Contract
収 入
印 紙
様式第7号の3(第27条の2関係)
1 委託業務の名称
2 委託業務の場所
3 履 行 期 x x 月 日 から
年 月 日 まで ( 日間)
4 業 務 委 託 料 金 円うち取引に係る消費税
及び地方消費税の税額 金 円
5 支 払 条 件
上記の委託業務について,委託者と受託者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
年 月 日
委 託 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | ㊞ | |
受 託 者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | ㊞ |
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は,この契約書に基づき,設計図書(別冊の図面及び仕様書をいう。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。
2 乙は,契約書記載の委託業務を契約書記載の履行期限内に完了させ,甲は,その業務委託料を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 乙は,この契約により生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,書面により甲の承諾を得たときは,この限りでない。
(再委託等の禁止)
第3条 乙は,委託業務の全部若しくは一部を第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,書面により甲の承諾を得たときは,この限りでない。
(甲の調査等)
第4条 甲は,必要があると認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況につき調査をし,又は報告を求めることができる。
(現場代理人)
第5条 乙は,委託業務の現場代理人を定めたときは,速やかに書面によりその氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,委託業務の現場に常駐し,委託業務の運営管理,委託業務現場の取締りその他委託業務の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし,委託業務の性質上,乙又は現場代理人が委託業務の現場に常駐することを要しないと甲が認めたときは,この限りでない。
(業務内容の変更等)
第6条 甲は,必要があると認めるときは,書面をもって乙に通知し,委託業務の内容を変更し,又は委託業務の全部若しくは一部の実施を一時中止することができる。この場合において,委託料金,履行期間その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならないものとし,その賠償額は,甲乙協議して書面により定める。
(履行期間の延長)
第7条 乙は,その責めに帰することができない事由により,履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合において,延長日数は,甲乙協議して書面により定める。
(損害の負担)
第8条 乙は,委託業務の実施に関し,甲又は第三者に損害を与えたときは,その損害の賠償の責めを負うものとする。ただし,その損害が甲の責めに帰する事由により生じたときは,xが負担するものとし,その額は,甲乙協議して書面により定める。
2 前項に規定する場合その他委託業務の実施に関して,第三者との間に紛争が生じた場合においては,甲乙協力してその処理に当たるものとする。
3 乙は,前2項の損害又は紛争が生じたときは,その事実の発生後直ちに状況を書面にて甲に通知しなければならない。
(検査及び引渡し)
第9条 乙は,委託業務を完了したときは,遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員は,前項の通知を受けたときは,その日から10日以内に委託業務の成果について検査を行わなければならない。
3 乙は,委託業務の成果が前項の検査に合格しないときは,直ちに契約内容に適合するように手直しした後,甲に手直し完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において,再検査の期日については,前項の規定を準用する。
4 委託業務の物件引渡しは,前2項の検査又は再検査に合格した通知書の発行日をもって完了するものとする。
(委託料の支払)
第10条 甲は,前条の規定による検査又は再検査を完了したときは,その旨を乙に通知するものとする。
2 乙は,前項の規定により通知を受けたときは,書面をもって業務委託料の支払を請求するものとする。
3 甲は,前項の規定により支払請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(部分払)
第11条 乙は,契約書又は仕様書に毎月その他数回に分けて業務委託料を支払う旨の表示があるときは,当該指定期間ごとに甲に通知しなければならない。
2 第9条第2項から前条までの規定は,前項の場合について準用する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第12条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において,履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは,甲は,乙から損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金の額は,甲が委託業務の未履行分に相応する業務委託料相当額として定める額につき,遅延日数に応じ,この契約の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下
「財務大臣が定める率」という。)により計算した額とする。
(甲の任意解除権)
第13条 甲は,業務が完了するまでの間は,次条又は第15条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 甲は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,乙に損害を及ぼしたときは,その損害
を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第14条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1)正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第15条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第2条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3)乙がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか,乙がその債務の履行をせず,甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8)第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 甲は,乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは,この契約に係る業務が完了している場合を除き,この契約を解除する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
(6)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者
(8)役員等(乙が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者,乙が個人である場合にあっては当該個人以外の者である支配人又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者であるものをいう。)に第2号から前号までに掲げる者がいる者
(9)第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者
(10)再委託契約その他の契約に当たり,その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結した者
(11)第1号から第9号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約(2次以降の再委託契約及び当該再委託契約に係るその他の契約を含む。)の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,甲からの当該契約の解除の求めに従わなかった者
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 第14条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,甲は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第17条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)第14条又は第15条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,乙は,業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第14条又は第15条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)業務の完了前に,乙がその債務の履行を拒否し,又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合(次条又は第19条の規定により解除した場合を除く。)は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事
由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき,遅延日数に応じ,財務大臣が定める率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合(第15条第1項第7号及び第2項の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
7 前項の規定は,第15条第2項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。この場合において,前項中「担保」とあるのは,「担保(利付国債に限る。)」と読み替えるものとする。
(乙の催告による解除権)
第18条 乙は,xがこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第19条 乙は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第6条の規定により契約の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第6条の規定により,業務を一時中止した場合において,その中止期間が履行期間の2分の1以上に達したとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第18条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは,乙は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の損害賠償請求等)
第21条 乙は,甲が次の各号のいずれかに該当する場合は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
(1)第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第10条第3項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,財務大臣が定める率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(秘密の保持)
第22条 乙は,委託業務の実施に際して知り得た秘密を他に利用し,又は他人に漏らしてはならない。
2 乙は,委託業務の実施の結果(業務の実施の過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。
(個人情報の保護)
第23条 乙は,取手地方広域下水道組合個人情報保護条例(平成23年条例第2号)の規定に基づき,この契約に係る業務において取得した個人情報を適正に管理しなければならない。この契約に係る業務が完了した後も,また同様とする。
(疑義の解決)
第24条 この契約の定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは,甲乙協議して定めるものとする。
備考
この契約書は,契約の内容に応じて適宜補正して使用することができる。