2.その他本取引のお客様への通知は、当社からの郵送あるいは当社 Web サイト又は本取引システムに掲示することにより行うものとします。
取引所株価指数証拠金取引約款
(約款の趣旨)
第1条 本約款は、お客様がセントレード証券株式会社(以下「当社」といいます。)において電話及びインターネットを利用した取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)(以下「本取引」といいます。)の基本的事項に関する取決めです。お客様は本取引を行うにあたり、本約款に掲げる条項を承諾し、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
(法令等の遵守)
第2条 お客様は、本取引の利用にあたっては、本約款、取引所株価指数証拠金取引に関する確認書兼口座開設申込書(以下「申込書」といいます。)、株式会社東京金融取引所 (以下「取引所」といいます。)の定める受託契約準則その他の諸規則等並びに金融商品取引法その他の関係法令諸規則を遵守するものとします。
(リスクと自己責任の確認)
第3条 お客様は、本取引を行うに際し、本約款及び注意喚起文書 兼 取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)により、本取引の特徴、仕組み及びリスク等について十分理解し、お客様の判断と責任において本取引を行うこととします。
(取引口座の開設と取引の開始)
第4条 個人のお客様は、次の各号の条件を全て満たしている場合において、取引所株価指数証拠金取引口座(以下「本口座」といいます。)の開設を申込むことができるものとします。
(1)当社の口座開設基準の条件を全て満たしていること。
(2)日本証券業協会会員の金融商品取引業者(証券会社等)に勤務していないこと。
(3)日本証券業協会特別会員の登録金融機関(銀行・保険会社等)に勤務している場合、登録金融機関業務に従事していないこと。
(4)金融先物取引業協会の会員会社に勤務している場合、金融先物取引業務に従事していないこと。
(5)十分な金融資産があること。
(6)株価指数証拠金取引に関する十分な知識があること。
(7)日本国内に居住しており、電話及びメール等により、当社から常に連絡が取れること。
(8)くりっく株365に係る書面の電子交付に関する同意をいただけること。
(9)「注意喚起文書兼取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面」に記載の事項を全て理解されていること。
(10)「取引所株価指数証拠金取引に関する確認書兼口座開設申込書」、「注意喚起文書兼取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面」、「取引所株価指数証拠金取引約款」及び「株価指数証拠金取引「くりっく株365」取引ルール」の内容を十分ご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任で取引することをご承諾いただけること。
(11)xxx・xxxxxxx等の犯罪収益資金に関係する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために本口座を使用しないこと。
(12)日本語でのコミュニケーションが可能であること。
(13)暴力団員及び暴力団関係者または、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当しないこと。
(14)その他お客様情報のご登録内容、審査事項に対するご回答内容など総合的に判断し、当社が適格であると認める方。
2.法人のお客様は、次の各号の条件を全て満たしている場合において、本口座の開設を申込むことができるものとします。
(1)十分な金融資産があること。
(2)株価指数証拠金取引に関する十分な知識があること。
(3)インターネットの利用環境が整っていること。
(4)日本国内で登記されている法人で、電話及びメール等により、当社から常に連絡が取れること。
(5)取引を行うことが、当該法人の定款、その他内規等に違反しないこと。
(6)口座開設に必要なお客さまの法人情報および取引責任者を正確にご登録いただけること(代表者を取引責任者とすることも可能です)。また、変更事項がある場合には必ず変更手続きを行っていただけること。
(7)くりっく株365に係る書面の電子交付に関する同意をいただけること。
(8)「注意喚起文書兼取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面」に記載の事項を全て理解されていること。
(9)「取引所株価指数証拠金取引に関する確認書兼口座開設申込書」、「注意喚起文書兼取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面」、「取引所株価指数証拠金取引約款」及び「株価指数証拠金取引「くりっく株365」取引ルール」の内容を十分ご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任で取引することをご承諾いただけること。
(10)マネー・ローンダリング等の犯罪収益資金に関係する取引その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するためにくりっく株365口座を使用しないこと。
(11)暴力団関係企業または、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当しないこと。
(12)その他お客様情報のご登録内容、審査事項に対するご回答内容など総合的に判断し、当社が適格であると認める方。
取引責任者は下記の条件を満たす必要があります。
(1)当該法人の役職員であること。
(2)日本語でのコミュニケーションが可能であること。
(3)暴力団員および暴力団関係者または、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当しないこと。
