Contract
金銭消費貸借契約証書規定
第1条(元利金返済額の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。
ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(据置期間中の利息の自動支払)
借主は、据置期間の利息を前条第1項および第2項に準じて支払うものとします。
第3条(保証料の支払)
借主が、八十二信用保証株式会社に対し支払うべき保証料は第1条第2項により、自動支払いした利息の中から銀行を通じて支払うものとします。
第4条(繰り上げ返済)
1.借主は、期限前にこの契約による債務を返済しようとする場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2.前項の場合、銀行が請求したときは銀行の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。
第5条(固定金利の場合の利率変更)
借入要項記載の利率は変更しないものとします。
ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第6条(変動金利の場合の利率変更)
1.利率変更の基準
① 借入要項記載の利率は、今後銀行の短期プライムレート連動長期貸出最優遇金利(以
下「基準金利」という)を基準として、基準金利の変動幅と同幅だけ引上げまたは引下げられることに同意します。
② 金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準となるべき金利が一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。
2.利率変更の算出基準日と変更日
① 利率は、毎年4月1日および 10 月1日(以下「基準日」という)に見直し、その日現在における基準金利と、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準金利との差だけ変動するものとします。
② 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は、基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定返済日(または利息支払日)の翌日からとし、基準日が 10 月1日の場合には、基準日の属する年の 12 月の約定返済日
(または利息支払日)の翌日からとします。
③ 本条により利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回の約定返済日(または利息支払日)の 30 日前までに変更後の利率、返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。
3.固定金利への変更禁止
本件ローンの借入期間内は、固定金利の契約に変更しないものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくてもこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
① 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
③ 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となり、銀行が督促できないことが判明したとき。
2.次の各場合には、借主は銀行の請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
① 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
③ 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、
6か月以内に生じたとき。
④ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第8条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第9条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第4条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の
20 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 10 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.前第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その
期限が到来したものとします。
第 11 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第 12 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 13 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 14 条(費用の負担)
この契約にもとづく取引に関し、借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。
第 15 条(団体信用生命保険付の場合の特約)
借主は、この契約による債務について、銀行が借主を被保険者とし、銀行を保険契約者ならびに保険金の受取人とする団体信用生命保険契約を締結することに同意のうえ、次の事項を確約します。
ただし、借主は借主の健康状態、最終返済期限の年齢およびその他の理由により前記団体信用生命保険契約の締結を否認された場合には、本条項を適用しないことに同意します。
1.借主は現在健康に異状なく、上記保険契約にもとづき提出した団体信用生命保険告知書記載事項は、xxに相違ないことを誓約します。
2.保険金額は、借主が銀行に対して負担する債務額を基準とし、その算定は銀行が別途計算の上指定する金額によることに異議を述べないものとします。
3.借主が、銀行に対して負担する債務の存続する間、上記保険契約に定める保険事故が発生したときは遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
4.前第3項により、銀行が保険金を受領したときは、受領金相当額の銀行に対する債務につき、期限のいかんにかかわらず返済があったものとみなして、銀行において銀行所定の手続きに従って取扱ってください。
ただし、この契約にもとづく借入後2年以内に銀行が前記保険金を受領したときは、借入後2年を経過するまで、この契約にもとづく債務の返済にあてる取扱いをせず、留保しても異議を述べないものとします。
5.前第4項の場合、未収利息その他の費用等不足する金額については、銀行の請求のあり次第直ちに支払います。
6.前第4項ただし書きの留保期間中に、万一借主の告知義務違反により生命保険会社から給付を受けた保険金の返還を請求された場合は、返還すべき金額に相当するこの契約にもとづく債務につき、直ちに返済します。
第 16 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 17 条(xx証書作成義務)
借主は銀行から請求がある場合には、直ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主が負担します。
第 18 条(債権証書の不交付)
借主は全額返済により銀行からこの契約が終了した旨の通知を受けた場合は、本金銭消費貸借契約証書が返還されなくても異議を述べないものとします。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、借主が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること
2.借主は、借主が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は、この契約による債務のほか銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
6.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7.借主は、前6項の規定が、この契約にもとづく借入のほか、銀行との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前6項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前6項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。
第 20 条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。また、借主の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に銀行に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監
督人の選任がされている場合も、前2項と同様銀行に届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた銀行の損害については、借主の負担とします。
第 21 条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または取引支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 22 条(規定の変更)
1.銀行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の4の規定にもとづいて、変更できるものとします。
2.銀行は、第1項の変更をするときは、その効力の発生時期を定め、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
以 上