Contract
(低圧供給)
令和 5 年 6 月 1 日実施株式会社グローバルエンジニアリング
目次
この小売供給約款(以下「本約款」といいます。)は,当社との電気需給契約(以下「需給契約」といいます)に基づき,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対して当社が電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下,需給契約と本約款とを併せて「本契約」といいます。なお,当社が電磁的方法を用いて(当社が開設する指定ウェブサイトに掲載する方法による)、電気事業法第2条の13第2項に定める契約締結前交付書面に記載すべき事項及び同法第2条の14第1項に定める契約締結後交付書面に記載すべき事項を提供することについてご承諾いただいたお客さまについては,本約款中当該事項にかかる部分についても当該電磁的方法を用いて提供することをご承諾いただいたものとします。
本約款は,令和 5 年 4 月 1 日より適用いたします。
当該電力会社の定める託送供給約款が改定された場合,法令・条例・規則等の改正により本約款変更の必要が生じた場合,その他当社が必要と判断した場合には,当社は,本約款を変更することがあります。この場合には,本約款に定める供給条件は,変更後の本約款によります。また、変更後の供給約款は、当社のホームページに掲示する方法または当社が判断する適切な方法によりお知らせいたします。なお、第9条の別紙にかかわる料金は、変更があった直後の検針日から適用いたします。
なお,本約款に規定する事項のうち,電気事業法施行規則第3条の12第1項各号及び同規則第3条の
13第2項各号に規定する事項を変更する場合は,当社は,原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。
以下の用語は,本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 負荷設備
電気を使用する設備をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 供給地点特定番号
送配電事業者により定められた供給地点を特定する番号をいいます。
(9) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(10) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(11) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(12) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。これによりがたい場合、30 分毎に計測される電力量の最大値の 2 倍を用いるものとします。
(13) 夏季
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(14) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までをいいます。
(15) 需要場所
第3条(17)に定める当該電力会社が託送供給等約款に定める需要場所をいいます。
(16) 消費税等相当額
消費税法第28条第1項および第29条の規定により課される消費税ならびに地方税法第72条の
82および第72条の83の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(17) 当該電力会社
電気を受電するお客さまの需要場所を供給エリアとする旧一般電気事業者を指します。
(18) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(19) 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて第6条に記載の方法により算出された値をいいます。
(20) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年
1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間,3 月 1 日から 5 月
31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6
月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月
31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,
11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間
(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(21) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(22) 市場価格調整額
日本卸電力取引所(JEPX)のシステムプライスを電気料金に反映させるため第 7 条に記載の方法により算出された値をいいます。
本契約において使用する単位,端数処理は以下の通りといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(1 kWh)とし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は切り捨てます。
(1) 計量方法・計量主体
お客さまが使用された電力量の計量は,当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とします。
(2) 計量不能の措置
当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合,お客さまと当社による協議により決定した値とします。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α,β,γ= 本約款別紙に当該電力会社毎に定める係数
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,当該電力会社毎に別紙に定めるものとします。
ハ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。またXは本約款別紙に当該電力会社毎に定めるものとします。
(a) 1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を下回る場合
燃料費調整単価=(X-平均燃料価格(円))×基準単価/1,000
(b) 1キロリットル当たりの平均燃料価格がX円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格(円)-X)×基準単価/1,000
(2) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次の通り適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日 までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前 |
