Contract
製造請負契約書
収入
印紙
1 契約件名
2 製造物品
3 引渡場所
4 履行期限 平成 年 月 日
5 請負代金額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に108分の8を乗じて得た額である。
6 契約保証金 金 円
ただし、現金 金 円
代用証券 金 円
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上記の物品の製造について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな製造請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の図面、仕様書及び入札説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする製造請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書及び仕様書等に記載の物品の製造(以下「製造」という。)を契約書及び仕様書等に記載の履行期限(以下「履行期限」という。)までに完了し、契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、製造を完了するために必要な一切の手段を受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(請負代金内訳書及び工程表)
第2条 受注者は、この契約締結後5日以内に仕様書等に基づいて、請負代金内訳書(以下
「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、製造物品並びに主要構成品及び付属品(以下「構成品等」という。)のうち第12条第2項の規定による検査に合格したもの及び第35条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行について、請負の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第6条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び仕様書等の記載内容について、受注者への確認の申出又は受注者から
の質問に対する承諾又は回答
(3) この契約書及び仕様書等に基づく工程の管理、立会い、履行状況の検査又は構成品等の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(製造責任者)
第9条 受注者は、仕様書等に基づき、製造において技術上の管理を行う者として法令等により配置しなければならない技術者又は製造の管理及び統轄を行う者(以下「製造責任者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。製造責任者を変更したときも、同様とする。
2 製造責任者人は、この契約の履行に関し、製造の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期限の変更、請負代金の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第
3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約書に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち製造責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 製造責任者は第11条第1項に規定する受注者の使用人に含まれるものとする。
(履行報告)
第10条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(受注者の使用人に対する措置請求)
第11条 発注者は、受注者の使用人がその製造の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで
「第 14 条削除」
きる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(構成品等の品質及び検査等)
第12条 構成品等の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、仕様書等において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された構成品等については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
(監督職員の立会い及び製造記録の整備等)
第13条 受注者は、仕様書等において監督職員の立会いの上、試験を実施するもの又は試験について見本検査を受けるものと指定された構成品等については、当該立会いを受けて試験を実施するものとし又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、仕様書等において監督職員の立会いの上製造するものと指定された製造については、当該立会いを受けて製造しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて仕様書等において見本又は工程写真等の記録を整備すべきものと指定した構成品等の試験又は製造をするときは、仕様書等に定めるところにより、当該見本又は工程写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、構成品等を試験した上、使用又は製造することができる。この場合において、受注者は、当該構成品等の試験又は当該製造を適切に行ったことを証する見本又は工程写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しく工程写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第14条 発注者が受注者に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機 械器具、図面その他製造に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者
の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、 当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項 の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品 名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、製造の完了、仕様書等の変更等によって不 用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、監督 職員の指示に従わなければならない。
(仕様書等と履行内容が一致しない場合の補修義務)
第15条 受注者は、履行の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその補修を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第16条 受注者は、製造を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと(これ
らの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は製造に関する指示の変更)
第17条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は製造に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第18条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより製造現場の状態が変動したため、受注者が製造を行うことができないと認められるときは、発注者は、製造の中止内容を直ちに受注者に通知して、製造の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、製造の中止内容を受注者に通知して、製造の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により製造を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第19条 受注者は、天候の不良、その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期限までに製造を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。発注者は、その履行期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第20条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期限について、通常必要とされる履行期限に満たない履行期限への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第21条 履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期限の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第22条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第23条 発注者又は受注者は、履行期限までに日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、特別な要因により履行期限までに主要な構成品等の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
3 発注者又は受注者は、予期することのできない特別の事情により、履行期限までに日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
4 前3項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
5 協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項から第3項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
6 発注者又は受注者は、この条の規定により請負代金額が変更された後についても、再度第
1項から第3項の請求をすることができる。
(臨機の措置)
第24条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他製造を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第25条 製造物品の引渡し前に、当該製造物品に生じた損害その他製造を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第27条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第26条 製造を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、製造を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地
第28条第1項中「、第14条」削除
盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち製造を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他製造を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第27条 製造物品の引渡し前に、天災等で、発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、受注者が既に製造を完了した部分(以下「出来形部分」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができるな。なお、その賠償額は発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。
(請負代金額の変更に代える仕様書等の変更)
第28条 発注者は、第7条、第14条、第15条から第20条まで、第23条から第25条まで、前条 又は第31条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等 を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者と が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注 者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第29条 受注者は、製造を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、製造の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって製造の完了を確認した後、受注者が製造物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該製造物品の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該製造物品の引渡しを請負代金の
支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を製造の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第30条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第31条 発注者は、第29条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、製造物品の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により製造物品の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第32条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内で発注者の定める額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内で発注者の定める額以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者から認定の請求があったときは速やかに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4以内(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6以内)で発注者の定める額から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第34条まで、第38条及び第47条において同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第33条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期限の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第34条 受注者は、前払金をこの契約における物品の製造に必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第35条 受注者は、製造の完了前に、出来形部分並びに製造工場等にある工場製品(第12条第
