Contract
土地売買契約書(案)
売払人 xxx市(以下「甲」という。)と買受人 落札者(以下「乙」とい
う。)とは,市有財産の売買について,xxx市財務規則に基づき,次の条項により契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は,xxを重んじ,誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件及び危険負担等)
第2条 甲は,その所有する末尾記載の土地及び建物(以下「本物件」という。なお,残置物等については無償譲渡するものとする。)を登記簿面積売買により乙に売り渡し,乙はこれを買い受けるものとする。また,乙は売買物件が本契約締結後,引渡しまでの間に,甲の責めに帰すことの出来ない事由により,物件が滅失または毀損した場合には,甲に対して売買代金の減免,若しくは損害賠償の請求または契約の解除をする事ができない。
(物件の売買代金)
第3条 売買代金は,金 入札金額 万円とする。また,取得後において,面積
の増減等(物件に係るその他の処分・整理・復旧等に係る必要経費等を含む)に係る売買代金の減免若しくは損害賠償の請求については,甲乙互いに求めないものとする。
(現状有姿による譲渡及び留意事項)
第4条 甲は,本物件を現状有姿にて譲渡するものとし,乙は現地に設置されている施設等(植込み,浄化槽施設,地下埋設物など)について,これを引き受けるものとする。
(契約保証金)
第5条 乙は,契約保証金として 金 入札金額の十分の一 円を,甲が発行す
る納付書により,甲に納付するものとする。ただし,乙がxxx市財務規則第 146条第3項のいずれかに該当するものであった場合,乙は契約保証金の納付について甲と協議できるものとする。
【契約保証金の内訳】
・入札保証金から振り替えた契約保証金額,金 入札保証金額 円(納入時)
・本契約に際して納付する契約保証金額,金 契約保証金額 円(納入時)
(売買代金の納付)
第6条 乙は,第3条に定める売買代金を,甲が指定する期日(納入通知書発行日より30日以内)までに甲の発行する納入通知書により,甲の指定する金融機関に一括納付しなければならない。
(契約保証金の処分)
第7条 乙が,第6条の指定日までに売買代金を納付しないときは,契約保証金は,甲に帰属するものとする。
(収入印紙等)
第8条 乙は,この契約締結の際に予め登録免許税相当額の収入印紙等及び登記嘱託書に必要な書類を甲に提出するものとする。
(所有権の移転)
第9条 売買物件の所有権は,乙が売買代金を全額支払ったときに,乙に移転するものとする。
(売買物件の引渡し等)
第10条 甲は,乙の売買代金全額の支払いを確認した後に,売買物件を引き渡すものとする。
(瑕疵担保)
第11条 乙は,この契約締結後,売買物件に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできないものとする。ただし,乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合は,前条に定める引渡しの日から 2年間は,甲は協議に応じるものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は,乙がこの契約に定める義務を履行しないときは,催告なしに本契約を解除することができる。
(返還金等)
第13条 甲は,前条の規定により契約を解除したときは,乙の支払った売買代金を乙が指定する金融機関の乙名義の口座に振り込むものとする。この場合において,返還する売買代金には,xxを付さないものとする。
2 売買契約に要した費用,売買物件に関し支出した必要経費,有益費その他乙が負担した一切の費用は,返還しないものとする。
(乙の原状回復義務等)
第14条 乙は,甲が契約を解除したときは,甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし,甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは,現状のまま返還することができる。
2 乙は,前項の規定により売買物件を甲に返還するときは,甲の指定する日までに当該売買物件の所有権移転登記の抹消登記承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第15x xは,乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは,その損害に相当する金額を請求できるものとする。
(契約の費用)
第16条 この契約の締結に要する費用は,すべて乙の負担とする(契約印紙代も含む)。
(公租公課の負担)
第17条 売買物件に賦課される公租公課において,引渡し以後,乙を義務者として課されるものについては乙の負担とする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 18 条 乙は,本契約の締結日から10年間,契約対象物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所またはその他これに類するものの用に供し,また,これらの用に供されることを知りながら,契約対象物件の所有権を第三者に移転し,または契約対象物件にかかる賃借権,使用貸借による権利その他の使用及び収益を目的とする権利を第三者に取得させてはならない。
(違約金)
第 19 x xは,前条に定める義務に違反したときは,売買代金の100分の3
0に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金は,次条(本契約書第 20 条)に定める損害賠償額の一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 20 条 甲は,乙が,前々条の規定に違反したとき,または乙が次の各号の一に該当すると認められるときは,催告なしに本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人,法人または団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は,役員または支店もしくは営業所の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(2) 役員等が,自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的,または第三者に損害を加える目的をもって,暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が暴力団または暴力団員に対して,資金等を供給し,または便宜を供与するなど直接的にあるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,もしくは関与しているとき。
(4) 役員等が,暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が,暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 甲は,前項の規定により本契約を解除した場合は,これにより乙に生じた損害について,何らの賠償または補償をすることを要しない。
3 乙は,甲が第1項の規定により本契約を解除した場合において,甲に損害が生じたときは,その損害を賠償するものとする。
(相隣関係等への配慮)
第 21 条 乙は,売買物件の引渡し後においては,十分な注意を持って売買物件
を管理し,近隣住民または,その他の第三者と紛争が生じないよう留意するものとする。
(疑義の決定)
第22条 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき,又はこの契約に定めのない事由が生じたときは,甲乙相互に誠意をもって協議の上決定する。
(管轄裁判所)
第23条 この契約に関する訴訟は,xxx市役所の所在地を管轄するxx地方裁判所に提訴するものとする。
(特記事項)
第24条 乙は,物件案内書に記載された売却条件などの内容を承諾のうえ,本契約を締結した。
上記契約締結の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx000xxx0xxx市
xxx市長 x x x x
乙(落札者)
土地の表示
1 2 | 所在 地目 | xxxxxxxxxxxxxxx00x0 宅地 |
3 | 面積 | 281.54 ㎡ |
建物の表示
1 2 | 種類 構造 | 保育園 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
3 | 面積 | 115.93 ㎡ |
4 | 建築日 | 平成 10 年 1 月 16 日新築 |