日までの期間 | |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前日ま での期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年 が閏年になる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日ま での期間 |
なお、九州電力管内においては、「燃料費調整額」を「燃料費調整額(離島ユニバーサルサービス調整額を含む)」、「平均燃料価格」を「平均燃料価格および離島平均燃料価格」、「燃料費調整単価」を「燃料費調整単価(離島ユニバーサルサービス調整単価を含む)」と読み替えるものとします。
(1) 市場価格調整額の算定イ 市場平均価格
市場平均価格は、前々月 21 日~前月 20 日までの市場平均価格(日本卸取引所(JEPX)のスポット価格(システムプライス)の平均値(税込))として算定いたします。
ロ 市場価格調単価
市場価格調整単価は消費税相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。なお,市場価格調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(a)市場平均価格が 22 円(税込)を上回る場合
市場価格調整単価 =(市場平均価格-22 円(税込))×0.5
(b)市場平均価格が 11 円(税込)を下回る場合
市場価格調整単価 =(市場平均価格-11 円(税込))×1.0
(c)市場平均価格が 11 円(税込)以上、22 円(税込)以下の場合調整なし
(1) 契約の申込み
お客さまが当社と新たに電気の需給契約を希望される場合は、原則としてその本人から、あらかじめこの供給約款を承諾のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていた
だきます。
お客さまの情報、契約種別、需要場所、供給電圧、供給地点特定番号、契約容量、契約電力、需給開始希望日、料金の支払方法、その他当社が必要とする情報
なお、お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
また、契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じた最大の負荷を基準としてお客様から申し出ていただきます。
(2) 需給契約の成立
当社がお客さまからの第7条(1)の申込みを承諾したときに、需給契約は成立いたします。
(3) 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、送配電事業者の供給設備の状況、当社の与信基準その他やむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
当社は、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。ただし、1 需要場所について電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合、当社は複数の電気需給契約を締結することがあります。
(1) 当社は、需給契約を締結しようとするときは、お客さまおよび一般送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、需給開始日から需給契約にもとづく電気の供給を開始します。この場合の需給開始日は以下の通りとします。
イ 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する最初の検針日とします。
ロ 引越し等の理由で新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 当社は、当該電力会社に起因する事由その他やむをえない事由により、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ需給開始日を定めることとします。
契約種別および電気料金に関する事項の詳細は別紙に定める通りとします。
(1) 電気料金の算定期間
電気料金は、以下の場合を除き、「1月」を単位として算定し、「1月」とは、前月の検針日(当該電力会社が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます)から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます)とします。ただし、当社があらかじめお客さまに計量日(電力量または最大需要電力が当該電力会社が設置した記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせした場合、「1月」とは、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます)とします。
イ お客さまに電気の供給を開始または本契約が終了した場合
ロ 契約種別、契約負荷設備または契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
(2) 日割計算
当社は第1項イおよびロに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定します。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合はこの限りではなく、第1項にもとづき算定します。
イ 基本料金は、以下の算式により算定します。
基本料金=1月の基本料金×(日割計算対象日数/検針期間もしくは計量期間)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、本契約の電気の供給の開始日および本契約終了日を含みます。また、第1項ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間の使用電力量により算定します。
(3) 支払方法
電気料金については毎月、電気料金以外の工事費負担金その他の金銭債務についてはその都度、原則、当社が指定するイの方法により支払っていただきます。なお、お客様の申し出がある場合にはロの方法による支払いも可能です。支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。ただし、一般家庭へ供給する電気料金は、原則としてハの方法により支払っていただきます。
イ お客さまの指定する口座から当社の口座へ電気料金を振り替える方法ロ 当社の指定する当社の口座に振込みをする方法
ハ お客さまご指定のクレジットカード決済による方法
お客さまは、料金を、支払義務の発生した順序で支払うものといたします。
(4) 料金の口座振替
料金を口座振替の方法でお支払いいただく場合の金融機関は、当社が指定した金融機関といたします。お客さまは、料金を口座振替の方法で支払われる場合は、当社所定の申込方法又は金融機関所定の申込方法によりあらかじめ当社又は金融機関に申し込んでいただきます。料金の口座振替日は、当社が指定した日といたします。料金の支払方法として口座振替の方法を申し込まれたお客さまは、口座振替の手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまは口座振替申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たに電気のご使用を申し込まれたお客さまは振込みの方法
