A. 当社が、本件募集・私募取扱契約によって募集又は私募の取扱いを行う対象となるのは、お客様が本営業者との間で締結される予定の本件匿名組合契約に基づく匿名組合 の出資持分となります。 B. なお、お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます。同約款に従い、当社は、お客様が本営業 者に対して出資する金銭の預託を受けますので、お客様から本営業者の分別管理口座への出資金の送金は、お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって行 います。 C....
匿名組合契約に基づく権利(出資対象事業持分)の取得に係る募集・私募の取扱いに関する説明書
(契約締結前交付書面)
【申込期間】2019 年 9 月 25 日〜2019 年 10 月 28 日
金融商品取引業者
(第二種金融商品取引業)
クラウドクレジット株式会社
xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xxxxxxxxxx 000
登録番号:関東財務局長(金商)第 2809 号
この書面は、クラウドクレジット・ファンディング合同会社を営業者とする匿名組合の出資持分の募集・私募の取扱いを行う当社が、クラウドクレジット・ファンディング合同会社との間で匿名組合契約を締結し当該匿名組合の出資持分を取得されるお客様に対し、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によって交付するもの(契約締結前交付書面)です。
あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
インドネシア中小企業支援ファンド 6 号契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に基づく契約締結前交付書面です。)
この書面には、クラウドクレジット株式会社(以下「当社」といいます。)が クラウドクレジット・ファンディング合同会社(以下「本営業者」といいます。)との間で、本営業者が発行するインドネシア中小企業支援ファンド 6 号に係る匿 名組合の出資持分(以下「本件出資持分」といいます。)の募集・私募の取扱い 委託契約(以下「本件募集・私募取扱契約」といいます。)を締結し、本件募 集・私募取扱契約に基づき、契約の相手方たる本営業者に代わって、お客様に対 して、本件出資持分についてご説明し、その取得の申込の勧誘を行い、お客様が 本営業者との間で匿名組合契約(以下「本件匿名組合契約」といいます。)を締 結していただくうえでのリスクや留意点が記載されております。
あらかじめ十分によくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
A. 当社が、本件募集・私募取扱契約によって募集又は私募の取扱いを行う対象となるのは、お客様が本営業者との間で締結される予定の本件匿名組合契約に基づく匿名組合の出資持分となります。
本件匿名組合契約は、お客様が、当社のウェブサイト上で、本件匿名組合 契約の内容について同意・承諾をされ、当社のウェブサイト所定の手続によ り本営業者との間で本件匿名組合契約を締結し、本件匿名組合契約に定める 出資金の払込み先である本営業者の口座(以下「分別管理口座」といいます。)に対し出資金を送金し、これが着金することにより、本件匿名組合契約が成 立いたします。
B. なお、お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます。同約款に従い、当社は、お客様が本営業者に対して出資する金銭の預託を受けますので、お客様から本営業者の分別管理口座への出資金の送金は、お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって行います。
C. 本営業者は、本件営業において、Crowdcredit Estonia OÜ(以下「本営業者グループ会社」といいます。)に対し、本営業者グループ会社が行う本件事
業(以下に定義されます。)のため資金を責任財産限定特約付きで貸し付け
(以下「本件ローン貸付」といい、本件ローン貸付に係る債権を、以下「本件ローン貸付債権」といい、本件ローン貸付に係る貸付契約を、以下「本件ローン契約」といいます。)、これを回収する事業(以下「本件営業」といいます。)を行います。
本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約(下記 4(2)に定義されます。)に基づく出資金は、以下のとおり、本件ローン貸付の実行代り金に充てられます。
① 本営業者は、本営業者と本営業者グループ会社の間で締結される覚書に従って、募集期間経過後、原則として 6 営業日以内に、本営業者グルー
プ会社に対し、その支払を受けてから 90 日間(以下「仮払預託期限」といいます。)を上限として、本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金を(US ドル建てで)仮払金として送金し、預託します。
② 本営業者グループ会社は、仮払預託期限までの間、本件事業の対象としての基準(下記 D②で定義されます。)を満たす中小企業ローン案件(以下「基準適合中小企業ローン案件」といいます。)へ貸付する場合、仮払金を貸付金に充てます。
③ 仮払預託期限の到来を待たずに仮払金の全額が基準適合中小企業ローン案件への貸付金に充てられた場合はその日に、仮払金の一部のみが基準適合中小企業ローン案件への貸付金に充てられた場合は仮払預託期限の末日又はこれに先立つ本営業者が適当と認めた日に(以下、当該各日を
「本件ローン貸付実行日」といいます。)、本営業者と本営業者グループ会社は、大要、基準適合中小企業ローン案件への貸付金に充てられた仮払金の金額を貸付金額とする本件ローン契約を締結し、本件ローン貸付を実行します(大要、仮払金が本件ローン貸付の実行代り金に充当されるため、実際に資金の移動はなされません。)。本件ローン貸付の実行時の貸付条件(貸付利率および貸付期間等)は、本営業者グループ会社が貸付済みの基準適合中小企業ローン案件の条件により決定されますが、最低実行金額は500 万円相当額のインドネシア・ルピア額、利率(年率)は 7.0~15.0%、返済期間は 12 ヵ月~25 ヵ月(但し、任意期限前弁済が可能)の範囲内(以下「本件ローン貸付基準」といいます。)で、合理的に確定されます。なお、本件募集に関し、出資金の総額が募集金額に達しなかった場合(最低実行金額に満たなかった場合)、又は本営業者が本営業者グループ会社において本件事業を開始若しくは継続できないと判断した場合(本営業者グループ会社が本件仮払金の支払を受けてから 90
日以内に本件貸付を行わず、仮払金の全額を本営業者に返還した場合を含む。)は、お客様に通知のうえ、本件匿名組合契約を解除し、本営業者は、何らの損害、損失又は費用(以下「損害等」という。)を負担することなく、払い込まれた出資金について金利を付さずに返還できるものとします。
④ 仮払預託期限の末日に基準適合中小企業ローン案件への貸付に充てられ ていない仮払金がある場合、本営業者グループ会社は、すみやかに、そ の全額を(US ドル建てで)本営業者に送金し、返還します(本営業者グ ループ会社が仮払預託期限の末日までに基準適合中小企業ローン案件に 全く貸付をしなかった場合には、本件ローン契約は締結されず、仮払金 の全額が本営業者に返還されます。)。かかる仮払金の返還を受けた場合、本営業者はこれを出資金の返還として US ドルから円に両替した上でお客 様に返還致します。
D. 本営業者グループ会社は、上記 C のとおり、本営業者が本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資金のみを原資として本営業者グループ会社に仮払いした上で貸し付けた本件ローン貸付の実行代り金のみをもって、下記①及び②に記載する取引を行います(以下「本件事業」といいます。)。なお、この本件ローン貸付の実行代り金のみを原資として行われる本件事業に関する本営業者グループ会社の財産のみが、本件ローン貸付の責任財産となります(すなわち、本件ローン貸付債権は、本件事業の回収金のみを引当てとして弁済されます。)。
なお、本営業者グループ会社は、基準適合中小企業ローン案件の貸付期間が
12 か月に満たない場合(早期償還による場合を含みます)、本件ローン貸付
実行日から 12 か月までの期間であれば、当該案件に係る回収金をもって、さらに別の基準適合中小企業ローン案件への貸付を行えるものとします。
① PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA が取り扱う、インドネシア共和国内の複数の中小企業に対する運転資金貸付のうち、下記②の基準を満たす中小企業ローン案件への貸付(以下「本件貸付」といいます。また、貸付けた債権を「本件貸付債権」といいます。)を行い、これを回収する事業。
なお、本件事業にあたり、本営業者グループ会社は、インドネシア共和国の法人であり、中小企業向け運転資金の貸付プラットフォームを運営する PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA 社と契約を締結し、同社に事業適合中小企業ローン案件への貸付のためのマーケティング、審
査ならびに本件貸付債権の管理および回収を委託します。
② 本営業者グループ会社が本件事業の対象として本件貸付を実行する中小企業ローン案件は、以下の基準を満たすものとします。
・貸付の種類: インドネシア共和国の中小企業に対する運転資金の貸付
・貸付利率: 貸付時点において年 12.0%以上 32.0%以下