3.お客様から本口座の開設申込みがあったときは、当社は可否を審査し、当社が本口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。なお、本口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
(共通番号の届出)
第5条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、本口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出ていただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(届出事項)
第6条 お客様は、本取引の申込み時に、本口座に関して使用する住所又は所在地、氏名又は名称、印鑑(以下「届出印」といいます。)、共通番号等を届出ていただきます。
2.本口座の申込書(電磁的方法による申込みを含みます。)に記載された住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名、押捺された印影、共通番号等をもって、お届出の住所又は所在地、氏名又は名称、届出印、共通番号等とします。
3.本取引の利用にあたって、使用するメールアドレスはお客様(法人のお客様の場合は取引責任者)が専有して使用するものとします。
(取引の種類)
第7条 当社においてお客様が行うことのできる本取引に係る取引の種類は、当社が定めるものとします。
(注文及び注文の有効期限)
第8条 お客様は、本取引を行う場合には、次の各号の事項を当社に明示するものとします。
(1)取引の種類
(2)売付取引又は買付取引の別
(3)価格
(4)数量
(5)有効期限
(6)その他注文に必要となる当社が定める事項
2.お客様の注文の有効期限は、当社が定めるところによります。
(注文の発注と受付)
第9条 本取引に係るお客様の注文の発注は、お客様からの電話あるいは当社がお客様に提供する本取引に係る取引システム(以下「本取引システム」といいます。)からの入力による方法のみとします。システム障害が発生した場合も含めて、当該方法以外の媒体による発注は、当社が必要と認める場合を除き行わないものとします。
2.お客様が当社へ発注した注文は、当社がその入力内容を受信した時点で注文の受付とします。
(注文等の照会)
第10条 お客様が当社に発注した注文その他取引の内容は、お客様からの電話あるいは本取引システムを利用してお客様ご自身で照会するものとします。
(注文の取消・変更)
第11条 お客様が当社に発注した注文について、約定成立前のものについては、第9条第1項と同様の方法により、取消・変更を行うことができるものとします。
(注文を執行しない場合)
第12条 お客様が当社に発注した注文が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が必要と認める場合を除き、注文の執行を行わないものとします。
(1)新規注文を執行する時において、お客様の本口座の証拠金が当社の定める額に不足する場合。
(2)お客様の注文の内容が本約款又は取引ルール等に違反する場合。
(取引数量及び建玉上限)
第13条 本取引に係る取引数量及び建玉(ポジション)上限は、当社が定める範囲内とします。
(取扱時間)
第14条 本取引の取扱時間は、当社が定めるものとします。
2.お客様は、取引所における本取引の立会時間内であっても、当社の取扱時間外となったことにより本取引の委託ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.前2項に拘わらず、当社は、回線及び機器の瑕疵又は障害若しくは補修等やむを得ない事由により、予告なく本取引に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の一部又は全部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。
(注文等の取次・委託)
第15条 お客様は、当社が本取引に係る注文及び本取引に関連する業務を、取引参加者岡三オンライン証券株式会社(以下「取引参加者」といいます。)及び取引所に取次又は委託することを予め同意するものとします。
(取引価格、金利相当額及び配当相当額)
第16条 お客様が、当社と行う本取引に係る取引価格、金利相当額及び配当相当額に関しては、取引所が提示する取引価格、金利相当額及び配当相当額が適用されるものとします。
(証拠金の差入れ)
第17条 お客様は、当社と本取引を行うにあたり、当社が定める口座開設時必要証拠金額以上で、且つ当社が定める発注に必要な証拠金の額以上の金額を、当社が定める方法により、予め本口座に預託するものとします。
2.証拠金の預託は現金(円貨)のみにより行うものとします。
3.当社は、本取引により差損益金が生じた場合、お客様に事前に通知することなく、差益金は証拠金に加算し、差損金は証拠金から控除することができるものとします。
4.前各項に定めるほか、本取引に係る証拠金の取扱いについては当社の定めるところによるものとします。
(証拠金の入金の取扱い)
第18条 お客様の本口座への証拠金の入金は当社が指定する金融機関口座への振込等によるものとし、当社は当該金融機関口座への入金を確認した後に、本口座への入金処理を行うものとします。
(証拠金の出金の取扱い)
第19条 お客様への出金は、銀行振込等によるものとします。
2.お客様は当社が定める方法により、本口座の名義と同一名義の預金口座を、振込先の口座(以下「指定預金口座」といいます。)として予め届出ていただくものとします。
3.証拠金の出金可能額は、当社が定める範囲内の金額とします。
4.証拠金の出金は、予め当社の定める時間内に当社の定める方法により行うものとします。
5.お客様が指定預金口座の変更を行う場合、その後当社において手続を完了するまでの間は当社が出金の請求に応じられないことがある点につき、予め了解のうえでこれを行うものとします。
