○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)があります。この書面では、特に言及がない限り、PTS 信用取引を含めた信用取引全体に関する説明を記載しています。
信用取引の契約締結前交付書面(インターネット取引)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
株式会社SBI 証券この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されて
います。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)があります。この書面では、特に言及がない限り、PTS 信用取引を含めた信用取引全体に関する説明を記載しています。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙3「SBI証券の信用取引について」に記 載の委託手数料、管理費および権利処理等手数料(名義書換料)をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する信用取引貸株料、品貸料、並びに HYPER 料をお支払いいただきます。詳細については、別紙3「SBI証券の信用取引について」をご覧ください。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、別紙3「SBI証券の信用取引について」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差入れていただきます。
・委託保証金は、30 万円以上が必要です。なお、新規建は当社の定める「信用建余力」の範囲内で行うことができます。詳細については、別紙3「SBI証券の
信用取引について」をご覧ください。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙1「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」 (※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差入れていただく必要があります。詳細については、別紙3「SBI証券の信用取引について」をご覧ください。
・所定の期日までに不足額を差入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現
引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※ 詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引(PTS 制度信用取引については次項をご覧ください)
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および 返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)かつ 当社が独自に取引を制限していない銘柄に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を 継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当 社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社ウェブサイトでご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
・ 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異 なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
・ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの 約 3 か月後)、配当落調整金を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注) 制度信用取引では、お客様が買付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に
株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性および換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合 には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ PTS 制度信用取引
・ PTS 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、PTS において行われる信用取引です。品貸料及び返済期限は、日本証券業協会の認可会員である私設取引システム運営業者(以下、「PTS 運営業者」といいます。)が、日本証券業協会の規則に基づき決定しています。また、PTS 制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて
借り入れること(貸借取引)ができます。
・ PTS 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)の中から証券金融会社が選定した銘柄から、PTS 運営業者が選定した銘柄に限られます。なお、PTS 制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、PTS 制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄) の中から証券金融会社が選定した銘柄から、PTS 運営業者が選定した銘柄に限られます。
・ PTS 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて PTS 制度 信用取引を継続することはできません。なお、金融商品取引所が制度信用取引を継続することが適当でないと認め、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われた場合は、PTS 制度信用取引についても返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われますのでご注意ください。また、金融商品取引所による返済期限の変更が行われていない場合でも、PTS 運営業者が PTS 制度信用取引を継続することが適当でないと認め、PTS 制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますのでご注意ください。
・ 上記3点を除き、PTS 制度信用取引における金利、貸株料、品貸料、貸株料その他 の取扱いは、制度信用取引と同じとなります(前項を参照ください)。
○ 一般信用取引(PTS 一般信用取引については次項をご覧ください)
・ 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。ただし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・ 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄および 当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・ 一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限および金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※
2)。また、貸株料、品貸料および金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社ウェブサイトでご確認ください。
・ 一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制 度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を決済期日として設定することがあります。この場合、当社が設定する決済期日を越えて一般信用取引を継続することはできません。そのため、当社の任意でお客様の在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効、および在庫不足となった売建玉の強制返済注文を執行いたします。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引へ変更、または逆に制度信 用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引へ変更することはできません。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
○ PTS 一般信用取引