・返済期間 : 貸付時点において 1 ヶ月以上 13 ヶ月以下
E. お客様は出資した金銭(出資金)の実際の使途や収支の状況等については、本件営業(出資対象事業)を行う本営業者から相対で入手する情報に基づい て、お客様自身でご判断いただく必要があります。もし、ご不明な点などが ございましたら本営業者又は本営業者の窓口となる当社まで遠慮なくご連絡 ください。
F. 本件ローン貸付は、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取 得した金銭(以下「返済原資」といいます。)のみを引当てとする責任財産限 定特約付の貸付です(但し、本件ローン貸付債権は流通市場が存在せず売却 等による換価は一般に困難ですので、本件ローン貸付の回収は、本営業者グ ループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行わ れます。)。なお、本件ローン貸付の条件は、本件貸付の残高、利率及び期間 等の条件に基づき、本件ローン貸付基準の範囲内で確定いたしますので、「本 件ローン貸付の返済スケジュール」は、本件ローン貸付実行日後速やかにお 客様に通知いたします。但し、本件貸付債権に返済遅延、早期返済等が発生 した場合には、本件ローン貸付の元利金の返済及び本件匿名組合契約に基づ く利益の分配及び出資金の返金を最大化するため必要な限度で、当該「本件 ローン貸付の返済スケジュール」の合理的な見直しを行う可能性があります。また、本件ローン貸付の返済原資が本件ローン貸付の元利金の返済に不足す る場合には、本営業者グループ会社は、本営業者に対し、原則として、利息 に優先して元本を返済することとなっています。
G. ①本件出資持分の取得に係る払込みは円建てですが、②仮払金の預託は USドル建てで、③本件ローン貸付および④本件貸付はインドネシア・ルピア建てで行われることから、為替相場の変動により、本件ローン貸付及び本件貸付から回収される金額が変動します。
H. 本件匿名組合契約はお客様の出資金について元本保証をするものではなく、本件営業の収益性、利益の配当や財産の分配も保証されたものではありませ ん。また、本件貸付債権に係る債務者の返済状況、本営業者グループ会社に よる本件ローン貸付の返済状況並びに日本円、US ドル及びインドネシア・ル ピアの為替相場の変動等によりお客様に損失が生ずるおそれがあります。
I. 本件匿名組合契約への出資に際しては、上記の特性のほか、後記の「2リスクについて」をよくご確認いただき、お客様の知識、経験、資力及び投資目的等に照らし合わせ、ご自身のご判断と責任においてご出資いただきますようお願い申し上げます。
J. クラウドクレジット取引約款に基づきお客様から預託を受ける金銭に関し、当社は以下の通り扱うものとします。
① 当社は、本件出資持分の取得の勧誘に関してお客様から預託を受けた金銭を、当社の固有財産と分別して管理するための銀行預金口座(以下「預託金口座」といいます。)を開設するものとします。
② お客様は、本件匿名組合契約の申込みを行う場合、営業者に対してお客様が出資しようとする金額及びその他当該本匿名組合契約が成立した場合に営業者及び当社に対して支払いが必要となる金額の合計額に満つるまでの金銭を、当社が指定するお客様固有の振込用口座(以下「振込用口座」といいます。)に送金して、預託金口座に預託するものとします。送金手数料はお客様の負担とします。
③ 預託した金員には、利息を付さないものとします。
④ お客様の指図により、当社は、預託金口座から出資金を本件匿名組合契約に係る専用の銀行預金口座(以下「分別管理口座」といいます。)に送金することといたします。
⑤ 当社は、本件匿名組合契約に係る分配金を分別管理口座から預託金口座に送金することといたします。
⑥ お客様の出金指示により、当社は、預託金口座からご登録済みの金融機関口座(以 下「登録口座」といいます。)へ送金することといたします。
⑦ 当社は、お客様の預託金の状況を、当社がインターネット上において開設するお客様専用ページに設けられる取引口座に記録するものとします。
⑧ 一定期間(当月の2か月前から当月第 12 営業日の 15 時前後までの間)、お 客様のマイページへのログインまたは預託金口座へのご入金がない場合は、 2019 年 2 月以降、お客様の預託金全額を、登録口座へ払い戻しすることと
しております。
(注)預託金からの払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款の附則となる当社のウェブページに掲載の「預託金払い戻しについて」をご参照ください。
⑨ 万が一当社が経済的に破綻した場合は、お客様に即時に預託金の全額を返還することができなくなるおそれがございます。
【 目 次 】
13 本件募集・私募取扱契約及び本件匿名組合契約に係る当事者の概要 32
1 手数料等の概要
○ 本営業者は、本件営業の遂行及び業務執行に対する報酬(以下「営業者報酬」という。)として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば
。)の額に 3.0%を乗じた金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)を
、2019 年 11 月末日を期末とする計算期間(下記 11(8)に定義される
。以下同じ。)中のいずれかの日に、本件営業の費用と認識した上、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受します。但し、仮払預託期限内に基準適合中小企業ローンへ貸付が全く行われなかった場合には、営業者報酬は返金いたします。
なお、本営業者が収受した営業者報酬については 8 で定める、本件匿名組合契約の終了の事由に該当した場合(8(2)②(1)に定める本件匿名組合契約及び他の匿名組合契約に基づく出資額の総額が募集金額に達しなかった場合又は本営業者が本件営業を開始できないと判断した場合は除く)においても払い戻しされません。
○ お客様には、以下の場合に、送金及び為替手数料をご負担いただきます。
① 本件匿名組合契約に基づきご出資されるとき。
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用され、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって本営業者の分別管理口座への出資金の送金を行いますので、お客様から当社に対する送金に係る送金手数料はお客様にご負担頂きますが、当社から本営業者に対する送金に係る送金手数料は当社が負担します。
② 本営業者グループ会社に仮払金が送金されるとき。
本営業者は、本営業者グループ会社に対し、出資金を円から USドルに両替して仮払金として送金、預託しますが、かかる送金の際に発生する送金手数料は本営業者が負担し、為替手数料は送金される仮払金額から控除され、お客様のご負担となります。
③ 仮払預託期限の末日に仮払金の全部又は一部が本営業者に返還されるとき。
仮払預託期限の末日に本件貸付に充てられていない仮払金がある場合、本営業者グループ会社は、すみやかに、その全額を(US ドル建てで)本営業者に送金し、返還しますが、かかる返還の際に発生する送金手数料は、本営業者グループ会社が負担します。他方で、本営業者は返還を受けた仮払金を出資金の返金としてお客様に(円建てで)お支払い致しますが、かかる支払いにあたり、為替手数料
はお支払い金額から控除され、お客様の負担となります。
④ 本営業者グループ会社から本件貸付が行われるとき
本営業者グループ会社が仮払金(US ドル建て)をもって本件貸付
(インドネシア・ルピア建て)を実行する際の送金手数料は本営業者グループ会社が負担しますが、外貨から外貨(US ドルからインドネシア・ルピアへ)に両替するための為替手数料相当額はお客様の負担となります。
⑤ 本営業者グループ会社から本営業者への本件ローン貸付の元利金が返済されるとき。
本営業者グループ会社から本営業者への本件ローン貸付の元利金
(インドネシア・ルピア建て)が返済されるときの送金手数料は、本営業者グループ会社が負担しますが、かかる元利金(インドネシア・ルピア建て)を円転するための為替手数料相当額はお客様の負担となります。
⑥ 利益の分配又は出資金の返金を受けるとき。
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます。クラウドクレジット取引約款に従い、本件匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返金に係る金銭が本営業者から当社に送金される場合には、当該送金に係る送金手数料は、本営業者が負担します。
また、当社が、かかる送金を受けた金銭をお客様の依頼によりお客様宛に送金する場合には、月(1 日~月末)1回に限り当該送金に係る送金手数料は、当社が負担します。但し、月(1日~月末)
2回目以降の送金手数料は、預託金からの払戻手数料(注)としてお客様に負担いただきます。
(注)預託金からの払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款の附則となる当社のウェブページに掲載の「手数料一覧」をご参照ください。
○ 以上のほか、本件匿名組合契約の解約又は本件出資持分の譲渡等に伴って手数料等をお客様から本営業者に対してお支払いただく場合がございます。
○ 上記を含む手数料等については、詳しくは、後記の「5 手数料等について」をご覧ください。
2 リスクについて
(1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ
○ 本件営業では、お客様には円建てでご出資いただき、利益の分配及び出資金の返金も円建てで行われますが、本営業者の本営業者グループ会社に対する仮払金の支払及び仮払金の返還は US ドル建てで行われ、本営業者の本営業者グループ会社に対する本件ローン貸付の実行と元利金の回収、本営業者グループ会社の本件貸付の実行と元利金の回収、その他現地の費用の支払はインドネシア・ルピア建てで行われます。また、各貸付の実行と回収にあたっての送金は、インドネシア・ルピアに相当する額の US ドルをもって行われる場合があります。
○ したがって、日本円、US ドル及びインドネシア・ルピアとの間の為替相場の変動によっては、本営業者が本営業者グループ会社に支払った仮払金(US ドル建て)の金額(円に換算した金額)に比して返還を受けた仮払金(US ドル建て)の金額(お客様に出資金の返還として返金する際に円に両替した金額)が低額となること、又は本件ローン
(インドネシア・ルピア建て)の貸付金額(円に換算した金額)に比して元本及び利息(インドネシア・ルピア建て)の支払金額(お客様に利益の分配又は出資金の返還としてお支払いする際に円に両替した金額)が低額となることを通じて、お客様に損失が生ずるおそれがあります。
(2)本営業者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生 ずることとなるおそれ
○ 本件匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本件営業を行い、本件営業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配及び出資金の返金を行うことを内容とした契約です。この点、本営業者は、本件匿名組合契約に基づく営業者として本件営業を行うほか、本件営業以外の他のファンドに係る事業も行います。したがって、本営業者の本件営業以外の事業に係る業務又は財産の状況の変化を直接の原因として、お客様への利益の分配及び出資金の返金を十分に行うことができないこととなるおそれがあります。
○ 本件匿名組合契約は、本営業者が、お客様の出資した金銭を原資として本件営業を行い、本件営業により得られた金銭を原資としてお客様への利益の分配及び出資金の返金を行うことを内容とした契約です。すなわち、本件匿名組合契約に基づく利益の分配又は出資金の返
金は、専ら出資金に本件営業による損益を加算又は減算した後の金額をその原資とします。そのため、本件営業において期待どおりの収益を得られなかった場合又は予想以上に費用が増加した場合は、利益の分配が行われず、又は出資金の全部若しくは一部が返金されない可能性があります。
○ 本件匿名組合契約においては、本件営業により損失が生じた場合であっても、出資金の額を上回る損失(元本超過損)が生じることはありません。
○ 本件営業における収益の減少又は費用の増加をもたらすおそれのある要因には、例えば以下のものが含まれます。
(仮払金の回収リスク)
○ 本件営業においては、本営業者は本件ローン貸付に先立ち本営業者グループ会社に仮払金を支払います。仮払金の回収は、債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本営業者から支払を受けた仮払金のみを原資として行われますが、本営業者グループ会社の信用力の悪化その他の理由で返還されるべき仮払金の全額が返還されないおそれがあります。
(本件ローン貸付債権の回収リスク)
○ 本件営業においては、本営業者は本件ローン貸付債権の回収を行います。本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われますが、下記「本件貸付債権の回収リスク」記載の場合のほか本営業者グループ会社の信用力の悪化その他の理由で本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされなかった場合、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(本件ローン貸付債権の流動性リスク)
○ 本件営業において本営業者が貸付を行う本件ローン貸付債権は流通市場がないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。
(本件貸付債権の回収リスク)
○ 本件営業において、本件ローン貸付債権の回収は、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われます。そのため、本件貸付債権に係る債務者の信用力の全体的な悪化その他の理由で本件貸付債権の回収が予想どおりになされなかっ
た場合、本件ローン貸付債権の回収が予想どおりになされず、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
なお、債務不履行時の対応と致しまして、債務者の返済遅延が発生した場合、以下の通り、段階的に実施されます。
①PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA のコールセンターから債務者へ連絡し状況を確認のうえ、返済督促を実施
②その後も返済が無い場合、債務者のもとへ往訪し、債務不履行の背景や返済意思の確認を実施
③債務不履行が 90 日以上となる可能性がある場合は PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA 社内で検討委員会を開催し、個別に不良債権とするか返済期限の延長をするか検討実施
④返済が見込まれず、不良債権となる見込みの場合は、担保権の実行を行います。
(取引先金融機関の信用リスク)
○ 本営業者が本件営業のために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本件営業の遂行に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。また、本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本営業者グループ会社が当該金銭を預け入れるために預金口座を開設する金融機関が破綻した場合、本件ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(委託先事業者のリスク)
○ 本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本営業者グループ会社は本件貸付のための中小企業ローン需要者の開拓、審査並びに本件貸付債権の管理および回収を PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA に委託致します。したがって、これらの契約先である事業者の破綻、事務的過誤その他の理由によりこれらの業務の遂行が困難ないし不可能となった場合には、本件貸付債権の回収若しくは売却その他の方法による換価により得られる金銭が減少し、又は本件貸付債権の回収若しくは換価の費用が増大することにより、本件ローン貸付債権の元利金の回収が悪化し、その結果、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(為替変動のリスク)
○ 上記(1)をご参照ください。
(倒産手続等のリスク)
○ 本営業者について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件営業の遂行に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
○ 本件ローン貸付実行日までの間、出資金は仮払金として本営業者グループ会社に預託されますが、その間に本営業者グループ会社について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、仮払金の回収に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
また、本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本営業者グループ会社について、倒産手続の開始、その財産についての仮差押え若しくは差押え、又はこれに類する処分がなされた場合、本件ローン貸付債権の回収に重大な支障が生じ、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
〇 資金需要者等の破綻、事務的過誤その他の理由によりこれらの業務の遂行が困難ないし不可能となった場合には、本件貸付債権の回収により得られる金銭が減少し、本件ローン貸付債権の元利金の回収が悪化し、その結果、本件営業における収益の減少又は費用の増加がもたらされるおそれがあります。
(税務上のリスク)
○ 本営業者と日本国、インドネシア共和国、エストニア共和国その他の関連する国又は地域の税務当局との見解の相違により、本件営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
(税制等の変更のリスク)
○ 日本国、インドネシア共和国、エストニア共和国その他の関連する国又は地域における本件営業に関連する税法(両国間における租税条約を含む)の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、本件営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
(法制度の変更のリスク)
○ 日本国、インドネシア共和国、エストニア共和国その他の関連する国又は地域において、本件営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、本件営業における収益の減少又は費用の増大がもたらされるおそれがあります。
