K 097
2010年6月改定
■本冊子は、利益保険特約付普通火災保険の普通保険約款および特約を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。
■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。
■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
利益保険特約付普通火災保険ご契約のxxx
普通保険約款および特約
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。
■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。
■弊社は、ご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。
■申込書の記載内容について正しくご申告いただく
「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
■万一事故にあわれたら、遅滞なく、取扱代理店または弊社にご通知ください。
K 097
●代理店の役割について● ●お客さま情報のお取扱いに関するご案内●
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。
■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。
なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。
詳細につきまして は、日新火災ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。
日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護制度について●
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。
<損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容>
上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。
●日新火災ホームページxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
●損害保険契約者保護機構ホームページ
●弊社のご連絡先●
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契 約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人もしくはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) | |
80% (それ以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象x x 約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護機構による保護はありません。 |
■万一事故にあわれたときや、ご契約内容に変更等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。
<夜間・休日のご連絡先
(日新火災テレフォンサービスセンター)>フリーダイヤル 0120-25-7474
(受付時間:24時間・365日)
■弊社のお客さま相談窓口は
フリーダイヤル0120-17-2424
[9:00~17:00(土日祝除く)]です。
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と
「特約」から構成されています。
「普通保険約款」は
x xx的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたものです。
「特約」は
盪 普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、以下の2種類があります。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約
この冊子の普通保険約款・特約は、次のとおりご契約に適用されます。
普通保険約款 | 全契約に適用されます。 | |
特 約 | 自動的にセットされる特約 | 全契約に適用されます。 |
任意でセットいただく特約 | 保険証券の特約欄に表示された特約が適用されます。 |
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットされる特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
●ご契約時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者または被保険者には、申込書記載事項について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書記載事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約後にお知らせいただきたいこと●
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①から③の事項(この他、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務
(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合はあらかじめご通知ください。あらかじめ通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更
につきまして必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築もしくは引き続き15日以上にわたって修繕すること
② 保険の対象または保険の対象を収容する建物の用途を変更すること
③ 保険の対象を他の場所に移転すること 等
●解約のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
●満期のお手続き●
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0000-00-0000
(受付時間:24 時間・365 日)
火気禁止特約 火気禁止特約倉庫物件) | 保険の対象が、工場敷地内の貯蔵施設である場合または営業用倉庫建物、保管用屋外タンク・サイロもしくはこれらの収容動産である場合に適用されます。 |
冷凍(冷蔵)損害補償対象外特約 | 冷凍(冷蔵)物を保険の対象とする場合に適用されます。 |
作業特約 倉庫物件) | 営業用倉庫建物、保管用屋外タンク・サイロまたはこれらの収容動産を保険の対象とする場合に適用されます。 |
共同保険に関する特約 | 証券上に、共同保険の引受会社・分担割合の表示(裏貼)がある場合に適用されます。 |
保険料分割払特約xx・普火用) | 証券面の分割払欄に「xx分割」と表示されている場合に適用されます。 |
テロ行為等補償対象外特約 | この契約の合計保険金額(注)が10億円以上となる場合に適用されます。 (注) 合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 |
コード(または文言)で表示された特約 | 証券面の「特約」欄に番号(または文言)で表示された場合に適用されます。 |
危険品級別表 | 申込書または保険証券の職作業欄に危険品級別表が記載されている場合の危険品区分は、危険品級別表の区分によって判定されます。 |
火災保険普通保険約款(利益保険用) 3
(
●特約●
先物契約特約… 9
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約… 9
12
14
ガラス損害補償特約… 9
電気的事故補償特約… 10
日付誤認免責特約(電気的事故補償特約用)… 10 (
84 給排水設備不時放水危険補償特約… 10
65 車両敷地外危険補償対象外特約… 10
67 火気禁止特約… 10
67 火気禁止特約(倉庫物件) 11
13 スプリンクラー不時放水危険補償特約… 11
62 冷凍(冷蔵)損害補償対象外特約 11
68 作業特約(倉庫物件) 11
2B 2Cクレジットカードによる保険料支払に (
関する特約… 12
共同保険に関する特約… 12
利益保険特約… 13
保険料分割払特約(xx・普火用) 15
38 てん補期間の終期に関する特約… 16
1Y 6Y 7Y 8Y初回保険料の払込みに関する特約… 16
Z1 2M | テロ行為等補償対象外特約…………………… クレジットカードによる保険料支払に | 17 |
関する特約(登録方式)……………………… | 18 | |
危険品級別表…………………………………… | 19 |
●特約等一覧表●
ご契約の内容によって自動的にセットされる特約等一覧表
(詳細につきましては、各特約等をご確認ください。)
特約 | 適用される主な場合 |
先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率が適用されます。 |
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約 | 保険の対象が所在する敷地内に、法令による定期検査または性能検査が必要なボイラ等ある場合に適用されます。 |
日付誤認免責特約 (電気的事故補償特約用) | 電気的事故補償特約がセットされた契約に適用されます。 |
車両敷地外危険補償対象外特約 | 車両を保険の対象とする場合に適用されます。 |
火災保険普通保険約款(利益保険用)
第1条(保険❹を支払う場合)
第1章 補償条項
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害
①から③までの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故が①から③までの事由によって延焼ま
② 落雷
(注2)
たは拡大して生じた損害を含みます。
③ 破裂または爆発
(注1)損害
消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。以下同様とします。
(注2)破裂または爆発
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
盪 当会社は、盧の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
蘯 当会社は、盧の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注)残存物の取片づけに必要な費用
取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。
第2条(保険❹を支払わない場合)
盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金(注1)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
④ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって前条の事故が生じた場合を除きます。
(注1)保険金
損害保険金、臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下同様とします。
(注2)保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
盪 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。
(注4)汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
蘯 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、前条の事故による場合を除き、保険金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損害
② 発酵または自然発熱の損害
③ 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
き
④ 亀裂、変形その他これらに類似の損害
第3条(保険の対象の範囲) 盧 この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物、屋外設備・装置または動産としま
す。
盪 次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