(5) 料金のクレジットカード払い
料金をお客さまとクレジットカード会社との契約にもとづきクレジットカード会社に毎月継続して立替えさせる方法によりお支払いいただく場合のクレジットカード会社は、当社が指定したクレジットカード会社といたします。お客さまは、料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、当社所定の申込方法又はクレジットカード会社所定の申込方法によりあらかじめ当社又はクレジットカード会社に申し込んでいただきます。料金の支払方法としてクレジットカード払いの方法を申し込まれたお客さまは、クレジットカード払いの手続が完了するまでは料金を以下の方法でお支払いいただきます。
① ②以外のお客さまはクレジットカード払い申し込み時点でご利用いただいている方法
② 新たに電気のご使用を申し込まれたお客さまは振込みの方法
(6) 料金の当社への支払日
当社は、お客さまが料金を口座振替の方法で支払われる場合は、お客さまの口座から引き落とされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。当社は、お客さまが料金をクレジットカード払いの方法で支払われる場合は、クレジットカード会社から当社に対する立替払いがされた日に当社に対する支払いがなされたものといたします。当社は、お客さまが料金を当社の口座に振込方法で支払われる場合は、当社の口座に払い込まれた日に当社に支払いがなされたものといたします。
(7) 請求書の通知
当社は、原則として、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの総金額および基本料金および電力料金等の内訳を記載した請求書を当社Web サイトに表示する方法によりお客様に通知します。当社は、当該 Web サイトにおける請求書情報の表示をもって、お客様に請求を行ったものとします。
(8) 支払期日
お客さまの電気料金は、当社がお客様に別途通知する日までに当社に支払っていただきます。なお、支払期日が休日(日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日をいいます。)の場合、当社は支払い期日を翌日以降の最初の休日以外の日とします。
(9) 支払遅延の際の措置
お客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年 10 パーセントの延滞利息を申し受けます。原則として当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(10) 支払過誤の場合の措置
当社は、お客さまにお支払いいただいた額に過不足があることが判明した場合、その支払過剰額または過小額を遅滞なくお客さまにお知らせし、原則として当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(1) 適正契約の保持
当社が、当該電力会社から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容にしたがい、すみ
やかに本契約を適正なものに変更していただきます。
(2) 力率の保持
イ 需要場所の負荷の力率は、電灯料金の適用を受ける場合にあっては、90%以上、それ以外の場合にあっては、85%以上に保持していただきます。
ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
(3) 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上,需要場所への立ち入りが必要と認める場合,および当該電力会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合,お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,お客さまは当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(4) 調査に対するお客さまの協力
お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合は、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当該電力会社または経済産業大臣の登録を受けた登録調査機関に通知していただきます。
(5) 電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が,以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当社,当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に設置していただくものとし,とくに必要がある場合には,当社がお客さまの負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を設置して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
(6) お客さまが発電設備を当該電力会社の供給設備に接続して使用する場合も、第5項に準ずるものとします。
(7) お客さまが電気設備を当該電力会社の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に 関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該電力会社の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該電力会社の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認めら れる方法によっていただきます。
(8) 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施に伴い当該電力会社が設置または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
(9) 施設場所の提供
お客さままたは当社が,当該電力会社から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には場所を無償で提供していただきます。
(10) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは以下の場合には,当社および当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(a) お客さまが,引込線,計量器等お客さまの需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(b) お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をする場合は,あらかじめその内容を当該電力会社および当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をした後,その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当該電力会社および当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社はお客さまにその内容を変更していただくことがあります。
