当金庫は、契約者ID( 利用者番号)および認証用画像を記載した画像認証カ ードを、お客様の届出住所に送付するものとします。
第1条 しんきんインターネットバンキング取引
1. しんきんインターネットバンキングとは
しんきんインターネットバンキング(以下「本サービス」 といいます。)と は、 契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピ ュータ・本サービス対応携帯電話機等( 以下「端末」といいます。)を用い た依頼に基づき、資金移動、定期新約、 定期預金口座開設、定期預金預入、 定期預金解約、定期預金解約予約、口座情報・各種取引の照会、税金・各種 料金の払込み等の当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引およびx xを取扱わない場合があります。また、 お客様に事前に通知することなく追 加または変更する場合があります。
2. 利用資格者
本利用規定に同意し、 当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本 サービスの利用資格者とします。
なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリ ティ措置、本利用規定に示した契約者I D(利用者番号) または各種パスワ ードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の 内容について理解したうえで、 自らの判断と責任において、本サービスを利 用するものとします。
3. 契約の成立
本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約( 以下「本契約」と いいます)は、当金庫所定の方法によるお客様の申込みに基づき、 当金庫が 申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
また、申込に当たっては当金庫は法令で定める取引時確認を行います。この 場合、当該確認に必要な資料の提示または提出を求めます。本項により当金 庫が確認した事項について変更があった場合は、 直ちに当金庫所定の方法に よって当店に届出てください。
4. 使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 当金庫所定外の端末を使用したことにより取引に遅延、不能等があっても、 これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合がありま す。
5. 本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場 合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6. 手数料等
(1 )本サービスの利用にあたっては 、必要 に応じ当金庫所定の手数 料(以 下「利 用手数料」といいます。)および消費税をいただく場合があります。
この場合、当金庫は、 利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座 取引規定を含みます) および当座勘定規定にかかわらず、 通帳・払戻請求 書・ キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客 様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「 代表口
座」(以下「 代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引 き落とします。
なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する 場合があります。
また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るも のとします。
(2 )前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、 取引内容に応 じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、 諸手数料を新設・ 変更する場合が あります。
第2条 本人確認
1. 本人確認の手段
お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお 客様の次の各号に定める番号等(以下「 番号等」 といいます)と当金庫に登 録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行 うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組み合わせは、 本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。
(1 )契約者ID( 利用者番号)
(2 )初回ログイン用パスワード
(3 )ログインパスワード
(4 )確認用パスワード
(5 )認証用画像
2. 初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、 お客様が指定するものとし、お客様から当金 庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。
3. 画像認証カードの送付
当金庫は、契約者ID( 利用者番号)および認証用画像を記載した画像認証カ ードを、お客様の届出住所に送付するものとします。
4. ログインパスワードの変更
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変 更します。
なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとお りとします。
(1 )お客様が指定した初回ログイン用パスワードおよび画像認証カードに記載 された契約者ID(利用者番号) を端末からお客様自身が入力します。
(2 )当金庫は、お客様が入力された各内容と、 当金庫に登録されている各内容 の一致により、本人であることを確認します。
5. 本人確認手続き
(1 )お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次 に定めるとおりとします。
① 番号等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
② 当金庫は 、お客 様が入力された各内容と当金庫に登録されている番号等の 一致により、 次の事項を確認できたものとして取扱います。
a. お客様の有効な意思による申込みであること。
b. 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2 )当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、 番号 等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有
効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、第1
4条の定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6. 画像認証カードの取扱い
(1 )画像認証カードは、お客様ご本人が保管してください。第三者への譲渡・ 貸与はできません。
当金庫から請求があった場合は、お客様はすみやかに画像認証カードを返 却するものとします。
(2 )画像認証カードを写真撮影や複製(コピー)しないでください。不正送金 被害の原因となる可能性があります。
(3 )お客様が画像認証カードを紛失・ 盗難などで失った場合には、お取引のx x性を確保するため、 すみやかにお客様ご本人から当金庫所定の書面によ り当金庫に届け出てください。
この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止等の 措置を講じます。
当金庫はこの届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害については、 第1 4条に定める場合を除き、 責任を負いません。
なお、画像認証カードの再発行はできませんので、当金庫所定の手続きを 行い、既存契約を解約のうえ新規契約を設定し、 新しい画像認証カードを 発行します。(契約者ID(利用者番号) 、認証用画像が変更となります)
(4 )前号の画像認証カードを失った旨の届出については、電話によることがで きます。この場合、当金庫は前号と同様に取り扱いますが、速やかに当金 庫所定の書類を提出してください。
7. 番号等の管理
(1 )番号等は、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者 へ開示しないでください。
また、ログインパスワードについては、 生年月日、電話番号、連続番号な ど他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変 更手続きを行ってください。
(2 )番号等につき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそ れがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
(3 )本サービスの利用について、誤った番号等の入力が当金庫所定の回数連続 して行われた場合は、 その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します ので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続を行ってください。
第3条 取引の依頼
1. サービス利用口座の届出
(1 )お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サ ービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫に届け出てくださ い。
当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登 録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービス の対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定 のものに限るものとします。
(2 )サービス利用口座の変更及び削除については、当金庫所定の方法により届 け出てください。