① 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
② 自動車(注)
③ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
とう
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
ひな い
⑤ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
(注)自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が
125cc以下の原動機付自転車を除きます。
蘯 建物(注)が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(注)建物
土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。以下同様とします。
第4条(保険❹の支払額) 盧 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)盧の損害保険金として支払うべき損害の額は、時価額(注)によって定め
ます。
(注)時価額
損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。以下同様とします。
盪 保険金額が時価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、時価額を限度とし、盧の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
保険金額
盧の規定による損害の額
蘯 保険金額が時価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
時価額
盻 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)盪の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内(注)ごとに300万円を限度とします。
第1条盧の損害保険金 | × 支払割合(30%) = 臨時費用保険金の額 |
(注)敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者によって占有されているものをいいます。以下同様とします。 |
眈 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)盧の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条蘯の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
眇 盻または眈の場合において、当会社は、盻または眈の規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これらの費用保険金を支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 盧 他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものと して算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下
「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表1に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等
この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。
盪 盧の場合において、他の保険契約等に再調達価額(注)を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条
(保険金を支払う場合)盧の損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして盧の規定に基づいて算出した額を支払います。
(注)再調達価額
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。
蘯 盧の場合において、第1条(保険金を支払う場合)盪の臨時費用保険金および同条蘯の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条盧の損害保険金の額は、盧または盪の規定を適用して算出した額とします。
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの時価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第4条(保険金の支払額)盪および蘯の規定をおのおの別に適用します。
第2章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
盧 当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下
「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
盪 盧の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
蘯 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(告知義務) 盧 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項について、当会社に事実を
正確に告げなければなりません。
盪 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重 大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異 なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による 通知をもって、この保険契約を解除することができます。 蘯 盪の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しま
せん。
① 盪に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)盪に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
盻 盪に規定する事実が、当会社が保険契約申込書において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、盪の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、盪の規定を適用します。
眈 盪の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眇 眈の規定は、盪に規定する事実に基づかずに発生した第
1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第9条(通知義務)
盧 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築もしくは引き続き15日以上にわたって修繕すること。
② 保険の対象または保険の対象を収容する建物の用途を変更すること。
③ 保険の対象を他の場所に移転すること。
④ ①から③までのほか、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生すること。
(注)保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
盪 盧の事実がある場合(注)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)盧の事実がある場合
盻ただし書の規定に該当する場合を除きます。
蘯 盪の規定は、当会社が、盪の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または盧の事 実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。 盻 盧に規定する手続を怠った場合には、当会社は、盧の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその 発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの 間に生じた第1条(保険金を支払う場合)の事故による損
害に対しては、保険金を支払いません。ただし、盧①、②または④に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときは除きます。
眈 盻の規定は、盧の事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険の対象の譲渡)
盧 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
盪 盧の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、盧の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
蘯 当会社が盪の規定による承認をする場合には、第14条
(保険契約の失効)盧の規定にかかわらず、盪の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第12条(保険の対象の調査)
盧 当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
盪 保険契約者、被保険者または保険の対象を占有する者が、正当な理由がなく盧の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、盪に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
盧 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条
(保険金支払後の保険契約)盧の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
盪 おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、盧の規定を適用します。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険❹額の調整)
盧 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
盪 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第18条(重大事由による解除) 盧 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
盪 盧の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、盧①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
盻 盧または盪の規定による追加保険料を請求する場合において、蘯の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
眈 盻の規定は、第9条(通知義務)盧の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1条
(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
眇 盧および盪のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
(注)保険契約条件の変更日
眇に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が眇の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下この条において同様とします。
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
盧 第8条(告知義務)盧により告げられた内容が事実と
異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
盪 第9条(通知義務)盧の事実が生じた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