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には,当社はそのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責めに帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該電力会社の電気設備を故意に損傷し,または,亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
ハ 当該電力会社以外の者が需要場所における当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には,当社は,電気の供給を停止することがあります。なお,この場合,供給停止の 5 日前までに予告いたします。
イ お客さまが電気料金を支払期日から 1 か月を経過してもなお支払わない場合
ロ 本約款によって支払いを要することとなる電気料金以外の債務(延滞利息,工事費負担金その他本契約に基づき生ずる一切の金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(3) お客さまが以下のいずれかに該当し,当社がその旨を警告しても改めない場合には,当社はそのお客さまについて電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。
イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 12 条(お客さまの協力)(3)に反して,立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
ニ 第 12 条(お客さまの協力)(5)によって必要となる措置を講じない場合ホ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
ヘ お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
ト その他お客さまが本約款に反した場合
(4) 上記(1)から(3)の場合以外でも,お客さまが本契約に反した場合には,当社は電気の供給の停止を当該電力会社に依頼することがあります。
(5) 当社がお客さまに適正契約への変更および適正な電力使用実態への改善を求めた場合に,その修正に応じて頂けないときには,当社は当該電力会社へ供給の停止を依頼することがあります。
(6) 上記(1)から(5)によって電気の供給を停止する場合には,当社は供給停止のための処置を行うと同時に当該電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼致します。
(7) 上記(1)から(5)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消した場合、当社は、すみやかに電気の供給を送配電事業者に依頼し、再開いたします。
(8) 上記(1)から(5)によって電気の供給を停止した場合で、その停止期間中についても基本料金の算定期間とし、その額をお客さまより申し受けます。
(1) 当社は,以下の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ,または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)の点検,修繕,変更その他工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等当該電力会社が電気の供給を中止し,または使用を制限し,もしくは使用を中止する要請を行った場合
(2) 上記(1)の場合には,当社または当該電力会社は,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急時等のやむをえない場合は,この限りではありません。
(3) 上記(1)イ,ロまたはニによって,お客さまの電気の使用を制限し,または中止した場合には,その月の電気料金または翌月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施いたします。ただし,その原因がお客さまの責に帰すべき理由による場合は除きます。
イ 基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として,その 1 か月中の制限し,もしくは中止した延べ日数 1 日ごとに 4 %の割引といたします。(ただし 100%を上限とします)
ロ 上記イにおける延べ日数および延べ時間数は当該電力会社より通知された数値によるものといたします。
(1) 契約期間
契約期間は以下の各号によります。
イ 契約期間は本契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとします。
ロ 契約期間満了日の 1 ヶ月前に先だって本契約の終了の申し出または変更がない場合、本契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で更新されるものとします。
(2) 契約の変更
イ お客様が本契約の内容について変更を希望される場合、速やかに当社に変更の申込みをしていただきます。
ロ お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合,該当月以前の電気使用状況から判断して,当該契約電力が不適当と認められる場合には,当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
ハ 契約電力等の減少が新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から 1 年未満の期間内に行われる場合で、当社が託送供給等約款にもとづき当該電力会社から料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまは、その金額を当社に支払うものとします。
(3) 中途解約
イ 第15条(1)にかかわらず、お客さまは当社に本契約を解約する旨を解約希望日とともに書面で通知(以下「解約通知」といいます)することで、本契約を解約することができます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とみなすものとします。
ロ イの場合、本契約は、以下の各号の場合を除いて、お客さまが当社に通知された解約希望日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた解約期日に終了します。
(a) 当社がお客さまの解約通知を解約希望日の翌日以降に受け取った場合は、当社が解約通知を受け取った日に本契約が終了するものとします。
(b) 当社の責めに帰さない理由によりお客さまへの電気の供給を終了させるための処置を当該電力会社ができない場合、本契約はお客さまへの電気の供給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
ハ イによってお客さまが本契約の解約をする場合、当該電力会社により、当該電力会社の設備またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
