日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/ foreign/meigara.html )に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
契約締結前交付書面集
新xx証券株式会社
目 次
xxxx証券等書面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明・・・・・・・・ 5
債券類の契約締結前交付書面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
無登録格付に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
最良執行方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
個人情報保護宣言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
新規公開株式の契約締結前交付書面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第37 条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙「委託手数料表」に記載の売買手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向
をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場 、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や 、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・また、新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ xxxx証券等の売出し
当社の概要
商 号 等 新xx証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第11号本店所在地 x0 00 - 0000 xxxxxx0xx00xxx0
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 1億75百万円(平成22年10月1日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和19年7月
連 絡 先 お取引のある営業店又は本店監査室にご連絡ください。
本 店 0584-81-1211㈹xx営業所 058-392-5615㈹xx営業所 058-327-6661㈹垂井営業所 0584-23-1531㈹xx営業所 0577-32-3211㈹
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
新xx証券株式会社 委託手数料表(株式・新株予約権証券)
※ この「手数料表」に表示する「委託手数料」は全て「消費税」を含んでおりません。
株式・新株予約権証券委託手数料表 | ||
約 x | x 金 | 委 託 手 数 料 |
100万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の1.00% )+消費税等 | |
100万円超~ | 300万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.90%+ 1,000円)+消費税等 |
300万円超~ | 500万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.80%+ 4,000円)+消費税等 |
500万円超~ | 700万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.70%+ 9,000円)+消費税等 |
700万円超~1,000万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.60%+ 16,000円)+消費税等 | |
1,000万円超~3,000万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.50%+ 26,000円)+消費税等 | |
3,000万円超~7,000万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.20%+116,000円)+消費税等 | |
7,000万円超の場合 | 委託手数料( 一律、256,000円)+消費税等 | |
・この「手数料表」に該当する証券は、国内上場株式です。 ・この「手数料表」に表示する「委託手数料」は全て「消費税」を含んでおりません。従って、この 「手数料表」に基づいて計算した額に消費税を加算した額が、手数料の総額になります。 ・手数料額が2,500円以下の場合は、一律2,500円となります。(共に消費税含まず) ・約定代金は、同一種類の注文で、同一銘柄につき同一日に成立したものを、一口として取扱います。 ・上記に関わらず、単位未満株の売買手数料は、約定代金の2%(税抜き、以下同じ)とし、一取引の手数料額が50円以下となった場合は、一律50円とします。 |
※ 同一種類の注文とは、売買区分、及び取引種別(現物取引、信用取引新規建て、信用取引返済の別)が同一である注文を言います。
新xx証券株式会社 委託手数料表(WB・CB)
※ この「手数料表」に表示する「委託手数料」は全て「消費税」を含んでおりません。
新株予約権付社債券(WB)・転換社債型新株予約権付社債券(CB)委託手数料表 | |
約 x x 金 | 委 託 手 数 料 |
100万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の1.00% )+消費税等 |
100万円超~ 500万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.90%+ 1,000円)+消費税等 |
500万円超~ 1,000万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.70%+ 11,000円)+消費税等 |
1,000万円超~ 3,000万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.55%+ 26,000円)+消費税等 |
3,000万円超~ 5,000万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.40%+ 71,000円)+消費税等 |
5,000万円超~ 10,000万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.25%+146,000円)+消費税等 |
10,000万円超~ 100,000万円以下の場合 | 委託手数料(約定代金の0.20%+196,000円)+消費税等 |
100,000万円超の場合 | 委託手数料(約定代金の0.15%+696,000円)+消費税等 |
・この「手数料表」に該当する証券は、国内上場転換社債・新株引受権付社債券です。 ・この「手数料表」に表示する「委託手数料」は全て「消費税」を含んでおりません。従って、この 「手数料表」に基づいて計算した額に消費税を加算した額が、手数料の総額になります。 ・約定代金は、同一種類の注文で、同一銘柄につき同一日に成立したものを、一口として取扱います。 |
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第37 条の3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 株券、出資証券、上場投資信託、投資証券及び外国証券(円建て債券、投資信託を除きます)を当社の口座でお預かりする場合には、1 年間に2,000円(税込)の口座管理料を頂戴いたします。
⬝ 上記以外の有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。株券、出資証券、上場投資信託、投資証券、外国証券(但し円建て債、投資信託を除きます)をお預りする場合は、口座管理料が必要となります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客様から解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
⮚ お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要
商 号 等 新xx証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第11号本店所在地 x0 00 - 0000 xxxxxx0xx00xxx0
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 1億75百万円(平成22年10月1日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和19年7月
連 絡 先 お取引のある営業店又は本店監査室にご連絡ください。
本 店 0584-81-1211㈹xx営業所 058-392-5615㈹xx営業所 058-327-6661㈹垂井営業所 0584-23-1531㈹xx営業所 0577-32-3211㈹
債券類の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37 条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、債券類(1.個人向け国債、2.円貨建て債券、3.外貨建て債券)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
当社の概要
商 号 等 新xx証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第11号本店所在地 x0 00 - 0000 xxxxxx0xx00xxx0
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 1億75百万円(平成28年1月1日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和19年7月
連 絡 先 お取引のある営業店又は本店監査室にご連絡ください。
本 店 0584-81-1211㈹xx営業所 058-392-5615㈹xx営業所 058-327-6661㈹垂井営業所 0584-23-1531㈹xx営業所 0577-32-3211㈹
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/ foreign/meigara.html )に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
1.個人向け国債
ここでは、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点を記載しています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定5年:2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定3年:2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
詳しくは、お取引のある本店又は営業所にお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
• 個人向け国債の募集の取扱い
• 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客様に対する課税は、以下によります。
• 個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
• 個人向け国債のxx及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式
