Contract
xx市公共下水道xxxxx整備事業
(第二工区) 基本協定書(案)
令和4年10月xx市
浜田市公共下水道xxxxx整備事業(第二工区)基本協定書(案)
【注:本基本協定書(案)は、建設企業及び設計・工事監理企業のいずれもが複数の企業により構成される場合を想定したものである。建設企業及び設計・工事監理企業のいずれか又はいずれもが一の企業である場合には、共同企業体の組成を前提とした記載を調整した上で、締結することを予定している。】
xx市公共下水道xxxxx整備事業(第二工区)(以下「本事業」という。)に関して、xx市
(以下「発注者」という。)、[ ](以下「代表企業」という。)を代表企業とする企業グループを構成する末尾当事者(契約候補者)欄に記名押印した各社(以下総称して「契約候補者」という。また、当該企業グループのうち、建設工事を請け負うことが予定されている代表企業、[ ]及び[
]を総称して、「建設企業」といい、設計・施工監理業務を受託することが予定されている[
]及び[ ]を総称して「設計・工事監理企業」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第 1 条 発注者及び契約候補者は、以下の各事項を目的として本協定を締結する。
⑴ 本事業に関し公表された「xx市公共下水道xxxxx整備事業(第二工区)募集要項」(その後の修正及びこれに関する質問に対する回答として公表された回答結果を含む。)に基づき、契約候補者が、本事業の契約候補者として選定されたことを確認すること。
⑵ 以下の各契約の締結に向けた発注者及び契約候補者の義務を定めること。
ア 発注者と建設企業共同企業体(第3条に定義する。)が締結することを予定している建設工事に係る建設工事請負契約(以下「請負契約」という。)。
イ 発注者と設計・工事監理企業共同企業体(第3条に定義する。)が締結することを予定している設計・施工監理業務に係る業務委託契約(以下「委託契約」という。)。
⑶ 本事業の円滑な実施等に必要な各当事者の協力義務及び諸手続きその他必要な事項について定めること。
(当事者の義務)
第 2 条 発注者及び契約候補者は、委託契約及び請負契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 契約候補者は、本事業の公募手続における発注者及びxx市公共下水道xxxxx整備事業(第二工区)民間事業者選定審査会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(共同企業体の組成)
第 3 条 建設企業は、請負契約の締結に先立ち、契約候補者が本事業に応募するに当たって、発注者に対して提出した書類(以下「事業者提案」という。)並びに発注者が定めるxx市建設工事に係る共同企業体取扱要綱に則り、建設企業の全てを組成当事者とする共同企業体(以下「建設企業共
同企業体」という。)を組成するものとし、建設企業共同企業体の組成及び運営に関し、共同企業体協定書(以下「建設企業協定書」という。)を締結のうえ、これを維持するものとする。
2 設計・工事監理企業は、委託契約の締結に先立ち、事業者提案に則り、設計・工事監理企業の全てを組成当事者とする共同企業体(以下「設計・工事監理企業共同企業体」という。)を組成するものとし、設計・工事監理企業共同企業体の組成及び運営に関し、共同企業体協定書(以下「設計・工事監理企業協定書」といい、建設企業協定書と総称して、「企業協定書」という。)を締結のうえ、これを維持するものとする。
(企業協定書の変更等)
第 4 条 契約候補者は、企業協定書を締結した後、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとする。その後、企業協定書のいずれかを変更したときには、契約候補者は、速やかに変更後の企業協定書又は変更のための覚書、その他の契約書の写し若しくはその他の変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(本事業の実施)
第 5 条 本事業に関し、契約候補者は、建設工事については建設企業共同企業体に実施させ、設計・施工監理業務については設計・工事監理企業共同企業体に実施させるものとする。
2 契約候補者は、自己が実施を担当する業務を誠実に遂行するものとする。
3 契約候補者は、発注者の事前の書面による承諾がない限り、第1項の本事業に関する自己の担当業務を第三者に委託又は請け負わせてはならない。
(契約候補者の相互協力義務)
第 6 条 契約候補者は、建設企業であるか、設計・工事監理企業であるかを問わず、本事業の全部につき、その円滑な実施のため、事業者提案に従い、相互に誠実に協力しなければならない。
2 建設企業は、事業者提案に従って本事業を円滑に実施するため、請負契約を締結する前において も、設計・工事監理企業共同企業体が委託契約を履行するに当たって必要な事項(設計・工事監理 企業共同企業体が本事業に係る設計を行うに当たって必要な情報提供を含むが、これに限られな い。)につき、設計・工事監理企業共同企業体に誠実に協力するものとする。ただし、建設企業は、発注者との間で明示的な合意をしない限り、かかる協力をするに当たって要した費用及び報酬を、 発注者に対して請求することはできない。
(委託契約及び請負契約の締結)
第 7 条 発注者及び設計・工事監理企業共同企業体は、令和[ ]年[ ]月[ ]日までに、事業者提案に従い、委託契約を締結するものとする。委託契約の額は、事業者提案の価格提案書の 委託費(設計・工事監理業務)に記載した[ ]円に、消費税及び地方消費税を加えた額とする。但し、事業者提案を受け、発注者と設計・工事監理企業共同企業体の合意を前提として、設計・工 事監理業務の範囲が、増加または縮減された場合には、当該増減範囲に係る積算額に請負率を乗じ た額に変更されるものとする。また、その他、設計業務の内容等に変更が生じた場合には、当該変 更に応じた合理的な調整を行うものとする。
2 発注者及び建設企業共同企業体は、事業者提案に記載した時期(ただし、遅くとも令和[ ]年[ ]月末までとする。)を目途として、事業者提案及び本事業の要求水準書その他委託契約
の成果物に従い、請負契約を締結するものとする。請負契約の額は、事業者提案の価格提案書の建設工事費に記載した[ ]円に、消費税及び地方消費税を加えた額とする。但し、事業者提案や設計書等を受け、発注者と建設企業共同企業体の合意を前提として、建設工事の範囲が、増加または縮減された場合には、当該増減範囲に係る積算額に請負率を乗じた額に変更されるものとする。また、その他、建設工事の内容等に変更が生じた場合には、当該変更に応じた合理的な調整を行うものとする。
(準備行為)
第 8 条 委託契約及び請負契約締結前であっても、契約候補者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、発注者は、必要かつ可能な範囲で契約候補者に対して協力するものとする。
2 建設企業共同企業体及び設計・工事監理企業共同企業体は、各々請負契約又は委託契約締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を各共同企業体に承継させるものとする。
(委託契約及び請負契約の不調)