ニ イによってお客さまが本契約の解約を希望する場合で、新たに契約電力等を設定した日または契約電力等を増加した日から本契約の解約日までの期間が1年未満の場合で当社が託送供給約款にもとづき当該電力会社から料金や工事費等の精算を求められた場合、お客さまはその金額を当社に支払うものとします。
(4) 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税相当額の金額は,法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合,本契約の有効期間内であっても,改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合,消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても,改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
(5) 料金単価の変更
当社は,当該電力会社の電気料金が改定された場合,または発電費用等の変動により料金改定が必要となる場合は,次の手順に従い,需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな料金単価,およびその適用開始日(以下,新料金単価適用開始日といいます。)をお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは,新たな料金単価を承諾しない場合は,新料金単価適用開始日の 2 か月前までに,当社に対して書面にて解約を通知することで本契約を解約することができます。この場合には,本契約は,本契約の各規定にかかわらず,新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。本項による中途解約の場合には、当社およびお客さまは、互いに本項による中途解約に伴う損害賠償義務・補償義務等を負わないものとします。
ハ 上記ロに定める期限までに,お客さまより解約の通知がない場合は,お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし,新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
本契約に基づく供給開始に当たって,当社が当該電力会社からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により,当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し,当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約変更後に解約する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で,更にお客さまの都合により中途で当該変更した契約を解約し、またはさらに変更した当該契約電力等を中途で再度変更(元の条件に戻す場合を含みます。)した結果、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
また,お客さまが電気の供給を従前受けていた小売電気事業者との契約に基づき,その小売電気事業者から解約に伴う臨時精算金等の請求を受けることがあり,これもお客さまの負担となります。
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって,お客さまが損害を受けた場合には,当社はお客さまに対してその賠償責任を負います。
ロ お客さまの故意または過失によって,当社が損害を受けた場合には,お客さまに当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
ハ お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し,当社に支払うべ
き電気料金の全部,または一部の支払を免れた場合には,当社はお客さまに対し,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けます。免れた金額とは,需給契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と,不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(2) 損害賠償の免責
イ 第 13 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合,または第 15 条(契約期間、契約の変更または解約)もしくは第 19 条(契約解除)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には,当社はこれによりお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ 第 14 条(使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し,または,電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責に帰すべき事由によるものでないときには,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き,当社はお客さまが漏電,その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
ニ あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合,相互に損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合,お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 解約に伴う損害はお客さま,当社共に賠償責任を負わないこととします。
(1) お客さまおよび当社は,相手方が以下のいずれか 1 つにでも該当する場合,または該当するおそれがある場合,本契約の一部または全部を解除することができるものとします。ただし,当社が解除する場合には,15 日以上の予告期間を置いて解除予告通知をするものとします。
イ 本契約の不履行の場合
ロ 破産,特別清算,民事再生,会社更生等の手続開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡処分または手形取引停止処分を受けた場合。
ホ お客さまが電気料金の支払期日を 1 か月経過してもなお支払わない場合
ヘ お客さまが本契約に基づき支払い義務を負う電気料金以外の債務(延滞利息,工事費負担金その他本契約に基づき生ずる一切の金銭債務をいいます。)を支払わない場合
ト 第 13 条(供給の停止)によって、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
チ お客さまが、第15条(3)(需給契約の解約)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社および送配電事業者が供給を終了させるための処置を行った日に需給契約を解約するものといたします。