(3 )前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫 所定の方法によりお客様本人の口座に相違ないものと認めて取り扱いまし
たうえは、それらにつき偽造、 変造その他の事故があっても、そのために 生じた損害について、 当金庫は責任を負いません。
2. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客様 が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達 することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3. 取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を 確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方 法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間 内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金 庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、 変更はで きないものとします。
第4条 ご利用限度額
1回あたり、 および1 日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時 にお客様が設定した金額とします。なお、1 日あたりのご利用上限金額の基準 時は、毎日日本時間午前0時とし、以下同様とします。
ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この 上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合が あります。
上限金額を超えた取引依頼については、 当金庫は受付義務を負いません。
第5条 資金移動取引
1. 取引の内容
(1 )本サービスによる資金移動取引の内容は、 お客様からの端末による依頼に 基づき、お客様の指定した日( 以下「指定日」といいます)に、お客様の 指定する本サービス利用口座( 以下「支払指定口座」といいます) よりお 客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様の指定する当金庫本支店ある いは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」 といいます) に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいま す。 日本国外の金融機関に開設された預金口座への振込はできません。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税を いただきます。
(2 )支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定 口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、 または支払指定口座と入 金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振 替」 として取り扱います。
(3 )依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、 支払指定口座 から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落 xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4 )支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める 他の規定にかかわらず、通帳・ キャッシュカードおよび払戻請求書または 小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5 )次のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。
① 振込・振替時に 、振込 金額と振込手数料および消費税との合計金額または 振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金 額(当座貸越を 利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり 、それに 基づき 当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押 、相殺 等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたと き。
⑤ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6 )振替において、 入金指定口座への入金ができない場合には、 振替金額を当 金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込において、 入金指定口座への入金ができない場合には、 組戻手 続きにより処理します。
2. 指定日
振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、 指定がない場合には、 依頼の発信日(以下「依頼日」といいます) を指定日 とします。
なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即 時に振込・振替を行いますが 、入 金指定口座が存在する金融機関によっては、 当該金融機関所定の時限を過ぎている、 または依頼日が金融機関窓口休業日 にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
3. 依頼内容の変更・ 組戻し
(1 )振込において、 振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、 当該 取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、 次の訂正の手続 により取扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、 次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては 、当金 庫所定の訂正依頼書に 、当該 取引の支払x x口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合 、当金 庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがありま す。
② 当金庫は 、訂 正依頼書に従って 、訂 正依頼電文を振込先の金融機関に発信 します。
(2 )振込において、 依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、 当該 取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続き により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払 指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合 、当金 庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがありま す。
② 当金庫は 、組戻依頼書 に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信 します。
③ 組戻しされた振込資金は 、組戻 依頼書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは 、当金 庫所定の受取書に届出印により記名押印 のうえ、提出してください。
この場合 、当金 庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがありま す。
(3 )前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信して いるときは、 原則訂正または組戻しができません。
この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4 )訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影( または署名)と届出印
(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて 取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があって もそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5 )振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りや めはできません。
(6 )本項に定める依頼内容の訂正・組戻手続を行った場合、第1 条第6項第2 号の振込手数料は返還しません。
(7 )組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税を お支払いいただきます。
第6 条 定期預金取引
1.取引の内容
(1 )お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。
この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代 表口座のお取引店とし、届出印は代表口座の届出印と共通とさせていただ きます。
(2 )サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「 定期登録口座」 といいます) に、当金庫所定の定期預金商品につき預入することができま す。
2.適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、 取引の実行日の金利を適用します。
3.定期預金の解約
(1 )定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置定期預金 の据置期間経過後の場合も含みます)に各定期預金規定に従って受付けま す。
お客様の指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お 客様の指定する定期預金に対して解約予約等の依頼をすることができます。ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