(注1)既経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以前の期間をいいます。
(注2)月割
12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は
1か月とします。以下同様とします。
(注3)未経過期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間を
いいます。
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料
眄 眇の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
盧 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
盪 保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効
保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
蘯 当会社は、保険契約者が盧または盪の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面
第22条(保険料の返還-取消しの場合) 第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険 契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しませ
ん。
第23条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合) 第16条(保険金額の調整)盪の規定により、保険契約者が 保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保
険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第24条(保険料の返還-解除の場合)
盧 第8条(告知義務)盪、第9条(通知義務)盪、第12条
(保険の対象の調査)盪、第18条(重大事由による解除)盧または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)蘯の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
盪 第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し別表2に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(事故の通知) 盧 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保 険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知し
なければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
盪 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
蘯 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく盧の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(損害防止義務および損害防止費用) 盧 保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生
および拡大の防止に努めなければなりません。
盪 盧の場合において、保険契約者または被保険者が、第
1条(保険金を支払う場合)盧の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第7条(保険責任の始期および終期)蘯または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盻の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、保険金額(注1)から第1条盧の損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注3)
(注1)保険金額
保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。
(注2)損傷した物
消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注3)人員または器材にかかわる費用
人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
蘯 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく盧に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
- = 損害の額
盻 第4条(保険金の支払額)蘯、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)盧および第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、盪に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第5条盧の規定中「別表1に掲げる支払限度額」とあるのは「それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額(注)からそれぞれの保険契約もしくは共済契約によって支払われるべき損害保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額または第26条(損害防止義務および損害防止費用)盪本文によって当会社が負担する費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
(注)それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額
それぞれの保険契約または共済契約の保険金額の合計額が時価額を超える場合は、時価額とします。
第27条(残存物) 当会社が第1条(保険金を支払う場合)盧の損害保険金を 支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の
意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第28条(保険❹の請求) 盧 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これ
を行使することができるものとします。
盪 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
蘯 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
盻 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく蘯の規定に違反した場合または盪もしくは蘯の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、被保険者が前条盪の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日 を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要
な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項
として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害の額
時価額を含みます。
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2)
180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180日
⑤ 損害を受けた保険の対象もしくは損害発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損害を受けた場合において、盧①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(注1)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
蘯 盪①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、盪①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、盪
①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
盻 盧から蘯までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧から蘯までの期間に算入しないものとします。
します。
第31条(代位) 盧 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対 して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転し
ます。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
盪 盧②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
蘯 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する盧または盪の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険❹支払後の保険契約) 盧 第1条(保険金を支払う場合)盧の損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当す る額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因
となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額
保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。
盪 盧の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
蘯 盧の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
盻 おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、盧から蘯までの規定を適用します。
第33条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
盧 この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
盪 盧の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
蘯 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第30条(時効) 保険金請求権は、第28条(保険金の請求)盧に定める時の 翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅
約
特
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合)盧の損害保険金 | 損害の額 |
2 | 第1条(保険金を支払う場合)盪の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注) 300万円 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
3 | 第1条(保険金を支払う場合)蘯の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
先物契約特約
別表2 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
15日まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
1か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
2か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