第 9 条 委託契約及び請負契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に発注者及び契約候補者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。ただし、[ ]年[ ]月[ ]日までに設計・工事監理企業共同企業体が、[ ]年[ ]月[ ]日までに建設企業共同企業体が、正当な理由なく委託契約及び請負契約を締結しない場合又は委託契約及び請負契約を締結しない意向を発注者に明示的又は黙示的に通知した場合、当該正当な理由なく委託契約及び請負契約を締結しない者は、事業者提案に記載されている本事業に係る金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の 10%に相当する金額を違約金として発注者に対して支払うものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業期間の満了日を終期とし、発注者及び契約候補者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、委託契約及び請負契約のいずれもが締結に至らなかった場合には、当該委託契約及び請負契約の締結が不調に終わったことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。
3 前 2 項の定めにかかわらず、委託契約締結後、請負契約が締結に至らなかった場合には、本協定のうち、委託契約及び設計・工事監理企業共同企業体に関する部分は有効に存続する(ただし、委託契約が、当該契約の定めに従って終了した場合を除く。)ものとし、建設企業及び建設企業共同企業体に関する部分は終了するものとする。
4 前 2 項の定めにかかわらず、本協定の終了後も、第 9 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条の定めは有効に存続するものとする。
(発注者の解除権)
第 11 条 発注者は、契約候補者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除することができる。
⑴ 契約候補者のいずれかが次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約又は請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下、この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員が経
営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとみとめられるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
カ 再委託契約、下請契約又はその他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 契約候補者が、アからオまでのいずれかに該当するものを再委託契約、下請契約又はその他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が契約候補者に対して当該契約の解除を求め、契約候補者がこれに従わなかったとき。
⑵ 委託契約及び請負契約に関して、次のいずれかに該当するとき。
ア xx取引委員会が、契約候補者のいずれかに違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
イ xx取引委員会が、契約候補者のいずれかに違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第 1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
ウ 契約候補者(契約候補者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)のいずれかが刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(秘密保持等)
第 12 条 発注者及び契約候補者は、本協定又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下
「秘密情報」という。)を秘密として保持及び管理するものとし、本協定に別段の定めがある場合 を除いては、秘密情報を相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならないものとする。また、発注者及び契約候補者は、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的に秘密情報を使用してはなら ない。
2 以下の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
⑴ 開示の時に既に公知である情報
⑵ 開示される前に自ら正当に保持していた情報開示の後に、発注者又は契約候補者のいずれの責めにも帰すことができない事由により公知となった情報開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
⑶ 発注者及び契約候補者が前項に基づく秘密保持の対象としないことを書面により合意した情報
3 第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び契約候補者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、
かかる事前の通知を行うことを要さない。
⑴ 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
⑵ 法令に従い開示が要求される場合
⑶ 権限ある官公署の命令に従う場合
⑷ 発注者が秘密保持契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができるものとする。
5 契約候補者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規程を遵守するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 12 条 契約候補者は、発注者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならないものとする。
(管轄裁判所)
第 14 条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争については、松江地方・家庭裁判所浜田支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第 15 条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、発注者及び契約候補者は誠意をもって協議により解決するものとする。
以上の証として、本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 5年[ ]月[ ]日
発注者
xxxxxxxx0xxxx市
xx市長 xxx xx
契約候補者
(代表企業・建設企業)所在地
商号又は名称
代表者 印
(建設企業)所在地
商号又は名称
代表者 印
(代表構成員・設計・工事監理企業)所在地
商号又は名称
代表者 印
(設計・工事監理企業)所在地
商号又は名称
代表者 印