Contract
食品の提供・譲渡に関する合意書(提供企業様)
フードバンク泉佐野(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が乙から提供される食品(以下「提供食品」という。)を受領、管理及び譲渡するにあたり、以下の通り合意する。
1. 食品の提供
乙は、甲の希望を考慮して、提供する食品の種類や量、配送方法や納期を検討し、甲に対しこれを提供するものとする。
2. 提供食品の品質確保
乙は、食品衛生法その関係する法令に適合(消費期限又は賞味期限内であることを含む。)する食品を甲に提供するものとする。
3. フードバンク活動団体における提供食品の品質管理
甲は、提供食品の品質が保持されるよう適切に取り扱うとともに、受取先に対しても適切に取り扱うよう指導するものとする。
4. フードバンクの活動団体における転売等の禁止
甲は、乙の合意の下に行うフードバンク活動に準ずる利用を除き、提供食品を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。
5. フードバンク活動団体における提供食品の取り扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告
甲は、提供食品の取り扱いに関する情報を記録し、これを 2 年間保存する。また、乙が希望する場合、乙に対し、提供食品の譲渡の結果について報告をするものとする。
6. 責任の所在
(1) 提供段階及び消費期限又は賞味期限までの提供食品の品質については、原則、乙において品質を保証するが、提供後の保存方法や消費期限又は賞味期限の遵守については、甲の責任において管理すること。
(2) 食品衛生上の問題については、提供前の原因によるものは乙の責任、提供後の原因によるものは甲又は提供食品の受取先の責任とする。
7. 提供食品に係る事故発生時における対応
甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、原因究明や事故の対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。
8. 提供食品の受取先の範囲
甲は、フードバンク活動を通じた食品ロス削減のため、社会福祉法人、特定非営利活動法人、行政その他生活支援を必要とする個人の支援、居場所事業を通した個人の支援を目的とする団体を通じて、又は、直接個人に対して食品を譲渡するものとする。
9. 合意書の有効期限
本合意書の有効期限は、下記日付から満 1 年間とする。
期間満了の 1 カ月前までに、当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を一年間更新するものとし、以降も同様とする。
本合意の証として、本合意書 2 通を作成し、双方記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
年 月 日
(甲)住 所 大阪府泉佐野市xx 3 丁目4―25名 称 フードバンク泉佐野
代表者名 xx xx ㊞
(乙)住 所
名 称
代表者名 ㊞