Contract
国内受注型企画旅行取引条件説明書面
≪ご旅行条件書≫
<本旅行条件書の意義>
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1. 受注型企画旅行契約
受注型企画旅行契約(以下単に「契約」といいます。)とは、T-LIFE ホールディングス株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
2. 契約の申込みと申込条件
1. 当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
2. 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
3. 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
4. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
5. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
6. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
7. a. 身体に障がいをお持ちの方、b. 健康を害している方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方 は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
8. お申込み時に 18 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
9. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これらにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
10. お客様がご旅行参加中に、新型コロナウィルス感染症に罹患し、または濃厚接触者となった場合など、官公署の指示や現地の法令などに基づき隔離その他の措置が必要となった場合には、その指示に従っていただきます。また、これに要する費用はお客様のご負担となります。
3. 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
1. 当社の業務上の都合があるとき。
2. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
3. お客様が次の【1】から【4】のいずれかに該当したとき。
【1】 お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
【2】 お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき。
【3】 お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
【4】 お客様が風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
4. 契約の成立時期
1. 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
3. 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
5. 契約書面の交付
1. 当社は、契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
2. 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
6. 確定書面
1. 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び記載上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日当日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
2. 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速か
つ適切にこれに回答します。
3. 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更
1. 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
2. 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
3. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8. 契約内容の変更
1. お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
2. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
9. 旅行契約の解除
1. お客様から企画料金又は取消料をいただく場合
お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
ただし、当社が運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、企画書面記載の取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、またはこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。
【1】 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も企画書面記載の取消料をいただきます。
2. お客様から企画料金又は取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。
【1】 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 12 項の表の左欄に掲げるものその他の重要なものに限ります。
【2】 旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)。
【3】 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【4】 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
【5】 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3. お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、本項 1 の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。
4. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。ハ. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
ニ. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ホ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ヘ. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
ト. お客様が第 3 項 3【2】から【4】のいずれかに該当することが判明したとき。
5. お客様より契約書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日においてお客様が契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し契約書面に定める取消料または企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
6. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
イ. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
ニ. お客様が第 3 項 3【2】から【4】のいずれかに該当することが判明したとき。
7. 本項 6 のイ、ハの規定により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様のご負担で出発地に戻るために必要な手続きを引き受けます。
10. 旅行代金の払戻し
1. 当社は「第 7 項 2、3 の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第 9 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対して当該金額を払い戻しいたします。
2. 本項 1 の規定は、第 11 項(当社の責任)又は第 14 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
3. お客様は出発日より 1 か月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。
4. クーポン券類の引き渡し後の払い戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。
11. 当社の責任
1. 当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項 1 の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3. 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては 14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
12. 特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行 1500 万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行 2 万円~20 万円・通院見舞金として通院日数により国内旅行 1 万円~5 万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、1 個又は 1 対についての補償限度は、10 万円です。)として支払います。
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
13. 旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
当社は、下記の表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません 。
① 天災地変
② 戦乱
③ 暴動
④ 官公署の命令
⑤ 欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
⑥ 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦ お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(変更補償金の額=1 件につき下記の率×旅行代金)
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
① | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 (変更後の等級及び設備料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級 を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧ | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1) 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
注2) ③④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1 泊につき 1 件として取扱います。
注3) ④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注4) ⑦の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。
14. お客様の責任
1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15. 国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込みの販売員にお問合せください。
16. 個人情報の取扱いについて
1. 当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申 込、ご依頼をお引受できないことがあります。取得した個人情報は(総合)旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
2. 当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、旅行の安全確保に必要な範囲内、並びに旅行先の土産物品店でのお客様の買物の便宜のために必要な範囲内で、前号より取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、運送・宿泊機関及び保険会社、官公署、土産品店等に対し、あらかじめ電子的方法等で送付することによって利用いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。このほか、当社では、前号により取得した個人情報及び当社サイト閲覧履歴、購買履歴などの個人情報を、【1】当社及び当社の提携する企業や商品やサービス、キャンペーンのご案内
【2】旅行参加後の意見やご感想のご提供のお願い【3】アンケートのお願い【4】特典サービスの提供【5】統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。なお、今後本項 2 の【1】におけるご案内等の送付を希望されない場合は、弊社までご連絡ください。
3. 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
4. 当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項 1 により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を第三者へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
5. 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、T-LIFE ホールディングス株式会社のホームページ
(https://www.t-life.co.jp)をご参照ください。
17. 約款準拠
本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)に定めるところによります。
当社旅行業約款をご希望の方は当社までご請求ください。当社旅行業約款はホームページ(https://www.t-life.co.jp)からもご覧いただけます。
運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。
18. その他
1. お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内することがありますが、お買い物に際しましてはお客様の責任でご購入いただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
2. 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
3. お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意し、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますのでご了承ください。
4. 当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第 11 項及び第 13 項の責任を負いません。尚、同サービスに関しての責任は当社では負いかねます。
5. お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のケガ、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
取扱旅行会社(旅行企画・実施)
T-LIFEホールディングス株式会社
観光庁長官登録旅行業 第197号 (一社)日本旅行業協会正会員
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。
このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。
(改訂)20220701
(取消料)
T-LIFE ホールディングス株式会社
受注型企画旅行(国内)取消料
ア. お客様は、企画書面記載の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
契約解除の日 | 取消料(お一人様) | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 契約成立後、21日前までの解除(企画料金を明示した場合) | 企画料金 |
20日目(日帰り旅行は10日目)に当たる日以降8日目に当たる日までの解除 | 旅行代金の 20% | |
7日目に当たる日から2日目に当たる日までの解除 | 旅行代金の 30% | |
旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | |
旅行開始日当日の解除 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後の解除及び無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
(注1) 貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約は、当該船舶に係わる取消料規定によります。
(注2) 当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。