(突発的要因に伴うリスク)
○ 金融市場の混乱、本営業者その他の関連する当事者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、本件営業の遂行に重大な支障が生じた結果、本件営業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。
(カントリー・リスク)
○ 本件営業において、本件ローン貸付債権の回収は、本件ローン貸付債権に係る債務者である本営業者グループ会社の財産のうち、本営業者グループ会社が本件貸付債権の回収により取得した金銭のみを原資として行われるところ、本件貸付及び本件貸付債権の回収・送金は、インドネシア共和国において行われます。そのため、以上に述べた要因以外にも、日本国、インドネシア共和国およびエストニア共和国のその他の関連する国または地域において、政治経済情勢等の要因による影響を受けて本件営業において想定外の費用又は損失が生ずるおそれがあります。
(本営業者の株式が第三者に移転するリスク)
○ 本営業者の社員の破産、死亡、解散その他の理由により本営業者の社員持分が第三者に移転した場合には、本営業者の運営に対して影響が及ぶリスクがあります。
3 クーリング・オフについて
○ 本件匿名組合契約には、金融商品取引法第 37 条の 6 に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
4 本件匿名組合契約の概要
(1) 概要
お客様が本営業者との間で締結される本件匿名組合契約は、商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約です。匿名組合契約とは、匿名組合員が営業者の営業のために出資を行い、営業者がその営業から生じる利益を匿名組合員に分配することを約するものです。
本件匿名組合契約においては、お客様が匿名組合員となり、本営業者が営業者となって、お客様は本件匿名組合契約に基づく本件出資持分を取得することとなります。本件匿名組合契約に基づいてお客様が取得することとなる本件出資持分は、金融商品取引法第 2 条第 2 項第 5 号に規定される有価証券に該当します。
本件匿名組合契約における本営業者の本営業者グループ会社への貸付は、日本国とエストニア共和国間の租税条約に基づきグループ間貸付の返済にかかる税制が優遇されることを理由に行っております。
なお、本営業者は、2016 年 3 月 30 日に設立された合同会社であり、2019 年 6
月 30 日現在の資本金は 1,000,000 円です。また、本営業者グループ会社は、2015
年 4 月 10 日にエストニア共和国の法律に基づいて設立された非公開有限責任会社
であり、2019 年 6 月 30 日現在の資本金は 5,000 ユーロです。
(2) 本件匿名組合契約締結時・出資時の契約及び資金の流れ
本件匿名組合契約締結時・出資時の契約及び資金の流れは、以下のとおりです。
お客様と当社との間に、別途お客様の同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されますので、同約款に従い、当社は、お客様が本営業者に対して出資する金銭の預託を受けます。この場合、当社は、お客様の指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって、本営業者の分別管理口座への出資金の送金を行います。
本件匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金の支払(円建て)と引き換えに、お客様は、本件出資持分を取得します。また、本営業者は、本件匿名組合契約の締結の前後を通じて、本件匿名組合契約と申込期間を同じくし、かつ、本件営業と同一の営業を目的とし、本件匿名組合契約と実質的に同一の内容と様式による、本営業者を営業者、お客様以外の者を匿名組合員として、両者の間で締結される匿名組合契約(以下「他の匿名組合契約」と
いいます。)に基づいて出資を受け入れます
(3) 本件ローン貸付から本営業者グループ会社による本件貸付に係る関係当事者間✰契約及び資金✰流れ
①本営業者は、本件匿名組合契約及び他✰匿名組合契約に基づく出資金を仮払金として本営業者グループ会社に預託します(US ドル建て)。
②PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA は、インドネシア共和国✰中小企業ローン需要者✰開拓、審査等を行います。
③本営業者グループ会社は、①で預託を受けた仮払金を原資として、②✰情報を取得・検討したうえで、基準適合中小企業ローン案件へ✰貸付を PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA ✰プラット➚ォームを通じて実行
(インドネシア・ルピア建て)します。
④本営業者グループ会社は、本件ローン貸付実行日に、③で貸付した本件貸付額を基に本営業者と本件ローン契約を締結します。
但し、本営業者グループ会社が仮払預託期限内に全く本件貸付を行わなかった場合には、本件ローン契約を締結することなく、仮払金は本営業者に返還されます。また、仮払金✰一部を使って本件貸付を行った場合、本件ロー
ン契約は締結されますが、仮払預託期限内に本件貸付に充てられなかった仮払金✰残額についても、本営業者に返還されます。
(4) 本件貸付及び本件ローン貸付✰回収に係る資金✰流れ
① PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA は、インドネシア共和国✰中小企業ローン需要者から本件貸付✰元利金を回収します。(インドネシア・ルピア建て)
② PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA は、①で回収した本件貸付✰元利金を本営業者グループ会社へ送金します。
③ 本営業者グループ会社は、本件ローン貸付実行日から 12 か月まで✰期間であれば、回収金をもって、さらに別✰基準適合中小企業ローン案件へ✰貸付を行うことがあります。
④ 本営業者は、本営業者グループ会社から、本件ローン貸付債権✰元利金✰支払いを受領します(インドネシア・ルピア建て)。なお、本件ローン貸付債権
✰回収は、本件ローン借入人✰財産✰うち、本営業者グループ会社が本件貸付債権✰回収により取得した金銭✰xx原資として行われます。
また、本件ローン貸付債権✰元利金(インドネシア・ルピア建て)✰送金は支払時✰為替相場に従い US ドルにて行われ、本営業者には円貨に両替✰うえ着
金します。
(5) 分配金及び出資金✰お客様へ✰支払い時✰資金✰流れ
分配金及び出資金✰お客様へ✰支払い時✰資金✰流れは、以下✰とおりです。
お客様と当社と✰間に、別途お客様✰同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます✰で、同約款に従い、当社は、本営業者からお客様に支払われる分配金及び出資金をお客様に代わって受領し、当社が募集又は私募
✰取扱いを行う➚ァンドへ✰出資に充てる金銭としてお客様から預託を受けます。こ✰場合、当社は、別途お客様✰指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をお客様に返還するか、又は、当社が募集又は私募✰取扱いを行う出資に充てるため送金を行います(お客様✰指図がない場合、当社が募集又は私募✰取扱いを行う➚ァンドがある間は、当該金銭は預託金口座に留保されます。)。
5 手数料等について
本件匿名組合契約に関して、お客様には以下✰手数料等をご負担いいただきます。
お客様に直接的にご負担いただく手数料等
(1) 送金手数料
お客様には、以下✰場合に、送金手数料をご負担いただきます。
① 本件匿名組合契約に基づきご出資されるとき
お客様と当社と✰間に、別途お客様✰同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます✰で、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって本営業者✰分別管理口座へ✰出資金✰送金を行う場合には、お客様から当社に対する送金に係る手数料はお客様にご負担頂きますが、当社から本営業者に対する送金に係る手数料は当社が負担します。
② 利益✰分配又は出資金✰返還を受け取るとき
当社とお客様✰間に、別途お客様✰同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます✰で、かかる利益✰分配又は出資金✰返還に係る金銭が本営業者から当社に送金される場合には、当該送金に係る手数料は、本営業者が負担します。
また、かかる送金を受けた金銭をお客様✰依頼により当社がお客様宛に送金する場合には、月(1 日~月末)1回に限り当該送金に係る手数料は、当社が負担します。但し、月(1日~月末)2回目以降✰送金手数料は、預託金から✰払戻手数料(注)に含まれるも✰としてお客様に負担頂きます。
(注)預託金から✰払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款✰附則となる当社✰ウェブページに掲載✰「手数料一覧」をご参照ください。
(2) 解除手数料等
下記 8(2)①(g)に記載する事由が生じ、お客様が本件匿名組合契約を解除する場合、又は下記 8(2)②(a)から(g)まで、(i)又は(k)に記載する事由により本営業者が本件匿名組合契約を解除する場合には、解除手数料として、当初出資金(下記 10(4)④において定義します。以下同じです。)及び追加出資金(もしあれば)✰額✰ 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。こ✰場合、当該解除に伴い払戻金額✰算定に必要な時価評価✰ために費用が発生した場合、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬✰中から、本営業者から本件営業に係る事務✰委託を受ける当社に対する事務委託手数料(解除事務に係る手数料を含む)を支払います。