3か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
4か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
5か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65
6か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70
7か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
8か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80
9か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
10か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
11か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
1年まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約
当会社は、汽器(化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するものを除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等
(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発によりその機器に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)「ボイラ」(炉および煙道の構成部分を含みます。)、「汽器」とは、密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置であって、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器および蒸気管、給湯管を含みます。
12 ガラス損害補償特約
(注2)「化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するもの」とは、熱交換器、クーラ、コンデンサ、ブローンがま、蒸留器、塔類、加熱炉および反応器等が1作業設備・装置の中に含まれていて、機構上分離できないものをいいます。
第1条(保険❹を支払う場合)
(注)板ガラスについて生じた破損の損害
4 4 4
枠・とって等の損害およびガラスの取付費用を含みます。
ガラスの破損に伴い生じたそのガラスに付属する
当会社は、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって、この特約の保険の対象である建物に定着する板ガラス(以下「ガラス」といいます。)について生じた破損の損害(注)に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)に 掲げる損害のほか、次に掲げる損害に対しても、保険金を支
払いません。
き
① 保険契約締結の当時既に亀裂その他の欠陥のあったガラスに生じた損害
② 取付上の欠陥によって取付後その日を含めて7日以内に生じた損害
4 4 4
③ ガラスに付属する枠、とって等についてのみ生じた損害
第3条(普通約款に掲げる費用保険❹等との関係) この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払 および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しま
せん。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に
第1条(保険❹を支払う場合)
14 電気的事故補償特約
当会社は、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)蘯①の規定にかかわらず、電気的事故によってこの特約の保険の対象である電気機器または装置(以下「電気機器」といいます。)について生じた炭化または溶融の損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、自然劣化の損害または保安装置に機能上当然生ずべき損害に対しても、保険金を支払いません。
第3条(小損害額の控除)
盧 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象である電気機器について生じた損害の額から、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を差し引いた残額とします。
盪 盧の場合において、損害が保険の対象である2以上の電気機器について生じたときは、10万円をそれら電気機器の損害の額の割合によって比例配分します。
第4条(普通約款に掲げる費用保険❹等との関係)
この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
日付誤認免責特約(電気的事故補償特約用)
② 上記以外の年、日付または時刻の変更
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(保険❹を支払う場合)
84 給排水設備不時放水危険補償特約
盧 当会社は、この特約が付帯された普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、水槽、給排水設備または水管
(以下「給排水設備」といいます。)に生じた事故に伴う漏
いつ
水、放水または溢水によって、この特約の保険の対象に生じた損害に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払います。ただし、給排水設備自体に生じた損害を除きます。
盪 盧の給排水設備にはスプリンクラー設備・装置(注)を含まないものとします。
(注)スプリンクラー設備・装置
自動的に作動する消火用散水装置で、ヘッド、配管、弁、警報装置、タンク、ポンプおよびこれらの付属装置からなるものをいいます。
第2条(普通約款に掲げる費用保険❹等との関係)
この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第1条(保険❹を支払わない場合)
盧 当会社は、電気的事故補償特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次の事由に起因する損害についても、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻(以下「日付等」といいます。)のデータまたは情報の処理、変換もしくは置換に関連して、コンピュータ、データ処理装置もしくはメディア・マイクロチップ、オペレーティング・システム、マイクロプロセッサー(コンピュータ・チップ)、集積回路もしくはこれに類似の装置・機器またはコンピュータ(被保険者または第三者のいずれの所有であるかを問いません。以下「コンピュータ等」といいます。)に生じた誤作動または機能喪失に起因する損害
② 日付等の変更に備えもしくは対処するためにコンピュータ等に実施した修正(注)またはその修正に関連して与えたアドバイスもしくは行ったサービスに起因する損害
③ 日付等の変更に関する被保険者もしくは第三者による行為、不作為、決定に起因して生じた財物または機器の不使用、利用不能に起因する損害
(注)コンピュータ等に実施した修正
試行を含みます。
盪 この特約において日付等の変更とは次のものをいい、コンピュータ等の誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更時の前後を問いません。
① 西暦1999年から2000年への変更
第1条(保険❹を支払わない場合)
65 車両敷地外危険補償対象外特約
盧 当会社は、保険の対象である車両について、保険証券記載の収容場所以外の場所において生じた損害に対しては、その原因がこの保険契約で補償する事故であると否とを問わず保険金を支払いません。
盪 盧の規定にかかわらず、保険の対象である車両が保険証券記載の収容場所以外の場所にある場合でも、保険証券記載の敷地内にある間に、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)またはこれに付帯された特約で補償する事故によって生じた損害に対しては、これを保険の対象として取り扱い、損害保険金を支払います。
蘯 盪の場合において、普通約款第9条(通知義務)の規定は適用しません。
第2条(普通約款に掲げる費用保険❹等との関係)
前条盪の事故による損害のうち、普通約款に付帯された特約で補償する事故によって生じた損害については、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
67 火気禁止特約
盧 保険期間中、保険契約者および被保険者は、保険の対象である建物(注1)または保険の対象を収容する建物におい
て、喫煙その他一切の火気、電力および動力を使用しないものとし、また、何人にも同様にこれらを使用させないものとします。ただし、次に掲げるものに使用する場合の電力および動力については除きます。
① 荷役用機械(注2)およびこれを運転または操作するための電気設備
② 照明設備。ただし、白熱電球にあっては、適当な防護設備があるものに限ります。
③ 冷房、暖房、換気、送風および除湿用の空調設備。ただし、暖房にあっては、熱交換方式で燃料タンクおよび燃焼室の設備のいずれもが建物内にない場合に限ります。
④ 荷扱用車両の充電設備
⑤ 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消防用設備等
⑥ 警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する警備業務用機械装置
(注1)建物
貯蔵用タンク・サイロを含みます。以下盧において同様とします。
(注2)荷役用機械
車両を含みます。
盪 盧に違反した場合は、当会社は、その事実に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
13 スプリンクラー不時放水危険補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
盧 当会社は、この特約が付帯された普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、スプリンクラー設備・装置に生
いつ
じた事故に伴う漏水、放水または溢水によってこの特約の保険の対象について生じた損害に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払います。ただし、スプリンクラー設備・装置自体に生じた損害を除きます。
盪 盧のスプリンクラー設備・装置とは、自動的に作動する消火用散水装置で、ヘッド、配管、弁、警報装置、タンク、ポンプおよびこれらの付属器具からなるものをいいます。ただし、特別の約定がないかぎり、スプリンクラー設備・装置のうちスプリンクラー以外の用途と共用される部分を含まないものとします。
第2条(普通約款に掲げる費用保険❹等との関係) この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
62 冷凍(冷蔵)損害補償対象外特約
第3条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
67 火気禁止特約(倉庫物件)
盧 保険期間中、保険契約者および被保険者は、保険の対象である倉庫建物(注1)または保険の対象を収容する倉庫建物において、喫煙その他一切の火気(注2)、電力および動力を使用しないものとし、また、何人にも同様にこれらを使用させないものとします。ただし、次に掲げるものに使用する場合の電力および動力については除きます。
① 荷役用機械(注3)およびこれを運転または操作するための電気設備
② 照明設備。ただし、白熱電球にあっては、適当な防護設備があるものに限ります。
③ 冷房、暖房、換気、送風および除湿用の空調設備。ただし、暖房にあっては、熱交換方式で燃料タンクおよび燃焼室の設備のいずれもが倉庫建物内にない場合に限ります。
④ 荷扱用車両の充電設備
⑤ 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消火設備および警報設備
⑥ 警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する警備業務用機械装置
⑦ 作業特約別表(付帯作業表)に掲げる作業
⑧ 作業特約別表(付帯作業表)に掲げる作業に従事する作業員のために使用する電気カーペットまたは電気毛布
(注1)倉庫建物
屋外タンクまたはサイロを含みます。以下盧において同様とします。
(注2)喫煙その他一切の火気
