金受取人として定められていた場で、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場で、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷(注3)の生じた後になされた場であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から
⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷 (注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場 において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注2) 保険契約
⑵の①または③の事由がある場 は、その家族に係る部分にかぎり、⑵の②または④の事由がある場 は、その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷
⑵の①の規定による解除がなされた場は、その家族に生じた傷をいい、⑵の②から④までの規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷をいいます。
(注4) 保険金
⑵の③または④の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
46 家族特約(夫婦用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
夫婦 | 本人およびその配偶者をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
第2条(被保険者の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、本人およびその配偶者を被保険者とします。
⑵ ⑴の本人とその配偶者との続柄は、事故の発生時におけるものをいいます。
⑶ ⑴の本人として指定された者について普通保険約款第2章傷条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷 以外の事由により死亡した場
は、保険契約者または被保険者は、新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人の変更を当会社に申し出て、その承認を請求することができます。
⑷ ⑶の規定による申出がない場は、当会社は、本人の配偶者が本人に変更されたものとみなします。
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障保険金の額は、同一の保険年度内に生じた事故による傷に対して、本人およびその配偶者のそれぞれの保険金額をもって限度とします。なお、本人または配偶者が変更された場であっても、同一の本人または同一の配偶者とみなして、この規定を適用します。
第4条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
⑴ 第9条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場(注1)、本人から同条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定による解除請求があった場、または本人により同条⑶に規定する解除が行われた場は、保険契約者は次の①または②のいずれかのことを行わなければなりません。
① 新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人をその配偶者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
⑵ 第9条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場(注1)または同条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により本人が同条⑶に規定する解除を行った場であっても、⑴の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(注1) 本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場を除きます。
(注2) 保険契約
その夫婦に係る部分にかぎります。
第5条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第4条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑴の②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場は、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
⑵ 第9条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注1)を解除した場は、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
⑶ 普通保険約款第3章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、配偶者について、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
⑷ 普通保険約款第3章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
(注1) 保険契約
その夫婦に係る部分にかぎります。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第6条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、第3章基本条項第15条(保険料の取扱い-解除の場 )
⑵の規定は適用しません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)⑴の①の規定中
「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
② 第3章基本条項第4条(保険契約の無効)②の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約」とあるのは「この保険契約の被保険者となること」、「その被保険者」とあるのは「保険契約者以外の被保険者」、同条(注)の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」
③ 同条項第5条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場は」と
あるのは「被保険者が死亡し、家族特約(夫婦用)第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場は」
④ 同条項第17条(保険金の請求)⑴、同条項第22条(死亡保険金受取人の変更)⑵および⑼の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」、同条⑺の規定中「被保険者の同意」とあるのは「その被保険者の同意」
⑤ 同条項第26条(被保険者が複数の場の取扱い)の規定中「被保険者」とあ
るのは「夫婦」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第8条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第9条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)から(注4)までの規定を次のとおり読み替え、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保
険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 本人が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 配偶者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険
契約者に死亡保険金受取人として定められていた場で、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場で、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷(注3)の生じた後になされた場であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から
⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷 (注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場 において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注2) 保険契約
⑵の①または③の事由がある場 は、その夫婦に係る部分にかぎり、⑵の②または④の事由がある場 は、その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷
⑵の①の規定による解除がなされた場は、その夫婦に生じた傷をいい、⑵の②から④までの規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷をいいます。
(注4) 保険金
⑵の③または④の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
47 家族特約(配偶者対象外用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
家族 | 第2条(被保険者の範囲)⑴の①から③までのいずれかに該当する者をいいます。 |
普通保険約款 | 積立傷保険普通保険約款をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(被保険者の範囲)
⑴ 当会社は、この特約により、次の①から③までのいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 本人
② 本人と生計を共にする同居の親族
③ 本人と生計を共にする別居の未婚の子
⑵ ⑴の本人と本人以外の被保険者との続柄は、事故の発生時におけるものをいいます。
⑶ ⑴の本人として指定された者について普通保険約款第2章傷条項第4条(死
亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷以外の事由により死亡した場 は、保険契約者または被保険者は、家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人の変更を当会社に申し出て、その承認を請求することができます。
⑷ ⑶の規定による申出がない場は、当会社は、⑴に規定する被保険者のうち、次の①から⑤までに規定する順位による先順位の者が本人に変更されたものとみなします。
① 本人の直系卑属で年齢の高い順位
② 本人の直系尊属(親等の近い順位によります。)で年齢の高い順位
③ 本人の兄弟姉妹で年齢の高い順位
④ 本人の6親等以内の血族で年齢の高い順位
⑤ 本人の3親等以内の姻族で年齢の高い順位
第3条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障保険金の額は、同一の保険年度内に生じた事故による傷に対して、次の①または②に掲げる額をもって限度とします。なお、本人が変更された場であっても、同一の本人とみなして、この規定を適用します。
① 本人については、保険証券に記載された保険金額
② 本人以外の被保険者については、その被保険者ごとに、保険証券に記載された保険金額
第4条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
⑴ 第9条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場(注1)、本人から同条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定による解除請求があった場、または本人により同条⑶に規定する解除が行われた場は、保険契約者は次の①または②のいずれかのことを行わなければなりません。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解除すること。
⑵ 第9条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場(注1)または同条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により本人が同条⑶に規定する解除を行った場であっても、⑴の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)⑴および⑵の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(注1) 本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場
保険契約締結の後、本人が普通保険約款第2章傷 条項第4条(死亡保険金の支払)⑴の死亡保険金を支払うべき傷によって死亡した場を除きます。
(注2) 保険契約
その家族に係る部分にかぎります。
第5条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第4条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)⑴の②の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場は、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
⑵ 第9条(重大事由による解除に関する特則)により読み替えられた普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵の①または③の規定により、当会社がこの保険契約(注1)を解除した場は、当会社は、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い、返れい金を保険契約者に支払います。
⑶ 普通保険約款第3章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑵の規定により、本人以外の被保険者について、保険契約者がこの保険契約(注
2)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
⑷ 普通保険約款第3章基本条項第9条(被保険者による保険契約の解除請求)⑶の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場は、当会社は保険料を返還しません。
(注1) 保険契約
その家族に係る部分にかぎります。
(注2) 保険契約
その被保険者に係る部分にかぎります。
第6条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、第3章基本条項第15条(保険料の取扱い-解除の場)
⑵の規定は適用しません。
第7条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2章傷条項第2条(保険金を支払わない場-その1)⑴の①の規定中
「保険契約者(注1)または被保険者」とあるのは「被保険者」
② 第3章基本条項第4条(保険契約の無効)②の規定中「保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約」とあるのは「この保険契約の被保険者となること」、「その被保険者」とあるのは「保険契約者以外の被保険者」、同条(注)の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」
③ 同条項第5条(保険契約の失効)の規定中「被保険者が死亡した場は」と
あるのは「被保険者が死亡し、家族特約(配偶者対象外用)第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場は」
④ 同条項第17条(保険金の請求)⑴、同条項第22条(死亡保険金受取人の変更)⑵および⑼の規定中「被保険者」とあるのは「その被保険者」、同条⑺の規定中「被保険者の同意」とあるのは「その被保険者の同意」
⑤ 同条項第26条(被保険者が複数の場の取扱い)の規定中「被保険者」とあ
るのは「家族」、「2名以上」とあるのは「2以上」
第8条(個別適用)
普通保険約款およびこの特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに適用します。
第9条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第8条(重大事由による解除)⑵、⑶および(注2)から(注4)までの規定を次のとおり読み替え、この特約に適用します。
「⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保
険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 本人が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険
契約者に死亡保険金受取人として定められていた場で、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場で、⑴の③のア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が傷(注3)の生じた後になされた場であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の①から⑤までの事由または⑵の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷 (注3)に対しては、当会社は、保険金(注
4)を支払いません。この場 において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注2) 保険契約
⑵の①または③の事由がある場 は、その家族に係る部分にかぎり、⑵の②または④の事由がある場 は、その被保険者に係る部分にかぎります。
(注3) 傷
⑵の①の規定による解除がなされた場は、その家族に生じた傷をいい、⑵の②から④までの規定による解除がなされた場は、その被保険者に生じた傷をいいます。
(注4) 保険金
⑵の③または④の規定による解除がなされた場は、保険金を受け取るべき者のうち、⑴の③のア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。 」
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
48 法人契約特約
⑴ 当会社は、この特約により、積立傷保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章傷条項第5条(後遺障保険金の支払)から第7条
(通院保険金の支払)までの規定にかかわらず、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に基づいて支払われる後遺障保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金についても死亡保険金受取人に支払います。
⑵ この特約においては、普通保険約款第3章基本条項第22条(死亡保険金受取人の変更)⑼の規定は適用しません。
⑶ この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
49 訴訟の提起に関する特約
訴訟の当事者となる保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、日本国以外の国籍を有し、かつ、日本国外に居住する者である場 または日本国外に主たる事務所を有する法人もしくは団体である場 は、積立傷 保険普通保険約款第3章基本条項第27条(訴訟の提起)の規定にかかわらず、日本国外の裁
判所に訴訟を提起することができます。
50 保険料の振替貸付の不適用に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者の間に、あらかじめ積立型基本特約(以下
「基本特約」といいます。)に規定する保険料の振替貸付を行わない旨の意がある場に適用します。
第2条(基本特約の適用除外)
この特約が付帯された保険契約においては、他の特約の規定にかかわらず、基本特約第6条(保険料の振替貸付)の規定は適用しません。
第3条(基本特約の読み替え)
基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定が適用される場において、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、同条⑴の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えて適用します。