(3) 譲渡手数料
お客様は、原則として本件出資持分を譲渡できませんが、本営業者✰事前
✰書面による承諾を得た場合に限り、これを譲渡することができます(詳細 は「9本件出資持分✰譲渡制限に関する事項」を参照。)。こ✰場合、お客様 が、第三者に本件出資持分を譲渡する際には譲渡手数料はかかりませんが、 これを本営業者に譲渡する際には当該譲渡✰前に譲渡手数料として、当初出 資金及び追加出資金(もしあれば)✰額✰ 5.4%に相当する額(消費税及び 地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただき ます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬✰中から、本営業者から本件営業に係る事務✰委託を受ける当社に対する事務委託手数 料(本件出資持分✰譲渡事務に係る手数料を含む)を支払います。
お客様に間接的にご負担いただく手数料等
(4) 運用手数料(営業者報酬)
本件匿名組合契約上、本営業者は、本件営業✰遂行及び業務執行に対する報酬として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば。)✰額に 3.0%を乗じた金額(1 円未満✰端数は切り捨てる。以下「営業者報酬額」といいます。)を、初回✰計算期間中✰いずれか✰日に、本件営業✰費用と認識した上、当
初出資金及び追加出資金(もしあれば。)から収受いたします。(但し、仮払預託期限内に適合中小企業ローンへ✰貸付が全く行われなかった場合には、営業者報酬は返金いたします。)
(5) 本営業者グループ会社に対する仮払金✰支払いに係る為替手数料
本営業者が本営業者グループ会社に対し、出資金を原資として、これを円から US ドルに両替✰上で仮払金として送金する際、為替手数料が控除されます
✰で、当該手数料を間接的にご負担いただくことになります。
(6) 本営業者からお客様へ✰仮払金✰返還に係る為替手数料
仮払金✰全部又は一部が、本件貸付へ充当されなかった場合、当該仮払金✰全部又は一部は、本営業者グループ会社から本営業者に US ドル建てで返金され、本営業者は、かかる返金を受けた仮払金を出資金✰返金として円建てでお客様にお支払い致しますが、お支払いにあたり為替手数料が控除されるため、当該お支払いに係る為替手数料は、お客様✰負担となります。
(7) 本営業者が本件貸付を実行する際✰為替手数料
本営業者グループ会社が仮払金(US ドル建て)をもって本件貸付(インドネシア・ルピア建て)を実行する際✰送金手数料は本営業者グループ会社が負担しますが、外貨から外貨(US ドルからインドネシア・ルピアへ)に両替するため✰為替手数料相当額はお客様✰負担となります。
(8) 本件ローン貸付✰返済に係る為替手数料
本営業者グループ会社は、本件ローン貸付債権✰元利金を外貨建てで本営業者に返済する際に、送金手数料を負担いたしますが、かかる元利金(インドネシア・ルピア建て)を円転するため✰為替手数料相当額はお客様✰負担となります。
6 委託証拠金そ✰他✰保証金について
本件匿名組合契約上、委託証拠金そ✰他✰保証金に関する事項✰定めはありま
せん。
7 本件匿名組合契約に関する租税✰概要について
現時点における本件匿名組合契約に関する租税✰概要は以下✰とおりです。
(1) 本件貸付債権✰回収金に関する課税
本件貸付債権✰回収金✰うち利息には、インドネシア共和国内において 20.0%✰ 源泉徴収税が課税されます。こ✰課税額は本営業者グループ会社が負担いたします。本営業者グループ会社が負担した当該税は、本件ローン貸付債権✰返済原資から控 除されることとなるため、最終的にはお客様に間接的に負担いただくこととなりま す。
(2)お客様へ✰配当に関する課税
本件匿名組合契約における利益✰分配に対しては、当該金額✰ 20%相当額(但し、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)が日本国✰税法に基づきお客様✰所得税として源泉徴収されます。そ✰ため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後✰金額となります。
お客様が法人✰場合には法人✰国内所得として、また、個人である場合には個人✰所得として税金✰申告をお客様各自で行う必要があります。
そ✰他、租税に関する詳細については、税理士等✰専門家にご相談✰上ご確認ください。
8 本件匿名組合契約✰終了✰事由について
(1) 当然終了
本件匿名組合契約は、①そ✰契約期間が満了する日(下記 10(6)をご参照ください。)又は、②本件匿名組合契約及び他✰匿名組合契約に基づく本営業者に対する出資金及び本営業者が本件営業により取得する本件ローン貸付債権そ✰他一切✰財産(以下「本件財産」といいます。)について、そ✰処分及びこれに関する権利✰行使並びに当該処分及び権利✰行使に係る対価✰受領(以下「本件投資回収」といいます。)✰全部が完了した日(同日を含む。)から 1 ヶ月を経過した日✰いずれか早い日において終了するも✰とされております(但し、本営業者とお客様✰合意により期間を延長することができます。)。
(2) 解除
① 本件匿名組合契約における匿名組合員であるお客様は、以下✰いずれか✰場合には、本件匿名組合契約を解除することができます。
(a) 本営業者に、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算そ✰他本営業者について適用ある倒産手続(日本国外における同様✰手続を含む。)✰開始✰申立てが行われたか、又は、かかる申立て✰原因が存在する場合。
(b) 本営業者が解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はそ✰他
✰事由により解散した場合(合併に伴って解散する場合を除く。)。
(c) 本営業者が、手形交換所✰取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他✰電子債権記録機関によるこれと同等✰措置を受けた場合。
(d) 本件財産について、差押え、仮差押え若しくは仮処分✰命令又は差押え若しくは保全差押え✰通知が発送され、そ✰他差押え又は保全差押えがなされた場合(日本国外における同様✰手続が行われた場合を含む。)。
(e) 本営業者が本件匿名組合契約✰規定にそ✰重大な点において違反し、30日以内に治癒されない場合。
(f) 本件匿名組合契約に定める本営業者✰表明及び保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
(g) 本件匿名組合契約における匿名組合員であるお客様に商法第 540 条第 2 項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
② 本営業者は、以下✰いずれか✰場合には、本件匿名組合契約を解除することができます。
(a) お客様に、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算そ✰他お客様について適用ある倒産手続(日本国外における同様✰手続を含む。)
✰開始✰申立てが行われたか、又は、かかる申立て✰原因が存在する場合。
(b) お客様が解散決議を行った場合、解散命令を受けた場合、又はそ✰他✰事由により解散した場合(合併に伴って解散する場合を除く。)
(c) お客様が、手形交換所✰取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他✰電子債権記録機関によるこれと同等✰措置を受けた場合。
(d) お客様又はそ✰財産について、差押え、仮差押え若しくは仮処分✰命令又は差押え若しくは保全差押え✰通知が発送され、そ✰他差押え又は保全差押えがなされた場合(日本国外における同様✰手続が行われた場合を含む。)。
(e) お客様が本件匿名組合契約✰規定にそ✰重大な点において違反し、30 日以内に治癒されない場合。
(f) 本件匿名組合契約に定める匿名組合員たるお客様✰表明及び保証が重大な点においてxxに反することが判明した場合。
(g) お客様が法令に違反し、本営業者が本件匿名組合契約✰維持に重大な悪影響があると判断した場合。
(h) 本事業✰継続が不可能又は著しく困難となったと本営業者が合理的に判断した場合。
(i) お客様が所在不明となった場合。
(j) 本営業者に商法第 540 条第 2 項に規定するやむを得ない事由が生じた場合。
(k) お客様又はそ✰役職員が(ア)反社会的勢力に該当した場合、又は(イ)自ら若しくは第三者を介して反社会的行為を行った場合。
(l) 本件匿名組合契約及び他✰匿名組合契約に基づく出資額✰総額が募集金額に達しなかった場合、又は本営業者が本件営業を開始若しくは継続できないと判断した場合(本営業者グループ会社が仮払預託期限内に適合中小企業ローンへ✰貸付を行わず、仮払金✰全額を本営業者に返還した場合を含みます。)。
9 本件出資持分✰譲渡制限に関する事項
お客様は、本件匿名組合契約第 10.2 条に基づいて、本営業者✰事前✰書面による承諾なく、本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上✰地位について、一切✰第三者に対し、譲渡、担保設定そ✰他✰処分を一切行うことができません。なお、本営業者✰書面による承諾がある場合でも、匿名組合員であるお客様は、本件匿名組合契約に基づく権利若しくは義務又は本件匿名組合契約上✰地位を一括して譲渡する場合以外に譲渡することができません。また、相続、合併等により本件匿名組合契約上✰本匿名組合員✰地位を承継す る者は、本件匿名組合契約第 6.1 条第 2 項各号に定める事項を表明し保証することができる者1名に限り、本営業者✰書面による承諾を得て承継することとなっ