倉庫建物の修繕等のため当会社が特に認めたものを除きます。
(注3)荷役用機械
車両を含みます。
盪 盧に違反した場合は、当会社は、その事実に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
当会社は、保険の対象である冷凍(冷蔵)物について、冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損害に対しては、その原因がこの保険契約で補償する事故であると否とを問わず、保険金を支払いません。
68 作業特約(倉庫物件)
盧 保険期間中、保険契約者および被保険者は、保険の対象である倉庫建物(注)または保険の対象を収容する倉庫建物において、荷扱作業以外の作業を行わないものとし、また、何人にも同様にこれを行わせないものとします。ただし、別表(付帯作業表)に掲げる作業については除きます。
(注)倉庫建物
屋外タンクまたはサイロを含みます。以下同様とします。
盪 盧に違反した場合は、当会社は、その事実に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
別表(付帯作業表)
倉庫業者、農業倉庫業者または協同組合が寄託者のために保管貨物を庫入または庫出に伴って倉庫建物内で行う通常倉庫業に付帯する作業であって次に掲げるもの。ただし、その作業の行われる場所の床面積の合計は、原則として建物の延床面積の10%以内または150㎡以内であり、この場合において作業に動力を用いるときは使用動力機械は可搬式のものに限られ、かつ、動力の合計は10kWを超えないものとします。
こん
① 荷解き、開梱
② 荷直し、包装、荷造(注1)
③ 缶詰、びん詰製品の詰替え、詰合せ
は
④ マーク付け・刷り、シール貼り・はがし、ラベル付け・はがし、カード付け、荷札付け(エフ付け)、送り状付け、
ナンバー付け、値札付け(注2)
⑤ 検査、検量、計量、検数、看貫、見本抽出
⑥ 家具類の組立て(注3)
⑦ 洋紙または織物の裁断
⑧ 各種金属のさび落し
⑨ 生ゴムまたは電線の切断
⑩ 繊維製品のクリーニング(注4)
(注1)荷直し、包装、荷造
袋詰のためのミシン掛け、箱詰、縄掛け、バンド
掛けを含みます。
は
(注2)マーク付け・刷り、シール貼り・はがし、ラベル付け・はがし、カード付け、荷札付け(エフ付け)、送り状付け、ナンバー付け、値札付け
インク等に危険品を使用しないものに限ります。
(注3)家具類の組立て
ネジ、ボルト・ナット等による組立てで、接着剤等に危険品を使用しないものに限ります。
(注4)繊維製品のクリーニング
溶剤等に危険品を使用しないものに限ります。
2B 2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下
「会員規約等」といいます。)によりクレジット力ードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
(注)保険料
追加保険料を含みます。以下同様とします。
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱) 盧 保険契約者から、クレジットカードによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、会員規約等に 定める手続によってクレジットカードが使用される場合に は、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利 用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社が クレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以 後、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およ びこれに付帯された特約に定める保険料領収前に生じた事
故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)クレジットカードによる保険料の支払を承認した時 保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。
盪 盧の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合については適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱) 盧 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求で きるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定 める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社 に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会
社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
盪 保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、盧の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条盧の規定を適用します。
蘯 保険契約者が盪の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
盻 蘯の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還に関する特則)
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条盪の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合または保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された他の特約
の規定を準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任) この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保 険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の
権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務) 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保 険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社の
ために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項第3条(幹事保険会社の行為の効果) この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業 務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなしま
す。
第4条(保険契約者等の行為の効果) この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を 受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社
第1条(保険❹を支払う場合)
利益保険特約
(注)損失
喪失利益および収益減少防止費用をいいます。以下同様とします。
当会社は、保険の対象がこの特約が付帯された火災保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された他の特約の負担する危険による損害(以下「補償危険による損害」といいます。)を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失(注)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
始まり、その損害の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時に終わります。ただし、てん補期間が約定されている場合は、約定てん補期間を超えないものとし、てん補期間が約定されていない場合は12か月を限度とします。
⑨ 利益率
利益率
直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた割合
付保項目の合計金額
営業収益
=
第2条(保険❹を支払わない場合)
営業損失
付保経常費経常費
付保経常費
利益率
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損
ただし、同期間中に営業損失(注2) が生じた場合は、次の算式により得られた割合
- ×
失に対しては、保険金を支払いません。
① 普通約款およびこれに付帯された他の特約によって保
険金を支払わない損害
② 国または公共機関による法令等の規制
③ 保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨害
第3条(損害・損失防止義務および損害・損失防止費用) 盧 保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害および 損失の発生ならびに拡大の防止に努めなければなければな
りません。
盪 当会社は、盧の損害および損失の発生または拡大の防止に要した費用を負担しません。
第4条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
① 喪失利益
補償危険による損害を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失のうち、付保経常費および補償危険による損害がなかったならば計上することができた営業利益の額
② 収益減少防止費用
事故発生直前12か月のうちてん補期間に応当する期間の営業収益(「標準営業収益」といいます。)に相当する額の減少を防止または軽減するためにてん補期間内に生じた必要かつ有益な費用のうち通常要する費用を超える額
③ 営業利益
営業収益から営業費用(注1)を差し引いた額
④ 経常費
補償危険による損害の有無にかかわらず、営業を継続するために支出を要する費用をいい、そのうち、保険証券に記載された費用を「付保経常費」といいます。
⑤ 付保項目の合計金額
営業利益および経常費のうち保険証券に記載された項目または科目の合計金額
⑥ 営業収益
「売上高」または「生産高」のいずれかの基準によって定める営業上の収益
⑦ 収益減少額
標準営業収益からてん補期間中の営業収益を差し引いた額
⑧ てん補期間
保険金支払の対象となる期間であって、特に定める場合を除き保険の対象が補償危険による損害を受けた時に
=
営業収益
⑩ 保険価額
補償危険による損害発生直前12か月の営業収益(「年間営業収益」といいます。)に利益率を乗じて得られた額
(注1)営業費用
売上原価または製造原価、一般管理費、販売費等営業に要する費用をいいます。以下同様とします。
(注2)営業損失
営業費用から営業収益を差し引いた額をいいます。
第5条(保険❹の算出)
盧 当会社が保険金を支払うべき損失の額は、①から④に従ってこれを算出します。
① 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とします。ただし、てん補期間中に支出を免れた付保経常費がある場合は、その額を差し引いた額とします。
収益減少防止費用
② 収益減少防止費用については、直近の会計年度(1か年間)において、次の算式により得られた額とします。ただし、その費用の支出によって減少することを免れた営業収益に利益率を乗じて得られた額を限度とします。
付保項目の合計金額
経常費
営業利益
×
+
③ ①および②の場合において、この特約の保険金額が保険価額(注)より少ないときは、当会社は、その割合に応じて保険金を支払います。
④ ①から③までの規定により算出した保険金の額がこの特約の保険金額を超える場合は、保険金額を限度とします。
(注)保険価額
付保割合が約定されている場合には、保険価額に約定された付保割合を乗じた額とします。
盪 普通約款以外の補償危険による損害によって生じた損失に対して保険金を支払うべき場合は、当会社は、1回の事
故によって生じた損失の額から、その事故の発生した時を含む日の午前0時から別表記載の時間中に発生した損失額を差し引いた額に対して、盧の規定に従い、保険金を支払います。
第6条(営業収益、利益率の調整)
すう
営業につき特殊な事情の影響があった場合または営業の趨勢が著しく変化した場合で、標準営業収益、年間営業収益および利益率が、事故がなかったならば実現したであろう営業の状況を適切にあらわしていないときは、前条の規定による保険金の算出にあたり、標準営業収益、年間営業収益または利益率につき、契約者または被保険者との協議による合意に