等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 個人向け国債は、発行から1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がおttくなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
• 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりま
せん。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金
又は有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、応募又は中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
2.円貨建て債券
ここでは、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点を記載しています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失
が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価 のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が15 年変動利付国債である場合には、そのxxは10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じ るおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは、支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付けがなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能
が生じるリスクの程度はより高いといえます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
• 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
• 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
• 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
⮚ 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
• 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引
業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金
又は有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
3.外貨建て債券
ここでは、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点を記載しています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価 のみをお支払いいただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえ
て当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債
券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払いの保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じ るおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは、支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在
地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付けがなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
• 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
• 弊社が自己で直接の相手方となる売買
• 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
• 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益
通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
• 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
• 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
• 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
• 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引
業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開 設が必要となります。
• お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
• 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金
又は有価証券をお預けいただきます。
• ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
• ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
無登録格付に関する説明書
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入さ れております。これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等をお客さまに告げなければならないこととされております。
~登録の意義について~ 登録を受けた信用格付業者は、誠実義務、利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、格付方針等の作成及び公表・説明書類の公 衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
以下、主な無登録信用格付業者についての内容をご説明いたします。
○スタンダード&プアーズ•レーティングズ•サービシズ (S&P) |
<格付会社グループの呼称等について> ・ 格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P 」と称します。) ・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付) 第 5号) <信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について> ・ スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(h ttp:// xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx )の上 段 「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(h ttp:/ /xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/ unregistered )に掲載。 <信用格付の前提、意義及び限界について> ・ S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、利息や元本が予定通り支払われることを保証するものではありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。 ・ 信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 ・ S&P は、品質および量により信頼しうると判断した情報を利用して格付分析を行っております。しかしながら、S&P は、提供さ れた情報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付および格付付与に利用した情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。 |
○ムーディーズ・インベスターズ•サービス•インク (Moody’s) |
<格付会社グループの呼称等について> ・ 格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ」と称します。) ・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号) <信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について> ・ ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(h ttp://xxx.xxxxxx.xx.xx )の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載。 <信用格付の前提、意義及び限界について> ・ ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。 ・ ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合 に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。 ・ 信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、 完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 ・ ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。 |
○フィッチ・レーティングス (Fitch) |
<格付会社の呼称等について> ・ 格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。) ・ グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第 7 号) <信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について> ・ フィッチのホームページ(h ttp:// xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx )の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載。 <信用格付の前提、意義及び限界について> ・ フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であ ると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 ・ フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が 保証され るものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響される |
この情報は、平成 2 3 年 8月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が
保証するものではありません。詳しくは上記各会社のホームページをご覧ください。
最 良 x x x 針
平成17年3月制定新xx証券株式会社
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
(1) 国内の金融商品取引所に上場されている株券等、金融商品取引法施行令第1
6条の6に規定する「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定する「取扱有価証券」
