Contract
第5章 基本条項
<用語のご説明-定義>
この条項において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
(1) 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知 を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
(2) 危険 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
(3) 他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共 済契約をいいます。 |
(4) 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険 を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
(5) 保険契約上の権利および義務 保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務をいいます。 |
1.補償される期間と地域および保険料の払込方法第1条[補償される期間-保険期間]
(1) この保険契約で補償される期間は、始期日時に始まり、満期日時に終わります。
(2) 本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条[保険料の払込方法]
(1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日時から保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第3条[保険責任のおよぶ地域]
当社は、日本国内(注)において生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)「日本国内」には、日本国外における日本船舶内を含みます。
2.ご契約時の手続き事項(ご契約時に告知いただく事項)第4条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務]
(1) 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、告知事項について、故意
または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) 本条(2)の規定に基づく当社の解除権は、次の①から④のいずれかに該当する場合には行使しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合 |
② 当社が、保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注) (注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
③ 保険契約者または記名被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。 なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めると きに限り、当社はその訂正を承認するものとします。 |
④ 次のいずれかに該当する場合 ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合 イ.保険契約締結時から5年を経過した場合 |
(4) 本条(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5) 本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
3.ご契約後に通知いただく事項第5条[ご契約後に通知いただく事項-通知義務その1]
(1) 保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注ⅰ)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(注ⅰ)告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2) 本条(1)の事実の発生によって危険増加が発生した場合において、保険契約者または被保険 者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができ ます。
(3) 本条(2)の規定に基づく当社の解除権は、次の①または②のいずれかに該当する場合には行使しません。
① 当社が本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加が発生した時から5年を経過した場合
(4) 本条(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第
12 条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5) 本条(4)の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
(6) 本条(2)の規定にかかわらず、本条(1)の事実の発生によって危険増加が発生し、この保険契約の引受範囲(注ⅱ)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注ⅱ)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7) 本条(6)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第6条[ご契約後に保険契約者が住所を変更した場合-通知義務その2]
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券に記載された住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
4.借用自動車の変更
第7条[借用自動車の変更]
この保険契約の適用においては、保険証券への裏書によって、借用自動車以外の自動車にこの保険契約を引き継ぐことはできません。
5.ご契約の無効、取消し、解約および解除第8条[保険契約の無効]
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条[保険契約の取消し]
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 10 条[保険契約者からの保険契約の解約]
(1) 保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)解約時までに払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。以下この条において同様とします。
(2) 本条(1)の規定によりこの保険契約の解約後に当社が未払込保険料を請求した場合において、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、本条(1)の規定にかかわらず、保険契
約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 11 条[当社からの保険契約の解除-重大事由による解除]
(1) 当社は、次の①から④のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者、記名被保険者または指定被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注ⅰ)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(注ⅰ)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下この(1)において同様とします。
(2) 当社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注ⅱ)が、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
② 被保険者(注ⅲ)に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当すること。
(注ⅱ)自損傷害条項における被保険者であって、記名被保険者または指定被保険者以外の者に限ります。
(注ⅲ)自損傷害条項における被保険者に限ります。
(3) 本条(1)または(2)の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 12 条[保険契約の解約・解除の効力]の規定にかかわらず、本条(1)①から④までの事由または(2)①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者、記名被保険者または指定被保険者が本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより本条(1)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 対人賠償責任条項または対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注ⅳ)
② 車両復旧費用条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注ⅳ)対人賠償責任条項第5条[費用]または対物賠償責任条項第5条[費用]に規定する費用のうち、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。以下本条(5)において同様とします。
(5) 本条(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、自損傷害条項に基づき保険金を支払うべき傷害のうち、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた傷害については適用しません。ただし、その傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、本条(3)の規定を適用するものとします。
第 12 条[保険契約の解約・解除の効力]
(1) 保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、第 10 条[保険契約者からの保険契約の解約](2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、同条(1)の規定により解約した日時から将来に向かってのみその効力を生じます。
6.保険料の精算等
第 13 条[保険料の返還]
(1) 保険契約の無効、失効または取消しの場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第8条[保険契約の無効]の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込 まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ 第9条[保険契約の取消し]の規定に より、当社が保険契約を取り消した場合 |
(2) 保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第5条[ご契約後に通知いただく事項-通知義務その1] (2)もしくは(6)、第 10 条[保険契約者からの保険契約の 解約](2)、第 11 条[当社からの保険契約の解除-重大 事由による解除](1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | ア.始期日時以前である場合には、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 イ.上記ア.以外である場合には、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 第 10 条(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解 約した場合 |
7.事故が起こった場合に行っていただく事項第 14 条[事故発生時の義務等]
(1) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合には、次表「事故発生時の義務」に掲げる①から⑧までの義務を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡大の防止に努めさせること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支 払います。 |
② 次に掲げるア.からウ.までの事項を遅滞なく、当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の氏名または名称および住所 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の氏名または名称および住所 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 借用自動車の復旧を行う場合には、必要な応 急の仮手当を行う場合を除き、あらかじめ当社の承認を得ること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。以下この条において同様とします。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額 を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し 引いて保険金を支払います。 |
