オーシープレミアムカード会員規約 新旧対照表 改定前 改定後 第 9 条(ご利用明細の提供等)1.当社は、当社所定の手続きによりカードご利用代金明細書の電磁的 方法による提供及び明細確定の電子メール通知の登録を行った本人会員に対し、支払期日に先立ち、カード利用によるカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カード ショッピングの支払金」といいます。)、及びキャッシングサービスの融資金及び利息 (以下「キャッシングサービスの支払金」といいます。)...
オーシープレミアムカード会員規約を改定いたします
尚、改定した会員規約は、2024 年 3 月 1 日から適用となります。
※下線部は、改定部分を示します。
オーシープレミアムカード会員規約 新旧対照表 | |
改定前 | 改定後 |
第 9 条(ご利用明細の提供等) 1.当社は、当社所定の手続きによりカードご利用代金明細書の電磁的方法による提供及び明細確定の電子メール通知の登録を行った本人会員に対し、支払期日に先立ち、カード利用によるカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)、及びキャッシングサービスの融資金及び利息 (以下「キャッシングサービスの支払金」といいます。) 等の支払期日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピング、キャッシングサービスの利用明細その他関連事項を、WEB 利用明細として OC WEB サービスで用いる会員専用サイトに掲出する方法によって提供します。この場合、当社は、第 5 項に定める場合を除き、カードご利用代金明細書の送付を行わないものとします。 2.第 1 項の WEB 利用明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、当社が別に定めるところによるものとします。 3.当社は、本人会員に対して WEB 利用明細を提供し、本人会員が閲覧できる状態に置くことにより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。 4.当社が WEB 利用明細を提供した場合には、本人会員は、遅滞なくその内容を確認し、その内容に疑義があるときには、すみやかに当社に対してその旨を申し出るものとします。 5.当社は、当社所定の日時点において、以下の各号に定められた事由があるときには、WEB 利用明細に代えて、カードご利用代金明細書を本人会員に宛てて本人会員の届出住所に送付するものとします。ただし、年会費のみの請求である場合には、当社は、カードご利用代金明細書の発行および送付を行わないことができるものとします。 (1)当社所定の手続きにより、カードご利用代金明細書の電磁的方法による提供及び明細確定の電子メール通知の登録が完了していない場合。 (2)当社所定の方法により、本人会員から、カードご利用代金明細書の発行を希望する旨の申出がなされた場合。 (3)1 号または 2 号の場合を除き、当社の業務上、カードご利用代金明細書の発行が必要である場合。 6.本人会員は、当社が、5 項 1 号または 2 号に定めるところにより本人会員に宛ててカードご利用代金明細書を送付したときには、当社に対し、カードご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」といいます。)として当社が別に定める額を支払うものとします。ただし、当社が別に定める場合にはこの限りではありません。 7.発行手数料は、当該発行手数料に係るカードご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の支払日に、当該代金と合算して支払うものとします。 8.第 4 項の規定は、第 5 項の本人会員に宛ててカードご利用代金明細書が送達された場合に準用します。 | 第 9 条(ご利用明細の提供等) 1.当社は、当社所定の手続きによりカードご利用代金明細の電磁的方法による提供及び明細確定の電子メール通知の登録を行った本人会員に対し、支払期日に先立ち、カード利用によるカードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)、及びキャッシングサービスの融資金及び利息 (以下「キャッシングサービスの支払金」といいます。) 等の支払期日において支払うべき金額(以下「約定支払額」といいます。)、ショッピング、キャッシングサービスの利用明細その他関連事項を、WEB 利用明細として OC WEB サービスで用いる会員専用サイトに掲出する方法によって提供します。この場合、当社は、第 5 項に定める場合を除き、カードご利用代金明細書の送付を行わないものとします。 2.第 1 項の WEB 利用明細のファイルへの記録の方式その他の利用環境は、当社が別に定めるところによるものとします。 3.当社は、本人会員に対して WEB 利用明細を提供し、本人会員が閲覧できる状態に置くことにより、その時点で約定支払額の通知を行ったものとみなします。 4.当社が WEB 利用明細を提供した場合には、本人会員は、遅滞なくその内容を確認し、その内容に疑義があるときには、すみやかに当社に対してその旨を申し出るものとします。 5.当社は、当社所定の日時点において、以下の各号に定められた事由があるときには、WEB 利用明細に代えて、カードご利用代金明細書を本人会員に宛てて本人会員の届出住所に送付するものとします。ただし、年会費のみの請求である場合には、当社は、カードご利用代金明細書の発行および送付を行わないことができるものとします。 (1)当社所定の手続きにより、カードご利用代金明細の電磁的方法による提供及び明細確定の電子メール通知の登録が完了していない場合。 (2)当社所定の方法により、本人会員から、カードご利用代金明細書の発行を希望する旨の申出がなされた場合。 (3)1 号または 2 号の場合を除き、当社の業務上、カードご利用代金明細書の発行が必要である場合。 6.本人会員は、当社が、5 項 1 号または 2 号に定めるところにより本人会員に宛ててカードご利用代金明細書を送付したときには、当社に対し、カードご利用代金明細書の発行および送付に係る手数料(以下「発行手数料」といいます。)として当社が別に定める額を支払うものとします。ただし、当社が別に定める場合にはこの限りではありません。 7.発行手数料は、当該発行手数料に係るカードご利用代金明細書で請求するショッピング利用代金の支払日に、当該代金と合算して支払うものとします。 8.第 4 項の規定は、第 5 項の本人会員に宛ててカードご利用代金明細書が送達された場合にも準用します。 |