・ PTS 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、PTS に おいて行われる信用取引ですが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。ただし、PTS 一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・ 一般信用取引の新規注文に関しましては、「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」により、ジャパンネクスト証券株式会社が運営する「ジャパンネクスト PTS」 に取次ぎができません。
・ 上記2点を除き、PTS 一般信用取引における銘柄選定、金利、貸株料、品貸料、貸 株料その他の取扱いは、一般信用取引と同じとなります(前項を参照ください)。
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
PTS(私設取引システム)への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
・ 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整金は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加 味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得 等として申告分離課税の対象となります。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整金については、法人税に係る所得の計算上 、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整金については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」及び PTS 信用取引に係る合意書に必要事項を記入のうえ、当社届出印をご捺印のうえ当社に差入れ、「信用取引口 座約款」の内容をご承諾いただき、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書および信用取引口座約款については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引(PTS 制度信用取引を含みます)を行うのか、一般信用取引(PTS 一般信用取引を含みます)を行うのか(別紙3「SBI証券の信用取引について」に記載の日計り信用取引も含む)の別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
・ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を 設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・ PTS は、上記の日々公表銘柄に加え、PTS 日々公表銘柄に関する規定を設け、当該 規定に該当した銘柄を「PTS 日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・ お客様が当社に差入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管さ れております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買付けた株券等および信用取引によって株券等を売付けた
場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済および現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
・ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が 1 単元以上の信用取引の売付けを行う場合、およびそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることがありますので、ご注意ください。
・ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
・ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡くだ さい。
・ 当社が口座名義人の死亡を確認した時点で信用建玉の未決済がある場合、当社が口座 名義人の死亡を確認した日以降、当該信用建玉の任意返済措置を行い、精算金額を確定いたします。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号本店所在地 〒106-6019 xxx港区六本木 1-6-1
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 48,323,132,501 円(2020 年 9 月 30 日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 昭和19年3月
連 絡 先 株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンターにご連絡ください。固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話・PHS:0000-000-000(有料)
※平日(年末年始を除く)8:00-17:00
※お取引の仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記カスタマーサービスセンターで承ります。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106-6019 xxx港区六本木 1-6-1
電話番号:株式会社SBI 証券カスタマーサービスセンター固定電話:0000-000-000(無料)
携帯電話・PHS:0000-000-000(有料)受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の 方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引 法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
別紙1
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金については、別紙3「SBI証券の信用取引について」をご覧ください。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
上場株券等……………80% 以下
上場投資信託等………80% 以下(ETF、REIT など)
投資信託受益証券等…80% 以下(公社債投信、追加型株式投信、単位型株式投信など)
※ 上記有価証券であっても、銘柄・数量により受入れられない場合があります。
※ NISA 預りの保有株式等(投資信託受益証券を含む)は当社では代用有価証券として差入れはできませんのであらかじめご了承ください。
※ 貸株サービスをご利用されている場合、貸出中の株券は代用有価証券から除外されます。
※ 当社判断等により適格除外とした銘柄につきましては代用有価証券となりません。
※ MMF、中期国債ファンドは代用有価証券となりません。
委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目以降の日といたします。ただし、下記③の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
①発行会社が債務超過となった場合
②発行会社に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合
③特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算x xに基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
④売買代金等が過少で流動性が確保できない等、決済リスクの観点から当社が不適当と判断した場合
⑤当社における信用取引建玉状況や代用有価証券の預り状況等に著しい偏りが見られる等、与信管理の観点から当社が不適当と判断した場合
なお、代用有価証券の掛目は、与信管理の観点から銘柄別のほか、お客様ごとに変更することがございます
⑥その他、総合的な観点から当社が不適当と判断した場合
以 上
別紙2
●----信用取引口座の設定----●
信用取引口座設定約諾書等を差入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●------委託保証金------●
■委託保証金は株券等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■おもな代用有価証券の掛目
(※前日時価に対して)
・上場株券等……………80% 以下
・上場投資信託等………80% 以下
(ETF、REIT など)
・投資信託受益証券等…80% 以下
(公社債投信、追加型株式投信、単位型株式投信など)
※MMF、中期国債ファンドは代用有価証券となりません
●売り返済
買付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。
返済の方法
返済の方法
信用取引の基本的な流れ
買付けから 始める場合 | |