ています。
10 本件匿名組合契約に関する事項
(1) 本件出資持分✰名称
インドネシア中小企業支援➚ァンド 6 号
(2) 本件出資持分✰形態
商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合✰出資持分
(3) 本件匿名組合契約✰締結✰申込みに関する事項
① 申込期間
2019 年 9 月 25 日から 2019 年 10 月 28 日までを予定しております。
② 申込人 1 人当たり募集金額
申込人 1 人当たり募集金額は、10 億円を上限、1 万円を下限といたします。
③ 募集総額
募集総額は、10 億円を上限といたします。
④ 募集単位
最低出資金を 1 万円とし、1 万円以上は 1 万円単位で出資を行えます。
(4) 申込方法
本件匿名組合契約✰お申込みを行う際には、以下✰お手続を行っていただきます。
(a) お客様には当社✰ウェブページにて契約締結前交付書面(当書面)及び匿名組合契約書をご確認いただきます。
(b) 次に当社✰ウェブページから投資する➚ァンド✰内容を確認された後に、本件匿名組合契約に基づいて当初出資することを希望される金額をご入 力いただき、送信ボタンをクリックいただくことで、本営業者に対する
本件匿名組合契約✰お申込みとなります。
(c) お客様✰同意により、お客様と当社と✰間にクラウドクレジット取引約款が適用されます✰で、同約款に従い、お客様は、当初出資金に相当する金額✰金銭を当社に預託し、当社は、お客様✰指図に従い、当該預託を受けた金銭をもって、本営業者✰分別管理口座へ✰当初出資金✰送金を行います。本件匿名組合契約は、当初出資金が本営業者✰分別管理口座に入金されることを条件として契約が成立します。
なお、本件匿名組合契約及び他✰匿名組合契約に基づく出資額✰総額が募集金額に達しなかった場合、又は本営業者が本件営業を開始若しくは継続できないと判断した場合は、お客様に通知✰うえ、本件匿名組合契約を解除し、払込まれた出資金(出資金✰支払時にお客様にご負担いただいた送金手数料及び本営業者グループ会社から返還された仮払金を円転するため✰為替手数料は除きます。)について金利を付さずに返還されることがあります。なお、こ✰場合✰出資金✰返還に係る送金手数料は、お客様と当社と✰間に、別途お客様✰同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます✰で、当該出資金✰返還に係る金銭が本営業者から当社に送金される場合には、当該送金に係る手数料は、本営業者が負担し、かかる送金を受けた金銭をお客様✰依頼により当社がお客様宛に送金する場合(利益✰分配又は出資金✰返還と合わせて送金する場合を含む)には、月(1日~月末)1回に限り当該送金に係る手数料は、当社が負担します。但し、月(1日~月末)2回目以降✰送金手数料は、預託金から✰払戻手数料(注)に含まれるも✰としてお客様にご負担頂きます。
(注) 預託金から✰払戻手数料については、クラウドクレジット取引約款
✰附則となる当社✰ウェブページに掲載✰「手数料一覧」をご参照ください。
(5) 出資をする金銭✰払込みに関する事項
お客様と当社と✰間に、別途お客様✰同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます✰で、お客様には、出資金✰払込みに充てる金銭を当社に預託頂き、お客様✰指図に従い、当社が、指定する銀行預金口座に振り込む方法によって、出資金✰払込みをしていただきます。払込みがなされた出資金は、本件匿名組合契約において明示的に規定される場合を除き、払戻しはなされません。
なお、出資金✰払込みに係る送金手数料は、お客様と当社と✰間に、別途お客様✰同意によりクラウドクレジット取引約款が適用され、当社がお客様から預託を受けた金銭をもって本営業者✰指定口座へ✰出資金✰送金を行います✰で、お客様から当社に対する送金に係る手数料はお客様にご負担頂きますが、当社から本営業者に対する送金に係る手数料は当社が負担します。
(6) 本件出資持分に係る契約期間
本件匿名組合契約✰契約期間は、本件匿名組合契約に基づき出資金が払い込まれた日から①2022 年 3 月末日又は②本件投資回収✰全部が完了した日(同日を含む。)から 1 ヶ月を経過した日✰いずれか早い日までとします。但し、本営業者は、本件営業に係る投資環境✰変化そ✰他✰社会情勢等に照らし、合理的に適切であると判断する場合、理由を示した書面により本匿名組合員に通知✰上、本件匿名組合契約✰契約期間を1年間を上限として延長することができ、それ以降も同様に延長することができます。但し、本営業者✰通知により延長できる回数は3回を上限とします。
(7) 本件出資持分に係る解約に関する事項
① 解約✰可否
お客様は、原則として本件匿名組合契約✰解約を行うことはできません。但し、上記 8(2)①(a)から(g)までに記載する場合に限り、お客様は本件匿名組合契約を解除することができます。
② 解約により行われる本件出資持分に係る財産✰分配に係る金銭✰額✰計算方法、支払方法及び支払予定日
上記①✰解除により本件匿名組合契約✰みが終了し、他✰匿名組合契約が存続し本営業者が本件営業を継続するときは、本営業者は、本件営業に関する資産を処分することなく、他✰匿名組合契約✰全てが終了するまで、清算を行わず、本件営業を継続します。こ✰場合、本件匿名組合契約✰終了以降
✰本件営業に係る損益は、存続する他✰匿名組合契約に係る他✰匿名組合員に帰属し、本匿名組合員に帰属しません。
③ 解除手数料
上記 8(2)①(g)に記載する事由が生じ、お客様が本件匿名組合契約を解除 する場合には、解除手数料として、当初出資金及び追加出資金(もしあれば)
✰額✰ 5.4%に相当する額(消費税及び地方消費税を含みます。)をお客様から本営業者に対してお支払いいただきます。こ✰場合、当該解除に伴う払戻金額✰算定に必要な時価評価を行うために費用が発生した場合は、当該費用に相当する額をお客様から本営業者に対して併せてお支払いただきます。なお、本営業者は、かかる支払を受けた金銭及び営業者報酬✰中から、本営業者から本件営業に係る事務✰委託を受ける当社に対する事務委託手数料(解除事務に係る手数料を含む)を支払います。
(8) 損害賠償額✰予定に関する定め
お客様✰本営業者に対する損害賠償に関して、本件匿名組合契約上、損害賠償額✰予定に関する定めはありません。
他方、本営業者は、本件匿名組合契約に規定する金銭✰支払を遅延した場合、支払期日✰翌日(同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)まで✰期間につき、当該未払額に対し年率 14%(1 年を 365 日として計算した日割計算とし、 1 円未満✰端数は切り捨てるも✰とする。)✰割合による遅延損害金を支払うも✰とされています。
(9) お客様✰権利及び責任✰範囲に関する事項
① 本件営業に係る財産に対するお客様✰監視権
お客様は、商法第 539 条及び本件匿名組合契約第 7.3 条に基づいて、本営業者に対して、本営業者✰窓口となる当社を介して、貸借対照表✰閲覧若しくは謄写を請求し、又は業務及び財産状況に関する検査を行うことができます。
また、本営業者は、分配金✰支払開始後お客様に直近✰計算期間における
➚ァンド✰分配金額について記載したレポートを提供します。かかるレポート✰作成及び交付は、本営業者✰委託を受けた当社が行います。
② 本件営業に係る財産✰所有関係
本件営業に係る財産✰所有権は、全て本営業者に帰属します。
③ お客様✰第三者に対する責任✰範囲
お客様は、本件営業に関して第三者に対する責任を負いません。
④ 本件営業に係る財産が損失により減じた場合✰お客様✰損失分担に関する事項
本件営業に係る財産が損失により減じた場合には、本件匿名組合契約に基づいてお客様にご出資いただいた金額を限度として、当該損失✰全額を分担いただきます。
⑤ 本件出資持分✰内容
お客様が本件匿名組合契約に基づいて取得される本件出資持分は、商法第 2 編第 4 章に規定される匿名組合契約に基づく匿名組合✰出資持分です。お客様は、本営業者に対して、本件匿名組合契約✰規定に従い出資✰返還及び利益✰配当を求める権利を有します。
(10) 本件匿名組合契約✰定めにおいて本件出資持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所
裁判所✰名称: 東京地方裁判所
裁判所✰所在地: xxxxxx区霞が関一丁目 1 番 4 号
執 行 ✰ 手 続: 日本国内において執行✰手続を行う場合には、民事xxxに基づく強制執行を行うこととなります。
11 出資対象事業✰運営に関する事項
(1) 本件営業✰内容及び運営✰方針
本件営業✰内容は、以下✰とおりです。本営業者は、本件営業について、適正に管理し運営して参ります。
① 本営業者グループ会社に対し、本件事業を行うため✰資金✰貸付(本件ローン貸付)
② ①に掲げる業務に付随又は関連する業務
(2) 本件営業✰運営体制に関する事項
本件営業✰運営体制は以下✰とおりです。
① 組織
本件営業は、本営業者が、本件匿名組合契約に基づく営業者としてこれを運営します。
② 内部規則
本件営業は、本件匿名組合契約✰規定に従って運営されます。
③ 本件営業に関する意思決定に係る手続
本件営業に関する意思決定は本営業者✰判断によって行われます。
(3) 本件出資持分✰発行者
① 商号
クラウドクレジット・➚ァンディング合同会社