第 10 条(請求書等記載の同意) 1.当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」といいま す。)を第 9 条 1 項の WEB 利用明細または第 9 条 5 項のカードご利用代金明細書とは別に本人会員に交付します。 2.会員は、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」及び 「受取書面(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条 6 項、同法第 18 条 3 項に基づき、「マンスリーステートメン ト」(毎月 1 日から当月末日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができることを承諾します。但し、会員は、当社に申出ることによりマンスリーステートメントによる書面受け取りの代替を拒否できるものとします。 3.会員は、前各項について「貸金業法第 17 条 1 項書面」及び「受取書面(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条 7 項、 同法第 18 条 4 項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。 | 第 10 条(請求書等記載の同意) 1.当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」といいま す。)を第 9 条 1 項の WEB 利用明細または第 9 条 5 項のカードご利用代金明細書とは別に本人会員に交付します。 2.会員は、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」及び 「受取書面(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条 6 項、同法第 18 条 3 項に基づき、「マンスリーステートメン ト」(毎月 1 日から当月末日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができることを承諾します。但し、会員は、当社に申出ることによりマンスリーステートメントによる書面受け取りの代替を拒否できるものとします。 3.会員は、前各項について「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」及び「受取書面(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業 法第 17 条 7 項、同法第 18 条 4 項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。 |
第 15 条(費用の負担) 1.印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、脱会後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。 2.会員は、当社の提携する金融機関等の現金自動貸出機等(CD・ ATM)でキャッシングサービスを利用した場合、及びキャッシングサービス又はカードショッピングの支払金の返済をした場合、当社所定の ATM 手数料を負担するものとします。 (ATM 手数料は、ご利用 1 回あたりの利用金額・返済金額が 1 万円以下の場合は 110 円(消費税込)、利用金額・返済金 額が 1 万円を超える場合は 220 円(消費税込)とします。) 3.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するもの とします。 4.会員は、第 11 条 1 項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、会員の希望により当社が当該金融機関に再口座振替の依頼をした場合、当社所定の再振替手数料(法令で定められた範囲内の実費相当額)を負担するものとします。又振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(消費税込)を負担するものとします。 5.会員は、カード利用による支払金等の支払遅延等により、会員の希望により当社が訪問したときは、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(消費税込)を負担するものとします。 6.当社が会員に発行する書面の再発行手数料は会員の負担とします。 7.年会費、カード再発行手数料等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、又は公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額、又は当該増加額を負担するものとします。 | 第 15 条(費用の負担) 1.印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要する費用は、脱会後といえども全て会員の負担とします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としません。 2.会員は、当社の提携する金融機関等の現金自動貸出機等(CD・ ATM)でキャッシングサービスを利用した場合、及びキャッシングサービス又はカードショッピングの支払金の返済をした場合、当社所定の ATM 手数料を負担するものとします。 (ATM 手数料は、ご利用 1 回あたりの利用金額・返済金額が 1 万円以下の場合は 110 円(消費税込)、利用金額・返済金 額が 1 万円を超える場合は 220 円(消費税込)とします。) 3.会員の希望により、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、会員は送金手数料を負担するもの とします。 4.会員は、第 11 条 1 項に定める金融機関の預金口座から支払期日に万一口座振替ができない場合において、会員の希望により当社が当該金融機関に再口座振替の依頼をした場合、当社所定の再振替手数料(法令で定められた範囲内の実費相当額)を負担するものとします。又振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(消費税込)を負担するものとします。 5.会員は、カード利用による支払金等の支払遅延等により、会員の希望により当社が訪問したときは、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(消費税込)を負担するものとします。 6.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替 もしくは引落しができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までになされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、550 円(税込)を会員は負担するものとします。 7.当社が会員に発行する書面の再発行手数料は会員の負担とします。 8.年会費、カード再発行手数料等、会員が当社に支払う費用等に公租公課が課される場合、又は公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、会員は当該公租公課相当額、又は当該増加額を負担するものとします。 |
第 17 条(期限の利益の喪失) 1.本人会員は、次の何れかに該当したときは、キャッシングサービス及びカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)本人会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はボーナス併用分割払いの分割払金及びリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2)キャッシングサービスの支払金の支払いを 1 回でも延滞し たとき。(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。) (3)1 回払いのカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4)2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い又はボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5)会員が営業のために若しくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6)(5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定め る場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを 1回でも延滞したとき。 