(2) 前項の規定により当社が契約を解除した場合において,当該解除が供給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内となるときは,15 条(2)ハの規定を準用します。この場合においても,第 17 条
(損賠賠償)(1)ロ及びハの適用を妨げません。
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、権利義務を承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合、新たなお客さまは、当社所定の様式にしたがって申し出ていただきます。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の解約によって消滅いたしません。
本契約に関連する訴訟については,東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
お客さまと当社は,安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し,維持するものといたします。
(1) お客さまおよび当社は,本契約(但し本約款を除く)および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては,内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を,本契約の締結にかかわる相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし,本契約の履行に関連して当該電力会社に情報提示が必要なもの,または,法令上の根拠,公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は除きます。
(2) 前項の規定に拘らず,当社は,適切な秘密保持契約を締結した第三者に対し,本契約に関する事務の委託等を行うに伴って,お客さまに関する情報等を提供する場合があります。
(3) 本条の規定は本契約終了後も1年間有効に存続するものとします。
本約款の効力は,需給契約の終了と同時に消滅します。ただし,本契約に基づいて発生した料金支払義務その他の債権債務については,本契約の終了後も,なお存続するものとします。
(1) お客さまおよび当社は,自己ならびに自己の役員および従業員が,現在,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと,および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを相手方に対し確約します。
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) お客さまおよび当社は,自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを相互に確約します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
二 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(3) お客さまおよび当社は,相手方が前各項の確約に反し,または反していると合理的に疑われる場合,催告その他何等の手続を要することなく,本契約を将来に向けて解約することができます。なお,お客さまおよび当社は,かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し,相手方に対して何等説明し,または開示する義務を負わないものとし,契約の解約に起因し,または関連して相手方に損害が生じた場合であっても,何等責任を負うものではなく,相手方は解約者に対して損害賠償請求をしないことを確約します。
1. 本約款は,需給契約がお客さまと取次者(当社との契約に基づき,お客さまとの需給契約の締結の取次を行う者をいいます。以下同じ)の間において締結される場合について準用するものとします。
2. 前項の場合において,本約款のうち次に掲げる部分は,それぞれ次のとおり読み替えるものとします。
(1) 第 1 条中「当社との電気需給契約」とあるのは,「当社の指定する取次者との電気需給契約」と読
み替えます。
(2) 第 1 条中「当社が電磁的方法を用いて」とあるのは,「当社の指定する取次者が電磁的方法を用いて」と読み替えます。
(3) | 第 | 2 | 条中「お客さまに」とあるのは,「取次者を通じてお客さまに」と読み替えます。 |
(4) | 第 | 5 | 条(2)中「当社」とあるのは「取次者」と読み替えます。 |
(5) | 第 | 7 | 条中「当社」とあるのは,「取次者」と読み替えます。 |
(6) | 第 | 8 | 条中「当社」とあるのは,「取次者」と読み替えます。 |
(7) | 第 | 9 | 条中「当社」とあるのは,「取次者」と読み替えます。 |
(8) 第 11 条中(1)(2)(4)(6)(7)(8)中「当社」とあるのは,「取次者」と読み替えます。
(9) 第 11 条(3)は,「電気料金については毎月,工事負担金その他についてはその都度,お客さまには取次者の定める方法にて支払っていただきます。」と読み替えます。
(10) 第 11 条(5)は,「取次者は、原則として、お客さまから取次者に支払われるべき月ごとの総金額および基本料金および電力料金等の内訳を記載した請求書を取次者の定める方法によりお客様に通知します。」と読み替えます。
(11) 第 12 条(3)(5)(9)中「当社」とあるのは,いずれも「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(12) 第 12 条(10)中「当社」とあるのは,いずれも「取次者」と読み替えます。
(13) 第 13 条(1)中「当社は」とあるのは,「取次者は当社を通じて」と読み替えます。
(14) 第 13 条(2)中「予告いたします」とあるのは,「当社は取次者を通じて予告いたします」と読み替えます。
(15) 第 13 条(3)中「当社が」とあるのは,「取次者が」と,「当社は」とあるのは,「取次者は当社を通じて」と,それぞれ読み替えます。
(16) 第 13 条(4)中「当社は」とあるのは,「取次者は当社を通じて,又は,当社は」と読み替えます。
(17) 第 13 条(5)中「当社が」とあるのは,「取次者が」と,「当社は」とあるのは,「取次者は当社を通じて」と,それぞれ読み替えます。
(18) 第 13 条(6)中「当社」とあるのは,「取次者は当社を通じて」と読み替えます。
(19) 第 13 条(7)中「当社」とあるのは,「取次者は当社を通じて」と読み替えます。
(20) 第 14 条(1)中「当社」とあるのは,「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(21) 第 14 条(2)中「当社または当該電力会社は」とあるのは,「取次者または当社あるいは当該電力会社は」と読み替えます。
(22) 第 15 条(2)イロ中「当社」とあるのは,いずれも「取次者」と読み替えます。
(23) 第 15 条(2)ハ中「当社」とあるのは,いずれも「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(24) 第 15 条(3)イ中「当社に解約期日の」とあるのは,「当社を通じて取次者に解約期日の」と,その他「当社に」とあるのは,「取次者」と読み替えます。