●金利の支払 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 | |
売付けから 始める場合 | |
●品貸料および信用取引貸株料の支払 売付株券等に対する品貸料、信用取引貸株料、並びに HYPER料をお支払いいただきます。 | |
●買い返済
売付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。
注 1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
注 2 金利、貸株料、HYPER 料等の取扱いについては、お客様と当社との合意によって決定されます。
注 3 委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更される又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
以 上
別紙3
SBI証券の信用取引について
1.信用取引口座の開設
(1) 口座開設基準
当社で信用取引口座を開設されるには、下記の条件が必要となります。
• 年齢 75 歳未満の成人であること(未xxは開設不可)
※年齢 75 歳以上の成人であっても、80 歳未満の場合は、別途申請いただく事でお客様の投資経験、資力等によっては口座開設が可能な場合もございます。
• 当社より常時連絡がとれること
• 信用取引のルール、「信用取引口座設定約諾書」、「PTS 信用取引に係る合意書」、「信用取引口座約款」および本書面を十分に理解されていること
• 十分な金融資産や証券知識があること
• 株式の投資経験があること
• 当社に既に口座開設されていること
• 登録金融機関業務に従事されていないこと
• 金融商品仲介業を営んでいないこと
• 金融商品仲介業務に従事されていないこと
• その他当社が定める基準を満たすこと
(2) 口座開設審査
信用取引口座を開設されるには、審査が必要となります。
当社ウェブサイトの「信用取引口座開設申込フォーム」に必要事項をご入力後、ご送信ください。
注)審査の結果、信用取引口座を開設できない場合がございます。その場合、当社はその事由については開示いたしません。
(3) 必要書類
• 「信用取引口座設定約諾書」
• 「PTS 信用取引に係る合意書」
• 「信用取引口座約款」
(4) 口座開設までの流れ
お申し込みに際しましては、お客様のご登録情報に変更がないか事前にご確認ください。内容に変更がある場合は、ご登録情報の変更手続きが完了した後に、お申し込みください。
① 口座開設基準を満たしていることをご確認ください。
② 「信用取引の契約締結前交付書面」(本書面)をよくお読みください。
③ 当社ウェブサイトの「信用取引の口座開設はこちら」ボタンを押下後に表示される「信用取引口座開設申込フォーム」にて必要事項をご入力後、ご送信ください。
※信用取引口座開設基準が満たされていない際は、口座開設のお申し込みをお受けできない場合があります。
④ 「電子交付サービス」、「電子提出サービス」に承諾いただいたあと、「信用取引口座設定約諾書」、「PTS信用取引に係る合意書」および「信用取引口座約款」の内容をご理解・
ご承諾のうえ、電子提出をし、信用取引のお申し込みを行ってください。
「信用取引口座設定約諾書」の電子提出を行われた場合は、4,000円の収入印紙の貼付は不要となりますので、お客様に印紙税をご負担いただくことはございません。
※電磁的方法による交付・提出はインターネット取引をご利用のお客様のみとなります。
⑤ 当社にて社内審査を行い、審査結果をお客様の『メッセージボックス』へご連絡いたします。
※当社が必要と認めた場合には、電話によるヒアリング審査を行います。
⑥ 信用取引の口座開設が完了した旨をお客様の『メッセージボックス』へご連絡いたします。
※信用取引(ご注文)は、この『メッセージボックス』内の書面をご確認後、可能となります。
2.基本ルール
(1) 本書面において営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日を指します。
(2) 当社の信用取引ルールを遵守されない場合は、その後のご注文をお受けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
(3) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動継続投資口座を保有されている場合には、信 用取引口座開設時にMRFのお預かり残高は全て返還(売却)し、MRF自動継続投資口座は解約いたします。
(4) お預り金は原則として全て委託保証金といたします。
(5) お預り証券のうち、当社で定める代用適格有価証券を委託保証金代用有価証券(以下「代用有価証券」といいます。)といたします。
(6) 信用建玉の反対売買の決済により利益相当額が発生した場合は、原則として決済と同時に委託保証金に算入いたします。
(7) 当社では「制度信用取引」、「一般信用取引」、並びに一般信用取引の仕組みを利用した約定日当日が返済期限の「日計り信用取引」をお取扱いいたします。
(8) 建玉代金の総額は、当社の定める範囲(以下「建玉限度額」といいます。)内とします。建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。建玉限度額の増額をご希望されるお客様は、コールセンターへその旨お申し出ください。所定の審査を行った後、当社が承認した場合に限り、建玉限度額の増額を行うことができます。審査の結果、建玉限度額の増額を行うことができない場合がございます。その場合、当社はその事由については開示いたしません。また、建玉限度額の増額を行ったお客様であっても、与信管理の観点から銘柄別、およびお客様ごとに建玉を制限することがございます。さらに一般信用取引、および日計り信用取引の売建は、当社において銘柄ごとの株券等の在庫状況に応じて上限株数を設定いたしておりますので、在庫不足となった場合は、建玉限度額内のご注文であっても受け付けできません。なお、各銘柄の売建注文可否の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
(9) 信用建余力、および現物買付余力の算定にあたっての有価証券の評価は、当日の値洗い処理前は新規建・現引・現物買付注文入力日の前営業日の終値により、当日の値洗い処理 後は新規建・現引・現物買付注文入力日の終値により行います。ただし、当社の定める日に気配引けの有価証券については、買建玉銘柄および代用有価証券は最終付値と最終気配を比べて
低い値、売建玉銘柄は最終付値と最終気配を比べて高い値により評価いたします。
(10) 信用建玉が無い状態(信用取引口座開設後、全くお取引が無い状態も同様とします。)が 6か月間以上継続いたしますと、信用取引口座は閉鎖されることがあります。なお、信用取引口座が閉鎖されますと、再度信用取引を行う場合に、改めて新規に信用取引口座をお申し込みされる場合と同じ手続きをおとりいただく必要がございます。また、信用取引口座設定約諾書等の必要書類に関しましても、再度ご提出していただきますので、あらかじめご了承ください。
(11) 信用取引等において、当社から取引明細および残高明細等の内容についての確認を求めた場合、又は委託保証金代用有価証券として当社に差入れている有価証券を当社が混同担保に使用することに対し同意を求めた場合には、お取引明細、建玉明細および金銭・証券残高 等をご確認いただき、所定の方法により、当社の指定する日までにご回答ください。ご回答いただけない場合には以後の取引を制限させていただくことがあります。
3.必要委託保証金
(1) 新規建時の最低委託保証金
新規建時の委託保証金(全額代用有価証券でも可。委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計* 2 を加減した額)は、新規建日以降の委託保証金が最も少ない日において 30 万円以上とします。
*1「建玉の評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は、「建玉評価損益合計」はゼロとして計算します。なお、受渡未到来の現引、現渡にかかる評価損益を含めて計算されます。
(以下「建玉の評価損益合計*1」において同じ。)
*2「受渡未到来の決済損益合計」がマイナス(損)の場合は減算(-)し、プラス(益)の場合は加算(+)して計算します。
(以下「受渡未到来の決済損益合計*2」において同じ。)
(2) 新規建の範囲
• 新規建は「信用建余力」の範囲内で行うことができます。
ただし、建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。
• 「信用建余力」は当社ウェブサイト上に表示いたします。
• 「信用建余力」とは、当社の定める方法により、新規建日以降の予定委託保証金率を計算し、最も低い予定委託保証金率が 31%を超える場合、当該 31%を超える部分に相当する委託保証金額(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、xx SBI ネット銀行における専用銀行口座(SBI ハイブリッド預金)の残高も含め、かつ、新規建日以降の委託保証金合計(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額が 30 万円以上の場合に限る。))によって新規建できる約定代金の限度額です。ただし、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