すう
基づき、特殊な事情または営業の趨勢の著しい変化の影響を考慮した公正な調整を行うものとします。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額) 他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの保 険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場合)で支払うべき保険金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損失額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金
として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注1)他の保険契約等
第1条(保険金を支払う場合)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。
(注2)損失額
第5条(保険金の算出)盧に従って算出した損失の額をいいます。以下同様とします。
盪 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損失について、盧の規定をおのおの別に適用します。
第8条(保険の対象の調査) 盧 当会社は、いつでも保険の対象またはこれの所在する敷地内を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めるこ
とができます。
盪 保険契約者、被保険者または保険の対象を占有・管理する者が、正当な理由がなく盧の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
蘯 盪の規定は、盪に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第9条(特約の失効) 保険契約締結の後、被保険者の営業が廃止となった場合に は、その事実が発生した時に特約は、その効力を失います。第10条(保険❹額の調整) 盧 保険料が、営業収益等によって定められている場合において、保険契約締結の際、保険金額が年間営業収益に利 益率を乗じて得た額を超えていたことにつき、保険契約者 および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合に は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超
過部分について、この特約を取り消すことができます。
盪 保険料が、営業収益等によって定められている場合にお
いて、保険契約締結の後、年間営業収益に利益率を乗じて得た額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(帳簿その他の書類の調査・閲覧) 事故が発生した場合は、当会社は、事故が発生した保険の 対象もしくは敷地内を調査し、または被保険者の保管する帳
簿その他の書類を閲覧することができます。
第12条(保険❹の請求)
盧 当会社に対する保険金請求権は、てん補期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
盪 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損失の額の見積書
③ その他当会社が次条盧に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
蘯 当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、盪に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
盻 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく蘯の規定に違反した場合または盪もしくは蘯の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険❹の支払時期) 盧 当会社は、被保険者が前条盪の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日 を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要
な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損失発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損失の額および事故と損失との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
盪 盧の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、盧の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 盧①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2)
180日
② 盧①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における盧①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 盧①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
(注1)日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
180日
第2条(分割保険料の払込方法)
盧 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
盪 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
蘯 盧および盪に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、盧または盪の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
盻 前条盧の規定にかかわらず、復旧期間が1か月以上にわたった場合において、被保険者から保険金の内払の請求があり、当会社がこれを承認したときは、毎月末に保険金の内払を行います。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。この場合において、普通約款の規定中「時価額」とあるのを「保険価額」と読み替えて準用します。
別表
電気的事故補償特約で補償する危険 48時間 ひょう 風災および雹災危険補償特約(B)で補償する危険 72時間 雪災危険補償特約(B)で補償する危険 72時間 水災危険補償特約で補償する危険 72時間 | |
じょう 騒擾および労働争議危険補償特約で補償する危険 | 48時間 |
破壊行為危険補償特約で補償する危険 | 48時間 |
航空機および車両危険補償特約で補償する危険 | 0時間 |
スプリンクラ不時放水危険補償特約で補償する危険 | 0時間 |
給排水設備不時放水危険補償特約で補償する危険 | 0時間 |
ガラス損害補償特約で補償する危険 | 0時間 |
第1条(保険料の分割払)
保険料分割払特約(大口・普火用)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料(注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承認します。
(注)年額保険料
この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。
蘯 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料領収前の事故)
保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は前条盧の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
盧 保険契約者が第2回目以降の分割保険料についてその分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
盪 保険契約者が盧の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み)
当会社が火災保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹支払の場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払により、この特約が付帯された普通約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりません。
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(注)未払込分割保険料
年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。以下同様とします。
盧 当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日
(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
盪 盧の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① 盧①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② 盧②による解除の場合は、次回払込期日
蘯 盧の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第8条(保険料の返還-解除の場合) 普通約款第24条(保険料の返還-解除の場合)盪の規定に より保険料を返還する必要がある場合には、普通約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その
残額を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
38 てん補期間の終期に関する特約
利益保険特約第4条(用語の定義)⑧の規定にかかわらず、この特約のてん補期間は、補償危険(注)による損害を受けた保険の対象が復旧された時に終わるものとします。ただし、保険の対象を補償危険(注)による損害発生の直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。また、てん補期間が約定されている場合は、約定てん補期間を超えないものとし、てん補期間が約定されていない場合は、12か月を限度とします。
(注)補償危険
この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の負担する危険をいいます。
1Y 6Y 7Y 8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(特約の適用) 盧 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険 料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定め る口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことにつ
いての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料
保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。
盪 保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関
当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。
蘯 保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み) 盧 口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」とい います。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えるこ
とによって行うものとします。
盪 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
蘯 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