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、ま | |
たは提起された場合は、遅滞なく当社に通知す | |
ること。 | |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の | 保険契約者、被保険者または保険金を受 |
保険契約等から保険金または共済金の支払を受 | け取るべき者が、正当な理由がなく左記 |
けた場合には、その事実を含みます。)について | の規定に違反した場合は、当社は、それ |
遅滞なく当社に通知すること。 | によって当社が被った損害の額を差し |
⑧ 上記①から⑦までのほか、当社が特に必要と | 引いて保険金を支払います。 |
する書類または証拠となるものを求めた場合に | |
は、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う | |
損害または傷害の調査に協力すること。 |
(2) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)のxx の②の事項について事実と異なることを告げた場合または⑧の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって 当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
8.他の保険契約等がある場合の取扱い第 15 条[他の保険契約等がある場合の取扱い]
(1) 対人賠償責任条項、対物賠償責任条項および車両復旧費用条項に関しては、他の保険契約等がある場合は、当社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① それぞれの支払責任額(注ⅰ)の合計額が損害の額(注ⅱ)以下のときは、この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、次に定める額
区分 | 支払保険金の額 |
ア.他の保険契約等から保険金また は共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
イ.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、こ の保険契約の支払責任額を限度とします。 |
(注ⅰ)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。以下この条において同様とします。
(注ⅱ)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。また、車両復旧費用条項に関してそれぞれの保険契約または共済契約に基づいて算出した損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額とします。以下この条において同様とします。
(2) 自損傷害条項に関しては、他の保険契約等がある場合は、当社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。この場合において、介護費用保険金と医療保険金とこれら以外の保険金(注ⅲ)とに区分して算出するものとします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われてい ない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 合 | 支払責任額のうち最も高い額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。 ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 |
(注ⅲ)死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
9.保険金のご請求時に行っていただく事項第 16 条[保険金のご請求]
(1) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2) 当社に対する保険金請求権は、次表の①から③までに掲げる時から、それぞれに発生し、これを行使することができるものとします。
① 対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面によ る合意が成立した時 |
② 自損傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次の時ア.死亡保険金については、被保険者が死亡の時 イ.後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時 ウ.介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 30 日を経過した時以後とします。 エ.医療保険金については、被保険者が治療を必要としない程度になおった時または事故 の発生の日からその日を含めて 160 日を経過した時のいずれか早い時 |
③ 車両復旧費用条項に係る保険金の請求に関しては、借用自動車の復旧によって被保険者 に費用が生じた時 |
(3) 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次表の①から
➃までに掲げる書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
ただし、当社が相当の理由があるものと認めた場合は、②の交通事故証明書について、その提出を省略できます。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金の請求書 |
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注ⅰ) |
③ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎 となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
④ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益 の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
⑤ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収 書および休業損害の額を示す書類 |
⑥ 対人賠償責任条項および対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠 償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
⑦ 対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる 書類、修理等に要する費用の見積書(注ⅱ)および被害が生じた物の写真(注ⅲ) |
⑧ 車両復旧費用条項に係る保険金の請求に関しては、借用自動車の時価額を確認できる書類、被害が生じた物の写真、借用自動車の復旧および被保険者がその費用を負担した事実ならびに借用自動車の修理費および借用自動車の代替とする自動車の購入費用の額を確認 できる客観的書類 |
➃ その他当社が第17条[保険金のお支払い](1)に定める必要な事項の確認を行うために 欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注ⅰ)人の死傷を伴う事故または借用自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注ⅱ)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注ⅲ)画像データを含みます。以下この(3)において同様とします。
(4) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までに掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする戸籍上の配偶者
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の戸籍上の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(5) 本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払
った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6) 当社は、事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7) 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8) 本条(2)に定める保険金請求権発生の時の翌日から起算して3年を経過した場合は、保険金請求権は、時効によって消滅します。
10.保険金のお支払い
第 17 条[保険金のお支払い]
(1) 当社は、請求完了日(注ⅰ)からその日を含めて 30 日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況 ウ.損害または傷害発生の有無エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の 有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ 保険金の算出 | ア.損害の額(注ⅱ)または傷害の程度イ.事故と損害または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効 力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事 由に該当する事実の有無 |
⑤ 当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者または保険金を受け取るべき者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(注ⅰ)被保険者または保険金を受け取るべき者が第 16 条[保険金のご請求](3)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。
(注ⅱ)車両復旧費用条項<用語のご説明—定義>(5)に規定する借用自動車の時価額を含みます。
(2) 本条(1)の確認をするため、次表の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて同表に定める日数(注ⅲ)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その 他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注ⅳ) | 180 日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関そ の他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ 本条(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等 の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域 における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代 替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注ⅲ)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注ⅳ)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3) 本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注ⅴ)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注ⅴ)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 本条(1)から(3)までの規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 18 条[代位]
(1) 損害が発生したことにより被保険者または保険金を受け取るべき者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の全額
② 上記①以外の場合