• 委託保証金(委託保証金現金と代用有価証券の合計額)から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額が 30 万円を
下回る場合、新規建を行うことはできません。
• 「信用建余力」の範囲内での新規建のご注文であっても、急激な相場変動等によって、結果として委託保証金率が 30%を下回る場合がございます。※諸経費等の影響により新規建日(新規建時)のお客様の委託保証金率が 30%を下回った場合、30%を回復するまで保証金を差入れていただきます。当社にてご入金の確認ができない場合には、その後の新規のご注文、ご出金等はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
(3) 委託保証金率
委託保証金率とは、建玉代金合計に対する実質保証金の割合をいいます。
委託保証金率(%)=(委託保証金現金合計 + 代用有価証券評価額(現金換算額)合計 - 支払諸経費*1-建玉の評価損益合計*2 ± 受渡未到来の決済損益合計
*3)÷建玉代金合計*4 × 100
*1 お客様の支払う経費の合計です。なお、受渡未到来の現引、現渡にかかる支払諸経費を含めて計算されます。
*2「評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は、「建玉評価損益合計」はゼロとして計算します。なお、受渡未到来の現引、現渡にかかる評価損益を含めて計算されます。
*3「決済損益合計」がマイナス(損)の場合は減算(-)し、プラス(益)の場合は加算(+)して計算します。
*4 受渡未到来の現引、現渡代金を含めて計算されます。
(4) 追加保証金(追証)の差入れ
• 建玉評価損の拡大または代用有価証券の値下がりまたは掛目の変更等により、大引け後のお客様の委託保証金率が 20%を下回った場合には、20%を回復するまで追加保証金を差入れていただきます。ただし、金融商品取引所の取引規制等又は当社独自の判断により、当該 20%の数値は変更されることがあります。
• 追加保証金が発生した場合には、発生日の翌営業日までに、以下①、②のいずれか(又は組み合わせ)による方法にて解消していただく必要があります。当社にて追加保証金の解消が確認できない場合には、その後の新規建のご注文はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
また、追加保証金の解消が当社にて確認ができない間は、現引、現物の買付けおよび出金はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
① 追加保証金額以上のご入金
② 信用建玉の全部または一部の反対売買による決済(※)
※信用建玉の反対売買による決済を行った際は、当該建玉代金の20%相当額を追加保証金額から控除できます。
※信用建玉の現引・現渡による決済、および信用建玉の反対売買により発生した決済益は、追加保証金額からは控除できませんのでご注意ください。
※追加保証金は、当社ウェブサイト上に表示いたします。追加保証金は発生日の翌日の朝 6 時頃に確定いたしますので、必ずご確認ください。
• 追加保証金の発生日から 2 営業日後の 12:00 までに当社にて追加保証金の解消が確認できない場合、発生日から 2 営業日後の後場寄付以降、当社の任意で全ての建玉を反対売買による決済をさせていただきます。
その際、決済損が発生した場合は、委託保証金現金および代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。さらに不足金が発生する場合には速やかにご入金していただきます。なお、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客様により発注済みである場合には、その売却注文の一部又は全部を当社が任意に変更し発注いたします。(例えば、A銘柄 3,000 株の売却代金で充当しようとする場合、お客様よりA銘柄の売却注文(数量:5,000 株、指値 850 円)が既に発注済みであったときには、当社において 3,000 株を成行きで、残りの 2,000 株を当初お客様の発注し
た指値 850 円で発注したりいたします。)
• 投資信託受益証券の代用有価証券を当社の任意で売却する場合、基準価額の変動等により、結果として、不足金よりも多く売却する可能性がございます。
• 追加保証金が発生しますと、その後株価の値上がり等により委託保証金率が 20%を回復した場合でも、当該追加保証金の解消とはなりません。ご入金等による追加保証金の解消が必要となります。
• 追加保証金の入金を行う際に、当社の入金の計上日に損金又は買付代金等による不足金が発生している場合、お客様の入金は優先して当該不足金に充当します。したがって、不足金が発生している場合の追加保証金への入金額には十分ご注意ください。
(5) 代用有価証券・代用掛目
当社でお預かりする上場株券、上場投資信託及び投資信託受益証券等(詳しくは別紙 1「代用有価証券の種類、代用価格等」をご確認ください。)は、原則として、全て保証金代用有価証券として取り扱わせていただきます。但し、代用有価証券は当社が指定する有価証券のみとさせていただきます。代用掛目とは、有価証券の種類・銘柄ごとに異なる現金 換算率です。代用掛目は評価額の 80%以下とさせていただきます。ただし、金融商品取引所の取引規制等又は当社独自の判断により代用掛目が変更される場合がございます。
※代用有価証券の掛目は、与信管理の観点から銘柄別のほか、お客様ごとに変更することがございます。
4.前受制・前受制の例外
(1) 前 受 制
• 委託保証金は前受制とさせていただきます。信用取引の新規建は委託保証金の額、信用建玉状況、現物売買および信用取引決済損益等の状況によって計算された信用建余力の範囲内でお受けします。(下記6.(2)①参照)
• 現物の買注文に関しては、現物買付余力の範囲内でお受けします。(下記6.(5)①参照)
• 現引に関しては、当社の定める方法により計算した余力の範囲内でお受けします。(下記
6.(3)②参照)
(2) 前受制の例外
信用取引の反対売買による決済損金については前受金制度の対象外とさせていただきます。損金が委託保証金現金内で充当できない場合は反対売買受渡日までに不足金をご入金して いただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります(※着金の確認ができない 場合は、遅延損害金をいただきます)。なお、委託保証金現金による決済損金への充当は、委託保証金(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合
計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額)のうち30 万円を上回る額、かつ委託保証金率が 30.2%を超える場合の当該 30.2%を超える部分に相当する額の範囲内でのみ可能です。ただし、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所または当社独自の判断に
よる取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
また、着金の確認ができない場合はその後の新規建はできなくなります。加えて受渡日の翌営業日以降、代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。さらに不足金が発生する場合には速やかにご入金していただきます。なお、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客様により発注済みである場合には、その売却注文の一部又は全部を当社が任意に変更し発注いたします。(例えば、A銘柄 3,000 株の売却代金で充当しようとする場合、お客様よりA銘柄の売却注文(数量:5,000 株、指値 850 円)が既に発注済みであったときには、当社において 3,000 株を成行きで、残りの
2,000 株を当初お客様の発注した指値 850 円で発注するなどの処置をとらせていただく場合があります。)
5.返済期限・決済期日
(1) 制度信用取引
新規建約定日より 6 か月目の応当日の前営業日(応当日がない場合はその月の末日の前営業日とし、休日の場合は前々営業日とします。)を「返済期限」といい、お客様ご自身で建玉を返済できる最終日となります。また、その翌営業日を「決済期日」といいます。なお、返済期限は下記9.(1)、(3)、(4)、又は単元株式数の変更等の事由により、変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。決済期日の変更の際には、『メッセージボックス』等へご連絡いたします。また、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割により増加した建玉の返済期限は、当初建玉の返済期限と同日になります。
(2) 一般信用取引
当社の選定により、銘柄ごとに返済期限は短期、長期(原則として無期限)のいずれかの返済期限となりますが、以下に定める場合には、当社が返済期限を設定します。その場合は、