② 役割
本件出資持分✰発行者である本営業者は、お客様と本件匿名組合契約を締結することによって本件出資持分をお客様に対して発行し、本件匿名組合契約に基づいて、お客様からご出資いただいた金銭を原資として本件営業を運営するとともに、本件営業から得た金銭を原資としてお客様に対する利益✰
分配及び出資金✰返還を行います。
③ 関係業務✰内容
匿名組合契約に基づく営業者として本件営業を行う業務
(4) 本件出資持分✰発行者が監督を受けている外国✰当局✰名称及びそ✰主な内容
本件出資持分✰発行者である本営業者は外国✰当局✰監督を受けておりません。
(5) 本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において本件出資持分
✰発行者を代理する権限を有する者
本営業者✰代表社員であるクラウドクレジット株式会社✰職務執行者であるxxxxは、裁判上及び裁判外においてこれを代表する権限を有します。
(6) 本件営業✰運営を行う者
本件営業✰運営は本営業者が行います。
(7) 配当等✰方針
本営業者は、本匿名組合員に対し、①各計算期間に生じた本件投資回収により受領した金銭(現金分配日において、本営業者が本件営業に関し本件投資回収以外✰理由により受領し又は保有する金銭がある場合には当該金銭も含む。)✰総額から、②本営業者において、次回✰現金分配日までに本件営業に関して合理的に発生することが見込まれる費用がある場合は、当該費用相当額として本営業者が合理的に見積もる金額を控除した金額に出資割合を乗じた金額を、当該計算期間に係る現金分配日において、本匿名組合員に対して支払います。但し、営業者
✰裁量によりかかる現金✰分配を現金分配日以前に行うことができます。なお、対応する計算期間中に出資割合が変動した場合において本匿名組合員及び他✰匿名組合員に対して配当を行う場合には、本営業者は、本匿名組合員及び他✰匿名組合員✰出資金✰額、出資✰時期そ✰他✰事情を総合的に判断し、xxかつ合理的と認める方法で分配を行うよう配当方法について調整を行います。
(8) 計算期間
本件匿名組合契約に係る計算期間は、本件匿名組合契約✰締結日からそ✰終了する日まで✰間、毎月 1 日(同日を含む。)から末日(同日を含む。)まで✰各期間とします。但し、初回✰計算期間については、本件匿名組合契約✰締結日から 2019 年 11 月末日までとし、最終✰計算期間については、直前✰計算期間✰末日
✰翌日から本件匿名組合契約✰終了する日までとします。
(9) 本件営業に係る手数料等✰徴収方法及び租税に関する事項
① 本件営業に係る手数料等✰徴収方法
(a) お客様に直接的にご負担いただく手数料等
(i) 送金手数料
上記 5(1)①及び②をご参照ください。
(ii) 解除手数料等
お客様に払戻金額をお支払する際に、解除手数料等を控除してお支払いたします。詳細は、上記 5(2)をご参照ください。
(iii) 譲渡手数料
お客様よりお支払いただきます。詳細は、上記 5(3)をご参照ください。
(b) お客様に間接的にご負担いただく手数料等
(i) 運用手数料(営業者報酬)
出資金から運用手数料(営業者報酬)を控除します。詳細は、上記 5(4)をご参照ください。
(ii) 本営業者グループ会社に対する仮払金✰支払いに係る送金及び為替手数料
本営業者から本営業者グループ会社に対する仮払金✰支払いに 係る送金手数料は本営業者が負担いたします。また、為替手数 料は、本営業者グループ会社に支払われる仮払金から控除され、お客様✰負担となります。詳細は、上記 5(6)をご参照くださ い。
(iii) 本営業者からお客様へ✰仮払金✰返還に係る送金及び為替手数
料
仮払金✰全部又は一部が、本件貸付に充当されず、本営業者グループ会社から本営業者に US ドル建てで返金される場合、送金手数料は本営業者グループ会社が負担します。他方で、本営業者は、かかる返金を受けた仮払金を出資金✰返金として円建てでお客様にお支払い致しますが、お支払いにあたり為替手数料が控除されるため、当該お支払いに係る為替手数料は、お客様✰負担となります。詳細は、上記 5(7)をご参照ください。
(iv) 本件貸付✰実行に係る送金及び為替手数料
本営業者グループ会社が仮払金(US ドル建て)をもって本件貸付(インドネシア・ルピア建て)を実行する際✰送金手数料は本営業者グループ会社が負担しますが、外貨から外貨(US ドルからインドネシア・ルピアへ)に両替するため✰為替手数料相当額はお客様✰負担となります。
(v) 本件ローン貸付✰返済に係る送金及び為替手数料
本営業者グループ会社は、本件ローン貸付債権✰元利金を外貨建てで本営業者に返済する際に、送金手数料を負担いたしますが、かかる元利金(インドネシア・ルピア建て)を円転するため✰為替手数料相当額はお客様✰負担となります。。
② 本件営業に係る租税に関する事項
(a) 本件貸付債権✰回収金に関する課税
インドネシア共和国内において、本件貸付債権✰回収金✰うち、利息は源泉所得税✰課税対象となり、当該利息金額から 20.0%が控除されます。こ✰課税額は本営業者グループ会社が負担いたします。本営業者グループ会社が負担した当該所得税は、本件ローン貸付債権✰返済原資から控除されることとなるため、最終的にはお客様に間接的に負担いただくこととなります。
(b) 本件ローン貸付債権✰回収金に関する課税
本件ローン貸付債権✰回収金には、課税されません。
(c) お客様へ✰配当に関する課税
本件匿名組合契約における利益✰分配に対しては、当該金額✰ 20%相
当額(但し、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)が日本国✰税法に基づきお客様✰所得税として源泉徴収されます。そ✰ため、実際にお客様に支払われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後✰金額となります。
お客様が法人✰場合には法人✰国内所得として、また、個人である場 合には個人✰所得として税金✰申告をお客様各自で行う必要があります。
(10) 分別管理✰方法等
① 分別管理✰方法
本件出資持分に関し出資された金銭は、以下に記載する銀行✰預金口座へ預金する方法によって、本営業者✰固有財産そ✰他本営業者✰行う他✰事業に係る財産とは分別して適切に管理されます。
銀行✰商号 | 三井住友銀行 |
営業所✰名称 及び所在地 | 日比谷支店 xxxxxxxxxxx 00 x 0 x |
預金✰名義 預金口座種類預金口座番号 | クラウドクレジット・➚ァンディング合同会社 Crowdo6 号普通預金 0000000 |
② 分別管理✰実施状況及び当社が当該実施状況✰確認を行った方法
新規✰募集(初回募集)となります✰で、本書面交付日現在において、分別管理すべき出資金等✰財産はありません。なお、前記①✰預金口座はすでに開設済みとなっております✰で、出資金✰払込みを受け次第、前記①に記載する方法による分別管理が実施される予定です。当社は、本営業者から前記①✰預金口座✰通帳✰提示を受け、当該預金口座が開設済みであることを確認しております。
なお、出資金は、当社に預託した金銭からお客様✰指図により当社が本営業者✰前記①✰分別口座に振込みいたします。募集期間経過後、本営業者は出資金から営業者報酬を差し引いた全額を、原則として 6 営業日以内に本営業者グループ会社が保有する口座に仮払金として外国送金します。
但し、本営業者✰判断により募集期間✰末日以前に募集を終了した場合、又は本件営業に係る投資環境等に照らし適切であると本営業者が合理的に判断する場合そ✰他✰理由により、仮払金✰実行日は変更されることがありま
す。
なお、当社は、第二種金融商品取引業協会✰定める規則(以下「自主規制規則」といいます。)に従い、本営業者から本件事業✰概況等を記載した➚ァンド報告書✰交付を受け、➚ァンド報告書✰交付を受けたときは、遅滞なく、➚ァンド報告書に基づく本件事業✰状況並びに本営業者による出資金及び運用財産(金銭に限る。)✰分別管理✰状況について、自主規制規則に定めるところに従って、確認を行います。
(11) 出資対象事業に係る資金✰流れに関する事項
① 本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭✰使途✰具体的な内容及び当該金銭✰各使途へ✰配分に係る方針
お客様より出資を受けた金銭は、仮払金として本営業者グループ会社に送 金された後、本件貸付に充てられます。本件貸付に充てられた仮払金は、本 営業者✰本営業者グループ会社に対する貸付である本件ローン貸付✰実行代 り金に全て充当されます。他方で、仮払金✰うち仮払預託期限内に本件貸付 に充てられなかった金額は、本営業者グループ会社から本営業者に返金され、当該金銭は本営業者から出資者(お客様)に出資金✰返還として返金されま す。なお、本件貸付に充てられなかった金銭が仮払金として外国送金された 際、及び日本に返金された際にそれぞれ控除された送金及び為替手数料は、 出資金として返還されません。
② 本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う者本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る送金又は管理を行う
者✰商号又は名称及び役割は以下✰とおりです。
<日本国内>
・商 号:株式会社三井住友銀行
・役 割:本件匿名組合契約に基づき出資を受けた金銭✰管理及び本営業者✰グループ会社である Crowdcredit Estonia OÜ へ✰送金
③ 本件出資持分を有する者から出資を受けた金銭に係る外部監査外部監査✰有無:無し
12 本件営業✰経理に関する事項
(1) 貸借対照表
新規✰募集となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。
