Contract
佐世保市訪問型在宅レスパイト事業契約書
利用者 (以下「甲」という。)と事業者 (以下「乙」という。)とは佐世保市訪問型在宅レスパイト事業(以下「本事業」という。)の利用に関して次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、佐世保市訪問型在宅レスパイト事業実施要綱(以下「要綱」という。)及びこの契約に従い、障がい者若しくは障がい児(障がい者等)という。)の医療的ケアを伴う見守りサービスを提供する。
(契約期間)
第2条 この契約における契約期間は令和 年 月 日から利用登録期間の満了日までとする。
2 上記の契約期間の満了日前に、甲が本事業の新たな利用登録決定または利用登録変更の決定を受けた場合は、新たな利用登録期間または変更後の利用登録期間の満了日までとする。
(主治医との関係)
第3条 乙は、本事業のサービスを提供する場合、あらかじめ障がい者等の見守り時の医療行為に関する主治医の指示を文書で受けることとする。
(心身の状況等の把握)
第4条 乙は、本事業の提供にあたっては、障がい者等の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めることとする。
(サービスの提供内容)
第5条 甲は本事業の利用にあたり、佐世保市訪問型在宅レスパイト事業利用登録決定通知書(以下「決定通知書」という。)を乙に提示しなければならない。
2 乙は、担当の訪問看護員を派遣し、主治医の指示に基づく医療的ケアを伴う見守りを提供する。
3 乙は、指定訪問看護の提供に引き続きサービスを提供するものとする。
(サービス提供の記録等)
第6条 乙は、サービスを提供した場合には、佐世保市が定める「佐世保市訪問型在宅レスパイト事業サービス提供実績報告書」(以下「実績報告書」という。)に必要事項を記入し、甲又は家族等の確認を受けなければならない。また、サービスの提供内容について記録を作成しなければならない。
2 乙は、前項の記録を作成した後5年間はこれを適正に保存し、甲又は家族等の求めにより閲覧に応じ、甲又は家族等の実費負担によりその写しを交付しなければならない。
(サービスの実施)
第7条 甲及び家族等は、乙が甲のため本事業を提供するにあたり、可能な限り乙に協力しなければならない。
(苦情対応)
第8条 甲又は家族等は提供されたサービスに苦情がある場合には、乙に対していつでも申し立てることができる。
2 乙は、苦情対応窓口を設置し、責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申し立て又は相談があった場合には、速やかにかつ誠実に対応しなければならない。
3 乙は、甲又はその家族等が苦情申し立て等を行ったことを理由として、何らの不利益な取り扱いをしてはならない。
(緊急時等の対応)
第9条 乙は、本事業の提供を行っているときに甲に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治医への連絡を行い指示を求めるとともに、必要に応じて臨時応急の手当てを行う等の必要な措置を講じることとする。
(サービスの利用料金)
第10条 乙が提供する本事業にかかる利用料は要綱に定めるとおりとする。
2 乙は、サービスの提供にあたっては、あらかじめ甲又は家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、甲の同意を得なければならない。
(サービス利用に対する負担額及びその滞納)
第11条 サービス利用に対する利用者負担は決定通知書記載のとおりとし、甲はこれを乙に支払うものとする。なお、契約期間中に決定通知書記載の利用者負担が変更となった場合は、変更後の内容を適用する。
2 サービス利用に対する負担額のうち、乙が実費相当としてその負担を求めるものについては、実費相当額の内訳を甲に対して説明を行い同意を得なければならない。
また、実費相当額の変更を行う場合には、甲に対して変更予定日の1か月前までに文書により説明し、同意を得なければならない。
3 甲が正当な理由なく乙に支払うべきサービス利用にかかる負担額を3か月以上滞納した場合、乙は1か月以上の期間を定め、期間満了までに滞納額全額を支払わない場合は、契約を解約する旨の催告を文書により行うことができるものとする。
4 乙は、前項に定める期間が満了した場合、文書で通知することにより、当該契約を解約することができる。
5 乙は、前項の規定により契約を解約するまでの間は、滞納を理由としてサービスの提供を拒むことはできない。
(守秘義務等)
第12条 乙は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た甲及び家族等に関する事項を第三者に漏らしてはならない。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続する。
2 乙は、甲に医療上緊急の必要性がある場合には、医療機関等に甲に関する心身等の情報を提供
できるものとする。
3 前2項に関わらず、甲に係る関係機関との連携を図るなど正当な理由がある場合には、乙はあらかじめ文書により同意を得たうえで、甲又は家族等の個人情報を用いることができる。
(甲の解約権)
第13条 甲は、乙に対して、いつでも1週間以上の予告期間をもって通知することにより、この契約を解除することができる。なお、この場合、乙は甲に対し文書による確認を求めることができるものとする。
2 甲は、次のいずれかの自由が発生した場合は、文書で通知することにより直ちに当該契約を解除することができる。
(1)乙が定められたサービスを提供しないとき
(2)乙がこの契約に違反したとき
(3)乙が甲やその家族等に対して社会通念を著しく逸脱する行為を行ったとき
(乙の解約権)
第14条 乙は、甲又はその家族等が行為に法律又はその他著しい不信行為をなし、再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく契約の継続が困難となったときは、その理由を記載した文書により、2週間以上の予告期間をもってこの契約を解除することができる。
(契約の終了)
第15x xのいずれかの事由が発生した場合、この契約は終了するものとする。
(1)契約期間が満了したとき
(2)乙が第11条第4項に定める契約の解約を通知したとき
(3)甲から第13条第1項に定める通知がなされ、予告期間が満了したとき
(4)第13条第2項各号に定める事由により、甲から文書による解約通知がなされたとき
(5)乙から第14条に定める文書による解約の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき
(6)次に定める事由により甲にサービスを提供できなくなったとき
(ア)甲が施設等に入所したこと
(イ)甲が本事業の利用登録決定の取り消しを受けたこと
(ウ)xが死亡したこと
(エ)甲の所在が連続して1か月以上不明であること
(損害賠償)
第16条 乙は、サービスの提供にあたって甲の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、乙に故意過失がなかったことを証明した場合はその限りでない。
(裁判管轄)
第17条 この契約に関する訴訟については、甲の住所地(居住地)を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。
(契約外事項)
第18条 この契約に定めのない事項については、要綱その他関係法令等の趣旨を尊重し、甲乙双方の協議により定めることとする。
この契約の成立を証するため、本証2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通ずつ保有する。
令和 | 年 | 月 | 日 | |
利用者甲 | 住 所 | |||
氏 名 | 印 | |||
上記代理人(代理人を選任した場合)住 所 | ||||
氏 名 | 印 | |||
事業者乙 | 住 所 | |||
氏 名 | 印 | |||
上記代理人(代理人を選任した場合)住 所 | ||||
氏 名 | 印 |