『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。また、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割により増加した建玉の返済期限は、当初建玉の返済期限と同日になります。
① 建玉銘柄が証券金融会社によって担保非適格銘柄とされた場合
② 建玉銘柄において、下記9.(1)、(3)、(4)、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割が行われる場合、又は有償増資・単元株式数の変更・会社 分割等の事由が発生した場合。ただし、合併比率、交換比率、移転比率等を考慮し、当社の判断において返済期限の設定を行わない場合があります。
③ 法令諸規則およびその他関係諸規則の変更又は監督官庁等の指示等により、返済期限を設ける必要が生じた場合。
④ 当社が独自の判断により返済期限を設ける場合。ただし、この場合には原則として、返済期限の長期(原則として無期限)の場合、3 か月前までに、短期の場合、返済期限の前営業日までに、その旨を通知いたします。
(3) 日計り信用取引
日計り信用取引においては新規建約定日当日が返済期限となります。一般信用取引の仕組みを利用しているため、返済期限が約定日当日であること以外は一般信用取引に準じます。返済期限である新規建約定日当日までに返済されない場合には翌営業日の寄付で反対売買による決済をさせていただきますのでご留意ください。詳しくは下記6.(3)③
をご確認ください。
6.取 引
(1) 取引市場・取扱銘柄
① 当社での制度信用取扱銘柄は各金融商品取引所 の上場銘柄で制度信用銘柄として指定された銘柄のうち当社の定める銘柄、および一般信用取扱銘柄は各金融商品取引所の上場銘柄のうち当社の定める銘柄に限らせていただきます。なお、金融商品取引所の取引規制等又は当社独自の判断により取引が制限される場合がございます。
② 当社の信用取引取扱銘柄において、株式公開買付(TOB)等の実施が発表され、証券金融会社が貸借取引の申込停止措置等の実施を発表した場合、当社は立会時間中であるか否かにかかわらず、直ちに当該銘柄の以後の取引を制限する場合があります。
(2) x x 建
① 新規建は「信用建余力」の範囲内で行うことができます。
ただし、建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。
「信用建余力」は当社ウェブサイト上に表示いたします。
「信用建余力」とは、当社の定める方法により、新規建日以降の予定委託保証金率を計算し、最も低い予定委託保証金率が 31%を超える場合、当該 31%を超える部分に相当する委託保証金額(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、xx SBI ネット銀行における専用銀行口座(SBI ハイブリッド預金)の残高も含め、かつ、新規建日以降の委託保証金合計(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額が 30 万円以上の場合に限る。) )によって新規建できる約定代金の限度額です。ただし、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
なお、「信用建余力」の範囲内での新規建のご注文であっても、急激な相場変動等によっ て、結果として委託保証金率が 30%を下回る場合がございます。※諸経費等の影響に より新規建日(新規建時)のお客様の委託保証金率が 30%を下回った場合、30%を回 復するまで保証金を差入れていただきます。当社にてご入金の確認ができない場合には、その後の新規のご注文、ご出金等はお受けしませんのであらかじめ ご了承ください。
② 一回の注文あたりの新規建可能額は、当社の定める金額を上限とさせていただきます。建玉制限は金融商品取引所の取引規制等又は当社独自の判断により変更される場合がございます。また、建玉制限は、与信管理の観点から銘柄別のほか、お客様ごとに変更することがございます。さらに一般信用取引、および日計り信用取引の売建は、当社において銘柄ごとに上限株数を設定いたしておりますので、株不足となった場合は、お客様の一回の注文あたりの新規建可能額内のご注文であっても受け付けできません。なお、各銘柄の売建注文可否の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
③ 金融商品取引所の取引規制等により委託保証金率の変更が行われた銘柄について、変更前に発注された未約定のご注文がある場合には当該注文は失効されます。
④ 即日預託銘柄、取引所等による規制措置が発動された銘柄、又は当社が独自に指定した銘柄については、新規建注文を制限するほか、発注済みのご注文については失効となる場合があります。
⑤ 制度信用銘柄のうち、「貸借銘柄」、および「一般信用取引、日計り信用取引のうち当社
が指定した銘柄」は、新規の買建・売建ともに行うことができます。制度信用銘柄の うち、「非貸借銘柄」は、新規の買建のみ行うことができます。
⑥ 約定後、取引種類の変更はできません。
例)一般信用取引から制度信用取引、制度信用取引から一般信用取引への変更
日計り信用取引から制度信用取引、一般信用取引から日計り信用取引への変更信用注文約定後、現物注文に変更等
⑦ HYPER 空売りとは、日計り信用取引の新規売注文のうち、当社が定めた銘柄で信用取引貸株料に加えて 8.諸費用(5)HYPER 料に記載の HYPER 料を当社にお支払いいただくことでご注文可能なお取引です。
(3) 返 済
① 返済期限
返済期限は、上記5.返済期限・決済期日の定める所によります。
② 返済方法
買建を行った場合、返済期限までに売返済(転売)あるいは現引をしていただきます。 売建を行った場合、返済期限までに買返済(買戻し)あるいは現渡をしていただきます。なお、約定後の当該建玉の変更はできません。
イ.売返済(転売)・買返済(買戻し)
委託保証金率に関係なくお申し込みいただけます。買建の場合は売返済(転売)、売建の場合は買返済(買戻し)を行い差金により決済していただきます。
なお、返済は原則として新規建を行った市場以外では行えません。
また、売返済(転売)・買返済(買戻し)の決済損により支払が発生する場合、委託保証 金現金による決済損金への充当は、委託保証金(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額)のうち 30 万円を上回る額、かつ委託保証金率が 30.2%を超える場合の当該 30.2%を超える部分に相当する額の範囲内でのみ可能です。受渡日の段階で、委託保証金率が 30.2%を下回った場合、委託保証金から決済損金の全部、または一部の金額が充当できないため、不足金のご入金が必要となります。
ロ.現 引
「現引」とは買建玉に対する貸付金(受渡代金)を支払うことにより現物株式等を引き取ることです。受渡金額は「買建値×現引数+諸経費」となります。当社では現引を行いますと代用適格の株式等は、すべて代用有価証券となり担保に組入れられます。
営業日の0 時から15 時30 分までに現引入力されたものについては入力日の当日に、
それ以外(営業日の 15 時 30 分過ぎから 24 時までおよび営業日以外の日)に現引入力されたものについては入力日の翌営業日に決済を執行いたします。
現引は、当社の定める方法により、現引決済受渡日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が 30.2%以上となる場合、ご利用可能な委託保証金現金残高(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、xx SBI ネット銀行における専用銀行口座(SBI ハイブリッド預金)の残高も含め、かつ、当日以降の委託保証金合計(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額が 30 万円以
上の場合に限る。) )を上限として行うことができます。(下記③に定める現引を行う場合にはこの限りでありません。)
ただし、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
なお、現引入力時点で受け付けられた現引であっても、結果として委託保証金率が 30.2%を下回る場合がございます。受渡日の段階で、委託保証金合計(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額)が 30 万円以上に満たない場合や、委託保証金率が 30.2%を下回った場合、委託保証金から現引代金の全部、または一部の金額が充当できないため、不足金のご入金が必要となります。
現引の取消は、営業日の 15 時 30 分過ぎから翌営業日の 8 時までに現引入力された
ものは当該時間中に行えます。営業日の 8 時過ぎからその当日 15 時 30 分までに現引入力されたものの取消は行えません。
ハ.現 渡
「現渡」とは売建玉に対する貸付株券等を引渡すことにより受渡代金を受取ることです。受渡金額は「売建値×現渡数-諸経費-譲渡益税」となります。
現渡は、当社の定める方法により、現渡決済受渡日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が 30.2%以上あり、かつ売建玉と同銘柄の現物単元株等のお預りが当社にある場合に行うことができます。
ただし、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
