株式会社アイ・ピー・エス・プロ( 以下、当社)は、ソフトウェア AmeyoJ使用に付帯して、モビルス株式会社( 以下、モビルス社)の提供するソフトウェアであるモビエージェント( 以下、モビエージェント)を提供し、その使用許諾のため、モビエージェント使用約款( 以下、本約款)を定める。
( チャットオプション)
2023 年 4 月 1 日改定
株式会社アイ・ピー・エス・プロ( 以下、当社)は、ソフトウェア AmeyoJ使用に付帯して、モビルス株式会社( 以下、モビルス社)の提供するソフトウェアであるモビエージェント( 以下、モビエージェント)を提供し、その使用許諾のため、モビエージェント使用約款( 以下、本約款)を定める。
第 1 条( 使用許諾契約の成立)
1. モビエージェントの使用を希望する契約者は、「アイ・ピー・エス・プロ サービス利用申込書」によりその申し込みを行う。
申込書には、当社の見積書( 使用料金)が添付され、契約者はその見積りに同意して申し込みを行う。当社は、使用料金を経済情勢の変動により随時改定することができる。
2. 当社は、モビエージェントの使用開始の日を契約者に通知し、その通知をもって申し込みに対する当社の承諾とし、そのときにモビエージェント使用許諾契約が成立する。XxxxxX の使用許諾申込と同時にモビエージェント使用許諾の申込を行った契約者については、 AmeyoJ 使用約款第 1 条 2 項を準用する。
3. モビエージェントはモビルス社が提供するものであり、当社はその内容に関与しない。
第 2 条( 使用許諾)
1. 当社は、本契約を締結した契約者に対し、本約款の条件により、モビエージェントの非独占的使用権を許諾する。
2. モビエージェントは当社のサーバー内に格納され、契約者は契約者の通信設備からインターネット回線・公衆回線を介してモビエージェントにアクセスし、モビエージェントの使用をすることができる。
3. 契約者は、モビエージェントをチャットオプション機能のために使用することができ、他の用途に使用してはならない。
4. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約に基づき許諾された権利を、第三者に再許諾することができない。
第 3 条( 知的財産権)
1. 契約者は、モビエージェントに関連する著作権その他の知的財産権
( 以下、著作xx)が、当社または当社にライセンスを付与しているモビルス社に帰属することを承認し、その帰属を争ってはならない。本契約の締結によって、モビエージェントの著作xxが、当社から契約者に移転するものではない。
2. 契約者は、モビエージェントの使用に関連して、提案・アイデアの提供・フィードバック等をした場合には、これらの情報に関する著作権( 著作xx第 27 条および第 28 条の権利を含む)その他の知的財産権を、当社に無償で譲渡することにあらかじめ同意し、当社は、これを自由に使用することができる。
3. モビエージェントの使用に関し、契約者が、第三者によるモビエージェントの著作xxの全部若しくは一部の侵害あるいは侵害のおそれを発見した場合、契約者は当社にその内容を通知しなければならない。
4. 契約者は、 モビルス社の定めるモビエージェント の利用規約
( xxxxx://xxxxxxx.xx.xx/xxxxx) に同意しなければならない。
第 4 条( ログイン ID・パスワード)
1. 当社はモビルス社が発行する契約者のログイン ID・パスワードを契約者に通知し、契約者はこれらを使用して当社サーバーにアクセスし、モビエージェントを使用することができる。
契約者は自己の責任により、パスワードを変更することができる。
2. ログイン ID・パスワードは契約者が管理しなければならない。
ログイン ID・パスワードの管理不備・使用上の過誤・第三者の使用等により契約者その他の者が損害を被っても、当社は責任を負わない。
3. 第三者がログイン ID・パスワードを用いてモビエージェントを使用した場合、契約者による使用とみなされ、契約者は使用料金の支払いその他の債務を負担しなければならない。
第 5 条( 支払方法)
当社は見積書記載の使用料金の請求書( 請求書データを含む)を契約者に送付し、契約者は、AmeyoJ 使用約款第 6 条 2 項の方法により支払う。
第 6 条( 問い合せ)
モビエージェントについての問い合わせは、契約者が直接、モビルス社が提供するサポートサービスを利用して行う。
第 7 条( 公表の同意)
契約者のモビエージェントの使用申込みをもって、契約者がモビエージェントを使用していることを、モビルス社が公表することについて同意したものとみなす。ただし、申込みと同時に、当社に公表に関する異議を書面で申し立てた場合、この限りではない。申込み以降に、当社に公表に関する異議を書面で申し立てた場合は、当社はモビルス社にその旨を通知する。
第 8 条( AmeyoJ 使用約款の準用)
AmeyoJ 使用約款第 5 条 2 項 3 項・第 7 条・第 9 条から第 24 条を本約款に準用する。必要な場合、「本ソフトウェア」を「モビエージェント」と読み替える。
第 9 条( 約款の変更)
1. 当社は本約款を任意に変更することができる。
2. 本約款を変更しようとするときは、当社はその変更内容を当社のウェブサイトに掲示し、効力発生時期を明示する。