(値洗い計算)
第20条 当社は、毎営業日お客様の取引終了時の全建玉を値洗いし、当社の定めるところにより、お客様の証拠金の状況を計算いたします。
2.値洗い計算の結果、お客様の差入証拠金が当社の定める所要額に対し不足となった場合は、証拠金不足を解消するまで、新規注文及び証拠金の出金は行えないものとします。
(証拠金の追加差入れ)
第21条 値洗い計算により、当社の定める所要額に対して不足が生じた場合は、お客様は不足額以上の証拠金を当社に追加差入れするものとします。 また、決済損等がお客様の差入証拠金を上回った場合につきましても、当該不足額を速やかに追加差入れしていただくものとします。
2.前項の証拠金の追加差入れは、全額現金にて、当社が定める時間までに行うものとします。
(強制決済)
第22条 前条第1項に掲げる不足額が当社の指定する期限までに確認できない場合は、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の本口座における全ての建玉につき、お客様の計算において当社の任意で決済することができるものとします。
2.前項のほか、当社は相場の変動等によって生じるお客様の損失を限定することを目的として、お客様の証拠金の状況が、ロスカット基準に該当した場合、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の本口座における全ての建玉につき、お客様の計算において直ちに決済することができるものとします。
3.前各項の決済その他の結果、証拠金が不足する場合、お客様は不足額を速やかに入金するものとします。
4.ロスカット基準は当社の判断によって変更することができるものとします。
5.お客様が本約款に基づき、当社に対し負担する債務を当社の定める時限までに履行しないときは、当社は通知、催告等を行わず、且つ法律上の手続きによらないで、証拠金として差入れた現金及び当社が占有しているお客様の資産をお客様の計算において、当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序に拘わらず債務の弁済に充当することができ、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合には、お客様は直ちに弁済を行うものとします。
(充当の指定)
第23条 前条第5項の弁済充当を行う場合、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
(遅延損害金の支払い)
第24条 お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、消費者契約法に定める率による遅延損害金をお客様に対し請求することができるものとします。
(取引内容等の確認)
第25条 お客様は、当社との本取引に係る取引内容及び証拠金状況等については、当社より郵送される報告書あるいは本取引システムにより取引の都度又は必要に応じ確認するものとします。また、お客様は、本
取引に係る取引報告書、建玉報告書、証拠金残高通知書・入出金明細書等については、当社から郵送あるいは電子交付により受取るものとします。
(取引条件の変更)
第26条 お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が取引条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
(委託手数料等)
第27条 お客様は、本取引の売買注文が成立したときは、当社が定める委託手数料を支払うものとします。
2.当社がお客様に提供する情報に係る手数料は当社が別途定めるものとします。
(公租公課)
第28条 お客様は、本取引に係る公租公課をお客様ご自身の負担により支払うものとします。
(証拠金等に係る対価)
第29条 本取引に関し、お客様が当社に差入れた証拠金及び本取引により生じた損益金その他の本取引に係る金銭に対しては、当社はxxその他いかなる名目によっても対価を支払わないこととします。
(債権譲渡等の禁止)
第30条 お客様が当社に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れその他の処分をすることができないものとします。
(届出事項の変更)
第31条 住所又は所在地、氏名又は名称、法人の場合における代表者の役職氏名、届出印、共通番号その他の届出事項の変更、届出印の紛失若しくは指定預金口座の解消があり届出印若しくは指定預金口座の変更を希望されるときは、お客様は所定の手続きによって直ちに当社に届出るものとします。
2.前項のお届出があったときは、「戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)」、「印鑑登録証明書」、「運転免許証」、
「住民票」、「個人番号カード」、「登記簿謄本」その他必要と認められる書類等をご提出いただくことがございます。
3.第1項の届出事項のほか、取引等に関する申込書等の記載事項や届出事項に変更がある場合は、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届出るものとします。
4.第1項による変更後は、変更後の住所又は所在地、氏名又は名称、印影、共通番号等をもって届出の住所又は所在地、氏名又は名称、届出印、共通番号等とします。
5.第1項の手続きが完了するまでの間、当社は新規注文を制限することができるものとします。
6.第1項の手続きを怠ったことにより生じた損害及び損失については当社に請求しないものとします。
(通知の効力)
第32条 お客様の証拠金に不足額が生じた場合、当社は原則として、当社からの電話あるいは本取引システムへの掲示をもって通知し、掲示した時点をもって通知したものとします。また、お客様はこれを必ず確認するものとします。
2.その他本取引のお客様への通知は、当社からの郵送あるいは当社 Web サイト又は本取引システムに掲示することにより行うものとします。
