Contract
(案)
(資料4)
物件供給契約書
1 物件名 |
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2 納入場所 |
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3 納入期限 |
平成 年 月 日 |
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4 |
契約金額 |
百 |
拾 |
億 |
千 |
百 |
拾 |
万 |
千 |
百 |
拾 |
円
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うち取引に係る 消費税及び地方消費税の額 |
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5 契約保証金 |
免 除 |
上記の物件について、注文者と供給人は、次の契約条項により物件供給契約を
締結する。この契約を証するため本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上
各自1通を保有する。
平成 年 月 日
注文者 xxxxxxxxxxxx0x0x
箕面市長 xx xx ㊞
供給人 住 所
氏 名 ㊞
(x x)
第 1 条 注文者及び供給人は、頭書の物件供給契約に関し、この契約書に定めるもののほか、注文者が示した購入仕様書、図面又は見本(以下「仕様書等」という。)に基づき、これを履行しなければならない。
2 仕様書等に示されていないもの又は示されていても疑義があるときは、注文者と供給人とで協議してこれを定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 2 条 供給人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、権利のうち売掛金債権に限り、あらかじめ書面による注文者の承諾を得た場合については、この限りでない。
(特許xxの使用)
第 3 条 供給人は、特許権その他第三者の権利の対象となっている製造方法(注文者が製造方法等を指定した場合を含む。)を使用するときは、その使用に伴う一切の責任を負うものとし、注文者に対し何ら累を及ぼしてはならない。
(運搬費等の負担)
第 4 条 供給人は、自己の負担をもって注文者の指定する場所に物件を納入しなければならない。
(契約内容の変更等)
第 5 条 注文者は、必要があるときは、供給人と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は物件の全部若しくは一部の納入を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、納入期限若しくは契約金額を変更する必要があると認められるときは注文者と供給人とで協議してこれを定める。
(供給人の請求による納入期限の延長)
第 6 条 供給人は、その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により納入期限内に物件を納入することができないときは、注文者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により納入期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、注文者と供給人とで協議して書面により定めなければならない。
(注文者の請求による納入期限の延長等)
第 7 条 注文者において納入期限を延長又は短縮する必要があるときは、供給人に対して書面により納入期限の延長又は短縮を求めることができる。この場合における延長又は短縮日数は、注文者と供給人とで協議して書面により定めなければならない。
2 注文者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、供給人と協議の上契約金額を変更することができる。
(監 督)
第 8 条 注文者は、必要があるときは、注文者の職員をして立会い、指示その他の方法により、供給人の履行状況を監督させることができる。
(納品書の提出等)
第 9 条 供給人は、物件を納入するときは、納品書を注文者に提出しなければならない。
2 供給人は、物件を納入するときは、あらかじめ注文者に届け出なければならない。
3 供給人は、物件を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しな ければならない。ただし、注文者においてやむをえない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
4 供給人は、いったん納入した物件を、注文者の承認を得ないで持ち出すことができない。
(検 査)
第 10 条 注文者は、前条第1項の納品書を受理したときは、その日から起算して10日以内に供給人の立会いを求め、納入物件の検査を行わなければならない。
2 供給人は、理由の如何を問わず前項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果につい て異議を申し立てることができない。
3 注文者は、検査のため必要があると認めるときは、目的物の一部を分解若しくは試験して 検査を行うことができる。
4 供給人は、納入した物件が第1項の検査に合格しないときは、注文者の指定する日までにこれを修補し、又は当該物件を引取った後代替品を納入し、注文者の検査を受けなければならない。この場合において、第1項に規定する期間は、注文者が供給人から修補し、又は代替品を納入した旨の通知を受けた日から起算するものとする。
(検査の費用)
第 11 条 前条の検査に要する費用は、供給人の負担とする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第 12 条 納入物件の所有権は、第10条の検査に合格したときに、供給人から注文者に移転し、同時に、その納入物件は、注文者に対し引渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物件の紛失、き損等の損害は、注文者の故 意又は過失により生じた損害を除きすべて供給人の負担とする。
3 物件の搬入時、据付時において、建築物等をき損した場合の損害についてはすべて供給人 の負担とする。
(契約代金の支払)
第 13 条 供給人は、第10条の検査に合格し、注文者に物件の引渡しを完了した後に、書面をもって契約代金の支払を請求することができる。
2 注文者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請求 代金を支払わなければならない。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成
24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、注文者が請負代金の支払いの期間を延長するよう供給人に求めたときは、供給人は、当該請求に応じるよう努めるものとする。
3 注文者がその責めに帰すべき理由により第10条第1項の期間内に検査をしないときは、そ の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(品質保証及び瑕疵修補)
第 14 条 供給人は別に定める場合を除き、納入物件の引渡し後1年以内に注文者が善良な管理者の注意を尽したにもかかわらず生じた破損、変質、性能の低下又は発見された隠れた瑕疵があるときは、注文者の請求に基づき、その取替え、修補又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償の責めに任ずる。
2 前項の場合において、供給人が注文者の指定する期間内に取替え、又は修補に応じないときは、注文者は、供給人に代わりこれを行うことができるものとし、その費用は供給人が負担する。
(履行遅延の場合における違約金等)
第 15 条 供給人の責めに帰すべき理由により納入期限内に物件を納入することができなかった場合、注文者は、供給人に対し違約金を請求することができる。
2 前項の違約金の額は、契約代金の総額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。以下「支払遅延防止法の率により計算した額」という。)とする。
3 第9条第3項のただし書きの規定により物件が分割して納入され又は物件の一部につ いて検査に合格し、かつ、注文者において分割して納入された部分又は検査に合格した部分のみによって使用することができるものと認めた場合において、第1項の規定により違約金を徴するときは、当該違約金の額は、契約代金の総額から納入部分又は合格部分の代金額を控除した額を基礎として計算する。