盻 口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
眈 この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
眇 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
眄 保険契約者が眇の初回保険料の払込みを怠ったことについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故) 盧 当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含 みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款 およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に
生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
盪 盧の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除) 盧 当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保
険契約を解除することができます。
盪 当会社は、盧の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係) この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関 する特約の規定により継続される場合には、継続された保険
契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定) この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3 条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故(その原因
を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款-入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款-失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款-就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に 反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別
約款ならびに特約の規定を準用します。
Z1 テロ行為等補償対象外特約
第1条(特約の適用) この特約は、保険の対象が居住の用に供する個人所有の建 物または生活用動産以外の場合において、次の条件に該当す
るときに適用されます。
① この保険契約の保険の対象が一般物件または倉庫物件(注1)の場合は、この保険契約の保険の対象である建物およびこれに収容される動産等の合計保険金額(注2)が10億円以上となるとき
② この保険契約の保険の対象が工場物件(注3)の場合は、この保険契約の保険の対象と同一敷地内に所在する被保険者所有の物件の合計保険金額(注4)が15億円以上となるとき
③ この保険契約が生産高または売上高の減少による逸失利益または営業を継続するための費用に対して保険金を支払う保険契約の場合は、その合計保険金額(注5)が10億円以上となるとき
べき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
第2条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、この特約を付帯した保険契約の普通保険約款お よびこれに付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注)によって生じ
た損害については、保険金等を支払いません。
(注)テロ行為等
政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表
物 件 | 定 義 |
倉庫物件 | 倉庫業者が管理する保管貨物または倉庫業者が占有する倉庫建物・保管用屋外タンク・サイロ・倉庫建物内の保管貨物以外の動産をいいます。なお、倉庫業者とは以下のいずれかに該当する事業者または組合をいいます。 ① 倉庫業法(昭和31年法律第121号)に定める倉庫業者 ② 農業倉庫業法(大正6年法律第15号)に定める農業倉庫業者および連合農業倉庫業者 ③ 中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める倉荷証券の発行を許可された共同組合 ④ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に定める倉荷証券の発行を許可された共同組合 |
住宅物件 | 単に住居のみに使用される建物、その収容家財およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または家財等をいいます。 |
工場物件 | 工場物件とは次のいずれかに該当する工業上の作業等に使用する建物、その収容動産およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または動産等をいいます。 ① 次のいずれかに該当する工場。ただし、イ.およびウ.に該当する場合を除きます。 ア.工業上の作業に使用する動力の合計が 50kW以上の設備を有するもの イ.工業上の作業に使用する動力の合計が 100kW以上の設備を有するもの ウ.作業人員が常時50人以上のもの ② 熱供給事業者が事業用として占有する熱発電所 ③ 次のいずれかに該当する電力施設 |
物件の定義は次によります。
(注1)一般物件または倉庫物件
別表記載の物件をいいます。
(注2)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の物件について締結されたこの保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。なお、この保険契約の保険の対象である建物が複数であるときは、1建物ごとに合計額を判定します。
(注3)工場物件
別表記載の物件をいいます。
(注4)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の物件について締結された、この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。
(注5)合計保険金額
他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払う
ア.電気事業者、卸供給事業者または鉄道事業者が事業用として占有する発電所、変電所または開閉所 イ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した発電所で、その最大出力が100kW以上のもの ウ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の構内を形成した変電所で、その設備容量(主要変圧器の定格容量の合計)が 100kVA以上のもの | |
一般物件 | 住宅物件、工場物件および倉庫物件以外の建物、その収容動産およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または動産等をいいます。 |
2M クレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込むこ とを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または自動継続特約(地震保険用)(以
下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを承認します。
ドを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
当会社は、前条盻の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い)
普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社を経由して返還することができます。
第6条(準用規定) この特約に規定しない事項については、この特約に反しな いかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定
を準用します。
(注)保険料
この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」を含みます。
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み) 盧 保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登
録しなければなりません。
盪 当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
蘯 盪の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジット カードに関する情報を新たに登録しなければなりません。 盻 盪の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者 がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規 約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカー
申込書または保険証券の職作業欄に危険品級別が記載されている場合は、本表の区分によって判定されます。
※本表記載の物質名は例示です。本表以外の物質の危険品級別については弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
分類 / 級別 | A 級 危 険 品 | B 級 危 険 品 | 特 別 危 険 品 |
1.ガス 常温,常圧においてガス状を示す物質で支燃性・酸化性・可燃性のいずれかの性質を有するもの | B-1 支燃性/酸化性/弱燃性ガス 可燃物との共存下で激しい燃焼を起こす支燃性・酸化性ガス及び爆発性混合気を形成しにくい弱燃性のガス 塩素,酸素,フッ素 等 | 特-1 可燃性ガス それ自体が可燃性であり、噴出すると空気と容易に爆発性混合気を形成するガス アセチレン,エタン,塩化メチル,酸化エチレン,水素,石炭ガス,硫化水素 等 | |
2.引火性液体 常温,常圧において液状を示す物質でタグ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | A-2 弱引火性液体 1)引火点70℃以上200℃未満の液体 2)引火点200℃以上250℃未満の動植物油類 盧鉱物油類:重油3種,潤滑油 等盪化 学 品:アニリン,ドデカン 等蘯混 合 物:印刷用インキ, 油性塗料 等 盻動植物油類:はっか油,芳油 等 | B-2 中引火性液体 引火点21℃以上70℃未満の液体 盧鉱物油類:重油1種・2種, 灯油,軽油 等 盪化 学 品:デカン,クメン, スチレン 等 蘯混 合 物:ワニス,エナメル, シンナー 等 盻動植物油類:テレピン油,ショウ ノウ油,レモン油 等 | 特-2 強引火性液体 引火点21℃未満の液体 盧鉱物油類:ガソリン,ナフサ, 原油 等 盪化 学 品:アセトン,シクロ ペンタン 等 蘯混 合 物:ラッカー,合成樹 脂塗料 等 |
3.引火性固体 常圧,40 ℃以下において固体の物質でセタ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | A-3 弱引火性固体 1)引火点100℃未満の固体 2)引火 点100 ℃以上で発熱量 34kJ/g以上の固体 盧鉱物油類:アスファルト, 鉱ろう 等 盪化 学 品:ステアリン酸, エイコサン 等 蘯動植物油類:ラノリン,松脂, 牛脂 等 | ||
4.酸化性液体 物質内に酸素を有する無機不燃性液体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | B-4 強酸化性液体 可燃物と混合すると著しく加熱・衝撃に敏感になり急速な分解・発熱を起こし易い不安定な液体 濃硝酸,発煙硝酸,濃硫酸,発煙硫酸,クロロスルホン酸 等 |
分類 / 級別 | A 級 危 険 品 | B 級 危 険 品 | 特 別 危 険 品 |
