第1条 (本ソフトウェア製品)本ソフトウェア製品とは、甲が購入したライセンス証記載の商品(DVD 等の記録媒体に記憶された一切のコンピュータプログラム、データ、文書、ならびに印刷物、付属機器を含む)を指す。