営業日の0 時から15 時30 分までに現渡入力されたものについては入力日の当日に、
それ以外(営業日の 15 時 30 分過ぎから 24 時までおよび営業日以外の日)に現渡入力されたものについては入力日の翌営業日に決済を執行いたします。
現渡の取消は、営業日の 15 時 30 分過ぎから翌営業日の 8 時までに現渡入力された
ものは当該時間中に行えます。営業日の 8 時過ぎからその当日 15 時 30 分までに現渡入力されたものの取消は行えません。
③ 返済期限までに決済されない場合のお取扱い
返済期限までに決済されない場合、返済期限の翌営業日の寄付で反対売買による決済をさせていただきます。返済期限の翌営業日において、市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができなかったときは、返済期限の翌々営業日以降に反対売買による決済をさせていただきます。ただし、下記9.(1)、(3)、(4)、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割が行われる場合(一般信用取引の場合のみ)、又は会社分割・有償増資・単元株式数の変更等の事由、その他当社が合理的 に返済期限の短縮が必要であると判断した場合において返済期限の短縮が行われたときは、返済期限の翌営業日に市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができ
なかった場合であっても翌々営業日以降に建玉を持ち越すことができません。このため、変更後の返済期限の翌営業日の引け後におきまして、現引、または現渡により決済をさせていただきます。
なお、決済損又は現引代金による不足金が発生し、委託保証金現金内で充当できない
場合は決済損又は現引の受渡日までに不足金をご入金していただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります。委託保証金現金による決済損金への充当は、委託保証金(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額)のうち 30 万円を上回る額、かつ委託保証金率が 30.2%を超える場合の当該 30.2%を超える部分に相当する額の範囲内でのみ可能です。また、現引代金への充当は、現引決済受渡日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が 30.2%以上となる場合、ご利用可能な委託保証金現金残高(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、xx SBI ネット銀行における専用銀行口座(SBI ハイブリッド預金)の残高も含め、かつ、当日以降の委託保証金合計(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額が 30 万円以上の場合に限る。) )を上限として行うことができます。ただし、金融商品取引所、または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
また、着金の確認ができない場合はその後の新規建はできなくなります。加えて受渡日の翌営業日以降、代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。さらに不足金が発生する場合には速やかにご入金していただきます。なお、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客様により発注済みである場合には、その売却注文の一部又は全部を当社が任意に変更し発注いたします。(例えば、A銘柄 3,000 株の売却代金で充当しようとする場合、お客様よりA銘柄の売却注文(数量:
5,000 株、指値 850 円)が既に発注済みであったときには、当社において 3,000 株を
成行きで、残りの 2,000 株を当初お客様の発注した指値 850 円で発注したりいたします。)
④ 一般信用取引、日計り信用取引の売建在庫不足時の注文失効、および強制返済
当社では一般信用取引、および日計り信用取引の売建において、当社事由により株券等の調達が困難またはその恐れがあると判断した日(以下、在庫不足日)から、一定の催告期間を設定した上で、当該銘柄の在庫不足状況の段階に応じて、在庫不足が解消するまで、以下のとおり当社の任意でお客様の在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効、および在庫不足となった売建玉の強制返済注文を執行いたします。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を設けずにできるとともに、あらかじめ定めた返済期限を繰り上げることといたします。
イ.在庫不足日において、当該銘柄の「期間指定」注文で繰り越している新規売建注文を失効いたします。
ロ.新規売建注文を失効しても在庫不足が解消しない場合、在庫不足日の翌営業日、後場の寄付前において、当該銘柄の発注済み売建玉返済注文を強制執行いたします。
ハ.当該銘柄の発注済み売建玉返済注文が強制返済されたとしても、当該銘柄が在庫不足であることが判明した場合、未決済売建玉も強制返済の対象といたします。
在庫不足日の翌営業日において、市場で値がつかない等の事由により売建玉の返済を行うことができなかったときは、返済期限の翌々営業日以降に強制返済させていただきます。ただし、各段階の執行により株券等の調達ができ当該銘柄の在庫不足が解消された場合の強制執行は、各段階までとなります。
※当該銘柄の「期間指定」注文の繰り越し新規売建注文を失効するのは、返済期限が長期(無期限)の場合のみとなります。
※在庫不足日の翌営業日の強制返済注文は、一般信用取引の売建玉のみが対象となります。
※在庫不足日の翌営業日において、当社の任意で強制返済する際に、一時的に当該銘柄についてのみお客様のご注文の受け付け、訂正、取消をすることはできません。
(4) 「期間指定」注文
売買注文(新規建、売・買返済)の有効期間は、お客様が注文をした時以降、金融商品取引所において最初に売買取引が行われる日(立会時間中に受け付けた売買注文は、当該立会日)以降最長 15 営業日までをご指定いただけます。ただし、新規建注文においては翌日基準値による値洗いにより余力不足となった場合、または当社の定める事項に該当した場合、有効期間中のご注文であっても、ご注文を失効させていただく場合がございます。なお、当社の定める事項に該当してご注文を失効させていただく場合には、当社ウェブサイト等により、期間指定注文が繰り越せない旨のご通知をいたします。
(5) 信用取引口座を開設されているお客様の現物取引
① 現物のお買付け
現物のお買付けは「現物買付余力」の範囲内で行うことができます。
「現物買付余力」は当社ウェブサイト上に表示いたします。
「現物買付余力」とは、当社の定める方法により、現物買付受渡日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が 30.2%を超える場合、当該 30.2%を超える部分に相当する委託保証金額(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、xx SBI ネット銀行における専用銀行口座(SBI ハイブリッド預金)の残高も含めます。)を上限とした、現物買付受渡日の委託保証金現金から売建玉に対する支払い予定配当金相当額合計※を差し引いた金額の内、委託保証金(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計
*2 を加減した額)30 万円を超える部分の額です。ただし、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
また、現物買付入力時の予定委託保証金率が共に 30%未満の場合には、現物のお買付けはできません。
有価証券の募集および売出しによるお買付けは取扱いが異なります。お買付けの際に当社ウェブサイトをご確認ください。
また、当社で定める代用適格の株券等(詳しくは別紙 1「代用有価証券の種類、代用価格等」をご確認ください。)のお買付けは、代用有価証券としてお預かりします。代用適格の株券等以外の有価証券のお買付けは、代用有価証券とはなりませんので、委託保証金率が低下する場合がございます。十分ご注意ください。
「現物買付余力」の範囲内でのお買付けであっても、相場変動等により、結果として委託保証金率が 30.2%または委託保証金(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額)30 万円を下回る場合がございます。受渡日の段階で、委託保証金率が 30.2%
または委託保証金(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した額)30 万円を下回った場合、委託保証金から現物買付代金の全部、または一部の金額が充当できないため、不足金のご入金が必要となります。
※「売建玉に対する支払い予定配当金相当額合計」とは、権利付き最終売買日と権利落ち日をまたいで売建玉がある場合、当該売建玉に対する、当社の定める方法により計算した予定配当金相当額の合計です。
■ご注意事項
「現物買付余力」の範囲内で約定した現物株式の受渡日において、相場の変動状況等により、委託保証金の不当引出(金融商品取引法第 161 条の 2 に規定する取引およ