(25) 第 15 条(3)ロ中「当社に通知がされた解約期日」とあるのは,「当社を通じて取次者に通知がされた解約期日」と,「当社の」とあるのは,「当社もしくは取次者の」と,その他「当社」とあるのは,「取次者」と読み替えます。
(26) 第 15 条(3)ニ中「当社」とあるのは,いずれも「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(27) 第 15 条(5)イ中「お客さまに」とあるのは,「取次者を通じてお客さまに」と読み替えます。
(28) 第 15 条(5)ロ中「当社およびお客さまは」とあるのは,「取次者または当社あるいはお客さまは」と,「当社に」とあるのは,「取次者に」と読み替えます。
(29) 第 16 条中「当社」とあるのは,いずれも「当社もしくは取次者」と読み替えます。
(30) 第 17 条(1)イ中「当社」とあるのは,いずれも「取次者」と読み替えます。
(31) 第 17 条(1)ロ中「当社」とあるのは,いずれも「当社または取次者」と読み替えます。
(32) 第 17 条(1)ハ中「当社に支払うべき」とあるのは,「取次者に支払うべき」と,「当社は」とあるのは,「取次者は」と,それぞれ読み替えます。
(33) | 第 | 17 | 条(2)中「当社」とあるのは,いずれも「当社または取次者」と読み替えます。 |
(34) | 第 | 18 | 条中「当社」とあるのは,いずれも「取次者」と読み替えます。 |
(35) | 第 | 19 | 条中「当社」とあるのは,「取次者」と読み替えます。 |
(36) | 第 | 20 | 条中「当社」とあるのは,「取次者」と読み替えます。 |
(37) | 第 | 23 | 条中「当社」とあるのは,「取次者」と読み替えます。 |
(38) | 第 | 24 | 条中「当社」とあるのは,「取次者」と読み替えます。 |
(39) | 第 | 26 | 条中「当社」とあるのは,いずれも「取次者」と読み替えます。 |
(40) 附則第 1 条中「当社」とあるのは,いずれも「取次者」と読み替えます。
第 1 条 電気料金についての特別措置(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 電気料金
電気料金は第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(1)の規定にかかわらず,当分の間,同規定によって電気料金として算定された金額に,次のイ乃至ホによって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の値を加えたものといたします。
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,原則として,平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその 1 月の常時供給電力,予備電力,および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
二 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,上記ハに定めるその 1 月の使用電力量に,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をそれぞれ乗じて算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。ホ 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第 9 条第 1 項に定める電気の使用者に該当するお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,上記二にかかわらず,零円といたします。
また,再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた事業所に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,上記二にかかわらず,再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を
受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 支払い遅延の際の措置
当社は,お客さまが支払を遅延された場合,第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(7)にかかわ
らず,その算定の対象となる請求料金から,次のイを差し引いた金額に対し,年 10 パーセントの延滞
利息を申し受けます。
イ 消費税等相当額より次のロの算式で算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額の合計を差し引いた後の金額
ロ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税等相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×消費税等の税率/(1+消費税等の税率)
なお,消費税等相当額ならびに上記ロの算式により算定される単位は,1 円とし,その端数は切り捨てます。
ただし,もし当社の電気料金の算定結果についてお客さまに異議があり,当社との間で協議をする事となった場合には,第 11 条(電気料金の算定および支払条件)(6)に定める支払期日に代わって,取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
(北海道電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.1874 |
係数 | β | 0.0899 |
係数 | γ | 1.0036 |
基準燃料価格 | X | 80,800 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 17 銭 3 厘 |
離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
係数 | α | 1.0000 |
係数 | β | 0.0000 |
係数 | γ | 0.0000 |
基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(東北電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0259 |
係数 | β | 0.2563 |
係数 | γ | 0.8915 |
基準燃料価格 | X | 83,500 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 19 銭 7 厘 |
離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
係数 | α | 1.0000 |
係数 | β | 0.0000 |
係数 | γ | 0.0000 |
基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(東京電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0048 |