(2 )当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経 過前の場合も含みます)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計 算は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の 定める一定限度額までの取扱いとします。
(3 )前二号の解約の場合の元金・利息は、お客様がご依頼に指定した入金指定 口座に入金するものとします。 なお、元金と利息の入金指定口座は同一と します。
第7条 照会サービス
1. 取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、 入出金明細照会等 の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限り ます。
2. 照会後の取消し、 変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその 責めによらない事由により変更または取消を行った場合、 そのために生じた 損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 通知サービス
1. 取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、 入出金取引等が発 生した際に、 お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取 引の旨をお知らせします。
2. 送信の遅延・不達
通信混雑 、通 信機器および回線障害 、インタ ーネットの特性等の事由により、 取扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客様は、 必ず照会 サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第14 条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第9条 税金・各種料金払込みサービス
1. 取引の内容
(1 )税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関( 以下「収納機関」 といいます)に対する各 種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対 する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサー ビスをいいます。
(2 )料金払込みサービス 1 回あたり、および 1 日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によ りお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3 )料金払込みサービスは、 本条に特別な定めがない限り、第5 条における振 込と同様の取扱いとします。
(4 )一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5 )当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6 )収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関 する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7 )料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内としま す。 なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内で あっても取扱いができない場合があります。
2. 利用の停止・取消等
(1 )収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料 金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利 用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2 )収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサ ービスを利用できません。
(3 )収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消となる ことがあります。
第10条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章・通帳・ キャッシュカード等を失ったとき、 または、 印章、氏名、 住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに 当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、 第14条に定める場合を除き、当金 庫は責任を負いません。
ただし、届出事項のうち、当金庫所定の事項の変更については、お客様の端 末による依頼に基づき、その届出を受け付けます。
第11条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスにつ いての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第12条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利 用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第13条 免責事項等
1. 免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、 これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1 )災 害・事変 、裁判所 等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2 )当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたに もかかわらず 、端末 、通信回 線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3 )当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、 移動体通信網、専用電話回 線、 インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が 講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については お客様の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、 または成 立した場合、 それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4. 送付上の事故
当金庫が発行した画像認証カードが送付上の事故等当金庫の責めによらない 事由により、 第三者( 当金庫職員を除きます)が画像認証カードに記載され た認証用画像を知り得たとしても、そのために生じた損害については、第1
4条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第14条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1. 補償の要件
お客様の番号等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、 次の 各号のすべてに該当する場合、 個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動 等にかかる損害(手数料や利息を含みます) の額に相当する金額の補償を請 求することができます。
(1 )お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、 当金
庫に速やかにご通知いただいていること。
(2 )当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
(3 )お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、 その捜査に協力されて いること。
2. 補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除 き、 当金庫は、 当金庫へ通知が行われた日の30 日(ただし、 当金庫に通知 す る こ とが で き ない や む を得 な い 事情 が あ るこ と を お客 様 が 証明 し た 場合は、 その事情が継続していた期間に30 日を加えた日数まで遡った期間とし ます 。) 前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます 。) の額に相当する金額(以下「補償対象額」 といいます 。)を 補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、 または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3. 適用の制限
前二項の定めは、 第1 項に係る当金庫への通知が、 お客様の番号等の盗取等
(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、 不正な資金移動等が最初 に行われた日 。) から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 補償の制限
第2 項にかかわらず、 次のいずれかに該当する場合には、 当金庫は補償いた しません。
(1 )不正な資 金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、 かつ、次のいずれかに該当する場合。
①お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または 家事使用人によって行われた場合。
②お客様が 、被 害状況についての当金庫に対する説明において 、重要な 事項 について偽りの説明を行った場合。