びその保証金に関する内閣府令第 7 条)となることを防止するため、委託保証金率が 30.2%を下回ることとなる場合には委託保証金から買付代金相当額を受渡代金に充当することができずに不足金となってしまう場合がございます。
この不足金につきましては、約定日にお買付けいただいた当該株式をご売却されることにより、翌日以降に解消したように見える場合がございますが、同一銘柄での決済は差金決済取引に該当し法令(金融商品取引法第 161 条の 2 に規定する取引および
その保証金に関する内閣府令第 10 条)で認められておりません。そのため、ご入金等により不足金を充当していただく必要がございます。当社にてご入金の確認ができない場合には、その後の新規のご注文、ご出金等はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
② 代用有価証券のご売却
現物のご売却は、代用有価証券残高の範囲内で行うことができます。
なお、代用有価証券を売却された場合、売却された代用有価証券の受渡日において、委託保証金率が 30%を下回っている状態で、売却受渡代金と、それを上回る評価額での代用有価証券の入替は、保証金引出不足となるため行えません。そのため、売却受渡代金と代用有価証券評価額との差額を、売却された代用有価証券の受渡日の 15 時までにご入金していただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります。当社にて着金の確認ができない場合には、その後の新規建のご注文はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
7.出 金(委託保証金現金のお引出し)・代用有価証券の出庫
(1) 出 金(委託保証金現金のお引出し)
出金は「出金可能額」の範囲内で行うことができます。
「出金可能額」は当社ウェブサイト上に表示いたします。
「出金可能額」とは、当社の定める方法により、出金指示日の翌営業日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が 31%を超える場合、当該 31%を超える部分に相当する委託保証金額(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、xx SBI ネット銀行における専用銀行口座(SBI ハイブリッド預金)の残高も含めます。)を上限とした、出金指示時の委託保証金現金から売建玉に対する支払い予定配当金相当額合計※を差し引いた金額の内、委託保証金(委託保証金現金と代用有価証券の合計額から支払諸経費と建玉の評価損益合計*1 を差し引いた額に受渡未到来の決済損益合計*2 を加減した
額)30 万円を超える部分の額です。ただし、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
なお、「出金可能額」の範囲内での出金であっても、結果として委託保証金率が 30%を下回る場合がございます。
また、信用建玉の決済(反対売買、現引・現渡)、および特定口座から現物を売却された約定日当日は、概算の受渡金額となります。正確な諸経費や譲渡益税等が約定日の翌朝に反映されることで確定した受渡金額となります。そのため建玉を決済した約定日、および特定口座から現物を売却された約定日当日の出金・振替指示は、指示可能金額の範囲で あっても、翌日以降に預り金不足が発生する可能性がございますので、ご注意ください。なお、出金指示時点で出金可能金額の範囲内であっても、相場変動により、結果として出金振替完了時点で委託保証金率が 30.2%を下回る場合がございます。委託保証金率が 30.2%を下回った場合、別途ご入金が必要となります。
※「売建玉に対する支払い予定配当金相当額合計」とは、権利付き最終売買日と権利落ち日をまたいで売建玉がある場合、当該売建玉に対する、当社の定める方法により計算した予定配当金相当額の合計です。
(2) 代用有価証券の出庫
出庫は原則として保管振替機構を利用した口座振替による方法で行います。
出庫の際は、当社ウェブサイト等よりご請求ください。当社より「口座振替依頼書」を送付いたします。
ただし、お客様から「口座振替依頼書」を受入れた時点で、上記(1)の「出金可能額」が、出庫する代用有価証券評価額(現金換算額)以上ない場合には、出庫をお受けできません。あらかじめご了承ください。
8.諸 費 用
諸費用は決済時に精算します。ただし、一般信用取引・日計り信用取引に関する諸費用については、当社の定める一定の期日をもって徴収することがあります。
(1) 信用取引の委託手数料
別表の委託手数料をお支払いいただきます。
(2) 金 利
買建玉の場合は買付代金に対する金利をお客様がお支払いいただき、売建玉の場合は売付代金に対する金利をお客様へお支払いします。
(計算式)
買い方(売り方)金利 = 新規建約定金額 × 買い方(売り方)金利×日数/365
* 日数は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れによって算出します。
信用取引の金利は直近の金融情勢や証券金融会社と証券会社との貸借金利(証券金融会社が証券会社に信用取引に関する融資を行う際の金利)の動向等に基づき、制度信用取引・一般信用取引・日計り信用取引それぞれについて当社が定めた率といたします。金利の利率は、変更される場合があります。当社ウェブサイト上でご確認ください。
(3) 信用取引貸株料
信用取引貸株料は売り方のお客様から徴収するものです。個別の貸株等超過銘柄に係る品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。 信用取引貸株料の料率は、金融情勢の変化等により変更する場合があります。当社ウェブサイト上でご確認ください。
(計算式)
貸株料= 新規建約定金額 × 貸株料率×日数/365
* 日数は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れによって算出します。
(4) 品 貸 料(逆日歩)
証券金融会社において売り方(売建)が買い方(買建)を超過し、株券等の不足が発生する場合、証券金融会社はその不足株券等を他から有料で調達し貸付けます。その際、売り方(売建玉) の場合は株券等の借り賃を品貸料(一般に「逆日歩」と言います。)としてお支払いいただき ます。買い方(買建玉)の場合は品貸料を受取ります。
ただし、一般信用取引・日計り信用取引における買い方(買建玉)の場合は、品貸料を受取ることはできません。
逆日歩は 1 株(又は 1 口)あたり何銭という計算で行われ、当社ウェブサイト等でご確認いただけます。なお、逆日歩は証券金融会社により決定されるため、金銭等は一律ではございません。
(計算式)
新規建受渡日から決済受渡日の前日までの期間の品貸料の累計×売建数
(5) HYPER 料
日計り信用取引の HYPER 空売りは、信用取引貸株料に加えて HYPER 料を当社にお支払いいただきます。HYPER 料は日々変動し、売建受渡日から当該返済受渡日までの両端入れ(建日、翌営業日に強制返済された場合は翌営業日、当社休業日をまたぐ場合は当社休業日を含む)で 1 日につき 1 株あたり、前営業日終値(終値がない場合は各銘柄の優先市場における前営業日終値等から算出される基準価格)×1%を上限といたします。また、 HYPER 料は銘柄ごとに設定いたします。銘柄ごとの一覧は当社ウェブサイトをご覧ください。
(6) x x 費
新規建約定日より 1 か月目ごとの応当日を経過する都度、1 株(又は 1 口)につき 10 銭(税
込 11 銭)(取引所等が定める売買単位が 1 株である銘柄については1株につき 100 円(税
込110 円))の割合で管理費が必要となります。なお、管理費は最低100 円(税込110 円)、
最高 1,000 円(税込 1,100 円)となります。
(7) 権利処理等手数料(名義書換料)
買建玉について、総株主通知に係る株主確定日を基準日とする権利付き最終売買日と権利落ち日をまたいで建てていた場合、権利処理等手数料(名義書換料)として毎回1売買単位あたり 50 円(税込 55 円)必要となります。諸費用として権利処理手数料(名義書換料)が差し引かれますのは、原則、権利落ち日となります。
また、株式の分割、併合またはくくり直しについて、それぞれ行われる都度算出された当該分割比率(当該株式の分割後の発行済株式の総数を当該分割前の発行済株式の総数で除して得た数をいいます)、当該併合比率(当該株式の併合後の発行済株式の総数を当該併合前の発行済株式の総数で除して得た数をいいます)または当該くくり直し比率(くくり直し前の1単元の株式の数を当該くくり直し後の1単元の株式の数で除して得た数をいいます)をそれぞれ乗じて得た数(以下、「分割等による調整率」といいます)が 10 以上となっ
た銘柄については、前記手数料に、10 を分割等による調整率で除して得た数を乗じた金額が、必要となるものとします。
※権利処理等手数料(名義書換料)に上限金額はありません。1 売買単位(1 単元)あたりの投資金額が少額の銘柄を買建していた場合、名義書換手数料が投資金額に対し多額となる場合があります。
9.その他のルール
(1) 合併・株式交換・株式移転
• 建玉銘柄が合併・株式交換または株式移転することとなった場合、その銘柄の最終売買日の前営業日が返済期限となることがあります。その際は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。