係数 | β | 0.3827 |
係数 | γ | 0.6584 |
基準燃料価格 | X | 86,100 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 18 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(中部電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0275 |
係数 | β | 0.4792 |
係数 | γ | 0.4275 |
基準燃料価格 | X | 45,900 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 23 銭 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(北陸電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0415 |
係数 | β | 0.0745 |
係数 | γ | 1.2499 |
基準燃料価格 | X | 79,800 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 16 銭 5 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(関西電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0140 |
係数 | β | 0.3483 |
係数 | γ | 0.7227 |
基準燃料価格 | X | 27,100 円 |
基準単価
従量制供給の場合
イ.従量電灯Aの基準単価は、次の通りといたします。
基本料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 2 円 47 銭 5 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
ロ.イ以外の場合の基準単価は、次の通りといたします。
( 1 キロワット時につき) | 16 銭 5 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(中国電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0406 |
係数 | β | 0.0992 |
係数 | γ | 1.1994 |
基準燃料価格 | X | 80,300 円 |
基準単価
従量制供給の場合
イ.従量電灯Aの基準単価は、次の通りといたします。
基本料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 3 円 18 銭 5 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 21 銭 2 厘 |
ロ.イ以外の場合の基準単価は、次の通りといたします。
( 1 キロワット時につき) | 21 銭 2 厘 |
離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
係数 | α | 1.0000 |
係数 | β | 0.0000 |
係数 | γ | 0.0000 |
基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
基準単価
イ.従量電灯Aの基準単価は、次の通りといたします。
基本料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 1 銭 7 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 1 厘 |
ロ.イ以外の場合の基準単価は、次の通りといたします。
( 1 キロワット時につき) | 1 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(四国電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0875 |
係数 | β | 0.0770 |
係数 | γ | 1.1770 |
基準燃料価格 | X | 80,000 円 |
基準単価
従量制供給の場合
イ.従量電灯Aの基準単価は、次の通りといたします。
基本料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 1 円 69 銭 4 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 15 銭 4 厘 |
ロ.イ以外の場合の基準単価は、次の通りといたします。
( 1 キロワット時につき) | 15 銭 4 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(九州電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0053 |
係数 | β | 0.1861 |
係数 | γ | 1.0757 |
基準燃料価格 | X | 27,400 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 13 銭 6 厘 |
離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
係数 | α | 1.0000 |
係数 | β | 0.0000 |
係数 | γ | 0.0000 |
基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
基準単価
( 1 キロワット時につき) | 3 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。
(沖縄電力管内)
燃料費調整単価算出係数等
係数 | α | 0.0065 |
係数 | β | 0.1632 |
係数 | γ | 1.1152 |
基準燃料価格 | X | 81,500 円 |
基準単価
従量制供給の場合
イ.従量電灯の基準単価は、次の通りといたします。
基本料金 | 1 契約につき最初の 10 キロワット時まで | 2 円 72 銭 8 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 27 銭 3 厘 |
ロ.イ以外の場合の基準単価は、次の通りといたします。
( 1 キロワット時につき) | 27 銭 3 厘 |
離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等
係数 | α | 1.0000 |
係数 | β | 0.0000 |
係数 | γ | 0.0000 |
基準燃料価格 | X | 79,300 円 |
基準単価
イ.従量電灯Aの基準単価は、次の通りといたします。
基本料金 | 1 契約につき最初の 15 キロワット時まで | 26 銭 4 厘 |
電力量料金 | 上記をこえる 1 キロワット時につき | 2 銭 6 厘 |
ロ.イ以外の場合の基準単価は、次の通りといたします。
( 1 キロワット時につき) | 2 銭 6 厘 |
※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。