Contract
会 員 規 約
令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇ 最終改定
⼀般社団法⼈ ⽇本有機農産物協会
会 員 規 約第 1 章
第 1 条(会員)
(1)当協会の会員は、定款第3章に記載するものを⾔う。
(2)当協会の会員は、定款第3条の⽬的に沿って、有機農業を通じ社会の模範たる者であるべきであり各事業者の代表者とし、その⽴場をわきまえ、個⼈的感情による発⾔・⾏動は厳にこれを慎まなければならない。
第 2 条(会員の義務)
会員には、次の義務がある。
(1)当協会の定める定款、規約及び規程を遵守する。
(2)会員各社の次の届出事項等に変更が⽣じた場合には速やかに更新情報を提供する。
(イ)名称及び代表者及び指定代表者の変更
(ロ)所在地の及び連絡先の変更
(ハ)主たる事業の変更
(ニ)その他、当協会の運営上必要と認めた情報の変更
(イ)〜(ニ)に変更が⽣じた場合は、2 か⽉以内に当協会にて変更を通知するものとする。
(3)すべての会員は、反社会的勢⼒との関係排除義務を負う。
第 3 条(会員種別)
定款第 5 条に定める会員種別の詳細は、以下の通りとする。
1. 正会員
(1)正会員は次の者をいう。
(イ)正会員は、定款の定めに従い当協会の⽬的に賛同した、個⼈または団体
2. 特別会員
(2)特別会員は次の者をいう。
(イ)特別会員は、当協会の事業を⽀援するために⼊会した、個⼈、団体または
⾃治体
第 4 条(⼊会)
(1)当協会の会員に⼊会しようとする者は、定款第 6 条(⼊会)による。
(2)当協会に正会員、⼜は特別会員として⼊会を希望する者は、次の⼿続きを要する。
(イ) 当協会に、⼊会申込書を提出する。
(ロ)申込者が本規約の⼊会要件を満たしているか審査を⾏い、⼊会要件を満たしていると判断した場合は、当協会が審査の上受理した旨を申込者に通知する
(ハ)⼊会の承認を受けた後、年会費を当協会が指定した期⽇までに当協会が指定する⾦融機関⼝座に振り込み、指定された⾦額の⼊⾦の確認後、正式に
⼊会とする。
(3)前2項の⼊会に際しての会員種別は、申込者の主をなす事業での加⼊を原則とする。
(4)すべての会員は、反社会的勢⼒との関係排除に関する事項を承諾するもとのし、⼊会申込書に不実記載事項等がある場合には、次項の措置に応じ⼀切の異議申し⽴ てはできないこととする。
(5)⼊会申込に対する特段の疑義が認められる場合の措置は次による。
(イ)⼊会申込みが承認されない、若しくは追認がされない事由を、申込者に通知し、同通知書に記載の期限内に事由の改善⼜は対応措置を求めることとする。
(ロ)前号の回答を得て、理事会にて再審議を⾏なうこととする。
(ハ)前2号の経過を経ても尚、適切な改善⼜は対応が認められない場合、当協会は ⼊会申込みを、当該申込⽇に遡って否認することができるものとす る。なお、 その際、すでに年会費等が納付されている場合でも、返還しない。
第 5 条(会費)
(1)会費の納付
(イ)正会員及び特別会員は、この法⼈の事業活動に経常的に⽣じる費⽤に充てるため、会費として、理事会において別に定める額を⽀払う義務を負う。
(2)年会費
(イ)会員は、事業年度(毎年 4 ⽉ 1 ⽇より翌年 3 ⽉ 31 ⽇とする。)毎に年会費を負担する。
(ロ)事業年度における年会費は、以下のとおりとする。
(1)正会員 100,000 円 (⾮課税)
(2)特別会員 50,000 円 (⾮課税)
※⾃治体関係者に関しては初年度 無料
(ハ)会員が事業年度の途中に⼊会する場合は、⼊会⽉より事業年度末(3 ⽉ 31
⽇)までの、期間 について前項に規定する年会費を⽉割計算(1 か⽉に満たない場合は、1 か⽉とする。)により⽀払うものとする。
(ニ)会員は、当協会が指定した期⽇までに年会費を当協会の指定する⾦融機関⼝座に振り込むものとする。
(ホ)既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第 6 条(任意退会)
(1)会員は、定款第 8 条の定めにより所定の退会届を提出することにより、いつでも任意に退会できる。
第 7 条(会員資格の喪失)
会員は、定款第 9 条の他、次のいずれかの事項に該当するに⾄ったときは、理事会で協議し 当協会の諮問委員会の協議を経て、改めて理事会の議決し処分を⾏う事が出来る。
(1)本法⼈が定める定款、規程等に違反したとき。
(2)当協会の事業を妨げたとき。
(3)当協会の名誉を傷つけたとき。
(4)当協会の⽬的に反したとき。
(5)⽀払いの義務を1年以上履⾏しなかったとき。
(6)総社員が同意したとき。
(7)当該会員が死亡⼜は解散若しくは破産したとき。
(8)その他処分に⾄る正当な事由があるとき。 処分には、厳重注意、始末書提出、改善勧告、権利停⽌、退会勧告、除名の上程がある。
第 8 条(附則)
この規程のほかに必要な規定は、理事会で定める。