被保険者または保険金を受け取るべき者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2) 本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者または保険金を受け取るべき者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
11.その他の事項
第 19 条[保険契約者の変更]
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約上の権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2) 本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利および義務が移転するものとします。
第 20 条[保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い]
(1) この保険契約の保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
(2) 本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 21 条[訴訟の提起]
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 22 条[準拠法]
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
<別表>後遺障害等級表
1.介護を要する後遺障害
等級 | 介護を要する後遺障害 | 自損傷害条項 保険金支払額 |
第1級 | ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する もの | 2,000 万円 |
第2級 | ずいじ ① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ずいじ ② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する もの | 1,500 万円 |
2.1.以外の後遺障害
等級 | 後遺障害 | 自損傷害条項 保険金支払額 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの し ③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの し ④ 両上肢の用を全廃したもの し ⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの し ⑥ 両下肢の用を全廃したもの | 1,500 万円 |
第2級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの きょう ② 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの し ③ 両上肢を手関節以上で失ったもの し ④ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 1,295 万円 |
第3級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 1,110 万円 |
第4級 | きょう ① 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの | 960 万円 |
③ 両耳の聴力を全く失ったもの し ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの し ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの し ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの し ⑥ 1上肢の用を全廃したもの し ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの | 825 万円 |
第6級 | きょう ① 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの | 700 万円 |
第7級 | きょう ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったものまたはおや指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの し ➃ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの し ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ➃ 両足の足指の全部の用を廃したもの | 585 万円 |
⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ➃ 両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | きょう ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの せき ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったものまたはおや指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したものまたはおや指以外の4の手指の用を廃したもの し ⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの し ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの し ➃ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 470 万円 |
第9級 | きょう ① 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの きょう ② 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ➃ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ➃ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの ➃ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ➃ 生殖器に著しい障害を残すもの | 365 万円 |
第 10 級 | きょう ① 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの ② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 280 万円 |
⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの し 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの ➃ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの し ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの し ➃ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すも の | ||
第 11 級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの せき ⑦ 脊柱に変形を残すもの 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの ➃ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度 の支障があるもの | 210 万円 |
第 12 級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの し ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの し ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 長管骨に変形を残すもの ➃ 1手のこ指を失ったもの ⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの ➃ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ➃ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 145 万円 |
第 13 級 | きょう ① 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの ② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの さく ③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 1手のこ指の用を廃したもの ⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの し 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの ➃ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの ➃ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | 95 万円 |
第 14 級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの し ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの し ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ➃ 局部に神経症状を残すもの | 50 万円 |
適用上の注意事項
1.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、当社が身体の障害の程度に応じ、各等級の後遺障害に相当すると認めたものについては、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
2.同一事故によって2種以上の後遺障害が生じた場合には、最も重い後遺障害の該当する等級に対応する保険金支払額とします。ただし、次のいずれかに該当する場合(別表の1に掲げる後遺障害を同時に被った場合を除きます。)は、それぞれ次の等級に対応する保険金支払額とします。
(1)別表の2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、最も重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級
(2)(1)以外の場合で、別表の2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
(3)(1)および(2)以外の場合で、別表の2の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、最も重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級。ただし、それぞれの後遺障害に対応する保険金支払額の合計額が上記の保険金支払額に達し
ない場合は、その合計額とします。
3.既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、加重後の後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額から、既にあった後遺障害に該当する等級に対応する保険金支払額を差し引いた額を保険金支払額とします。
4.備考
きょう
(1)視力の測定は、万国式試視力表によります。屈折異状のあるものについては、矯正視
力について測定します。
(2)手指を失ったものとは、おや指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(おや指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあっては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
関節などの説明図
胸 骨
肩関節
鎖 骨
けんこう骨
ろく骨
ひじ関節
せき
手関節
脊 柱
長管
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
ひとさし指
し
上肢の3大関節
末節骨おや指末節骨
xx間関節
なか指 くすり指こ 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
中手指節関節
足
し
下肢の3大関節
骨 第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
リスフラン関節