Contract
協 定 書(例)
甲:町内会(住民組織等)
○○○○○○○○
乙:営業者
○○○○○○○○
丙:所有者(オーナー)
○○○○○○○○
丁:管理会社
○○○○○○○○
協 定 書
京都市○○区○○町○番地における旅館業(又は住宅宿泊事業法)の営業(施設の名称
「○○○○○○」:以下「本件物件」という。)に関し、○○○○○○町内会(以下「甲」という。)と営業者:○○○○○○(以下「乙」という。)、本件物件の所有者:○○○○○
○(以下「丙」という。)及び本件物件の管理会社:○○○○○○(以下「丁」という。)とは、以下のとおり、協定書を締結する。
(目 的)
第1条 本協定書は、乙が運営する本件物件における事業について、周辺住民の安心・安全を確保し、近隣の生活環境と調和したものとなるよう、必要な事項について定める。
(営業者の責務)
第2条 乙が運営を行う本件物件の営業において、周辺住民との間で問題が生じた場合には、乙、丙及び丁が責任を持って速やかに解決することとする。
(営業者及び連絡先の明示等)
第3条 乙は、本件物件の名称、乙の法人名及び代表者の氏名、連絡先について、外部から分かる場所に明示する。
2 乙は、あらかじめ、緊急時に必ず連絡が付く連絡先を甲に通知する。
(利用者による迷惑行為の防止)
第4条 乙は、宿泊者に対し、利用開始前に、次に掲げる周辺住民に対する迷惑行為を行わないように周知しなければならない。
(1)本件物件内及び本件物件近辺における大声や騒音
(2)たばこのポイ捨てやごみの不適切な処理
(3)周辺道路等への不法駐停車(宿泊者及びその来訪者の自動車、自転車、バイク等の不法駐停車をいう。)
(4)危険物品の持ち込み、火気類の使用
(5)風紀を乱し公序良俗に反する行為
2 乙は、前項に掲げる迷惑行為が発生したときは、直ちにその行為をやめさせるよう宿泊者に対し指導するとともに、再発防止策を講じなければならない。
3 前項に掲げる指導が行われない場合、もしくは宿泊者が乙の指導に従わない場合、甲は、直接、宿泊者に苦情を申し入れることができる。
4 宿泊者及び乙がこれを遵守しないことにより、周辺住民の正常な日常生活の維持が困難となる状況が生じた場合、または、改善が見られない場合、乙は退去等しかるべき措置を講じなければならない。
(宿泊施設の運営について)
第5条 本件物件の管理体制について、以下の事項を遵守することとする。
(1)施設全体に消火器、自動火災報知設備、誘導灯、非常用照明、避難経路図、携行用電灯を設置するとともに、館内は火気厳禁とし、火災予防措置を徹底する。
(2)万が一、火災が発生した場合の適切な対応方法について、宿泊者に周知する。
(3)ごみは、あらかじめ決められた場所に集積し、その処理は、「事業系廃棄物」として、乙が責任を持って行う。
(4)登下校時間帯における通学路の通行には、特に安全上の配慮を行う。
(5)本件物件及びその周辺部の環境美化に努める。
(6)喫煙者を宿泊させるときは、施設内に喫煙場所を設置し、寝室等での喫煙がないよう徹底する。
(7)乙(又は丁)は、宿泊者の人数、宿泊期間及び対応言語を甲の求めに応じて提供す ること。
(8)乙(又は丁)は、次の業務に対応できる体制を確保するため、別に定めるとおり、
○○町内に居住する業務受託者と必要な連携ができる連絡体制を確保すること。(別紙
参照)
ア 宿泊者、宿泊施設の運営者及び周辺住民等と迅速かつ確実に連絡が取れること。 イ 周辺住民等からの苦情及び問合せに対して、適切な初動対応を行えること。
ウ 火災など緊急事態の発生等において、119番通報や宿泊者の避難誘導等の初動 対応を行えること。また、台風等により避難勧告等が発令され、宿泊施設から避難する必要がある場合には、宿泊者を避難所まで誘導すること。
下線部分は、住民組織等への緊急対応の委託に係る指針に対応するための追記例です。
エ 緊急対応等において、当該宿泊施設が存する地域の他の住民組織等とも、必要に 応じて、円滑な連携が図れること。
(地域活動への参加・協力について)
第6条 乙は、○○町内会の規約に従い、町内会費を納めるとともに、町内会活動に協力するものとする。
2 甲は、町内会活動等に関する情報を適宜、乙に伝えるものとする。
(本協定の継承について)
第7条 本協定の継承について、甲、乙、丙及び丁は、以下の事項を遵守することとする。
(1)本協定は、甲、乙、丙及び丁の継承人においても効力があるものとし、継承時には、その旨を書面にて通知、継承させる。
(2)乙、丙及び丁の継承人が本協定に違反し、又は、明らかに違反するおそれがある場合、もしくは違反等についての改善の申し入れあった場合は、甲、乙、丙及び丁が誠実に協議のうえ、解決を図るものとする。
(3)本物件が、宿泊施設とは異なる用途に変わった場合、本協定書は効力を失う。
(その他)
第8条 本協定に定めていない事項又は疑義が発生した場合には、甲、乙、丙及び丁が協議のうえ、誠意を持って解決に努めるものとする。
本協定書締結の証として本書を必要部数作成し、署名捺印のうえ、各々各1通を保有するものとする。
令和○○年○月○日
甲:町内会
住所○○○○○○○○
代表者氏名○○○○○○ 印
乙:営業者
住所○○○○○○○○
氏名○○○○○○ 印
丙:所有者(オーナー)
住所○○○○○○○○
氏名○○○○○○ 印
丁:管理会社
住所○○○○○○○○
氏名○○○○○○ 印