(2) 損益計算書
新規✰募集となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。
(3) 本件出資持分✰総額
新規✰募集となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。
(4) 発行済み✰本件出資持分✰総数
新規✰募集となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。
(5) 配当等に関する事項
① 配当等✰総額
本件出資持分に基づくお客様に対する利益✰分配額及び出資金✰返還額✰総額は、本件営業により生ずる利益✰額によって定まります。
② 配当等✰支払方法
お客様と当社と✰間に、別途お客様✰同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます✰で、同約款に従い、当社は、本営業者からお客様に支払われる分配額及び出資金をお客様に代わって受領し、当社が募集又は私募
✰取扱いを行う➚ァンドへ✰出資に充てる金銭としてお客様から預託を受けます。こ✰場合、当社は、別途お客様✰指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をお客様✰指定する口座に送金することにより返還するか、又は、当社が募集又は私募✰取扱いを行う➚ァンドへ✰出資に充てるため送金を行います。(お客様✰指図がない場合には、当社が募集又は私募✰取扱いを行う➚ァンドがある間は、当該金銭は預託金口座に留保されます。)
③ 契約期間✰末日以前に行われる財産✰分配に係る金銭✰支払方法
お客様と当社と✰間に、別途お客様✰同意によりクラウドクレジット取引約款が適用されます✰で、同約款に従い、当社は、本営業者からお客様に支払われる分配額及び出資金をお客様に代わって受領し、当社が募集又は私募
✰取扱いを行う➚ァンドへ✰出資に充てる金銭としてお客様から預託を受けます。こ✰場合、当社は、別途お客様✰指図に従い、当社がお客様から預託を受けた金銭をお客様✰指定する口座に送金することにより返還するか、又は、当社が募集又は私募✰取扱いを行う➚ァンドへ✰出資に充てるため送金を行います。(お客様✰指図がない場合には、当社が募集又は私募✰取扱いを行う➚ァンドがある間は、当該金銭は預託金口座に留保されます。)
④ 配当等に対する課税方法及び税率
本件匿名組合契約に基づく利益✰分配に対しては、当該金額✰ 20%(但し、 2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までは 20.42%)日本国✰税法に基づ きお客様✰所得税として源泉徴収されます。そ✰ため、実際にお客様に支払 われる金額は、当該分配額から源泉徴収分を控除した後✰金額となります。
お客様が法人✰場合には法人✰国内所得として、また、個人である場合には個人✰所得として税金✰申告をお客様各自で行う必要があります。
なお、本営業者は、所得税法✰規定に基づき、お客様が本匿名組合✰一事業年度において受領された利益分配金✰額等を記載した支払調書を、当該事業年度✰終了日✰属する年✰翌年 1 月 31 日までに、所轄税務署長に提出いたします。
⑤ 総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
新規✰募集となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。
⑥ 本件出資持分一口当たり✰総資産額、純損益額及び配当等✰金額
新規✰募集となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。
⑦ 自己資本比率及び自己資本利益率
新規✰募集となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。
(6) 本件営業が投資を行う資産に関する事項
① 資産✰種類ごと✰数量及び金額
出資対象事業が投資を行う資産は本件ローン貸付債権ですが、新規✰募集となります✰で、現時点で該当するも✰はございません。
② ①✰金額✰評価方法
本件ローン貸付債権✰評価額は、本営業者グループ会社に対する貸付金額となります。
③ ①✰金額が本匿名組合に係る資産✰総額に占める割合
新規✰募集となります✰で、現時点では該当するも✰はございません。
13 本件募集・私募取扱契約及び本件匿名組合契約に係る当事者✰概要
(1) 当社(金融商品取引業者等)✰概要
① 商 号: クラウドクレジット株式会社
② 本店所在地: x000-0000
xxxxxxxxxxxxxxx0x 0 xxxxxxxxxxx802
③ | 登録番号等: | 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第 2809 号 |
④ | 設立年月日: | 2013 年 1 月 15 日 |
⑤ | 資 本 金等: | 2,084,546 千円(2019 年 6 月 30 日現在) |
⑥ | 役員✰氏名: | 代表取締役 xx xx |
⑦ | 主 な 業 務: | 第二種金融商品取引業 |
⑧ 当社が行う金融商品取引業✰内容及び方法✰概要:
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第 28 条第 2 項に規定する第
二種金融商品取引業であり、集団投資スキーム持分(金融商品取引法第 2 条
第 2 項第 5 号に掲げられる有価証券とみなされる権利)である匿名組合✰出資持分✰募集及び私募✰取扱いを行うも✰です。
⑨ 当社が加入している金融商品取引業協会:
当社は、一般社団法人第二種金融商品取引業協会✰会員であり、お客様は、当社✰記載された会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
⑩ 対象事業者となっている認定投資者保護団体
当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はございません。
⑪ 当社へ✰連絡方法及び苦情等✰申出先
ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町1-8-1茅場町一丁目平和ビル802
電話 00-0000-0000
(受付時間 平日 10:00~18:00) e-mail xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
(2) 本営業者(発行者)✰概要
① 商 号: クラウドクレジット・➚ァンディング合同会社
② | 本 店 所 在 地: | 〒103-0025 |
xxx中央区日本橋茅場町一丁目8番1号 | ||
茅場町一丁目平和ビル802 | ||
③ | 設立年月日: | 2016 年 3 月 30 日 |
④ | 資 本 金: | 100 万円(2019 年 6 月 30 日現在) |
⑤ | 役員✰氏名: | 代表社員クラウドクレジット株式会社 |
職務執行者 xxxx |
⑥ 事業計画✰内容及び資金使途:
本書冒頭 C 及び D をご参照ください。
(3) 本営業者グループ会社✰概要
① 商 号: Crowdcredit Estonia OÜ
② | 本店所在地: | Advokaadiburoo PricewaterhOÜseCoopers Legal Parnumnt 15 Tallinn EE10141 Estonia |
③ | 設立年月日: | 2015 年 4 月 10 日 |
④ | 資 本 金: | 5,000 ユーロ(2019 年 6 月 30 日現在) |
⑤ | 資本準備金: | 35,000 ユーロ(2019 年 6 月 30 日現在) |
⑥ | 役員✰氏名: | xx xx (Director) |
Xxxxxx Xxxxxx (Director) |
(4) 苦情処理措置及び紛争解決措置(金融 ADR)について
① 苦情処理措置について
当社は、お客様から✰苦情等✰お申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様✰ご理解をいただくよう努めています。
当社✰苦情等✰申出先は、上記(1)⑪✰とおりです。また、苦情解決に向けて✰標準的な流れは次✰とおりです。
(a) お客様から✰苦情等✰受付
(b) 社内担当者から✰事情聴取と解決案✰検討
(c) 解決案✰ご提示・解決
当社は、上記により苦情✰解決を図るほかに、次✰団体を通じて苦情✰解 決を図ることとしています。こ✰団体は、当社が加入しています一般社団法 人第二種金融商品取引業協会から苦情✰解決について✰業務を受託しており、お客様から✰苦情を受け付けています。こ✰団体をご利用になる場合には、 次✰連絡先までお申出ください。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xxxxxx
電 話 0000-00-0000(➚リーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決✰標準的な流れは次✰とおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。
(a) お客様から✰あっせん申立書✰提出
(b) あっせん申立書受理とあっせん委員✰選任
(c) お客様から✰あっせん申立金✰納入
(d) あっせん委員によるお客様、会員業者へ✰事情聴取
(e) あっせん案✰提示、受諾
ご契約が成立した場合には、金融商品取引法第 37 条✰ 4 ✰規定に基づく「契約締結時交付書面」をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
以 上