3.前各項の通知は、お客様ご自身で確認し、必要な手続きを行うものとします。お客様が確認を怠ったことにより、お客様が損害を被った場合には、当社はその責を負わないものとします。
4.お客様が届出た住所又はお客様のメールアドレス宛てに当社よりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰さない事由により、延着し又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとします。
(期限の利益の喪失)
第33条 お客様について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客様は当社に対する全ての本取引に係る債務について期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済す
るものとします。
(1)支払の停止又は破産手続開始の申立てがあったとき。
(2)手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4)お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき。
(5)外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき。
(6)住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、あるいは、当社からの電話による連絡が不可能であると当社が判断したとき。
(7)海外に居住することとなったとき。
(8)死亡したとき。
(9)心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難又は不可能となったとき。
2.次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって当社に対する全ての本取引に係るお客様の債務は期限の利益を失い、お客様は直ちに債務を弁済するものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2)お客様の当社に対する債務(但し、本取引に係る債務を除く。)について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3)お客様が本約款又はその他当社の定める約款・規定に違反したとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(支払不能又はその恐れがある場合等における取扱い)
第34条 お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、お客様への事前連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様が本口座を通じて行っている全ての取引につき、当社の任意で決済することができるものとします。
(免責事項)
第35条 次の各号に掲げる場合を含め、当社の故意又は重過失によらずしてお客様又は第三者に発生した損害については、当社はその責を負わないものとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害。
(2)取引市場の閉鎖若しくは規則の変更等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害。
(3)電信、インターネット又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰すことができない事由により生じた損害。
(4)お客様のID、パスワード等をお客様ご自身が入力したか否かに拘わらず、予め当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った本取引により生じた損害。
(5)お客様のコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社又は取引参加者のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障や誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、本取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システム及びオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
(6)当社が本約款の規定により注文を執行しなかった場合。
(7)当社が本約款の規定により強制決済を行った場合。
(8)お客様が注文の取消等を申込んだにも拘わらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され取引が成立したため、注文の取消等を行うことができなかった場合。
(9)お客様が必要な確認を怠ったために、注文が執行された又は執行されなかった場合。
(10)その他当社の責に帰すことができない事由により損害が発生した場合。
2.本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社及び情報提供元に故意又は重過失がないときは、当社及び情報
提供元はその責を負わないものとします。
3.当社、取引参加者及び取引所の通信回線又は機器の瑕疵又は障害若しくは第三者による妨害等により本取引の利用に支障を生じた場合には、当社は注文を受注しないものとします。
4.お客様の使用する通信回線及び機器、その他通信手段に、当社の故意又は重過失によらない障害又は瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務又は解決する義務を負わないものとします。
5.当社は回線の混雑を理由とする本取引に関する損害について、一切その責を負わないものとします。
(本サービス利用の制限)