4 供給人がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金等を注文者の指定する期間内に支払わなかったときは、注文者は、未払金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率により計算した額の遅延利息の支払を供給人に請求することができる。
5 注文者の責めに帰すべき理由により、第13条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた 場合においては、供給人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率により計算した額の遅延利息の支払を注文者に請求することができる。
(合意解約)
第 16 条 注文者が、必要があると認めるときは、供給人と協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 供給人は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、注文者と協議のうえ、この契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定による物件の納入の中止期間が3箇月を超えたとき。ただし、中止が物件の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の納入が完了した後、3箇月を経過しても、なお中止が解除されないとき。
(2) 第5条第1項の規定により、契約内容を変更したため、頭書の契約金額が3分の2以上減少したとき。
(注文者の解除権)
第 17 条 注文者は、供給人が次の各号のいずれかに該当するときは、催告等何らの手続きを経ることなく即時にこの契約を解除することができる。
(1) 供給人の責に帰すべき理由により、納入期限内又は納入期限経過後相当の期間を経過し ても物件を納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 供給人又はその使用人が、注文者の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 供給人(供給人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給人が個人である場合にはその者を、供給人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 供給人が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、注文者が供給人に対して当該契約の解除を求め、供給人がこれに従わなかったとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、供給人は、契約代金の総額の10パーセントを違約損害金として注文者の指定する期間内に支払うものとする。なお、注文者が契約保証金を受託している場合は、これを違約損害金に充当する。
(1) 前項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 供給人がその債務の履行を拒否し、又は供給人の責めに帰すべき事由によって供給人の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 供給人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 供給人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(解除に伴う注文者の措置)
第 18 条 前条第1項の規定により、本契約が解除された場合において、注文者はすでに納入された物件(以下「既納物件」という。)があるときは、その既納物件について検査のうえ、必要と認める当該物件の全部又は一部をその所有とすることができる。この場合において、当該所有とした既納物件の代価を注文者が査定し、供給人に支払わなければならない。
2 第10条第2項及び同条第3項並びに第11条の規定は、前項の検査及び査定について準用する。
(解除に伴う供給人の措置)
第 19 条 供給人は、物件を完納したとき、又は契約が解除された場合においては、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 注文者から貸与された書類又はその他の物件(以下「貸与品」という。)があるときは、これを注文者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が供給人の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 供給人は、前条第1項の規定により注文者の所有とした既納物件以外のものを注文者の指示する期間内に、供給人の負担において引き取らなければならない。
4 前項の場合において、供給人が契約解除後10日を経過しても物件を引き取らなかった場 合、供給人はこれら物件の所有権を放棄したものとみなし、注文者において当該物件を処分することができる。この場合において、供給人は、注文者の処分等について異議を申し出ることができないものとする。
(賠償金等の請求)
第 20 条 供給人がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を注文者の指定する期間内に支払わないときは、注文者は支払代金及び供給人が納付した契約保証金からその金額を控除し、なお不足があるときは請求することができる。
(秘密の保持)
第 21 条 供給人は、この契約を履行するにおいて知り得た注文者又は注文者の関係者の秘密事項を一切第三者に漏らしてはならない。
(消費税等額の変動)
第 22 条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、注文者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(合意管轄裁判所)
第 23 条 注文者及び供給人は、この契約及びこの契約に基づく個別契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(補 則)
第 24 条 各当事者は、相互に誠意をもってこの契約を履行するものとし、この契約に定めない 事項については、箕面市契約規則、箕面市会計規則、その他関係諸法令の規定に従うものとし、その他は必要に応じて各当事者は誠実に協議して定めるものとする。
談合その他不正行為による契約解除と損害賠償に関する特約条項を付記する。
(供給人の談合その他不正行為による注文者の解除権)
第1条 注文者は、供給人(供給人が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。) がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、供給人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 供給人(供給人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 注文者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の注文者が契約を解除する場合(供給人の履行が完了するまでに注文者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約解除について準用する。
(供給人の談合その他不正行為に係る損害賠償金)
第2条 供給人は、この契約に関して前条第1項の各号のいずれかに該当するときは、注文者が契約を解除するか否かを問わず、かつ、注文者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約代金額の10分の1に相当する額を賠償金として注文者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による履行が完了した後も同様とする。ただし、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他注文者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、供給人が共同企業体であり、既に解散されているときは、注文者は、供給人の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、供給人の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を注文者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、注文者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
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