2.次の何れかに該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1)本人会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。 (2)本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、又は滞納処分を受けたとき。 (3)本人会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (5)本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6)本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (7)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本人会員がこれを証明したときを除きます。)。 3.次の何れかに該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。 (2)本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。 (3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本人 会員の信用状態が著しく悪化したとき。 | 第 17 条(期限の利益の喪失) 1.本人会員は、次の何れかに該当したときは、キャッシングサービス及びカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1)本人会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払い又はボーナス併用分割払いの分割払金及びリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。 (2)キャッシングサービスの支払金の支払いを 1 回でも延滞し たとき。(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。) (3)1 回払いのカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (4)2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い又はボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (5)会員が営業のために若しくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。 (6)(5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定め る場合に該当するカードショッピングの支払金の支払いを 1回でも延滞したとき。 2.次の何れかに該当したときは、本人会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1)本人会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。 (2)本人会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、又は滞納処分を受けたとき。 (3)本人会員に破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。 (4)会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。 (5)本人会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。 (6)本人会員について本契約以外の当社に対する債務で期限の 利益喪失となっている契約があるとき、又は当社に対する債権債務の確定が必要となったとき。 (7)本人会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。 (8)当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本人会員がこれを証明したときを除きます。)。 3.次の何れかに該当したときは、本人会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。 (1)会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。 (2)本人会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立又は解散その他営業の廃止があったとき。 (3)本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本人 会員の信用状態が著しく悪化したとき。 |
(4)その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 | (4)その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。 |
第 30 条(規約の変更、承認) 1.当社は、以下の各号のいずれかの事由に対するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更できるものとします。 (1)社会情勢または経済状況の変動 (2)法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更 (3)当社の業務またはシステムの変更 2.1 項の規定にかかわらず、当社は、第 16 条 4 項に定めるカード再発行手数料、第4条に定める年会費、第 15 条 2 項に定める ATM 手数料、第 9 条 6 項の発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社 WEB サイトに公表する方法その他本人会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。 | 第 30 条(規約の変更) 1.当社は、以下の各号のいずれかの事由に対するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当社 WEB サイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更できるものとします。 (1)社会情勢または経済状況の変動 (2)法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更 (3)当社の業務またはシステムの変更 2.1 項の規定にかかわらず、当社は、第 16 条 4 項に定めるカード再発行手数料、第 4 条に定める年会費、第 15 条 2 項に定める ATM 手数料、第 9 条 6 項の発行手数料その他本規約に定める手数料等の金額につき、これを変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社 WEB サイトに公表する方法その他本人会員が知りうる状態に置く方法をとることにより、将来に向かって変更することができるものとします。 |