第36条 次の各号のいずれかに該当し、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と当社が判断した場合には、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部又は一部のご利用をお断りすることができるものとします。
(1)インターネット取引約款第14条に該当する場合。
(2)次条第1項に該当する場合。
(解約)
第37条 次のいずれかの事由に該当したときは、当社は本約款に基づく契約を解約することができるものとします。但し、解約時においてお客様の本取引に係る建玉が残存する場合又はお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、必要な限度において本約款が適用されるものとします。
(1)お客様が当社の定める方法により解約をお申出になったとき。
(2)お客様が支払うべき金銭を当社の定める時限までに当社へ支払われないとき。
(3)お客様が本約款又は関連約款の変更に同意なさらないとき。
(4)お客様が本約款及び関連約款、その他法令諸規則等に違反したとき。
(5)法令に基づく本人確認ができないとき、その他当社が法令等に基づいて要請する事項に応じていただけないとき。
(6)法人のお客様について実質的支配者の本人特定事項等の確認にあたり、お客様が当社の確認要請に応じていただけないとき。
(7)口座名義人以外の第三者が口座を開設していたこと及び口座名義人の意思によらず開設されていたことが判明したとき、又はその疑いがあるとき。
(8)本口座の残高がなくなった後、当社が定める期間を経過したとき。
(9)お客様が口座開設申込時の登録内容に虚偽の届出を行い、又は口座開設申込時の確約に関して虚偽の申告をしたことが認められたとき。
(10)お客様又はお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業又はいわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められたとき。
(11)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき。
(12)法令諸規則等に照らして合理的な事由に基づき、当社がお客様に対して一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき。
(13)当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき。
(14)当社が定める事由により解約を行うことが適当と認められるものとして当社がお客様に解約を申出たとき(お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損したとき、故意過失の有無に拘らず通常の想定を超えるシステム負荷が掛かるような利用など当社の業務を妨害したときを含みます。)。
(15)当社がお客様に提供する本取引システム、通信機器、端末機器、接続回線又はプログラムの不正な操作又は改変等、あるいは本取引システム以外のツール等により、当社が想定する適切、適正な方法以外の方法による取引又は通常実行できない取引をお客様が行ったと当社が判断したとき。
(政府機関等宛て報告書等の作成及び提出)
第38条 お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を日本国の政府機関等宛てに報告することに異議を述べないものとします。この場合、お客様は当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
(サービス内容の変更及び中止等)
第39条 当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関して提供する本サービスの内容(第27条に定める手数料を含みます。)を変更することができるものとします。
2.当社の財務状況の悪化や倒産等その他やむを得ない事由がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は本取引に関して提供する本サービスの中止又は廃止することができることとし、お客様はこのことを予め了承するものとします。
3.お客様は、前項により通知された本サービスの中止・廃止日までに、全ての建玉を反対売買し本取引を終了することを予め了承するものとします。
4.お客様は、当該中止・廃止日においてお客様の本取引に係る建玉が残存する場合には、第22条に準じて、当社が反対売買を行うことを予め了承するものとします。
(取得情報の個人利用)
第40条 お客様は、本取引の過程で得られる数値、ニュース等の情報を、お客様の取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工又は再配信等、お客様の個人利用以外を目的とした利用を行ってはならないものとします。
(準拠法)
第41条 本サービスに係る権利義務関係については、日本法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第42条 お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることにします。
(約款の変更)
第43条 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときには変更されることがございます。
2.変更の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更内容を通知いたします。
この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、約款の変更に同意いただいたものとして取扱います。
3.前項の通知は、郵送あるいは個別に電子情報処理組織を使用する方法又は当社 Web サイト上の掲示による方法で行います。