5.酸化性固体 物質内に酸素を有する無機不燃性固体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | A-5 酸化性固体 加熱・衝撃に対する安定性が認められるが、酸化力が強く可燃物と接触、または混合すると発火し急速な燃焼を起こす固体 硝酸ナトリウム,重クロム酸カリウム,過硫酸カリウム 等 | B-5 強酸化性固体 加熱・衝撃に敏感で分解の恐れがあり、可燃物と混合すると酸化剤の形状によらず急速に燃焼する固体 硝酸バリウム,硝酸マンガン等 | 特-5 激酸化性固体 加熱・衝撃に敏感で発火の恐れがあり、日光でも分解・発熱することがあり、可燃物と混合すると爆発し易くなる固体 塩素酸ナトリウム,塩素酸カリウム,過マンガン酸カリウム 等 |
6.発火性・禁水性物質 空気中で,または水と接触し発火するか,または水と接触し可燃性ガスを発生させる還元性の液体または固体 | B-6 発火性・禁水性物質 自己の還元力による自然発火の可能性は低いが、水との共存下では激しく反応し発熱するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 水素化ホウ素ナトリウム,生石灰,五塩化リン 等 | 特-6 強発火性・禁水性物質 自然発火の可能性があり、水との共存下では激しく反応し発火するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 盧活性金属:リチウム,ナトリウ ム,カリウム 等 盪カーバイド:炭化アルミニウム, 炭化カルシウム等 蘯そ の 他:水素化アルミニウム, リン化ナトリウム等 | |
7.爆発性物質 物質内に酸素を有する可燃性物質で加熱,衝撃により急速に発熱・分解し,またある条件では爆轟する熱的に不安定な液体または固体 | B-7 反応性物質 自己の酸化力・分解性による爆発の危険性は高くはないが、熱的に不安定であり、着火すると急速な燃焼を起こす物質 緩燃導火線 | 特-7 高反応性物質 爆発の危険性が高く熱的に非常に不安定であり、着火すると急速な燃焼を伴って、条件によっては爆轟する物質 盧火薬類:黒色火薬,ダイナマ イト,カーリット 等 盪化学品:過酸化ベンゾイル, ニトログリセリン,ピクリン酸 等 蘯その他:セルロイド 等 | |
8.易燃性固体 比較的低温で着火し易く燃焼速度が大きい有機固体,水と接触し水素を発生する金属類及び高発熱量で燃焼し易い合成樹脂類等 | A-8 低易燃性固体 着火性の低い有機可燃固体であるが、一旦着火すると自己の燃焼熱により急速に燃焼し通常の消火活動では容易に消せない固体 盧繊維・紙類:鉄帯(線)締めの綿 花,麻類 等 盪粉 末 類:炭素粉末,ポリエ チレン粉末 等 蘯そ の 他:フォームスチレン 等 | B-8 中易燃性固体 水と反応し自然発火する金属類及び着火性・発熱量共に高く、着火すると消火が困難になる固体 盧繊維・紙類:綿花,ぼろ,屑物 類,油紙,油布 等 盪金属粉末 :亜鉛粉末,鉄粉末, マンガン粉末 等 | 特-8 高易燃性固体 摩擦・衝撃・小炎により容易に発火・着火し、反応・燃焼の過程で可燃性気体を発生させる固体 盧金属粉末:アルミニウム粉末, マグネシウム粉末,ジルコニウム粉末 等 盪そ の 他:硫黄,赤リン 等 |
蜩MEMO蜩
蜩MEMO蜩
全国に広がる日新火災の営業店舗電話番号一覧表(2013. 4現在)
【関 東 | ・ | 甲 | 信 | 越】 |
本店営業部 公務課 | (03)5282-5547 | |||
本店営業部 | 金融課 | (03)5282-5548 | ||
本店営業部 | 営業第1課 | (03)5282-5550 | ||
本店営業部 | 営業第2課 | (03)5282-5554 | ||
東京中央支店 | (03)5282-5556 | |||
東京東支店 | (03)3625-2040 | |||
東京西支店 | (03)5354-7081 | |||
東京南支店 | (03)5423-6100 |
受付時間 9:00~17: 0(土日祝除く)
事故・夜間・休日のご連絡先
日新火災テレフォンサービスセンター
多摩サービス支店 | (042)527-7771 |
山梨サービス支店 | (055)228-1277 |
富士吉田支社 | (0555)22-5801 |
水戸サービス支店 | (029)221-9125 |
下館サービス支社 | (0296)25-0312 |
千葉北サービス支店 | (04)7163-7443 |
千葉サービス支店 | (043)244-0521 |
木更津支社 | (0438)23-2262 |
宇都宮サービス支店 | (028)635-1571 |
小山営業所 | (0285)24-4094 |
埼玉新都心支店 | (048)834-2295 |
埼玉東支店 | (048)761-6181 |
埼玉北サービス支店 | (048)523-1313 |
埼玉西サービス支店 | (049)249-5117 |
群馬サービス支店 | (027)224-3622 |
太田サービス支店 | (0276)45-4691 |
長野サービス支店 | (026)244-0232 |
上田支社 | (0268)27-3240 |
松本サービス支店 | (0263)33-3210 |
諏訪支社 | (0266)57-6600 |
新潟サービス支店 | (025)245-0324 |
長岡サービス支店 | (0258)32-2285 |
六日町支社 | (025)773-3547 |
三条サービス支店 | (0256)33-1045 |
横浜自動車営業課 | (045)461-2223 |
横浜支店 | (045)633-5288 |
横浜中央支店 | (045)633-5291 |
川崎支店 | (044)244-0171 |
神奈川県央サービス支店 | (042)749-1912 |
湘南サービス支店 | (0463)21-2176 |
【北 | 海 | 道】 |
札幌第1支店函館支社 札幌第2支店道南支社 旭川サービス支店北見支社 道東サービス支店帯広支社 | (011)241-1315 (0138)54-8591 (011)241-1316 (0144)34-8191 (0166)26-4431 (0157)24-6471 (0154)23-8251 (0155)22-8711 | |
【東 | 北】 |
盛岡サービス支店 | (019)623-4316 |
三陸事務所 | (0193)24-3118 |
岩手南サービス支店 | (0197)65-3821 |
花巻支社 | (0198)26-1771 |
青森サービス支店 | (017)775-1461 |
むつ事務所 | (0175)23-8621 |
弘前支社 | (0172)36-1555 |
八戸サービス支店 | (0178)43-1567 |
秋田サービス支店 | (018)837-5255 |
仙台第1支店 | (022)263-5465 |
仙台第2支店 | (022)227-2182 |
古川事務所 | (0229)24-1620 |
気仙沼事務所 | (0226)24-2004 |
山形サービス支店 | (023)622-4006 |
酒田サービス支社 | (0234)23-5106 |
郡山サービス支店 | (024)932-2266 |
白河支社 | (0248)22-6618 |
福島サービス支店 | (024)526-0205 |
いわきサービス支店 | (0246)22-1881 |
会津若松サービス支店 | (0242)24-5661 |
フリーダイヤル 0120-25-7474(受付時間:24時間・365日)
広島サービス支店 | (082)247-9262 |
福山サービス支店 | (084)922-2129 |
山口サービス支店 | (0835)25-1711 |
岡山サービス支店 | (086)225-0541 |
倉敷支社 | (086)424-5556 |
松江サービス支店 | (0852)22-3525 |
出雲サービス支社 | (0853)23-6699 |
浜田事務所 | (0855)23-1090 |
鳥取サービス支社 | (0857)23-4651 |
高松サービス支店 | (087)851-0030 |
松山サービス支社 | (089)941-8298 |
伊予三島サービス支社 | (0896)24-5306 |
徳島サービス支社 | (088)622-3711 |
高知サービス支店 | (088)823-4488 |
四万十支社 | (0880)34-6010 |
【九 | 州】 |
静岡サービス支店 | (054)254-8861 |
藤枝支店 | (054)645-2200 |
沼津サービス支店 | (055)962-1311 |
富士サービス支店 | (0545)52-1532 |
浜松サービス支店 | (053)455-4311 |
東海第1事業部 営業第1課 | (052)231-7881 |
東海第1事業部 営業第2課 | (052)231-7882 |
東海第1事業部 営業第3課 | (052)231-1112 |
知多営業所 | (0569)22-8267 |
三河サービス支店 | (0564)21-1601 |
愛知北サービス支店 | (0568)81-8400 |
一宮サービス支店 | (0586)72-0178 |
岐阜サービス支店 | (058)264-7261 |
高山支社 | (0577)32-1277 |
多治見サービス支店 | (0572)22-7268 |
三重サービス支店 | (059)351-2477 |
三重中央サービス支店 | (059)227-5185 |
【北 | 陸】 |
金沢サービス支店 | (076)263-2150 |
七尾事務所 | (0767)53-0878 |
福井サービス支店 | (0776)21-0401 |
富山支店 | (076)433-3545 |
【近 | 畿】 |
京都サービス支店 | (075)211-4592 |
福知山サービス支社 | (0773)22-6327 |
大津サービス支店 | (077)522-4077 |
彦根サービス支店 | (0749)22-1826 |
八日市支社 | (0748)23-6378 |
福岡第1支店 | (092)281-8161 |
福岡第2支店 | (092)281-8165 |
沖縄事務所 | (098)863-3235 |
久留米サービス支店 | (0942)35-2819 |
佐賀サービス支社 | (0952)22-4711 |
北九州サービス支店 | (093)923-1581 |
大分サービス支店 | (097)535-2143 |
熊本サービス支店 | (096)325-7211 |
八代支社 | (0965)35-5270 |
鹿児島サービス支店 | (099)254-1115 |
宮崎サービス支店 | (0985)24-3833 |
長崎サービス支店 | (095)825-4131 |
諌早支社 | (0957)21-4855 |
佐世保サービス支店 | (0956)23-3171 |
関西第1事業部 | 営業第1課 | (06)6312-9811 |
関西第1事業部 | 営業第2課 | (06)6312-9814 |
大阪中央支店 | (06)6312-9825 | |
北大阪サービス支店 | (072)623-6146 | |
神戸サービス支店 | (078)242-4911 | |
姫路サービス支店 | (079)288-5580 | |
大阪東サービス支店 | (06)4308-8570 | |
南大阪サービス支店 | (072)238-1985 | |
和歌山サービス支店 | (073)422-1131 | |
田辺サービス支店 | (0739)24-1621 | |
新宮支社 | (0735)22-2353 | |
奈良サービス支店 | (0744)23-3650 |
【中 部】 【中 国 ・ 四 国】
1.事故のご連絡先
事故のご連絡・ご相談は
日新火災テレフォンサービスセンター
フリーダイヤル 0120-25-7474
(受付時間:24時間・365日)
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弊社へのご相談・苦情・お問合せは
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〔受付時間:9:00 ~ 17:00(土日祝除く)〕
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弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に解決の申立てを行うことができます。
ナビダイヤル 0570-022808
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詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。( http://www.sonpo.or.jp )
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万一、事故にあわれた場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社までご連絡ください。
KX310 - 4 2015. 6(改) 300 NP