第 43 条(手数料の支払い・支払方法の変更等) 1.本サービスは当社が適当と認めた会員及び家族会員に限り利用できるものとし、第 42 条 1 項の申出を受けた 1 回払 い、2 回払い、ボーナス一括払いのカードショッピング利用代金、及び第 42 条 2 項の申出以降のカードショッピング 1 回払いについて支払方法変更の登録をします。 2.1 項の登録がされた場合、会員は、カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、又は分割払いの手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボ手数料、又は分割手数料を当社にお支払いいただきます。 3.1 項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更は出来ません。 4.本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても 1 項~3 項に従い利用することができます。 5.1項により支払方法を変更した場合は、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。 | 第 43 条(手数料の支払い・支払方法の変更等) 1.本サービスは当社が適当と認めた会員及び家族会員に限り利用できるものとし、第 42 条 1 項の申出を受けた 1 回払 い、2 回払い、ボーナス一括払いのカードショッピング利用代金、及び第 42 条 2 項の申出以降のカードショッピング 1 回払いについて支払方法変更の登録をします。 2.1 項の登録がされた場合、会員は、カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、又は分割払いの手数料の規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボ手数料又は分割手数料を当社にお支払いいただきます。 3.1 項の登録がされた場合、以降の登録の取消・変更は出来ません。 4.本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても 1 項~3 項に従い利用することができます。 5.1項により支払方法を変更した場合は、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。 |
第 49 条(個人情報の取得・保有・利用) 1.本人会員入会申込者、本人会員及び家族会員入会申込者、家族会員(以下これらを総称して「会員等」といいます。又、会員等のうち、本人会員入会申込者及び本人会員を総称して以下「本人会員等」といいます。)は、本規約に基づくカード取引契約(以下「本契約」といいます。又契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとしま す。 (1)本人を特定するための情報(氏名、性別、年齢、生年月 日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、又は当社に提出した書面等に記載された情報に関する事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同 じ。)。 (2)入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項。 (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、 お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。 | 第 49 条(個人情報の取得・保有・利用) 1.本人会員入会申込者、本人会員及び家族会員入会申込者、家族会員(以下これらを総称して「会員等」といいます。又、会員等のうち、本人会員入会申込者及び本人会員を総称して以下「本人会員等」といいます。)は、本規約に基づくカード取引契約(以下「本契約」といいます。又契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとしま す。 (1)本人を特定するための情報(氏名、性別、年齢、生年月 日、住所、電話番号、携帯電話番号、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、運転免許証等の記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等が所定の申込書等に記載した、又は当社に提出した書面等に記載された情報に関する事項(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同 じ。)。 (2)入会申込日、契約日、振替口座、利用可能枠等、本契約内容に関する事項。 (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、 お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報。 |
(4)本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するため、又は支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支 出、並びに本契約以外の当社との契約により取得したカード、ローン又はショッピングクレジット等の利用・支払履歴。 (5)会員等又は公的機関から、適法、且つ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)。 (6)犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)、又は会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項(写しを取得することを含みます。)。 (7)映像、音声情報(個人の肖像、音声を電磁的、又は光学的媒体等に記録した事項。)。 (8)官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報。 | (4)本契約に関する会員等の支払能力・返済能力を調査するため、又は支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支 出、並びに本契約以外の当社との契約により取得したカード、ローン又はショッピングクレジット等の利用・支払履歴。 (5)会員等又は公的機関から、適法、且つ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)。 (6)犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載事項(写しを取得することを含みます。)、又は会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項(写しを取得することを含みます。)。 (7)映像、音声情報(個人の肖像、音声を電磁的、又は光学的媒体等に記録した事項。)。 (8)官報、電話帳、住宅地図等に掲載された情報等、公開されている情報。 |
第 56 条(個人情報の取扱いに関するお問合せ等の窓口) 個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の当社信用管理室までお願いします。 株式会社オーシー信用管理室 〒870-0027 大分市末広町 2-3-28 TEL097-537-0404 | 第 56 条(個人情報の取扱いに関するお問合せ等の窓口) 個人情報の開示・訂正・削除についての会員等の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の当社リスク統括部までお願いします。株式会社オーシーリスク統括部 〒870-0027 大分市末広町 2-3-28 TEL097-537-0404 |