(2 )戦争、 天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれ に付随して不正な資金移動等が行われた場合。
5.既に払戻し等を受けている場合の取扱い
当金 庫 が 不正 な 資 金移 動 等 のx x と なっ た 預 金に つ い てお 客 様 に払 戻 しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第 1 項に基づ く保証の請求には応じることができません。また、お客様が当該資金移動等 を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた 限度において同様とします。
6.当金庫が補償を行った場合の取扱い
当金庫が第 2 項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金 額の限度において、お客様の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の 第三 者 に 対し て お 客様 が 有 する 損 害 賠償 請 求 権ま た は 不当 利 得 返還 請 求権を取得するものとします。
第15条 利用停止等
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がお客様 に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当 金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または
一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害に ついては当金庫は責任を負いません。
第16条 取引の制限等
1. 当金庫は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、 提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。 預金者 から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、 払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があり
ます。
2. 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の 内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、 当金庫がマネー・ローンダリング、 テロ資金供与、 もしくは経済制裁関係法令等への抵触のお それがあると判断した場合には、 入金、 払戻し等の本規定にもとづく取引の 全部または一部を制限する場合があります。
3. 日本国籍を保有せずに在留期限のある預金者は、在留資格および在留期間そ の他の必要な事項を当金庫所定の方法により届出てください。 この場合にお いて、 在留資格を喪失した場合、 届出のあった在留期間経過前に送付した案 内が不着になるなど所在が確認できない場合または案内に対する回答がな く届出のあった在留期限が経過した場合および既に本邦に居住していない ことが明らかになった場合においては、 当金庫は入金、 払戻し等の本規定に もとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
4.前 3 項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づ き、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、 または経済制裁関係法令等への抵触のおそれ等が合理的に解消されたと当金庫が認める場合、 当金庫は当 該取引の制限を解除します。
第17条 解約等
1. 都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。
2. 代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3. 利用口座の解約
利用口座が解約されたときは、 本契約における当該口座の利用は解除された ものとみなします。
4. サービスの強制解約
お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、 本契約を 解約することができるものとします。
この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、 当金庫が解約の通 知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1 )当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わ なかったとき。
(2 )住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明と なったとき。
(3 )手形交換所の取引停止処分を受けたとき、 でんさいの取引停止処分を受け たとき、支払の停止または競売、破産、 民事再生手続開始の申し立てがあ ったとき。その他公租公課の滞納処分を受けるなど支払い不能の状態とな ったとき。
(4 )相続の開始があったとき。
(5 )番号等の不正使用があったとき、 または本サービスを不正利用したとき。
(6 )1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7 )お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する 本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(8 )本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されている おそれがあると当金庫が判断したとき。
(9 )本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
5. 解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取 引の依頼については、 当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日 以降、お客様の番号等は、すべて無効となります。
6. お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止( 以下「I B取引中止」 といいます)することができます。
IB 取引中止をした場合は次のとおり取り扱います 。なお 、IB 取引中止は、 本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わ ないものとします。
(1 )IB取引 中止後は 、お客様は 本サービスにログインすることができません。これにより、 本サービスの全部が利用できなくなります。
(2 )本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続 を行ってください。
(3 )I B取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、 当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
第18条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・ 照会・確認をする ことがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡 先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、 発送し、 または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責 めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通 常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害 ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の 場合も同様とみなすものとし、 これにより生じた損害については、 当金庫は 責任を負いません。
第19条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、 総合口座取引規定 、各 サービス利用口座にかかる各種カード規定 、振 込規定、 各種ローン規定、カードローン規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸 越約定書により取り扱います。
第20条 規定の変更等
(1 )この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相 当の事由があると認められる場合には、 当金庫 Web サイトへの掲載、店頭 表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2 )前項の変更は、 公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用される ものとします。
(3 )変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が 生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第21条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1 年間とし、特に、 お客様ま たは当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさら に1 年間継続されるものとし、 以降も同様とします。
第22条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合 意します。
第23条 譲渡・ 質入・貸与の禁止
本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・ 貸与等することができません。
第24条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場 合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この 場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなり ます。
以 上 (2020 年 4 月 1 日改定)