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、原則として当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、委託注文として取り次ぎます。
(1) 上場株券等
① お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品引所市場に取り次ぐことといたします。
② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。
(a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
(b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。
なお、選定した具体的な内容は、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
(c) (a)又は(b)により選定した委託注文は、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、取扱有価証券のうち、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3. 当該方法を選択する理由
(1) 上場株券等
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
(2) 取扱有価証券
当社では、基本的に取扱有価証券の注文はお受けしておりません。
ただし、金融商品取引所において上場廃止となった銘柄として指定している フェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されてい たお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えられるからです。
4. その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた執行方法
② 端株及び単元未満株の取引
端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
2018.4.1改訂
以 上
個人情報保護宣言
(プライバシー•ポリシー)
平成27年10月 5 日新大垣証券株式会社
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報保護宣言を策定し、公表いたします。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保
護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2.利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取扱います。
なお、別紙の当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホー
ムページ等に掲載しております。
また、当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、下記のウェブ•サイトに
掲載してあります。
○ 東京海上日動あんしん生命保険株式会社(http://www.tmn-anshin.co.jp/ )
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員の適切な監督を行って参ります。
4.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、
継続的な改善に努めて参ります。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めて参ります。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有
無について回答いたします。
6.個人データの第三者への提供
当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三
者に個人データを提供いたしません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の
同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
7.センシティブ情報の取扱い
お客様の健康状態•病歴などのセンシティブ情報につきましては、保険業法施行規則および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」により、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。
当社はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供いたしま
せん。
8.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問•ご意見•苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めて参ります。ご質問•ご意見•苦情等は、当社の本店•営業所又は次の窓口まで(書面等により)お申し出ください。
【お問合せ窓口】 新大垣証券株式会社 監査室
〒503 -869 1 大垣市南頬町4丁目50番地の3
電話番号:0584 -74 -7757
9.ご照会
保険事故に関するご照会については、当社の本店•営業所のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問合せ下さい。ご照会者がご本人であることを確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。
10.認定個人情報保護団体
当社は、金融庁の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情•相談をお受けしております。
【苦情•相談窓口】 日本証券業協会 個人情報相談室
電話(03 -3667 -8427 )
11.個人情報の主な取得元について
当社が取得する個人情報の取得元には以下のようなものがあります。
【個人情報の主な取得元】
•口座開設申込書や生命保険申込書等、または、当社が実施するアンケート等に、お客様に
直接、記入していただいた情報
•会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
•商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報
以 上
(別紙)
(個人情報の利用目的)
① 金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく有価証券•金融商品の勧誘•販売、サービスの案内を行うため
② 下記の保険会社より保険業務の委託を受けて行う生命保険及びこれに付帯•関連するサービスの提供を行
うため
③ 当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘•販売、サービスの案内を行うため
④ 適合性の原則等に照らした商品•サービスの提供の妥当性を判断するため
⑤ お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
⑥ お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
⑦ お客様との取引に関する事務を行うため
⑧ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
➃ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該
業務を適切に遂行するため
➃ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
⑫ 前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請•届出事
務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成•提出事務」に限り利用いたします。
以 上
【保険業務の委託を受けている保険会社】
○ 東京海上日動あんしん生命保険株式会社(http://www.tmn-anshin.co.jp/ )
新規公開株式の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37 条の3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。
手数料など諸費用について
•新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります
•新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
•新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
•新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
•新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
○新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
•新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。
新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要
当社における新規公開株式のお取引については、以下によります。
• 新規公開株式の募集若しくは売出しの取扱い
金融商品取引契約に関する租税の概要
新規公開株式の募集又は売出しに際して課税はされません
なお、上場後の株式に係る課税は次のとおりです。
個人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
• 上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
• 上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
• 上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特例公社債等を含みます。)の利子、配当、及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する上場株式の課税は、以下によります。
• 上場株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
• 前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
• ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。
当社の概要
商 号 等 新大垣証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第11号本店所在地 〒503-8691 大垣市南頬町4丁目50番地の3
加 入 協 会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 1億75百万円(平成28年1月1日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和19年7月
連 絡 先 お取引のある営業店又は本店監査室にご連絡ください。
本 店 0584-81-1211㈹羽島営業所 058-392-5615㈹瑞穂営業所 058-327-6661㈹垂井営業所 0584-23-1531㈹高山営業所 0577-32-3211㈹
〇その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることが あ り ま す 。 該 当 す る 上 場 有 価 証 券 は 、 日 本 証 券 業 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html )でご確認いただけます。