2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては仕様書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の1 0分の 9以内の額について、次項から第5項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中3回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額
×(9/10-前払金額/請負代金額)-中間前払金額
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第36条 製造物品について、発注者が仕様書等において製造の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第29条中「製造」とあるのは「指定部分に係る製造」と、
「製造物品」とあるのは「指定部分に係る製造物品」と、同条第5項及び第30条中「請 負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第30条第1項の規定により請求することができる部分引渡 しに係る請負代金額の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応 する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定 により準用される第30条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額
=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
-中間前払金額
(債務負担行為に係る契約の特則)
第37条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。平 成25年 度 0円
平 成26年 度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。平 成25年 度 0円
平 成26年 度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第38条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第32条中「契約書記載の履行期限」とあるのは「契約書記載の履行期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第33条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第35条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度については前払金及び中間前払金を支払わない旨が仕様書等に定められているときには、同項の規定により準用される第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が仕様書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 32 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当 分及び中間前払金相当分を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができ
る。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第32条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第33条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第39条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の請求をすることができない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額に
ついては、第35条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次のいずれかの式により算定する。
(1) 第32条第3項の規定により中間前金払をした場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額
-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
-当該会計年度中間前払金額
(2) 前号以外の場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。平成25年 度 0回
平成26年 度 3回
(前払金等の不払に対する受注者の製造中止)
第40条 受注者は、発注者が第32条、第35条又は第36条において準用される第30条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、製造の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が製造を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第41条 発注者は、製造物品に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第29条第4項又は第5項(第36条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、製造物品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、製造物品が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、製造物品の瑕疵が仕様書等の記載内容又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第42条 受注者の責めに帰すべき事由により履行祈願までに製造を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第30条第2項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第43条 第3条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の業者を選定し、製造を完了させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 製造完了債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が履行した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約にかかる一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が履行した製造に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により履行期限までに製造が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に製造を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第9条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第46条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等による解除)
第44条の2 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令がなされ、同条第7項又は第52条第5項の規定により確定したとき。
(2) 受注者に対し、独占禁止法第50条第1項の納付命令がなされ、同条第5項又は第52条第5項の規定により確定したとき。
(3) 受注者に対し、独占禁止法第65条、第66条第1項、同条第2項、同条第3項又は第67条第1項の規定による審決(独占禁止法第66条第3項の規定により原処分の全部を取り消す旨の審決を除く。)がなされ、独占禁止法第77条に規定する期間内に、この審決の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(4) 受注者が、独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(5) 前4号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分、審決その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40年法律第4 5号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第 1項若しくは第95条第 1項第 1号に規定する刑が確定したとき。
(違約金)
第44条の3 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として直ちに支払わなければならない。ただし、第 2号に該当した場合であって、この製造を完了させたときは、この限りでない。
(1) 第44条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 次のいずれかに該当するとき。
ア 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき。イ アのほか、受注者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき若しくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は自
ら営業の廃止を表明したときその他の業務の続行が困難と認められる事実が発生したとき。
ウ 発注者の受注者に対する債務について仮差押、保全差押若しくは差押の命令又は通知が発せられたとき。
2 第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第45条 発注者は、製造が完了するまでの間は、第44条又は第44条の 2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第46条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第17条の規定により仕様書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第18条の規定による製造の中止期間が履行期限の日までの期間の10分の5(履行期限
の日までの期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が製造の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の製造が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第47条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった構成品等の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第32条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第35条及び第39条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第44条又は第44条の2の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年10.7 5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、第44条から前条までの規定によりこの契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条又は第44条の2の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(倒産等に伴う措置)
第47条の2 受注者は、第44条の3第1項第 2号に該当する場合において、第32条(第38条にお
いて準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、第47条第 3項の規定を準用し、前払金又は中間前払金を直ちに返還しなければならない。ただし、この製造を完了させたときは、この限りでない。
(遅延利息等の端数計算)
第47条の3 第32条第8項、第42条第2項、第47条第3項及び第48条の規定により計算した遅延利息、損害金、利息又は延滞金の額については、京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成 23年京都府条例第29号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
2 第42条第3項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(賠償金等の徴収)
第48条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年10.7 5パーセントの割合で計算した額の延滞金を追徴する。
(損害賠償の予定)
第48条の2 受注者は第44条の2各号のいずれかに該当するときは、製造の完了の前後を問わず、又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、請負代金額の10分の2 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、同項第1号から第5号までのうち処分、審決、その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第48条の3 第44条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。ただし、同項第2号に該当する場合であって、この製造を完了させたときは、この限りでない。
(相殺予約)
第48条の4 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は、受注者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額に
おいて相殺することができる。
(関係法令の遵守)
第49条 受注者は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働契約法(平成19年法律第128号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(補則)
第50条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書の条項について疑義が生じたときは、、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 京 都 府
契約担当者 京都府丹後広域振興局
職 氏 名 局 長 x x x
受 注 者 住 所
氏 名