1. ヤマハジュニアゴルフキャンプ(以下、当キャンプ)は、ヤマハ株式会社ゴルフ HS 事業推進部
ヤマハジュニアゴルフキャンプ 規約
第1条(名称および所在)
1. ヤマハジュニアゴルフキャンプ(以下、当キャンプ)は、ヤマハ株式会社ゴルフ HS 事業推進部
(以下、当社)が運営をいたします。
2. 当キャンプは、xxxxxxxxxxx 000 に事務局を設置しております。
第2条(目的)
当キャンプは、プロゴルファーxxxxの監修にて、その指導メソッドに基づいた当社契約コーチによるレッスンを通じて、ゴルフに必要な技術を習得し、また体力増進、心身の健全な育成と人格形成を図り、スポーツ振興に寄与することを目的とします。
第3条(参加資格)
1. 当キャンプの参加資格は以下の通りとします。
①小学3年生から高校3年生までの方
②運動や日常生活に制限を伴う傷病をお持ちでなく、当キャンプの利用に支障がないと自己責任において申告された方
2. 本規約に同意いただいたうえで、別途定めるコースのうち参加を希望するコースを選択し、 所定の参加費用のお支払および参加手続きを完了した時点をもって、参加資格を得たものといたします(以下、参加資格を得た者を「参加者」といい、参加するコースを「参加コース」といいます)。
3. 参加資格は、参加資格を得た日から、キャンセル、中途離脱または除名のない限り、当該年度 の参加コースの終了・解散時まで有効といたします。本規約において「中途離脱」とは、参加 コース開始後、その終了前に参加者がやむを得ない理由でレッスン受講を中止することをいい、当キャンプが参加者をその保護者に引き渡した、または解散場所まで送り届けた時点をもって 中途離脱したものとします。
第4条(損害保険への加入)
1. 参加者には、当社指定の傷害保険に加入いただきます。
2. 当該保険は、当キャンプの参加コース期間中のみの加入となります。
3. 当該保険への加入手続きは当キャンプ事務局にて行ないます。
当該保険への加入に掛かる費用は当キャンプの参加費用に含まれます。保険期間の途中で、参加コースを中途離脱・除名された場合でも保険料は返還されません。
第5条(負傷時の対応および免責事項)
1. 参加者が当キャンプ中に負傷しまたは急な体調不良を起こした場合は、当キャンプのコーチまたは事務局が応急手当を施し、必要に応じて病院への搬送等を行ないます。ただし、その後の治療、通院、入院等については各家庭で責任を持って行なうものとし、当該治療等について当社は一切関与をせず、また治療に対する責任を負わないものとします。
2. 当社は、当キャンプの管理外で生じた事故または当該事故による負傷(以下、事故等)、ならびに、当キャンプの管理内であっても、当社に故意・過失なく発生した事故等、および参加者がコーチまたは事務局スタッフの指示に従わないことに起因する事故等については、その責任を一切負いかねます。
3. 参加者およびその保護者の所持品等についての管理は、各参加者およびその保護者が責任を 持って行なうものとします。万一、当キャンプにおいて盗難等が発生した場合、当社に過失がある場合を除き、参加者およびその保護者は、当社に対し損害賠償を求めず、当社は、賠償する義務を負わないものとします。
第6条(xxxxxおよび中途離脱の通知)
当キャンプの参加資格を得た後に参加コースをキャンセルまたは中途離脱される場合は、当キャンプ事務局に連絡を行ない、所定の用紙に必要事項を記入のうえ、当キャンプ事務局に提出してください。
第7条(キャンプの中止および中断)
1. 荒天により当キャンプ指定施設側が営業を停止した場合、またはレッスンを実施した場合に参加者が怪我をする危険性があると当キャンプが判断した場合等は、キャンプを中止または中断する場合があります。
2. 参加コース前日までにキャンプの開催を中止した場合には参加費用は全額お返しします。この場合、当社が定める方法にてご返金いたします。
この場合には中止を決定次第、メールまたは電話にて参加者までご連絡をいたします。
3. 参加コースの途中でキャンプを中止した場合、中止翌日以降の参加コースの残存日数に応じて下記に基づく金額を、当社が定める方法にてご返金いたします。
参加費用×残存日数÷(参加コース日数+1)※10 円の位を四捨五入この場合には中止を決定次第、電話にて参加者保護者までご連絡をいたします。
4. 第1項の理由によりキャンプを中断し再開した場合には参加費用はご返金いたしません。
第8条(個人情報管理)
1. 当社は、当キャンプの運営にあたり参加者およびその保護者の個人情報を収集する場合があります。収集した個人情報につきましては、以下の目的にのみ利用いたします。
① 健康安全管理、参加者の指導及び指導品質の向上、当キャンプに関する各種連絡、キャンプ運営に関する事務処理、施設利用に必要な参加者情報の提出、傷害保険の加入
② 当社ゴルフ事業の製品・サービスの開発または品質向上を目的とする調査、分析
2. 当社は、参加者およびその保護者の個人情報を、ご本人の同意なく当キャンプの運営上必要な業務委託先以外の第三者へ提供いたしません。業務委託先に個人情報を提供する場合、十分な個人情報保護の水準を満たしている者を選定し、当該業務委託先に対し必要かつ適切な
監督等を行なうことで、参加者および保護者の個人情報保護に努めます。
3. 個人情報に関するお問い合わせは、以下宛先までご連絡ください。ヤマハジュニアゴルフキャンプ事務局 電話:000-000-0000
第9条(参加者およびその保護者の遵守事項)
1. 参加者およびその保護者は本規約を遵守いただくとともに、当キャンプ会場での諸規則に従っていただくものとします。
2. 参加者は、当キャンプが別途定める規則やコーチまたは事務局の指示を遵守ください。
第10条(迷惑行為の禁止)
参加者およびその保護者が、当キャンプのコーチまたは事務局、他の参加者等の迷惑になるような行為、危害を加える恐れのある行為を行なうことは禁止します。
第11条(除名)
1. 参加者およびその保護者が次の事項等に該当するとき、当キャンプより除名させていただく場合があります。
① 本規約を含む当キャンプの規約・規則に違反したときまたは違反したと当キャンプが判断したとき
② 当キャンプの運営を妨害したときまたは当キャンプの運営に支障があると当キャンプが判断したとき
③ 当キャンプの名誉、品格を著しく毀損したときまたは著しく毀損したと当キャンプが判断したとき
2.当キャンプ事務局が認めた場合を除き、除名後の再参加のお申込みはお受けできません。
第12条(付則)
本規約に定めのない事項およびルール等の詳細は、当キャンプが別途定めます。
第13条(本規約の更新等)
1.当キャンプは、必要に応じ、随時本規約を追加、変更または削除(以下、変更という)することができるとともに、本規約に関する事項について、細則を定めることができるものとします。本規約の変更について、事務局より変更内容通知後または新規約を送付後に、キャンプに参加した場合、本規約に関する変更および新規約を承認いただいたものとします。
第14条(管轄裁判所)
本規約または当キャンプに関連して紛争が生じた場合は、静岡地方裁判所浜松支部または浜松簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上
ヤマハジュニアゴルフキャンプ制定日 2016 年 5 月 20 日
改訂日 2018 年 5 月 31 日