• 売買停止期間の代用有価証券の評価単価の取得方法は、最終売買日の終値とします。ただし、気配引けの場合は最終付値と最終気配を比べて低い値とします。
(2) 株式分割等
• 制度信用取引の建玉銘柄が株式分割等を行う場合については、本書面本文「信用取引の仕組みについて ○制度信用取引」に記載のとおりですのでご参照ください。
• 一般信用取引の建玉銘柄が売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割を行う場合は原則として株式分割の分割比率に応じて一般信用取引の買付け数量を増加し買値 (約定値段)を減額します。
• 一般信用取引の建玉銘柄が売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割を行う場合は原則として建玉の継続ができません。この場合、当該株式分割に係る権利付き最終売買日の前営業日が返済期限となります。その際は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。
• 代用有価証券に株式分割銘柄が含まれている場合、株式分割比率に応じて代用有価証券の株数を調整いたします。分割分の新株の口座への入庫は、原則として分割の効力発生日となります。
(3) 株式併合(減資)
• 建玉銘柄が株式併合(減資)銘柄である場合、その銘柄の権利付き最終売買日の前営業日が返済期限となることがあります。その際は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。
(4) 上場廃止
• 建玉銘柄が上場廃止銘柄である場合、その銘柄の最終売買日の前営業日が返済期限となります。その際は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。
• 代用有価証券のうち、当該株券等が上場廃止基準に該当した場合、その該当した日の翌日から、代用有価証券から除外されます。
(5) 信用取引配当金(配当落調整金)について
権利付き最終売買日と権利落ち日をまたいで信用建玉がある場合、株主総会の決議の場合には株主総会の 1~2 週間後に、取締役会の決議の場合には、配当金支払開始日の 1~2週間後に、受益証券については分配金支払開始日の 1~2 週間後に配当落調整金分を、買建玉についてはお客様の口座へ入金し委託保証金に組入れ、売建玉については委託保証金現金より差し引きます。
委託保証金現金が売建玉の差し引く配当落調整金分に満たない場合、別途その配当落調整金分に満たない額を御請求させて頂きますのでご了承ください。この際、必要金額をご入
金いただけない場合には以後の取引を制限させていただくことがあります。
なお、売建玉に係るお客様がお支払いいただく配当落調整金は、お客様の支払日の前々営業日に、当社ウェブサイト上の精算予定一覧の支払額に表示しお知らせいたします。
すでに返済が終了したxxに対しても配当落調整金の授受が発生します。特に売建玉の場合は配当落調整金の支払義務が発生しますのでご注意ください。
これら配当落調整金は、一般の現物株と同様に税金を源泉徴収された後の金額が対象となります。ただし、一般信用取引(日計り信用取引については売建玉のみ)については源泉徴収される前の配当金額が対象となります。
(6) その他
信用取引ルール等につきましては、本書面でご説明する事項の他に当社ウェブサイトの
「ヘルプ」および「Q&A」においてご説明させていただいている事項もあります。お取引にあたっては当該「ヘルプ」および「Q&A」もご確認のうえお取引ください。
10.信用取引の契約締結前交付書面(本書面)の変更
本書面の内容は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更される場合があります。変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときには、その変更事項を書面、電子メール又は当社メッセージボックスのいずれかの方法で通知いたします。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意いただいたものとさせていただきます。
なお、変更の内容が軽微であると判断される場合は、ウェブサイト上への掲示による方法にて通知させていただきます。
(2021 年 3 月)
信用取引手数料表(インターネット、コールセンター取引)
≪国内株式等信用取引≫
■ インターネット取引手数料(モバイル端末取引含む)(上限)
⮚ スタンダードプラン(制度信用•一般信用取引)
スタンダードプランは 1 注文の約定代金に応じて手数料が決まる手数料体系です。
1 注文の約定代金 | 通常 | xx優遇 |
10 万円以下の場合 | 90 円(税込 99 円) | 無料(注) |
10 万円を超え 20 万円以下の場合 | 135 円(税込 148 円) | |
20 万円を超え 50 万円以下の場合 | 180 円(税込 198 円) | |
50 万円を超える場合 | 350 円(税込 385 円) |
•PTS 取引手数料
1 注文の約定代金 | 通常 | xx優遇 |
10 万円以下の場合 | 86 円(税込 94 円) | 無料(注) |
10 万円を超え 20 万円以下の場合 | 128 円(税込 140 円) | |
20 万円を超え 50 万円以下の場合 | 171 円(税込 188 円) | |
50 万円を超える場合 | 333 円(税込 366 円) |
⮚ アクティブプラン(制度信用•一般信用取引)
アクティブプランは 1 日の約定代金合計額に応じて手数料が決まる手数料体系です。
1 日の約定代金合計額 | 通常 | xx優遇 |
100 万円以下の場合 | 0 円 | 無料(注) |
100 万円を超え 200 万円以下の場合 | 877 円(税込 964 円) | |
200 万円を超える場合 | 以降、約定代金合計金額 100 万 円 増 加 ご と に +400 円(税込 440 円) |
(注)信用取引の取引状況や預かり残高等が一定の条件を満たされたお客様は、一定の期間、信用取引のインターネット取引手数料が無料となります。詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
※ インターネット取引では、日計り信用取引、および国内 ETF、ETN、REIT、インフラファンドの信用取引手数料は無料です。無料対象となる ETF 等の銘柄の詳細は当社ウェブサイトにてご確認ください。
※ 返済期限到来による強制返済や、追加保証金未解消に伴う強制返済など、強制返済の結果、約定した取引につきましては、手数料無料の対象とはならず、お客様が選択されている手数料プラン(スタンダードプランまたはアクティブプラン)の通常時手数料が適用されます。また、日計り信用取引では、返済期限である新規建約定日当日までに返済されない場合には、原則として翌営業日の寄付で反対売買による決済(詳しくは「6.取引 (3)返済 ③」をご参照)をさせていただき、強制返済手数料として、下記「コールセンター取引手数料/日計り信用取引強制返済手数料」が適用されます。
※ 新規注文発注時に、コールセンター経由で発注されたご注文は、その後インターネット経
由で訂正されたご注文であっても、コールセンター取引手数料が適用されるため、手数料無料の対象とはなりません。
※ アクティブプランでは「国内株式等現物取引」、「国内株式等制度信用取引」、「国内株式等一般信用取引」の「約定代金合計額」•「手数料」は各々別口として計算いたします。
※ xx•指値•逆指値の区分および執行条件にかかわらず同じ手数料体系となります。
※ コールセンターでのご注文は、1 日の株式約定代金合計額の対象となりません。
※ 詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。
■ コールセンター取引手数料(上限)/日計り信用取引強制返済手数料(上限)
1 注文の約定代金 | 委託手数料 |
50 万円以下の場合 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
50 万円を超え 100 万円以下の場合 | 3,600 円(税込 3,960 円) |
100 万円を超え 150 万円以下の場合 | 4,400 円(税込 4,840 円) |
150 万円を超える場合 | 6,400 円(税込 7,040 円) |
•PTS 取引手数料
1 注文の約定代金 | 委託手数料 |
50 万円以下の場合 | 1,900 円(税込 2,090 円) |
50 万円を超え 100 万円以下の場合 | 3,420 円(税込 3,762 円) |
100 万円を超え 150 万円以下の場合 | 4,180 円(税込 4,598 円) |
150 万円を超える場合 | 6,080 円(税込 6,688 円) |
≪その他の費用≫
信用取引口座開設時に「信用取引口座設定約諾書」を郵送にて差入れる場合は、4,000 円の収入印紙を貼付していただく必要があります。ただし、電子提出を行われた場合は、収入印紙は不要となります。
また、信用取引では、お客様のお取引の内容により、信用金利、信用取引貸株料、品貸料(逆日歩)、HYPER 料、管理費、権利処理等手数料(名義書換料)等の費用がかかります。詳しくは本書面「8.諸費用」及び当社ウェブサイトをご覧ください。
以 上
(2021 年 3 月)